【大家都合】立ち退き交渉 其の拾肆-14【普通借家】
ビットコインここ最近上がってたから来ないと思ってたら昨日ちょっと下がったからスレ主来てたのか >今後自分が住んだり
だからな、そんな貧乏人が賃貸をやる想定がおかしいんだよw
バカは自分がバカだから周りもバカだと想定するクセが染み付いてるな 要は自己利用する可能性があるから定期借家にするというバカの主張w
あのね、こういう底辺は賃貸なんかやったらダメなんだよ
銀行にだまされて、いっぱい、いっぱいで運転資金まわしてるのか?w
あわれな底辺大家だなwwwwwwww
そういうのはここに出てこなくていいよ 運用効率考えたら、普通借家の1択なんだよ
物件を自分で利用するために定期借家にするとかバカの究極
賃貸業をやる資格がない
まあ最近は銀行もこういう底辺大家に貸すようになったか?w ただし立退きの可能性がある物件については
定期借家で予防線を張っておくのが賢い選択
そんな可能性もない新築の物件を自己使用を目的に定期借家にするとかw
まあこういうバカがいるから銀行が儲かるんだけどなwww 自分の主張の矛盾に気が付かないスレ主
知能が中卒以下だってよくわかんだね 元気あるなぁと思ってビットコインの相場調べたら丁度下降中だった 今日も発狂連投ご苦労さん
スレ主が頭悪いのは周知の事実だからな >>120
>ボロアパートにセコムつけると定借で客付けできる
ワロタw >>121
立退き物件を定期借家で客付けするのはムズいという話をしてるのに
新築で定借の賃貸物件が実在するとか関係ないだろw
こいつ相当バカというか統合失調 ____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ 自己利用するから定期借家!
| |r┬-| |
\ `ー'´ /
ノ \
/´ ヽ
___
/ \
/ノ \ u. \ !?
/ (●) (●) \
| (__人__) u. | クスクス>
\ u.` ⌒´ /
ノ \
/´ ヽ
____
<クスクス / \!??
/ u ノ \
/ u (●) \
| (__人__)|
\ u .` ⌒/
ノ \
/´ ヽ
1 定期借家の大家は細かい事にぐちぐちウルサイのは事実
しかも大家負担なのに借主負担にしようとしたから
みみっちい奴が多いイメージ
やっぱり貧乏人が大家なんて無理なんだよ >>129
素人大家というか資本が少ない奴には
銀行が融資する際に定期借家で貸す事を条件につけてるんだろ
立退き料払えずに競売とか面倒な事にならないようにな そもそも新築時は普通借家、古くなったら定借に完全移行が容易ではない
長く普通借家で住んでいる借主が賃料減額であっても定借切り替えに応じるとは限らない
立ち退きの知識があって普通借家で法定更新されたら泥沼になる
ちなみにボロアパートの大家は金無さすぎて建て替えどころじゃないのが多いよ
入居者募集中の築50年超木造アパートがゴロゴロしている
床が抜け落ちるまで使い倒すつもりなんだろう >>115
定借でも一定の要件に該当すれば特約の有無に関係なく賃借人からの中途解約可能
200平方メートル未満の居住用物件、やむを得ない事情により居住が困難となった場合
(借地借家法第38条第7項) >>139
こいつ完全に統失だな
話の筋がわかってない >>140
家賃90%OFFにして土下座して頼めw
定期借家にしてくださいと泣きながら懇願しろw
そしたら切り替えてくれるだろw スレ主は定借の中途解約権も知らんかったやろ
ド素人乙 貧乏大家は立退きでもめたら
入居者がいる状態で物上屋、地上屋に売れ
素人大家ではどうにもならない
大した弁護料も払えないでは一流どころの弁護士は雇えないだろ
泥沼になるだけ >>144
バーカw
定期借家の場合、借主は1ヶ月前に告知すれば解約できる特約が多いんだよ
低能もここまできたかw
ただし貸主からの中途解約は原則できない、借主が拒否できる
解約したければ満期まで待つ必要がある >ボロアパートの大家は金無さすぎて建て替えどころじゃない
銀行から融資が引ければ問題ないが、例えばそのボロアパートを地上げする話がまとまってると
銀行は絶対に融資しない、逆に引き剥がしてなんとかアパートを売らせようとする
仲介もわざと客付けしない
こうなると貧乏大家は物件を売る状況に追い込まれる
かくして地上げは成功する、めでたし、めでたし >>147
統失は話の筋と関係ない事を棄てる事ができない
わかりやすく言うと、例えば地下鉄の路線図が理解できない
路線図は駅の配置と接続の情報だけをあらわして、他の情報を切り捨てている
統失は路線図をみて、線路は直線でないとか円でなく楕円だとか言い出す
おまえの事だよ スレ主は中卒未満の知能だから理解力が乏しすぎる
本人は賢くマトモだと信じて疑わないから他人との会話が成立しない イライラすると一番言われたくない罵倒ワードを連呼しがち
統失は連呼しているスレ主自身のことを言ってる
バカ、頭悪い、低能も同様 怪我の原因を知る筋なのに何犬?wとか
バカって話の筋が見えていない
まさにこいつw
>>121 またスレ主vs中卒やってるん?
