敷金とか更新料を取る賃貸に気をつけよう [無断転載禁止]©2ch.net
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国交省のガイドラインを見てください
お住いの県の条例を見れば敷金に更新料は返すべきと書いてある
今時、敷金に更新料を取る賃貸業者はトラブルの元だ 引っ越しシーズンは落ち着きましたが、賃貸住宅を退去するとき、敷金はどれだけ戻ってくるのか気になります。
国民生活センターに寄せられる相談は年1万件超。費用請求された項目からは、気を付けるべきポイントが見えてきます。今国会には120年ぶりに民法改正案が提出され、敷金負担の線引きが明確に。納得いかない場合は「少額訴訟」という手もあります。
同センターへの相談を分析した資料によると、1位はダントツで壁のクロス。相談した人の72%が請求されています。
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」には、大家と住人の修繕分担が示されており、画びょう・ピンの跡は大家の負担です。
クギ穴・ネジ穴・落書きは住人負担です。
テレビや冷蔵庫の裏にできる電気ヤケ▽エアコン設置によるビス穴や跡は、生活必需品を使ってできた汚れ=「通常の使用」範囲に入るとして大家負担になります。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)
ー 出典:国交省HP
基本的な考え方は「普通に暮らしていた場合の劣化は大家の負担」です。
壁にポスターを貼った跡(変色)は大家負担。落ちないたばこのヤニ▽結露を放置したことによるカビ・シミは住人の負担です。
ただし、住人が補修費を負担するのは破損した一面(u単位)のみ。
色合わせのために部屋全体のクロスを張り替える場合、ほかの部分は大家の負担になります。
https://www.google.co.jp/amp/withnews.jp/amp/article/f0150321000qq000000000000000W01t1101qq000011677A 2位はハウスクリーニング代。相談者の60%が請求されています。
「ガイドライン」では、通常の清掃をして明け渡せば払う必要はないとされています。
ところが、東京の賃貸物件では「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約がつけられていることが多いといいます。
契約時にサインしてしまっている場合、負担しなくてはいけないのでしょうか。
国民生活センターは「とりあえず大家に掛け合ってみることが大事」と言います。
裁判では、特約を無効とした判例と有効と認めた判例があるためです。
特約を無効とした判例では「通常の損耗・経年変化分についてまで、賃借人に求めた特約を認めることはできない」としています。
特約を認めた判例でも「契約書に明記されているか、口頭による説明で入居者がその旨を認識し、合意していることが必要」としています。
3位は畳。焦げ跡は住人負担。畳交換は大家の負担です。
4位はふすま・障子。ふすま紙や引き手の破損は住人負担、日照などによる変色は大家負担です。
5位はカーペットなどの床材。フローリングの引っかきキズ、カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ・カビは住人の負担です。
一方、大家負担はカギ交換▽家具設置による跡やへこみ▽網戸張り替えなどです。
納得できない時は少額訴訟・調停も
請求に納得できない場合、国民生活センターは「ガイドラインなどを提示し、大家と交渉してみましょう」と話します。それでも解決できない場合は、主に二つの手段があります。
@内容証明郵便で返還請求→少額訴訟
AADR(裁判外紛争解決手続き)=専門知識を持つ第三者が中立の立場で当事者の間に入りトラブルの解決を図る仕組み
@は、自力でする人もいます。内容証明郵便で送る文書の例文は、東京都中央区のHPなどネット上でたくさん公開されています。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html 敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
最近では、「礼金・更新料、敷引きなど司法が合法と認めた金銭だから素直に払います!」と契約を順守する賢い居住者がふえてきた^^
礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 部屋探しは基本借りる側が不利
だってそんな次から次に探せないしさ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 最高裁とは面白い事だこと
私は賃貸歴3回目だけど、敷金ゼロだから裁判どころか揉め事一切ありませんよ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆
最近では、「礼金・更新料、敷引きなど司法が合法だが双方の交渉次第と認めた余剰金銭だから、素直にお返しします!」と社会道義をを順守する賢い大家がふえてきた^^
↑
よっ、そうやって嘘を吐いて逃げてばかりいるのなwゼロゼロなんてまともな大家なら採用しないよwそれはそうと早よー>>1のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容なんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ 平成23-24年の判例は古いので
平成26年からは各都道府県の条例で敷金、更新料は禁止するように変わりました。
そのため、26年以前に契約した借主様は大家に対し「敷金返還請求」をしましょう。
もし、大家が応じなかったら裁判所に少額訴訟をしましょう。
敷金返還請求の訴状の書式は裁判所ウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ↑
よっ、そうやって嘘を吐いて逃げてばかりいるのなw自治体が最高裁の判断に背くわけがねーよアフォんだらwそれはそうと早よー>>1のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容なんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ >>395
本当に敷金詐欺の被害が多いので裁判所のHPに敷金返還請求の書類をダウンロード出来るように書いてありました 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 礼金は合法と司法は認めてるのに
現在の裁判所は更新料、敷金は違法と認めている
そのため、未だに敷金詐欺をする貸主がいるため裁判所は敷金返還請求するために訴状のひな形まで用意されています
ソース
http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_04/index.html ↑
よっ、そうやって嘘を吐いて逃げてばかりいるのなw敷金も更新料も最高裁が合法と認めてるアフォんだらwそれはそうと早よー>>1のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ , -──‐‐- 、
,r'´ _ _``ヽ、 「賃貸住宅トラブルなぜ減らない?」
/ , '´ `ヽ、\
. / _ _ `、
l ,,,,、__`ヽ, ,、- i
,! ......... , ,, ....... |
! /,ィヽ! .) (. ,!
|,! i/ -=・=‐, ,‐=・=,,!
! カ ! ー-‐' ノ ヽ.ー'゙ |
ヽ `ゝ ヽ /(_,、_,)ヽ ,!
i i ; , / ___ /
_」 l ' ノエェェエ> !
,f´ヽl i\ .ー--‐. ' ./
// ``ヽ、 \ /、 「礼金、更新料は当然払うものだと思わせろ!」
,ィ'´ i `ゝ、_ _,イ レヽ (ボッタクって何が悪い?)
/ \ `丶、 ~゙'''''''''ー‐'´ ,.イ- ↑
よっ、嘘吐き小僧が必死だなw
最高裁判所が、敷引き、更新料を有効とした判決がそんなに悔しいのか?((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/
最近では、「礼金・更新料、敷引きなど司法が合法と認めた金銭だから素直に払います!」と契約を順守する賢い居住者がふえてきた^^
◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて
懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ ↑
よっ、嘘吐き小僧が必死だなw
現実を見ないで妄想している馬鹿は可哀想、未だに敷引き、更新料が違法だとかキチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて
懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ 幼女襲ったり盗聴器仕掛けたり敷金礼金要求したり家賃生活者は変態だらけ 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ その異常者の店子に部屋を借りてもらわないと生活が成り立たないことに気が付かない異常者大家w その異常者の大家に部屋を貸してもらわないと生活が成り立たないことに気が付かない異常者店子w この前もテレビであったよね
貸し物件にカメラや盗聴器を仕掛けて貸主の盗撮をする大家の実態を追跡バスターズとか
特に個人経営の賃貸はそんな変態が多いのできちんとした大手の会社と契約しないと怖いわね ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて
懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ >436は盗撮をした経験のある大家だから火消しでもしたいのだろな
これだから、個人経営の賃貸は恐ろしくて住みたくないよね ↑
よっ、嘘吐き小僧が必死だなw
現実を見ないで妄想している馬鹿は可哀想、未だに敷引き、更新料が違法だとかキチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ ↑このコピペを見て
私は個人経営の賃貸には怖くて住めなかった
今は敷金ゼロの物件に入居したのでトラブルや裁判沙汰はないから安心だわ ウラも取らずにコピペだけで判断なんて
怖くて僕には出来ましぇ〜ん 確かにこのコピペは古くさいしペテン師の匂いがプンプン漂っている
個人の大家と契約したら揉めると思わせるコピペだった
まあ、うちは賃貸に住んで長くローンを払うと家が買えるのでを一戸建てを建てたよ 時代錯誤の息の臭い嘘吐き店子の匂いがプンプンするな
そもそも、今時、個人経営の大家はほぼいない
店子と直に関わっているのは大家に雇われている不動産屋や管理会社だし(笑) ◆◆◆◆恥ずかしいキチガイ悪質店子による返還請求詐欺にご用心◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆敷金・更新料の返還請求詐欺は犯罪行為です!◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
\(^o^)/< 礼金・更新料、敷引きは司法が合法と認定しました >\(^o^)/
契約内容を無視して法的根拠がないなどと恩を仇で返す違法な返還請求は、
振り込め詐欺と同じ、返還請求詐欺は無視してすぐに警察に通報しましょう !
また、少額訴訟による返還請求詐欺は無視せず速やかに通常訴訟に移行させて
懲らしめてやりましょう!!
◆◆特に悪徳不動産屋、無能管理会社、偽善NPO法人による捏造にもご用心◆◆ >>448
それって逆だよ
特に大手賃貸メーカーに食わせてもらっている個人経営の大家は結構存在してるよ
また、個人の賃貸業は不動産会社や管理会社に媚を売らないと借主は着かないから生活ができないわけよ
大家って実はプライドもない底辺の職業だからね 盗聴、盗撮、留守中侵入当たり前の民間賃貸へようこそ!
もちろん礼金敷金はバッチリ徴収するよ。
大家の変態資金にするからね。 >>450
まったく逆、現実を知らなさ過ぎ(笑)
大手賃貸メーカーを食わせてやってるのは地主オーナーであり個人経営の零細大家なんてそもそも皆無だよ
また、不動産屋や管理屋も大家に媚を売って自社物件化しないと生活ができないわけよ
不動産屋、管理屋って大家に寄生する蛆虫みたいなもの、最底辺の職業だからね 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 礼金敷金は「双方が合意すれば」合法だけど
店子が応じなければ強制的に徴収することはできないよ。
つまり公序良俗に反する違法となる。
そもそも商法上は双方が納得すれば何をいくらで売ろうが自由だけど
礼金敷金はそもそも大家に対する過剰なボッタクリだから争うべき。 ↑
よっ、嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が必死だなw
現実を見ないで妄想している馬鹿は可哀想、すべては契約内容しだいなんだよキチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ↓
なーるほど、そもそも敷金は返さなくてもよかったんですね >(^O^)/
◆敷引きは、有効判決が関東でも相次ぎ賢い大家さんが全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/
↓
http://www.zenchin.com/news/2010/04/post-67.php
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が東京都管轄の下級審でも定着しています >\(^o^)/
このように司法のお墨付きが出て合法であるとされながら、敷引き・損害賠償費用は払う必要ないなどとトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的キチガイ店子には充分注意しましょう^^
最高裁判所も認める「敷引き契約」にすれば、 悪質店子による不当な敷金返還請求詐欺を一蹴することができまーす^^
また、悪法である借地借家法が貸主の権利を著しく制限している、その補填としての礼金、更新料、敷金は必要不可欠です
礼金、更新料、敷金は必ず契約内容に盛り込みましょう >(^ー^)ノ ↓
そもそも、敷金を合法で合理性のあるものと理解してない稚拙な貧乏人が増えている
近年、最高裁が判断したように全ては契約内容しだいなんです>(^ー^)ノ
敷金及び原状回復については、平成23年の一連の最高裁判例に基づき下級審でも下記のように修正されています^^
従って、それ以前の下級審判決例を元にした国交省のガイドラインや通達は違法なので現在は参考になりませーん
また、違法な古い情報を元にして運営している悪徳不動産屋や無能管理会社がまだ存在しますので十分な注意が必要で〜す >(^ー^)ノ
↓
■特約記載の有無
「賃借人は、本物件を明け渡すときは、畳表替え、襖の張替、クロスの張替え、クリーニング費用を負担する。」
■裁判所の判断
消費者保護の観点も重要であるが、私法上、私的自治の原則が重要な私法原理であって自己の意思に基づいて契約を締結した以上は、その責任において、契約上の法律関係に拘束されるのが大前提である。
本件特約が公序良俗に反するとは認めがたく、特約事項が自然損耗分を含まないと解釈するのは困難であり、本件特約条項は拘束力を持つといわざるを得ないとし、賃借人負担とする。
と判断されていて、現在は貸主が全面勝訴する確率が非常に高くなっています。 \(^o^)/ 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ 現在敷金は国土交通省のガイドラインで払わなくてよくなっているそうです。 もちろん部屋を借りる時に店子が敷金を払わなくていいという指導が入りました。 仮に払った場合は全額返還が法的に認められています。
実際にほぼ全額返還に応じる良心的な大家さんが増えています。
どうせ借りるならそのような良心的な大家さんの物件を借りましょう。 契約で敷金の定めの有る時は全額を払わなければいけません。払わなければ契約は成立しません。
優良な店子に部屋を取られるだけです。
優良な大家さんには優良な店子が付くものです。
そもそも、敷金で店子をふるいにかけて優良な店子を獲得する手段の一つですからね。
優良な大家さんから見れば敷金を払いたくない、払えない人は不良店子でしかないのです。 契約満了で預託されてる敷金は原則返還しなければなりません。
正当な理由なく返還しない場合は不法利益つまり犯罪収益とみなされてしまいます。
その場合は被告として裁判に掛けられ敗訴し公に返還を命ぜられるだけです。
気狂な大家さんには気狂な店子が付くものです。
そもそも、敷金を不合理な理由で返還しないのは横領や略取という立派な犯罪の一つですからね。
優良な大家さんから見れば敷金を返したくない、返さない人は大家以前に犯罪者でしかないのです。 大家さんにとって同業者ではなく店子の優劣が重要なんです。
契約を守らない権利ばかりを主張する不良店子が万一にも入居したら損害は著しいですから重要なんです。
そもそも、敷金は民法に合法と明文化されることになっていて、判例的にも契約書の内容が全てなんです。 コピペは為にになったね
敷金は当然合法だが、更新料が合法なのが当然の時代になってるとは知らなかった
こういうスレッドもたまには覗くものですよね ^^ だからそれも双方が合意すればの話だから。
テーブルチャージとかお通し代と同じですよ。 >>472
おまえの住む部屋、貸し手いないよぉww 礼金、更新料、敷引きと司法が合法と認めているものを支払拒否したり返還請求することじたいりっぱな詐欺だと・・・・
恥ずかしい馬鹿な悪徳不動産や非常識な貧乏店子でも、わかりそうなものだ >(^_−)−☆ ↑
よっ、嘘吐きキチガイ貧乏馬鹿小僧が必死だなw
現実を見ないで妄想している馬鹿は可哀想、すべては契約内容しだいなんだよキチガイ馬鹿だな((笑))
それはそうと早よー>>1の県条例のソース出せよカス^^
いまだに司法の命令に従わず捏造して返還請求詐欺を煽っている哀れなキチガイ悪人がコイツ^^
無知無能者が悔しいの〜、いちいち必死に捏造する恥ずかしいキチガイ馬鹿のお蔭で啓蒙活動が推進されました^^
それでは正解のまとめは、こちらから↓ ↓
◆◆◆◆ まとめ の まとめ ◆◆◆◆
そもそも、礼金・更新料、敷引きは司法が合法として貸主全面勝訴で解決しております^^
更新料、敷引きは、消費者契約法10条に違反しないとして最高裁判決で有効となり決着がつきました^^
↓
◆更新料 における最高裁判所の有効判決
平成23年7月15日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-119.pdf
◆敷引き における最高裁判所の有効判決
平成23年3月24日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/82-150.pdf
平成23年7月12日判決
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/83-140.pdf
このように最高裁で、判例が出て合法であるとされながら、更新料・礼金、敷引きは違法だとか払う必要ないなどと捏造しトラブルを助長し、社会の秩序を壊す反社会的なキチガイ店子はこの世から排除されています^^
関東、関西で定着した良慣習が全国的に広まる傾向と言えます >\(^o^)/ ↓
最近では最高裁判例を引用した敷引き、更新料を有効とした判決が下級審でも定着しています >\(^o^)/
どんどん、裁判して大家さんの正当な権利を行使しましょう^^
◆最高裁有効判決後の最新下級審判決例の一部
↓
東京地裁(平成24年8月8日判決)
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/91-084.pdf
大阪高裁 (平成23年12月13日判決)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/89/89-092.pdf
◆通常使用であっても自然損耗を店子の負担にする契約は合法です!!(最高裁判例)
悪質な店子が少額訴訟してきたら通常訴訟移行で勝ち取りましょう^^
また、更新料やリフォーム費用を払わない悪質な店子には、少額訴訟を利用して懲らしめてやりましょう^^
契約を守らない愚鈍なキチガイ店子は社会のゴミ、無駄な抵抗はやめて裁判所の命令には従いなさーい ( T_T)\(^-^ ) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています