【真実は】GIGAZINE倉庫問題 12件目【裁判で】
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↑本文欄の冒頭にこれを二行重ねてスレ立てすること
前スレ
【真実は】GIGAZINE倉庫問題 11件目【裁判で】
https://mao.2ch.net/test/read.cgi/estate/1556835764/
時系列まとめ
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 G母が地上権主張(個人ブログに掲載)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買決済 所有権移転登記申請 有志による建物の占有開始
4月 3日 G母が土地所有権主張(個人ブログに掲載)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月24日 有志によりこのスレ(7件目)へ、電凸して聞き出したとするN社の主張・見解が投稿される
4月26日 土地登記完了(根抵当権抹消)
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured なら刑事告訴して、損害賠償請求すればいいだけのこと。 >>374
「他人の」の基準もわからない。
建造物損壊罪のそれとは違うんじゃないかと思うが。 >>377
N者側がなんら非の打ちどころも無く土地建物の正当権者であると仮定するなら
N社側は不動産侵奪罪でGを告訴している筈である
しかしN社にその様子が無い
ゆえに仮定は誤りである
(Q.E.D)
しかしまぁ
5月9日(木曜日)掲載
建造物損壊事件被疑者の逮捕[泉大津警察署]
5月8日、男を建造物損壊事件被疑者として逮捕しました。
被疑者は、平成30年3月7日、泉大津市内において、住宅の外壁等に塗料を撒きかけたものです。
字面だけ見るとえらく差が有るもんですねぇ ちな
>>372
が言いたかっただけなので
業者側はカネにしか興味無いとか別解は有るでしょうし、その変の刑法罪ちゃんと調べた訳では無く、はいどうもすみません 最近は流石に『無断遺贈だから借地権が継承されてない論』は見なくなりましたが
『無断遺贈を原因としては解除が出来ない場合』はどのような当事者関係になるか?について、非常に明示的に論じた判例が見つかりました
http://floralaw.net/site0000_3/shakuchishakka.html
土地賃借権の無断譲渡が背信行為にあたらない場合の賃借権譲渡人の地位(最判昭和45年12月11日民集24巻13号2015頁) 判例法理?的な部分のみ抜粋
しかし,土地賃借権の譲渡が,賃貸人の承諾を得ないでなされたにかかわらず,
賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため,
賃貸人が右無断譲渡を理由として賃貸借契約を解除することができない場合においては,
『譲受人は,承諾を得た場合と同様に』,譲受賃借権をもって賃貸人に対抗することができるものと解されるところ(過去の判例参照、省略),
このような場合には,
『賃貸人と【譲渡人】との間に存した賃貸借契約関係』は,
『賃貸人と【譲受人】との間の契約関係に移行して,【譲受人のみが貸借人となり】,
【譲渡人たる前貸情人は,右契約関係から離脱し】,特段の意思表示がないかぎり,
もはや【賃貸人に対して契約上の債務を負うこともないものと解するのが相当】である。』
※この判例自体は【譲渡人】が生存しているので、【建物を譲渡したとしても】【借地権は譲渡されてない=借地の転貸】と考えることも出来んじゃね?と判断して高裁に差し戻したもの
今回に当て嵌めるなら、譲渡人=G祖父が故人なので、
【無断遺贈による解除が出来ない以上は編集長が借地人であるとして考えるべき問題】と言えるでしょう
つまり【612条により、惠水が借地人と考えるべき説】は明確に否定されている言えると思われます
やはり結局のところは
『借地権の場合は』N社は信頼破壊理由でしか明け渡し要求が出来ない
となりそうです こんなんも出てきました
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55062
 家屋賃貸借契約において、一箇月分の賃料の遅滞を理由に催告なしで契約を解除することができる旨を定めた特約条項は、
【賃料の遅滞を理由に当該契約を解除するにあたり、『催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合』には、
催告なしで解除権を行使することが許される】旨を定めた約定として有効と解するのが相当である。
逆に言うと
・【払ってないだけでは解除理由にならず】【払ってない上に催告に応じ無い】場合に初めて解除できる
が通常の前提として
・【催告をしなくても不合理とは認められない事情が存する場合】
