【大家都合】立ち退き交渉 其の拾肆-14【普通借家】
普通借家契約を大家都合で解約して、借主に立ち退き要請する場合
大家は立退き料の支払いが必ず必要になります(借地借家法28条)
立退き料を支払い拒否する大家には、法定更新を利用して
合法的に賃貸契約を継続できます(借地借家法26条)
不在中に鍵を交換された、勝手に荷物を運び出された、などの犯罪行為は
現場に遭遇した場合、民間人でも現行犯逮捕する事ができます(私人逮捕)
取り押さえて警察に通報しましょう >今後自分が住んだり
だからな、そんな貧乏人が賃貸をやる想定がおかしいんだよw
バカは自分がバカだから周りもバカだと想定するクセが染み付いてるな 要は自己利用する可能性があるから定期借家にするというバカの主張w
あのね、こういう底辺は賃貸なんかやったらダメなんだよ
銀行にだまされて、いっぱい、いっぱいで運転資金まわしてるのか?w
あわれな底辺大家だなwwwwwwww
そういうのはここに出てこなくていいよ 運用効率考えたら、普通借家の1択なんだよ
物件を自分で利用するために定期借家にするとかバカの究極
賃貸業をやる資格がない
まあ最近は銀行もこういう底辺大家に貸すようになったか?w ただし立退きの可能性がある物件については
定期借家で予防線を張っておくのが賢い選択
そんな可能性もない新築の物件を自己使用を目的に定期借家にするとかw
まあこういうバカがいるから銀行が儲かるんだけどなwww 自分の主張の矛盾に気が付かないスレ主
知能が中卒以下だってよくわかんだね 元気あるなぁと思ってビットコインの相場調べたら丁度下降中だった 今日も発狂連投ご苦労さん
スレ主が頭悪いのは周知の事実だからな >>120
>ボロアパートにセコムつけると定借で客付けできる
ワロタw >>121
立退き物件を定期借家で客付けするのはムズいという話をしてるのに
新築で定借の賃貸物件が実在するとか関係ないだろw
こいつ相当バカというか統合失調 ____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ 自己利用するから定期借家!
| |r┬-| |
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
___
/ \
/ノ \ u. \ !?
/ (●) (●) \
| (__人__) u. | クスクス>
\ u.` ⌒´ /
ノ \
/´ ヽ
____
<クスクス / \!??
/ u ノ \
/ u (●) \
| (__人__)|
\ u .` ⌒/
ノ \
/´ ヽ
1 定期借家の大家は細かい事にぐちぐちウルサイのは事実
しかも大家負担なのに借主負担にしようとしたから
みみっちい奴が多いイメージ
やっぱり貧乏人が大家なんて無理なんだよ >>129
素人大家というか資本が少ない奴には
銀行が融資する際に定期借家で貸す事を条件につけてるんだろ
立退き料払えずに競売とか面倒な事にならないようにな そもそも新築時は普通借家、古くなったら定借に完全移行が容易ではない
長く普通借家で住んでいる借主が賃料減額であっても定借切り替えに応じるとは限らない
立ち退きの知識があって普通借家で法定更新されたら泥沼になる
ちなみにボロアパートの大家は金無さすぎて建て替えどころじゃないのが多いよ
入居者募集中の築50年超木造アパートがゴロゴロしている
床が抜け落ちるまで使い倒すつもりなんだろう >>115
定借でも一定の要件に該当すれば特約の有無に関係なく賃借人からの中途解約可能
200平方メートル未満の居住用物件、やむを得ない事情により居住が困難となった場合
(借地借家法第38条第7項) >>139
こいつ完全に統失だな
話の筋がわかってない >>140
家賃90%OFFにして土下座して頼めw
定期借家にしてくださいと泣きながら懇願しろw
そしたら切り替えてくれるだろw スレ主は定借の中途解約権も知らんかったやろ
ド素人乙 貧乏大家は立退きでもめたら
入居者がいる状態で物上屋、地上屋に売れ
素人大家ではどうにもならない
大した弁護料も払えないでは一流どころの弁護士は雇えないだろ
泥沼になるだけ >>144
バーカw
定期借家の場合、借主は1ヶ月前に告知すれば解約できる特約が多いんだよ
低能もここまできたかw
ただし貸主からの中途解約は原則できない、借主が拒否できる
解約したければ満期まで待つ必要がある >ボロアパートの大家は金無さすぎて建て替えどころじゃない
銀行から融資が引ければ問題ないが、例えばそのボロアパートを地上げする話がまとまってると
銀行は絶対に融資しない、逆に引き剥がしてなんとかアパートを売らせようとする
仲介もわざと客付けしない
こうなると貧乏大家は物件を売る状況に追い込まれる
かくして地上げは成功する、めでたし、めでたし >>147
統失は話の筋と関係ない事を棄てる事ができない
わかりやすく言うと、例えば地下鉄の路線図が理解できない
路線図は駅の配置と接続の情報だけをあらわして、他の情報を切り捨てている
統失は路線図をみて、線路は直線でないとか円でなく楕円だとか言い出す
おまえの事だよ スレ主は中卒未満の知能だから理解力が乏しすぎる
本人は賢くマトモだと信じて疑わないから他人との会話が成立しない イライラすると一番言われたくない罵倒ワードを連呼しがち
統失は連呼しているスレ主自身のことを言ってる
バカ、頭悪い、低能も同様 怪我の原因を知る筋なのに何犬?wとか
バカって話の筋が見えていない
まさにこいつw
>>121 またスレ主vs中卒やってるん?