何度中卒に敗北したら気が済むのだ? スレ主は永遠に中卒に勝てないよ
せいぜい自演で脳内勝利を味わえばよろし スレ主相当頭悪いしなぁ…
自分は頭悪くないアピールよくするけど
それが益々墓穴掘るんだよなあw >>157
頭悪いのはおまえだろw
反論できない低能はスレ汚すなよw >>158
このスレが立ってこれで何度目の気まぐれですか? 耐震不足で鎌倉市が明け渡しを求めているが、ここのスレを見ていると、相当な額を払わないと認められないか、全く認められないとなるのでしょうか?
記事は以下です
https://news.yahoo.co.jp/articles/8143cfac5acf4b1643e2a05d1bef9bd9deb73e5a 耐震上問題が認められたら安くなるだろうし
認められない場合は相当な額払うか立ち退き不可か
てかそもそも無許可営業だからそれだけでも相当裁判不利だろう
運営会社は何考えてんだ?
こういうのがいると借主側が不利になる法律が制定される方向に世の中動いてしまう
>>161
交渉による
基本的に引越し前に半分、引越し後に残り半分がよくあるケース >>161
普通は分割して支払う
退去前に4割、退去後に6割とか >>162
これは店舗の敷地の問題
店舗の所有者が敷地を所有してる訳でもなく、借地契約してる訳でもない
公園内の自治体管轄の土地を何の権限もなく、利用している
つまり不法占有だから撤去しろという話 問題は不法占有であってもある程度の期間放置してると
占有権が成立してしまう
例えば他人の土地に所有者の許可なく20年住み続けると
所有権が取得できてしまうw
この案件はおそらくこのケース
だから耐震性とかでケチをつけて退去させようとしてるが
おそらく無理 退去前に渡さないといけない、退去後でないと渡してはいけないって法律も決まりもないからね
家主としては退去してから払いたいのだろうが(本当に出ていってくれるか借主を信用してないから)とはいえ立ち退き料の名目の殆どが移転費用が無いが大半だろうから退去前に半分渡してそれを移転費用にしてもらうってことだな
それが一般的で一番揉めない
交渉次第では退去前に全額貰える事も出来るかもしれないがそこに交渉の労力を使うくらいなら立ち退き料を少しでも上げたほうがいい
まあ合意書作れば退去後に払わないってことはまず無いから何か絶対的な理由がない限り半々で良いと思うぞ 民間人同士の争いなら居座ったもん勝ちだが
相手が国や自治体の場合は法律は無力
URの立退きがいい例 >>169
国が小規模な個人商店をつぶしにかかってるからな
円安放置したら材料費が値上がりして採算あわなくなる
ラーメン店とか倒産しまくり >>169
これ元々は区が許可だして商売OKにしてるんだよな
それを今頃禁止にする意味が不明 >>171
近所の個人商店が全部まいばすけっとになったよw いまや大体まいばすけっとよな
近所に3件くらいあるのにまた更に出店しようとしてるわ 個人消費を全部イオンが吸い上げる構想だろうな
完全に社会主義なんだが、これでいいのか? 資本主義の敗北だからな
いや資本主義だからこそ日本が敗北したと言って良いかな >>178
そのくらいの金額なら逆に裁判しないほうにもっていった方が高くなる
相手の裁判費用も弁護士費用も馬鹿にならんからね
裁判しない分裁判費用分上乗せしたらええ >>179
>そのくらいの金額なら逆に裁判しないほうにもっていった方が高くなる
でも『そのくらいの金額』は裁判での結果であって、入居者の立ち退き料の要求額はその左側に出ている通り(3倍から10倍)だが、その金額に納得しない大家さんが裁判を起こすわけだから、大家さんの提示する金額が100万円に近かったらその金額で折り合うのが経済的に合理的だろ。
裁判を起こされ入居者も弁護士をつければ弁護士さんの着手金、勝ち取った立退料に対する成功報酬を払わないといけないからそれらで60万円は弁護士に払わないといけないだろ。
60万円の内訳は着手金30万円+成功報酬(100万円の30%)の30万円の合計60万円。
つまり100万円の半分以上を弁護士に持っていかれる事になる。
さらに立ち退かないでもいいようになった場合も立ち退き阻止という成功にないしてほぼ同額の60万円を支払わなくてはならなくなると思う。 >>180
そこは駆け引きよな
