ログ保存期間の関係もあるから後から開示される可能性は低いのと、
嘘だとバレても裁判にはほとんど影響ないが、
気になるなら「昔のことなので覚えてない」「それらの書き込みをしたかどうかわからない」
「記憶が曖昧で書き込みしたと断言できない」とか陳述して、要は「不知」との陳述をして、
原告に立証させればよい

民事裁判では当事者は嘘をつくものという前提なのでバレたところでどうってことない
証拠で自分の主張が正しいと証明する責任があるのは原告だけで、被告にはないから不知でオッケー