アマチュア規定5条1項 

公益社団法人日本ボディビル・フィットネス連盟
2017年3月の競技規定、アマチュア規定部分-24P-から引用


第5条

アマチュア選手は次のことを行なってはならない。
(1)自分自身の名前・写真あるいはボディビルの実績を、宣伝のために使用すること。
但し、スポンサーとの契約が本連盟より文書によって承認され、その総ての金銭が本連盟に
支払われ選手個人に支払われない場合はこの限りではない。

引用終わり