何度中卒に敗北したら気が済むのだ? スレ主は永遠に中卒に勝てないよ
せいぜい自演で脳内勝利を味わえばよろし スレ主相当頭悪いしなぁ…
自分は頭悪くないアピールよくするけど
それが益々墓穴掘るんだよなあw >>157
頭悪いのはおまえだろw
反論できない低能はスレ汚すなよw >>158
このスレが立ってこれで何度目の気まぐれですか? 耐震不足で鎌倉市が明け渡しを求めているが、ここのスレを見ていると、相当な額を払わないと認められないか、全く認められないとなるのでしょうか?
記事は以下です
https://news.yahoo.co.jp/articles/8143cfac5acf4b1643e2a05d1bef9bd9deb73e5a 耐震上問題が認められたら安くなるだろうし
認められない場合は相当な額払うか立ち退き不可か
てかそもそも無許可営業だからそれだけでも相当裁判不利だろう
運営会社は何考えてんだ?
こういうのがいると借主側が不利になる法律が制定される方向に世の中動いてしまう
>>161
交渉による
基本的に引越し前に半分、引越し後に残り半分がよくあるケース >>161
普通は分割して支払う
退去前に4割、退去後に6割とか >>162
これは店舗の敷地の問題
店舗の所有者が敷地を所有してる訳でもなく、借地契約してる訳でもない
公園内の自治体管轄の土地を何の権限もなく、利用している
つまり不法占有だから撤去しろという話 問題は不法占有であってもある程度の期間放置してると
占有権が成立してしまう
例えば他人の土地に所有者の許可なく20年住み続けると
所有権が取得できてしまうw
この案件はおそらくこのケース
だから耐震性とかでケチをつけて退去させようとしてるが
おそらく無理 退去前に渡さないといけない、退去後でないと渡してはいけないって法律も決まりもないからね
家主としては退去してから払いたいのだろうが(本当に出ていってくれるか借主を信用してないから)とはいえ立ち退き料の名目の殆どが移転費用が無いが大半だろうから退去前に半分渡してそれを移転費用にしてもらうってことだな
それが一般的で一番揉めない
交渉次第では退去前に全額貰える事も出来るかもしれないがそこに交渉の労力を使うくらいなら立ち退き料を少しでも上げたほうがいい
まあ合意書作れば退去後に払わないってことはまず無いから何か絶対的な理由がない限り半々で良いと思うぞ 民間人同士の争いなら居座ったもん勝ちだが
相手が国や自治体の場合は法律は無力
URの立退きがいい例 >>169
国が小規模な個人商店をつぶしにかかってるからな
円安放置したら材料費が値上がりして採算あわなくなる
ラーメン店とか倒産しまくり >>169
これ元々は区が許可だして商売OKにしてるんだよな
それを今頃禁止にする意味が不明 >>171
近所の個人商店が全部まいばすけっとになったよw いまや大体まいばすけっとよな
近所に3件くらいあるのにまた更に出店しようとしてるわ 個人消費を全部イオンが吸い上げる構想だろうな
完全に社会主義なんだが、これでいいのか? 資本主義の敗北だからな
いや資本主義だからこそ日本が敗北したと言って良いかな >>178
そのくらいの金額なら逆に裁判しないほうにもっていった方が高くなる
相手の裁判費用も弁護士費用も馬鹿にならんからね
裁判しない分裁判費用分上乗せしたらええ >>179
>そのくらいの金額なら逆に裁判しないほうにもっていった方が高くなる
でも『そのくらいの金額』は裁判での結果であって、入居者の立ち退き料の要求額はその左側に出ている通り(3倍から10倍)だが、その金額に納得しない大家さんが裁判を起こすわけだから、大家さんの提示する金額が100万円に近かったらその金額で折り合うのが経済的に合理的だろ。
裁判を起こされ入居者も弁護士をつければ弁護士さんの着手金、勝ち取った立退料に対する成功報酬を払わないといけないからそれらで60万円は弁護士に払わないといけないだろ。
60万円の内訳は着手金30万円+成功報酬(100万円の30%)の30万円の合計60万円。
つまり100万円の半分以上を弁護士に持っていかれる事になる。
さらに立ち退かないでもいいようになった場合も立ち退き阻止という成功にないしてほぼ同額の60万円を支払わなくてはならなくなると思う。 >>180
そこは駆け引きよな
裁判起こして100万払うか裁判起こさないで100万+α払うか、貸主が裁判起こしてでも100万しか支払わないと言うのであれば100万で妥協するしかない
裁判の手間暇とかかる費用を計算しない、又は意地になり損得勘定が出来ない貸主も一定数いる >>179
>相手の裁判費用も弁護士費用も馬鹿にならんからね
確かにそうだけど、こう言う立ち退き話には大概建て替えが目的であり、その建て替えを請け負う予定の建築会社、ハウスメーカーには弁護士が付いている。
それらの弁護士さんがどう言う報酬で大家さんの裁判を受け持ってもらうかは、大家さん、建築業者、弁護士の関係によって左右されると思う。
ま、魚心あれば水心あり、って言うこともあるかもしれない。
何せ建築業者は建て替え時に立ち退きで揉める事は多数経験してるだろうから。 >>181
いやその前に、立退料を300万円もらおうって算段してる人や1000万円もらおうっていう気満々の人が裁判もなしにいきなり100万円で納得するか、ってことだろ。
最初から裁判結果が100万しか出ないってわかってる人は最初から1000万円も要求しないだろ。
だから大家さんから100万円の提示があったときに入居者は拒否するだろ。
『なんで1000万円もらえるかもしれないのに100万円で妥協しないといけないんだ?』
出直してこいって拒否するだろ。
その結果裁判に突入ってことになり、裁判所から送達がきて慌てて弁護士を探し、裁判に突入し現実を知る結果になると思う。 >>178
いやw
今こんな判決だしたら100%居座られる
大家都合の場合、判決は強制力がない
借主が拒否できるので裁判やるだけムダ 民間物件で大家都合の場合、借主に立退きを強制する方法がない
だから裁判にして、”ケンカ売っとんのかワレ”みたいな雰囲気にするのが最悪手
500万ぐらい積んで頭下げて1発でしとめるのが一番利口 というかおまえら大家都合の立ち退きで
裁判する意味ないって分かんないの?
判決に強制力ないから、借主に嫌ですと言われてオワリなんだが 借主が家賃滞納なら裁判にして
強制退去させられる
これと同じと思ってるんだろうな >>190
すげえコンテンツだな
占有屋Youtuberとかバズる感があるw >>185
これでおおよそ見積もる
【家賃金額】
【居住人数】
【家賃滞納】 有/無
【契約形態】 普通借家/定期借家
【立地場所】 都道府県 3大都市圏(東京、大阪、名古屋) 市街地/郊外
【接道条件】 幅4m以上の道路に接しているか ?
