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地裁と高裁、どっちがリベラル?
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0001無責任な名無しさん
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04/01/10 06:33ID:mpatgN7V
一昔前は高裁のほうがずっと保守的だと思われがちでしたが、
最近地裁のほうが保守的で高裁でひっくり返る判決も増えてきたように思う。
(但し、国相手の訴訟の場合は旧態依然として高裁は保守的のようですが)

実際のところ、どうかね?
0002無責任な名無しさん
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04/01/10 09:00ID:ElEszXzO
      ∧_∧       ∧_∧
     _( ´∀`)    (´∀` )
  三(⌒),    ノ⊃    (   )   糞スレは・・
     ̄/ /)  )      | |  |
    . 〈_)\_)      (__(___)

         ∧_∧  . ∧_∧
         (  ´∀)(´∀` )
        ≡≡三 三ニ⌒)  .)    立てんなって
        /  /)  )  ̄.| |  |
        〈__)__)  (__(___)

           ∧_∧  ,__ ∧_∧
          (    ´)ノ):;:;)∀`)
          /    ̄,ノ''    )   言ったろうが
         C   /~  / /   /
         /   / 〉 (__(__./
         \__)\)
                      ヽ l //
             ∧_∧ (⌒) ―― ★ ―――
            (    ) /|l  // | ヽ   ヴォケがーー!
           (/     ノl|ll / / |  ヽ
            (O  ノ 彡''   /  .|
            /  ./ 〉
            \__)_)
0003無責任な名無しさん
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04/01/10 09:00ID:ElEszXzO


〜〜〜〜終了〜〜〜〜 以下の書き込みはIP記録対象となります。
0005無責任な名無しさん
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04/01/10 09:58ID:mtjonf5R
レイプ容認エロスレは見逃して、真面目な議論スレに目くじらを立てる
この国の裁判官は終わっている。
0006無責任な名無しさん
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04/01/10 12:05ID:QSrBrTQt
裁判官ってむっつりすけべが多そう。。。
0007無責任な名無しさん
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04/01/10 15:06ID:ImCH6NLV
高裁の場合、刑事 部門だと
@「少年審判」事件の 抗告審
A刑事「再 審」事件の 即時抗告(または それに代わる異議申し立て)審
http://school.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1025928250/243-245

など、 非公開審理 も多い。
もっとも、 現 実 の 高裁審理の 大半は
書面審理と化しているのが 実態である。

このような 「現状」 に照らせば、

弁護人などにおいては、「最終公判のみに 関与し」て
逆転有罪の判断をするような 裁判官 がいることをも
想定し
充分に 審理を尽くす「努力」をすべきであろう。
0008量刑不当の主張が 認められなかった事例
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04/01/10 15:22ID:ImCH6NLV
判示事項: いわゆる「コンビニエンス.ストア」での強盗致傷
      事件において、酌量減軽のうえ
被告人を 懲役5年に処した 原判決 の量刑が 控訴審でも 維持された事例

{判旨}:控訴棄却 (未決60日 控除)

事件番号:平成15年(う)1596号
事件名:強盗致傷,銃砲刀剣類所持取締法 違反 各被告事件
宣告日:2004年1月09日.13時30分

i裁判長:それでは、理由の要旨であります。弁護人は、「1審判決の量刑が 重すぎる」
     という主張をされています。
そこで 記録を調査のうえ、 当審での事実調べの結果 をも併せて検討しますと
原判決が その (量刑の判断) で述べるところは 正当であります。

即ち、本件は コンビニエンスストアでの 強盗致傷事件である処、
「キツイ仕事が嫌だ」ということで 路上生活をしていた被告人が
手っ取り早く金員を入手するために 「強盗」を思い立ち、
所持金267円のうち 210円を使って カッターナイフ2本を購入し、
路上に落ちていたガムテープを 強盗目的で 利用するために 拾得のうえ、

本件犯行に及び、店員1名に 全治1週間の切り傷を与えた
という 事案でありまして
その 動機に汲むべきものは まったくありません。
0009量刑不当の主張が 認められなかった事例
垢版 |
04/01/10 15:26ID:ImCH6NLV
しかも、被告人は、被害者への慰謝の措置をまったく講じておらず、その見込みも乏しい
というわけでありまして、犯行後の情状も 芳しくありません。

また 被告人は当審公判廷で、カッターナイフを使って店員に ケガをさせる意図や
店員に脅迫をする意図はいずれも なかった旨の 弁解をし、
弁護人も それに沿う所論を展開しますが、上記、犯行の態様と 整合性がなく
上記 弁解、所論は いずれも 採用できないのであります。

そうすると、被告人は若年であること、現在では反省を深めていること
などを考慮しましても、
 【判旨】 「検事求刑」の「懲役8年」に対して、
    酌量減軽のうえ、被告人を懲役5年に処した 原判決の量刑は
      相当なのであり
これが 「重すぎて 不当」 であるとはいえません。
論旨は、理由がない、ということになります。

i裁判長:と、いうことで 判決主文をもう一度繰り返すと
     本件 控訴 を 棄却 する。
     当審での未決勾留日数中 60日 を
     原判決の 刑に 算入 する

というものです。 この判決に不服がある場合、14日以内に 最高裁判所に
上告することができます。その場合には、 「上告申立書」という書面を
「この 高等裁判所に」出すようにしてください。
0010          
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04/01/10 18:35ID:UBkuRBAg
抗告書の出し方(様式)はどのようにしたらよいのか
0011無実の訴えが 「通る」 確率
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04/01/11 22:09ID:VWUHu9Vp

講演者 :…… 無罪を争って 控訴するというのが 事 実 誤 認 の主張
     になるわけですが、1400の15 ですから 全体の判決人員の 1%
     です。 ですから、
     無実を争って 控訴しても それが 通る 比率は 非常に低い……(中略)……
     余談になりますが、むかし、吉田茂 という首相 がおりました。
     ……(中略)……わたしも 高裁におりましたけれども
弁護士になつて3年あまりで、「高裁の頑固には わしもあきれた」という印象
を 最近持っておりますので、吉田茂を引き合いに出させて貰いました。

(「はじめての刑事控訴審」大阪弁護士会『刑弁情報』No25.より)
cf. http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/E36BB8854FF398F649256BA0001D84AE/?OpenDocument
0012リベラルな一判例----余罪と量刑
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04/01/12 17:58ID:q1WRne5L
判示事項:起訴されていない犯罪事実について 被告人の刑事責任を問い
     ,これを 実質的に処罰したと言わざるを得ない 量刑態度
は、 憲法31条 に抵触するものとして 破棄を免れない。(cf http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#031

{判旨}: 原判決破棄 自判、「懲役1年6月および罰金60万円」

出典:高等裁判所刑事裁判速報集.平成3年版 (法務大臣官房.司法法制調査部 編)

             理  由

論旨は要するに 「原判決は,被告人を『懲役2年および罰金80万円』の実刑に処したが、
(量刑の理由)として、『被告人の本件犯行は、その回数が多く、扱った 大 麻 も大量で,
営 利 目 的 を有していたことに加え, 自らの大麻使用歴も5年を超え,
その間 知人らに反復して 大 麻 を 有 償 譲 渡 し、相当多額な利益を得ていた
のである処……(中略)……そ の 害 を 拡 散 さ せ て き た 責 任 は重大
であるから、……(中略)……懲役刑の執行を猶予することは相当の事案とは考えられず、
主 文 の 量 刑 はやむをえない と判断した』 と 説 示 している。
 しかし、この説示は、 本件犯罪事実 よりも、むしろ、起訴【されていない】犯罪事実
である 過去5年以上の間の 大 麻 の 有 償 譲 渡 を量刑の資料として考慮
していることが 明らか であり、しかも、その起訴【されていない】犯罪事実については
被告人の捜査官に対する 自白 以外に【証拠】が【ない】。
 そうすると、原判決は、不 告 不 理 の 原 則 に 反 し て ,
審判の請求を受けない事件について判決をし,
かつ、憲法31条、38条3項に反する 訴 訟 手 続 き の 違 法
があり、刑事訴訟法378条三号,379条により 破棄を免れない」
というのである。
0013リベラルな一判例----余罪と量刑
垢版 |
04/01/12 17:58ID:q1WRne5L
調査すると、……(中略)……その(量刑の理由)をみると、本件犯罪事実に《直接かかわる》
情 状 である 犯行の回数、大麻の取扱量、営 利 性 を指摘したのちに、
被告人が 本件犯行以前に 5年を超える長期にわたり反復して 大 麻 を 他へ
有 償 譲 渡 して多額の利益を得てきた【事実】を 説 示 し、
「何よりも、相当量の 大 麻 を長期にわたり継続的に売却し、その害を拡散させてきた
責任は重大であるから」「被告人に 前科前歴が ない ことや 反省態度 など その有利な
事情を斟酌しても」「主 文 の 量 刑 は やむをえないことと判断した」 というのである。

そして、原判決のこの 量刑理由 によれば、……中略……資料として考慮したのみにとどまらず、
【その事実】について、…… 「 主 刑(懲役と罰金) を どの程度にするべきか」
を決するうえで考慮し、刑を重くしている、と言わざるを得ない。
……しかし、たとえ抽象的で漠然としていても、
公訴事実たる犯罪事実【以外の】事実( 余 罪 )について 被告人の刑事責任を問い,
これをも 実 質 的 に 処 罰 したと言わざるを得ない 原判決の量刑態度は、
……現 行 の 刑 事 訴 訟 構 造 上 許 さ れ る は ず が な い。
弁護人が主張するとおり、それは 憲 法 3 1 条 に 抵 触 す る も の
である。原判決の訴訟手続きには、この点で 判決に影響を及ぼすことが明らかな
 訴訟手続きの法令違反 があり、論旨は この限りで理由がある。
よって、その余の控訴趣意につき 判断を省略し、……(以下略)……

[参考] 大麻取締法違反 被告事件 平成3年11月14日 大阪高等裁判所 第4刑事部 判決
    原審 神戸地方裁判所 (「懲役2年および罰金80万円」)

0015無責任な名無しさん
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04/01/13 11:06ID:M9dQH52Q
>>14 ,その質問は >>1 に
0016イヌによる 臭気検査
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04/01/13 17:18ID:uyCEZmIK
平成10年(う)第1392号 火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,非現住建造物等放火,同未遂被告

T. いわゆる 警 察 犬 による 臭気検査結果につき、
当該事件における 証明力 が否定された事例
U.当該 臭気検査において、捜査官による作為を示唆した【原判決】の説示部分が
  控訴審において 否定 された事例

被告人に対する 火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,非現住建造物等放火,同未遂 被告事件
について 平成10年10月22日、京都地方裁判所が言い渡した 【無罪】判決につき、
検 察 官 か ら 控 訴 の 申 し 立 て があつたから
当 裁 判 所 は、次のとおり 判決 する。

主文:本件 控訴 を 棄却する

理由全文 http://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/AF714AB05DB6A4A849256B5900210F62/?OpenDocument

(なお,付言するに,原判決が,理由中の「第七 警察犬による臭気選別結果の検討」の
「四 本件臭気選別の検討」の「3 当裁判所の判断」の項において,
「ケは各選別の目的,移行臭の配列順序を予め知っている可能性がある。」旨の説示部分
及び「本件選別結果からみて,捜 査 官 の 何 ら か の 作 為
が入った可能性を否定しきれない。」
との説示部分は
い ず れ も 当 裁 判 所 の 採 る と こ ろ で は な い。)
0017証拠裁判主義
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04/01/13 17:49ID:uyCEZmIK
事件名:火炎びんの使用等に関する法律違反 http://www.houko.com/00/01/S47/017.HTM 被告事件

判示事項: 過激派ゲリラ組織により敢行された,2台の普通乗用車内に設置した時限装置を
      作動させて 火炎弾各3個を発射して炎上させるとともに、各車内に設置した
火炎びんを発火・炎上させ、もつて火炎びんを使用した火炎びんの使用等に関する法律違反 
被告事件に際し、 幇助犯を認定した原判決を破棄し、
被告人の組織内における立場及び時限装置の重要性等に鑑み、
共謀共同正犯の成立を認めた 控訴審判決の事例

控訴申し立て人:検察官
結果:控訴認容、原判決破棄・自判 (弁護人、上告)
控訴審裁判所:東京高等裁判所第4刑事部 平成3年3月28日 判決

         理  由

……X派は、…(中略)…機関紙でも大々的に報道してその成果を誇示し、本件の際も機関紙の号外
を出して「闘う国鉄労働者,三里塚の農民に応え、10・14 首相官邸、運輸省を 攻撃 ! 」
と掲載し…(中略)… このような極めて悪質でしかも 卑 劣 なゲリラ闘争手段が可能となる
のは すべて時限装置があればこそであつて、このことは 関係者の間では周知
のことがらである。…(中略)…
…(中略)…本件事件直後の機関紙では、被告人およびC男を 同 志 と呼び、また本件犯行に
際しては最も重要な時限装置の作製を担当していることなどからすれば、

被告人は、単に 【原判決】がいうように 「同派の関連者」というにはとどまらず、
 有 力 な 活 動 家 というべきであり、
 同派の 合法,非合法の活動の 相 当 詳 細 を 知 っ て い た も の 
 と 推 認 される。…(中略)…
0018証拠裁判主義
垢版 |
04/01/13 17:50ID:uyCEZmIK
…(中略)…誰が、その自動車を窃取してきたのか、誰 が火炎弾,発射筒等の発射機構を作製
したのか、誰 がそれらの装置を 窃取自動車に積み込んだのか、誰 がそれらの自動車を運転して
行き時限装置のスイッチを入れたのか、

 誰 が このような 犯 行を企  画 し 、指 揮 し た の か、
これらのことは いっさい、明らかになつていない…(中略)…
…(中略)…しかしながら、
 同 派 の 有 力 な 活 動 家 で あ る 被 告 人 は、

…(中略)…助力する意図にとどまらず、火炎弾発射等にかかわる他の構成員らと共に
火炎弾発射等のゲリラ活動を行って,X派活動家としての闘争目標を達成しようと考え、
他の者と一体となつて 互いに 他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを
内容とする 謀 議 が為されていたものと
認めるのが相当である。
 とすれば、被告人には 共謀共同正犯の成立 を認めるのが相当であり、
 X派の内部組織・指揮命令系統及び人員構成等が不明で
 とくに 被告人およびC男、D男の 組織上の地位 および組織中枢との
 関係の濃淡 などが 明 ら か で な い こ と を理由に
 幇 助 犯 を【認定】した 【原判決】には
 事 実 の 誤 認 が あ り、
 その誤りは 判決に影響を及ぼすことが明らかである。
 論 旨 は 理 由 が あ る 。……以下略
0019無責任な名無しさん
垢版 |
04/01/17 16:46ID:Xlai3ABJ
>>17-18 原審(東京地裁 平成2年3月09日 判決)は、被告人が
実行行為およびこれに密接に関連する行為 に関与した事実が認められない
こと, 共謀形成の 時期・態様が 不明 であること
などを理由に 幇 助 犯 を 認 定 していた。

出典:高裁速報集(平成3年版)33ページ以下。
0021事例 判断
垢版 |
04/01/23 12:25ID:k23ms8by
判示事項:(一)いわゆる「法令適用の誤り」の主張が排斥された 控訴審判決例
     (二)いわゆる「原判決 後 の,事情」が 量刑事情として考慮され
        破棄自判 された事例

事件番号:平成15年(う)第882号.
被告事件名: 強盗殺人(原審【認定】罪名「強盗致死.幇助」)被告事件

2004年1月20日判決宣告_裁判所書記官A子

被告人_勾留中 (大阪拘置所.在監)

被告人に対する,強盗殺人(ただし、原審【認定】罪名:強盗致死幇助) 被告事件につき
大阪地方裁判所(旧.刑事4部)の言い渡した判決に対して
被告人から 控訴の申し立てがあつたから
当裁判所は、次のとうり 判決する。
           主  文

原判決を破棄する。
被告人を 懲役11年に処する。
原審における 未決勾留日数 中、250日を その刑に 算入 する。

          理 由 の 要 旨

序論.控訴の趣意と、答弁

 本件 控訴の趣意は、弁護人S(主任)、および弁護人Kの連名作成にかかる
 控訴趣意書に、
 これに対する答弁は、大阪 高等検察庁.検察官P1作成の 答弁書に
 記載されたとうりであるから これらを援用して、説明に代える。
0022事例 判断
垢版 |
04/01/23 12:25ID:k23ms8by
第1.控訴趣意中、法令適用の誤りについて

 所論は、「原判決は、その判示2の 強盗致死幇助(検察官設定訴因「強盗殺人」)の件につき、
      本来であれば、正犯者Y,正犯者Mの殺害は、被告人自身による
覚せい剤交付とは無関係なのに、正犯者の行為を 幇助した旨の【認定】をしたが、
これは誤っており、せいぜい、強盗罪が成立するに過ぎない。
にもかかわらず、刑法62条1項(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#062),
刑法240条「後」段(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#240)を 適 用 し た
【原判決】には、 判決に影響を及ぼすべき 法令適用の誤り(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#380)が存在する」
というのである。
 そこで、記 録 を 調 査 し、検討するに、【原判決】が、その (争点に対する判断)の
 第4項目の処において、説 示 する内容は、是認することができ、
 当裁判所での 事実取り調べの結果を経ても、上記【認定】は、左右されない。

また、被告人自身による、原審,および当審での 公判供述によつても、
正犯者2名による 強盗殺人 行為について, 被告人に「予見可能性」
のあつたことが認められる。 結局、所論は 採用の限りではない。

第2.控訴趣意中、量刑不当の主張について
 所論は、「被告人に言い渡された 懲役12年の量刑は、重すぎる」という。
 そこで、記 録 を 調 査 し、当 審 で の 事 実 取 り 調 べ の結果をも
併せて検討するに、【原判決】が、その (量刑の理由)で述べるところは、
すべて、 正当なものであつて、当裁判所も これを是認することができる。

……(中略)……しかしながら、当審での事実調べの結果によれば、
 @被告人は、当審に至り、自らの「行為」につき、さらに反省の念を深めていること
 A被害者側への慰謝,債務弁済につき、一部返済に向けて 努力を講じていること
 などが伺えるのであって、
● 現 時 点 で は ,その刑期は、いささか、重きに失することに なった
というべきである。
0023事例 判断
垢版 |
04/01/23 12:27ID:k23ms8by
第3.破棄自判
 よって、刑事訴訟法397条「2項」により、原判決を破棄し
 同法400条但し書きにより、 被告事件につき、さらに判決する。
原判決が認定する (罪となるべき事実)を、その、挙示するところの 証拠
によって認定し、
当審における 訴訟費用につき、刑事訴訟法181条1項「但し書き」を適用して
主文のとうり判決する。
           大阪高等裁判所 第1刑事部
※弁論再開「後」の、判決宣告に関与された裁判官
 裁判長 裁判官:瀧川義道
 裁判官 :竹 田 隆
 裁判官 :田 中 健 司


{補注}なお、正犯者2名については、同一裁判体において 分離公判の形で控訴審が進行し、
    先日までに いずれも 控訴棄却(原審の 無期懲役を維持)の判決がされたとの事
    である。
0025道路交通法事件より
垢版 |
04/02/06 18:25ID:eKDv7+T5
出典:高等裁判所刑事裁判速報集(平成13年度) 速報番号3144号

原審:長野地方裁判所 上田支部
控訴審:東京高裁 第2刑事部

結果:控訴棄却 (被告人、上告申し立て)

判示事項:コンビニエンスストアの来客用駐車場につき、
     道路交通法上の 道路 にあたると された事例

判決要旨:当裁判所で取り調べた 実況見分調書等の証拠を併せると、本件駐車場は
     本件店舗 の利用客のみならず、 本来 周囲の道路を利用すべき車,
     自転車,歩行者なども 多数 通行しており、 
「一般交通の用に供する その他の場所」として、道路交通法上の道路に当たるというべきである。

0026組織的犯罪対策法の事例
垢版 |
04/02/07 22:30ID:xKv8OGuU
件番号:平成15年(う)1708号
被告事件:「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 違反
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/soshiki/

原審:京都地方裁判所

被告人に対する 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 違反 被告事件につき、
平成15年9月25日、 京都 <地方>裁判所の 言い渡した判決につき、
被告人から 控訴の申し立て があつたから 
当裁判所は つぎのとうり 判決する

            主  文

         本件 控訴 を 棄却 する。

          理 由 の 要 旨

 第1.控訴趣意

本件控訴の趣意は、 弁護人作成の 控訴趣意書 に、
これにたいする答弁は 検察官作成の 答弁書に
記載されているとうりであるから これらを引用する。

論旨は、「被告人を 懲役1年6ケ月 および罰金200万円 に処した 原判決は
重すぎるので、執行猶予が 相当である」 というのである。
0027組織的犯罪対策法の事例
垢版 |
04/02/07 22:31ID:xKv8OGuU
第2.検討

そこで、記録を調査し、 当裁判所における 事実調べの結果をも 併せて検討するに
原判決が その (量刑の理由) の項目で 説示するところは いずれも正当であり、
当裁判所も これを是認することができる。
以下、所論に鑑みて、若干、補足して 説示する。

(1)証拠上認められる事実

関係証拠によると、争いのない事実として、
本件は いわゆる 派遣型ヘルスの責任者だった被告人が、
合計293件の 違法営業による「 不 法 収 益 」につき、
他 人 名 義 の 銀 行 口 座 に 振 り 込 ん だ という
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」 違反 の事案である。

(2)実質的争点

所論は、「これらの 違法営業については、すでに病死した オーナーが最高責任者
    であり、 被告人は 従たる地位にあった」旨を指摘する。
し か し な が ら、関係証拠によると、
原判決 が指摘するように 従業員Yに対して
 被告人は こまごまとした指示を出すなどしており、

結局のところ、捜査の手が 被告人自身に及ばないようにという目的で
当該口座への振込みをしているのであって、
これらの 「 不 法 収 益 」は、およそ10ヶ月の間で 1億円にものぼる。

さらに、被告人が京都地区の 責任者たる地位に就いてからは、平成12年9月から
同14年2月までの間に
○32億円もの 売り上げを計上するなどしているのであり、
従業員Yにも 細かな指示を与えていたことも 証拠上、認められる
0028組織的犯罪対策法の事例
垢版 |
04/02/07 22:31ID:xKv8OGuU
また、所論は、「被告人は、形式的な店長に過ぎなかった」旨を主張するが、
関係証拠によると、オーナーが病死してからは 実質、被告人が 最高責任者に準じる地位に
あったと認めるのが相当である。

さらに、被告人が京都地区の 責任者たる地位に就いてからは、平成12年9月から
同14年2月までの間に
○32億円もの 売り上げを計上するなどしているのであり、
従業員Yにも 細かな指示を与えていたことも 証拠上、認められる。

(3)小括

以上 説示してきたように、被告人は、本件組織において、きわめて重要な位置にいた
と認められる。これに反する 所論は、採用できない。

(4)総括

すると、被告人の刑事責任は きわめて重大であるから

@すでに 追徴保全命令により 被告人名義の財産が 封鎖されていること
A家族の協力を得て、100万円を、贖罪寄付 したこと
Bこれまでには 前科前歴はないこと
C反省状況

などを総合考慮しても、被告人を懲役1年6月および 罰金200万円(追徴金1億1743万円)
に処した 原判決の量刑は、 刑期の点を含めて やむをえないのであり、

これが 「重過ぎて 不当である」とまでは、いえない。

論旨は 理由がない。
0030重複勾留と、未決算入
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04/02/20 10:39ID:4lIhA8FG

被告事件名:児童福祉法違反
事件番号:平成15年(う)1554号
被告人:勾留中

           主 文

         本件 控訴 を 棄却 する

          理由の要旨

第1.控訴趣意 等

本件控訴の趣意は、弁護人作成の 控訴趣意書 記載のとうりであり、これに対する答弁は
検察官作成の答弁書 記載のとうりであるから これらを援用して、説明に代える。

論旨は要するに、量刑不当を主張するものであり、
「懲役1年2ヶ月の実刑に処した 原判決は、重すぎて 不当である」という。

第2.当裁判所の判断

そこで記録を調査し、当裁判所の事実調べの結果をも 併せて検討するに、
原判決が、その 量刑の理由 の項目で説示するところは、
すべて、正当なものとして 是認することができる。

すなわち、本件は、16歳の女子に対して、援助交際を「させた」ものであるが
0031重複勾留と、未決算入
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04/02/20 10:40ID:4lIhA8FG
その犯行は、知人宅に居候して 無職の生活を続けていた被告人が
「被害児童」に 因縁をつけて これを呼び出し、
あたかも暴力団とつながりがあるかのように 装い、援助交際を「させて」
いたというものである。

しかも、被告人にあつては、平成13年10月、窃盗罪で懲役1年・執行猶予3年. 保護観察付
の判決を受けておりながら、 その 「保護観察付き、執行猶予期間中」に
本件を引き起こしているのであり、

その規範意識の低さには、目を余るものがあると言わなくてはならない。
そうすると、

1)被害児童と親交のあった 暴走族グループに 襲撃され、被告人自身も
  重傷を負う結果になったこと
2)本件の後で 引き起こした 別件により、すでに実刑判決を受け、上告中の身であること
3)本件「以前」に犯した、前記 窃盗事件の 執行猶予が取り消されることが 確実であること
4)法律扶助協会に 合計12万円の贖罪寄付をしているうえ
5)アイバンクなどへの 登録もしていること
0032重複勾留と、未決算入
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04/02/20 10:41ID:4lIhA8FG
などの各事情を考慮しても、

1審判決の量刑は、 刑期の点をふくめて やむを得ない
ものであり、これが 「重すぎて、不当」であるとまでは いえない。

論旨は理由がない。

第3.結語
 よつて、刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を棄却 することとし、
 控訴審における 未決勾留(これは、最高裁判所に上告中の、別件刑事事件の
 未決勾留と重複するから、本件においては 算入しない扱いとする)につき、
 刑法21条を、

