家賃払っている限り、借主が圧倒的に強いのは事実
でもそれは、借主の意思に反して立ち退きさせられないという点においてのみ
高額な立ち退き料が約束されているわけではない

ほとんどの立ち退きは、判決まで争えば「大家の正当事由は認められない」になる
「●円の立ち退き料を払えば正当事由と認める」ってのは、ある意味大家よりの判決
ここのスレ主はこの辺りのことが理解できてないのよね