遺産相続スレッド45
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遺産相続に関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
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●質問者は自分の立場、相続関係者、遺言書の有無を全て書いてください。
●質問者は状況をわかりやすく、5W1Hを意識して書いてください。
●主語と述語は対応させること、時系列を意識し、登場人物は整理して書いてください。
●必要な情報か否かを自分で判断せず、ありのままをわかりやすくまとめてください。
●情報の後出しは嫌われます。
●5ちゃんねるの基本は自己責任です。転んでも泣かない。
●>>950を過ぎたら、早めにスレで宣言してから次スレを立ててください。
回答者への注意
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前スレ
遺産相続スレッド44
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1472518527/ >>45
贈与税は発生しないけど、>>49指摘の諸手続き費用は原則として贈与するほう持ちだぞ
移転登記サボるとどうなるか知ってるよな? >>51
え?発生しないの?
それなりの評価額がある不動産をタダでもらっても?
110万円の基礎控除額を越えた分は贈与税の対象じゃないの?
他人同士でもそうなら、親族間でもかからないってこと? 親族間ならなおさらかかるわけ無いだろ
金融資産と不動産の税制上の扱いの違いぐらいちゃんとお勉強して出直して来いよ
坊や 英会話の基礎くらいちゃんとお勉強して出直して来いよ
坊や 高校レベル程度の数学くらいちゃんとお勉強して出直して来いよ
坊や 英語も数学もできないくせして、自分の知ってる事だけ大威張りのお馬鹿さん♪ >>45
えっ、無償譲渡だと贈与税が発生しない?
有償での譲渡なら普通に売買で、無償だから贈与なのに、無償だと贈与税が発生しないってどういう理屈なんだろ。
有償だったとしても相場より著しく低い価格なら、その差額に贈与税を課せられるし。 >>60
そのサイトによると、【無償譲渡する時の税金について】個人が個人に土地を無償で譲った場合原則として課税されない。となっていますが、おそらく譲渡所得税のことだと思います。
それなりの評価額の土地の贈与に贈与税がかからないなんて、ありえないですもんね。 そのサイトのキャッシュのぞいてみたけど
税金知識の無い不動産屋がいいかげんなこと書いてんなあと思った >>63
でしょ?主語が無いし分かりにくい説明だよね。
最初見た時(゜〇゜;)?????でした。 相続税と贈与税をごっちゃにしてないか?
少なくとも他人間の無償譲渡なら渡す側も受け取る側も贈与税払う必要ねえだろ?
もし無償譲渡でも相場or路線価に応じていちいち贈与税払わなきゃいけないなら
社福や学法(大抵の場合幼稚園とか保育園とか認定こども園)への寄付行為ができねーだろ?
だれか正解早よ出せ! 本気で贈与税いらないと思ってんのかな
そんなら死ぬ前に全部子供に無償譲渡するよな? ただで貰った物だろうと
土地評価額で贈与税は払わんといかん 個人対個人と個人対法人では扱いが違うだけの事
そもそも遺産相続では税金掛かるのに
生前贈与なら無税なんて論理的におかしいだろ >>65
そんなこと言ったら、1億の土地でも無償譲渡したら贈与税がかからないことになっちゃうよ。
ありえないよ、そんなこと
相続税と同じくらい贈与税の税率は高いはずだよ。 そうそう
ネット知識で計算していっても「ウチでは認めてないから」で終了 まず課税対象かどうかはどこに聞いたらいいの?
税務署?
税理士?
司法書士? >>75
この不動産屋の人、宅建士の資格取れてよっぽど嬉しかったのかな
免許証よく見たら平成26年交付
免許証も合格証書も写真に撮ってブログに載せてる
それも同じ写真2回もw >>74
それはそうだけど、そこまで行ける個人は稀
一般には税務署が最後と考えていいと思う うちは「指導に従って修正申告しました」だよ( ;´Д`) 税理士なしの自己申告からの税務調査で、調査官が杓子定規にハイあれも遺産〜これも遺産〜と指摘してきてマジかよーと思ったけど、最終的には常識の範囲だけ課税対象になった
税務署も鬼ではないよ >>82
非常識な申告だったってこと?
