正しくは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」
【法第26条6項・派遣先指針第2の3】
派遣労働者を特定することを目的とする行為の具体例
・労働者派遣に先立って面接をすること
・労働者の履歴書を送付させること
・発注にあたって若年者に限るなど指示すること 等

派遣元事業主に対しても指針に以下の定めがある(派遣元指針第2の13)
・派遣先による特定することを目的とする行為に対して協力してはならない