当審における訴訟費用を 被告人に負担「させない」ことにつき、
刑事訴訟法181条1項「但し書き」を
 それぞれ適用して、主文のとおり 判決する。

大阪高等裁判所 第4刑事部 「3B」係
 裁判長 白井万久
 裁判官 的場純男
 裁判官 畑山 靖
0037事例判断
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04/03/10 22:10ID:i3O67ZK6
窃盗被告事件において、状況証拠から、被告人を「犯人」と「認定」した
1審判決が、控訴審でも是認された事例

2004年3月04日判決宣告.裁判所書記官〇〇〇〇
被告人:勾留中

主 文

本件 控訴 を 棄却 する。
控訴審における 未決勾留日数中 80日を 原判決の 刑 に 算入 する。

理由の要旨

序論. 本件控訴の趣意は、弁護人(国選)作成の 控訴趣意書 に、
これに対する答弁は、 大阪高等検察庁検察官P1 作成の 答弁書 に
記載されているとうりであるから、これらを援用して 説明に代える。

第1.弁護人の控訴趣意中 事実誤認の主張について

論旨は、まず、「原判示2の窃盗の事実につき、被告人は犯行と無関係だから、この事実を認定した
原判決には、判決に影響を及ぼすべき 事実の誤認 がある」 というのである。
0038事例判断
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04/03/10 22:11ID:i3O67ZK6
第2.検討

(1)総論

そこで、記 録 を 調 査 し、当審における 事 実 取 り 調 べ の結果を も併せて検討するに
原判示第2の事実につき 被告人を「犯人」と【認定】した 原判決は正当であり、
当審での事実調べの結果を経ても、この認定判断は動かない。

以下、所論に即して 説示する。

(2)証拠上 あきらかな事実

証拠によると 以下の事実を認めることが出来る。

@本件 盗難事件の 被害者Sは、会社前の路上で、黒い帽子の男とすれ違ったが、
その際、男は、軽貨物自動車の荷台に、チェーンソーなどを積んでいた
A男の 人相につき、このとき、Sは確認はしていなかったものの
自動車の「下4ケタ」のナンバーが 8946 であることを確認した。
Bいわゆる「盗難」被害を確認してから、被害者Sは、被害現場から3キロ離れた
大阪府南河内郡河南町下河内の路上で、50歳から60歳くらいの男とすれ違い
その軽四輪貨物自動車の荷台に、チェーンソーなどが積まれているのを確認した。

C被害者Sは、その男に「おっさん、何、しとるねん。ウチの会社の道具を盗んだやろ。110番するで」
などと告げたところ、
D男は、慌てて 付近の山中へと逃げ込んだ。
0039事例判断
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04/03/10 22:12ID:i3O67ZK6
E110番通報により 山中へと臨場した 大阪府警察官Uらは、付近の捜索中に
本件 被告人を発見して 職務質問をしたが 被告人は、
「ただ、山へ入ってるだけや。お前らには関係ない」 などと述べた。
その際、被告人の身体からは、風呂に入っていないための 体臭がしていた。

F被害者Sが、警察官らの問いかけに対して、被告人を「この男に間違いないです」などと
述べたため、被告人は 同所において 窃盗の嫌疑で、緊 急 逮 捕 された。

(3)被害者Sの供述について

所論は、被害者Sは、記憶の混乱などにより、「不審人物」と「本件 被告人」を混同しているのだ、
とする。し か し な が ら、被害者Sは、原審公判廷において
自己の観察力に従った 自然な供述をしているのであり、
その「 犯 人 識 別 供 述 」には 高い信頼性 が認められる。
この点についての 所論は採用できない。

(4)事実認定についての 小括

以上によると、
〇 被害発生から30分で、被告人が、被害現場から3キロの 本件山中にいたこと
〇 被害者Sの 目撃証言と、被告人の服装・容貌が 一致していること

から、原判示2の 犯行につき、被告人が【犯人】であることを 優に 【認定】できる。

(5)被告人の弁解の信頼性

なお、所論は、被告人の弁解は 緊急逮捕された際の 弁 解 録 取 書
当時から 一貫している旨を述べる。
0040事例判断
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04/03/10 22:12ID:i3O67ZK6
しかしながら、当 審 公判廷において 実施せられた 検 証 結果によれば、

@被告人の犯行当時の服装と、被告人の供述は一致 し な い こと
Aこれは、当審において、検察官が「追加 提出」した 捜査報告書(当審.検「2」号証,「4」号証,「6」号証)
とも一致すること

が認められるほか、その他の 間 接 事 実 として、
B緊急逮捕時、所持金はわずか 13円 だつたこと
C所持金がほとんどないのに、電車を乗り継いで 富田林市内まで出かけたという 「被告人の弁解」は、
不自然なものであること
D本件発生当時は2月であり、 山中では山菜は取れないうえに、近隣住民の供述調書によると、
本件「山中」では、山菜は取れないことも認められる。
すると、本件 職務質問の際に、大阪府警察官Uらに対して 為した 被告人の発言は、
客 観 的 事 実 に 反 す る 内 容 であったことが 明らか である。

結局、被告人の弁解は、(捜査段階から、終始、原判示2の犯行を否認しているが) 何ら、信頼できない。
0041事例判断
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04/03/10 22:13ID:i3O67ZK6
第3.控訴趣意中、量刑不当の主張について

論旨は、次いで、「被告人を 懲役1年6月の実刑にした 【原判決】の量刑は 重きに失する」とする。
しかしながら、記録を調査し、当審での事実調べの結果 をも併せて検討するに、

原判決が、その (量刑の理由) の項目で述べるところは すべて 正当なものとして是認できる。

すなわち、本件は、 前回の「仮出獄」から わずか1年後に、
・スーパーマーケットから、工具類を窃取した被告人が、(原判示1)
・さらに、原判示2の犯行を 敢行したものである。

原判示2につき、被告人は終始 否認しており、反省の気配はまったくみられない。
さらに、被告人には 同種前科5犯を有し、いずれも 服役 しているのに、
先述のように 仮 出 獄 後 1年で 本件犯行を たてつづけに敢行しており
0042事例判断
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04/03/10 22:13ID:i3O67ZK6
刑事責任は重大である。
すると、@判示の犯行の 被害品はすべて 還付されていること
A家族の状況
など、 被告人の為に酌むべき事情を考慮してみても
原判決の量刑は やむをえない のであり、
「これが重過ぎて不当である」などとは 到底 いえない。

論旨は、理由がない。

第4.結語
よつて 刑事訴訟法396条により 本件控訴を棄却し
当審での未決勾留日数の 算入 につき、刑法21条を
訴訟費用を 被告人に 負担「させない」ことにつき
刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用して
主文のとうり判決する。

2004年3月04日.大阪 高等裁判所 第1刑事部
0043量刑不当の主張が 認められなかった事例
垢版 |
04/04/01 14:14ID:pK0G6SU/
(一)殺人未遂被告事件で、量刑不当の主張が 認められなかった事例
(二)いわゆる 別件受刑中の場合の、未決算入の処理例

控訴申立て人:被告人

2004年3月30日判決宣告

主文:本件 控訴 を 棄却 する。

           理 由(要旨)

序論. 本件控訴の趣意は、弁護人S作成の控訴趣意書記載のとうりであり、
   これに対する答弁は、 大阪高等検察庁検察官P5作成の 答弁書 記載のとうり
であるから、これらを援用して説明に代える。

第1.控訴趣意
       論旨は、量刑不当を主張するもので、「被告人を懲役6年に処した
原判決は、これが 重すぎて不当 である」 というのである。

第2.検討
    そこで、記録を調査し、当審での事実調べの結果 をも併せて検討するに、
    原判決が その量刑の理由の項目で 説示するところは いずれも正当であつて
これを是認することができる。
以下、所論に則して、 若干 説示 をする。

本件は,寮に住んでいた被告人が、隣室に居住していた被害者の言動に立腹し、
確 定 的 殺 意 をもって、刃体の長さ 約16センチの万能包丁で
首筋に1回斬りつけ、さらに被害者めがけて1回突き刺すなどしたが
いずれも急所を外れていたために 被害者は一命を取り留めた
0044量刑不当の主張が 認められなかった事例
垢版 |
04/04/01 14:15ID:pK0G6SU/
その動機には、なんら、酌むべき点は見られないうえに、
身体の枢要部を合計3回にわたり斬りつけるという残虐このうえない犯行態様である。

さらに、犯行に至る経緯をみるに、被告人は
@平成13年6月14日.東京地方裁判所で 無免許運転および酒気帯びなどの「道路交通法違反」と
 有印私文書偽造.同行使などの併合罪により 懲役1年2月の実刑に、
A同年10月24日.さいたま地方裁判所にて、無免許運転にかかる「道路交通法違反」と
 業務上過失傷害の併合罪で 懲役8月の実刑に
それぞれ処せられていながら、

その刑の執行をまぬがれるために 逃 走 し、関西方面で「逃亡生活」をし、
本件犯行に至ったのであり、

これまで被告人は
(1)懲役前科3犯を有し、うち2回は服役していること
(2)傷害などによる 罰金前科4犯 を、あわせて有していること

などに照らせば、

法無視の態度は著しく、その規範意識の低下には 看過できない ものがあると
いわなくてはならない。
0045量刑不当の主張が 認められなかった事例
垢版 |
04/04/01 14:16ID:pK0G6SU/
そうすると、
・被告人の逮捕後も、雇い主が「再雇用」を約束し、情状証人として 原審で証言したこと
・被告人なりの反省状況
を考慮しても、

原判決の量刑は、刑期の点をふくめて やむをえないのであり、
これが 「重すぎて 不当である」(控訴趣意書より) とまではいえない。

論旨は、理由がない。

                 第3.結語

よつて、刑事訴訟法396条により 本件控訴を棄却することとし、
被告人は 別件受刑中であるから、本件においては 控訴審の未決勾留日数の算入は
行わないこととし、

訴訟費用を 負担「させない」ことにつき、刑事訴訟法181条1項但し書きを
適用して、主文のとうり判決する。

大阪高等裁判所第5刑事部
0046名誉毀損.裁判例集(刑事)
垢版 |
04/04/13 12:24ID:DUug5MXE
(一)いわゆる、関西興銀などへの街宣活動につき、「一部 無罪」「一部 有罪」とした
原判決が、控訴審でも維持された事例

(二)名誉毀損罪における、保護法益
(三)判文のような事情において、執行猶予つきの懲役刑が 控訴審でも維持された事例
(四)無罪判決に対する 被告人からの上訴「禁止」について

控訴申立て人:被告人

2004年1月13日.判決宣告 裁判所書記官O
平成15年(う)1104号.名誉毀損 威力業務妨害等 被告事件

被告人:反共同盟こと X
            主 文
          本件 控訴 を 棄却 する。

            理 由 の 要 旨

序論.
  本件控訴の趣意は、弁護人L1およびL2作成の控訴趣意書に、これに対する答弁は、
  大阪 高等検察庁検察官P5作成の答弁書に記載されているから、これらを援用して
説明に代える。
0047名誉毀損.裁判例集(刑事)
垢版 |
04/04/13 12:24ID:DUug5MXE
第1.控訴趣意中、事実誤認の主張について

(1)関西興銀街宣等について
  所論は、 「原 判 決 は,関西興銀にかかる一連の街宣活動のうち、平成14年5月1日付.
  訴因変更申立書にかかる 街宣行為については 表 現 の 自 由 の範囲内として無 罪
 としたが、そ の 他 の 街 宣行為につき 有罪としており、判決に影響を及ぼすべき
事実誤認がある」等という。し か し な が ら、
 記録を調査し、当審における事実調べの結果をも 併せて検討するに、原判決が
 その補足説明で説示するところは いずれも 正当であって、
 これを是認することができる。
以下、所論に則して 説示する。

なるほど、所論が述べるように、関西興銀を巡る情況についての 街 宣については、
意 見 にわたる 演 説 文 言 があつたことは認められる。

し か し な が ら、財政状況など、本 件「摘示事実」のような具体的事実に
ついては、まさに、名誉毀損罪(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#230)における
構 成 要 件 に 該 当 する。
そこで、次いで、演説文言の「真 実 性」について 検討する。
 所論は、
0048名誉毀損.裁判例集(刑事)
垢版 |
04/04/13 12:25ID:DUug5MXE
「 (@)原審 検察官証拠請求番号101号の金融整理管財人報告書(http://www.dic.go.jp/katsudou/katsudou2.html#kinyu)によると、
    関西興銀における預金残高不足は明確であり、
  (A)演説文言全体の趣旨からすると、誇 張 表 現 も存在するものの、
     関西興銀の顧客が 減少をつづけていたことは 真 実 であり
   (B)いわゆる 顧客への詐欺行為も 事実である」__などという。
し か し な が ら、
【要旨1】これら括弧1ないし3は、いずれも、本件「演説文言」の枝葉の部分に過ぎず、
     演説文言の「中核部分」では な い のであるから、
いわゆる刑法230条の2(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#230)の「真実性」に
影響しないことは明らかであつて、
所論は、その前提を欠いているから、到底、採用の限りではない。

さらに検討すると、所論のいう 括弧1ないし3の 演説文言についても、これらは
すべて虚偽であり、
原審における被告人質問の内容からも、被告人において「未必の故意」があつたことも明らかである。