ずいぶんと潔い白旗の上げっぷりですね
わりと好きかも >>83
>>84
国税庁や税理士法人のサイトでは「家屋は固定資産税評価額x1.0で評価」としている。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
その通りに申告したら、築50年の木造家屋を没5年前に屋根外壁リフォームしたので代金分の価値が上がってるとの指摘。
寝耳に水で調べたら、国税庁サイトの質疑応答事例に「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」があった。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
100万円近く申告漏れで追加かぁとショックだったけど、修正申告の最終決定では「雨漏りなどあったようですし、家屋の補修の扱いで今回は財産評価しません」とのお言葉で対象外になった。 >>85
相続が発生した月と申告した月と調査が入った月を教えてよ
お客さんにお茶だす準備するから 民事信託(家族信託)について、2点質問です
50代の夫婦と、その子供、20代の男兄弟二人、計四人がいます。
不動産(土地・家)が一つあり、不動産の名義は夫婦になっています
夫婦には親・兄弟姉妹など子供以外の相続対象がいません
・1 家族信託は、パターンわけは出来るのでしょうか?
この状態で・・・
・もし子供の兄が配偶者や子供がいない状態で障害者・認知症になった場合、死ぬまでその家で暮らす権利を与えられる
・もし子供の弟が配偶者や子供がいない状態で障害者・認知症になった場合、死ぬまでその家で暮らす権利を与えられる
・もし兄弟の内、どちらかに配偶者や子供ができた時は別途協議し、この家族信託を見直す
ということは可能ですか?
・2 個人を特定しない受益者を設定することは出来ますか?
どちらかの兄弟内、「夫婦のどちらも死亡した時、その時点でもっとも年齢の低い人」に相続させるということは可能でしょうか? >>85
なるほど
リフォームしたならその指摘ももっともだ
話の分かる調査官で良かったね 路線価でも1000万くらいの価値しかない土地を相続する場合相続税は非課税だと思いますが
手続きするのは税理士か司法書士のどちらに頼むの? 非課税なら税的な手続きは不要なんで税理士の出る幕なし
登記は頼むなら司法書士だけど、単純に名義書換るだけなら自分でやっても簡単で安上がり
やり方はググってもいくらでも出てくるし、法務局が事前相談で親切に教えてくれる >>89
自分でも出来るよ
ただ登記簿謄本で接続する道の事も一応調べた方がいい >>90
親父の生まれた家なので県外なんですが手続きは県外の役所でも受付けしてくれるんですか?
地元の法務局にいかないとだめとかありますか? 私の母が、公正証書遺言を作りたい、と言い出しました。
財産は銀行預金が数千万円と、複数の土地とアパートです。
専門家に頼まずに、自分で母の言う通りの案文を作って
それを公証役場に持って行って、公正証書遺言を作ることってできますか? 子供がいない夫婦の遺産相続について質問です。
夫婦のどちらかが死亡した場合、遺産の全てが残った夫や妻に相続される訳ではなく、一部は死亡した本人の兄弟に相続されると書いてありました。
遺言書を書けば、全ての遺産は夫や妻に相続されるのでしょうか? >>95
兄弟や甥姪は遺留分を主張できないから、遺言があれば全額配偶者にいくよ >>95
親がまだ生きてたらそっちは遺留分が発生するよ >>93
取り敢えず案文作って、公証人役場に電話して、公証遺言作成の為の相談を申込む。相談料は無料です。 >>95
遺言書書けば兄弟にはいかないが、私文書だとウッカリミスあるので公証遺言作成を勧めます >>94
それがけっこう高いんです
司法書士でも7万〜10万円
弁護士だとその倍くらいかかります
私のような素人が公正証書遺言の案文を書いても
もし間違っていたり、何か実用上都合の悪い記述があれば
公証人が訂正してくれると思うのですが・・・・・
甘い考えでしょうか 相続は後手に回るとどうしようもない
後のごたつきを残さない為のコストだと思えば安いものだよ。
特にかなりな資産の相続額なんだろう。 >>100
それを高いと判断するなら、ご自身でされたら良いのでは。作りたいものが決まっているのなら、自身でされて問題ないですよ。 >>100
公証人に事前相談して、必要書類を用意して持って行って、日程決めてください
文案というか、本人の話を聞いてその内容で作成なので、あんまり心配しなくて大丈夫です 相続で土地名義変更
相続税は非課税 1500万程度
相続人2人
司法書士頼んだらいくらくらいかかりますか? >>100
公証人に事前相談する遺言の原案は
遺産の内容とどれを誰に相続させるかが明確な事が必要
自分でシンプルにまとめられるなら自分で十分できる
逆に内容が複雑になりそうなら専門家に頼んだ方が無難 >>104
不動産以外の被相続人の財産はほ〜んとにゼロだったの?
マイナンバーに関わる金融資産とか全然無かったの?
今時信じられな〜いw >>106
ありません
住まいは賃貸
江戸っ子は宵越しの金は持たないを実践してたしな
たまたま実家が都心部にあるというだけでそこの土地を兄弟でわけて親父の取り分があったというだけ
バブル期はすごかったが今では非課税の範囲 相続人2名なら
基礎控除3000万円+600万円×2=4200万円までなら申告不要か
被相続人の不動産以外の財産がゼロなら都心なら25坪〜辺りかな
(物件の交通の便や近隣の環境にも左右されるが) >>96
>>97
>>99
ありがとうございました。参考になりました。兄弟には絶対に自分の財産を渡したくないので、すぐに遺言書を作ります。てか、司法書士にお願いします。 兄弟になんか遺産渡したくないよね
子供一人いるけど、この子にもしものことがあったら、旦那の姉に遺産4分の1あげないといけないんだよね?
絶対に嫌!!
今までもこの糞姉に搾取されてきたのに、なんで旦那が死んだ後までこいつに金銭渡さにゃいかんのだ
旦那に遺言書書いてもらわないとね
あの糞姉、長生きしそうだから >>110
夫婦で築いた財産を兄弟にやるのなんておかしい
でも親から貰った不動産なら兄弟に戻してやるのも筋だとも思う
親側からしたら子供の配偶者やそっちの親類に土地が渡っていく方が納得いかないんだよね >>111
そうね、それは分かるわ
私は旦那の親の財産は全て糞姉に渡すつもり
その中には私達夫婦が買って旦那の親にプレゼントした家も含まれてる
それで縁が切れるのなら安いものだけど、
あの糞姉はそれだけじゃ飽き足らないのよ
強欲で嫉妬深くて子供の出来も悪くて、何であんなのが旦那の姉なのか悲しくなる
恥ずかしくて人に言えない
もっと素敵な姉がよかった…
弟嫁にこんなに嫌われる姉も珍しいんじゃない 97
どっかの確定申告指南本に
成人独身が死んだ場合その父母のいずれか存命中は
被相続人の兄弟姉妹は一切被相続人の遺産相続できないと
アレ嘘か? >>87をお願いします
不足の情報や、変な点があれば教えて下さい >>113
>>97は>>96を受けて書いたんだよ
子がいない夫婦、夫が死んだ場合、
夫の親が存命なら、遺言で妻が全部相続としても、遺留分が発生するって話
この場合、兄弟姉妹の取り分はないよ。 >>87
詳しくないので返事してすみませんが、家族間のことだし
当事者で合意して、
契約書をそのように作っておいたらいいんじゃないでしょうか?
個人の感想としては、認知症などだったら後見人の設定が必要ぽいのと
相続発生時にこれを
税務署がどう見るかな?ってとこがこわいですw
税理士ほか専門家に確かめてはどうでしょうか 法定相続人の一人が弁護士を使って交渉してきたのですが
使い込んだ遺産を指摘したらかれこれ3年近く連絡がこなくなりました。
先方の狙いは不当利得返還の時効待ちでしょうか? >>116
ありがとうございます
>契約書をそのように作っておいたらいいんじゃないでしょうか?
契約書をそのとおり作成し、法的に有効かどうかが知りたいのです >>118
贈与で契約書を個人が作成することもあるし、
日付や署名などがちゃんとあれば有効とは思うのですが自信ないですスイマセン
契約書の書き方は本やネットに色々出てます
収入印紙については国税庁のサイトに解説があります
確実性を求めるなら、やはり専門家に依頼となるんでしょうね >>118
家族信託って、信託契約になるんだから、不動産の信託契約した時点で受託者に所有権が移転する訳だと思います。
で、この時点で受託者を子供2人の共同受託にして受益者を自分にします。
自分が死んだ後の受益者を停止条件付きで子供2人に指定することはできると思います。
が、遺言代用信託を登記する法務局に「そういった登記を信託原簿に反映させる記載の仕方」を相談なさることをお勧めします。
2についても信託原簿に記載できれば可能と存じます。
尚、通常信託契約では受託者に財産の処分権も委託するので、受託者がある時点でその財産を処分し、その時の受益者に分配したら、信託契約は解消されますので、以後の信託内容は無効になるのではないかと、思います。 >>120
2について「特定の」がついてますので、ここの解釈につき登記官にご相談必要かと存じます。 県外の土地を司法書士頼まないで名義変更できるの素人が?
相続税非課税レベル >>119-120
有難うございます
停止条件というものがあるんですね、もう少し調べて、専門家に依頼しようと思います
助かりました、ありがとうございました >>112
法務局の登記相談は仕事のない司法書士がやってる。
相談は地元の法務局でやって、「これならOK」と判断がでれば、
所在地管轄の法務局へ郵送で登記申請書を送ればいい。 >>122
不可能ではないが大変な労力と時間とコストが必要
実際に実行した人がぶっ倒れて手術入院したのを知ってる >>122
単独名義の名変ならちょう余裕
他人や兄弟と共有とかだとちょっとたいへんそうかも >>113,>>115
週刊ヒュンダイとか週刊ポストやら毎週毎週大層御熱心だけど
2次相続にしたって世帯主(父)→その配偶者(母)→兄or姉→弟or妹の順に氏ぬとは限らないじゃねえかよ
自分の家族みんな病弱だからあーいう記事や企画見ていてアホかよって思う
なぜ信託銀行のパンフで想定してないケースについて対策書いてくれないのかな? 実家の土地100坪を4等分した
これ共有名義単独名義? >>127
個別ケースのためにこういうスレがあるんじゃw >>129
十年でしたっけ?
弁護士との契約どうするんだろ… 相談させて下さい
相続について30代前半位の弁護士に依頼していたのですが、途中で弁護を降りると言われてしまい、非常に困っています
一度弁護を降りられた場合、他の弁護士に依頼しようにも敬遠されて引き受けて貰えないか危惧しています
紹介で引き受けて頂いたので、それほど高額でもない案件で縁故のない弁護士が引き受けて下さるのかも判りません
ご意見を聞かせて頂けませんでしょうか >>133
相続争いは損害賠償を争う過失割合とかじゃないんだから、弁護士のできることはかぎられてる
まさか弁護士費用がだせない状況とかじゃないですよね?
そりが合わない弁護士なら違う弁護士と契約するのはなんの問題もないと思うけど どういう内容で依頼して、どこまで進んでいて、どういう理由で降りると言われたの? >>133
弁護士が降りた理由で考えられるのは報酬の割に仕事が面倒だからでしょう
仮に調停申立しても効果的な解決が期待出来ないと判断したのかも知れない
詳細は分からないけど、別の弁護士に経緯を正直に話して相談するしかないね 協力している振りはしても否認される可能性を最小限に抑える
税理士が付いているなら何事も間に税理士を挟み税理士を介して対応する
おかしな返答をしない限り経費否認はないと考える
帳簿書類を重要視する事が基本になっているため否認の口実を与えるような事を言わない限り否認はしにくい
調査官のする質問は経費否認する条件をクリアするための質問と考えるべし
それでもなお経費否認された場合修正申告を拒否する 相続人の中に認知症の方が居ます
成年後見人を立てるしかないのでしょうか 法務局や金融機関に認知症だと分かるわけがない。
相続人間で話がつくなら、必要もないのに立てる必要はない 情報を小出しにするようで申し訳ないのですが
金融機関には少しだけ話してしまっています
サインだけしてもらったなど
知らぬ存ぜぬでも通せる可能性はありますが
親戚にも知っている人がおり
分割協議書の私文書偽造になることを恐れています
場合によっては医師への確認が入るのではと思っています
なお当然ですが法定相続分の相続とする予定で
認知症の方が不利になるような分割協議はしません 今後いくつかの選択があると思うのですが
後見人を立てない場合は
預金は凍結されたまま、不動産は共有として
要するに現実的な相続を保留した状態にするしか
ないのかと考えております。 その認知症には子や孫はいないの?
相続が終わった後、その人どうなるのかふと心配になった 相続人の意見が一致してるなら後見人無しで問題ない
銀行はダメと言う可能性はあるけど
認知症の人の後継者が相続人以外の場合は注意が必要 >>142
あまり詳しく書けないのでフェイクが入りますが
5人家族で父が亡くなりました
相続人は母と子供3人の合計4人です
認知症は母です
母の世話はしていますし今後も続けます
身内で後見人の話は出ていますが
おそらく家族や親戚以外の人になるだろうとの予測です
相続人の意見一致は分かりますが
相続人の中に認知症の母が居るため
意見の一致やサインが厳密な意味でできません 所有者不明土地、激増に備え 法相、法制審に諮問へ
相続登記を義務付け 所有権の放棄も検討
見直しの主なポイントは(1)相続登記の義務化(2)所有権放棄の制度を創設
(3)遺産分割協議に期限(4)相続財産管理人を土地ごとに選任――の4点だ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41062710Y9A200C1EA3000/ >>146
所有権の放棄って、これができたら革新的だわ
でもこれを認めてしまったら日本中放棄された土地だらけになって国土が荒廃してしまうから、
ものすごく限定的な場合に限って認めるんだろうね >>145
母の世話を今後10年20年、どうやって続けるのか?を兄弟で話し合ったのか?
亡くなった父さんはそれが一番心配だったと思う。
世話していく原資が年金などで担保されてるなら、不動産は放置で良いんじゃないかな。結局、母が亡くなった後、兄弟が相続することになるのだから。 >>145
診断書が下りてるほどの認知症かどうか?
というのは成年後見人の申し立てに診断書が必須だから。
法定相続なら、分割協議なしでもいけるみたいですよ
ちなみに全銀協のサイトにはこうあります。
(3)遺産分割協議書がない場合
遺産分割協議書・遺言書がない場合の相続の手続には、概ね以下の書類が必要となります。
被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
相続人全員の印鑑証明書
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/#c18679 父母が約3億円(土地アパート駐車場がほとんど)の資産持っている土地持ちなんですが
二人兄弟に資産残るか不安。親の資産に期待してるアラサーですが、
家賃収入で年間約2000万ほどアパートローン(築20〜30年)10年で4000万弱残ってるみたいです。
淡い期待に終わりそうでしょうか >>150
マンションじゃなくアパートなの?
築20-30年で残り4000万てアパートの規模じゃなくないか
それはおいといて、収入が2000なら充分返せるだろうし
相続税持っていかれて半分にして
1億の資産は残るから良いんじゃないかい
テキトーですまん、他のちゃんとした人から答えが来ると良いね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています