>>980
自宅の名義による。
猿之助父の名義だった場合、猿之助は生き残っても相続は欠格だよ。伯父伯母に相続。
猿之助名義の場合、猿之助のものになる。

法人名義の場合、前科者は法人の代表権無いから、やはり欠格じゃね。
法人役員が全員不在となる場合、弁護士が法人廃業させて、法人名義の財産は猿之助の伯父伯母に相続。
税金はがっつり取られるので、売却の可能性あるかも。