(2)原判示2のリーガロイヤルホテルでの街宣について

所論は、「リーガロイヤルホテルでの街宣につき、被告人には @ホテルの業務を妨害する故意
などなく、A可 罰 的 違 法 性 もなかった」 というのである。
し か し な が ら、
 原審におけるK証人の公判証言によると、原判示2の事実につき 故意の存在と可罰的違法性を
 認めることができるし、
 原判決が、その 補足説明の第4項において述べるところも 正当なものとして是認できる。
所論は、採用できない。
0049名誉毀損.裁判例集(刑事)
垢版 |
04/04/13 12:25ID:DUug5MXE
第2.控訴趣意中、量刑不当の主張について
所論は、
「被告人を懲役2年6月.執行猶予5年に処した 1審判決は、これが重すぎて不当である」という。
しかしながら、
記録を調査し、当審での事実調べの結果をも併せて検討するに、
原判決が その (量刑の理由)で説示するところは すべて正当なものとして是認できる。
すなわち、本件は、第1に 反 共 主 義 者 同 盟 の代表者である被告人が、
路上で、拡声器を用いて、もっぱら虚 偽 の 事 実 を流布して 名誉毀損と信用毀損を為した上、
第2に、ホテル敷地内で、街宣活動をするために 街宣車両を侵入させた処、
同ホテルの従業員から これを制止されたことに立腹して、これを無視して大音響で音楽を鳴らしながら
進行し、車輌を降りてから、ホテルの1階ロビーで怒号し、ホテル従業員3名に暴行を加えながら
フロントに詰めより もって、喧騒を生じさせた___というものであり
原判示1,2の各犯行は、いずれも悪質きわまるものである。

【要旨2】結局、被告人の判示 各犯行は、正 当 な 言論活動とは言えず、
     そのうえ被告人は、全面無罪を主張するなどして反省の気配はまったくないから
     その刑事責任は重大である。
ところで所論は、 「関西興銀関係者は、すでに、刑事裁判において有罪判決を受けているから、
被告人の量刑に際しても、このことを充分に考慮するべきである」という。
0050名誉毀損.裁判例集(刑事)
垢版 |
04/04/13 12:26ID:DUug5MXE
要旨2-2】し か し な が ら、所論は独自の見解であって、
       いわれなき誹謗中傷は許されない。
したがつて、被告人はこれまで、罰金前科しかない ということを考慮しても
原判決の量刑が 「重すぎて不当」(控訴趣意書)であるとは いえない。
論 旨 は、理 由 が な い 。
               第3.職権判断

なお、被告人の 控 訴 申 立 書 には、「平成14年5月1日の訴因変更申立書記載の
   各事実について、被告人は 無 罪 」とした部分についても
控訴を申し立てるかのような記載内容となっている。
【要旨3】し か し な が ら、無罪判決に対して、被 告 人 か ら 上訴を申し立てることは
     現行法制度においては認められていないから、
当裁判所は、有罪判決部分についてのみ、審判の対象としたものである。

大阪高等裁判所 第5刑事部
0051強盗殺人 の事例
垢版 |
04/04/21 11:44ID:0Q2V/Oeo
被害者二名の、「強盗殺人」被告事件において(祖父母殺害の事案)、
検察官控訴が棄却され、
1審の無期懲役刑が 維持された事例

2004年4月20日判決宣告 裁判所書記官○○○○

事件番号:平成15年(う)1454号

被告人に対する 強盗殺人・死体遺棄 被告事件につき、
平成15年6月04日 神戸地方裁判所「姫路支部」が言い渡した判決にhttp://courtdomino2.courts.go.jp/Kshanrei.nsf/webview/0B45F11F17610D0549256D8000320DA2/?OpenDocument

検 察 官 か ら ,控 訴 の 申 し 立 て 
があったから、当裁判所は 次のとうり 判決する。

                主 文

       本 件 控 訴 を 棄 却 す る。

              理 由 の 要 旨

序論.
  本件控訴の趣意は、神戸地方検察庁検 察 官 Px作成の 控訴趣意書に、
  これに対する答弁は、国選弁護人Lx作成の 答弁書記載のとうりであるから、
  これらを援用して 説明に代える。
0052強盗殺人 の事例
垢版 |
04/04/21 11:44ID:0Q2V/Oeo
第1.検察官の控訴趣意
  論旨は、要するに、「 本件 各犯行の @罪質,A結果,B態様,C動機
および 一 般 予 防 の見地からすれば、本件は、死刑をもつて臨むべき事案
である。」というのである。

第二.事案の概要

 基本的には 原審説示のとうりであるが、改めて指摘すると以下のような内容である。
 
1.被告人は、父・母の次男として出生したが、平成7年頃からは 祖父母の自宅で
  生活するなどしており
2.その後、就労してスナックに通うようになると、そこでの遊興を通じて、
  自らの存在価値を見出すようになり、遊興にのめりこむようになつていつた。
3.ないし5.(略)
6.なお、被告人は、上記のとうり 犯行「計画」は立てたものの、いずれも
  「実行」に移すことはできず、逡巡を繰り返していたが、
7.母親からの郵便で、自分が 祖父母の預金を使いこんでいる件で 
  疑惑の目で見られていることを察知し、
  今度こそは、犯行を実行しなければならない、と自己を鼓舞するなどするように
  なつた。
0053強盗殺人 の事例
垢版 |
04/04/21 19:26ID:amzRmYQd
8.そして被告人は、今度こそ実行するぞ、という決意の下、犯行の時間帯には
  ずつとスナックで飲酒していた「ことにすれば」良いという アリバイ工作
 を思い立った。

(注.なお、犯罪行為については 1審判決の認定したとうりの判断につき、省略)

9.被告人は、犯行後、一旦スナックに戻り5000円を支払うと、
  本件家屋まで引き返し、2人がすでに死亡していることを確認し、
 いったん、自宅に帰った。そして、翌日午前5時ころ、本件家屋で
預金払い戻しのための印鑑を探したものの、これを発見するに至らず、
結局、祖母管理にかかる現金13万5000円を奪い取った ものである。

10.なお、被告人は家族にあてた手紙を書き、家族の自宅ポストに投函し、
   犯行現場を離れたものの、
この手紙を発見した家族が警察に通告したことなどから、警察では 被告人を
有力被疑者として断定するに至っていた。

11.そして、被告人は、知人夫妻に付き添われて、兵庫県警察.加古川警察署へ
   出頭し、身柄を確保された。___以上が、本件の事実概要である。

第三.検察官の主張についての 詳細な判断

(1)タオルについての所論について__略
(2)略
0054強盗殺人 の事例
垢版 |
04/04/21 19:27ID:amzRmYQd
(3)逡巡に関する 所論について
 
所論は、「【原判決】は、逡巡して、犯行をあきらめた点などを 被告人に有利な情状として
考慮しているが、そもそも5回も犯行を中止する機会がありながら、かえってエスカレートして、
本件を引き起こした被告人の 刑事責任は重大である」などという。
し か し な が ら、上記第2の5.のところで説示をしたように、
被告人は、確実に現金を入手しようと決意し、本件犯行まで一貫して この決意を維持したものの、
・祖父の殺害について 本件犯行現場においても、なお、ためらいを感じていた ことも事実であり
・祖母殺害についても、祖母が偶然、被告人に気づいて、声をかけた結果、狼狽して実行された
 側面が大きいことも、また事実である。

結局、被告人は、(1)ためらいの念を持ちつつ 本件現場まで赴き、
        (2)その場の情況により 歯止めが利かなくなり、その場で思いつく限りの
          行動により 本件犯行を引き起こしているのであり、

原判決は これと 同一の前提の上で 考察をしているのである。
所論は、採用できない。

(4)また、所論は、被告人の家族さえも 被告人には極刑を希望しているなどというものの
   ……(中略)……遺族感情は、総合的に考察すべきものであるから、所論は採用できない。

(5)さらに所論は、原審における 情 状 鑑 定 は、信頼性が乏しいなどと述べる。
   しかしながら、当裁判所は、この見解には賛同できない。すなわち、
本件 情 状 鑑 定 は、
・経験を積んだ専門家たる、本件鑑定人が、
・確立された手法に基づき、@事件の資料と A被告人への面接を経て 実施した
のであり、
その判断手法に 特段の問題点はなく、経験則上も特に不自然な点は見当たらない。
よって、本件 情状鑑定 には、相 応 の 信 頼 性 が認められるというべきである
0055強盗殺人 の事例
垢版 |
04/04/21 19:27ID:amzRmYQd
なおかつ、
・被告人は、本件当時21歳と若年であること
・これまで、前科前歴はまったくなく、普段の日常生活は穏やかであったこと
 からすれば、被告人に 「矯正可能性はない」(控訴趣意書)とは言えない。

(6)さらに所論は、原審において犯行の計画性を否定した 被告人の供述からは
   真摯な反省は伺えない旨を述べる。
し か し な が ら、
 ・原審第1回公判において 被告人は 犯行の計画性や殺意につき あいまいな供述をしたものの
 ・原審第5回公判からは、すべてを認め、
 ・公判の最終段階では、「死をもつて償っても良い」と述べているのであり、
このような審理経過からは、
 若年で未熟な被告人の 一面 を示すものとして理解できるのであり、
 所論は、採用できない。

(7)さらに 所論は 社会一般に与えた影響も大きい本件では、一般予防の見地からも
   極刑をもつて臨むほかない、と主張する。
し か し な が ら、
 原判決は、本件被告人固有の事情 も考慮して 量刑 をしているのであり、
 所論は採用できない。

             第四.当裁判所における、量刑の検討

本件は、祖父母を殺害して その金品を強取した 強盗殺人の事案である。
・@なにより、尊い生命を奪った点で 結 果 は 重 大 であり、
・A動 機についても、汲むべき点は見当たらない。
0056強盗殺人 の事例
垢版 |
04/04/21 19:28ID:amzRmYQd
・B犯行 態 様 も、 (1)五度にわたる失敗を経ても、なお敢行された事案であること
            (2)アリバイ工作をしていること
            (3)犯行の手口は、残虐かつ執拗であること
・C被害者自身の苦痛
・D遺族感情
・E犯行後の情状__(1)犯行発覚をおそれた 偽装工作をしていること
          (2)逃走の準備活動 をもしていること

などに照らせば、本件は 死刑選択をも視野に入れるべき事案ではある。
             し か し な が ら、

1.準備工作などは稚拙なものであること
2.被告人固有の、特殊な事情
3.本件「結果」の発生には 偶発的な要素 もあること
4.これまで 被告人には まったく 前科前歴はないこと
5.原審、および当審を通じて、反省の念を深めていること
6.家族が控訴審において、「出来たら、生き永らえて 反省してほしい」と述べていること
0057強盗殺人 の事例
垢版 |
04/04/21 19:29ID:amzRmYQd
これらの事情を考慮すれば、
 1)罪 刑 の 均 衡
 2)殺害された被害者「2名」で、死刑が選択された 検察官指摘にかかる 裁判例との比較

などを踏まえて見ても、本件が
【要旨】 死刑選択以外に方法がない事案 などとはいえないし、
     被告人を無期懲役に処して、未決勾留日数540日を算入した 1審判決の判断は、
これが 「重すぎて 不当である」(検察官の控訴趣意書)とまではいえない。

論旨は、理由がない。   第五.結語
よって、
刑事訴訟法396条により 本件控訴を棄却 することとし、
当審における訴訟費用を 被告人には 負担「させない」点につき、

(本件は、検察官控訴に係る事案であるから、)
刑事訴訟法181条「3」項(http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.15)を
それぞれ適用して

(なお、控訴審における未決勾留日数につき、刑事訴訟法495条「2」項
http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#495 を適用し)

主文のとうり 判決する。

大阪高等裁判所 第五刑事部.
裁判長 裁判官 那須彰
裁判官 白 神 文 弘
裁判官 浅見健次郎
0058中川泰秀
垢版 |
04/04/24 08:05ID:QMHrrQzL
1=最高裁が悪の枢軸だというのは確か。
良心的裁判官は、最高裁の長官にはなれない。
0059無責任な名無しさん
垢版 |
04/05/23 16:48ID:mWka1yV0
昔と違って、裁判所で本当にえらいのは事務方だね。最高裁なら最高裁事務総局。
大学病院でも、白い巨塔の時代と違って、事務方に教授が頭が上がらなくなってきてるのと
同じ現象が司法界でも起こってるわけさ。
こんな情勢下での裁判員制度の導入なんて、権力者が何を考えているのか火を見るより明らか。
0060無責任な名無しさん
垢版 |
04/06/23 17:50ID:8wVwV0ZB
いわゆる、高等裁判所刑事部での 即日判決 の一事例

覚せい剤常習者である被告人に対して、量刑不当による控訴の主張が
排斥された事例

事件番号:平成16年(う)第825号
被告事件名:覚せい剤取締法違反 被告事件

i裁判長:それでは、理由の要旨ですが、まず、弁護人による控訴趣意は、
     「被告人に言い渡された懲役2年2ヶ月の刑は 重すぎる」というものです。

     そこで検討するわけでありますが、本件は、覚せい剤の@所持、A自己使用
各一件の事案でありますが、被告人はこれまで、覚せい剤事件で 前科6犯を有していて、
平成10年には、「営 利 取 引」にかかわり、覚せい剤取締法違反罪で、
「懲役4年 および罰金60万円」(cf http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/84
に処せられ、罰金を納めることができなかつたために 労役場に留置(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#018)されたというのに


平成14年に 満期出所してからわずか1年半で、本件犯行に至った___というものであります。

しかも、被告人は覚せい剤を1グラム購入して、合計7〜8回にわけて使っていた
というのでありまして、すでに述べた これまでの経緯 を踏まえますと、
被告人の刑事責任は、これを軽視することはできないのであります。
0061無責任な名無しさん
垢版 |
04/06/23 17:52ID:8wVwV0ZB
そうすると、@被告人が注射器などを持って、みずから、交番へ出頭し、「自首」したこと
      A被告人自身が、反省の態度をハッキリさせていること
      B所属していた暴力団を 破門処分 されたこと
___これらの事情を充分に考慮してみても、
検事求刑3年に対して、被告人を懲役2年2ヶ月に処した 1審判決は、
その刑期の点をふくめて、「やむをえない」ものでありまして、
これが、「重すぎて 不当である」とはいえないのであります。

i裁判長:従って、刑事訴訟法396条により、本件控訴を棄却することとし、
     当裁判所における未決勾留日数の算入につき、刑法21条を、
     訴訟費用を 被告人には負担「させない」ことにつき、
     刑事訴訟法181条1項「但し書き」を 各適用の上、
     主文のとうり判決します。

i裁判長:主文を繰り返しておくと、 本件控訴を棄却する。控訴審における未決勾留日数中、10日を
     原判決の刑に算入する、というものです。
     この判決に不服がある場合には14日以内に、最高裁判所へ上告することができます。
     その場合には、最高裁判所へ宛てた 上告状 という書面を、
     この××高等裁判所へ出してください。
0062租税事件裁判例集(刑事)
垢版 |
04/06/30 10:48ID:0rFN6j3o
○いわゆる所得税法違反 被告事件につき、高額の罰金刑を言い渡した
1審判決が 控訴審でも維持された事例


事件番号:平成16年(う)第522号
被告事件名:所得税法違反 被告事件

被告人_不拘束

被告人に対する頭書 被告事件につき、平成16年*月*日、神戸<地方>裁判所が
言い渡した判決に対して 被告人から控訴の申し立てがあつたから
当裁判所は 次のとおり判決する
              主 文
本件 控訴 を 棄却 する。

                理 由

序論.
   本件控訴の趣意は、弁護人(Y弁護士)作成の 控訴趣意書に、これに対する答弁は、
大阪高等検察庁検察官P1(K検事)作成の 答弁書に記載されているから、これらを援用して
説明に代える。
0063租税事件裁判例集(刑事)
垢版 |
04/06/30 10:49ID:0rFN6j3o
第1.控訴趣意
       論旨は要するに、 「被告人を懲役1年6月および罰金2500万円、その懲役
刑につき3年間の執行猶予とした 原判決は 重すぎて不当である。とりわけ、その高額な罰金は
是正されなくてはならない」 というのである。

第2.検討
    そこで、記録を調査し、当審における 事実取り調べの結果をも 併せて検討するに
原判決 が その (量刑の理由) の項で説示するところは、すべて 正当なものとして是認できる。
即ち、本件は、自己の経営するテレフォンクラブの平成10年度分の売上1億4900万円あまりを
税務当局に申告せず、課税所得分9066万円あまりを ,不法に免れた__という 所得税法違反http://www.houko.com/00/01/S40/033.HTM
の事案であるが、
被告人は1987年頃からテレフォンクラブを自ら経営していながら、1994年度までは一切、税の
自主申告をしていなかったものである。
このような状況において被告人は、”テレフォンクラブ業界は、将来に不安があり、稼げるうちに
資金を貯めておきたい”という動機から、本件犯行に至ったというのであり、
 その 安易な動機 に酌むべきものはない。

なお、被告人は、原審公判と当審公判において、「1994年度以降、売上は、すべて知人であるt税理士を通じて税務当局に申告していたが、税理士にすべてを任せていた。だから、意図的な脱税には
当たらない」などと述べ、捜査段階では主張していなかった事実を主張する。
 しかしながら,そもそも 被告人は,1973年から自営業をしており、それなりの税務知識を有していたと認めるに充分である。
0064租税事件裁判例集(刑事)
垢版 |
04/06/30 10:50ID:0rFN6j3o
これに反する 被告人の公判供述は、なんら、採用できない。
 そうすると、@これまでには 同種前科 はないこと
       Aテレフォンクラブを すでに 廃業したこと
 など、被告人のために 酌むべき事情を考慮しても、

原判決の (1)刑期,(2)罰金額,(3)その執行猶予期間は いずれも相当なのであつて、
これが、 「重すぎて、不当である」 などとは言えない。
                        論旨は、理由がない。
                第三.結語

     よつて、刑事訴訟法396条により 本件 控訴 を 棄却 することとし、
当審における訴訟費用を 被告人には 負担「させない」点につき、
刑事訴訟法181条1項「但し書き」を適用して
主文のとうり 判決する。
                               2004年6月29日
                             大阪高等裁判所 第1刑事部

                              裁判長 裁判官 瀧川義道
                                 裁判官 竹田隆
                                裁判官 増田周三

0065無責任な名無しさん
垢版 |
04/06/30 11:00ID:/rJdJxDP
..
0066逆転有罪判決の事例(1)
垢版 |
04/07/05 17:12ID:MBcwlp5b
特報;いわゆる兵馬俑殺人事件につき、「被告人の関与の度合いが不明」として無罪
   とした1審判決が
   控訴審にて破棄されて、懲役12年が宣告された事例
   控訴審裁判所が、判決終了後、職権で勾留の措置を取った事例

事件番号:平成14年(う)1073号

被告人に対する 殺人 被告事件について、
 京都地方裁判所が 平成14年2月22日に言い渡した判決に対して http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/
 検 察 官 か ら 控訴の申し立てがあつたから、
 当裁判所は、次のとうり 判決する。

                 主 文
原判決を破棄する。
被告人を 懲役12年に処する。
原審での 未決勾留日数中960日を、その刑に算入する。
原審および当審での訴訟費用は、いずれも 被告人の負担とする。

                理 由 の 要 旨
序論:
   本件 控訴の趣意は、京都地方検察庁(http://www.kensatsu-kyoukai.gr.jp/ppo/ppo_kyoto.html)検察官Pk作成の 控訴趣意書


これに対する答弁は、
主任弁護人 若松芳也、副主任弁護人.高野嘉雄、ほか1名作成の 答弁書 に記載されているから
これらを援用して、説明に替える。
0067逆転有罪判決の事例(1)
垢版 |
04/07/05 17:12ID:MBcwlp5b
第1.検察官の控訴趣意

   論旨は、要するに、 「原判決は、本件 殺人事件について 無罪を言い渡したが、
   多々の状況証拠を検討すれば、被告人が実行犯であることは明らかであり、
   原判決には、判決に影響を及ぼすべき 事実誤認がある。」 というのである。

第2.当裁判所の検討

 1.本件発生の経緯

 関係証拠によると、本件が発生した経緯は、以下のようなものと認められる。

 @平成9年3月21日の16時20分から30分にかけて、被害女性(66歳)は、ベンツ車から降り、
  N学園駐車場にクルマを停め,京都市中心部の繁華街で,友人と食事をした。
 Aそして、食事を終えて タカシマヤ前で友人と別れた被害者は、ふたたびN学園駐車場へ向かった。
 B被害者は、同日21時10分過ぎ、N学園駐車場にて 刺し傷を負っているところを発見され、
  病院へ搬送されたが、翌日未明、肝臓刺損により 死亡 した。
 
 2.本件現場の状況
 なお、現場の状況については、 原判決が指摘するとおりである。、

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/D5B03F67D6CFE58549256B950036CEA0/?OpenDocument
 3.犯行態様について
 
 被害者の語った内容によると、「後ろから、いきなり男がやつてきて、『プリンスホテルに台湾の人が来ているから
 一緒に行こう』と言ってきたので、『嫌や』といったら、いきなり刺された」
 というものである。
 (なお、原審12号証の状況と 被害者自身の供述から、被害者後方は 北方であった
 ことが認められる。) 
0068逆転有罪判決の事例(3)
垢版 |
04/07/05 17:14ID:MBcwlp5b
3-2.犯行「直後」における,目撃供述について 
 
 @Yx供述;
      すなわち、Yxは、犯行時間帯に、現場から「白っぽい、ハーフコートの男が逃げ去った」
 と述べている。
 AI供述:
      Iは、犯行時間帯に、本件駐車場から、「柵を飛び越えて、男が東方に走り去った」
 と述べている。

 そして、これら@Aの供述は、細部の食い違いについては、記憶違いにより合理的に説明できるものであり、
 現場から走り去った人物は、本件 実行犯であることが明らかである。

 3-3.犯行態様についての総括

 以上の事実から、@本件は、モノ盗りによる 犯行ではなく、
         A台湾関係者と被害者の つながりを知っている人物が 実行犯であり、
         B実行犯は、人体の枢要部を,何度も突き刺しており、
          確定的殺意が認められる。

 4.目撃供述等の検討

 @被害者自身の供述;
           被害者は、犯行直後、病院へ搬送された際に、警察官に対して会話をしており、
 その内容は、京都府警察官において 録 音 されているが、
 「犯人は、知らない人。白髪まじり。小太り。年齢は50歳くらい」というものである。
 
0069逆転有罪判決の事例(4)
垢版 |
04/07/06 12:38ID:N99fM5Zg
AYx供述:
      同人によると、実行犯は、
  ・身長165センチ以上であり
  ・体格は 中肉中背
  ・公判廷(注:京都地方裁判所.刑事法廷)の被告人は、犯人のイメージとは 違 う。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/0dd69260fe2448de49256b5e00124639/V4Map/0.B2?OpenElement&FieldElemFormat=jpg
  ・京都市内のATMの「防犯ビデオ」に映された 「コートを着た,被告人」
   の画像をみたが、被告人と犯人は似ているが、そうではない ように思う。
  __Yxは、現場から20メートル離れた地点で、実行犯を目撃している。

BI供述:
      同人によると、実行犯は、
 ・身長170センチくらい
 ・その、コートの色は、アイボリーというか、ベージュ色。
 ・被告人と 犯人が 同一か、どうか 断定はできない。
 ・法廷内の被告人が 犯人と同一か、断定できない。
 ___ Iは、現場から10メートル離れた位置から、実行犯を目撃している。

5.被告人と、被害者との接点 等

 **(1)証拠上、認められる事実

  なお、証拠によると、以下の事実を認めることができる。

  @参考人Hの、平成14年11月__1審判決「後」作成__大阪「高」検での供述調書

  同調書(控訴審「検察官請求」甲9号)によると、以下の事実を認定することができる。(刑事訴訟法321条1項二号「前」段)

  (1)そもそも、Xは、専修学校のN学園に参画していた。
  (2)その後、同学園の 経営者は 被害女性に変更され、同女は、「理事長」に就任した。
  (3)被害女性は、上記Xと共同で、中国大陸の古美術品である 「兵馬俑」取引に着手した。
  
0070逆転有罪判決の事例(5)
垢版 |
04/07/06 12:38ID:N99fM5Zg
A被告人と 「オフィスK」の関係
 
  関係証拠によると、以下の事実を認めることができる。
  (1)、上記Xは、Nが経営する「オフィスK」へも関与していた。
  (2) 平成7年5月、被告人は、Nの下で働くようになり、「オフィスK」にも定住し、
     普段は、Nの運転手をするようになつた。
  (3) そして、被告人は、ツートン色のベンツを愛用していた。
  
  (4)そして 平成8年3月には、被告人は 上記Xとも面識を持つようになった。

  **(2)本件前後の、被告人の行動

 なお、これを評価する 関係者Kの供述は、<原判決自身が述べるように>
  ・虚偽供述をする利益もなく
  ・電話通話明細などの客観的な記録(→当審第7回公判にて、証拠採用された分を 含む)にも合致し、
  これを信用することができる。
 
   @K供述 :
         K供述によると、次のような経過があったことが認められる。

  (1)平成9年3月18日、Kと被告人は、京都国際ホテルで,初めて顔を合わせた。
  (2)そして、被告人は、Kに対して 「学校のおばちゃんを このベンツに乗せるから,
    そのときには、あんた、1人で このベンツを運転して 帰ってくれ」
   と述べた。
  (3)そして、コレを聞いて、K自身は、 「ヤバイな、と思った。」(原審公判速記録).
  (4)また、被告人は、「 台 湾 マ フ ィ アよりも先に、おばちゃんを捕まえないと
   いけない。」と,事 件 当 日 ,Kに 言った。http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/187
   
0071逆転有罪判決の事例(6)
垢版 |
04/07/06 12:39ID:N99fM5Zg
(5)事 件 当 日,Kと被告人は、被告人管理にかかる「ツートン.ベンツ」に乗り,
   犯 行 現 場 付 近 で、被害者を見張っていた。
  (6)そして、被害者が、自分のベンツに乗車したのをみると、41分ほど、これを追跡していたが、
    「おばちゃんに気づかれないよう、間に、クルマを1台、入れてくれ」と 被告人はKに
   告げた。
  (7)そして、間に1台、クルマを入れて 尾行 を続けていたものの、被害者運転の車両を見失ったが、
    被告人は、 「おばちゃん、つかまえてくるから。」と告げて、Kを帰した。
 
  (8)その後、Kのところに被告人から電話がかつてきて、 「ヤバイことになった」と告げられた。

  A「オフィスK」関係者からの送金

  先に触れたように、被告人は、事件「前」は、オフィスKに住んでいたものであるが
  事件後は、愛知県の知人や大阪府など、住 所 を 転 々 と しており,
  さらに、平成9年5月から 平成10年5月にかけて,合計300万円ものカネが、
  オフィスK関係者から、被告人の銀行口座へと振り込まれている。

  Bツートンベンツの処分状況
               関係証拠によると、
  被告人は、みずから愛用していた ツートンベンツを、事件後、上記Xを通じて
  売却処分したことが認められる。
0072逆転有罪判決の事例(7)
垢版 |
04/07/06 12:39ID:N99fM5Zg
6.いわゆる、不審車両問題について

 なお、<原判決>は、本件現場に、被告人の運転する「ツートンベンツ」以 外 の
 不審車両も存在した___と<認定>して,
 このことから,被告人「のみ」が 実行犯とは限らない 旨を判示している。

 そ こ で 検 討 を す る が、

 @Y1供述について:
          Y1は、その不審車両について以下のように述べる。
  (1)車内には、茶髪の若い男と、ヤクザ風の角刈りの男がいた。
  (2) 2回目の目撃場所は、1回目の目撃場所よりも、N学園駐車場に近かった。

 __ところで、a)Y1の目撃したベンツと、被告人のツートンベンツは ほぼ同一と認められること
        b)その一方、Y1が目撃した 不審車両は これだけであり、被告人運転の
          ツートンベンツについて、Y1は見ていないこと
        c)2人の男の容貌は、Kと被告人に よく似ていること

【要旨第1】 これらから、Y1の目撃した「不審車両」は、被告人のツートンベンツと認められる。
そもそも、Y1が、本件「不審車両」を目撃していたのは、事件「前」のことである。
それゆえ、Y1の 記憶 の 細部 については、思い込み などにより 記憶の変容 などを
来している 疑 い を否定できない。

   よって、Y1供述を仔細に検討すれば、「Y1の目撃したベンツ」こそ、
   被告人のツートンベンツであると認められる。
0073逆転有罪判決の事例(8)
垢版 |
04/07/09 10:40ID:+zz6/y6b
AY2供述について:
         Y2は、以下のように、原審公判で述べる。
(1)「この,不審車両」のナンバーは「33番」で,珍しいなと 私は思った。
(2)このベンツ車から、小太りの男が歩いてゆくのを、私は見た。

ところで、Y2が、この不審車両を見たのは、事件「 前 」のことであるから,
その、目撃証言の 細部 には ,記憶違い などが発生している 疑い を排除できない。
 また、ナンバープレートの詳細についても、イヌの散歩ごときで
 正確に 認 識 できたのか、どうかは 疑 問 が残る。

さらに、ア)Y2の見た 小太りの男 は、被告人の容貌と、ほぼ似ていること
    イ)目撃された「不審車両」の色は、「被告人のツートンベンツ」の色と 似ていること

なども併せて検討すれば、
Y2の目撃した不審ベンツは、被告人の車両であつたと <認定>できる。

【要旨1の2】結局、原判決は 誤った事実カンケイを前提にして 推論を行っているのであり、
       当裁判所においては、その結論を是認することは できない。

次に、被告人が 犯人であることについて、「積極的に」作用する事実について 検討を加える。
0074逆転有罪判決の事例(9)
垢版 |
04/07/09 10:41ID:+zz6/y6b
7.被告人が 犯人であることにつき、「積極的に」作用する事実

(1)証拠上、認められる事実

 @事件の発生した時間帯と、被告人の「被害者への,監視行動」は、重なっていること
 
 A実行犯の行動と、被告人が K運転手(原審 証人)に話した内容が ほぼ一致すること
 B犯行現場における 目撃証言 などの検討
 
 C被告人は、K運転手に 「台湾マフィアよりも先に……つかまえな イカン」などと述べ、
  被害女性と 台湾関係者との ツナガリを知っていたこと
 

(2)現場における 目撃証言等の 検討
0075逆転有罪判決の事例(10)
垢版 |
04/07/10 23:09ID:4U+mc21O
次に、本件発生の近接した時間帯における 被告人の容姿が、実行犯の容姿と
似ていることについて 検討を加える。

@被害女性の供述
        被害女性は、(1)救急車で病院へ搬送される際への 救急隊員への回答
              (2)病院へ臨場した警察官らへの返答で、
実行犯について述べていて,
これらは 被告人の 事 件 当 日 の 容姿と ほぼ合致するものである。

A前記目撃者らの供述
          なお、Yxおよび Iは、いずれも 原審法廷では、被告人を実行犯とは
断定できない旨を述べるけれども、 
(1)被害者の供述と 目撃者の供述の 共 通 部 分 
(2)Y1供述 とY2供述を巡る 問題 から

「実行犯と思われる人物」は 被告人と認めることができるのである。

Bここまでの小括

すなわち、@Aから,被告人が 何者かの依頼により、被害者に対して何らかの「非日常的な行為」をしようとしていた
ことが推認できるのである。

とりわけ、その「依頼者」は、オフィスK と関係ある人物であったことも 推認できる。

       そして、これを 「他 の,状況証拠」と合わせて検討すれば
       被告人が 本件の 実行犯 であることを 【認定】することができる。

ついで、本件発生「前」「後」それぞれにおける、被告人の特異言動について 触れる。

(3)本件発生 前後 における,被告人の特異言動
0076逆転有罪判決の事例(11)
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04/07/11 12:35ID:uz5MOpeb
@ 事件の「 後 」は、住居を転々として、「住所不定」になっていたこと(>>71 参照)
A 事件後、オフィスK の関係者から、銀行送金がされている 事実 (>>71 参照)
B オフィスK ともツナガリのある X(>>69 参照)を通じて、ツートンベンツを 売却処分 したこと

C運転手を命じたKに対して、口止め工作 を 被告人が していたこと

  とりわけ、被告人は、K(>>70 参照)に対して、「京都市内での 自分の行動は、警察には
  話さないでくれ」と電話連絡している。

D知人のSに対する 会話で、殺 人 を 示 唆 する発言をしていること

 (1)被告人は、知人Sに対して、 事 件 後 、「ワシの人生,もう,終わりや」
 (2)同じく、「ヒトを殺すと、カネになる」
 (3)同じく、「コロシの世界は、ビジネスだ。」__などと発言しているのであり、

これら(1)(2)(3)の発言が 信用できること自体は、<原判決も>認 定 するところである。
                 さらに被告人は、
E知人のK2に対する 殺人を示唆する告白

 K2の 検事調書 によると, 被告人と K2の間で、は次のような会話があった。

(1)時期は、平成9年3月下旬から、同年4月下旬にかけて
(2)会話内容の要旨は、

  K2 「お前、早く、自首せい。」
  被告人 「いや、自分は、上の人の名前は、どうしても出せないから、無理だ。」__というものである。
0077逆転有罪判決の事例(12)
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04/07/11 12:36ID:uz5MOpeb
そして、K2の検事調書の 内容 が信頼できること 自体は、<原判決も>認定している。

F原審公判等における、被告人自身の弁解

 (1)被告人は、捜 査 段 階 では、虚 偽 の アリバイ供述をしていたほか
 (2)被告人は、1審の京都地方裁判所(http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/0dd69260fe2448de49256b5e00124639?OpenDocument
  刑事法廷でも、著しく、その 公判供述 を変遷させている

 (3)さらに、警察官作成の実況見分調書によれば、「被告人が説明する位置」からは、被害女性の
   姿が見えないことも、また、明らかである。
 (4)さらに、運転手役を命じたKに対して、事 件 当 日,ツートンベンツを運転して帰るように指示(>>70)しながら
   その理由 について、 被告人は、公判廷で、合理的な説明ができない。

 __以上のような 被告人の 供 述 状 況 からは、(一貫して容疑を否認するものの)
   外形的に 被告人を 実行犯と 推認させる要素が伺える。
                     (4)小 括

【要旨第2】 以上のように、本件の全貌は不明であるが、
       被告人が 実行犯 である要素は、本件においては
       偶然とは いえない程に、重なり合っているのである。

 そこで次に、被告人が 実行犯であることについて 「消」極的に働く事実を 検討する。
0078逆転有罪判決の事例(13)
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04/07/11 12:36ID:uz5MOpeb
8.被告人が実行犯であることにつき、「消」極的に作用する事実

           1)被害者への監視行動について

@原判決の判断の要旨

 <原判決>は、被告人により 事 件 当 日 に 実施されていた ,被害女性への監視活動につき、(>>70
 
(1)必ずしも、被告人による監視行動は、被害女性の殺傷を目的としていたとは 限らないこと
(2)単 な る ,監視活動 であった可能性も、否定できない__などと 評 価 している。

A当裁判所による検討
          そこで、当 裁 判 所 として検討してみるに、http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument

(@)被告人は、運転手役のKには、本件犯行の 幇助をさせる意図すら、なかつたこと
(A)Kには、ツートンベンツを運転して帰るように 指示 をしていたこと(>>70
(B)Kには、被告人は、被害女性につき、必要最小限の情報しか、与えていなかつたこと
(C)しかも、被告人は、事 件 当 夜,初めて、被害女性と 接触する 機会 をみつけたこと

__これら4点に照らすと、<原判決の>認定には、合理的な根拠は なく,
  被告人に、被害女性を 拉 致・監 禁・殺 害 する意図 が なかつたとは 断定できない。
  <原判決>の説示は、不適切である。
               2)被告人の,「実行犯」可能性について
@原判決の判断要旨
         <原判決>は、本件事件直後に 「実行犯」らしき人物をみた
YxとIの 2名の目撃証言を重視している。
とりわけ、Yxと Iが、「中肉 中背の人物が 犯人だつた」「被告人が 犯人か、断定できない」
と 原審公判で述べたところを 重視している。(>>69 参照)
0079逆転有罪判決の事例(14)
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04/07/11 12:37ID:uz5MOpeb
A当裁判所としての 検討
そこで当裁判所として 検討する。
   (@)総論
        そもそも、「大柄,小太りな男が 犯人」とする 被害女性の供述と、
上記 Yx とIの目撃供述には、共 通 の 要 素 が含まれている。
                  (A)各論

しかも,
・本件は、夜間の犯行であり、
・Yxと 事件現場とは20メートルの距離を隔てていたこと
・Iと事件現場とも、10メートルの距離を隔てていたこと__に照らせば、
  被害者の供述と、2名の目撃供述の 共 通 部 分 から,
  被告人が 実行犯であることを 推認することは 可能である。

【要旨第3】そもそも、本件は、直接証拠に乏しく、
      間接証拠を積み重ねる手法により 事実認定をするほか ない事案であるが、
      <原判決>は、状況証拠を 個 別 に 検討するのみであつて、
これを 総 合 的 に は 検討するに乏しいのである。
従って、このような <原判決の>手法は、 状況証拠による 事実認定の
一般的な手法とはいえず、
当裁判所としては、到底、これを維持することはできない。



 
0080逆転有罪判決の事例(15)
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04/07/12 10:07ID:8HS6lcv0
    3)実行犯が, 台湾のLiの意向を受けた者である可能性について

弁護人は、当審において、本件の 実行犯は 台湾のLi やCoの意向を受けた者である
     可能性が高い旨を指摘するので 以下、検討する。http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/187

しかしながら, (1)捜査官の N の当審公判における証言による限り、Liの意向に沿って
         本件 実行行為がされたとは 認めがたく、
        (2)しかも、被害者の親族 の 原審証言によつても,いまだ、兵馬俑の残代金
         が払われてはいないことが認められる。
        (3)また、弁護人の述べるような、 LiとCaらの対立が、本件殺人の引き金
         となったような 可能性も,証 拠 上 は 見出せない。

結局、(1)(2)(3)より,台湾関係者には、殺人の動機が存在するとはいえない。
弁護人の主張は、採用の限りでは ない。

             4)S供述について(>>76 参照)
@原判決の要旨
       原判決は,Sの供述について、「これによっても,被告人が 当初から
被害者殺害を意図していたか、どうかは 不明である」旨を説示している。

A当裁判所の検討
        そこで検討をするに,
原 判 決 の よ う に、S供述を 限定的に 理解する必要性など、関係証拠を精査しても
見出せないほか、
 【要旨第3の2】 関連性の認められる限り、状況証拠は 総 合 して、これを評価すべきであり
          <原判決は> これに反しているから,到底,これを維持することはできない。
0081逆転有罪判決の事例(16)
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04/07/12 10:08ID:8HS6lcv0
               5)動機が解明されていないことについて
@原判決の要旨
       原判決は、本件において、未だ、その動機が充分には解明されたとはいえない旨を説示
       している。
A当裁判所の検討
        そこで検討するに、
(@)被告人が、被害者に対して、「何らかの,〈非〉日常的な行為」を意図していたこと (>>75 参照)

(A)その他の状況証拠 との 総 合 評 価
 _____これらにより、被告人を実行犯と認定することに妨げとなるような事情は見出せない。

                9.事実認定の 総括

結局、以上に述べてきたような状況証拠から、被告人が 本件の実行犯であったことは 優に認定できる。
これに反する<原判決>は、これを 維持することはできない。

検 察 官 の 論 旨 は、理 由 が あ る。
                      第三.破棄自判

よって、刑事訴訟法397条により,原判決を破棄し、
同法400条但し書きにより、当裁判所において、さらに判決することとする。
0082逆転有罪判決の事例(17)
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04/07/12 10:10ID:8HS6lcv0
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成9年3月21日午後9時10分ころ,京都市南区【以下略】所在の学校法人甲学園乙専門学校駐車場において,
被害女性(当時66歳)に対し,殺意をもって,同女の胸部など数か所を刃物で突き刺し,よって,同月22日午前零時27分ころ,同市*

区【以下略】所在の京都大学医学部附属病院において,肝臓刺切創に基づく失血により同女を死亡させて殺害したものである

(証拠の標目)(法令の適用) ……いずれも、法廷では、朗読を省略した。
 
(量刑の理由)
       本件は、いわゆる 殺人 の事案であるが、
       被告人が犯行を否認しているため,未だ、動機などには解明できないものが残っている。

助けを求める被害者に対して、殺意をもって 敢行された 本件は、まことに残虐なものであり、
被害者死亡という 結果 も 重大 である。
被害者本人や親族の被害感情にも照らし合わせると、被告人の刑事責任は重大である。

そうすると、被告人にはこれまでに 前科前歴がない ことを考慮しても、
主文程度の量刑は、やむをえないところである。
                              2004年7月02日
                            大阪 高等 裁判所 第6刑事部
0083弁護士事件 裁判例集(刑事)
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04/07/13 18:34ID:UiVfbUoS
大阪弁護士会の会員だった被告人につき、
不法両得の意思を認めて有罪とした1審判決が
控訴審でも是認された事例

事件番号;平成15年(う)1772号.業務上横領被告事件
被告人_勾留中
2004年7月01日判決宣告
裁判所書記官 〇〇〇〇

被告人に対する 業務上横領 被告事件につき、
平成15年9月30日、大阪〈地方〉裁判所が言い渡した判決に大して http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Osaka
被告人から控訴の申し立てがあつたから、
当裁判所は 次のとおり 判決する。

           主 文

本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中 220日 を 原判決の 刑 に 算入する。

          理 由(要 旨)

序論
  本件控訴の趣意は、@主任弁護人O(司法修習1期)作成の控訴趣意書http://www.bunsai.com/book-data/law-b.htm
           A相弁護人F作成の 控訴趣意補充書
           B被告人 本人 作成の 控訴趣意書に、
  これに対する 答弁 は、
   大阪高等検察庁検察官P1(K検事)作成の 答弁書 に
それぞれ記載されたとおりであるから、これらを援用して 説明に代える。
0084弁護士事件 裁判例集(刑事)
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04/07/13 18:35ID:UiVfbUoS
(なお、主任弁護人は、当審の第1回公判において、事実誤認の主張は,原判示2・原判示3
についてのみ主張し、その他はすべて 量刑不当の主張に尽きる旨を釈明された。)
           第1.控訴趣意中、事実誤認の主張について

論旨は、「原判示2のT子に対する,M海上火災保険相互会社から 同人に支払われた金員が、
S銀行堂島支店等の 被告人名義の3銀行口座に振り込まれた件と、
原判示3の S子に対する件について, いずれも 被告人には 不法両得の意思はないから無罪
であり、現に、この二名については 委託の趣旨に反する金銭流用などなかつたのに、
これらの点につき 有罪とした 原判決には、
判決に影響を及ぼすことがあきらかな 事実誤認がある」__と、いうのである。
 
             そこで記録を調査して検討するに、
 原判決が,その (争点に対する判断) の項で ,@被告人、および A原審弁護人(G弁護士)
 の主張を排斥して 有罪 としたのは 相当 であつて,

         当審における事実取り調べの結果を併せて検討しても、
         上記判断は左右されない。
         以下、所論に鑑みて 説示 する。
0085弁護士事件 裁判例集(刑事)
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04/07/13 18:35ID:UiVfbUoS
要旨第1】まず、弁護士が顧客から 預かり金を受領 する際には,
      自己の,一般債権者に対する責任財産と、
      預かり金 とは 分離して保管 すべきであり,
この点は、 原判決 が、その (争点に対する判断) の2項で 説示するように,
      所属弁護士会の倫理規定のいかんを問わず、分離保管が為されるべきである。

なお、T子に対する入出金について検討するに,
・平成8年7月18日,T子に対して,その実父の交通事故に起因する M海上火災
 保険相互会社からの,1700万円の現金が 同人の銀行口座へと振り込まれ、
・上記をはるかに超える金額が T子の口座から引き出され、被告人管理の銀行口座へと
 振り込まれたこと__が、関係証拠から 明らかである。
 なお、関係証拠によると、
 これら、T子から振り込まれた金員は、そのほとんどが、被告人「個人」による
 @株の信用取引、Aマンション投機 などに使われていたことが明らかである。

なお、所論は、 「被告人には 金銭管理能力もあり、現に、T子へは弁済行為をしている」
などよ主張する。
 そこで、当裁判所が、被告人の資産状況についてみるに、関係証拠によると、
計算上は、弁済余裕があることはうかがえるものの、これらの資産は、
(1)ローン返済資金 や (2)証券取引上の株券 などであり、被告人自身が 即座には
処分しえない性質の財産であったのであるから、
現実の弁済可能性は乏しかったことが伺える。
0086弁護士事件 裁判例集(刑事)
垢版 |
04/07/27 12:20ID:cXoW3VkS
また、S子とも話し合いを重ねて,
合計1088万円あまりの金員のうちから、自己の「弁護士報酬」
を差し引いて 600万円を S子へ支払った事実は認められるものの,

(@)S子と同様の犯行を、その後も繰り返していること
(A)T子に対する支払いも、当初の支払期限より4ヶ月以上も経過してから 実施されたこと
(B)いわゆる 金員返還請求訴訟 がT子から提起され、平成11年2月に、
   大阪地方裁判所「民」事部
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_intro.nsf/678119cba3b9dfd649256b13000c54bc/fd3807815e8a601349256b5e0013a2f6?OpenDocument

)より判決が言い渡されたこと

___これらの3点より、不法領得の意思は認められるのであり、
   業務上横領罪における故意 を優に認定することができる。
   所論は、採用できない。
             第2.控訴趣意中 量刑不当 の主張について

論旨は、「被告人を懲役5年6月に処した 原判決の刑は、これが重過ぎて不当である」
という。
そこで、記録を調査し、当審における事実調べの結果を 併せて検討するに、
原判決が (量刑の理由)の項で説示するところは すべて正当なものとして是認できる。
0087弁護士事件 裁判例集(刑事)
垢版 |
04/07/27 12:21ID:cXoW3VkS
すなわち、本件は、
弁護士である被告人が、その依頼者5名からの預かり金を自己の用途に流用した
業務上横領の事案であるが、

被告人は、これらの「預かり金」を@株の信用取引,Aマンション投機などに充てていた
のであり、
【要旨第2】 これらは 弁護士にあるまじき行為というほかはなく、
       被害者の受けた精神的苦痛は甚大であつたことのほか、
       弁護士の社会的信用を失墜させたこと
そして、被害弁償がごく一部にとどまっていること
に照らせば、被告人の刑事責任は、相当に重い。

そうすると、@所属弁護士会から「退会命令」を受けていること
      Aこの有罪判決が確定すれば、「法曹資格」をも失うこと
      B被告人自身の反省状況
      C健康状態
      D家族の状況
___など、被告人のために酌むべき事情を 充分に考慮しても、
   原判決の刑は やむをえないのであつて、
   これが 「重すぎて不当である」とはいえない。

論旨は、理由が ない。
0088弁護士事件 裁判例集(刑事)
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04/07/28 23:40ID:4FHr5pal
第3.結語

よつて、刑事訴訟法396条(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#396)により
 本件 控訴 を 棄却 することにし,
当審における 未決勾留日数の 算入 につき、 
刑法21条(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#021)を、

当審での訴訟費用を被告人には負担「させない」 ことにつき、
刑事訴訟法181条1項「但し書き」(http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s1.15)を

各適用して、主文のとおり 判決する。

                              2004年7月1日
                         大阪 高等 裁判所.第1刑事部
                            裁判長 裁判官 瀧川義道
                           (右陪席)裁判官 竹田隆
                           (左陪席)裁判官 増田周三
0089暴力団事件.裁判例集(刑事)
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04/08/01 19:11ID:WTUYZicj

被害者が 暴力団組織の幹部であり、被告人らに 酌むべき事情がそれなりに存するものの
未だ、酌量減軽をするには至らないとして、
1審の 無期懲役の量刑が 控訴審でも維持された事例

2004年7月08日判決宣告
裁判所書記官 ○○○○

被告人:2名__いずれも勾留中
事件番号:平成16年(う)第448号
被告事件名:@強盗殺人,A死体遺棄,B窃盗 被告事件

被告人 両名 に対する 上記 被告事件について、大阪〈地方〉裁判所(刑事6部)が
平成16年2月17日に言い渡した 判決に対して,
被告人 両名 から それぞれ 控訴の申し立てがあつたから
当裁判所は 次のとおり 判決する。
           主 文

本件 各.控訴 を いずれも 棄却 する。
当審における 未決勾留日数中 80日 を,
被告人両名の,原判決の刑に それぞれ 算入 する。

        理 由(要 旨)
序論.
   本件 控訴の趣意は、@被告人Aの 弁護人(B弁護人)作成の 控訴趣意書
             A被告人Bの 弁護人(O弁護人)作成の 控訴趣意書
             B被告人B自身の作成した,控訴趣意書
に記載されているから
これらを 援用することで,説明に代える
0090暴力団事件.裁判例集(刑事)
垢版 |
04/08/01 19:11ID:WTUYZicj
第1.被告人Bの控訴趣意中,法令適用の誤り.の主張について

論旨は 要するに、 「被告人Bは、確かに 金員 を得ようとはしていたが,
殺害の主たる目的は、あくまでも、被害者から自由になりたかった、というものであり、
強盗殺人罪{刑法240条.後段(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#240)}を適用した【原判決】には,
判決に影響を及ぼすべき,法令適用の誤りが存在する」__と、いうのである。

ところで、関係証拠によると,たしかに,被告人Bらが 被害者から逃れたい、という気持ちで
本件 犯行を決意したことは認められる。
             し か し な が ら,
併せて 金品を奪う意思も 有ったことは 関係証拠上、明らか であるから
刑法240条後段(http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#240)を構成することは 明白 であり、
 所論 は 採用できない。
           第2.被告人Bの控訴趣意中、事実誤認の主張について

論旨は、要するに、「被告人Bは,被告人Aから 犯行を持ちかけられて この事件に関与したが,
被告人B自身は、被害者殺害の実行行為には 加担していないし,
自身が 被告人Aに代わってまで、本件を実行する意図もなかつたのであるから,
共同正犯(刑法60条 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#060)を 認めた【原判決】には、
判決に影響を及ぼすべき,事実誤認がある」__というのである。
0091暴力団事件.裁判例集(刑事)
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04/08/01 19:12ID:WTUYZicj
し か し な が ら,関係証拠によると,
被告人Bは、被告人Aから 被害者を殺害して 恨みを晴らした上で,金品を奪う旨の話を聞き,
 ・B自身、被害者に対する恨みにより、憤激し、
 ・B自身も  金銭に窮していた ことから,
この計画に同意し、
もって、共謀を遂げた上で、
 現場において、被告人Aに、決意の程を 念押し して、被害者殺害をためらっていたAは、
 これにより、ふたたび 〈犯行の決意〉を固めて,被害者殺害に至っているのであり

このような事情においては,被告人Bは、単なる従犯(刑法62条 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#062
では なく, 共同正犯が成立すると言わなくてはならない。
 所論は、 採用できない。
             第3.被告人 両名の控訴趣意中、量刑不当の主張について

論旨は、「被告人 両名を、それぞれ 無期懲役に処した 原判決の刑は,これが重過ぎて不当である」
というのである。
 そこで 検討するが、本件は、5代目山口組.三代目山健組 配下「侠友会」の下部団体 K組
 の幹部組員だった 被害者が ホストクラブを開設し,被告人Bは店長として
被告人Aは、一般店員として それぞれ雇用されていたものであるが
・売り上げが不調だったことから、被害者から暴力を受けるなどしたうえ、
・被告人Aにおいては 消費者金融機関から 借金 をさせられるなどし
 金員 返済 を求めると, 逆に 脅される等する中で

被告人Aにおいて、被害者を殺害して、金品を奪うことを提案して,これに被告人Bも同意し,
何度も 謀議 を重ねた結果,
被害者を金属バッドで殴って殺害して,遺体を山中に遺棄することを 決意 したのであり
0092暴力団事件.裁判例集(刑事)
垢版 |
04/08/01 19:12ID:WTUYZicj
実行された犯行内容も、
@被告人Aが、当時28歳の被害者の頭部を金属バッドで殴打し、
AためらうAに対して,被告人Bは これを鼓舞し
Bもって 被害者を殺害した上で
Cその財布から 現金4万円を 強取 したうえで
D遺体を山中に遺棄して
Eホストクラブ店舗の 高級紙22万円相当を、窃取した__強盗殺人、死体遺棄、窃盗__という
ものである。
               原判決も述べるように、
(1)本件は、あまりに短絡的であり、
(2)共謀のうえ、周到に準備された 計画的犯行 であり
(3)その 犯行態様 は、きわめて残虐である。
(4)しかも、被害者死亡 という 重大な結果 を招来しており、
(5)変わり果てた遺体と対面した 関係者の衝撃は大きく、処罰感情にも厳しいものがある。
                そうすると、
「被告人両名を、極刑に処してほしい」
という被害感情にも拝聴すべきものはあるのであり、被告人らの刑事責任は重大であり、

被告人両名のために 酌むべき事情を考慮しても、
原判決の量刑は まことにやむをえない ものであつて、
これが 「重すぎて不当である」 などとはいえない。

論旨は、理由がない。

                             2004年7月08日.
                           大阪 高等裁判所 第5刑事部

0093特報:京都アジ化ナトリウム事件
垢版 |
04/08/06 14:39ID:MdmYQdnb
〇主たる、判示事項

(一)自白調書と実況見分調書について 証拠申請を却下した1審裁判所の措置が、
   訴訟手続きの法令違反に当たる、とされた事例
(二)被告人の 犯人性を 否定 して 無罪とした1審判決が破棄され、
   有罪方向で、 第1審裁判所へ 差し戻す 旨の 控訴審判決。

事件番号:平成15年(う)第856号 (http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/$help
2004年8月05日判決宣告
裁判所書記官 〇〇〇〇

被告人:不拘束(原審段階で、保釈)

被告人に対する 浄水毒物混入,傷害 被告事件につき、
京都地方裁判所が、平成15年2月28日に言い渡した判決http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/CDFF19554250E60849256D02001BB3BA/?OpenDocument
に対して、 検 察 官 か ら 控訴の申し立て があつたから,

当裁判所は、次のとおり 判決する。
           主   文
原判決を破棄する。
本件 を 京都地方裁判所に差し戻す
     (http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Kyoto?OpenDocument

          理 由(要 旨)

序論.
  本件 控訴の趣意は、京都地方検察庁 検察官Pk作成の 控訴趣意書に、
  これに対する答弁は、村井豊明弁護人(主任)ら3名 共同作成の 答弁書に
それぞれ 記載されているから,これらを 援用して, 説明に代える。
0094特報:京都アジ化ナトリウム事件
垢版 |
04/08/06 14:39ID:MdmYQdnb
第1.検察官の控訴趣意
           論旨は、要するに、
「原判決は、検察官請求番号”甲”202号証,203号証の 各自白調書と、
実況見分調書などを 平成13年11月8日に【証拠排除】する 決定をしたが,
これらは、取調官のT巡査部長の 脅迫行為 が あつたとされる時点より 前
に作成されているから、これらについて 証拠排除 の決定をした 原判決には、
訴訟手続きの法令違反(http://www.houko.com/00/01/S23/131B.HTM#379)があり,
なおかつ,その他の 自白調書類などについても 任意性があるのに,
任意性を認めなかった 原審の措置には、
判決に影響を及ぼすことの明らかな,訴訟手続きの法令違反がある」__訴訟手続きの法令違反の主張
0095特報:京都アジ化ナトリウム事件
垢版 |
04/08/06 14:40ID:MdmYQdnb
「被告人が、【犯人】であることは、関係証拠上 明らかであるのに、
これらを看過して 被告人 を【無罪】とした 1審判決には、
判決に影響を及ぼすべき、事実誤認(刑事訴訟法382条)がある」___事実誤認の主張
と、いうのである。
           第2.当裁判所の判断
〈1.総論〉
     そこで、記録を調査して、当審における事実取り調べの結果をも 併せて検討するに、
【要旨第1】
      被告人の 原審公判における供述は たやすくは信用できず、かえって、
@取調官のT巡査部長の原審証言,A取り調べ検察官のK検事の原審証言 は信頼できる
のであって、

これらの自白調書・実況見分調書の 任意性 は充分に認められる。

そこで、以下、所論および 答弁にかんがみて、
説示する。
0096特報:京都アジ化ナトリウム事件
垢版 |
04/08/09 17:42ID:vAn1cRwH
=2. 各論=
◇(1)供述状況 と本件の経緯

 @平成11年10月28日、国立療養所U施設2階医局のポットに、何者かによつて、
  アジ化ナトリウム(http://www.tokyo-eiken.go.jp/topics/echudoku/sazide.html)が混入され、7名が中毒症状になった。
           
 A捜査に着手した京都府警察(http://www.pref.kyoto.jp/fukei/koumoku.html
では、同U施設の医師から提出を受けた 人尿 のうち、
  本件 被告人の尿から「のみ」、高濃度のアジ化ナトリウムが検出された(その 分量は、217ppm)
ことから、被告人に対する 嫌疑 を深めていつた。
 Bそして、被告人は、平成11年11月28日から事情聴取を受けたが、翌年3月07日、
  令状裁判官の発付した逮捕状により、通常逮捕
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#199)されるに至った。

C逮捕された被告人は、当初は、犯行を全面的に否認していたが、3月19日になって、「自分も,アジ化ナトリウムの
入った珈琲を飲んだと、虚偽の事実を述べていました。」と供 述し、

3月20日には、「わたしが やつたと認めれば、家族に迷惑がかかるので、事件の
ことは認める気にはならなかった」
        「私はU施設のY理事長に尿を提出する前、その自分の尿の中に、
アジ化ナトリウムを混ぜたのです」
などと、不利益な事実を承認することとなつた。
0097特報:京都アジ化ナトリウム事件
垢版 |
04/08/10 12:53ID:tJhWl+sI
Dそして、平成12年5月10日に京都地方裁判所で行われた 原審.第1回公判で
 被告人は、本件 公訴事実 を 否認 し、
E現在にいたつている。
          ◇(2)原審裁判所の判断
原審裁判所は、
平成13年11月08日付け 証拠決定(引用者注:判例時報に掲載済),
平成15年2月28日宣告の 原審判決(http://courtdomino2.courts.go.jp/K_home.nsf/CoverView/HP_C_Kyoto?OpenDocument
において、それぞれ、

 @警察官調書については、T巡査部長が、あたかも暴力団関係者の力を誇示して、
被告人の家族に脅迫を加えるかのような 違法な取調べをした と【認定】し、

 A検察官の調書についても、K検事がT巡査部長による 違法な取り調べを遮断する措置を取らず、
自白すれば執行猶予がつく可能性や、医師免許の取り消しについてなどの事由を、被告人に質問するなど、
およそ、被告人の心理状態に配慮をしていないとして、
それらの検察官調書の 証拠能力を排斥した。

 Bまた、実況見分調書についても、その実質は、自白と同様の趣旨に過ぎないし、
T巡査部長やK検事による 不適切な取調べの影響を受けているなどとして
証拠能力を否定した。
0098特報:京都アジ化ナトリウム事件
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04/08/11 12:05ID:SQ0fArTk
        ◇(3)当裁判所による検討(総論)

ところで、原審裁判所の判断は、上記 調書の証拠能力を否定する主たる理由として、
T巡査部長による脅迫行為を<認定>している。
すると、仮に、これが<否定>されれば、これらの調書については 任意性 が肯定され、
証拠能力を有する、といわなくてはならない。
          ◇(4)弁護人の見解(総論)

なお、弁護人は、答弁書の中において、本件では、捜査段階で
・利益誘導や
・約束による自白 により、被告人の自由な意思決定を害して
これらの調書が作成された___と主張している。
 
          ◇(5)自白調書の任意性判断の概論

しかしながら、@本件では、仮に、T巡査部長による,不当な取り調べがあつたとしても
そのことと、自白との間に 「因果関係」 を肯定することは困難であるし、
A本件においては、長時間にわたる取り調べがあつたとしても、
 それだけをもって、任意性を否定することはできない。
(cf. http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/363C882294D8C43549256A850030A997?OPENDOCUMENT

本件においては、
・(1)M弁護士が 弁護人として選任され
・(2)被告人の逮捕後も、連日、M弁護士や 逮捕後に選任されたO弁護士が、
   京都府警察太秦警察署において、毎日30分から60分の接見をしていたこと
の経過が 関係証拠 により明らかである。

これらの事情をあわせて考慮すると、さきの<原判決の,説示>は、多分に性急な説示であつて、
当裁判所としては 賛同しがたいところである。

0099特報:京都アジ化ナトリウム事件
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04/08/12 14:19ID:AMMzUB+k
◇(6)原審公判での、被告人発言の要旨

なお、原審の京都地方裁判所.刑事法廷(cf http://courtdomino2.courts.go.jp/K_access.nsf/3e7559fdc45c994e49256b13000483a3/0dd69260fe2448de49256b5e00124639?OpenDocument)にて,
被告人は,およそ 次のように 述べる。

「わたしは、通常逮捕された,平成12年3月07日以降,ずっと【否認】していたが,
勾留理由開示公判(http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#083)の終了後、T巡査部長から、
『お前は、本当の ヤクザのおそろしさ を知らない』
『お前の自宅近くに事務所がある 指定暴力団B組(http://www.1101.com/torigoe/archive/2000-10-04.html)は、
若頭が凄い奴や。いわゆる【ベラミ事件】の実行犯だ。http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/085/1080/08510191080002c.html

『お前の家には、 小学生の子ども がおるやろ。』

『自分は、ボウタイ(暴力団対策の部署)とセイアン(生活安全の部署)にも,顔が利く。
しかも、京都府警3万人の組織に お前がかなうわけがない。お前は言わば、
 ダンプカーに,自転車で体当りするような モン やで。』

『弁護士なんて、おれら警察には関係 あれへん。
たとえば、坂本堤弁護士(http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/kaityou/90/1992_18.html)は、
ふだん、警察にさんざん、文句ばかり、ゆうとった。
せやから、ワシらに楯突くんやったら、弁 護 士 か て ,助からへんのや』
などと言われた。
 そこで、家族を守るためならば、止むを得ないと考えて わたしは 自白した。」__というのである。

   ◇(7)検察官証拠請求番号「甲」202号,203号の 証拠能力について

ところで、原審裁判所の 前記決定(>>97 参照)および 原審判決(http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/CDFF19554250E60849256D02001BB3BA/?OpenDocument
を見ても、
検察官証拠請求番号「原審.甲202号」同じく「203号」が 証拠排除された理由は
明らかではない。
0100特報:京都アジ化ナトリウム事件
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04/08/12 14:32ID:AMMzUB+k
さらに、当裁判所として,くわしく検討するに、http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1

・検察官が、量刑について、取調べ中に述べていたとしても、それ自体が、特に任意性を
 失わせるようなものとはいえないし、(>>97

・先に述べたように、連日、30分から60分ずつ、毎日のように弁護士と接見していた状況(cf http://school4.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/175

・そして、原審法廷における、取り調べ検事のK検察官(京都地方検察庁.所属)によれば、
 「取り調べ状況は、ほぼ、弁護人に筒抜けでした」と述べているが、

・これは、前記の 客観的な状況とも符合しており, 信用性は 高い。

そうすると、これらの2通の 検察官面前調書については、任意性を否定するような事情は乏しい。
0101特報:京都アジ化ナトリウム事件
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04/08/15 14:03ID:IhJVPx16
また、弁護人は、この点に関して、(>>98 で触れたような)
被告人の自由な意思決定を妨げる
取調べが、検察官による聴取でも為されていたと述べるけれども、
この主張は、前提を欠いていると、当裁判所は確信するので、
弁護人の主張は 採用の限りではない。

また、被告人本人は、「あらかじめ、ワープロ打ちされた調書が用意されていて、
それに署名指印させられたに過ぎない。」と述べる。
 し か し な が ら,検察官の原審証言によれば,
@それらの調書類は、前日や前々日の取調べ結果を まとめたものに過ぎないし
A被告人の申し立てに従い、「調書の訂正」
http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#198)の措置も実施している
というのである。
(そして、検察官の原審証言が信用できることについては >>95 でも触れた。)

         ◇(8)供述調書の任意性をめぐる 小括

結局、検察官の所論は、概ね、これを首肯することができるのであつて、これらの調
書類
について、当裁判所は、
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_hotei.nsf/CoverView/HP_K_Osaka?OpenDocument&Start=1&Count=1000&Expand=1

刑事訴訟法322条(http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#322)により、
証拠能力を肯定することとした
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