【物件種類】 戸建 / 集合住宅(総戸数)
【敷地面積】 共用施設、庭など全部含めて
【居住年数】
【築年数、構造】 築◯年 木造/鉄骨 /RC
【大家、隣人とのトラブル】 騒音など
【大家の主張する立退き事由】 自己使用、老朽化、耐震性の不備など
【直近の契約更新日、次回更新予定日】 >>187
>大家都合の場合、判決は強制力がない
>借主が拒否できるので裁判やるだけムダ
強制力はあるだろう。
一応政府機関(ドメインにgo.jpがあるだろ)が
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sikkoukan/index.html
出した文に
>裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。
>例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,家財道具等を全て運び出し,明渡義務を負う人(債務者)を退去させた上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,
立退料を釣り上げたい人なのか知らないけど、裁判になれば代替え施設が少ない商業施設を除いて、普通の住居ならそれなりの金額が裁判所より示され、いくら駄々をこねても強制執行されるだけだよ。
それが『法治国家』なんだから。
また立ち退き裁判で弁護士を付けたら弁護士費用に立退料の半分もっていかれるだけミスミス損するだけだからある程度の金額なら素直に立ち退きの応じたほうが得だよ。
>>17の立退料215万円の築95年のアパートにしても『60年』も住んでいたわけだからそりゃ215万円にもなるだろ。
>>178の判例よりまだ安いくらいだろ。 >>188
>>190
お前ら裁判所の執行官って知らないのか?
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sikkoukan/index.html
>裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。
>例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,
>その家から,家財道具等を全て運び出し,明渡義務を負う人(債務者)を退去させた上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,
執行官の執行を邪魔するって言う事は『強制執行行為妨害罪』にあたり
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_282.html
刑罰は、同一で、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または併科されます。
強制執行で立ち退かされ、さらに強制執行行為妨害罪で懲役を食らえば立退後の住処は確保されるけどね。 >>188
>500万ぐらい積んで頭下げて1発でしとめるのが一番利口
>>16のリンク先でも60年住んで立退料215万円なのになんで500万円も積まないといけないんだよ?
その215万円でも弁護士の着手金に30万円、成功報酬が215万円の30%として64万5千円払ったら手元に残るのは約120万円。
それにもし仮に500万円の立退料を請求して裁判に勝てば
(1)大家から500万円もらって弁護士に着手金30万と30%の150万円払って残り320万円もらう。
(2)大家が500万円は払えないから立ち退かなくても良い、って言い出すが弁護士は立ち退き阻止したって言う事で、着手金30万と500万円の立ち退きを阻止して入居続けられる権利を勝ち取ったて言う事で成功報酬30%の150万円の合計180万円を入居者に請求する。
って言う未来が待ってるかもしれない。 ごめん。
>>197のリンク先は>>16じゃなく>>17の間違いでした。
深くお詫び申し上げます。 >>195
>強制力はあるだろう。
まだこんな事言ってるバカいるんだなw
こういうバカは文章理解できないから実際に裁判やればわかるよ
大家都合の判決は執行文付与を却下される
つまり強制執行できない展開になる 家賃滞納と混同してるバカ大家w
家賃滞納の場合は執行文付与に許可がでる
だから申請すれば発行されて、強制執行可能 借主に何の落ち度もなければ、債務名義もない
こういう大家都合の立退きはいかなる判決が出ても
執行文付与が却下されるので、借主は拒否して居座ればいい
なんの問題もない
バカは理解できなければ裁判やれ 判決は全て強制力がある訳ではない
こんな事知らないのはド素人だよ
専門家装っても裁判経験がないのがモロバレw >>178
だから借主が同意できない判決であれば
拒否して住み続ければいい
法的に全く問題ない、だから裁判はムダなんだよ
強制退去とか頭悪すぎw >>196
おまえな頭悪いから法律向いてないよ
強制執行出来る時と出来ない時の区別
これがができるようになってから出てこい
判決は全て強制執行できる訳ではないんだよ
バカ過ぎだろ >>197
だからな借主は弁護士不要なんだよ
自分の賃借権をいくらで売ろうが勝手なんだよ
見積もり金額で売らなくてはならない法律はない
全て借主の任意なのが理解できない低能か? 誰かにおまえの家を売って下さいと言われた場合
いくらで売ろうがおまえの自由なのが理解できないのか?
相手から金額指定されて、その金額で売らなくてはならない義務があると思ってるのか?w
それと同じで借主の賃借権が設定された物件を、いくらで外そうと借主の自由 >>196
大家都合の立退き裁判の判決は双方に強制力がない
大家は払わなくてもいいし、借主は立退きしなくてもいい だから普通は判決ではなく和解調書という
大家、借主の合意を元にした債務名義に調印する ビットコインが下がるとやってくるからそのタイミングが押し目だね >>201
>大家都合の判決は執行文付与を却下される
>つまり強制執行できない展開になる
何を言ってるんだ?
