23区の場合は都主税局、他は市町村に設置された「固定資産評価審査委員会」に申し出をして
固定資産課税台帳に登録された価格が固定資産評価基準に照らして不適当なものであると認められると
固定資産課税台帳に登録された価格が修正され、税額が修正される
それでもその決定に不服がある場合は、取り消し訴訟へと進む
また、その申し出の根拠となる資料を事前に照会できるように成っているので利用して理論武装しておく
諦める前に多少はジタバタしてみるのもひとつの手 まあ、固定資産税だけが理由じゃ無いんだろうけど