に該当してようやく【催告なしで解除できる】
ということですが、
仮に【不合理とは認められない事情】が有ったとしても
『いつ解除したんだよ?』が今回の件だったりしますね >>382
賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため
とある。
今回の件についてそんなのないから。
ミスリードするのはやめような。 民事で争いたいNにPに関係者
ところが、何のアクションも起こさず
謎のガーガーガー
ばかり >>384
そこも何度も出て来てますが
今回は直系卑属への遺贈&
使用者(株OSA)の変更もなし>>169
(更にその株OSAの代取としての地位も贈与したと考えられます)
よって
【『信頼関係を破壊するに足りない特段の事情がある場合』に該当しない】
=【無断遺贈により信頼関係が破壊された】
と主張するのは難しそうですね
『特段の事情』につきいての判例は割と沢山出てきますね
https://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/a5aa882a5cfcbdd189c20beafdcb29ad >>386
自分で例示してるものがそもそも大きく条件が違うんだが。
賃料支払につき延滞がなく、家主の不利益がさほど大きいと認められないこと、
他方本件の建物明渡が認められた場合には本件建物賃借権を譲受けたものの家族の生活の拠点が奪われることになる 譲り受けたとたんビタ一文払っていないし、
本来保護すべき根幹である拠点とした居住の事実もない。 「拠点とした住居でなければ解除できる」
と考えるのは難しいだと思いますよ
店舗としてのみ使用していた場合でも「特段の事情」に該当する判例が確か有りましたね
事業用資産という括りで言えばそこに変わり有りません
まぁ確かに
・無断遺贈だけでは信頼関係は破壊でない
・不払いだけでは解除できない
の上で
・無断遺贈『かつ』不払いならどうなるか
とは争い得るでしょう
ただそうした場合に
・アンド演算で新たに判例理論を作るのか
・個々の事情のみで考えるのか
・個々の事情を考えた上で総合して考えるのか
は微妙なとこでしょうか
ちなみに使用実態に関して(時効取得以外で)論じた判例を殆ど見ませんだ、基本的には建物買取請求権の金額の「減額理由になりうる」程度のようです なお借地権だとした場合に
個人的には
・編集長は借地権承継に過失が有る
(権利を詳しく調べなかった)
・Yは底地権に過失が有る
(催告に際し相応と努力をしなかった)
つまり、双方が「知らなかった」ので
この点はおよそイーブンではないでしょうかね
と、ここまで考えてなのですが
「真実の借地権は相続でG母有ったと考えていた」と主張することも>>382に照らせば「アリ」でしょうかね
(遺言書次第でしょうけども)
その場合は地代不払いのみになるで、「催告無しでは解除出来ない」になりそうですね
※「行方不明による解除論」ってのも有るようですがあまり調べてません
というかそれも要は「公示送達しろ」という話のようです
ただ「行方不明による信頼破壊」は恐らく別問題ですがまともに探して無いのでやはりイーブンかと 判例法理は素人解釈だと当てにならないよ
判例の射程なんてそれこそ研究者の飯の種なんだから
事案の概要は事件によって千差万別だから、判示で一般論的なこと言ってても、それが個々のケースに妥当するかは正直別問題
下級審か最高かの違いもあるし
>>383みたいなのはよくある賃料トラブルのケースで本件とはかなりの隔たりがあるように思う
この事件は現状そもそもはっきりした事実が少なすぎる 本日5月10日告訴状受理
http://keisui.com/20190510-architect-29833-keisui/
従前
http://keisui.com/20190504-architect-29482-keisui/
今回の場合も告訴状を書く段になって、勝ち目のない告訴状を書く事を弁護士は止めようとしたのである。
何が起こってるんでしょうかねコレ…
名前はまぁぶっちゃけ登記簿調べれば解るので
土地が特定出来てる以上とっくに個人情報公開済みと言えなくは無い気も>>259 >>391
あのな、変更の場合には地主に報告、相談することが"義務"として明文化されている。
該当に居住の実態もなくそれを謄本まで遡り探し出す義務が何処に明文化されてる??
イーブンなわけなかろう。 関係有りそうで無さそうな奴を貼ってみる
週明けも要チェックですね
暴力行為等処罰に関する法律違反事件被疑者の逮捕[本部捜査第四課、西・平野・西成警察署]
4月27日、男を暴力行為等処罰に関する法律違反事件被疑者として逮捕しました。
被疑者は、3月下旬、被害者に対し、同人の生命、身体等にどのような危害を加えかねない気勢を示して、弁護士を代える様に申し向け、団体の威力を示して脅迫したものです。
126 名無し不動さん sage 2019/04/22(月) 06:55:17.19 ID:???
暴力行為等処罰に関する法律違反事件被疑者の逮捕[本部捜査第四課、西・平野・西成警察署]
4月16日、女を暴力行為等処罰に関する法律違反事件被疑者として逮捕しました。
被疑者は、他の被疑者と共謀のうえ、本年3月下旬、女性に対し、生命、身体等にどのような危害を加えかねない気勢を示して弁護士を代える様に申し向け、団体の威力を示して脅迫したものです。 >>397
かなりおかしい。
何らかの決論が出ていないのに被疑者として調べていると警察が話すとこはない。
よくニュースでそういった事書かれるが、それはあくまでも捜査関係者の話としてでありぶら下がりでの部分リーク。 >>397
まぁそ元々ブログのはおちょくり・笑い・面白さも踏まえての文章でしょうし、従前のと雰囲気が違っても不思議はないかと。何故か従前のようなのダケはそのまま信じる方々がいますがね。
今回のも誇張があるんでしょうケド流石に告訴受理と言う事実に嘘はないでょうし、どっちに転んでも良い野次馬にとっては楽しみが増えましたなw >>398これで良い?
(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第612条
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
※(原則)承継を得なければ譲渡出来ない
(履行遅滞等による解除権)
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
※(原則)催告しないと解除できない
催告するには探すか駄目なら公示送達せねばならない >>401
ケイスイは何やっても捕まらんだろ?
精神鑑定されたら、もし殺されても被害者の負けになる。 まぁなにが起こってるも何も
本当に「実は警察が別の方向でやる気出しちゃってる説」も有り得るんじゃなかろうかとは思ってたり
何を根拠にって?
イロイロです。 ほ〜 警察が告訴状受け取ったという事実はなかなか重いな
業者擁護マダー? >>376
> なら刑事告訴して、損害賠償請求すればいいだけのこと。
損害賠償請求なんてできないって知ってた?
それしたいなら、民事だよw ちなみに
>>382 >>383 ともに紹介なので
本命はあくまで振込記録と録音と監視カメラ映像を元に背信的悪意者主張だろうとは
まあ民事が有るとしたらですけど >>402
自分で引用したものとの乖離を説明しろよ。
又は私が指摘指摘した乖離のない例を示してくれ。、 ついに告訴状受理まで来たか・・・
しかも元地主は既に送検予定だった、と
更にNは捜査対象としていなかったがこれから捜査対象になった
また、検察とも相談しながらやってるということは起訴の可能性もあるな
これはかなり大きいな 業者側がいろいろ理屈をこねくり回してたけど他人登記の建物を法に則らずに損壊したという事実は動かせないわけで、
そんな無茶を行政が容認できるわけないっていう真っ当な結論が出ただけなんだよな そういうことになりますね
元地主が取り調べられてたのは一回目の破壊行為が元地主の指示だったからでしょうね
それともう一方のスレでは、最初から業者と組んで入れ知恵されてたんだろう、という話もありました
確かにその可能性も高いと思いますので、Nが捜査対象に加わったことでそれも暴かれるかもしれませんね
まあ曲りなりにもプロなので上手く逃げる可能性もありますが 顧問弁護士も言ってるように告訴状はそもそも受理されにくいものです
それが一発で受理されて既に捜査もされている、ということですから
Gとしては嬉しい誤算じゃないでしょうか >こんなスムーズに進んだのは前代未聞。告訴状を受け取るかどうかというのをかなり事前に警察が検討するのが通常なので、
>なぜかありえないぐらい前向きに警察の捜査が進んでいるのだと捉えてかまわない。」という説明であった。
元地主さんは90代の老人だそうなので、いろいろペラっちゃってるのかね
しかし、それでもN側に捜査が及んでいなかったということは、Nから入れ知恵はされてなかったのか
あるいはNに関することだけは口を割ってなかったのか
いや、そもそもペラっちゃってる、ってのもただの憶測だけど ことさらにYを非難したい訳では無いのですが
・建造物損壊
・土地建物売買の刑法責任
てことで割と重いのが二つ有りますし
ペラってその入れ知恵のせいにして業者に責任を移さないと、無罪を主張したり罪を軽くするのは難しいんじゃないですかね
恐らくYと業者が一番罪が軽くなるのは
「Yは権利誤認、又は本当に正当権利有り
&業者は調査不足なだけ」
を共謀して貫き通すことだと思いますが
正しく囚人のジレンマになって来るかもしれませんね
あれ、そう言えばP社が居ないな? >>415
難しくない
「建造物損壊」については
倉庫は私のものと信じ切っておりました、その認識が間違っていたということであれば、申し訳ございません
倉庫の損害は私が負担すべきとなった金額については弁償させていただきます
これで良い
「土地建物売買の刑法責任」は
仲介の業者さんにやり方はまかせてください、我々はプロです、ご迷惑をおかけするようなことには絶対なりませんと言われたので
そいういうものかと思って大船に乗ったつもりですべて指示されたようにやったまでです
これでなんとかなりそう YとGはどちらもプライド高く意地の張り合いだろうから示談の線は無いだろうね とりあえず、何も動きが無くて面白くなかったが
ひとつ、事が進んだね 電凸で判明した、NによるGへの訴訟の進捗はどうかわからないが、
Gからの刑事事件化は進んできたなw
・G告訴状提出(YとNを捜査するように要請。Pに関しては不明)
これに対し警察は、
・Y(地主)を被疑者として事情聴取中。既に送検予定。
・Nに関しては事情聴取などしていないが、取り調べをするという事で了解した。(送検等は)検察と相談しながら進行する予定。
業者擁護マダー? 本質だけをみたら行政の結論は>>411以外あり得ないからな
あの手この手でなんとかして民事にもっていこうとこのスレそして現実でも動いてたんだろうけど、結局Gも警察も含めて誰も騙されなかったな
というわけで業者擁護マダー? これで不起訴になったら刑事は完全に地主と業者側の勝利なんだろ
生暖かく見守ってやろうw >他人登記の建物を法に則らずに損壊したという事実は動かせない
人のものを間違って壊したら、ごめんなさいしなさいって
おとうさんかおかあさんに教わらなかったのかねえ >>422
あなた、仕事したことないでしょう
それなら、刑事事件で書類送検されるということがその会社にどんな影響をもたらすか
ということはわからないか >>423
他人の土地借りてたら金払わなければならないと教えて貰えなかった人ですからね。 >>425
だからと言って、勝手に壊しちゃダメよ
自力救済の禁止は教えてもらえなかったかな? 「日新プランニング株式会社にはまだ一切事情聴取などはしていないが、
【今回の】告訴状の件【も】あるので、検察とも相談して順に進めていく。」
【も】ってなんでしょうねえ…
>>416
前半は…信じた根拠(建物の方なので)の検証を受ける、ことになりますかね?
後半は、それを言わないと土地建物売買の刑法責任を逃れられない筈だと思うんですよね(お金受け取ってるっぽいので)
しかしその発言は業者の不利な証言になりかねないのでは?ということです
N社も同様に取り調べ受けるでしょうから
ゲーム理論的にはこうなる筈です
囚人のジレンマの得点表
黙秘 責任転嫁(自白)
Y 不利 有利
業者 不利 有利
※双方が自己に有利な方(責任転嫁)を選ぶと全体では得点が下る
まぁ現実だと口裏合わせで回避でしょうかね >>427
>【も】ってなんでしょうねえ…
ほかにもいろいろということなのでしょうか?
私も知りたいです
私がYさんの立場なら、憤然と「共謀などしていません!」と述べるところではありますが
そうなの?
という疑問も消せませんし >>428
「共謀などしていません!
業者さんもあくまで私の誤認をもとにして適法な助言を下さっただけです
よって私も業者さんも罪は有りません!」
ということでしょうか
(Yと業者双方とも過失=故意が無いを主張)
そう言われるとやはり以前>>31な気もしますで
あとは未必の故意だとか経験則による故意の立証だとで成立させ得るか、になるんでしょうかね
>>428【も】の方
不明ですね…
ところでこれは流石に与太話なので
「そんな訳あるか」と前置きした上でなのですが
あの辺で火事に有った物件が地上げにあっていたのではないか?(未確認)という情報が有るよう
探すと該当の場所っぽい土地が売りに出てたり >>429
ただですねえ
普通の地主さんや業者さんなら、解体始めたところ、変なおばさんが
「あんたら何しとるねん!この倉庫はうちのものや!」
と喚き始めたら、即座に作業中止して、どうなってるの?と調べると思うのですよね
それを解体作業続行しようと何日にもわたっていろいろやってって
どうなんでしょ?
ぜんぶうっかりなの?わざとじゃないの?とならんでしょうか
与太話か「そんな訳あるか」はわかりませんが
良い土地が更地になってたら、不動産業者は争ってそれを手にいれようとはするでしょうね >>429
「も」というのは単に既に捜査が進んでいたことかと思いましたが
確かに他に何かあった可能性もありますか
G以外にも被害者が出てくればまたGに有利になりますね >>427 >日新プランニング株式会社にはまだ一切事情聴取などはしていないが、
まずここ。かなりやる気なかったようだな。
簡単な聴取もしてないのか。
>【今回の】告訴状の件【も】あるので、検察とも相談して順に進めていく。」
これはただ単に、
今までその程度しかやってなかった。
そこへこの告訴状「も」備わったということで、便宜(以前よりは少しは力入れて)進めていきます。
その程度の意味である可能性も高いと思うけどね。
別件での事件発生での、「も」だとは余り考えられない。
そんなのあったら真っ先にN社について、周辺捜査も聴取もやっているだろう。
そしてまだ不起訴や起訴猶予確率は高い状況ともいえるだろう。理由は警察主導での告訴ではなかったから。 >>430
一回目の破壊だけじゃなくて全体を通して見た時にいろいろとおかしな点があるんですよね
だから最初警察は一回目の破壊に関してしか被害届を受け取ろうとしなかったのでは、と
今回の告訴状の内容が不明なので何とも言えない点もありますが
そういえば、土地買取の証拠も渡したんですかね、その予定だった筈ですが >>432
しかし、既に元地主を被疑者として事情聴取して検察にも送検予定
となってるので、思ったよりやる気出してやってたみたいですけどね
「こちからから告訴状を書いていって一回で受け取って貰えたのが前代未聞だ」とは顧問弁護士の言
本当に警察がやる気出した時は告訴状とか被害届すら関係ないですからね >>432
まあでも大規模地上げなどあれば、確かに業者にも捜査が及んでいないとおかしいですか
それはまあ確かにそうですね
地主のこれまでの不義理(契約書などを書かない、二十売買などの疑惑?)は関係してる可能性もありますが
そちらもまだ出てきてない可能性は高そうではありますね 私が刑事さんから聞いた話
「警察が本当に捜査すべきと判断したら被害届が無くとも捜査します」
だから途中から警察の判断が変わって、これは真面目にやるべき案件、となったのでは
警察はなかなか動きませんが、動くなったら心強いのは確かです 今回の更新と関連性が高いのはコレでしょうかね
(何処かどいうより全体的に)
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
今回と下記部分は一見矛盾しますが
単に別件でだったということなのか不明ですね
(反社じゃないの?の話合いの件)
「日新・・・」の社員は、初めの頃はえらくすごんでいたが、警察に一度連れて行かれて以降、今まで話しを聞こうとしなかったのに真面目に話を聞き凄むこともなくなった。
そして、日新はこの土地については、地主から「建物の持主と話し合いも重ね、裁判もしたのに出ていかないで居座っている。」と聞かされたと聞いている。「地主の女に騙された。」いうことであった。
※そもそも「日新の社員」て誰っていう話で…
※N氏は「顧問っぽい人」なので雇用関係が有るか不明 >>436 重要事件の順からして、そんなのあり得なさそうだが。
住人のいる住居じゃなく、老朽倉庫で空っぽに近く、人命にも人身にも危害はなかった。
これではなかなか優先順位は上にはならないよ。被疑者逃亡の恐れも殆どない。
西淀川区って、人口の少ない村じゃないからね。他に多数抱えているだろう捜査班は、優先順位を下げていたはずだ。 >>438
しかし世間での事件の注目度も高く、やはり問題な事件だと考えた可能性はあるのでは
元地主に聴取した結果、元地主が何か漏らした可能性もあるしね
以前の話では大阪府警とか茨木署はGに好意的で問題視してたから、そちらから指導が入った可能性もあるね
特に西淀川署にとって上層部にあたる大阪府警ね
こちらから指導が入る可能性がある、と自分は前にも言ってたけど とにかく告訴状を出していない状態で送検予定まで話が進んでいたというのは事実
もちろん、ケイスイが嘘をついてないとしたら、だけどね・・・
不起訴とか起訴猶予の可能性も依然あるとも思うけどね 良く考えると
1回目終了〜2回目の直前の間は
告訴状は出して無い筈ですよね
とするとYの送検予定が真実なら
『少なくともYについては
1回目の被害届(+追加情報)から捜査が始まり、既に送検予定となっていた』
ということでしょうかね
とすると>>436 告訴状は信金側の弁護士からも出てたのかもしれませんね。
そっちの弁護士はヤメ検よりももっと影響力のある弁護士だろうし
で、高い確率で罪に問えるのは地主と宅建業者P
Nに関しては、自分で買う物件の調査不足ではあるが
他人に被害を出してないため、宅建業法違反でも罪に問いにくい
解体に関しても未遂
よって、信金側から出されてる告訴状は地主とP相手ではないかな? 元地主が「周囲の人に仲裁を頼んでいた」というのは警察から聴取などを受けていたから
だったんですね なるほど元地主とPですか
しかし、ブログでPについて触れてなかったのは多少不可解ですね
一回目の工事は指示を出したのは元地主らしいですから、それで聴取を受けたんでしょうね 不動産侵奪
https://www.mc-law.jp/keiji/26044/
不動産侵奪罪だと未遂でも成立するようです
建物に関してではなく土地に関してならどうでしょうね
N社に関しては厳密には登記が移ってるのが解るだけですが
2回目、3回目の取壊しに関与が有るのはエムズのKさんが証言してるっぽく
『取壊そうとしていること自体が土地の利用、又は更地売買目的での取得』
と見られそうな気はします(新底地権者として地代目的主張は無理)
あとはやはりG側の占有を知っていたか
本当に知らなかったとしても未必の故意が成立するか否か、でしょうか
(普通に考えて「調べない」というのは「相手にも自身にも何がど起こっても構わないという認識」と言えそうな気はします、プロなんですし) やはり「きちんと調べたのか」というのは重要になってくる可能性もありますね >>426
だからと言って勝手に壊しちゃ駄目だとは警察も言えないんだよな。
しっかりと民事で解決してから、実名報道しましょうね。 >>449 民事的な権利が錯綜しているからだろう。この件では。
例の旧地主のいう、倉庫は返してもらってた。というような認識とかね。
それぞれの「利益の最大化・損失の最小化」としては、
旧地主側
・倉庫建物もG祖父から返してもらってて、土地もこちらのものなので、解体は無罪。
G側
・地上権の時効取得主張などで利益最大、土地買取証拠は有効性低いか。
こんな感じかな。それぞれどう出てくるかは知らないが。 >>449
警察に言われなくても、やっちゃダメなことをしてはダメ
と親から習わなかったのか? 勝手に壊したら駄目だから送検予定なのでは
振込記録って銀行記録ですからね、記録が残ってれば少なくとも金額は争いようが無いと思いますよ
G側の最大利益は土地建物双方の所有権取得かつ背信的悪意者主張だと思いますよ
自身の利益を最大化するのに
自身の証拠の有効性が低いとは主張はしないでしょうから もうこれでケイスイの本名が晒されても文句は言えないな。 ケイスイの本名はとっくに晒されてるようなものでは?w >>452 だから、最大化というのは、
それに可能性確率をかけたものだから。
いわゆる、予想される現実化されそうな実質的最大化を述べている。 どのみち今回の報道自体が背信行為にあたり信頼破壊だとされたら借地権で対抗出来るかは怪しいと思いますよ
借地権×可能性の見積り=期待値
所有権×可能性の見積り=期待値
※確率を計算出来る類のものとは考えにくいので見積りとしました
まぁ権利の性質を無視してカネだけの問題と考えるなら
借地権+振込金額と所有権でさほど大きな差はないと思いますが >>456 かけたものと、単純に言ったのがよくなかったか。
証拠の有効性の方が基礎となりそうなので、
単純な掛け算というのでなく、証拠の有効力の方に、偏重を加えなくてはならないだろうね。