『大家都合の判決は執行文付与を却下される 』なんてどこに書いてあるんだ?>>201の頭の中に書いてあるのか?
それよりももっと>>195(現実)のリンク先を見てみろ。
>例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,家財道具等を全て運び出し,
>明渡義務を負う人(債務者)を退去させた上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,
て書いてあるだろ。 >>207
>だからな借主は弁護士不要なんだよ
>自分の賃借権をいくらで売ろうが勝手なんだよ
そうだよな。でもそれで売買が成立しない時、裁判になって確定判決が出て立退料を『許託され』強制執行されるわけだろ。
>見積もり金額で売らなくてはならない法律はない
でも確定判決で出た金額で売らないと居宅され、強制執行されておしまいでしょう。 >>207
>だからな借主は弁護士不要なんだよ
>自分の賃借権をいくらで売ろうが勝手なんだよ
そうだよな。でもそれで売買が成立しない時、裁判になって確定判決が出て立退料を『供託され』強制執行されるわけだろ。
>見積もり金額で売らなくてはならない法律はない
でも確定判決で出た金額で売らないと法務局に供託され、強制執行されておしまいでしょう。 >>208
>誰かにおまえの家を売って下さいと言われた場合
>いくらで売ろうがおまえの自由なのが理解できないのか?
所有権と賃貸借権を混同してるバカ入居人か? >>209
>大家都合の立退き裁判の判決は双方に強制力がない
それは『大家が確定判決で出た立退料』を払わなかった時だろ。
大家が確定判決で出た立退料を支払う、もしくは法務局に供託金を払えば強制力出るだろ。 >>210
>だから普通は判決ではなく和解調書という
>大家、借主の合意を元にした債務名義に調印する
それにも強制力あるよね。
https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kyoseisikko/index.html
> お金の支払,建物の明渡し,物の引渡し等が記載された債務名義(判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払督促等のことをいいます。)をもらったのに,相手が支払や明渡し等をしてくれないときには,その債務名義に基づいて強制執行(差押等の手続)の申立てをすることができます。 >>207
>だからな借主は弁護士不要なんだよ
その意味がわからない。
なんで弁護士が不要なんだよ?
裁判で確定判決が出て、
立退料に不満で受け取らなくても、
その金額の立退料を法務局に供託金として預けられたら
強制執行されるだろ。
高額な立退料を請求しようとしたら(判決でその金額が認められるかどうかは別)弁護士が必要だろ。 あ、そうそう。
裁判で立退料が決まって貸主が立退料を支払うか法務局に供託されたら強制力が生まれ、強制執行されますがそれを阻めば『強制執行行為妨害罪』にあたります。
また間接強制で1日1万円くらいのお金支払わなければならなくなる場合もあります。 >>201
>大家都合の判決は執行文付与を却下される
エビデンスは?
エビデンスは妄想か願望か?
>>202
>家賃滞納の場合は執行文付与に許可がでる
他の『正当事由』で執行文付与に許可が出ないエビデンスは?
エビデンスは妄想か願望か?
>>203
>こういう大家都合の立退きはいかなる判決が出ても
>執行文付与が却下されるので、
子供の親権でも強制執行または間接執行されるのに、それよりも格段に低い借家の正当事由でなぜ執行文付与が却下されるのか、エビデンスは?
エビデンスは妄想か願望か?
>>205
>だから借主が同意できない判決であれば
>拒否して住み続ければいい
死刑囚なんかが聞いたら喜びそうだな。
拒否して住み続ければ強制執行されるだけだろ。 >>204
>判決は全て強制力がある訳ではない
>こんな事知らないのはド素人だよ
だったら間接強制で1日1万円くらい支払わなくてはならなくなったら良いんだよ。
https://www.bengohiroba.jp/debt-collection/article15750.html ここのスレ主はド素人だよ
都合のいい記事だけ切り取って立退料300万だの500万だの喚くのが常套手段
実際には判決に納得できず控訴しても増額は厳しい
初審の立退料200万 借主が控訴し増額を要求するも棄却
H12.3.23 東京高裁
https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/48-081.pdf >>217
だからね、借主が同意した範囲内で強制力があるんだよ
和解調書は借主がその条件でOKですよと調印したから強制できる
判決は借主の同意を得ていない一方的な判断だから強制力がない
まあ理解できなければ実際に裁判やって
強制できるかどうかやってみればバカでもわかるだろ