>>576
どの程度のリスクになっているかは誰にもわからないよ。
確実に言えることは、年数とともに確実に建物の強度は低下しているということだよ。
その上で、購入する価値があるかを各自が判断すればいいと思うよ。

>>577
借地借家法の新法は、契約の更新をなくすこと、借主に建物買取請求権を与えないことを目的として作られた法律だよ。
簡単に言えば、貸地を更地にして返してもらえるように作られた法律と言えるよ。
法的な問題点や解釈が分かれるようなところが出てきていないし、その先も出てくる可能性は非常に低いよ。
すでに多くの契約が成立して走り出していることも合わせると、一般化されていると言えるんじゃないかな。
具体的なリスクが一定の確率で内在しているから、結果がどうなるか分からない、だから一般化されていないというなら分かるけどね。
それが今のところ見当たらないということだよ。

>>578
法律が変わっても遡及法にはならないから、もし新・新法ができたとしても、新法の時代の契約は新法が適用されるよ。
旧法時代の契約が、新法を適用できないようにね。