裁判起こして100万払うか裁判起こさないで100万+α払うか、貸主が裁判起こしてでも100万しか支払わないと言うのであれば100万で妥協するしかない
裁判の手間暇とかかる費用を計算しない、又は意地になり損得勘定が出来ない貸主も一定数いる >>179
>相手の裁判費用も弁護士費用も馬鹿にならんからね
確かにそうだけど、こう言う立ち退き話には大概建て替えが目的であり、その建て替えを請け負う予定の建築会社、ハウスメーカーには弁護士が付いている。
それらの弁護士さんがどう言う報酬で大家さんの裁判を受け持ってもらうかは、大家さん、建築業者、弁護士の関係によって左右されると思う。
ま、魚心あれば水心あり、って言うこともあるかもしれない。
何せ建築業者は建て替え時に立ち退きで揉める事は多数経験してるだろうから。 >>181
いやその前に、立退料を300万円もらおうって算段してる人や1000万円もらおうっていう気満々の人が裁判もなしにいきなり100万円で納得するか、ってことだろ。
最初から裁判結果が100万しか出ないってわかってる人は最初から1000万円も要求しないだろ。
だから大家さんから100万円の提示があったときに入居者は拒否するだろ。
『なんで1000万円もらえるかもしれないのに100万円で妥協しないといけないんだ?』
出直してこいって拒否するだろ。
その結果裁判に突入ってことになり、裁判所から送達がきて慌てて弁護士を探し、裁判に突入し現実を知る結果になると思う。 >>178
いやw
今こんな判決だしたら100%居座られる
大家都合の場合、判決は強制力がない
借主が拒否できるので裁判やるだけムダ 民間物件で大家都合の場合、借主に立退きを強制する方法がない
だから裁判にして、”ケンカ売っとんのかワレ”みたいな雰囲気にするのが最悪手
500万ぐらい積んで頭下げて1発でしとめるのが一番利口 というかおまえら大家都合の立ち退きで
裁判する意味ないって分かんないの?
判決に強制力ないから、借主に嫌ですと言われてオワリなんだが 借主が家賃滞納なら裁判にして
強制退去させられる
これと同じと思ってるんだろうな >>190
すげえコンテンツだな
占有屋Youtuberとかバズる感があるw >>185
これでおおよそ見積もる
【家賃金額】
【居住人数】
【家賃滞納】 有/無
【契約形態】 普通借家/定期借家
【立地場所】 都道府県 3大都市圏(東京、大阪、名古屋) 市街地/郊外
【接道条件】 幅4m以上の道路に接しているか ?
【物件種類】 戸建 / 集合住宅(総戸数)
【敷地面積】 共用施設、庭など全部含めて
【居住年数】
【築年数、構造】 築◯年 木造/鉄骨 /RC
【大家、隣人とのトラブル】 騒音など
【大家の主張する立退き事由】 自己使用、老朽化、耐震性の不備など
【直近の契約更新日、次回更新予定日】 >>187
>大家都合の場合、判決は強制力がない
>借主が拒否できるので裁判やるだけムダ
強制力はあるだろう。
一応政府機関(ドメインにgo.jpがあるだろ)が
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sikkoukan/index.html
出した文に
>裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。
>例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,家財道具等を全て運び出し,明渡義務を負う人(債務者)を退去させた上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,
立退料を釣り上げたい人なのか知らないけど、裁判になれば代替え施設が少ない商業施設を除いて、普通の住居ならそれなりの金額が裁判所より示され、いくら駄々をこねても強制執行されるだけだよ。
それが『法治国家』なんだから。
また立ち退き裁判で弁護士を付けたら弁護士費用に立退料の半分もっていかれるだけミスミス損するだけだからある程度の金額なら素直に立ち退きの応じたほうが得だよ。
>>17の立退料215万円の築95年のアパートにしても『60年』も住んでいたわけだからそりゃ215万円にもなるだろ。
>>178の判例よりまだ安いくらいだろ。 >>188
>>190
お前ら裁判所の執行官って知らないのか?
