>>920
>>637リンク先より抜粋
この判決は、過大な借家権価格の評価に抑制を掛けている判決とも受け取れる。
 賃借人は、不随意による立ち退きであるといって、賃貸人に過大な借家権価格を要求することは認められなくなろう。
 賃貸人も不随意の建替をする責務を負わされつつある。
 賃借人も耐震化建物促進の責務の1/2程度の協力をしても良いと私は思う。