敷金とか更新料を取る賃貸に気をつけよう [無断転載禁止]©2ch.net
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国交省のガイドラインを見てください
お住いの県の条例を見れば敷金に更新料は返すべきと書いてある
今時、敷金に更新料を取る賃貸業者はトラブルの元だ ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ >>483
いや、合意があれば合法なのは認めてあげるけど、
店子が応じなければ違法だから。
国交省のガイドライン読めよ。 ↑
よっ、頭のおかしい嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が必死だなw
合意した契約は認めようが認めまいが合法なんだよ、すべては契約内容に拘束される、キチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ ↑
よっ、頭のおかしい嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が必死だなw
違法な国交省のガイドラインは無意味、すべては契約内容に拘束される、キチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ もうだれも「まとめ」に洗脳される時代じゃないのにバカなの? もうだれも「敷金礼金更新料が違法」とか洗脳される時代じゃないのにおバカなの? 敷金礼金更新料は合法だろ。
民法にも明記されることになっている。 キチガイ大家モドキの低脳マッチポンプほど恥ずかしいものはないな ↑
よっ、頭のおかしい嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が必死だなw
契約書に判押したら合意したことになる、すべては契約内容に拘束される、キチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
敷金礼金更新料は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ 礼金とか敷金とか江戸時代の話?
お主もワルよのうw ↑
よっ、頭のおかしい嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が必死だなw
江戸時代だろうが昭和時代だろうが良慣習にかわりはない、すべては契約内容に拘束される、キチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例とやらのソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
敷金礼金更新料は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ m9(^Д^)9m<貧困スパイラルの連投乞食大家は廃業&任意整理で今すぐ樹海へGO!>m9(^Д^)9m ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて
懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ ↑
m9(^Д^)9m<貧困スパイラルの連投乞食大家は廃業&任意整理で今すぐ樹海へGO!>m9(^Д^)9m
↓ ↑
よっ、頭のおかしい嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が必死だなw
合法判決が続々と、しかも最高裁判決、すべては契約内容に拘束される、キチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例とやらのソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ ◆敷金、更新料は条例で禁止されています◆
不動産会社『Century21アルト住販』の菅谷友子さんに聞きました。
■そもそも敷金とは?■
敷金とは、賃貸借契約時に支払う、家賃を滞納した場合や、
部屋を汚したり壊したりした場合の修繕費に充てるための”担保金”です。
■借主の善管注意義務
賃貸借契約においては
借主に“善管注意義務”(民法第644条。善良なる管理者の注意をもって管理使用する。)が発生します。
お家賃を払っているから好きなように使っていい。というわけではなく、できる限りキレイに使って引き渡しを受けた状況に近い状態で
明け渡しをする義務があるということです。この義務に違反すると、原状回復費用等が敷金から差し引かれることになります。
■原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
国土交通省が定めた、支払いに関するガイドラインがあります。
ここに記載されているルールに従うと、借主の“原状回復義務”(元に戻す義務)というのは
入居時と全く同じ状態に戻すということではありません。
賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、
その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することとしています。
ですので、通常の生活で自然消耗(劣化)した場合の修繕費は賃貸人の費用負担とされています。
■敷金から充当されるもの、されないもの
・敷金から充当されるもの:滞納家賃、汚した畳代等
・敷金から充当されないもの:ハウスクリーニング代(退去時に綺麗に拭き掃除をすれば)
エアコン清掃代(特に傷つけたり汚していなければ)、テレビや冷蔵庫の背面焼けの修繕代等
例えば、生活必需品であるエアコンは、長年住んでいればある程度汚れるもの。
フィルターと外面さえ掃除してあれば、業者に頼んで内部洗浄する必要まではありません。
また、同じく生活必需品である、テレビや冷蔵庫の背面の壁の電気焼け。
これも自然にできてしまうので、壁の修繕費を支払う必要がありません。
借主が敷金から必ずしもそれらを支払う必要はなく、あくまで担保金ですので
何も問題がなければ全額借主に返還されるべきものが『敷金』です。 最高裁で合法判決が続々と、、、
すべては契約内容しだいです。。。 ↑
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↓ ネットで検索すると礼金敷金更新料を取り返すノウハウがたくさんヒットするよ。
書籍もアマゾンにたくさんある。 最高裁で合法判決が続々と、、、
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◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ ↑
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敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ ↑
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↓
敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて
懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ↑
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↓ 最高裁で合法判決が続々と、、、
すべては契約内容しだいなんだって。。。 ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
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■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■最高裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
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↓ 敷金とか更新料を返せと言う店子に気をつけよ >(^O^)/
最高裁の判例を見てください
この国の法律を見れば敷金や更新料は原理原則として合法であることは明らかです
今時、敷金や更新料の不払いや返還請求は違法な行為でトラブルの元だ >o(^▽^)o ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて
懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 国土交通省ではオリンピックまでには
前時代的な礼金敷金の不正授受を撲滅できるよう
指導を強化し、場合によっては過払い金返還訴訟のような
特例法で民間の更なる需要を喚起するという。 ↑
よっ、頭のおかしい嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が相変らず必死だなw
自治体如きが最高裁判決に背けるわけねーよ、キチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例とやらのソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
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↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
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敷金,礼金,更新料,通常損耗店子負担は司法も認める合法の時代へGO! >\(^o^)/ ↑
m9(^Д^)9m<貧困スパイラルの連投キチガイ乞食大家は廃業&任意整理で今すぐ樹海へGO!>m9(^Д^)9m
↓ 敷金とか更新料を返せ、払わない、とか喚くキチガイ貧乏店子に気をつけよう >(^O^)/
最高裁の判例を見てください
この国の法律を見れば敷金や更新料は原理原則からも合法であることは明らかと最高裁は判断しています^^
今時、敷金や更新料の不払いや返還請求は違法な行為でトラブルの元だ >o(^▽^)o 法テラスみたいな無料相談に敷金と更新料の少額訴訟起こしてもらったら
家主側が折れて72万円が還ってきたよ!
みんなも頑張ってね! ↑
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m9(^Д^)9m<貧困スパイラルの連投キチガイ乞食糞大家は廃業&任意整理で今すぐ樹海へGO!>m9(^Д^)9m
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