https://www.courts.go.jp/saiban/zinbutu/sikkoukan/index.html
>裁判の執行とは,裁判で出された結論が任意に実現されない場合に,強制的に実現することです。
>例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,
>その家から,家財道具等を全て運び出し,明渡義務を負う人(債務者)を退去させた上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,
執行官の執行を邪魔するって言う事は『強制執行行為妨害罪』にあたり
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/post_282.html
刑罰は、同一で、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金または併科されます。
強制執行で立ち退かされ、さらに強制執行行為妨害罪で懲役を食らえば立退後の住処は確保されるけどね。 >>188
>500万ぐらい積んで頭下げて1発でしとめるのが一番利口
>>16のリンク先でも60年住んで立退料215万円なのになんで500万円も積まないといけないんだよ?
その215万円でも弁護士の着手金に30万円、成功報酬が215万円の30%として64万5千円払ったら手元に残るのは約120万円。
それにもし仮に500万円の立退料を請求して裁判に勝てば
(1)大家から500万円もらって弁護士に着手金30万と30%の150万円払って残り320万円もらう。
(2)大家が500万円は払えないから立ち退かなくても良い、って言い出すが弁護士は立ち退き阻止したって言う事で、着手金30万と500万円の立ち退きを阻止して入居続けられる権利を勝ち取ったて言う事で成功報酬30%の150万円の合計180万円を入居者に請求する。
って言う未来が待ってるかもしれない。 ごめん。
>>197のリンク先は>>16じゃなく>>17の間違いでした。
深くお詫び申し上げます。 >>195
>強制力はあるだろう。
まだこんな事言ってるバカいるんだなw
こういうバカは文章理解できないから実際に裁判やればわかるよ
大家都合の判決は執行文付与を却下される
つまり強制執行できない展開になる 家賃滞納と混同してるバカ大家w
家賃滞納の場合は執行文付与に許可がでる
だから申請すれば発行されて、強制執行可能 借主に何の落ち度もなければ、債務名義もない
こういう大家都合の立退きはいかなる判決が出ても
執行文付与が却下されるので、借主は拒否して居座ればいい
なんの問題もない
バカは理解できなければ裁判やれ 判決は全て強制力がある訳ではない
こんな事知らないのはド素人だよ
専門家装っても裁判経験がないのがモロバレw >>178
だから借主が同意できない判決であれば
拒否して住み続ければいい
法的に全く問題ない、だから裁判はムダなんだよ
強制退去とか頭悪すぎw >>196
おまえな頭悪いから法律向いてないよ
強制執行出来る時と出来ない時の区別
これがができるようになってから出てこい
判決は全て強制執行できる訳ではないんだよ
バカ過ぎだろ >>197
だからな借主は弁護士不要なんだよ
自分の賃借権をいくらで売ろうが勝手なんだよ
見積もり金額で売らなくてはならない法律はない
全て借主の任意なのが理解できない低能か? 誰かにおまえの家を売って下さいと言われた場合
いくらで売ろうがおまえの自由なのが理解できないのか?
相手から金額指定されて、その金額で売らなくてはならない義務があると思ってるのか?w
それと同じで借主の賃借権が設定された物件を、いくらで外そうと借主の自由 >>196
大家都合の立退き裁判の判決は双方に強制力がない
大家は払わなくてもいいし、借主は立退きしなくてもいい だから普通は判決ではなく和解調書という
大家、借主の合意を元にした債務名義に調印する ビットコインが下がるとやってくるからそのタイミングが押し目だね >>201
>大家都合の判決は執行文付与を却下される
>つまり強制執行できない展開になる
何を言ってるんだ?
『大家都合の判決は執行文付与を却下される 』なんてどこに書いてあるんだ?>>201の頭の中に書いてあるのか?
それよりももっと>>195(現実)のリンク先を見てみろ。
>例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に,その家から,家財道具等を全て運び出し,
>明渡義務を負う人(債務者)を退去させた上で,明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり,
て書いてあるだろ。 >>207
>だからな借主は弁護士不要なんだよ
>自分の賃借権をいくらで売ろうが勝手なんだよ
そうだよな。でもそれで売買が成立しない時、裁判になって確定判決が出て立退料を『許託され』強制執行されるわけだろ。
>見積もり金額で売らなくてはならない法律はない
でも確定判決で出た金額で売らないと居宅され、強制執行されておしまいでしょう。 >>207
>だからな借主は弁護士不要なんだよ
>自分の賃借権をいくらで売ろうが勝手なんだよ
そうだよな。でもそれで売買が成立しない時、裁判になって確定判決が出て立退料を『供託され』強制執行されるわけだろ。
>見積もり金額で売らなくてはならない法律はない
でも確定判決で出た金額で売らないと法務局に供託され、強制執行されておしまいでしょう。 >>208
>誰かにおまえの家を売って下さいと言われた場合
>いくらで売ろうがおまえの自由なのが理解できないのか?
所有権と賃貸借権を混同してるバカ入居人か? >>209
>大家都合の立退き裁判の判決は双方に強制力がない
それは『大家が確定判決で出た立退料』を払わなかった時だろ。
大家が確定判決で出た立退料を支払う、もしくは法務局に供託金を払えば強制力出るだろ。 >>210
>だから普通は判決ではなく和解調書という
>大家、借主の合意を元にした債務名義に調印する
それにも強制力あるよね。
https://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/kyoseisikko/index.html
> お金の支払,建物の明渡し,物の引渡し等が記載された債務名義(判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言付支払督促等のことをいいます。)をもらったのに,相手が支払や明渡し等をしてくれないときには,その債務名義に基づいて強制執行(差押等の手続)の申立てをすることができます。 >>207
>だからな借主は弁護士不要なんだよ
その意味がわからない。
なんで弁護士が不要なんだよ?
裁判で確定判決が出て、
立退料に不満で受け取らなくても、
その金額の立退料を法務局に供託金として預けられたら
強制執行されるだろ。
高額な立退料を請求しようとしたら(判決でその金額が認められるかどうかは別)弁護士が必要だろ。 あ、そうそう。
裁判で立退料が決まって貸主が立退料を支払うか法務局に供託されたら強制力が生まれ、強制執行されますがそれを阻めば『強制執行行為妨害罪』にあたります。
また間接強制で1日1万円くらいのお金支払わなければならなくなる場合もあります。 >>201
>大家都合の判決は執行文付与を却下される
エビデンスは?
エビデンスは妄想か願望か?
>>202
>家賃滞納の場合は執行文付与に許可がでる
他の『正当事由』で執行文付与に許可が出ないエビデンスは?
エビデンスは妄想か願望か?
>>203
>こういう大家都合の立退きはいかなる判決が出ても
>執行文付与が却下されるので、
子供の親権でも強制執行または間接執行されるのに、それよりも格段に低い借家の正当事由でなぜ執行文付与が却下されるのか、エビデンスは?
エビデンスは妄想か願望か?
>>205
>だから借主が同意できない判決であれば
>拒否して住み続ければいい
死刑囚なんかが聞いたら喜びそうだな。
拒否して住み続ければ強制執行されるだけだろ。 >>204
>判決は全て強制力がある訳ではない
>こんな事知らないのはド素人だよ
だったら間接強制で1日1万円くらい支払わなくてはならなくなったら良いんだよ。
https://www.bengohiroba.jp/debt-collection/article15750.html ここのスレ主はド素人だよ
都合のいい記事だけ切り取って立退料300万だの500万だの喚くのが常套手段
実際には判決に納得できず控訴しても増額は厳しい
初審の立退料200万 借主が控訴し増額を要求するも棄却
H12.3.23 東京高裁
https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/48-081.pdf >>217
だからね、借主が同意した範囲内で強制力があるんだよ
和解調書は借主がその条件でOKですよと調印したから強制できる
判決は借主の同意を得ていない一方的な判断だから強制力がない
まあ理解できなければ実際に裁判やって
強制できるかどうかやってみればバカでもわかるだろ >>226
もし借主の同意を得ていない状態で強制力を持たせる場合は執行文の付与が絶対条件なんだよ
ところが大家都合の立退きの判決はこの執行文の付与が却下されるルールなんだよ
つまりこの場合、判決は強制できないしくみになってる
ここまで書いて理解できないバカは死んだ方がいい >>224
だーーーーーーーーーーかーーーーーーーーーらーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
正当事由があったところで立退きを強制
できないんだよ 正当事由というのは立退き交渉する権利があるというだけ
借主が同意しませんと言えばそれでオシマイなんだよ
何回言えば理解するのか?、マジでサル以下の知能だな >>219
>立退料って100万から150万円なんだから。
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まあ頭の悪い典型的な大家の判断
借主に立退き拒否されて終了だよw
人間は最初の判断が刷り込まれて永久に続く
つまりこの大家の言うことは拒否するという思考回路ができてしまう
こうなるとマトモな金額で解決しなくなる
1億だの2億だの言い出す
まあいくらで退去しようと借主の勝手だからね >>228
判決を拒否して粘ってもいいけど増額はないね
立ち退き話が消滅して立退料0でもよければ居座ってな >>221
>大家都合の判決は執行文付与を却下される
>エビデンスは?
>エビデンスは妄想か願望か?
おまえ頭悪いな
自分で実際に裁判おこして実験しろ
結果が出ればバカでも理解できるだろ
オレはおまえみたいな低知能の教育係ではない >>231
基本的に占有屋でも無い限り、借主は金目当てで立退き拒否するのではない
現在の生活を維持できればよいだけの借主がほとんど
立退き料0でも一向に問題ない >>233
ただし物件の立地によっては、現在の住人を退去させて
新しい物件で運用したほうが高利回りが狙える
それを大家が望むなら、相応のコストを払えというだけの話 >>233
借主要求額200〜350万(月額賃料4.8万) 判決は立退料100万
R2.2.18 東京地裁
https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/124-178.pdf
>>223の借主が控訴した目的は立退料の増額だよ
高裁で棄却されたけど >>234
相当のコストというのは裁判官が妥当と判断した立退料の金額だろ
それでは足りないと言い張って居座るなら完全に金目当てだな >>235
>借主要求額200〜350万(月額賃料4.8万) 判決は立退料100万
>R2.2.18 東京地裁
借主に立退き拒否されて終了だが
100万で強制的に退去させられるとでも思ってるのか? >>236
>相当のコストというのは裁判官が妥当と判断
おまえさ小学校の成績オール1だろ
借主が合意しない裁判官の判断は流れるだけってまだ理解できないのか? 民間物件の普通借家契約で大家都合の立退きの場合
最強なのは大家でもなければ裁判官でもない
借主が神なんだよ
借主の合意がないと立退きは成立しないし
借主が立退拒否したら誰も動かせない
まだこんな基本がわかってないのか? >>226
>和解調書は借主がその条件でOKですよと調印したから強制できる
>判決は借主の同意を得ていない一方的な判断だから強制力がない
>まあ理解できなければ実際に裁判やって
和解調書と判決の違いもわからないのか?
和解は双方の納得で行われるもの、判決は公権力が一方的に下す命令。
だから離婚調停でも調停がダメなら裁判で判決が出されて強制的に離婚を認められたり、離婚を認められなかったりするだろう。
そしてその判決には強制力あるだろ。 >>227
>ところが大家都合の立退きの判決はこの執行文の付与が却下されるルールなんだよ
だからその 『ルールのエビデンス』 はどこにあるんだ?
>>227の頭の中に希望としてあるのか?
URLを貼れないのか? >>237
裁判所の判断で強制退去が認められたら
強制執行されて借主が在宅してない時に荷物を運び出されるよ
処分はされないけど保管費用がかかる
ただ貸主も相当な費用と手間がかかるのでそこまでいくまでにある程度の割増で和解する >>230
>まあ頭の悪い典型的な大家の判断
>借主に立退き拒否されて終了だよw
それ裁判所の判決なんだけど。 >>232
>おまえ頭悪いな
>自分で実際に裁判おこして実験しろ
やっぱりエビデンスなんてないんだ。
妄想をここに書き込むのは良くないぞ。
入居者が変な誤解をするぞ。 また中卒vsスレ主?
何度ボコられたら気が済むんだ? >>239
立退料を吊り上げるために居座り続ける借主は神にはなれない
裁判官の心象が良くないと大家都合の判決であっても仮執行宣言が付けられるぞ
判決と仮執行宣言
>希ではありますが、この種の建物明渡請求事件の判決に「仮執行宣言」がつく場合があります。
>裁判官が賃借人にいい感情を持っていない場合が多いように思います(法外な立退料を求めて、裁判の引き延ばしをした場合など)。
https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-5/ だーーーーーーーーーーかーーーーーーーーーらーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
正当事由があって裁判で立退が認められたら強制
できるんだよ
なんのための裁判所で、何のための判決か、全然わかっていないだろ。
『悔しかったら大家都合の判決には強制力がないって言うエビデンス』
出してみろよ。
妄想の中にしかないから出せないだろ。 あ〜あ。入居者には最悪だね。
https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-5/
> どんな場合に、この種の事件で仮執行宣言が付くのか、色々な判決を見たり、自分の経験で言うと、一定のルールはなく、裁判官が賃借人にいい感情を持っていない場合が多いように思います(法外な立退料を求めて、裁判の引き延ばしをした場合など)。 結局これ
https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-5/
の下記を見ると、入居人が拒否して控訴しても立退料を払えば(供託すれば)強制執行されるって言うわけですね。
つまりどのような条件でも裁判所の示す確定判決で決められた立退料をし払えば(供託すれば)強制執行できるって言うわけですね。
>建物の明渡に仮執行宣言が付くと、賃借人が控訴しても、高裁の審理を待つまでもなく、建物明渡の強制執行ができます。ただし、立退料との引き換えが条件になっているので、強制執行のためには、立退料を先に支払うか供託する必要があります(これが強制執行申立の要件になります。執行文付与の要件ではありません)。 >>247
バカはどうしようもないなw
できると思うならやってみろ
自分の無能に気がつくだろw バカはどう見てもスレ主の方だな
捨て台詞吐くのが精一杯か とにかく実際の裁判をやった事のない奴が
自分の願望wを言ってるだけのバカ
時間のムダとわかったので自分で答え合わせをしろよw >自分の願望wを言ってるだけのバカ
スレ主の自己紹介w 例えば賃貸契約があるものの、実際にそこに住んでいなくて、家賃も払っていない
そういう場合は立退きに応じないと仮執行宣言が出されて強制退去になる
ここで問題にしてるのは
@家賃滞納等の借主側の債務不履行がない
A契約物件を居所として常時使用している
B普通借家契約で借主の生活の基盤になっている
これらの条件をみたしている場合はいかなる大家都合であれ
借主の同意なしに強制退去はできない
大家が借主の提示する立退き料に同意できなければ払わなければいいだけ
大家や裁判所の提示する立退き料で強制退去させる事は出来ない @AB以外のケースを持ちだして強制退去があるとかw
バカなのか?ほんとクズ低能しかいないなwww >>256
借主が@ABに該当し契約上何の落ち度もなく暮らしていても、
立退料吊り上げ目的の居座りは裁判官の心象を悪くするだろう
リンク先にある通り、大家都合の判決でも仮執行宣言が付く場合がある
https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-5/
実際に裁判に立ち会っている弁護士、ド素人のスレ主、どちらに信憑性あるかは明白なんだけどね >>257
よく読んでないけどURだから無効とかスレ主なら言いそう >>254
>これらの条件をみたしている場合はいかなる大家都合であれ
>借主の同意なしに強制退去はできない
>>249の場合立退料を払うことが前提になっている(>強制執行のためには、立退料を先に支払うか供託する必要があります)から『家賃滞納等の借主側の債務不履行』の話ではない。
つまり大家側からの『正当事由』による裁判の話。
それでも仮執行が行われる、って言う話だろ。
つまり確定判決に対して立退料を支払うか供託すれば強制執行されるって言うこと。
家賃滞納車に立退料って普通支払わないから>>249の話は家賃滞納じゃなく大家さん都合の話。 >>254
>@家賃滞納等の借主側の債務不履行がない
>A契約物件を居所として常時使用している
>B普通借家契約で借主の生活の基盤になっている
つまり大家都合の立ち退きの場合の話ですね。
だから立退料が発生する。って言うことですね。
普通滞納の場合立退料発生しませんからね。
で、>>249のリンク先の話によると立退料をし払えば仮執行も行われるかもしれない、って言う話ですね。
つまり、立退料が必要、つまり『滞納者の借主』に立退料支払わないから裁判の理由は借主側の賃料の滞納じゃない。
つまり大家都合の立ち退きの裁判。
その裁判で確定判決前に仮執行で立退料を払えば、立ち退きの仮執行が行われる。
つまり、『大家都合の立ち退き裁判で確定判決で決められた立退料』を借主に支払うか供託すれば立ち退きの強制執行が行われる。 >>258
>リンク先にある通り、大家都合の判決でも仮執行宣言が付く場合がある
>https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-5/
確定判決の前の段階でも立退料をし払えば立ち退きの仮執行が行われるんだから、確定判決後は強制執行できるに決まってますよね。 >>257
おまえどんだけ低能なんだよ
URは事実上公営住宅
公営住宅と民間住宅は全く別の話って
100回以上言われてるだろ
公営住宅は指定された立退き料で退去しないと強制退去になる
戸数の調節が目的にあるから余剰とみなされると撤去される
高幡台団地跡地は今なお代替物件が立っていない ホントにこういう同じ質問を繰り返す奴って知能低すぎだろ
このスレはこういうバカが多すぎる >>262
おまえほんとうにバカだな
リンク先の記述読んだのか?
希ではありますが、この種の建物明渡請求事件の判決に「仮執行宣言」がつく場合があります。
家賃滞納を理由とする建物明渡の請求や、金銭の支払い請求などの場合、「仮執行宣言」がつくのが通常ですが、
正当事由で契約を終わらせる裁判では、落ち度のない賃借人に、猶予期間なしで立ち退かせるのは酷だという判断や、
高裁で和解で終わらせた方が解決方法として妥当だという判断から、仮執行宣言を着けないことが多いです。 つまり和解が成立していない、係争中の立退きが大家の主張した金額を
供託して強制執行できるとかwバカなのか?法律として成り立たない事ぐらい理解できないのか? >>266
>高裁で和解で終わらせた方が解決方法として妥当
だから結局、高裁までいって和解で解決して下さいという話になって
振り出しの>>254に戻るんだよw
地方裁判所と高等裁判所を往復するだけで永久に解決しない だから最初から裁判なんかやらずに
借主の同意を得るに専念する事
これが立退き問題解決の最短コースなんだよ >>268
やっぱスレ主がいると盛り上がる
道化の奇行発言は滑稽で笑えるからな そうそう
スレ主の道化っぷりが面白いんだよ
中卒に怒りのツボを完全掌握されているのも笑える 中卒強すぎワロタw
いや、スレ主が雑魚過ぎるんだろうがwww >>235
借主は控訴する必要ない
判決の立退料が不服ならそのまま居座れる 地方裁判所ですら大家都合の立退は和解を勧められる
普通は借主の同意がない判決は取らない スレ主みたいな借主だったら大家は裁判やるしかないわ
仮執行宣言付き判決も不可避
まーマトモな判断力あればこのスレの異常さにすぐ気付くけどな >>235
これ控訴審の詳細分かるサイトある?
高裁は和解に持ち込むのが通例なんだが >>278
全く付かないわけじゃない
裁判官に立ち退き料の吊り上げが悪質と思われたらアウト
判決と仮執行宣言
>希ではありますが、この種の建物明渡請求事件の判決に「仮執行宣言」がつく場合があります。
>裁判官が賃借人にいい感情を持っていない場合が多いように思います(法外な立退料を求めて、裁判の引き延ばしをした場合など)。
https://www.naito-lawyer.com/lease2/2-5/ >>266
仮執行宣言が付くのは、借主に家賃滞納があったり
事件を起こしたりとか重大な契約違反がある場合だけ
大家都合都合の立退では付かない >希ではありますが、この種の建物明渡請求事件の判決に「仮執行宣言」がつく場合があります。
>裁判官が賃借人にいい感情を持っていない場合が多いように思います(法外な立退料を求めて、裁判の引き延ばしをした場合など)。
「この種の建物明渡請求事件」=大家都合の立ち退き(借主に滞納、契約違反、トラブル無し) >>279
判例サンクス
赤坂だから借家権価格で立退料を計算すると
超高額になるから200万で我慢して下さいという事か
ただ基本は借家権価格で算定するから
赤坂で無ければ通った気がするな >法外な立退料
自分の賃借権にいくらの値段を付けようが借主の勝手なんだよ
嫌なら払わなければいいだけ
大家の指定した金額で売らなくてはならない義務はない >>284
裁判でそう言えばいい
裁判官に仮執行宣言付けられても恨むなよ >>284
そういう考えの場合は立退できないと言う方がいい
自分にとってプライスレスな物件を主張する事
下手に金額を出すと金銭目的が露骨になる お金では買えないと言いながら
結局金の話になるw
典型的なヤクザの手口
金の話を持ちだすと恐喝になるからな