司法書士の本職・補助者が語るスレ【129】
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>>551
もしかして登記できないのに会社設立を掲げてる士業の先生ですか?あ、人違いだったらすみません。 今の時代、本人登記支援だろ。
登記の書式を示して一般論wを説明して、本人に登記申請してもらうと。 登記(行政)で食えなくなってきたから司法とか言い出すのは中韓と一緒だろ。 >>556
具体的な申請書の書き方は登記相談になるから駄目だろなぁ >>556
バレなきゃいいらしいからな。
捕まえられるもんなら捕まえてみろw
さ、総会終わった連絡来たから役変出そっとw >>557
訴状作成で食えないから当時司法が扱ってた登記に群がっただけで司法は本来業務。 中韓と一緒w
ネトウヨ ギョウ虫 ホーム博士の三連単かよw やっぱ司法書士の敵は行政書士なんだね ガンバ(笑) >>562
あっちいけって、ここは司法書士のホームスレなんだよwわかってくれよ、ホーム博士だけにw それだけ尻尾出されちゃギョギョッと指摘せざるを得ないわなw >>554
特に矛盾は無いよ。
司法書士は、退職した裁判所書記官がメインの裁判所内で営業していた代書人のための
資格だから。
裁判所内で営業していた彼らのプライドが非常に高く、一般代書とは一緒にされたくないと
いうことで、彼らが中心になって、司法代書人法が制定された。
晴れて、一般代書とは異なる法律で、地裁に監督される士業になった。
他方、税理士や経産省はもとから行政機関であり、そのOBは行政書士になれるのは当然
の前提で、その上で、自庁のOBに業務を独占させたくて作った資格だからね。 >>557
もともと、裁判書類のための士業だからな。
後からできた弁護士法で、少しずつ職分を奪われていったが、
銀行の指定などのコネクションなどでやってた司法代書人は生き残ったので、
今の形になった。
もっとも、それでも、一昔前の司法書士は、今より、よっぽど裁判書類作ってる。
登記だけみたいになったのは、本当に、バブルのころからの話。
いまでも古い司法書士事務所の看板は、刑事事件まで上げてるところから、
その一端が伺えるだろう。 司法改革で弁護士増える前は、地方だと、破産だって、司法書士にもやってもらわないと
困るって感じだった。本人が窓口に来るのが一番困るからな。
今みたいに、運用で排除して、弁護士誘導しようなんて姿勢はなかった。 >>565
まるで自分が司法書士であるかのような書きっぷりだな。
債務整理の専門家であるような書きっふりといい、さすが代書屋。書くのは上手いな。 その答弁だと会計士は行政用の資格でないのに行政書士登録できる理由まで触れないと脚下されると思うよ 行政書士登録できない理由を述べたところで、自称司法書士は俺たちADRできるんだぜ(ドヤ)
だからその理屈は通らんわな。 >>572
弁護士と会計士は別枠だからな。
「国際標準」という錦の御旗で設計されてる制度で、司法書士・弁理士・税理士のような
日本独特の、退職官吏のための制度設計になってない。
それに会計士は、上級行政書士の税理士業務ができるのに行政書士登録ができない
なんてのは、制度上整合性がとれないし、役人の序列意識にも合わないだろ。 行政書士と一番親和性高いのに、司法書士法改正して権利義務書類作成が本来業務になってるわけでもないからな。
いつも大昔の司法書士のルーツの話を持ち出す既知がいるが、結局、昔にすがらないと
存在意義すら説明不可能ってことなのかねぇ。
他士でこんな話する人いないもんな。 >>574
ほら、すぐそうやって逃げる。最高裁判例出されても個別事案って逃げるのと一緒じゃん。 ちょっと前まで裁判所の資格とか騒いでいたのに行政官吏の退職とか言い出してブレブレやん おまけに税理士を上級行政書士とかいう造語まで出して、笑止だわw おまえら、みんな暇かよw
決済3つと実行設定でテンパリまくりだってのに >>575
大昔のルーツも何も「司法」書士なんだから名前の通りの業務が法律的にも実務的にも認められてるだけやん >>581
そうだよな。
俺も行政書士にはなりたくないよ。でも資格があるからなれちゃう。困った。
君も行政書士にはなれちゃうだろ?
でも司法書士合格できないからなれないだろ? >>576
何を逃げてるのかさっぱりわからん。事実を説明しているだけだよ。
一般代書人より先に、司法代書人制度が作られており、その当時法務局は存在せず、
登記は裁判所業務で、司法代書人は、裁判所の監督下で、裁判所業務の代書をして
いたのだね。
もし司法代書人が一般行政の代書もやりたければ、当時は、警察に届出をすれば
一般代書人になれた。そのころは、行政書士法はなく、代書業は、今の古物商とか
探偵業とかと同じような扱いだからね。
「うちは行政代書とは全然ちゃいまっせ」ってのが自意識で司法代書人制度が作られ、
名前を変えてもストーカーされた経緯から、とくにく行政書士とは隔絶した制度にした
かった。
そもそもが、上級行政書士として設計された税理士や弁理士とは、建付けが違って
当然なのさ。 >>575
おれは司法書士と行政書士の業務の親和性が高いとは到底思えない。
裁判所と法務局の司法書士業務と、それが一切できない
行政書士業務のどこに親和性があるのか?
おれは建設業法のことも自動車手続きのことも産廃のことも素人並みしか知らんし、
それが登記業務と親和性があるなどと思ったこともない。
いうまでもなく、調査士のほうがよほど関連性がある。 親和性が高いのは名前だけw
にしても数々の発言から犯罪者連呼士は、行政書士ってことで確定だな。
しかもやたら裁判業務に興味あって弁護士リスペクトって法務博士行政書士のダブルライセンサーだろ。
コンプレックスの浮遊霊みたいなやつだ。いい加減成仏しろ。 >>585
法務博士ではないと思うよ。
文章に、ちゃんと法律を学んだもの独特の癖を感じない。 また今日も行とかローとか税とか。
誰が言おうが違法は違法。
違法違法って騒いでいるのって、行政書士と司法書士のスレだけだもんな。 >>588
マークシート脳?
君はどの試験に合格したのか言ってみろよ。
言えないだろw
司法書士スレで違法違法って騒いでいるのはお前だけだよwかわいそうに 最近になって裁判って言い出したからな。
大昔からの本来業務なら、何で今頃ブロックサインなんて出てくるんだって話。 >>589
まるでお前が司法書士試験に合格しているみたいな書きっぷりだな >>591
合格しているけどどうしたの?
そんなに司法書士試験なんて難しくないぜw頑張って勉強しようなw >>590
最近??ずーっと裁判業務やってたから簡裁代理権が付与されたんだけど。 違法で犯罪者のはずなのに…
なぜか、堂々とHP等に記載され…
なぜか、逮捕もされず…
なぜか、条文に業務として明記され…
法務省が司法書士業務としてHP上で認め…
裁判所が司法書士業務であること前提に書面作成司法書士の記名を求め…
あまつさえ国の機関の法テラスが費用を援助する…
不思議な不思議な司法書士の裁判書類作成。
これだけ現実と、客観的な自分の認識が合致しないくても、
現実より妄想の方を信じるのだから、精神の病気なんだろうな。 法廷では司法書士が歌舞伎などの「黒子:クロコ」として傍聴席で本人にサインを
送って操り、裁判手続を進めていくという方法を執ることがあります。我々は簡易
裁判所には訴訟代理権があるので、これを俗に「地裁の本人訴訟」とか言います。
依頼者本人と予めブロックサインを決めておき裁判官の質問に答える準備をします
が、概ねは私が傍聴席で話したことを本人もそのまま話してもらう形で訴訟進行し
ていきます。
http://www.officekobayashi.jp/2011/08/26/post_471/
これが司法書士の裁判業務か。
犯罪者丸出しだな。 >>590
ずっと司法書士は裁判業務やってきたけどな。
昨今、弁護士が増えて、弁護士ギルドでの独占を目指して、法文無視のオリジナル解釈で
非弁だ非弁だと騒ぐ人が増えたから、君が急に耳にするようになっただけじゃないのかね。 行政書士さんもずっと違法登記してればそのうち代理権貰えるんじゃね。 >>601
能力担保のないところで、いくら実績を積んでも無理無理。 >>601
冗談でもあり得ないだろ。
簡裁から最高裁までOKな裁判所業務をこなしていたら、その実直さと実績が評価され、
おまけで簡裁についてだけ代理権がついて業務がちょっとだけ広がったってのと、
はなから違法な業務をして実績を積み、これを実績として業務拡大を叫ぶ人たちでは、
話が真逆に近いからな。 >>604
まれに変なやつもいるけど、業界では自然と淘汰されるからな。 富山判決や和歌山判決からして、違法行為をしてたのはまれじゃないだろう。 和歌山判決は、成功報酬制だけで実質代理で非弁だといってるわけだが、
みんな過払いは成功報酬制でやってただろうが。 >>608
成功報酬も非弁の疑いの一要素に過ぎない。
それだけで非弁なら判決理由も数行で済む。 いや、和歌山判決は成功報酬制単独で非弁を認定してるよ。
読まずに論評するなよ。 裁判所は公正取引委員会ではないから、いくら高裁の事実認定として一つの判例だったとしても、成功報酬制を否定することはできない
成功報酬制を否定できるのは公正取引委員会だけ
高裁が成功報酬制を業界の基準とすることはできない
和歌山地裁の判決は一つの裁判の結果だけ >>611
いやいやいくら成功報酬だって整序の範囲内のことしかしてないなら、報酬が高すぎて公序良俗に反して無効の可能性はあっても非弁にはなりようがないから(^_^;)
行政書士さんは判例読んでも前提となる法律知識が少ないからすぐ誤読しちゃう。 整序を超えてる → 非弁
成功報酬 + 整序を超えてる → 成功報酬であることが整序を超えていることの間接証拠となり非弁の認定がしやすい。
成功報酬 + 整序の範囲内 → 非弁ではない。報酬が不当かどうかは別途問題になる。弁護士の報酬が高すぎる場合と同じ。 司法書士の法律上の職業範囲は主に20業務
■上級裁判所の訴訟手続 の代行 (司法書士の訴訟業務は高プロフェッショナル業務)
@最高裁判所
A高等裁判所
■下級裁判所の訴訟手続きの代理と代行
B地方裁判所
C家庭裁判所
D簡易裁判所
■紛争に直接介入 (司法書士法3条6号)
E示談交渉の代理人 (注意)総額主義ヲ否定し、個別主義、総額5億円の示談代理モOK
■刑事の訴訟手続
F検察庁 G警察(司法警察以外は不可) H検察審査会
■民事手続
I各種の法律文書の作成 J民事一般手続
■法務局手続き
K登記手続 (司法書士は一部の登記しか扱えない) L帰化手続等
■雑務
M本人訴訟の支援 N成年後見等 O国際手続 P法律顧問 Q会計業務
■法的コンサルタント
R法律相談 S法的助言 (上限の制限なし) 行政書士の先生方が実直に会社法務に携わってきた結果、本人登記支援が今の隆盛となり市民権も得たからな。 総会終わったから登記頼むって依頼が来たんだが、司法書士紹介してくれ。でもなく
直接司法書士に依頼しないところを見ると、本人登記支援の依頼と承知して支援したったわw
さ、5万請求出して一丁上がり!っと >>618
5万も請求できるんですか?
さすが行政書士の先生の単価は高いですね! 丁寧に「一般論」を説明して書式を示して「本人登記支援」が今の時代。
「司法書士なんか無駄ですよ。」 >>620
さすがです。
けれども司法書士が本人登記支援すればもっといいですよね。具体的なアドバイスもできますし。 >>621
よくないよ。
司法書士は登記手続きしか相談に乗れないからな。
定時総会の決議事項として役員報酬や役員賞与をいくらくらいにすべきかとか
聞かれても「ご自由に」としか言えないでしょうに。
商業登記は顧問がやるのがいい。 >>622
同一人物が役員報酬と登記に関する質問に回答する必要はないですよね。
一番いいのは顧問の税理士と司法書士が協力すればいですよね。 >>623
必要あるよ。たかが登記のために間入れるなんてアホの極み。
一緒に面談するなら3人の予定合わせなきゃならん。←マジでこれが一番ウザイ。
やむなくメールで委任状よこせば印鑑もらといてやる。ってことになるが、
別表2くれとか、まじウザイ。送ってやるレタパの料金もなぜかうちの自腹。
だったら俺が客先で法務局のホムぺの解説しながらレタパで提出する方が効率的だ。 >>624
司法書士に予定なんか聞かずにあなたと会社の都合だけで、司法書士を来させばいいんですよ。不動産屋さんは司法書士の予定なんて聞きませんよw
ある程度の規模の司法書士事務所を懇意にすればいいんですよ。
あなたのように税理士先生がしょぼいとしょぼい司法書士しかつきません。
登記程度でも一般論を説明するより具体論の方がいいですからいつでも司法書士が来てくれるように、まずはあなたがレベルアップしましょうw 別表2くれw
さすが行書持ちの会計事務所勤務さんはそういうところだけ妙に具体的w 非弁についての雑な議論に比べて普段やってる細かい事務作業の話はイキイキした描写なんだよなぁ。 債務整理だって司法書士の一般論なんか役に立たないんだよ。
相談者の質問に答えてないし。 >>612 >>613
「司法書士の裁判書類作成関係業務は、委任者の主張を聴取した上、これを法律的に
整序して、訴状その他裁判所に提出する書類を作成するというものであり、同業務に
対する報酬は、かかる書類作成という事務処理における実働の対価であって、作成し
た書類を使用して過払金を回収したからといって、成功報酬としてその過払金の一部
を受領すべき関係にはないというべきである。したがって、裁判書類作成関係業務の
報酬として回収した過払金の2割とする旨の合意は、業務に対応しない報酬を不当に
請求するものとして暴利行為(民法90条)に当たり、又は、裁判書類作成関係業務に
名を借りて代理業務を行うことを想定した合意として弁護士法72条の趣旨を潜脱する
ものといえるから、いずれにしても無効であると解するのが相当である。
したがって、上記無効な合意に基づき過払金の2割を報酬として受領することは、
不法行為に当たるものというべきである。」
(大阪高等裁判所 平成26年5月29日判決) >>629
うんうん、成功報酬は即非弁じゃないけど割合によっては暴利で民法90条に反するよと言ってるだけだね。
こんななんてこともない判決理由も行政書士先生が読むと↓こうなっちゃうんだなぁ
611 名前:無責任な名無しさん :2018/06/22(金) 19:28:11.60 ID:N8AJIOlt
いや、和歌山判決は成功報酬制単独で非弁を認定してるよ。
読まずに論評するなよ。 >>630
ちゃんと読めよ。
「裁判書類作成関係業務に名を借りて代理業務を
行うことを想定した合意として弁護士法72条の趣
旨を潜脱するものといえる」 「作成した書類を使用して過払金を回収したからと
いって、成功報酬としてその過払金の一部を受領す
べき関係にはないというべきである。」
司法書士は成功報酬制はダメですよと言ってるんだ。 厳密にいうと非弁じゃなくて弁護士法72条の趣旨を潜脱ね。
さすが裁判所は弁護士法72条違反(=非弁)と言えるのは刑事裁判だけってのをよく分かってるね。 >>635
まぁそこは結局暴利行為かどうかだけが問題であって成功報酬かどうかは実は関係ない。
例えば200万円の過払金の報酬が成功報酬1%の2万円だけなら暴利行為になりようがないから無効にならないし。 でたー犯罪者特有の言い逃れ。
趣旨に反して報酬全額返還でも、刑事裁判で有罪じゃなければいいと。
報酬全額返還ということは、司法書士の仕事は無価値ですよと言っているということなのに。 >>637
それはおまえが勝手に言ってるだけであって
裁判例はそんなことは言ってない。 >>639
高裁判決は成功報酬だから無効じゃなくて暴利行為だから無効と言ってる。 「裁判書類作成関係業務に名を借りて代理業務を
行うことを想定した合意として弁護士法72条の趣
旨を潜脱するものといえるから」
要するに、「書類作成とか嘘つくな、弁護士法違反だ」と言ってるわけだ。 >>641
違うなぁ。
「2割の成功報酬は書類作成業務としては暴利行為ですよ。もし書類作成業務じゃないなら非弁ですよ。どっちかは知らないですけど。」というのが高裁の立場。 んで前者なら民法90条違反に過ぎないので犯罪者になりようがない。 >>641
「裁判書類作成関係業務に名を借りて代理業務を
行うことを想定した合意として弁護士法72条の趣
旨を潜脱するものといえるから」
「もし」なんてどこにも出てこない。 >>645
「又は」ってのはそういうことなんだよ。
「いずれにしても」ってのはどっちか知らんけどということ。
前後の文章のつながりが読み取れないのは行政書士さん特有の病気なの? 「司法書士は犯罪者」と言ってしまうとかわいそうだから
同情して「弁護士法72条の趣旨を潜脱する」と言っている。
本音は「脱法を図る卑しい職能集団」だ。 いや可哀想だからとかじゃなくて民事裁判で有罪の認定なんて出来ないからw >>646
それはおまえが勝手に言ってるだけ。
暴利行為だけでいいなら、弁護士法72条違反に言及する必要もない。
司法書士が暴利行為というのもすごいけどな。 勝手に言ってるだけw
文章読めないと大変だなw生きづらいだろw 暴利行為ということは、依頼者を食い物にしたということだからな。
依頼者を食い物にするのが司法書士。 「裁判書類作成関係業務に名を借りて代理業務を
行うことを想定した合意として弁護士法72条の趣
旨を潜脱するものといえるから」
この卑しい犯罪者どもが!! ID:hBnF7byV
すげえ、こいつ一晩中、書き込んでら ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています