【労基法】部活動に賃金支払いを【違反】part10
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570で自営君はハッキリと「この判断が絶対的なものではない、という意見もあり、だから「参考にはするが、実施するのか否かは独自判断」という自治体があっても自然なことです。」
と書いとりますな。
そういう自営君と同じ「部活改革をやらない」一部の教委は「生徒の健康」はどうでもよく、「今までどおりブラックやりたい」という事になります。
疫病神か死神か。
文科省は「そういうのは許さん」という方針です。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています