0001無記無記名垢版 | 大砲2017/12/04(月) 21:53:02.96ID:2EyraZ1/ アマチュア規定5条1項 公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟 2017年3月の競技規定、アマチュア規定部分-24P-から引用 第5条 アマチュア選手は次のことを行なってはならない。 (1)自分自身の名前・写真あるいはボディビルの実績を、宣伝のために使用すること。 但し、スポンサーとの契約が本連盟より文書によって承認され、その総ての金銭が本連盟に 支払われ選手個人に支払われない場合はこの限りではない。 引用終わり