もちろんそれぞれが訴訟方針として、各自に納得できる戦術を取ればいいのだけどね。
そしてこれも個人的見解に過ぎないが、買取証拠の方は有効性が弱そうだと推測している。
証拠の現物が公開されているわけでもないので、憶測ではあるのだけどね。 買取証拠の有効性は何とも言えないと思いますが
G側はあれだけ自信満々に書いているのですから、少なくとも主張はしてくるでしょうね パワーエステートしてまで守ろうとした旧地主があっさり起訴されるのか 告訴状受理ってことは警察が「捜査しなければならなくなった」ってだけで
「捜査しなければならないにもかかわらず、一向に捜査が進んでいないケース」や
「捜査した結果やっぱり現時点で犯罪があったと認めることはできないケース」は腐るほどあるからね
Gにとっては前に進んだのかもしれないけど、起訴まで持ち込まないと結局意味ない
不起訴になったとしたら逆に業者は悪くなかったほうに傾きかねないからね 会計的には期待値計算で良いんですけどね
利益を貨幣額で計算するなら所有権の期待値の方は多少正確には次のように現せるでしょう
土地売却による実現可能価額
×所有権の勝取りの可能性の見積り値
=期待値
証拠能力は可能性の見積り値を低く見積もれば良いので、掛け算で考えること自体に不合理は無いですよ
まぁ裁判の話に戻すなら
主位的:所有権主張
予備的:借地権主張
でしょうから、主張しないことは無いでしょう 信頼関係破綻について理解できてない奴多過ぎだろ
あれは有効な賃貸借契約を解約できるかできないかの際に用いられる法理だから今回みたいにそもそも無断遺贈が有効かどうかなんて問題には一切関わってこない 刑事事件として考えるなら保護すべき法益が重要な要素になる
金塊盗むのもティッシュペーパー1枚盗むのも、どちらも構成要件的には同じだけど後者には処罰すべき違法性がないからね >>462
信頼関係破壊の法理は一応612条(だっけ?)以外にもあるよ >>464
だからそもそもこの件で契約の解除できるできないはまだ問題になってないの
法定相続人ではない編集長への遺贈が有効かどうかがまず問題なの 遺贈が有効で契約関係が継続されてるのであれば当然契約を解除できるできないの話になるから信頼関係破綻してるかどうかももんだいになるよ
でもそもそも遺贈が有効でないのであれば地主と編集長との間に契約関係なんて存在しないんだから信頼関係もクソもない 無断譲渡の解除権が使えない場合
>>381 >>382 >>391
まぁ遺贈の効力が生じるかでは、あまり変わらないんですけどね
・主張1
編集長に土地所有権が有り
土地はOSAに貸している
・主張2
ケイスイ氏に所有権が有り
土地はOSAに貸している
・主張3
編集長に借地権が有り
土地利用権をOSAに転貸している
・主張4
ケイスイ氏に借地権が有り
土地利用権をOSAに転貸している >>451
おまいらは、まだ正式にケイトの所有だと民事で決定してないのに、
既に時効取得で元地主の建物になっているかもしれないのに、
勝手に壊したなんて言ってはいけないとは学校では教えて貰えないから
知らなくても仕方ないよなw
当然おまえの親なんて、そんな難しい法律知らないだろうし。 ついでに言うと
業者側が「遺贈の効力は生じていないと」と主張する場合は
借地権は自動消滅はしないが
相続は自動で承諾も要らないので
「無断遺贈により信頼関係が破壊された」
とする主張の正当性を損なってしまい【むしろ業者側には不利に】なりかねない
と思いますよ
「地代未払、しかし未請求&催告無し」だけで戦うことになりますので 建物ぶっ壊しに関しては今の流れ通りでしょ
面白いのは今後土地の所有者が立ち退きを求めるかどうか >>472 建物なしでの借地権ってのは成立するのかな。
つまり
倉庫建物 → 孫である毛糸へ遺贈
倉庫借地家 → 子である軽水へ自動相続
ということで、信頼関係がどうとかは別に
倉庫建物についての、その借地権がない。ということになるのではないのか。
その場合、G側の主張する権利について、それが弱点となってしまわないかな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています