【真実は】GIGAZINE倉庫問題 10件目【裁判で】
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前スレ
【真実は】GIGAZINE倉庫問題 9件目【裁判で】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1556295698/
VIPQ2_EXTDAT: checked:default:1000:512:----: EXT was configured ケイスイ法律勉強してないのにやたら論っても恥ずかしいだけやで
集団訴訟とか懲罰的損害倍賞とか 大阪は雨
だんだん強く降るみたい
チャリダ君大丈夫かね
シトシトピッチャンシトピッチャンあの子は雨の中骨になるー
おお、つるかめつるかめ 時系列
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 ケイスイが地上権主張(日記)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買決済 所有権移転登記申請 チャリダの占有開始
4月 3日 ケイスイが土地所有権主張(日記)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月26日 土地登記完了(根抵当抹消) 借地権があったとしても賃料を10年以上も払ってないんだから敷地利用権があるという主張は
無理筋なんだよね。名義も異なるし、解除権消滅したとしても明渡請求できる。信頼関係破壊の法理、権利濫用禁止の法理
しかも登記名義人と借地名義人が異なる状態で第三者に土地所有権が移転されてる
遺贈後13年以上も一切賃料払ってないというのは、土地の悪意の時効取得を狙った
ものと類推される (土地所有者は当然に固定資産税を負担している)
土地所有権の主張→ 第三者に移転しているから対抗不可能
地上権の時効取得→ ギガジンの前所有者の父の更に前所有者時点での時効取得主張(60年以上前の話)は無理筋
土地賃借権の主張→ 建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地移転してるから不可能
土地賃借権の主張(解除権は10年で消滅時効にかかるんダー)→昭和53(オ)1440 所有権に基づいて明渡請求できる
土地賃借権の主張(黙示の承諾)→ 前地主は遺贈の事実を知らなかった、賃料を13年以上払っていない事実
昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、
その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
なお、最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ
ギガジン会長のケイスイブログ
2019.2.27 地上権主張
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/
2019.4.3 土地所有権主張
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/ さて、前スレで話題になった滅失登記はされたのだろうか?
民事訴訟はいつになるのだろうか?
またG側の刑事告訴の行方は?
はてさて >>10
権利変動してないからまだだよ
ルノアール君でわかるから
142 大和田の倉庫 大阪市西淀川区大和田四丁目
143 大和田の倉庫の底地 大阪市西淀川区大和田四丁目
今する意味もないけどね 似ているところは多い
底地を購入した底地人が、購入する10年以上前の無断改築を理由に、借地人に対して借地契約の解除及び建物収去・土地明渡を求めた事案において、
底地人の請求を棄却するとともに、事実的、法律的根拠を欠く底地人の本訴提起は、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠き、
不法行為に該当するとして、借地人に対する慰謝料11万円を認めた事例
http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=101 >>13
無断増改築後更新合意してるし、継続的に地代は払ってるから本件とは全く事情が異なるよ どっちにしろあんな建物残すわけ行かないだろうな。
ギガジンやら山アやらの主張が認められる可能性は低い。 大阪雨が凄えんだって
テントびちゃびちゃにならないの? 例え賃料不払いでも自力救済は駄目絶対
賃料等を滞納した賃借人が、管理会社の実力行使による鍵交換と家財道具の貸室外への排出について、賃貸人及び管理会社に対し、損害賠償を請求した事案において、
管理会社が家賃等を滞納した賃借人の住まいを暴力的に奪った行為は、不法行為が成立するとして、慰謝料や動産の損害など165万円の賠償を命じるとともに、
賃貸人についても、管理会社に賃貸物件の管理のための包括的権限を与え、自身も管理会社の取締役を務めるなどの事情のもとでは、
共同不法行為が成立するとして、連帯しての賠償責任を認めた事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/86-094.pdf 土地は地主の所有だった
土地上の長屋全部を地主のものと信じて土地売却のため取り壊しを行っている
地代等の支払いが13年以上無い事実 (敷地利用権がそもそも無いのでは?)
違法性阻却事由(刑法35条)に該当すると思われる 2回目3回目はちょっと苦しいのではないですかな
あと去年の夏頃から揉めてたとかいう話がどう影響してくるか >共同不法行為が成立するとして、連帯しての賠償責任
さらっと凄いことが書いてありますな 請求しないことがどれ程不利になるかという例
賃借人が賃料の滞納を続けた為、賃貸人が連帯保証人に滞納賃料の支払を請求した事案において、賃料不払が長期間継続していたにもかかわらず、
賃貸人は賃貸借契約解除等の手続きを講じることなく、7年以上にわたり漫然と滞納賃料を増加させたことを踏まえ、
当初の賃貸借期間(3年間)の賃料相当額を超える請求は信義則に反するとし、賃貸人の請求を限定して認容した事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/94-098.pdf 賃料を払ってないのを知っててその土地を使い続ける会社って凄いよな 解除しない限り有効なのは当然
借地権が存続しているにもかかわらず、それが消滅したものと誤信して
更地価格を基準に代金額を決定された売買契約は要素の錯誤により無効であるされた事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/32-041.pdf 新貸主が旧貸主から関係を引き継ぐとどうなるか及び借主に法の誤認が有った場合
建物賃貸借契約において、建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位を継承した新賃貸人が、同時に継承した8か月分の賃料等債権に基づき賃借人に対し、
契約解除・建物明渡と不払い賃料等の支払を求めた事案において、賃借人の情状を酌量し、
信頼関係の崩壊はないとして、解除権の行使を認めず、いずれの請求も棄却された事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/95-072.pdf 何故はじめからこうしなかったのか
建物老朽化を理由に、賃貸人が賃借人に対し建物明け渡しを請求した事案において、建物が朽廃しているとまでは認定できないとして老朽化による無条件解約は認めなかったが、
修繕費用が貸主にとって過大な負担になることを考慮し、建物倒壊による危険の回避の為、明け渡しを受け、
取壊しを行うことが相当と判断の上、一定の補償と引換えに賃借人に対し建物明け渡しを命じた事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/95-072.pdf >>18
長屋全部が地主のものという主張は
100万円を渡そうとする根拠がわからなくなるな >>24
そいつGに借地権があると思って必死こいて引用してるな 100万円払うって言ったよね?は正当自由にならない
建築後約40年を経過した建物の所有者である賃貸人が、賃借人に対して、賃貸借契約の解約申入れには正当事由があるとして、立退料の支払と引替えに明渡しを求め、
一審がその請求を認めたため、賃借人が控訴した事案において、賃貸人の解約申入れには正当事由がないといえ、
立退料の給付申出によっても正当事由は補強できないとして、原判決を取り消し、賃貸人の請求を棄却した事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/93-158.pdf そもそもギガジン怪鳥のケイスイは土地所有権主張してるんだけどなw 連休中誰か行く?
行こうと思えば行けるけどわざわざ行こうとも思えない
チャリダーマンのゴープロに撮られるのも嫌だし 所有者が居ることが容易に知り得る場合は金払って買って登記済でもなお土地所有権が手に入らない(容易に知り得たは背信的悪意者)
通路部分の時効取得の成否が争われた事案について、不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるためには、
時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識することが必要であるとされた事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/68-098.pdf >>34
リンク誤りにつき再掲
所有者が居ることが容易に知り得る場合は金払って買って登記済でもなお土地所有権が手に入らない(容易に知り得たは背信的悪意者)
通路部分の時効取得の成否が争われた事案について、不動産の取得時効完成後に当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した者が背信的悪意者に当たるためには、時効取得者が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識することが必要であるとされた事例
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/65-050.pdf
私見
この判例を本件に当てはめた場合
最大で土地97-3部分の所有権移転が無効になり合筆を戻すか分筆し直した上で土地97-3所有権がGに戻ります
(登記済のN社に土地所有権が認められない) 平成最後のパワーエステート
令和最初のパワーエステート
ってか 借りた金をすぐ返せって言われたんだろうなw
かわいそうに 権利関係の超整理
建物の登記 G編集長名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで立退いて無い=解除されてない
借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
解除権は時効消滅で使えない
黙示の承諾有りなら遺贈も成立する
借地契約解除なら信頼関係破壊理由による
c.借地権が存続するなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
d.土地の完全所有権が有ったなら
Gの当初の認識はこちら寄り
賠償額金額的には借地権認定より有利
通常は二重譲渡なのでN登記に対抗できない
new!更にN社が背信的悪意者に該当する場合
【N社所有権取得は無効、旧土地97-3部分はGの完全所所有になる】
※電凸の内容の推測
Gの権利が何だろうが信頼破壊と土地権利に基づき明渡要求裁判?
建物所有権主張のセンは薄くなった
2.建物の所有権がYに有ったとして
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に退去していた場合のみ
※業者のページの主張はこちらでした >>40
6500万円借りて、利息もかかると思っている人、絶対に笑わないから手を挙げてみ?www 仮に6500万借りてて利息かかるとしとらその利息だけ損害賠償請求額が増える ふと気付いたらスレ2つ終わってた
何か動きあった? これ仮にGが建物やら土地の権利で完敗した場合、この抵当権を利用した取引ができなくなった損害の賠償請求されたり、他の慰謝料系の裁判も全敗して破産するのでは? > 損害の賠償請求されたり、他の慰謝料系の裁判も全敗して
その謎前提が、自称裁判官が根拠なく語りまくるに
書き逃げするばかりで 今回に照らしながら重要と思われる部分
>>13
N社が「Yは無断遺贈を認めず契約解除していた」と言うのは黙示の承諾認定なら通らないし、そんな理由で訴えること自体が不法行為
>>17
地代不払いでも自力救済は絶対に駄目
>>21
請求しないのは怠惰
>>23
解除しなければ借地権は消えない
>>35
PもNも建物の権利者を容易に調べ得たし借地権存在も容易に疑い得た
何も確認せず得た登記効力は認められない
N社はGの土地権利認定次第では旧97-3部分の一切の権利が認められない 普通に6500万借りて返したんだと思うけどな
今のご時世、融資予約とかの問題もからむから普通は担保の先行設定とかしないし >>50
俺も地代不払いに関して自力救済が裁判で認められるかというと、それはないなと思う。
それを認めたらやくざがまた地上げを始めるし、ここで叩いておかないと治安が乱れるよ。 ブログの更新読んで思ったんだけど、
ケイスイって父親の事嫌ってるよな 地上げ屋さん「地主さん、私達、警察に被害届けを出されてしまったよ。あなたの言うとおりにしたらエライことになってしまったよ。」
地主さん「あんたもうまくいくから任しておいてと言ったじゃないの。トラブルは上手く解決するって言ったじゃないのよ。」
地上げ屋さん「まあ、早く地主さんは買主さんに土地を売ってしまってください。そうすれば、新しい地主さんが、何も知らないことにしてあの建物を解体してすぐにマンションを建てるから。」 弁護士さん「買主さんは、仲介業者さんに文句をい言うべきで、地主さんは仲介業者さんとのみ話し合いに応じるべきです。それともお宅達ははじめからグルになって地主さんを騙そうとしたのじゃないですか?」
地主さん「そうよ、私はホントの事を言っているのにダアーレも信じてくれないのよ。弁護士先生だけが私の味方。」
弁護士さん「お宅達も、状況は非常に厳しいということがわかっておいでかな。
我々3者は同じ穴のムジナとして刑事告訴されるのですぞ。
今回の難題は、お宅達がフロント企業だという疑惑がどこまでもつきまとうことです。
あなた達、ひょっとすると、宅建の資格を取り上げられるかもしれませんね。
地主さんは信じていることをあなた達に言っただけで、その確認を怠った責任はあなた達にあるのですよ。
地主さんは素人で、あなた達はプロではありませんか。」 ケイスイさんヤバいな
薬でもキメてブログ更新してるのか? 外形的には、
元地主は
売り抜けているのは間違いなかったり
(そうでないと登記の変更が成されていないわけで)
3回目の3月28日ってタイミングや、それ以前のトラブル?込み(そもそも、Pが指示したジャン)とか
相手側の齟齬や勘違いや錯誤って、仲間割れ?な話もあったりと ケイスイはG祖父の霊でも見えているのかね
編集長に憑依してるらしいがw ケイスイがブログに書いているようなカオスな状況なのだろうか これまた名誉毀損風味だなー
またろくに根拠なく地主を悪者にして、なんとか資金力や知恵があって
やりづらいプロから相手方を巻き戻そう必死に見える(100%無理) 元地主
今の地主
とか関係なく「名誉毀損」って借りてきた言葉を
言ってみたり ケイスイが分断工作で勝手に言ってるだけなのか
それともある程度情報を得ていて言っているのか
それはケイスイのみが知る 分断工作とか、よく分からないけど借りてきた言葉で
書いてみたりとか YからNへの売買が
・更地渡しなら債務不履行(更地じゃない
・建物付売買なら建物が明け渡されてない
(債務不履行かつ多人物売買
・Gから{Y,P,N}に損害賠償請求
Yと{P,N}の間で
「こんな損害賠償を負ったのはお前のせいだ」
が基本的な対立構造
NがYに3000万だかを支払い済で
N社が信金には返済済みだとしても何処からか借りて賄ったならその分利息は発生する ケイスイって記録魔の父の書類をほとんど処分しちゃったんだ >買主さんは、ひたすら金を返せと怒鳴りまくり、
>地上げ屋さんはな〜んも知らなかったと繰り返し、
>地主は本当のことを言っていると言い張り続ける。
>あの世から、爺さんは「家を元通りにせえー!」と怒り狂う。
ケイスイさん、簡潔にまとめましたな。 >>71
GIGAZINE側の要求があの倉庫は爺さんの形見だから元に戻せって要求だけど
あんなボロ倉庫で今まで地代払うのが嫌で一度も使ってないし
爺さんが使ってたって言うこの先絶対使わない鉄板とか言うゴミがおいてあっただけだし
仮に元に戻してじゃあ借りて下さいって言っても今後も二度と地代払ってまで倉庫として使う事ないだろうに
嫌がらせしてないで100万もらって立ち退いてやれよって思う >>72
いやいや、物の値打ちは他人にはわかりませんよ
ボロであったとしても、パワーエステイトされて屋根や壁が剥がされちゃう前はちゃんと倉庫として使えてた
「鉄板とかいうゴミ」も他人にはそう見えるだけかもしれません
(小汚え壺だなと思えても時価数百万円なんてのがあるでしょ)
立ち退きが絶対だめということもないでしょうが
地主、地上げ屋、買い主の三者が、この度は重ね重ねのご無礼まことに申し訳ございませんでしたと頭を下げて
これではご不満と存じますがなにとぞと2000万ぐらいの札束をギガ本社にドカッと置くくらいはしなけりゃならんのでは >>73
GIGAZINEの記事もケイスイさんのブログも
「あそこから立ち退いて欲しければ2000万包んでこい」って本音を書いて欲しいよね >>74
あなた、交渉事やったことないでしょ
そこは阿吽の呼吸というのがありましてね
露骨にそういうこと言ってはいけません 立ち退き料www
解体費用と明け渡しまでの損害金が発生するのはGやろ >>50
> 50 名無し不動さん sage 2019/04/29(月) 23:41:15.76 ID:z/aLxNTy
> 今回に照らしながら重要と思われる部分
>
> >>13
> N社が「Yは無断遺贈を認めず契約解除していた」と言うのは黙示の承諾認定なら通らないし、そんな理由で訴えること自体が不法行為
> >>17
> 地代不払いでも自力救済は絶対に駄目
> >>21
> 請求しないのは怠惰
> >>23
> 解除しなければ借地権は消えない
> >>35
> PもNも建物の権利者を容易に調べ得たし借地権存在も容易に疑い得た
> 何も確認せず得た登記効力は認められない
> N社はGの土地権利認定次第では旧97-3部分の一切の権利が認められない >>22
反社会勢力側の会社なら普通で当然の事かと?
また大阪では日常のほのぼのニュース。 1.実は告訴状受理済みで着々と進行中
>N社側が謝罪と十分な賠償提示
>G側が和解・示談を飲み刑事告訴取り下げ
>G側が和解・示談を飲まず徹底抗戦
>N社側が謝罪もせず十分な賠償もしない
>G側が和解・示談を飲まず徹底抗戦
2.実は告訴状は民事終わってからにしろで却下
>N社側が謝罪と十分な賠償提示
>G側が和解・示談を飲み刑事告訴取り下げ
>G側が和解・示談を飲まず徹底抗戦
>N社側が謝罪もせず十分な賠償もしない
>G側が和解・示談を飲まず徹底抗戦
3.告訴状は受理済だが検察が公訴を保留している
>N社が待てないから民事が先2.に同じ retioおじさん必死すぎでしょ
現在の土地所有者は土地所有権に基づいて土地明け渡しを請求するだけ
Gは敷地利用権が存続していることを証明しなければならない
これだけ 権利関係の超整理
建物の登記 G編集長名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで立退いて無い=解除されてない
借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
解除権は時効消滅で使えない
黙示の承諾有りなら遺贈も成立する
借地契約解除なら信頼関係破壊理由による
c.借地権が存続するなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
d.土地の完全所有権が有ったなら
Gの当初の認識はこちら寄り
賠償額金額的には借地権認定より有利
通常は二重譲渡なのでN登記に対抗できない
new!更にN社が背信的悪意者に該当する場合
【N社土地所有権取得は無効、旧土地97-3部分はGの完全所有になる】
※電凸の内容の推測
Gの権利が何だろうが信頼破壊と土地権利に基づき明渡要求裁判?
建物所有権主張のセンは薄くなった
2.建物の所有権がYに有ったとして
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に退去していた場合のみ
※業者のページの主張はこちらでした >>83
メチャクチャな解釈乙
Gに敷地利用権の確保は不可能 >>27
それ自体がケイスイが勘違いしてる可能性があるぞ。
自分の建物だ!と言い張ったから、
それなら建物の持ち主が自腹で撤去しなければならないから、
100万円で手を打とうかと言う話をしたら、100万円貰えると勝手に思い込んだ可能性w
今までのケイスイの自分の都合の良い方にしか解釈しない性格ならあり得そうな気がしてる。
何で金も払ってない奴に立退き料が発生するんだよwって話。
最初から決められた借地料を、滞りなく支払い続けていた人に対して
お詫びと感謝のの意味を含めたのが立退き料だからな。 >>51
その6500万円は何の為に使ったんだと思うの?
まさかあの土地を買う為に使ったんだと思ってないでしょうね?
思ってたら絶対に笑わないから、正直に手を挙げてみ?w チダイハラッテナイ チダイハラッテナイ
ゼッタイカチ ゼッタイカチ
メイヨキソン メイヨキソン
アタマケイスイ アタマケイスイ 地主側同士で揉めるという妄想はこのスレでも多かったがついに採用されたか >>35
これ読むと裁判所はやっぱり知ってたかじゃなくて知り得たかで判断するんだな
Xにおいて調査をすれば、Yが本件道路部分を時効取得していることを容易に知り得たというべきであるから、XはYが時効取得した所有権について登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。
しかも知り得た時点でGとNは第三者関係にあたらないから二重譲渡の登記優先が適用されない、という理屈なんだな
確かにそうだわ >>86
何のために使ったんだね?
ひょっとして表沙汰にできない用途にとか? >>70
それならケイスイが思い出して、記録を書いてメモを作り直せばいいだけじゃないか?
まぁ全く信用されずに無視されるけど。 >>88
最終的には、現在の占有屋とギガジン が揉めるまでがテンプレ 路線価から計算して実勢価格7000万円の土地を3500万円で購入できた日新が
元地主に「土地を返すから払った金を返せ」なんて言うわけないじゃん >>90
だから金なんて借りてねーよって言うのが常識だって事。
頭ケイスイの人は、根抵当権極度額6500万円設定登記が即その金額借りて、
利息が掛かると思っているようだったからw >>106
土地買うため以外の用途じゃ銀行は貸さんよ
元々無担保で持っていたならいざ知らず、所有権移転と同時に根抵当が設定されてるんだから、なんか妄想してるみたいだけど、客観的にそれ以外ありえん 即その金借りて利息もかかってると思うのが普通だけど
実務知らん奴が何か妄想膨らませてるみたいだな >>94
信金に、あんたのところで借りないけど
根抵当権極度額6500万円頼むは
というのですか?
素人には理解できない世界なのですね >>88
blogも妄想だか想像だか人形劇みたいな体裁だからな
それなら今後の状況は書くなに抵触しない理屈かな?wまた警察怒りそうw
かと思えばフロント企業の疑いとか言い切ってたり
事実として読むと地主が弁護士を雇ったというは今まで無かった情報じゃないかな >>95
どの書き込みへのアンカーか分からないけど
suumoの解説だと根抵当は不動産購入のためというより
事業用資金の融資のために使われているようだが?
https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/neteitouken/
>この根抵当権は、企業が事業資金などの融資を受けるときに、企業や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多い。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>企業が必要に応じて銀行からお金を借りるときに、いちいち借り入れの度に登記をしなくてよいので使い勝手がいい仕組みなのだ。 商習慣上、不動産購入の際も根抵当権を使いますね
追加資金が発生した際は極度増額で対応できるから 攻めるところは元地主が嘘をついてるかどうかだな
元地主の主張を覆す証拠があるかどうかが鍵 どのみち地主に3000万だか支払い済みで
手持ち資金が足りなくなれば何処からか借りなきゃいけない
でもこの状況で金貸す銀行居るのかな?
役員初め個人から借りる手も有るが、クリーンな関係者が金持ってないとそれも難しいよね >>102
心配してやらんでも
街金とか闇金とかに知り合いがたくさんいらっしゃるのではないでしょうか 地主側が困ってはいそうだ
困ってることとどっちが正しいかとは関係がないけどな >>101
でもN社がYの嘘を立証すると建物の所有権がYに無いことを証明することになるよね
N社にとっては宅建免許剥奪を回避すると
土地の利用を諦めざるを得ないジレンマ
ゴメンナサイしてGから買取れば良いと思うけどw
>>103
そういうことも有るだろう上で、それってクリーンな関係?ってことです
反社の疑いかけられてる状況で出来るのかな?そこは上手く回避できる手が有るんだろうか >>104
困ることないでしょ
さっさと裁判すればよろしい
勝てるんでしょ? ケイトは和解するつもりは無いみたいだから
判決楽しみやな
事件記録閲覧して骨は拾ってやることとする >>95
この書き込み恥ずかしすぎるから、運営に削除願い出しておいた方がいいぞ。
無知の癖に思いっきり外した事書き込んでしまってる。
もしかして、頭ケイスイ? >>97
根抵当権って、どう言う目的で設定するのか知ってての書き込みですか?
知ってたらこんな恥ずかしい書き込みしないわなw
頭ケイスイですか? まぁ俺の予想では、あの土地に店舗付き貸し住宅でも建築するときの費用を借りるようと、
根抵当権設定したのでは?って妄想している。
何に使ってもいいけど、手持ち資金あれば借りる必要ないけどな。
今銀行は、借りてくれる所がないから、担保価値ない奴にも貸したがっている。 >>111
素人ですって書いたでしょ
意味わかんないの?
「頭ケイスイですか? 」
これそっくり返さしてもらいますわ 刑事裁判は「疑わしきは被告人の利益に」
検察は「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度」にまで被告人が有罪だとする立証責任がある
建造物等損壊罪は「故意犯」であるから、地主が自分の建物と思って壊していたらこの罪には問えない
祖父の存命中はしつこく地代の支払いを要求していた地主が、なぜか祖父没後は請求を止めている
それは借地権を返上してもらって長屋を返してもらったからだとの地主の説明は合理的なものである
実際の建物の所有者が地主かケイトかは別問題であって、
地主がこのような認識でいたならば故意犯でない以上、建造物等損壊罪の刑事責任は問えない
検察はこの説明を崩さないといけない
「地主はウソを言っている」と(既に述べたように現実の所有権の問題ではなく地主の認識の問題)
仮に地主の言ってることが疑わしくても「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の原則である
有罪率は99.8%ということは逆に言えばまず間違いなく有罪にできる事件しか検察は立件しない こういうことかね
抵当権なら借りてる
根抵当権ならただの限度額だから借りてるか分からないが借りてたら返済迫られてる
どのみちNには払ってるから
現金預金 / 借入金 xxx,xxx 信金から
借入金 / 現金預金 xxx,xxx 信金返済
不動産商品/ 現金預金 xxx,xxx Yから購入
>>113
頭ケイスイ返しワロタwww
流石に頭ケイスイだけは言われたくないわなw >>115
返済迫られているもの何も、根抵当権設定抹消したってことは、
借りてたとしても既に返してあるし、借りなくても金くらいいっぱい持ってるだろ? >>114
地主は、ボロ倉庫をぶっ壊したのはあたしじゃない、あっちあっち
と別の人を指差してるようですが >>98
そこらへんの新情報が出てきてるからある程度は事実に基づいてそうだね
ケイスイの妄想も含んでる可能性は大いにあるが >地主さんは信じていることをあなた達に言っただけで、その確認を怠った責任はあなた達にあるのですよ。地主さんは素人で、あなた達はプロではありませんか。
ケイスイブログのこのあたり
ターゲットを絞ってきてるのか
と読むのは見当外れでしょうか 刑法は分からないけど
1回目にG側が現れてこの建物私達のだと言った時点で建物所有権に疑義が生じるとは言えますよね
その時点で取壊し業者の電話からP社に連絡行った上で続行の支持を出しているようですが
これは未必の故意に当たりませんかね?
2回目に至っては登記簿をP社に撤去させた上でN社支持で来ていて誤って壊したことにしていますが
こっちは過失だからで通す気でしょうか?
3回目はとうに建物の所有権が本当にYに有るか疑ってかかるべき状況で業者をよこしています
未遂ですがこちらは故意と言えませんか?
総合して刑罪が逃れられる状況をわざと作り上げてるようにしか見えませんが
これでも経験則による故意の認定は難しいですかね? >>121
登記簿をP社に撤去させたなんてどこに書いてある?
そんな事せずに内容証明や配達証明すれば良かったのでは? >>120
その部分はYが雇った弁護士にも関わらずYを含めて3者(Y,P,N)を諭してきた、と読んだのですが
(ワンコが弁護士で鬼3人がYNPでしょう)
ただGも地主Yには刑罰を望んでは居ないか問えないと思ってるんじゃ無いでしょうか >>117
金いっぱい持ってるなら、なんで1カ月の為に26万も税金払って抵当権設定したの?バカなの? >>124
その無駄になった費用の分も、損害賠償として頭ケイスイグループに請求するためとしか考えられないな?w >>122
じゃあ撤去させたように見える、で
最も2,3回目の手配がN社なのに
なんで1回目の後にPの人間が登記簿剥がしに来るの?という疑問は残りますが
録音してるから言った言わないにならないのと
どだい2.3回目も相手先はどこの誰かを隠してるから内容証明も出しようが無いと思いますよ
その後に相手が判明してるから、G側の意思表示は成立する筈ですが(表見代理) 司法書士代合わせて30万超え、金利よりはるかに高いね、さすが頭パワーショベル >>121
G側が建物は自分のものだと登記を出してきた後も
登記上はそうなってるが実際は返してもらってるのだと地主は言ってます
地主や業者が実は建物はGのものだと知っていにも関わらず
ウソをついていて他人の建物だと分かっていながら壊したということを
検察は立証しなければ有罪にできません
あなたがいくら疑わしいと言っても、民事とは違って
「疑わしきは被告人の利益に」が刑事裁判の鉄則 >>128
頭ケイスイと頭パワーショベルでは、どちらがレベルが低い設定ですか?
レベル低い方が馬鹿って言う基準と考えて。 頭ケイスイ VS. 頭パワーショベル
wwwwww >>129
GIGAZINE側がそう言ってきたから、元地主は、時効取得の援用をしたのですね。
初めは自分のだと思ってて自分の建物を壊して、GIGAZINE側が自分のだと言ってきたから、他人のものを、
10年以上占有して使用していたから、時効取得できたってことですね。
法に則って、正式な手続きを取りながら、自分の建物を解体屋さんに頼んで解体してもらってますね。
でもそれを阻止する占有屋が現れた!
その名はいつもドキドキで大忙しなチャリダーマンである。 >>129
質問が伝わら無かったのか答えて頂け無いのか
残念ですがよく分かりました
(b) 未必の故意 dolus eventualis 行為者が罪となる事実の発生を積極的に意図したわけではないが,そのような事実が発生するかもしれないと思いながら,あえてその危険をおかして行為をなす場合の心理状態をいう。
未必の故意も故意の一種であり,故意犯の責任を負う。過失と未必の故意の限界については,犯罪事実発生の可能性を認識したか否かによる説 (認識説) と,
犯罪事実の発生をやむをえないとして認容したか否かによる説 (認容説) とが対立している。 >>130
頭パワーショベルに決まってんだろ
いきなりパワーショベルせずに
最初から正規の手続きすれば、いくらGが騒いでも注目せんわ >>133
あなたの家に突然わけのわからないババアが来て、
ここは私の家だから出ていきなさい、と言ってきたらどうします?
多分無視して住み続けるかと。。
業者も同じでしょ。
無視して工事を続けていただけでしょ。 >>134
じゃあ何で警察も、その場にいたのなら、現行犯逮捕しなかったのですか?
頭パワーショベルよりも、頭警察の方がレベル低いってことですか? >>135
実際は、もう何十年も前から、キチガイが出てくるからと想定済みだった可能性は高いですけどね。
どちらにしても無視して解体作業を続けるでしょうけど。 >>133
地主にとっては自分の建物
もしかしてGの建物かもしれないなんて思ってもないんだから
未必の故意も成立しないよ >>136
無理言っちゃいかんよ
ばばあ二人が、このボロ倉庫はあたしのだと怒鳴り合ってるのですよ
警察は何もできんでしょ >>136
胸を張って正しいことをしてると言えるなら
警察に名乗れよ、解体業者名を明示しろよ
ギガの人定質問に答えろよ >>137
何十年も前からキチガイがいたなんて業者は知らないし、
キチガイがいても普通は無視するでしょ。
電車の中でキチガイに話しかけられて、あなた相手にします? >>139
同じ。
どちらも自分に所有権があると考えて、利用処分しているだけ。 >>130
頭ケイスイ・・・悪質
頭パワーショベル・・・不適切
だいたいこんな感じ >>142
だから俺もキチガイを無視してたと思ってますよ。 >>144
俺は頭ケイスイは、悪質もあるけど、単に不動産関係の、特に権利関係について無知なだけかと。
ただ、顧問弁護士みたいなのがついているなら、その間違った知識を違うと教えてやるべきじゃないかと。
本当のこと教えてやると、その弁護士が攻撃のターゲットになると恐れてて
教えたくても教えられないのかも? >>138
地主はそれで良いかもしれませんが
N社は不動産屋なのに電話を聞いてN部長がかけ付けて居ますよね
それでも建物は絶対にYのものだと思っていたは難しくないですか?
底地に強いがウリのパワーエステート社さんですよ? http://keisui.com/wp-content/uploads/2019/04/IMG_20190219_140048.jpg
↑
GIGAZINE第一倉庫といいつつ、これ
IT企業になったGIGAZINEの資材など置かれておらず
とっくに廃業済みの祖父時代の資材しか残っていない
産廃を放置してる状態で地代も払っていなかった
不要な廃材をわざわざ保存するために地代を払うわけない
使ってないと判断するのが妥当
G祖父も死去直前「使うなら金を払え。使わないなら払う必要はない」と言っていた
実態としては使われてない三軒長屋の一部に登記が残ってただけ
Gは賃借権を10年以上ずっと行使していない >>136
警察はGが悪質占有屋と知っていたから
さすがに占有屋の手先になることはできない >>146
えーとGの顧問弁護士がそれをやると弁護士の信義則に違反するので弁護士としてはもっとまずいことになります >>147
その前に共地主の建物の時効取得の援用の内容証明郵便を出してなかったですか?
それにより建物の権利は元地主、そしてそれを買い受けた新地主へと渡っています。
だから正式に手続きを取りながら解体作業をしていたってことですね。 登記簿の名義があって税金も払っている、というのだから
全くの無関係な人間が無根拠に出てきてるケースとは別でしょう >>145
そそ。
キチガイを無視していたのだけど、警察とかにわめきちらした。
警察は相手にしたくなかったのだけど、下手なことを言えないから、「民事で」といった。
業者としては、余裕で勝てるとはいえ、民事なんか面倒くさいからやりたくない。
で、一応話し合いに行ったら、キチガイだから話が通じない。
だから民事訴訟を起こすことになった。
銀行は、抵当権を設定してもらったが、キチガイが絡んでいると知り、関わりたくないので、抹消した。
(他の不動産に設定してもらった?) >>150
法律の本当のことを依頼主に知って告げなかったときは、
弁護士の方が罰せられるかと。
あとあとケイスイから今回支払わなければならなくなる莫大な損害賠償を、
全てその弁護士に支払わせるような事もやってきそうな勢いです。 >>153
根抵当権の抹消は信金側からじゃなくて、多分土地の所有者からの申し出だと推測。
その登記、抹消登記に掛かった費用も、嫌がらせしてる相手にぶつけるつもりかと。 >>152
山アからするとそうなるけど、客観的に見ると幾分違う。
税金を払ってるかなんて知らないし、所有権という観点で見ると、法的にもどうでもいい。
登記も当事者間ではなんの意味もない。
おそらく、社会に出て他人と関わるということをしたことがない山ア一家には、自己中心的に物事を考える傾向があるんでしょう。
チャリダーを自分たちの私用のために使っているなんてまさにそう。 >>156
BGMに「ヤーマザキ一番♪」が流れているような気がしますw >>156
全くの無根拠ではない、ということが言いたかったのでご理解頂けたようで何よりです
少なくとも業者は本当の所有権がどちらにあるのかはっきりさせてからにするべきでしたね 1回目の取り壊しは2019年2月16日
内容証明が届いたのは3月28日です
なるほどあなたは、時系列や誰が誰にを有耶無耶にし都合よく入替えて業者の正当性を主張しようとしているんですね
裁判で手が通るとは思いませんが >>159は>>151宛
安価付けないと誰にがわかりませんね、失礼しました >>159
2回目の取り壊しはいつですか?
1回目の取り壊しは、元地主が自分の所有だと思ってて、自分の所有の建物を取り壊したって設定ですが。 >>151
内容証明郵便を受け取ったが意味不明なことが書かれていたとブログにありましたが
地主が建物の時効取得の援用をするという内容だったのですか?
そうだとしても、内容証明送付→正式な手続→解体作業、ではなく
内容証明送付→解体作業 だったのではないかという疑問が残ります そもそもも地主が送った建物の時効取得の援用も有効なんでしょうか >>147
あ、正しくはP社のN部長ですね
誰か、も間違えてますね、これは失礼 >>162
どうも一手間省くというのが業者の特徴のようですね 家屋の所有者がケイトなら、借地権がないので解体撤去費用はケイト持ち
それを旧地主や新地主が負担してくれてるんだから普通は感謝すべきなんだよね
新旧の地主はケイトとケイスイに逆上されて面食らうわな
家屋の所有者が旧地主なら何の問題もない。
山崎一家のやってる工事妨害こそ違法行為にあたる可能性すらある。 Gの顧問弁護士はヤメ検で刑事は詳しいが
民事の不動産関連は、わからないのでしょう
明らかにGに深刻な落ち度があるのにね
この弁護士 頭ケイスイ 10年以上占有してたのを確認してから、地主が自分の建物だと思って自ら解体屋に頼んで解体した。
そしたら予定通り、キチガイ登場。
建物時効取得の援用の内容証明郵便出す。
建物も自分のものになった元地主は土地を第三者に売り渡し登記完了。
二、三回目の解体作業。
正当な手続きを取りながら、解体してますね? >>166
区分所有だから、山アは単独で解体することができないとしても、解体費用の一部を地主に支払うべきだよな。
普通に考えたらそうなる。
ただ、山ア一家は法律を変に解釈してしまったから、こじらせたね。 >>163
今思うに「建物の引き渡しを受けてその後10年以上」ですから
Yの内容証明は
「善意無過失10年の自己時効取得」を狙ったものと思われます
ここでもまた自己時効取得ですね
なかなか難しい事件です
ただし相手がとっくに所有と占有を主張してますから、やっぱり自力救済禁止を免れません
業者擁護派も民事責任は諦めて刑罰責任回避の流れのようですね >>167
ケイスイはそのヤメ検に全責任おい被せる方が面白いな。
そのヤメ検に全部騙されていたみたいか感じがする。
そうすれば地主側もGIGAZINE側もウインウインの関係になるな。 >>170
元地主の時効取得の主張云々は予備的主張ですればよく、
主位的主張では、あくまで、所有権主張、山ア(チャリダー)占有だけ言えばいいだろ。
賃借権等の証明や山崎側にあるけど、使用実態もなく、賃料も支払っていない現状でどこまで証明できるか。。。
民事でも余裕で業者が勝つと思うけど。。。 >>166
そう
借地契約があれば建物所有権も意味を持ち
建物を存続維持できる
借地契約がなかった場合、建物所有者は
その建物を取り壊し更地にして返還する義務がある
ケイトは頭おかしい >>170
ちなみに「善意無過失10年自己時効取得」の主張をした、というだけなので
それが成立するかは証拠能力次第ですね
やはり「10年以上前の引き渡しの証拠」が重要です
ていうか自己時効取得主張なんてやってる時点でちゃーんと(?)プロですよね
G祖父からの引き渡しの証拠が有るか
それを業者が確認したかが焦点になりそうです >>168
ご理解いただけていないようです
私の疑問は
建物時効取得の援用の内容証明郵便は地主の意思を伝えたにすぎず
解体作業をオーソライズするものではない、正当な手続きは取っていないのでは
というところにあります? >>174
自己時効取得なんて認められた凡例2つくらいしかないこと知ってますか?
今回のケースでは、自己時効取得なんて認められないケースだってことわかってますか? >>176
あぁすいません
認められるなんてこれっぽっちも思っていませんw >>175
それならば正当な手続きを取らずに建物の所有権を遺贈しちゃったことはどうなりますか?
そのことを地主に伝える義務があるのに伝えなきゃ、地主は借地契約解除したくてもできませんよね?
調べればわかるはずって言ってますが、正式な手続きを取らないといけないとあなたは言ってますよね。
そして、正式に借地権付の建物を遺贈した場合は、地主は借地権を承諾する義務はなく、
解除して建物を解体撤去更地にして地主に返すように請求できるようになるのです。
正式な手続き、はよ。 >>79
> 79 名無し不動さん sage 2019/04/30(火) 08:33:38.40 ID:ISB2cWCa
> >>50
> > 50 名無し不動さん sage 2019/04/29(月) 23:41:15.76 ID:z/aLxNTy
> > 今回に照らしながら重要と思われる部分
> >
> > >>13
> > N社が「Yは無断遺贈を認めず契約解除していた」と言うのは黙示の承諾認定なら通らないし、そんな理由で訴えること自体が不法行為
> > >>17
> > 地代不払いでも自力救済は絶対に駄目
> > >>21
> > 請求しないのは怠惰
> > >>23
> > 解除しなければ借地権は消えない
> > >>35
> > PもNも建物の権利者を容易に調べ得たし借地権存在も容易に疑い得た
> > 何も確認せず得た登記効力は認められない
> > N社はGの土地権利認定次第では旧97-3部分の一切の権利が認められない あーそうか
「G祖父からYに建物の引き渡しが有ったか」はこれ>>89と同じで
「G祖父の死亡を容易に知り得た」時点で
「Yと編集長は第三者関係ではない」
ですねこれ
「引き渡しを受けて」の証拠は
「編集長から引き渡された」では無いと通りませんね G祖父がケイスイに毎晩毎晩泣きながら
「あの建物を使いたい時は、金払って使わせてもらえ」
みたいなことを愚痴ってたことで、あの建物は地主のものになったことは、
その時に知り得たってことかな?
それなのに、自分のものだーとか、地上権まであるようだーとか、
土地も買った証拠も出てきたーとか発狂しだしたんですね? 検証
『10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しを受けたもの』
なーるほど
ちゃんと
「借地人が誰なのか、建物所有者が誰なのか」
が分からないように書いてますね 確かに気になってたんですが
地主の「返してもらった」も「誰から」が抜け落ちてるんですよね
G祖父から返してもらった
編集長から返してもらった
のどちらの主張とも通せるようにはしておいて
あとは第三者関係であるかどうか
でしょうか
まぁどっちにしろ無理ゲーだと思いますが そして2月22日(金)13時、パワーエステート株式会社のN部長と「編集長所有が明らかである建物を勝手に壊したのはなぜ?」と話したところ、以下が判明しました。『これも録音・映像記録済み』です。
「通常の手続きではパワーエステート株式会社が土地家屋調査士に依頼して取り寄せた登記簿に載っている住所に連絡する」
「今回については、隣2件の連絡先は地主のYさんが知っていたが、編集長の連絡先は知らないと言われたので連絡しなかった」
「その後、解体する提案をしたのはパワーエステート株式会社で、解体の指示を出したのは地主のYさん
【「地主のYさんと編集長との間で交わされた書類は一切ない】し、パワーエステート株式会社は確認していない」
「地主のYさんは【『カギを返してもらった』】とパワーエステート株式会社に言ったが、パワーエステート株式会社はカギの確認をしていない」
「今回解体中の建物の中に地主のYさんの荷物が入っている、と地主のYさんに言われた」 >>185
だからこそ、1回目の解体作業時に、私のだ!って言ってきた人に、
初めて時効取得の援用をしたのでしょ?
つじつまが合うように計画してあります。 >>187 近隣の関係ない人達にまで、解体途中の現場で
旧地主は呼び鈴を鳴らして回って、
「返してもらったのだ」と言って回ってたとG側は書いているのでね。
あとでそれらの近隣者の「証言」も取れるというのを狙っての
行動だったではないだろうか。
>>178
どっちもどっち論に持っていきたいの?
無断転貸は、それ自体で損害賠償の対象ではないですが
許可なき解体はそれ自体が損害賠償の対象です
債務の性質が違うよね。 >>187
悪意か過失があれば20年必要です
20年前の占有を証明できなければなりません
「カギを返してもらった」だけで善意無過失を通す気でしょうか?
難しいでしょうね
どだい援用は「取壊し前」にしないと自力救済が免れません しかもその「返してもらったカギ」自体が
「得体の知れないもの」だってんで
本当にあの建物のカギなんでしょうかね?
適当に合うトビラとカギだけ用意してとか
あ?だからgoogleストリートビューで損壊前の あの建物の正面が見れないんですかね? >>189
時系列から言って、どちらが人としてやってはいけないことを先にしていたかを問うことにしてます。 >>192
では存分に
G祖父は無断受遺だ!人としてやってはいけないことをした奴だ!をtwitterなりで叫ぶと良いでしょう
文字数的には収まりますね >>192
法律論を語りたいの?道徳論を語りたいの? >>193
その前に正式な賃貸借契約に従わなかったことからですよね。 ???
宅建業法は
宅地建物取引業者について定めた業法で
GにもG祖父にもYにも適用有りませんよ
GとG祖父とYに適用される不動産関連法規は
民法と借地借家法とひょっとしたらその旧法
とあと区分所有法ですっけ 宅建業法に照らして
宅地建物取引業者としてやってはいけないことをしたのはN社とP社ですよ
だから免許剥奪を問われかねないんです
(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
第三十一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。 宅建業法違反で問われるのは
パワーと日新の事前調査不足と売主への説明不足 現地G倉庫にちょっと立ち寄ってみようかと。
でもここのレス読んでも、雰囲気悪そうなので、やめておくか。
しらじらしく、G側は全て正しい! なんて言えないものね。ここ読んでしまうと。 結局無断遺贈でも黙示の承諾が避けられないから
(無断が駄目かは土地の権利次第ですが)
地主側は外形的には
・編集長との借地契約は解除済みで
・編集長からカギの引き渡しを受けたことのみで
建物の引き渡しを受けたこととする
という体裁を一応は整えて来ていたものの
孫遺贈で、あんな倉庫で、当人が現れるとは思っていなかったんでしょうね
用意周到に見えて足りないところがいくつも有り、そこをG側に付かれたんでしょう
悪党としても3流というとこでしょうか
地主Yはやっぱり巻き込まれただけですね
それなりの責任は免れ無いでしょうが 逆に言えばG祖父の死亡は必ず調べていたでしょうね
少なくとも登記は調べていたでしょう
閲覧記録とかが残ふ仕組みなら業者主張は覆るかもしれませんが
あーでも
それもパワーバンクとかいう調査会社(Pの関連会社)が有ったんでした
通常業務としてそれなりに用意周到なんでしょうね >>192
孫への遺贈はまず信頼関係破壊とは評価されない >>178
建物時効取得の援用の内容証明郵便は地主の意思を伝えたにすぎず
解体作業をオーソライズするものではない、正当な手続きは取っていないのでは
という疑問に対して
「正当な手続きを取らずに建物の所有権を遺贈しちゃったことはどうなりますか? 」
と頓珍漢な答え返されてもねえ
それから
>>203 どうみても悪党はG側
こういう決めつけはやめましょうよ 一応内容証明の中身はこれが一番詳しいですが
http://keisui.com/20190329-architect-29292-keisui/
「この建物は10年もの間私が私物を置いて使っていたので法的に私のものである。そこで、土地と建物を不動産業者N社に譲渡した。」という内容の手紙であった。
・「引き渡しを受けた」経緯が無い
そりゃ「あなたから引き渡された」は書けません
・明け渡せと書いて無い
明け渡せと書くと相手の占有を認識していることになるから自力救済禁止に触れてしまう
だから相手の占有が無い認識ことにしたい
あ、でもこれ建物ごとNに譲渡なんですね
また見逃してました >>201
行ってきてよ
「あの記事見てきました、ひどいですねー」で大丈夫じゃないかな >>205
それについては、部分的に同意する。
一方で、本件建物を「ギガジンの倉庫」とも言っているよね。住居と会社の倉庫では実態が違い、信頼関係破壊と言える。 住居の倉庫転用は恐らくG祖父が買った時からずっとですよ
登記簿見ればその時から祖父住所はOSA旧本社所在地ですから
その状況で20年間
仕事場に乗り込んで行って地代を受け取っていては、やはり黙示の承諾でしょう
株OSAの倉庫としては30年以上変わってませんね しかも
建物を借りて倉庫に転用が信頼破壊はまだ分かりますけど
建物は自分のものなのに
住居を倉庫にしたから借地の転用なので信頼破壊って
ちょっと無理が有りませんかね >>197
宅建業法的には「先に不義理なことをしていれば、許可無く建物を破壊されても止む無し」
と説いているんですね
素人の私にとっては大変勉強になります 妄想と疑われてる部分は裁判でも物証無いと取り合ってもらえない部分だからなぁ
読者に何も示さず言い分並べられても眉唾 >>210
なるほどねえ。
でも、使ってもいないあんな廃屋を残しておけという主張は、好きになれない。
業者を応援するわ。 犯罪手口をおおっぴらに書くと模倣犯が出るから良くない
という考えも有るようで微妙ですよね
でもこれもうG側は業者の手口も完全にアタリつけて書いてますよね、しかも第一報から
母の最初の頃はともかく
流石に物証得たりは無理でしょうけど
ヤメ検事務所と相当密にやり取りして捜査協力、というか告訴状の充実をしてきたんじゃ無いでしょうか
業者も致命傷なのは刑事罰でしょうからそっちはガードが固くても個別の民事責任の回避は不十分なんじゃないでしょうかね 「謝れ壊すな直せ」は
不可能な要求をして引き下がらせない交渉術だと思いますよ
そしたら直して買い取って又壊すんじゃないかって予想してる人も居てそうかもと思いましたが
直したらホントに使いますよね、社宅にしてチャリダーマンに貸すとかで 社宅にされちゃったらN社のマンション計画はどうなるんだ >>217
というより、ギガの登記が残った状態でマンション建てる計画を立てるやつが悪い
宅建業者ならギガの登記が残るリスクを理解できるはずだ ケイトに借地権がないとまだ理解してない人がいて驚くわ ご破産するしかないですよね
周りの土地は認められるでしょうから
業者はより正しく地上げ行為も出来るんじゃないでしょうか
周り囲ったり掘り下げたりする方の
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/地上げ屋
ただ業者もそれはしたくなくて
でも引けもしないから刑事罰に問われない程度に民事で負けて、裁判所に仲裁をさせる作戦に切り替えてるんじゃないでしょうか もうこうなったらどっちも悪いんだからお互いに謝って各種損害の清算と
2度と同じ過ちを繰り返さないよう法改正したほうがいいと思う いや
>>221 「ご破産するしかないですよね」
これの「ご」を取っ払ったら良いんじゃないですか
どちら側になるかは裁判で決めて >>221 >でも引けもしないから刑事罰に問われない程度に民事で負けて、
刑事告訴受理される可能性は、極めて低いという予測になっているので、
そっちの刑事からめての交渉には、斟酌しなくていいかもね。
民事訴訟において、その各権利において本当に負けると、
今度は逆に遅れてだが、刑事告訴の根拠となって告訴受理ともされかねない。
だから民事においての、加減や斟酌も最小限くらいになりそうだが。 どっちもって言いますけどG側の落ち度は
・相続時点で土地の権利を詳細に調べ
借地なら報告と承諾を得るべきで
所有権なら登記を経て固定資産税負担をするべきだった
・地代払って無いは請求されてないからしょうがない側面も、そもそも権利調べてないからそっちが過失の原因、未払が背信的悪意かは微妙なとこ
(クレカの明細届いたり通帳引き落としになってるものを一々レシート全部取ってて明細に漏れてないか照合します?)
・固定資産税の明細を詳しく見て、送られて来た納付書そのまま払わず更に土地権利を疑うべきだった
こんなとこですかね?
借地だったしていきなり解除ならまだ致し方ないと思いますが(てか多分それも駄目ですが)
後はネット報道ですが
それも、売り言葉に買い言葉ですしねぇ… 地主の動きを察知してケイトが建物の名義を
ケイスイに変更していたらやばかった
ケイトに借地権がない状態でさっさと行動に移した地主の勝ち 女地主とケイスイさんは素人同士でしかたのないところはある
と言えそうですが
NやPやMはいやしくも不動産のプロですよね
(いや、本業はラーメン屋ですとかなら、謝ります)
宅地建物取引士って、こんないい加減な仕事して勤まるものなのですか? >>226 やはりそこがかなり重要ポイントとなるのか。
だから妙に頑張って一代飛ばしみたいな節税テクを使わなければ
まだしもGには反撃の目があったのではなかろうか。
>>225
個人的な立場からだと、その辺を気付いて指摘しないGの税理士も悪いよって感じです
(相続やる時に絡んでる筈だし、gigazineは個人事業スタートだからその時は他の固定資産税は経費にしていた筈=細かく見るべき)
>>224
民事が先として双方とも刑事民事で最大化(損失最小化)したい筈ですよね
やっぱ基本的に民事で細かく突っ込むのは最小限にする方向ですかね >>226
借地権が無いって根拠はなんですかね
10年以上放置で黙示の承諾が否定された事例は見つかりました?
意思表示無しで借地契約の終了を認めた判例は有りますか? >>229 >民事が先として双方とも刑事民事で最大化(損失最小化)したい
単なる予測推測だが。
・G側
刑事告訴を先にカマして、有利な展開ともっていく。
その勢いで、民事でも押し切ろうとしていた。
しかし被害届までは受理されたが、刑事告訴は民事関係の元の権利確定してからね。
と突っ返される。現在打つ手は余りない。
・旧地主とN側
最初から民事的にいきたいのだが、G側は妥協案なしの強硬さ。
時間にも追われてきたので、いよいよ本格的に民事提訴。
立ち退き請求を先に主とするのであろうが、それにG側が対抗する事によって、
当該物件の各権利が問われる可能性はある。そしてそれでG側の権利の多くが確定すると、
今度はそこで、G側の刑事告訴も可能になる事態となりかねない。だから引けないんじゃないのかな。 借地権は遺言がなければ、相続人が相続することになってるので、ケイスイが相続している。
G祖父は建物をケイトに遺贈するとの遺言があって登記をケイトにしていた。
しかし、地主の承諾がなければ譲渡できないので、借地権は相続時に取得したケイスイのまま。
地主とG祖父の間の賃借契約書を結んだままだと借地人はケイスイ。
ケイトの地主に承諾をもらって、契約書の名義を自分に変更していないといけない。
その証拠があるかどうか。
地主は「承諾していない」と言っていて、それを裏付けるようにG祖父死去後ケイトが地代を支払ってないのでは、賃借契約がなかったと解釈するのが合理的。
いくらケイトが「承諾してもらった」と言っても書面などがない限り、根拠のない主張として扱われる。
第一、ケイスイは土地も建物の自分のものになったと思っていたというので承諾を求めていないと自白しているも同然。
なお、建物の名義が息子であっても、借地権を第三者に対抗できる可能性がない模様。
https://century21-sell.jp/case/case_20161108_3.html
(2) 親族名義による場合
@ 長男名義の場合について判例(最大判昭41年4月27日民集20巻4号870頁)は他人に該当するとして、対抗力を認めませんでした。
A 妻名義についても判例(最判昭47年6月22日民集26巻5号1051頁)は同様に対抗力を認めませんでした。
つまり親族名義の建物登記は認められないとしているのが判例です。 >>232
前半はやっぱそう(受理保留)かもかなぁと思わされますね
検察としては最低限「編集長からYに引き渡しが無かった」を確定して欲しいですもんね
後半は…どうも裁判所通して「裁判外の」明渡請求をやるならちゃんと権利無いと駄目っぽいんですよね
何もかも有耶無耶にして明け渡しの請求をしに来るんでしょうか
そしたらやっぱG側は根掘り葉掘りやりますよね
うーん業者側の予想が難しいです >何もかも有耶無耶にして明け渡しの請求
そんなもの裁判所が認めるとも思えませんが ケイトはこの状態「不法占拠」
解除権ガーおじさん、残念でした
http://www.zensyakuren.jp/tosyakuren/old/3-u/2003/news2003-7.html
借地権を売却したいのだが無断譲渡だと言って地主は承諾してくれない
2008年07月02日 | 譲渡・転貸借
(問)借地上建物の売却を不動産業者に依頼し、売買契約書を作成し、手付金の授受及び所有権の移転の仮登記も終了している。
しかし地主は無断譲渡を理由に、土地明渡を通告して来た。
(答)建物を譲渡する場合、借地権の譲渡について予め地主の承諾を必要とする(民法62条1項)。
承諾を得ずに借地権を譲渡すると地主は、無断譲渡を理由に借地契約を解除することが出来る(民法612条2項)。
契約が解除されると借地人は地上建物を収去し、土地を明渡さなければならない。
また地主が契約を解除しない場合でも、譲受人は無断譲渡ということで借地権の取得を地主に対抗出来ない。
従って、譲受人は土地を不法占拠していることになり、地主から直接建物収去・土地明渡の裁判を申立てられることもある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(東京借地借家人新聞) >>233
「建物は、10年以上前に『当時の地主が』『借地契約の終了』に伴い、建物所有者から引き渡しを受けたもので、その後地主自らが使用をしてきたものです。」
建物の引き渡しもそうですが
G祖父とY、編集長とY、G母とY
いずれの場合でもYは当事者間で有り第三者関係ではありません
G祖父死亡を容易に知り得たなら権利移転者を探し借地契約を終了させていなければならないのはYです
業者主張とY名義の内容証明からもそれは明らかでしょう
>>207
G側の誰とで解除していても、何故建物を取得していなのか?と疑われて然るべきで
ほぼ【黙示の承諾と取られるでしょう】
相手側に固定資産税も火災保険も負担させていますし
火災保険に至っては対象物件を一個一個特定するので流石にG側の所有の意志を推し量れないということは無いでしょう
【この理屈がG側と対称的なのは】
解除は【意思表示】の到達が必須である
に対して
黙示の承諾は【意思表示をしないことを承諾とみなす】理屈だからです
従って借地権の遺贈は「黙示の承諾」
契約の解除は「意思表示の証拠無し」
10年前に内容証明出してれば別ですけども >>237
ケイトは金を払ってないので、百歩譲って黙示の承諾があったとしても「使用貸借」ですよね?
賃借料を13年間、ケイトが地主に払い続けていたなら、賃借契約の黙示の承諾があるというのは納得しますが、
賃料を払ってないのに、賃借契約を黙示で承諾したことになるんですか?
この指摘、まさかスルーしないですよね >>226
けいとからケイスイに移動してても一緒だろ
けいとだから借地権はないと断定できない
解除の意思表示が必要でしょうね >>233
借地権の対抗力であって
どうせ建物の所有権はあるんだろ >>225
万引きしてもお金を払えって言われてないから仕方がないと言うギガジンとその仲間達だけに通用する常識ですね。
凄く勉強になりますが、他に人の前では言わない方がいいですね。 >>238
「建物は、10年以上前に『当時の地主が』『借地契約の終了』に伴い、建物所有者から引き渡しを受けたもので、『その後』『地主自らが』使用をしてきた』ものです。」
と言ってるのに使用貸借だと仮定するのは業者自身の証言を無視してるのですが…
建物自分
底地自分
土地利用権は使用貸借で相手
意味が分かりません
こちらも無視しないで頂きたいのですが「借地権解除の意思表示の到達の証拠」が必須なのです、借地権は自動消滅しません>>23
13年間使用貸借だと認定するなら使用貸借の開始の前に「借地権の解除の証拠が必須」です
さらに「G祖父がYから土地を買った証拠」も底地代ではないと認定されてしえ金額は確かなものと扱われるでしょう
その場合は前払地代又は借地権更新料です 13年以上だからなー
使用貸借認定でしょうな
ガハハ >>238
その指摘は、いつもスルーされますよ。
わかっていてやってるから、相当な反社会勢力な方達です。 レジに定員が居ないから支払いせずに店出ちゃったと同じだよねえ
よく擁護できるわ >>231
これまでお疲れ様でした
GW中はゆっくりと休んでくださいね、業者さん >>239 借地権の遺贈が、地主承認なしでは無理。
というのが、法的解釈であり、それは覆せないからではないの?
孫に世代飛ばして遺贈したものだから、そのような権利の「齟齬」が生じてしまった。
それは仕方ないのではないのかな。
それが覆るのかいな?
提訴されて民事訴訟待ち構えてるようなので、その法廷でそこらも明らかにされて欲しいものだね。
どだい請求してないから払って無い訳で
払ってないことだけを見て使用貸借認定はまぁ無いでしょう
無償の地上権認定はまぁ無いでしょと同じですよ、他人なんだから >>248
借地権と建物の所有権の関係な
建物の所有権が地主に移るにはどうすれば良い? まあ借地権が遺贈で移ってない説は有力な気はしないでもない
俺にはどっちか分らんけど
地上権があった話とか土地買った証拠とやらがどうなるか >>250 でもまず最初の段階として、孫遺贈による
借地権の継承が、この場合実行されてなかった。その事実がある。
ここが確定され、そこから更に論じればいいのではないのかな。
そのように先に確定しそうな根拠を、先走って捨てる必要はないと思えるが。 賃借権譲渡の黙示の承諾、無理っぽいね
やっぱケイトに借地権はないわー
地主と交際をしていない
地主は賃料を受け取っていない
ケイトは賃料相当額の供託もしていない
祖父時代の資材がそのままでケイトが占有していたと言えるか疑わしい
賃借権の譲渡に対する黙示の承諾がないとされた事例。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66090
裁判要旨
賃借建物が賃貸人方の裏手に在り、その賃借権を譲り受けたとする者が賃貸人方の家人と顔をあわせた際挨拶をかわし平穏に交際をしてきたという事情があつても、
一方、賃貸人としては右譲受人からの賃料名義の金員の受取を拒絶してきたため、
同人において賃料相当額の供託をしていること、賃貸人は近隣に住む自己の賃借人を通じて右譲受人に対し右建物の明渡の請求を続けてきた等の事実関係のもとでは、賃借権譲渡について黙示の承諾があつたとは認め難い。
土地賃借権の無断譲受人による土地の使用が賃借意思に基づくものではないとして、賃借権の時効取得が否定された事例
昭53(オ)719号
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53331
土地賃借権の無断譲受人が、土地の引渡を受けながら賃貸人に賃料を支払つたことがなく、
また、賃貸人に賃借権譲渡の承諾を求めたが拒絶され、
かえつて譲渡人との賃貸借契約は既に解除ずみであるとして土地の明渡を求められ、
その後にいたつて賃料の弁済供託を開始したなど、判示の事実関係のもとにおいては、
譲受人が賃借意思に基づいて土地の使用を継続したものということはできず、賃借権の時効取得を認めることはできない。 >>253
供託しててこれだからな
本件は更に土地所有権が移転して第三者所有になっとるから到底無理筋や >>253
判例
賃貸人としては右譲受人からの賃料名義の金員の受取を拒絶してきたため、
今回
払われてない
請求もしていない
判例
賃貸人に賃借権譲渡の承諾を求めたが拒絶され
今回
拒絶の意思表示をしていない
容易に知り得る状況であった ID:oGOT2jtO
こいつすげーな、ケイスイかよw 地代払ってるか実際に居住実態があれば同情の余地があったけど
地代も払わずにボロ屋放置しといて地主が再開発しようとなったら途端に下っ端を四六時中居座わらせて解体妨害とか
ご近所さんからしたら893に見えるのはギガジンのほうだろう >>255
ただで土地借りれると思うの?
G擁護さん達ってスーパーで値札付いてなかったら勝手にモノ取っていくの? >>257 そこらも判明したので、
所轄署は、被害届を受理して初動で捜査はやったのだが、
そこで手のひら返して、「とにかく、これは先に民事かな」という表明になったのである。
借地権が成立するしないは微妙な問題で双方に落ち度があるから裁判でしかカタつけようがないというのは客観的に明らかだと思うんだけど、相変わらずどっちかだけが良いとか悪いとか言う人いるんですね
無知ならロムってればいいのに >>252
>>253
だから脳みそパワーって言われるんだよ
借地権がない→建物解体できる
ってどれだけ飛躍した論法か理解できてないだろ
建物解体まで論理的に語れよ どうしても黙示の承諾をわからない人が居るので
仮に遺贈が法的に認められず
借地権がG母に有るにしましょうか
そうすると建物所有権は編集長だから
「建物が存在するための土地利用権は
G母から転借すれば良い」ことになります
こちらは親族間ですから
【編集長とG母間は転使用貸借で何も問題が有りません】
ないしG母もOSAの会長ですから
【建物は編集長からOSAに貸借
土地はG母からOSAに転貸借】
【これでも全く問題有りません】
会社の倉庫という体裁上、使用者は厳密には株OSAですからね
【OSAに利用権が揃ってれば何も問題無い】
てことで最初に戻り
【借地権がG母に有るとしてもなお、YとG母は当事者間なので】
【YはG母に解除をしていなければならない】
で、10年前の内容証明はどこですかね? >>259
不法占拠でチャリダーを警察に訴えれば?
日新の方が正当なんだろ、警察が動いてくれるんじゃね? >>261 借地権がないはずだということを確定して、
そこから論じればよい。
それは民事訴訟の法廷での進行でも変わりないと言っている。
それで全て勝てるなどとは、全く言ってないのだけどね。
>>264
旧地主や日新社が
建物解体できる根拠を持ってない事を理解していただいたようで
ありがとう >>263 民事訴訟で先に占有者排除と、ついでにやれればそれら占有による被害の賠償請求か。
そちらの方がまとめて審理されてよいという方針なのではないのかな。
ビジネスで不動産やってる場合は、まあそれで当たり前という方法論となるね。 >>265 争点において、その基底に、
G側の借地権がないということを確定して進めるという進行となりそうだということであって。
建物解体については、それを基底として、
そこから更に論じられ審理されるという過程になると思えるよ。
まあ実際に、民事訴訟での審理と進行はこれから現実化していくだろうから、
そこらを見てからでいいのではないのかな。 >>267
建物を解体できる根拠をさっさと提示しないと
反訴されたら立場が弱くなるだけ >>262
借地人ケイスイが母で、
建物の所有者ケイトが子だったとしても、第三者に対抗できないんだな、これが
https://century21-sell.jp/case/case_20161108_3.html
(2) 親族名義による場合
@ 長男名義の場合について判例(最大判昭41年4月27日民集20巻4号870頁)は他人に該当するとして、対抗力を認めませんでした。
A 妻名義についても判例(最判昭47年6月22日民集26巻5号1051頁)は同様に対抗力を認めませんでした。
つまり親族名義の建物登記は認められないとしているのが判例です。 >>268 そこを争点としてない、民事提訴となっているだろうから
それについては後回しでよい。
またそれを前提として、G側から別方面からの民事訴訟をするのもよし。
それを受ければいいのだからね。そもそも民事提訴をされても逃れるという術は、原則的にない。
だから、そこまで先回りして対応というのも、煩雑になり過ぎるので、後手でいいと思えるね。 >>270
後回ししたいのはわかるけど、
それは単に逃げてるだけだよ >>271 それらは、実際の法廷戦略では、ごく通常のものだけどね。
全てが正しく明らかになるというのが、法廷ではないからね。
先に限定された範囲でそれで押して、それで先方がそこで折れるなどの妥協となれば、それで実質的勝訴となるのだ。
最初から、逃げるとか逃げないとかの、妙な正義論や筋を通そうとするものは、
下手な法廷戦略をやっているとなることが少なくないね。
百戦錬磨とまでいかなくとも、それなりに経験積んだ弁護士に聞いてみれば、分かると思うよ。 >>278
今回の事象を例えるならそのスーパー云々は間違い
定期購入していたものが、ある日突然口座から代金引き落としがされなくなった
でも商品は送られ続けてきたのでそのままもらっていたというのが適切かな?
後で代金を請求することはできるけど、物を受領していたことだけを理由に犯罪は成立しない
販売会社は引き落としがされないことを調べて請求しなきゃいけなかったし、消費者もただで物をもらい続けるべきじゃなかった。双方に非があるから。
ただし今後、販売会社の「お前のやったことは我慢できんので商品はもう売らない」という主張と、消費者の「金は払うから引き続き商品を送れ」という主張、どっちが認められるかはわからない
無理やり例えるならこんな感じ? 「解除権ガー」おじさんの勘違いが
この判決できっちり指摘されているね
民法612条2項の規定は無断での譲渡や転貸を有効としたものではないとね。
ということで、ケイトには借地権はありません
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56007
裁判要旨
賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる。
>同条二項の注意は賃借人が賃貸人の承諾なくして賃借権を譲渡し又は賃借物を
>転貸し、よつて第三者をして賃借物の使用又は収益を為さしめた場合には賃貸人は
>賃借人に対して基本である賃貸借契約までも解除することを得るものとしたに過ぎないのであつて、
>所論のように賃貸人が同条項により賃貸借契約を解除するまでは
>賃貸人の承諾を得ずしてなされた賃借権の譲渡叉は転貸を有効とする旨を規定した
>ものでないことは多言を要しないところである。 >>268
でも建物壊して土地を明け渡せっていう判決には影響しないでしょう >>272
わかったよ
あなたは、旧地主と日新社に建物を解体できる正当性がないと理解してるね
それでも、彼らを擁護しないといけないのね
大変だわ この手の民事って裁判起こしても話し合って和解が筋でしょ
建物所有してても土地が他人のものなら立ち退くか買い取らせるかの二択なんだから刑事だ刑事だと騒ぐのは子供だよ 民法612条2項が無断譲渡を有効としてそれを解除できるとする規定ではないことは
弁護士さんもちゃんと理解していて、無断譲渡だと不法占有になると言っている
おじさんが解除権ガーと言ってmc-lawを引用する度に誤読しているとさんざん指摘してやったのに
1項で「することができない」とあるから譲渡不可能と何度説明したことか
https://www.bengo4.com/c_1012/c_11/c_1742/c_1744/b_429357/
梅村正和 弁護士
無断譲渡で、かつ、地主の代わりの許可の裁判もないのであれば、
新借地人はただの不法占有者です。
そこにある建物は土地を不法に占拠している構造物にすぎませんので、地主の方から不法占拠物を取り壊せと請求ができる可能性すらあり得ます。
ましてや、新借地人の方から建物を買い取れといえる権利はありません。
さくら北総法律事務所
http://sakura-hokuso.com/houjinhoumu/akewatashi/akewatashi-motomeru.html
不法占有の例として、賃借人が賃借権を無断で第三者に譲渡した結果、賃貸人の全く知らない第三者が建物を利用している場合や、賃貸借契約を解除したにも関わらず、元賃借人が退去せず居座っている、といった場合があります。 >>269
誰と誰が第三者関係なんですかね?
当事者間で登記の対抗力持ち出してどうするんですか? >>277
これから新地主からするかもうしてるんじゃないかな 今回の場合、13年もの間、借地権の譲渡に異議を申し立ててこなかったから黙示の承諾が成立する余地があるって話も前からされてたよね
借地権は当然ない!って見方は成立しないよ今回は
民事訴訟で決める話だから >>282
金を13年間も払ってないから、
黙示の承諾での賃借権が認められることはありません
金を払ってないから「賃借権」ではなく「借地権」と言うしかないのね
それと13年の間、借地権の譲渡に異議を申し立てなかったって何を根拠に言ってるの?
ケイスイたちはいつ地主に遺贈の事実を知らせたんですか?
「黙示の承諾」が成立したと主張する側に立証責任があるんですが?
金を払っていない、遺贈を地主に知らせていないなどの
都合の悪い事実は伏せるってのがGIGAZINE流のプロパガンダですな >>283
地主とG祖父の間の借地契約を
ケイトとの借地契約に名義変更した書類がなければ、
承諾があったとは認められないでしょうね
賃借権の黙示の承諾は13年間未払いで絶望的
地主さんはG祖父時代の廃棄物が放置されてるだけで
使ってるとも思ってなかったらしいしね
賃借権があったと主張するならちゃんと地主さんに金を払って賃借権を行使しないと
賃借権ってのは金を払って借りることなんだけど >>233
> 借地権は遺言がなければ、相続人が相続することになってるので、ケイスイが相続している。
> G祖父は建物をケイトに遺贈するとの遺言があって登記をケイトにしていた。
> しかし、地主の承諾がなければ譲渡できないので、借地権は相続時に取得したケイスイのまま。
まだ言ってるのこれ
承諾がなければ遺贈は無効というのであれば建物移転の登記は無効な登記になるのか?
承諾書の類が無ければ譲渡無効だというのであれば登記の際にその承諾書を添付しなければ
いけないはずだが(例 農地譲渡の際の農業委員会の許可)借地上の建物の登記の際には
地主の承諾書は要求されないんだがその理由を教えてくれ
あと譲渡は無効だという条文 >>285
そうや
供託しててもngな事例の判例も多いしね >>288
>承諾がなければ遺贈は無効というのであれば建物移転の登記は無効な登記になるのか?
それは建物の所有権移転登記なので所有権については有効
建物の所有権が登記されていたとしても
登記名義が借地権者でなければ借地権はありません
借地借家法10条の規定は、
借地権を持ってる人の建物の所有権登記が
借地権の登記の代わりになるというものです。
借地権のない人が建物の所有権を登記しても借地権は発生しません
これ、何度も説明したんですけど、何度説明しても理解できない頭の悪い人っているんですね >>288
移転登記はできるけど無断譲渡になるってことや >>288
無断譲渡しても有効にならないという判例
借地人であるケイスイが借地権をケイトに転貸したとしても
有効にならず明け渡しを求められます
民法612条2項を誤解している解除権ガーおじさんに釘を刺した判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56007
裁判要旨
賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる。
>同条二項の注意は賃借人が賃貸人の承諾なくして賃借権を譲渡し又は賃借物を
>転貸し、よつて第三者をして賃借物の使用又は収益を為さしめた場合には賃貸人は
>賃借人に対して基本である賃貸借契約までも解除することを得るものとしたに過ぎないのであつて、
>所論のように賃貸人が同条項により賃貸借契約を解除するまでは
>賃貸人の承諾を得ずしてなされた賃借権の譲渡叉は転貸を有効とする旨を規定した
>ものでないことは多言を要しないところである。 >>285
あの家を使いたい時はあの婆さんに金払って使わせて貰え!と言う遺言を、
遺族は無視し続けていたってことですね。
G祖父は、あの世から、なんて恥ずかしい子(子の嫁?)と孫なんだと怒り新党でしょうね。 >>290
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ なんか感情的な人がいて怖いな
だからこそ、G側は無理筋でも地上権やら所有権があるって主張してるんでしょ
そうでもしないと賃料不払いが説明つかないので
『地上権やら所有権があると思ってました、だから地代は払っていませんでした。
請求もなかったし、無断取り壊しを強行したのも、そうしないと土地全部を使えないと業者が判断したから、ひいては地上権や所有権の存在を認知していたからでは?』
っていうのが民事上の彼らの主張になるんじゃないの?
本命は借地権を認めさせて立ち退き料を踏んだくろうとしてるんだと思うけど
別に俺はGの味方でも何でもなくて、玩具で遊んでるだけなんだからそんなに必死になられても困る
ただ、Gには借地権が成立する余地はあるし、業者側は無断取り壊しで下手こいてかなり不味い立場にあるのは客観的な事実だと思うよ >>287
建物としては事実上滅失状態にあるから、構造物の収去ってことになるかな >>287
やっと正式なあの建物の無権利地上権所有者が判明したもんですからね。
それまでは誰があの建物の所有者なのか教えてもらってなかったから、
正式な訴えができなかったのですよ。
わかりますでしょw >>292
明け渡しを求めることができるってのは権利で黙認もできるってことだぞ?
自動解除じゃないぞ >>274
えーとまず黙示の承諾の効果は「承諾したこととみなす」です
「無断譲渡に対して承諾したことになる」のなら借地権が編集長に有るのは当然です
知り得て放置していたのですから
勿論その場合でも明け渡し請求はできるでしょう
ではいつ明け渡し請求したんですか?
業者の主張は「借地契約の終了」ですよね?
借地契約の終了の理由はなんですか?
特約が無ければ賃料不払いで「自動終了」はしませんし
自動終了する特約付きなら初めから特約を立てに明け渡し請求してますよ?
そんなもんが無いからパワーエステートしたんでしょう?
>>284
請求もしていないから
賃貸人としての権利を行使していると認められないのですよ?
黙認の承諾が有ったことの立証?
Yからの非承諾の通知が無かったと言えば立証しないとイケないのはY側ですよ?
無かったことの立証は困難ですからたった一回有ったことを証明できれば良いY側が証明すれば良いでしょう
【黙って何も言わないから黙示と言うのです】 >>299
13年以上供託もせず払うもん払ってなくて黙示の承諾とか笑わせるなよ >>295
立退き料ってのは、ちゃんと賃料を納めていた人に対して支払われる可能性があるものです。
全くこの十数年以上支払ってなかった人には、「は?何言ってんの、アホかお前?」って言われるだけの話です。
ケイスイは「アホちゃいまんねん、パーでんねん。」としか答えようがありません。 >>302
立ち退き料は法的にそんな性質のものじゃない
特に今回のような旧法借地権が絡む場合は、将来的に土地を使用して得られていたはずの利益を補填するようなイメージ
まああんまり実務を知らないようだから無理もないか >>299
地主はあの建物を貰ったものだと信じて、何十年も自ら鍵の管理をして、占有して使い続けていたのです。
だから請求するはずないでしょ? 不払いだから賃借する権利が無いわけでは有りません
支払い意思が有るなら貸主の解除を認めない例など容易に想像できるでしょう
支払い意思の確認をしましたか?
連絡先が分からない?
歩いて聴きに行けば良いじゃないですか
前から行ってたんだから
仕事場に行って、地代を払えと要求していたように賃貸人としての権利を行使すれば良いじゃないですか
相手が死んでいたら誰が継いだが確認するの筋でしょう >>303
逆に元地主が本来収益物件として得られていた分の金銭を、
GIGAZINE側が支払う責任が出てきたってことかな?
ケイスイはドキドキで大忙しである。 >>301
前地主に対する賃料不払いを理由に新地主が賃借契約解除ってできるの? 意思表示なり裁判なりで民事上の手続きが行われればG側は決して有利な状況とは言えない、って前から言われてた話をなぞり直してドヤ顔してるのはなんなん
あと同意なり裁判所の決定や判決なりでないと民事上の権利が確定することもない、って前から言われてた話をシカトしてドヤ顔してるのはなんなん
自力救済的行為に及んだ正当な理由が地主側・業者側にあるなら最初から言えでFA >>301
13年も請求してないからですよ
笑わせないでください >>307
新たに新地主と賃貸借契約を結び直せばいいだけです。 >>309
だから自分のものと思ってて、誰に請求しろと言うのですか?
笑わせないで下さい。 借地権は当然存在してない!派と成立する余地があるんじゃね?派の意見をまとめると次の通り
建物を無断譲渡してるから借地権もその時になくなった
→借地権は当然なくならない。地主から解除を申し立てられるだけ。そしてその解除権については、時効で無効化される余地がある
地代不払い
→Gは『地上権を買い取ったので賃料は発生しない。だから請求もされてこなかった。こっちの地上権を認めているからこそ、建物をパワーエステートしたんでしょ?』とのスタンス。無理筋だけど主張自体は成立する余地あり
地上権が認められない場合は『じゃあ仕方ないし地代は払ってやるから旧法の借地権は認めろよ?賃料不払いは請求してこなかった地主にも責任あるんだから、当然だよな?』にシフトすると思われる。
結論は裁判しなきゃどうにもならんでFA >>304
G側も土地は自分のものと信じて建物を使って来ましたよ?
それがどうして「地代を支払わない意思」になるんですか?
どだい払うも何も
G祖父の代から自分で歩いて請求しに来ていたのでしょう?
仕事場変わってませんよ?株OSAは祖父死亡後も存続ししばらく同じ業務をしていましたよ?
だいたい「地代も貰ってないし」つてなんですか?
建物が自分のものだと信じてるのに地代が欲しかったんですか?
明らかに矛盾していますよね? >>313
G爺の使うときだけ金払えよという言と元地主のG爺死後には地代を請求しなかったという行動は辻褄があう
ケイスイとケイトがおかしな解釈してるだけ >>312
今あの建物の滅失登記の申し出してあるから、滅失登記完了したら、
粛々と解体工事して、マンソン建てるだけ。 >>313
だから自分の建物解体してたら、キチガイが現れて、あれは俺たちのものだ!って喚いたんでしょ?
その時やっと他人のものだとわかったから、地代貰ってないとか話し合いしたんでしょ?
違うの? G祖父と旧地主の間でG側が使う時にお金を払うという約束になってたなら
G側がずっと使わないでいたんだから地主も地代請求に来ることはないわな >>312
>結論は裁判しなきゃどうにもならんでFA
そのとおり。あえて補足すれば「民事」裁判(刑事で有罪だろうが無罪だろうが極論すれば民事には「関係ない」ので)
で、
建物登記簿見りゃ上物の所有者が他人になってるのはすぐ分かるし、
住所調べればすぐ隣の建物だってのもすぐ分かるし、
仮に、その建物が当時使用されておらずその住所に郵送しても郵便物が返戻されたのだとしても、
裁判所に公示送達の申立てをすれば安全に自分の所有物にできるかあるいは話を付けられるし
で、
そういった正当な手続きを取らない状態では建物登記による権利推定力が働いたりもするので、
こういう風に揉めた時に絶対「登記簿見れば分かったのになんでちゃんと手続きとらなかったの?」という話にはなる
民事上の権利がどう確定するかはまた別な >>312
話進みませんからね
振込依頼書の件も最低限金額分からないとですし
ここは仲裁を受け入れたいと思います
借地権議論は正直飽きました >>317
その肝心な事を、ケイスイはブログで白状してあったのが運の尽きだったな。
そのうち内容改変したり消される可能性は大だけど。 >>312
土地所有権に基づいて明け渡しを求めることができる
そうすると、gは敷地利用権が存続していることを証明する義務が生じる。
存続している敷地利用権は無いから、土地明け渡しは免れない まあたしかに使用貸借になっていたようなことを自白してたのも事実なんだよな
そのあたりの言い訳をどうするのか楽しみ >>321
じゃあ最初から適法に明け渡し請求すれば良かったんじゃないですかね
業者側も揉める余地があると思ったからパワーエステートを強行したわけで >>318
話を戻しますと
どうやら先にN社側が民事を起こすようだということで
極論刑事と民事は関係無いにせよ
民事が土地明け渡し要求なら何の権限で明け渡し要求なのか
そこを突っ込み始めると刑事にも影響が有り得るのは双方どうするんだろう?
っというとこでした >>321
> 存続している敷地利用権は無いから、
なんで? >>323
そこらへんのことを答弁書や準備書面に盛り込んでも判決には影響しないでしょうな >>324
正直、土地明渡し請求の理由(筋立て?)についてはよくわからない
「登記簿見てもなお自分の物だと信じていた、何の手続きも不要で自分の物になると思っていた、手続きが必要なんて知らなかった」
みたいなバカのフリでもすればなんとかなったりするんだろうか
無理か >>327
実際N社側はそれに近いんじゃ無いかと思うんですよね
今現在確実な事実は
・一応第三者として取得し登記した土地所有権
・G側の占有が続いてる
・G側が交渉に応じる気がない
でもって明け渡し要求でしょうから
そこまでは出来ると思いますが
G側は恐らく土地登記自体の無効を主張して来る可能性まで有ると思いますが >>330
対抗力ある土地賃借権の証明はgがするんだよw http://keisui.com/20190428-architect-29505-keisui/
>警察も初めは呆れて、被害届を受けて正式に捜査をして告訴状はこちらで書くを言ってくれた。
>それでも少しずつ警察の態度が変わって民事でやれと言い出し、告訴のコの字もない始末。
草生える
結局、負けるのがわかってる民事の費用をケチりたくて、難癖つけて刑事事件にしようと騒いでたんだな
ケイスイ万策尽きたねw >>317
地代請求しないほうが悪い!って言ってた人は逃げちゃったw >>332
建物をギガ爺が建てたわけではないんだから登記上で確認できるでしょ
まさか建てた当初から賃借権ありませんでしたとか言わないだろうし
その状態でギガ側に証明責任があるというならば「賃借権を解除されてない」ことを証明しなければ
いけなくなる
少し考えれば無理ってわかるよね アスペの人は都合悪くなるとすぐ「これ飽きました」「面白くないので」だな >>148
あーやっぱりね
合鍵作って長年隠し持ってただけだったんだな N側は
建物所有権に基づいて明け渡し請求
か
一応内容証明の中身はこれが一番詳しいですが
http://keisui.com/20190329-architect-29292-keisui/
「この建物は10年もの間私が私物を置いて使っていたので法的に私のものである。そこで、土地と『建物』を不動産業者N社に譲渡した。」という内容の手紙であった。
・「引き渡しを受けた」経緯が無い
そりゃ「あなたから引き渡された」は書けません
・明け渡せと書いて無い
明け渡せと書くと相手の占有を認識していることになるから自力救済禁止に触れてしまう
だから相手の占有が無い認識ことにしたい
あ、でもこれ建物ごとNに譲渡なんですね
また見逃してました >>341
土地所有権に基づいて建物ぶっ壊したの?w てかじゃあもうこれ結局
N社は一応第三者だから
「何も知らずにYから土地建物を購入」したの一点張りで
土地建物双方の権利で明け渡し要求
に対して反論か >>343
何も知らずにじゃなく、他人名義の建物があるのを知って購入した証拠でしょこの場合
もちろん地主の物だと信じてって前提があるが、善意の第三者じゃなくて当事者たる立場であるという証 >>345
なら土地所有権に基づいてないよね?w
>>346
この場合Nは当事者ではなく第三者です
基本中の基本でしょ 自分の物だと信じて壊そうとした建物所有権の主張が
いつの間にか土地所有権に基づく土地明渡し請求になっていたなんて
わけわからん >>348 「誤認」はあり得るので、そこで「立場」変わったという認識と説明になるのでは?
なんだか便利過ぎるとも思えるが、それで通らないでもないかもね。
それにそもそも本当に、建物を返してもらってたが、それを自己証言以外での物証で証明しにくい、
ということで、そういう「手段」に出ている可能性も結構ありそうだしね。
状況から判断すると、「G祖父から返してもらってた」という主張は、かなりの説得力を持つよ。 >>347
建物登記名義人であるgに土地所有権に基づいて請求するんだろ >>346
そゆことです
確認してました
第一回の取壊しの後
監視カメラに写ってる登記を剥がしに来たのは
のは
N社の人間っぽいですね(白のマークX)
G記事第一報と第ニ報 正確には悪意の第三者ですよね
建物登記名義がGに有るのを知ってたから
登記を剥がしに来たんだよね?
は間違いなく言えそうです 建物の登記は編集長のままだから
(登記ロックが効いてますね)
N社の建物所有権が正当でないと立証するには
Yの建物所有権が正当でないことを立証し
G側が所有権を失っていないことを立証すれば良い 第二回と取壊しと
内容証明郵便が同日な上に
取壊しを支持した者が変わってるのも(PからN社)
取壊し業者が変わってるのも
善意を装う為であった、と疑うことは出来そうですね 「使う時に金を払え」の金が具体的になに代なのかわからないけど
ケイスイ相続後に普段使用してない倉庫の地代を継続的に払わずに済むように
祖父が地主にボロ屋譲渡しといた可能性それなりに高そうだよな >>356
払わずに住むように元地主に譲渡した後に遺言でケイスイに遺贈した可能性って
そんなに高いですかね? どちらかと言うと
裁判したら無理筋なのは当然な上で言うなら
地上権の悪意時効取得の為だった「名目鍵代」をそのまま継続するように言いつけた
と解釈出来る
…とG側が主張できる
ことの方が重要だと思います >>347
元地主はNに係争の当事者たる立場を譲渡したと思うよ
地上げ絡みの契約書見たことない?
大体は地主がその後の係争に巻き込まれないよう、これこれこういう理由で建物は元地主のものだと考えていますが、係争になっている(または係争になる可能性がある)点を認識して購入しますって特約がついていることが多いよ
それがないなら元地主はNに訴えられかねないけど、元地主は海千山千らしいから、そんな初歩的なミスはしてないはず 登記簿のコピーと名札・表札をはがしている最中の様子がバッチリ記録されていました。
の時の男と
その際、2回目の破壊に立ち会っていた日新プランニング株式会社の社員と思われる男性も再び登場。会社名・氏名・連絡先を質問しましたが、無回答でした。
の時の男
多分同一人物ですね
未だに名前出てきてませんが
>>359
それは初めて知りました…仲介はP社ですが…? >>361
まあ多いパターンから類推しただけとはいえ、違う名義の人間が所有権登記してる建物を購入してるんだから、十中八九、契約書でその点は言及されてるよ
そういうのに強い仲介が建物所有者から取り壊しの同意書をもらうパターンが一番多いけど、今回はそうならなかったようだし ブログ更新来たけど
このスレで争ってる事は本当に毎回スルーだな
このスレチェックしてるんだから頼むから争点になってる事を教えてくれよ >>296
事実上滅失してから収去請求すんのかよ
バカか >>331
まずは明渡し請求してからだ
なんで解体が先に来るの?バカなの? エムズのkさんの証言
・1回目の解体依頼は元地主のYさん本人から受けた。
・2回目と3回目の解体依頼は日新プランニング株式会社から受けた。
『・元地主のYさんとパワーエステート株式会社からの説明では「更地」で買うはずだったが、「地面の上に家が建っているが、編集長が嫌がらせをしているだけなのでそのまま壊して問題ない」と言われた。』
・(その主張を信じた根拠は何かと問われて)「そう上から言われているだけで根拠はわからない」 山アに勝ち目はないよ。
占有正権限(賃借権)を証明することがほぼ不可能だから。
長年地代を支払っていない、使用実態もない。 >>369
日新側も、簡単に勝てるほど強い証拠は持ってない
お前の仕事は建物を解体する正当な根拠を今すぐ持ってくること >>370
お前少しは勉強しろ、アホ。
証明責任は山アにあるんだよ。
日新は事実上引き渡せと訴状を書いて印紙買って貼って裁判所に提出するだけでいい。 >>359
係争の当事者ではあるけど登記で対抗できる第三者でもあるんですよ >>374
ギガ側は「解除されてない証拠」を出さないといけないんですねw
本気でそう思ってるのかどうか心配になりますね >>365
調べた時は、共地主のものだと言われていたんですね。
そのくらい調べていたらわかってるでしょ?
お利口さんでちゅねw >>368
やはり嫌がらせでしたかw
これで正解が出ましたねw >>349
>誤認説
は、少なくとも「建物の所有権は自分になかった」ということを認めるに等しいので、
一回目は過失として過失責任を問われる程度で済むとしても二回目・三回目の理由にはならんような
なお立場が変わったという主張自体には同意するとしても、の上での話
>証明困難説
は、「確かに返してもらったが証拠がないので自力救済行為に及んだ」と自白しているに等しくなるので、
これはかなり筋が悪いような気が >>368
エムズKさんの証言により
『少なくとも所有権主張者が居る以上、登記を調べるなりYが本当に真実の所有権を有していたことを疑って然るべきなのに壊す支持を出している』
この時点で背信的悪意者は免れませんね >>380
↓最後のに一文抜けた
なお本当に返してもらったという事実があったとしても「証拠はない」とも言っているので、刑事も民事もかなり不利になるような >>370 目的は、どっちが正しいかで極限までに争うということではないのでね。
だからそのような対抗をすれば、反り返って威張れるなんてのではないね。
特に業者側は、当然だがビジネスでやってるので、妥協点となる落としどころが常識的範囲のコスト内で得られれば、
それでよしであり、もっと言うと、それで勝ちでもあるということになるだろう。
お前らここでグチグチ言ってないで
誰かGIGAZINEに電話か直接行って話し聞いてこいよ
みんな真っ赤なIDで10連休暇してんだろw
GIGAZINEまさかのこっちからの取材拒否だったら笑うw >>384
うおぉぃ防犯カメラの位置教えちゃってるよー 防衛が目的ならそれで良いんだと思いますよ
カメラ壊したら器物破損ですし >>388
しってる
これでやおら現場周辺が賑わい出したら面白いかなって
5/1といえばメーデーとかなんかでデモ行進もあったりするし
>>385
よう
俺もお前もID真っ赤 >>391
兼令和第一日目祝いですかね
全然実感ありませんねぇ ちなみに俺が業者側でなんとかしてG側に嫌がらせしたいなと思ったら
立て籠もってるチャリダに毛布とかお菓子とかいっぱいあげて「頑張って下さい!」って自分は暖かそうでよさげな服着てにこやかに励ますよ
そのうちチャリダも自分が惨めになってくる
んじゃないかな多分
え? 饅頭怖い? 知らないですねそんな話 あっ >>396
30万くらいする自転車あげればチャリダーも占有やめて走り出したくなること請け合い
ただ15万くらいじゃ微妙。饅頭こわいねー >>397
はい、同じく(素で
>>361
まぁ車がN社用車であると証明出来るだけで十分な気もしますが
>>368
状況証拠的に
2回目の時点でN社が編集長の存在を知らなかったは通らないですから
少なくとも建物について
Yの所有権の真実性についての調査義務は(買い主では有るけど)N社も免れ無いでしょうから
まぁまず編集長に話を聞き行かなかったこと自体宅建業法の信義則は確実に違反しますな
(確か自ら買っても適用有り) >>398 現地に見学行ったのだが、
あの倉庫に停めてあった自転車は、チャリダーのだと思うが、
スペシャライズドという割と廉価なメーカーの自転車だったよ。
でも品質駄目なメーカーでもないんだけどね。
複数台持ってるかもしれないので、それしかないってことでもないかもだけどね。 そうすっと少なくとも軒下の占有はチャリダーの自転車が証明てくれることになるんですかね >>401 軒下っていうか、自転車とめてあるのは、
道路側軒下ではなく、その反対側の奥のほうの軒下ね。
そしてそこの面積も少しはあるので、G母の主張する区分所有としての土地14坪になってるんjないのかな。
倉庫区分の建物としては、14坪はなさそうに見えたけどね。
そしてだからこそ、建物内でなく、軒下占有などで、それを争われるってことになりそうなのかな。 早くケイトの建物以外は、とっとと解体してもらいたいですね。 >>400
廉価だと、、、?
スペシャにはs-worksというプロ向け仕様があってだな。
各カテゴリを覗いてご覧。s-worksを冠すると皆100万前後すんのよ(完成車
http://www.specialized-onlinestore.jp/shop/c/c50/ >>404 いや、ジャイアントとならんで、入門版を揃えてるようだよなと思って。
奥のほうにあってよくは見えなかったが、白くて普通のスペシャ程度に見えたので、
そんなもんかなと思ってしまってね。車種限定まではできずに言ってるので、あしからず。 やっぱりN社の建物の所有権主張は無理だよね
GとYの所有権の比較をして
同程度に何も証拠が無いなら
編集長は所有の意思を持って遺贈登記をして、火災保険を更新して、固定資産税を払ってきたで占有はG有利
カギの件は既に現物が取り去られている以上どちらの証拠にもならない
N社がカギの件を信じて買ったとしても登記が無いからG所有権に勝てないから、建物所有権に基づいては明け渡し請求は通せないし
無権利で行った破壊は民事上は他人物損壊を免れない
仮にG祖父がYに返していたのが本当だとしても遺志の推定は遺言書優先だしやっぱり登記済みの編集長に勝てない
業者(が信じた地主の)主張とやらは
「借地契約の終了と建物譲渡が同時」
だから建物譲渡の証拠が無い=同時の借地権終了の証拠も無い
(別時点で終了の可能性は否定出来ない)
土地については多分だけど
やはりG祖父の土地所有権取得&継承主張で来る
裁判所の匙加減か警察の捜査次第では業者に背信的悪意者(=第三者にならない)食らわして登記効力を無効化できる
G側はこれが最大プランかな
N社は錯誤認定覚悟で建物所有権主張かな? >>406
建物の所有権なんてどうでもいいの
土地の占有権原があるか
なければ壊しておしまい パワーショベルで破壊するのが自己救済なら、相手を実名でネットに晒し反社にしようと偽計を講じて貶めたのも自己救済。
この時点でどっちもどっちなんだよね。
だから双方が支払う賠償金だけを考えて相殺すれば解決だろうよ。
・地主側・・・廃屋の時価
・GIGA側・・・掲載記事による信用毀損による経済的損失分、および土地占有による商取引機会の遅延による損失分 今更ながら電凸の内容なんだが
なんで電凸したの?って感じなんだが貼っていいかな?
てか貼る 昨日、日新プランニングに凸して、この件について担当者から話聞いてきたんだが、
今からここで報告してもいいかな? 59です
昨日、日新プランニングに凸して、日新プランニング側のこの件に関する
主張・見解を聞いてきました
先ず、日新プランニング側は現在、GIGAZINE側に対して民事訴訟を
起こす方向で準備中だそうです
なので、多くは語れないとした上で、話せる事のみ教えて頂けました
先ず、GIGAZINE側は、建物の向かいに旧社屋が有ったのだから地主側は
いつでもこちらに連絡出来たはずだと主張して居ますが
地主側は、GIGAZINEの旧社屋がそこにある事は今回の騒動が起こるまで知らなかったそうです
また、建物の所有者登記が勝手にG祖父からG祖父の孫であるG編集長に変更されていた事も知らなかったとの事
なので、地主側視点でこの問題を捉えると、10年以上前に急に借家人?借地人からの音信が途絶え、借地料も支払われなくなった
という状態の様です しかも、どうやら
G側はG祖父の没後地主側にG祖父が亡くなった事を伝えていなかった
勿論、G祖父の孫であるG編集長の連絡先も伝えていなかった
という状態だった様です
こういう状態が10年?10年以上?続いたため、今回の取り壊しに踏み切った所
G側との騒動に発展したという形らしいですが
民事訴訟を起こすには、内容証明等を相手に送るため、相手の住所情報が必要ですが
どうやら、G側は、地主側に自分達の住所を教える等の行為も行わずまた、顧問弁護士が
付いているのに顧問弁護士の事務所の住所を教えすらしていないそうです
エムズプランニングの人がGIGAZINE本社を訪れたのは、そこしかG側の連絡先が解らず
民事訴訟を起こすため、顧問弁護士の事務所の住所か、又はG編集長の住所が必要なので
それを平和的な話し合いの上で提示して頂きたいという意図があったそうです
しかし、それらの要求を拒絶した上、反社云々という書類がどうこうと来たという流れだそうです >>85
状況から見て、反社云々の紙にサインしたかしなかったかは大きな問題ではないかと
結果として交渉は決裂した という事実だけで日新側にとっては
民事訴訟に踏み切るには充分な材料になっている模様
以降、現在は民事訴訟の手続きを進めているそうです >>93
そこら辺はどうなんですかね
私は法律詳しくないので解りません
ただ
・地主に無断で建物の所有者登記を変更する
・借地人?が死亡した際に、その借地権を相続した人が借地人が死亡した旨すら地主に伝えない
という関係が、地主と借地人の間に信頼関係が成立している状態と
言えるのか否かは厳しいのではないでしょうか >>406
登記してないから無理だよ
土地所有権に基づいて明け渡しを求めることができる >>316
業者凸では「地代の支払いがいきなり途絶えた」というような言い分でしたよねというか。
その場合は建物の明け渡しはいつ受けたのでしょうか?
というか、普通に考えれば亡くなったことぐらい想像出来そうですが。
「地代の支払いがいきなり途絶えて連絡先も分からず連絡出来なかった」
「G祖父の時代に建物の明け渡しを受けた」
この両者は明らかに両立しないと思うのですが、業者はどちらかにした方が良いのでは。
途中で意見が変わったりしたら明らかに確信犯ですよね。
まあ、もう既にやっちゃってますけど。 電凸内容は貼った通りです
うーん…
まぁ確かに
「借地契約と建物譲渡が同時に有った」と
「連絡と支払いが途絶え連絡先も分からなかった」と
更には
旧本社=母blogの仕事場かは不明ですが
G祖父が払いたがらないから
自ら仕事場に出向いて地代の請求していたYが
「支払い途絶え連絡先も分からない」
も矛盾してませんかね?
OSAの従業員はそのまま働いていたっぽいんですが
そのように偽装する必要が有るんでしょうか? >>419
電凸された方ですか?
業者側は既に矛盾点があるのを晒しちゃってますね
去年の夏頃から揉めてたって話も本当ならまた話がややこしくなりそうです しかも借地権という想定自体がG証言と矛盾してませんかね?
もちろん地上権なら裁判したら認定は無理筋なのは分りますが
20年時点の地上権登記交渉に望んだG祖父は裁判をする気力も無くガンで亡くなったとのことなので
裁判して権利が確定している筈が無いんですよね
G側も、無いはずが無い遺言書に言及しないのは不自然ですよね
業者側から見えるのは土地の登記だけでしょうから
有ったのは借地権だろうで借地契約終了と書くのは分りますが
あ、電凸した人じゃないです
気になったので過去スレから持ってきました
夏頃の話は…未だにソースがわからないんですがら何処からなんでしょうかね? 多分伝言ゲームですね去年うんぬんは
設計事務所の人?だかが去年から監理を任された話から「去年」だけ独り歩きしたっぽいです
690 名無し不動さん 2019/04/19(金) 06:56:58.21 ID:rn/JNHWe
>名刺もらったんだから電話でもいいから話し聞きなよ
いや、電話では失礼にあたります
手ぶらじゃなんだから菓子折りでも持って、直接出向くべきでしょう
しかし、去年からいろいろ水面下の動きがあったのですねえ
おらおらおら、パワーエステイト!までにどのような経緯があったのか
気になります >>407
建物の所有権が無ければ壊せないんだよ
借地権が無くなれば、建物がすぐに地主のものになる訳ない
手続き踏め
今の状態でなんで解体できるのやら >>408
相殺には相手の意志が必要です
不法行為による債務は相殺できません >>423
だから土地所有権に基づく建物等(構造物)収去土地明け渡しを求めることになる ケイスイブログの見取り図によると、ボロ倉庫、絶妙な位置にあるのですね
地上げ区画のド真ん中
これが右の端だったりしてたら、そこは後回しにして計画進められたでしょうに
しかし、何で手続きを踏まずにパワーエステイトしちゃったのか
業者側の気がしれません >>425
それをしなければ解体できないのよね
なんでもう解体してるの? 大手ではできないことをやりのけて、ここ数年急激にがっぽり儲けてたから >>427
売り主の指示だったんだろ
権利を主張する第三者(G)があらわれたからその対応の負担付きで一筆の土地を買ったんだろうな >>430
だからと言って、今の状態では解体できないのは変わりない >>432
判決でいいのかな?
旧地主も日新も取ってないじゃん
判決を取ってないのに解体していいわけ? >>433
だから現地主が訴訟提起して判決取って強制執行するんだよ
前の地主が自分のものと言ってたんやろうな
今は方針転換しとるやろ、Gが現れたんだから 訴状届いたらいい加減にチャリダは開放してあげなよw
もう限界やろ >>434
判決取らずに解体したから問題になったんだろ
Gが出てくるなんて簡単に予想ができる 建物
>>406
しかも電凸が真実ならやはり
「借地契約終了と同時に建物譲渡」は無かったことになる
土地
G側は借地権であるとは言ってない
G祖父は裁判して無いから土地権利確定済の可能性は低い
こんだけ揉めた土地の権利を遺言書に書いていない筈が無い
司法書士先生の入れ知恵は多分有った
地代を払ってないからこそ、外形的には地上権行使の目的での占有、又は所有する目的での占有が続いている
(遺言書記載の方を選べば良い)
「祖父が土地を買った証拠」は遺言書に合わせて地上権更新料か底地代と解釈すれば良い
「鍵代として」は「借地権借地だと認めない」意思表示
最後に
G祖父の地上権主張主張をN社が知っていたことを立証できれば
N社は背信的悪意者になるからGから見て第三者でなくなり登記効力が無効になる
N社は建物所有権主張での明け渡し要求は難しいので
土地権利での明け渡し要求なら、結局Yの持っていた従前土地権利で明け渡し要求することになる
つまり根拠の無い土地完全所有権か、借地終了を諦めての『貸地所有権』になる >>437
背信的悪意者にはならんよ
土地所有権は取得してるんだからw
たとえば、未登記の借地権者の底地部分を、対抗力が無いことを知りながら奇貨としてその
土地部分を購入して土地明け渡しを求めたりすると背信的悪意者になる 電凸の内容が真実なら
借地契約は終了済という主張は諦めてますよね
2,3回目での衝突やその後の交渉で借地権以上の権利が有るのを知り、交渉が決裂したから信頼破壊により底地権に基づいて明け渡し要求で来る訳で
つまりGに借地権以上の権利が存続していてYの権利には借地契約を終了させる権利(対抗力)が無い認識でいて土地権利を買った
背信的悪意者に該当しますね スレの流れ的には、業者側がヒシヒシと追い詰められてるんだが
業者側はこれでいいんか? ID:2xL5XU37
なんやこいつ、頭ケイスイかよ >>441
ギガジンのラジコンが出鱈目を吹聴してる感じ >>442
おまえ、脳みそパワーだな
解体の根拠を出してよ 業者側の味方をしてる人も幾人かいるが、その中でも土地所有権に基づく明け渡しガーを連呼してる奴は痛々しいな
それが無理とは言わんが、少なくとも裁判を経なければできない状況だったから、業者はパワーエステートに踏み切ったのに >>445
解体は前地主が自分の建物だと信じて取り壊しを行ったんだろ
だから違法性阻却事由(刑法35条)に該当する 概ねはこんなところでしょうか
背信行為悪意者とは『第三者に該当しなくなること』ですから
名前を名乗らなかったり
(表見代理を成立させない)
内容証明と第二回目取壊しが同時だったり
(相手に異議申し立てをさせる暇を与えない)
マークXが登記簿剥がしに来たり
状況証拠的にも「そこに編集長の権利は一切存在しなかった認識で居た」主張は不可能ですよね
監視カメラの件で「借地契約は終了済主張」は諦めたんじゃないでしょうか、Gの占有継続主張には十分だと思われますし
というかここまでやり口が酷いと
裁判所も普通に「悪質地上げ屋ええ加減にせぇ」と怒りそうですが >>446
だから脳みそパワーなんだよ
宅建業者なら登記上の所有者の委任状がないと解体できませんよ
というのが適切なアドバイス
さらには滅失登記は土地家屋調査士だから、専門家の意見を聞きに行けばベスト 地主とG祖父の間で地上権設定の同意(債権)があったが未登記
この場合、地上権を設定するという契約の当事者は地主とG祖父
地上権設定登記がない土地を買った土地の買主は地上権設定契約については第三者
買主は土地所有権という物権を購入したのであって、地主から債権を購入したのではない
設定された地上権自体は物権だが地上権設定を地主に設定させる権利は債権である
G祖父(の相続人)は地上権設定契約の債務不履行で訴えて損害賠償請求ができるがとっくに時効だろう そもそもケイスイは土地賃借権は主張してないんだけどなw >>449
背信的悪意者に該当する可能性が高い根拠を示してくれてありがとう
最悪でN社は底地権すら無効になりますね
G側は状況証拠を積み上げて来ているから
、知らなかったは通らない可能性は高いですね >>451
解体できる根拠を示せよ
脳みそパワーさん
借地権の有無だけでは壊せませんよー >>454
すごいよな
G祖父が地上権を取得していたというケイスイの主張も怪しいのに
(ケイスイブログを見る限り、司法書士の話した賃借権のことを地上権と誤解しているしか思えない)
さらに日新プランニングがG祖父と地主との間で地上権設定契約が存在していることを知っていたという仮定
仮定の上に仮定を重ねるこういう苦しい主張をしないとGIGAZINEを擁護できないんだな〜 ケイスイは地上権取得を自分の誤解だと気づいたフシがある
ある時期から地上権のことは言い出さなくなって所有権のことしか言わなくなってる >>457
解体できる根拠を提示できないのに
解体したのはすごいよね >>460
根拠を示そうとしない脳みそパワーも必死だね
勝手に他人の建物を壊して何様のつもり? >>461
あれは地主の持ち物と信じて行ったんだろ
Gが主張してきたから、裁判しましょうという流れになってる
これだけ 今回考えてみると
1回目の取り壊しは割と簡単な話ですよね
・パワーエステート社は何も確認せず取壊を提案
・Yが提案を受入れ『エムズ』に業者手配支持
人物関係が簡単なので
(事前調査責任をパワーバンク社に被せるはありそうですが)
パワーエステート社の「何も確認しなかった」を崩せれば「故意」は立証できそう
1回目は話としては簡単
あとはYがうっかり自白しちゃってないかどうかですかね
実は3回とも業者手配がエムズなのもポイントにはなりそうですね >>462
それは第一回目だけだねー
その地主にはパワー社も付いてたみたいだけど
所有権についてきちんと説明できるのかしら
二回、三回目の解体について説明できてないよ >今日は、何事もなく過ぎたようである。明日も何事もありませんようにと祈っている。
ほれ、ケイスイさんドキドキで怖がってるみたいですよ
地上げ屋根性を見せるのは、このときでしょう
あの俺様ポーズを決めてるパワーエステイトの社長さんは
「これ以上何をかいわんや、不肖遠岳 一平、第4次パワーエステイトで突入散華致します」とダンプ特攻大作戦で片付けるという侠気を出すつもりはないのかしら
そして、社長さんは、お星様になったのねーと 早くチャリダーマンの家以外の建物を解体しないかな?
流石にその建物を解体するのを邪魔したら嫌がらせしてると警察も判断して逮捕するだろうから。 >>467
連棟部分は同意いるから無理やね
ハンケツ取ってから一緒に解体 フロント企業のようなところって、バールのようなものみたいな書き方だな >>471
調べました。連棟のすべての人の同意ですね。
だったら一つ挟んださきのほうの建物を解体だけは今のうちにしておくといいですね。 てかYが何もかも自白しちゃったらどうするんでしょうね?
Yは業者に唆されたとか、いきなり壊して良い権利が有ると誤認させられた等の酌量の余地は有ると思いますが
Yは秘匿を続けるとどうなるんでしょうかね?
てかYに業者を庇うメリット有りますかね?
囚人のジレンマ?
地主側がY vs N,Pで揉めてるらしいのもポイントになりそうです >>462
民事に持ち込めば地主と業者の勝利だからな
ケイトに借地権があるとするのはほぼ無理だから
もともと解体撤去しなければならない建物ということになる
建物所有権が認められても損害賠償請求がどれだけ認められるか
刑事にできない時点でギガジンの事実上の負け >>473
地主側がYとNPで揉めてるらしいなんて何処に書いてあるんだ? :oGOT2jtO = 3B4FYT3R
やべーなwゴネジンの社員かよ >>475
ケイスイの妄想ブログまであたかも事実のように根拠にしだしてる
ケイスイの前で地主・仲介・買主が顔をそろえて弁護士を交えて揉めだすってケイスイブログの人形劇を
真実と思い込める人間でないとGIGAZINE擁護はできないってことだな
全てをGIGAZINEに有利なように仮定してるんだから話にならんね
そこまでG擁護は追い詰められている >>474
それは誰でも、GIGAZINEのヤメ検でさえわかっている事だから、
業者、地主側は焦らずのんびりとやってるってことはわかりますね。
あまり早くこの祭りが終わってしまうと、楽しみが一つ無くなってしまう。 ギガジンは、どういうつもりで、地主が断っているのにその土地に居座るつもりなんだろう。。。
まさか、建物登記があるから居座ることができると思っているのかな? http://www.jyo2.com/archives/17979
建設ニュースによると、今月27日に東海建物とパワーエステートという会社がこの一帯2000平方メートルを取得したと報じられていました
https://www.toukai-tatemono.com/information/88
お知らせ
2019年5月1日(水)より東海建物株式会社は会社名が変わります
2019.04.30 >>477
G擁護にはケイスイの人形劇が大層ウケるらしいね
「加害者と被害者に別れてって言われて加害者のほうに行ったので自覚があるんですね」とかの記述も
これが裁判の証拠になる!ってワケのわからんこと言ってたG擁護も居たし。
そもそも揉めてる双方当事者が居る前でわざわざ警察がそんな言い方するか?って疑問に思うのが普通だけど >>483
そんな大規模な土地を購入できる資金力がある企業が、
根抵当権の設定しただけなのに、「6500万円借りているはず、
借りないなんてあり得ない(キリッ!)」と言い張っていた人、
今でもマジでそう思ってるのか知りたい。
6500万円借りて、利息の心配してたと思っている人がいたら、
絶対に笑わないから手を挙げてくれw 不動産業者が金借りずに根抵当権だけ設定するなんてことないって
しかも所有権移転と設定が同日なのに
実務を知らん人間が知った振りして書き込むのは邪魔だからやめてもらえんかなあ 不動産業の数字までは分からないですが
会社規模的に数千万円のキャッシュフローや資金繰りへのインパクトは、大きくも小さくもないぐらい?
でも根抵当権付けた以上は借りない意味がわからない気もします
どこかで必ずキャッシュは出ていくし売上金入るまで収支ベースでは回収したことになりませんからね
あるいは慣習的にキャッシュが潤沢でもそのような形を取るんでしょうか? というか、最近は金融機関も担保の先行設定はしない
担保と融資は同時履行が原則
融資を前提に担保設定すると融資予約が成立する余地があって、その後に融資したくない事象が発生した時に揉めるからね
もちろん借りては返す製造業や卸売業の運転資金は別だけど なるほど
銀行側の揉めたくない理屈と
個別性が極めて高い仕入に充てるか営業費用全般に充てるかの違い…という感じでしょうか
不動産業でなければ固定資産購入用の融資ですもんね >融資したくない事象が発生
今回みたいなケースですかw 訴状届く
↓
顧問弁護士は民事なので辞退
↓
新弁護士に相談
↓
これは難しいですね
↓
しょぼーんで、相手側と示談 こんな感じだろう。 >>492
あなた、弁護士に依頼したことないだろ
着手金さえはずめば
「我が事務所の総力を挙げて問題解決にあたります」
と受任してくれるぜ >>494
まあ、着手金をはずめばね
でも残念ながら周知のようにケイスイ一家は↓こういう人たちなのだった
リースコピー機の修理のたびに張り付いて元手を取り返すという方法。
http://keisui.com/20180604-machinery-and-tools-10516-keisui/ >>376
遺贈で登記されてるの本当にケイスイだと言い張るんだなw
遺贈されてるのはケイトで、登記もケイトなんだけどなw >>494 顧問弁護士の方は、民事はやりたくないと今回述べているのだろう。
そして10件くらい、新たに弁護士を探して行脚している。
何も聞かずに金を投げてくれるわけはないから、「見通し」程度は述べなくてはならない。
そこでその見通しが立たないから、そのように10件も回ったってことだろう。
優秀かどうかは知らないが、少なくとも「希望的観測」は述べてくれるという、
この件においては、かなり珍しいタイプの弁護士であったのだろう。
金さえ払えば受けてくれるという杜撰さで選んでると、
「話は聞いてくれるが殆ど何もしない」弁護士という「ふざけるな」タイプに出会う事が多いね。
完全に本当に全く何もしてない状態の証明は困難なので、懲戒かけようにも無理だよ。 >>476
いや、たぶん言ってるのは
「業者側は何をどうやってもどこかしらに綻びは生じるが、かといってG側が完全勝利できるというわけでもなく、お互い無傷で済むことはない、血みどろの戦いとなるだろう」
ってことだろうと思って俺は見てる。 今回の件はGが借地権の解除通知を受ける前にぶっ壊された建物の原状回復費用は絶対取れるし、借地権の解除も揉める要素があるから手打ち金も取れる
もちろん借地料とは相殺されるにしても、結構な稼ぎになるから受任する弁護士は多いでしょ >>494
勝てない戦に積む着手金ってどんだけ払うんだよ >>495
>Posted on 6月 4th, 2018by 山ア 惠水
なんだ、去年からこういう人だとわかってたじゃん
あんたら隙きありすぎ >>499 では、なぜ法律事務所10件も回ったなんて話になってたの?
嘘書いてるって可能性もなくもないけど。
事実だとした場合、よりレベルの高い法律家を求めて、そんなに行脚したってことかな。
でもそんなに簡単に勝てそうな案件なら、多少民事が不得意でも、普段から顧問契約なんだから、
そのまま民事での依頼を受けるのではないか? >>502
完全勝利を求めたからじゃないの?
今回の件、分かってる人は和解でいくら踏んだくるかが勝負って理解してるけど、Gは素人みたいだし、我も強いから話も聞かんだろう
その内、諦めて落としどころを探りはじめるんではないかな >>487
出たwwww
後のマンソン建築費調達のための根抵当権設定だとは思わないのかな?
本当に実務知ってんのか?って思ってしまう。
何度も登記やるの面倒だから、同日に根抵当権やら抵当権を設定するのは常識なんだけどね。
ただし、あの土地を元の地主から購入するときの資金は、あの根抵当から調達したことででゃないことくらいは、
さすがに実務を知ってるのならわかっているよね?
ケイスイが、利息の心配してたことは、どう思う?
笑わないから実務を知ってるのなら言ってみ?www >>499
利用実態のない築60年以上の木造長屋で現状回復費用なんて本当に取れるんだろうかねぇ?
逆に解体費用請求されてG側はマイナスじゃないの >>502
コピー機のメンテのお兄さんは逃げられないけど
弁護士さんは受ける受けないは自由
めんどくさそうなお客でコスパで引き合わないと判断すれば断りますわな >>488
その根抵当から借りなくても、すでに別の不動産に根抵当権設定してあれば、
その極度額まで何度も借りて、返したりの繰り返しができる。
その制度が根抵当権っていうものです。
だから金が必要な時は、他の不動産に設定してある根抵当から金調達すればいいだけのことです。
嫌がらせにより根抵当権を抹消したときに発生した損害賠償も、嫌がらせした相手におっかぶせる予定だと思います。 多分これも「10箇所」がひとり歩きしてるだけだと思う
時間経つとこういうのも増えてくるね
http://keisui.com/20190308-architect-29052-keisui/
弁護士事務所ばかり10箇所ぐらい廻った経験から言うと、ヤメ検弁護士もピンきりだということである。
(文脈から建築基礎改竄訴訟の時の経験と思われる) >>508 なるほど、そういうことか。
で、現在の顧問のはずのヤメ検弁護士は、民事提訴された後でも、
その件においても、続投して担当しそうだと考えていいのかな。 >>494
維新から派遣された弁護士は、籠池さんにいろいろ指示して、
その通りやっていたら、突然契約解除してトンズラしましたけど。
まぁこの場合は、弁護士の方が違反してるってことですけど、
それがまかり通るのが大阪ってことでwww >>505
今回の事件の一番の核心部分は、どちらが本当にあの建物をこの十数年以上使用していたかって所だと考えられる。
ゴミが置いてあったことを最近初めて知ったような感じの人が、本当に利用していたのかってことw
まぁもふもふや宅建太郎さんのようつべ動画では、笑いこらえるの必死で、この話題には深入りしないようにしたなwww >>511
どちらもろくに使っていなかったように見えるんですよね
困ったことに >>512
まぁそれが一方だけの発表で判断されるわけではなく、
実際に建物の鍵の管理をしてて、建物の解体をする前に、
使用してた側が自分の置いてあったものを持ち出していたという事実などが、
もしあったとしたら、その方が使用していたと判断されると思います。 建物所有権なんてどうでもいいんだよ
使ってなかったんだから
捨てたんだろ G側の地上権でない借地権主張は無いと思う
初めから言ってないし遺贈もクリアできる
事件発声時の意思は「わたし達のものだと思っていた」で
所有権じゃないの?>地上権ついてたって>やっぱり土地買ってた、という流れ
大事なのはそれがそのまま通るかと言うより主張として可能かどうか
認定借地権勝ち取れれば実質Gの勝ちだから >>504
普通は建築資金借りるときに極度増額設定する
もしくは建築費込みの極度設定を最初にする
今回は土地購入費+せいぜい設計費くらいの借り入れでしょ多分
建築費込みなら設定額が小さすぎる
大阪では貴方の言うような珍妙な慣習はないよ お抱えの弁護士が乗り気でないということは、まだ公開していない物証も大した証拠能力ないってことと捉えられるな >>489
> というか、最近は金融機関も担保の先行設定はしない
本当に実務知ってる人の発言とは思えない。
これは笑いをこらえることができない!wwwwwwwwwwwwwwwww
建物の所有権移転登記が起きる前に、担保の登記ができるってこと言ってるのか?
笑わないから、何のこと言ってるのか説明してみw >>516 実質勝訴で、おまけに儲かるというコースか。
なんか道筋ついてきたじゃない。>G >>517
今回の土地購入費は、この根抵当権では借りれないことは知ってる?
一旦別のところから借りて、全額支払いが終わって、売買契約が完了して初めて、
土地の所有権移転登記ができて、同日だけど、その後に根抵当権が設定できるって流れなのです。 >>521
いや、普通に同日設定で売買は頻繁に行われてるけど何言ってんの君 >>517
> 大阪では貴方の言うような珍妙な慣習はないよ
その珍妙な習慣とは、どういう習慣のこと?
本当に知ってて書いているのかな? 頭ケイスイの人ですか? 何で売買対象物に同日担保設定して金を借りれないと思ってんのかな・・・。
むしろそれが基本なんだが。 >>520
金の話でも有ると捉えるならですね
金だけの話だったらここまで来てないの本当にそうじゃないかな >>523
全く私の書いていることが理解できてないようですね?
抵当権とか、根抵当権について、自分で調べて理解することをおすすめします。
頭ケイスイのような脳みそなら、無理だとは思いますが。 今の土地の権利の関係もあって裁判をしても裁判官に話し合って妥協しろって言われるだけなのにね >>527 でも、金の話ではないのかもしれないが、
もう少しは地代払うとか、また払うそぶりでも見せてたほうが、
ここまでややjこしくならなかったんじゃないの。 >>525
筋なんか無視してでも突然建物壊わされたんだから勝てないのはおかしい >>531
今後行われる正式な手続きと合わせて相殺されるのがオチよ、むしろ、G側の赤字になるんじゃないかな >>527
ただし刑事罰目的メインのままなら
民事裁判やる中で建物損壊の故意性を補強できたら十分だと思いますが
こっちはやっぱりP社か、N社か、あるいは両者の共同不法行為かという問題は有りますよね
所有権主張なら地代を払う素振り自体が不利になると思いますよ
固定資産税負担をしてないの言われたら損害賠償するというスタンスは考えられると思います >>521
> 一旦別のところから借りて、全額支払いが終わって、売買契約が完了して初めて、
> 土地の所有権移転登記ができて、同日だけど、その後に根抵当権が設定できるって流れなのです。
ここがおかしい。明らかに実務を知らないのがわかる。
所有権移転と担保設定と借入は全部同日同時に行われることが基本。100件中95件がそう。 >>526
実際に金無しで、所有権設定登記してみたらわかりますよ。
その後しかその土地担保にしてしか、金借りられませんから。
一度でも、ローンで不動産購入したことありますか?
あったらそんなボケた発言なんてケイスイ以外はしないはずなんっですけどね。
一旦別の所から調達した金で支払って、その後担保設定して、
その担保で30年ローンとかで金借りて、その金を、
一時的に調達した所へ返すっていうのが流れです。
一時的に借りてる時間は短時間ですので、その」利息は、
借りてる額に対しては微々たるものですが、保証人とか立てられないと、
そのための保証料とか取られます。
だから金持ってるようなところは、一旦自腹で支払って、
その後設定した抵当権を担保にして借りることはあるでしょうけど。
でも金を何度も借りたり返したりの繰り返しの多い宅建業者くらいしか根抵当権は設定しないでしょうね。 街の不動産屋と上場企業の不動産屋が言い争ってるように見えるな >>533 >所有権主張なら地代を払う素振り自体が不利になると思いますよ
それは区分土地所有の話だろう。G祖父が土地買い取りしたので、G側の土地だった。
あれはいくらなんでも難しいのではないのかな。
その線でいくと方針決めたら、やってみるんだろうけど。
例のあの商業中学卒の以前の長屋居住者が、直接の売主ということで、
法廷で証言することになるのだろうか?
4日後に急にボケた反応となってたようだからなぁ、出廷しないかもね。 裁判所としては借地権がない不法占拠状態の建物を壊したからって
不法占拠が続くことになる原状回復せよとは言いづらいわなあ
築60数年の木造建築の長屋の一部、しかも地主からは明け渡し請求が出てる建物の
損害賠償といったってたかが知れてる
これがケイトに借地権が認められたら原状回復して借地として土地を提供し続けるか
あるいは立ち退き料を払わされる
業者側はケイトに借地権が認められたら負け >>534
本当に実務を知っていたら、こんな頭ケイスイのことは言わない。
同日にやるけど、建前上時間的には主有権設定登記が先じゃないと担保設定自体出来ないでしょ?
じゃあ、先に土地の持ち主じゃないのに、その人のための担保設定できて金借りて、
その後所有権移転できるとでも思ってるの? >>535
君の理論では住宅ローンを組んで3000万の家を買う個人はまず現生で決済せんとあかんはずだが、そうなのか?w
抵当権ならオッケーで根抵当権ならダメとかいうそういう謎理論になるの?w >>538
その分は不払いの借地料で相殺してるかと >>540
そうですよ。
実際に今新築の自宅をローン支払って住んでますけど、
実際にそうやらないと今住んでる土地付き自宅を担保にしてローンを組めなかったから。
実際にそういう仕組みだって、初めて知ったけど、理屈考えたら当然だってわかったw >>543
あのー、個人のローンの組み方知ったたけでこんなこと書いてたの? >>540
抵当権と根抵当権のことは、まったく理解できてませんね?
自分で調べてください。
ネットにはいっぱい出てますから。 >>544
まぁ宅建業法を勉強に行っていたけど、そんなこと習わなかったし、
お前ら、実際に知らないのに知ったかぶりしてて、根抵当権極度額設定でd、
当然のように6500万円借りて、利息がかかるーーーーーーって要らん心配してただろ?
それが滑稽で滑稽で、笑いこらえるのが大変だったよ。 >>538
借りにケイトに借地権が認められて現状回復したとしても
ケイトは正規に地代払って倉庫として利用する意思があるのかな?
ないよね >>529
なんで裁判官がそんなこと言わなきゃならんのよ
裁判官は仲裁役じゃないのですよ >>547 でも、「真意」というのは本人以外には分かるはずないので、
そのように「平気で言う」のではないのかな。法廷においてもね。
これまでの経緯やサイト記事からすると、そういう性格にみえるし。 >>537
所有権主張が難しいと思われるのは
あくまでも主張が可能かという点に絞るなら
・振込用紙で支払い事実と振込金額までは証明できたとして、その金額の性質を証明出来るか
・Yと底地権譲渡の合意が有ったと証明できるか
・土地の固定資産税負担をしていないっぽいことをどう説明するか
・所有権行使の意思が遺言書等と矛盾しないか
更にYの合筆登記無効とNの移転登記無効まで視野に入れるなら
・Yが土地の無権利者だったとしてそれを知ってたと証明出来るか(底地権利譲渡の裏返し)
・NがYが無権利者だと知っていたか
ちなみに固定資産税負担は誤認であれば「所有権行使の意思を持って」の推定を阻害しない、とする判例が有るようです、そのまま今回に適用できるかは分かりませんが
近くに他の土地も持ってて土地固定資産税払ってたら可能性は無くは無いようです 頭ケイスイが普通に悪口としてお互い認識されてるのな 有り得なくは無いレベルの仮定も含めて並べてみましょうか
G側
・土地固定資産税は支払いなし
・建物所有目的で土地を使用してきた
・振込名義欄が「オカカクタロウ トチダイ」となっていた
・Yがその金を突っ返していないことをもって黙示の合意を主張する
・固定資産税は自動引落しで明細を見ていない、旧本社の土地固定資産税は編集長名義で課税されていた?
・遺言書は土地も遺贈だった
Y
・合筆するまで登記簿名義人のまま
・固定資産税は負担してきた
・振込名義人は通帳に記載される
・建物使用が立証出来なければ土地使用の立証も出来ない
・底地権者としての権利を行使してこなかった いずれにせよ
振込用紙で「土地(底地)を買った」なら
それなりの金額なんではないでしょうか
まともに契約書が有るかも怪しい土地なので
底地じゃなくて地代だと認定されたら十分な期間の前払地代にはなりますね
つまり裁判所の認定まで行くと「地代を払って無かった」が崩れる可能性が有ります
ただGが所有権主張ならG自らその主張はしないでしょうし、現にしてる様子は無いですね
仮定に過ぎないことは勿論認めますよ
でもG側も結局「肝心なことは何も書いて無い」んですね >>554 直接の売買は、相手が旧地主ではなくて、
前居住者の人だったようなので、そのような解釈は無理なのでは? >>555
その取引はG祖父と全然所有者Hさんとの取引で
金額(400万)も分かっていて
建物売買契約書も残ってるそうです
http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。そこで、父の残した記録を探しまくっていたら、司法書士が制作したと思われる建物の売買契約書が出てきた。
振込用紙はこちらです
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
あの土地を【父が地主の彼女から】買っていたということである。その証拠も出てきた。
http://keisui.com/20190417-architect-29614-keisui/
地主が自分のものだと言っている編集長の土地についてはその代金が父から払われているのだ。振込用紙が残っている。その上、記録魔の父は、その詳細を書き残していた。 >>556 >振込用紙はこちらです
振込用紙の現物画像が、新たに掲載されたのかと思ったら。
今のところはそれはまだなわけね。
だから、絶対ないのだろう。とは言わないが、今のところ未確定かもしれないってことでいいのかな。
仮定に過ぎません
G側も公開する気が無いんでしょうね >>556
ケイスイブログは虚偽や妄想ばかりだから
所有権主張したり地上権主張したり
めちゃくちゃだぞ >>558 訴訟上の対策や方針としても、
先に出して見せるというのをしないというのも、方法ではあるんだけどね。
しかし本格的に民事訴訟となれば、
それらを「証拠提示」することを、求められる可能性は高いかもね。
極論すると、「やっぱ、なかったです」などと言いだしても、それですぐに処罰はされないけどね。 森友学園騒動でも、振込用紙がーとかあったような
それで、これですと公開されたものを見たら
なあんだとなりましたな >>556
土地の所有権は先に登記を備えた者に認められる
契約や支払いが先であっても意味なし
Gが土地所有の可能性はゼロ
頭ケイスイには、それがわからんのですよ >>562
背信的悪意者ガーで無効になるらしいよwwww >>531
どんなに赤字になろうとも気にしないですよ筋を通すのが筋なので 登記はいつでも絶対に保護される訳では無いです
無権利者が登記を果しても登記の効力は有りません
Yの合筆登記無効を主張する
・Yが土地の無権利者だったとしてそれを知ってたと証明出来るか(黙示の合意の裏返し)
Nの所有権移転登記無効まで主張する
・N社が、Yが無権利者だと知っていたか、又はそれに準ずる事実を知っていたか
G側が最も難しいのは最後の条件ですが
それをクリア出来ればN社が背信的悪意者になり登記効力が崩れます
「何も知らない体」が徹底されているのはそここそがN社の急所だからです
そこが駄目なら借地権認定を検討、以降Gの負けに傾きますね >>531
間違えました
>>532
どんなに赤字になろうとも気にしないですよ筋を通すのが筋なので >>562
それがわからんところです
>地主が自分のものだと言っている編集長の土地についてはその代金が父から払われているのだ。
>父は元気だったら裁判をしていただろうが、癌になってそれどころではなくストレスを避けたいためにやめたけれど、その経過を切々と書き綴って編集長に残している。
だったら、編集長が引き継いで裁判なりなんなりしなけりゃならなかっただろうと思うのですが。
馬鹿息子なのでしょうか? もっとも、裁判所としても一連の事実を総体としてどう捉えるかは考えてしまうんじゃないでしょうか
どう見ても正当性を偽装する目的での数々の行為を重く見て、民事でも懲罰的な判決が出ることは考えられなくは無い気はします
>>567
当時は会社員(ライブドアでしたっけ)だったんじゃないでしょうかね
あの土地倉庫を重要視していなかったのは確かでしょうし >>568 >どう見ても正当性を偽装する目的での数々の行為を重く見て、
それどちら側の話?
>民事でも懲罰的な判決が出ることは考え
これもどちら側の話?
ってのもあるし。
地代を13年間も支払ってないということが、聞き取り捜査で判明し、
所轄の署が、態度を大きく変えた。
そういういわゆる「常識」的判断が、それに影響するかもしれないね。
やってみなければ分からないというのも当然あるので、
そこらはこれから予定されてるであろう、民事訴訟での攻防とはなるだろうけど。 >>567
建物は遺言書に書かれていて遺贈したのに、
もしも本当に土地を購入してたなら遺言書に書いてないのはおかしい
遺言書に土地について書かれてたら建物と同じように登記変更しようとして
そこで土地名義が地主のままになってるのを発見
そこで祖父の残した振込用紙やメモをもとに地主に訴訟を起こすのが当然
しかしそんなアクションを起こさず13年放置して
第三者に土地を登記されるっていうストーリーは不自然すぎて
信用するのはよほどのG信者しかいないわ >>570
実際には使用してないだろ? 倉庫として会社に貸したという扱いで賃料を個人の財布に入れる
ための建前なだけで。 あくまで仮定ですので
遺言書についてはGは何も言ってませんしね
建物登記が有れば土地権利が守られるのは所有権でも変わりませんし
登記も調べすいきなり壊しにくる人間を想定したりしないでしょうから
だからその辺はもし単に見逃していたのだとしたら所有の意思の瑕疵や過失にはなると思います
ただ相手方も底地権者としての意思が怪しく
何故13年間も放置したのかという疑問が残りますから、所有権対立で考えると微妙なところが有るということです
案外とっくにG祖父のものだと思って地代を請求しなかったのだとしたら… >>572 会社の金が、自動的に編集長の懐へ。
って、ことか。
ところでその賃料は、いくらくらいの設定だったのだろう? わざわざほとんどあり得ないだろう仮定を立ててGを擁護する理由はなんなの? >>540
>>535
君の理論では住宅ローンを組んで3000万の家を買う個人はまず現生で決済せんとあかんはずだが、そうなのか?w
>>540
そうですよ。
実際に今新築の自宅をローン支払って住んでますけど、
実際にそうやらないと今住んでる土地付き自宅を担保にしてローンを組めなかったから。
こいつマジかwww
現生で一旦住宅購入資金払わないと住宅ローン組めないとかww
どこの国の人なのwwww >>576
まだ言ってろのか?
ちゃんと日本の国民ですけど?
頭ケイスイって、こんな奴しか居ないのか? 読んで考えるのが面白いだけですよ
地主さんも業者に指摘されて初めて固定資産税払ってたことに気付いた、とかだと怒っても仕方無いですよね
その場合、合意が有ったとしても土地の登記を移さずちゃんと継がなかったG祖父も悪いですけどね
仮定ですよ仮定
皆さんもおやりになるでしょう? 住宅ローンなら銀行のページに融資商品紹介有るんじゃないですかね
根抵当権付融資?とか約款も有ると思いますけど
そちらは双方現物を見せた方が早いんじゃないでしょうか? >>576
当然住宅ローンの契約は事前にやってますよ。
正式に売買契約が完了してから、所有権移転登記が完了して、
その不動産に抵当権が設定してから初めて正式なローンが組めるんです。
実際にローン組んで不動産買ったことあるの?
あるのなら、こんな頭ケイスイみたいなこと言わないはずなんだけど?
ちなみに根抵当権設定の場合は、その不動産を購入する用途では、
金借りることなんてしてないけどな。
抵当権と根抵当権の違いでググって、自分の無知さを感じるといいよ。 >>572 おお!
「何故あんなボロ倉庫にそんなにこだわるのか?」問題が
解ける鍵が、そこにありそうだね。
祖父の誇りやらとかいうのでなくて、
実際には、それで懐に流れ込む金ルートの確保なのか。
あの実は使ってないという倉庫の転貸の賃料だが、
いくらくらいまでなら、税務署は見逃す範囲となるのだろう。 >>579
その辺のこと知らないのなら黙っていた方がいいぞ。 ファクト
ギガジン側は刑事で進めようとしている
3月28日で登記はNに移る
NとPは「うっかりパワーエステートでは無い」とプレスリリース
北おおさか信金根抵当を外した
ここまで >>572
それこそ使用目的の無断変更って事で、地主の賃貸借契約解除の理由になるなw
まずは、GIGAZINEは実際に使ってなかった、自分が使っていたって事を元地主が証明して、
GIGAZINE側がとんでもない一家だと言う事を世間に示すことが必要でしょうね。 >>580
だから借入と担保設定と所有権移転は同時履行なんだってw
そんで実務上は業者が収益物件の新築用地を買うときは根抵当権つけるのが一般的だから
君のおとーさんやおかーさんがどういう住宅ローンの組み方をしたのかは知らんが、社会人になって出直しなさい
アホを炙り出せて良かった >>582
金を払わず使用していたことにして、そのボロ屋を自社の倉庫として又貸しして、
倉庫料を取って、脱税してる?
これは脱税や詐欺で、刑務所行き案件になってきたなw 最近だとスルガが一番わかりやすいが
特殊な銀行をを除いて
銀行も私企業なので
商取引の自由度に裁量が許されているので、絶対は無い話 >>586
抵当権と根抵当権の違い
でググってみた?
まだ言ってるんだなw
根抵当権を付けるのが一般的だからwなんて断言してしまってるw
その不動産を購入する目的のための抵当は、根抵当権じゃなくて抵当なんだけどな。
はっきりと言ってしまったなw
頭ケイスイって、こんな奴なんだよw 土地の権利関係は、
今は色んな経緯があって
民法含め変わりつつある昨今だが
そもそもは、それ以前の話であるのと
日本は南朝鮮と違って、後からや大タイムマシンに乗って遡及しないってルール 見逃す範囲より前に、どうすれば節税になるのかなんですけどね
編集長の所得税計算
不動産所得
貸倉庫収入-固定資産税-火災保険-その他経費
給与所得
役員報酬-給与所得等控除
両方とも会社の経費にはなるので
賃料はこれ以上増やしても個人の税金が増えるだけという金額が有り、それなら給与所得控除が使える役員報酬を変えたほうがトータルでは節税になります
規模的にOSAはG一家の完全所有(同族会社)ですから、会社自体が金も含めて全てG一家のものですよ
横領や株主背任にはなりません
OSAの株主構成調べないと分かりませんけどね
実務やってると当然の話です >>586
自分で買ったことあるのか?
当然俺は自分で、親にも一切補助を受けず、頭金1000万円で、
残り3000万円近くのローンを組みましたよ。
当時は住宅金融公庫で、でも、実際にはそこを通じて、
自分のメインの金融機関が窓口になりましたよ。
不動産屋と一緒に、試しに別の金融機関行った時に、
他に来ていた夫婦が融資断られていたのをみて、
やっぱり金融機関もその人の仕事やそれまでの実績などで判断されるんだろうなって。
まず自営業は、融資通らないだろうな。
俺は家買うまでに10年以上財形住宅積立もやってたし。
一度でも家買ったことあるなら、どういう方法で買ったか言ってみ?
俺はその後、中古の住宅と倉庫を買ったけど、その時は全て手持ちの現金だったな。 >>591 すまん。
最新ネットメディアみたいな触れ込みでやってたようだったので、
そこまでも、家族会社だとは思ってなかった・・・・・。 >>593
編集長が代表取締役で会長が母
という時点でまぁだいたい
資本金3000万円
自営業の法人成りに毛が生えたレベルです
いや資本金だけじゃ分かりませんけどね 建物も建てた人の物だろ
そもそも買い取りに相当する金払ってないんじゃないのか
だから揉めてるんじゃないか
バール握りしめていきなりGIGAZINEする父の異常行動
〉〉随分昔のことになるが隣の家の主が、我が家との間の通路に勝手に木の壁を作ったことがあった。
夕方、会社から帰ってきた父はそのことを母から聴くやいなや、大きなバールとナタを持って通路へ出ていった。 >>595 しかもブログによれば、
正式な金融機関からの借り入れ経験もないんだとか。
ま、それはそれで手堅くていいのかもしれませんがね。
社員も以前に、サビ残して記事を大量生産しないからという理由で切ったとかいう話題があったようで。
現在は何人体制で回しているのだろう。
> 建物も建てた人の物だろ
> そもそも買い取りに相当する金払ってないんじゃないのか
そのあたりの話も、ナァナァで
一方で権利行使(主張)の時にはコミットされてるという
とはいえ、元地主は
(なんだかんだで)綺麗に売り抜けてるという なにかいろいろごちゃごちゃしてるなあ
と思ってたら、裏があるような疑惑が生じてきましたね
ギャングのアル・カポネは確か、「殺人」とか「麻薬」じゃなく、
「脱税」で刑務所にぶち込まれましたな >>598
そりゃ警察も、まずは民事で権利関係整理しなさいって言うわな。 警察 うっかりパワーエストだったかもしれない
NとP 「ウッカリでは無い」というプレスリリース
これも、拗れている根っこの部分 >>598
その売り抜け方も、10年以上地代を受け取らず、自分の建物だと信じて、
その時が来るまではじっと我慢して、自分のものだと信じてた建物を、
壊してから、その持ち主は俺のだーってキチガイが現れてから、
綺麗に売り抜けているからな。
そして時効取得の援用の為に内容証明郵便まで出してある。
ちゃんと不動産関係の権利や規則を熟知した業者側の計画通りに事は進んだってことだろうな。
これからどうゴネるのか、俺たちは生暖かい目で眺めて行くのがドキドキで楽しみである。 俺たちに結末知らされないってことある?
だとしたら永遠に楽しめるかもしれないけどさすがに事の顛末は知りたいのだが >>602 しかし、聞くところによると、あの区画を3500万円で売ったとか。
底地での取引だったかもしれないが、ちょっと安過ぎるのでは、というような。
綺麗に売り抜けたというよりも、まあ安くてもいいやみたいなものだったのかもしれないね。 >>604
結構な土地持ちらしいから、パッケージ(一切合財・ガッチャンコ)で商取引してる可能性もあったりと
(擁護するわけじゃないけど)結果的に、綺麗に売り抜けてるように思う
知らんけど >>604
それはどこからの情報かわからないので、本当にそんな安い金額で売ったのなら、
多分そのままでは、いつまでも占有屋に居座られて、該当土地の固定資産税ばかり支払い続けないといけないから、
安くても手を打ったってことでしょうね。
地主さんは、とんでもない勢力の人達に借地権上の建物を購入されてしまったのが、
運が悪かったとしか言えませんね。
まともな人があの建物を買って貰えていたら、今頃あの土地で、
通算5億円以上の収益が得られていたと思われます。 3500万はケイスイ情報やで
本当かどうか知らんがw パッケージ(一切合財・ガッチャンコ、ケイスイ付き)で商取引したなら
NとPはごちゃごちゃ言ったら駄目だろ 元地主は紙に残さない方針で取引してたみたいだし、先代も請求書無しで借地代払っていたんだろう
遺贈の報告も連絡先も知らせず請求ないから払ってませんとか、不義理にも程があるというのが世間の見立てになるのでは?
その上で勝手に壊されたと言っても、連絡先知らせてないお前が悪いという話になるよ >>608
応援団?が、ずっとモゴモゴにムニャムニャ言い続けてるのは
そういうところが大きいんじゃないかと、勝手に思ってる
知らんけど >>609
世の中には、このような反社会勢力側の人間が好き勝手な事をしてるので、
まともな人たちは泣き寝入りしてる事例がいっぱいあるでしょうね。
不動産の競売(不動産用語としてはけいばいって読む)情報で、
第三者占有ありなんて物件、何これ安いと買ったら大変らしいです。
立退きが裁判で決まっても、出て行く時に柱のこぎりで切って行くとか、
様々な方法で嫌がらせをして出て行くそうです。
でも、流石にそんな人達でも、立ち退き料貰いたいがために、
建物の賃料は払い続けているみたいです。
賃料も払わずに、立ち退き料請求するような日本人は、
日本中見渡しても、大阪を除いて殆どいないでしょうね。 誰かここでみんなが知りたい疑問点をまとめて
GIGAZINEに凸してくれ >>612 この当該物件における不動産各権利と、
また法務環境でも、G側は劣勢でおかしくないからね。
そんな突撃取材には応じないと思われ。 > 法務環境でも、G側は劣勢でおかしくないからね
謎の勝利宣言とか
こんなのバッカリ >>613
記事なりブログのネタを簡単には教えないだろ
事実をちゃんとブログで公表してるんだからG側は優勢だよ >>614 会社規模に、法務費用は比例してもおかしくなくて、
N社側が年商40憶円弱、M社もそれに準ずるくらい。
そして業種として不動産業なので、法務費用については、それなりに見込んでおいておかしくない業種。
G者側がそれら比較上、法務的にも弱いのではないかという判断は、そんなに間違ってないのではないのかな。
G社の第一倉庫としての位置づけだとサイトに書かれているが、
使用実態も実はなさそうなので、倉庫登記の毛糸本人での法的訴訟対応となりそうだし。
その場合はG社という企業として受けるよりも、もっと余力が縮小するかもしれないね。 また住宅ローン知らないクン湧いてるのかよw
業者擁護はこんなんばっかだな >>621
ID:yj/6WcGX
どう見ても業者擁護だろ >>611
今は民事執行法が整備されてるからそういうのはすぐ対処できるようになってる
件の土地が競売になった場合は、無権原占有と評価されるでしょうな >>622 そのID以外にもいたようだったので。
意図はよく分からなかったのだけどね。 > 今は民事執行法が整備されてる
タイムマシンに乗って、訴求が可能
って謎の前提だったり
南朝鮮かよ、みたいな >>618
アホか。捨てたら所有権なんてなくなるぞ。
ギガの所有でもいいから、本件土地から立ち退けよw >>624
ギガ擁護のほうが訳がわからない。
使ってもおらず、賃料も払っていないのに、賃借権が認められるわけ無いだろ。w
ギガの嫌がらせ目的だと認定されるんじゃねえの? >>626
捨てられねーよw
赤字の山地とか捨てられなくて行政も引き取ってくれないで困ってる人けっこういるんだぞ 更地を売りました
底地を売りました
には、決して踏み込まないようする
擁護派
優しいんだか、厳しいんだか >>628 それ土地所有だろう。
ギガは、この件では、土地所有での主張は無理筋だと言われてるようだ。
でもそれなのに、何故か祖父の買い取り証明が出てきたなどと
土地所有を強弁するギガではあるのだが。 所有権放棄が簡単に出来ないから負動産なんですけどね
>>620
ですよねー 土地競売の場合の物件明細予想
C-14チャリダが占有している。同人の賃借権は、正常なものとは認められない。
C-10ケイスイが占有している。同人は所有権を主張している。
ケイスイが占有している。同人は地上権を主張している。
C-28売却対象外(家屋番号**番)が本件土地上の存在する。
建物競売の場合の物件明細予想
D-21 本件建物につき、その敷地利用権はない。
競売ファイル http://bit.sikkou.jp/info/pdf/info_36241_01.pdf > ギガは、この件では、土地所有での主張は無理筋だと言われてるようだ
毎度毎度の、謎の勝利宣言 土地競売の場合の物件明細予想
C-14チャリダが占有している。同人の賃借権は、正常なものとは認められない。
C-10ケイスイが占有している。同人は所有権を主張している。
ケイスイが占有している。同人は地上権を主張している。
C-28売却対象外建物(家屋番号**番)が本件土地上に存在する。
建物競売の場合の物件明細予想
D-21 本件建物につき、その敷地利用権はない。
D-22 売却基準価額は敷地利用権が不明であることを考慮して定められている。
競売ファイル http://bit.sikkou.jp/info/pdf/info_36241_01.pdf
こうかな >>630
建物だろうと同じこと
放置されて壊れそうな建物の修繕するよう相続人に対して行政が通知したとして
じゃあ放棄しますなんてできない
なんで無知のくせに断言するんだろ >>630
そのとおりなんだけど、ギガの工作員には理解できないw
ギガの主張はアホすぎるよな。
法律の知識がまったくない。
即日結審されそうな勢い。
でも、そこが面白い。
パワー社の立場にたてば噴飯物なのだろうけど、
第三者から見てると、キチガイの大暴れで受ける。 >>633 では、そのG側土地所有コースでいけばいいだろう。
それこそが、G側の主張と利得を最大化できる路線なのだから。
でも本当にそのコースを、G側弁護士含めて勧めるのかなぁ。
訴訟を長引かせれば、結果としての判決の勝敗にかかわらず、
先にそれについての手間が増えた報酬を、その分貰えるのが弁護士ではあるけどね。
そんなに無知もしくは悪徳なのか?
G側弁護士は。 ID:3GXrQ/7x
文体からすると、この人って以前は1人でID出して連投したり、
「テンプレーター」を連呼してた人か
今はもっぱらGIGA擁護してる奴がテンプレをコピペしてるんだけど
そいつにはテンプレーター呼ばわりしないのね >>630
財産の放棄だけに限定して一応ツッコむと、基本的に日本では法的に放棄がかなり難しい、ってのがある。
実質的な放棄(管理放棄的な)は現実的にあるわけだが、それでも例えば不動産であれば固定資産税は課税され続ける。
一応民法で最終的に国庫に帰属することにはなってるが、かなりハードルが高い。
少なくとも不動産に関しては、管理を放棄したからといって法的な所有権放棄とまで見なされることはないと思うぞ。 >>619
まだ理解できてないのかよwww
根抵当権と不動産ローンで購入するためのローン組むための抵当権との違いは、
頭ケイスイでは、意味不明なんだろうな?
いつかは理解してもらえるかもと期待していたけど、
多分偏差値30以下の人では、死ぬまでd理解できないのかも知れない。 何かすごいアホが頑張ってるな
住宅ローンを借りるのに予め現金で決済しないと金借りれないのか
あと抵当権と根抵当権の性質云々じゃなくて、事業用資金は根抵当権で借りることが多いというのは商慣習だというのもまだわかっていないという
強いて事業性資金で抵当権をつけることが多いのは戸建て分譲地の仕入れかなあ
そこから派生して新たな資金需要が発生しにくいから
それ以外で事業性資金に抵当権つけるケースはかなり例外的
これはもう『そういうもんだ』としか言えないんだが ローンだとか
割賦に当時のその契約とか
実際は、それ自体に
あまり意味が無かったり
根抵当外されて困った、等は別にして
それも、当事者の「コンナハズjyナカッター」だけの話で >>642
まだ頭ケイスイが沸いているwww
ローンの契約が決まってから、そのローンと同額を、
先に不動産売買契約完了して、所有権移転登記が完了するまでの間、
俺の場合は、一時的に別枠で借りるんだよ。
その期間は長くても一週間で、短ければその日だけってこともある。
だからその一時的に借りる借金の利息自体は微々たるもんだよ。
そのための保証人を立てられない人の保証料が高い。
手持ち資金が潤沢な人は、一旦現金払って、それからローンやればいいんだろうけどな。
だけど、今回の根抵当権については、一般人のローンで不動産買う時とは違うってことも、
理解できてなさそうだから、もう頭ケイスイとしか言えないなw ギガジン側 ・・・ 刑事で追求したい
元地主 ・・・ (当時に瞬間はともかく)売り抜けたのでもう知らん、今のトラブルは今の地主が全部背負ってる
今の地主 ・・・ ガーガーガー(しかし、元地主と争う気は無い) >>639
自分達がやってることを相手側がやってるかのように言うのが詭弁の典型でな
名誉毀損を主張する業者寄りだけが実名名指ししてる。パワーエステート連呼は動詞だから違うとかな >>643
俺が笑ってたのは、根抵当権の極度額設定登記がなされたときに、
ケイスイが、6500万円かりてーーーーーとか、
利息がーーーーーーーーーーーーーーとか叫んでいたので、
それって、根抵当権のこと、根本からわかってねーんじゃねーのって思って笑ってたこと。
たぶん、その金額から、3500万円で土地を売ったって、誰か勝手に予想してたんだなって見ていた。
あの企業なら、あの土地買う前に、別の不動産に既に根抵当権なんて設定してあって、
そこから借りて土地なんて買えるんじゃないかなって思ってた。
どの根抵当権を担保にして借りても、利息なんてそんなに変わらないんだから。
一つしか不動産を持ってないような弱小個人だったら、その不動産に抵当権設定して、
それを担保に金ローンで借りるだろうけど。
その時でも、先に不動産売買価格の全額を何かの方法で調達して、
一旦支払わないと契約が成立しないし、そのあと権利関係の登記が行われる。
実際に経験してないと、そのようなことは分からないから、頭ケイスイでも仕方がない面はある。
まぁ身近に住宅ローン借りてる人に聞いてみれば、実態が分かりそうなもんだけど、
そういう人たちが身近にいないんだろうなって思う。 >>644
他の人にも言われてるけど、相当痛々しいから黙った方がいいぞ君
一日ずっとスレに貼りついてそればっかり言ってるけど、答えは同じ
事業用資金でも個人向け資金でも、物件取得資金は扱いは同じで、借り入れと担保設定と所有権移転は同時
登記設定をのんきに待ってる間に、業者がお金持ち逃げして二重売買したらどうすんのさ
君のおうちの人が変な業者に騙されて変なローンの組み方をしただけで、それが世間一般のルールなの
今回の場合、3500万で土地を買ったらしいが(安すぎるけど)、もしそうなら6500万の枠の融資をコミットして、3500万は実行、3000万は設計費とか建築費の着手金を支払う時に実行する予定だったのかもしれないね
でも新規取得した物件に係る融資がまったく実行されないのに担保だけ設定されるのは、あり得ないとは言わないけど考えにくい >>649
実態知らない奴が痛々しいだけで、
お前も何も知らないだけかとwww
実際にローンで不動産買ったことあるの?
あるのなら、その辺のこと、すべてローン組んだ金融機関が全部代理でやってくれたのかと思う。
知らないのに痛々しいとか、笑わせるなよw スルガと同じで
明確に違法ならアウトだろうけど
根抵当だって、私企業な裁量の範疇だったり
とはいえ、今現在だと
完全に足洗った北おおさか信用金庫
とか 追記、金融機関によって違うけど、事業用資金は借入額の1.2倍か1.3倍の設定をすることが多い
北おおさかは設定額を見るに1.3で割ると5000万になるから、借りた金額は5000万かもわからんよ
抵当権と違って債務の随伴性がないから、利息や遅延損害金を考えてそんな慣習になっていると入社したての時に上司に習った >>649
あと根抵当権と抵当権との違い理解してますか?
もしこの土地を買うときの担保として設定するのだとしたら、
それは抵当権だと思うんだけど、そのことわかってますか?
ネットで必死に調べたこと、わかったつもりで書いてないか??? スルガになる前に
綺麗に逃げた(足洗った)北おおさか信用金庫
みたいな >>649
変なローンの組み方は別にしてなくて、自分がどんな契約したのか理解できてないだけな奴かと思ってたら
決済資金をローンと別枠で借りるとか意味わからんこと言い出してるな…… >>650
自宅も普通にローン組んで買ったよ
もちろん一時的に立て替えなんて意味の分からないことしてないw
何より日常的にそうやって不動産の売買案件を処理してますが、君はどうなの?w
しきりに「僕がローンを組んだ時ガー」を連呼してるけどw >>649
> 事業用資金でも個人向け資金でも、物件取得資金は扱いは同じで、借り入れと担保設定と所有権移転は同時
同日だけど、順序的には所有権意見登記が先だってことは分かってますか?
まずは、その辺のことから勉強しましほうね。 >>655
>>649
度し難いアホだからもう触らん方がいい
>>653
いや、この土地買うときも普通に根抵当権使うのが一般的です
大丈夫。もう日付が変わってID変わるまでは黙っておこう。
君のアホは明日になるとわからなくなるから慎ましく生きよう。 何度見返しても見逃しが出てくる…
『地主』が勝手に書類を作ったらいけないので、自分の10本の指の指紋と筆跡と印鑑のコピーがいっぱいあちこちから出てきたのである。これって『自作の遺言書』にも添付されていたように思う。
・どうやら遺言書は有りそう/有った?
・地主と何かの書類は交わしていた?
その他ソースは有るけど引用メンドイ系
・現場近所には借地に住んでたら誰かに底地を買われて底地買取要求か立退き要求か選べと言われる家が複数有ったとのこと、その土地の地主は不明、次の件との関連も不明
・地主Yは評判が悪く底地買取条件は現金払い領収証無し、もしも所有権移転登記に協力しないとすると…だからこその振込?
個人的な暫定予想
・祖父の20年は司法書士の入れ知恵を受けて所有権時効取得を狙ったもの
・20年時点で援用をしたがやはり鍵代は地代だと弁護士に諭された、底地は買取り
・所有権登記移転に協力してくれないから固定資産税納税義務者も移っていない
・移転登記のための裁判をする気力は無かった
(遺贈後にケリを付けなかったのがG側の過失)
恐らくこの辺が1回目から一週間程度で判明していて支払いの証拠を探していたのものかと 足洗おうしてる(実際に既に足洗った)北おおさか信用金庫も
絶対に、逃さない!!
って、強い意図は感じられる >>656
知らないだけのことかな?
権利関係のこと考えたらわかるんじゃないかな?
それとも、金融機関の担当者が説明が面倒なので、代理で勝手にやってくれたのかもな?
説明しても理解でd気ないように人には、説明する時間がもったいないから。
理屈的に、金払ってないような奴に所有権設定登記なんてしてもらえると思ってるの?
当然俺も所有権設定登記と抵当権設定登記は同日にやったたよ。 >>657
> > 事業用資金でも個人向け資金でも、物件取得資金は扱いは同じで、借り入れと担保設定と所有権移転は同時
>
> 同日だけど、順序的には所有権意見登記が先だってことは分かってますか?
>
> まずは、その辺のことから勉強しましほうね。
安心して欲しい!同日なだけでなく同時だから!
所有権移転登記と担保設定登記は同時に処理できるぞ!司法書士さんに聞いてみよう! >>658
> >>653
> いや、この土地買うときも普通に根抵当権使うのが一般的です
ワロタwww
本当に根抵当権と抵当権の違いを理解してるんだろうか?
頭ケイスイですか??? 降りたに逃げた人やアクター
元地主
北おおさか信用金庫
なぜか、「逃がさない!!」って擁護派 >>662
物理的に同時は不可能だってことくらいは分かってるよね? 根抵当を付けてた ・・・ そんなものは無かった
根抵当外した ・・・ 北おおさか信金、シネ!! >>665
> 理屈的に、金払ってないような奴に所有権設定登記なんてしてもらえると思ってるの?
安心して欲しい!
不動産取引は借入人兼買い主と、売り主と、司法書士とが金融機関に集まってやるのだ!
所有権移転登記も担保設定登記も借り入れもまったく同じタイミングでできる!何なら既に売り主名義でついている担保設定の抹消と借入の返済も同時にできるぞ!
詳しくはググればいいぞ! 日本政策金融公庫(元国金)ならともかく
スルガと同じで、
私企業な自由度に裁量はあるわけで >>667
だからね。 その時の現金はどこからのお金ってこと。
そのお金があってこそ、売買契約が成立するってことでしょ?
そして不動産の所有権の移転登記がなされる。
その後、抵当権設定登記がなされる。
そして、その抵当権を担保にローンが組める。
これをもしかしたら同日にもやってるだろうけど、
最初の金は理論的にローンからのでは払えないっていうこと。
その辺のことを、銀行の不動産融資担当者に聞いてみればわかると思うよ。
見た目は同時にやってるように見えるけど、それまでに何度も契約や
確認作業は事前にやってないと同日にはできないけどな。 あとは建物の固定資産税証明書画像が有ったが
まぁ今更なので省略、笑っちゃったけど
ちゃんと平成31年度編集長名義でしたよと
つことで
やっぱGは土地建物双方所有権主張で来ると予想
G自身がそう言ってるからそうなんでしょう
YとNの登記効力を崩せれば完勝
借地権認定、明け渡し不可でも勝ち
それ以下は民事的には負け
最も議論が白熱した『借地契約の終了理由』は「所有権移転」だった
事実(?)は小説より奇なり 騙された?北おおさか信用金庫は
オカシイにクルッテル、という 刑事が通るかは、そりゃ「別の話だろうが
ガーガーガーは、本当に意味不明だという >>669
安心して欲しい!
普通は売買契約時に手付け金以外のお金はいらない!
事業用不動産の場合は金額にもよるが、数千万程度の物件なら大体1割から2割くらいだ!
そんなことも知らなかったんだね!
君のおうちが家を買った時、契約時に全額払わされたのなら、それは業者にちょろいと思われてふっかけられただけだ!普通じゃない!安心するんだ! 土地の登記は売買契約と根抵当権設定が同日になってるんだけど売買契約成立させた後に
北おおさか信金に駆け込んで融資交渉して即日条件決定ってことになってるんだろうか
ID:9HExFMMEの脳内では
えらいハードスケジュールだなw >>673
説明するのあきらめたわw
多分担当者に説明されてたとしても、意味不明w?ってことで理解できなかったんだろうな。
やっぱ頭ケイスイって言われるはずだわw
順番に手続きを踏んでいかないといけないことくらい理解できるかと思っていたんだけど。 このアホは売買契約の違いと決済の違いもわかってないのかwww >>674
普通は同時にやることくらいは誰でもわかっている。
ただし、内容的に順番にやっていることを言ってたんだけど、
理解できなかったようだなw
俺だって、所有権移転登記と抵当権設定登記は同日になってるぞ。
ちなみに固定金利と変動金利の二つに分けて借りたから、
昨年固定金利の方は一括返済して、その分の抵当権の抹消登記はやった。 >>675
安心して欲しい!私は客に説明をする側の人間なので心配いらないんだ!
とりあえず売買契約と決済のタイミングと、決済の流れをググってみよう!お兄さんとの約束だぞ! 決済を言い出すと
また面倒くさい話に
登記は、3月28日だったという
だから3回目のパワーエステートって、自爆してたりと
あと、3月28日の内容証明とか >>677
> >>674
> 普通は同時にやることくらいは誰でもわかっている。
> ただし、内容的に順番にやっていることを言ってたんだけど、
> 理解できなかったようだなw
あれ、どうしたの君
不動産買う人はどこからか全支払金額を立て替えないといけないんじゃなかったの?www >>678
もしかして、買主じゃなくて売主のこと言い出してるの?
頭ケイスイ? >>681
そうですよ。
違ったこと言ってますか?
最初の金は、その後購入する不動産を担保にして得た金では払うことが物理的に無理ですからね。
事前に同じ金融機関から全額借りましたよ。 >>683
どこにお前が言ってることが書いてあるページがあるんだ?
そのままコピペしてググったら、そんなのしか出てこなかったからwww >>685
マジで頭ケイスイですか?
保証会社なんて一言も言ってませんですけどw
金融機関から保証人立てれないときの保証金を取られたってことは言いましたけどね。 この子が住んでるボロ屋はきっとお父さんが業者に騙されて買わされた家なんだよw
土地仕入資金を借りた業者がいて、返済期限がきて困っていた。
ついでに建築費の支払い期限がきてとても困っていた。
そこにカモがやってきた。彼のお父さんだ。
業者は彼のお父さんに言った。
「3000万で家を売るんで、まず全額を先に払ってくださいよ!住宅ローン付けは後で!何でって!?そういうもんだからですよ!所有権移転も当然後で!」
彼のお父さんも、幼い彼も、何か変だな?と思ったけど、言われるがままおじいちゃんの遺産である3000万を支払った。
業者はそれで何とか資金繰りを工面できました、めでたしめでたし。
こういう話しかな? マジで理解する能力に欠けている人たちなんだってわかった。
だからあんなブログの主の言ってることに、コロッと騙されてしまうんだろうなw
頭ケイスイw タレント松居一代(60)が、近隣で作業する建設業者とのトラブルで110番通報したことを
明かした。
松居は1日、自宅前に集まった多くの警察官と応対している写真をブログで公開。「SOSを
したら助けてね!!」とファンに呼びかけた。
その後、「うそつきは許さない!!」のタイトルで再びブログを更新し、大型トラックに積まれた
重機の写真をアップ。
「今年の3月から大変な迷惑をかけられている」「解体業者とでも、いいましょうか 建築主とでも
、いいましょうか それは、それは、非常識、極まりない行動です いつか、きっと…事故が起きる
恐怖さえも松居は感じています」と、以前から悩まされていたとして、110番通報したことを
https://www.nikkansports.com/entertainment/news/201805010000538.html 謎の勝利宣言
そして書き逃げ
ずっと、こんなカンジ そんなことより、チャリダーマンは今日もドキドキで大忙しであるのかどうか派遣部隊報告はよ! 都合が悪くなると
チャリダーマン
ずっと、こんなカンジ >>694
いつまでも何言ってんの?
ローン設定できる前にどうやって金工面できるんだってこと。
まず、G擁護側は、最初(今でも?)あの根抵当権であの土地買ったって言ってたんだぜw
それは違うってことは、さすがに頭ケイスイのお前らでも理解できたかな? 実は世の中が間違っていて彼一人が正しいのかもしれないw >>696
ケイスイもそれとよく似たこと喚き叫んでいましたね。
同類項w 真偽不明な電凸
以外に、今の地主の意向は
プレスリリースしか無いのに
なぜか、良く分からない主張に
勝ち誇ったり勝利宣言という
ナカノヒト? 謎の
マウンティング大会
そりゃ、決着しませんわな
みたいな ぶっちゃけ
どんどん争え
って話なのに
なぜか、イヤイヤという >>698
トラブル内容自体はともかくやり口は似ているな 自分の土地に建てた建物の未登記は珍しくない
が、ケイスイが主張するところを信じると、
あの倉庫は自分の土地に自分の建物ということだが、
建物を登記して土地は未登記の状態
常識からすると真逆で、およそありえない話
なぜ自分の土地に建てた建物が未登記なのかは、
これまで言われているように他人名義にされる心配がないから
(土地の所有者の自分は借地契約を結ばず、建物は不法占有になる。よって他人が取得するメリットがない)
逆に建物の名義が自分で土地が他人の名義のままだと
土地を売却されると、真に自分が土地の所有者であっても、第三者である土地の名義人になった買い主へ対抗できず、不法占有として追い出される
(買い主が悪意の第三者だという仮定は無意味。そんなの肯定するわけない)
現在のケイトがこの状態(あくまでケイスイの言い分を信じるならばという仮定)
刑事でやる
ってなら、むしろゼッタイカチって謎の宣言ばかりなんだから
むしろウウェルカム!!な話なのに
なぜか、ガーガーガー >>709
それやると頭ケイスイのひとが立ち直れなくなるからダメ >>710
でもこんだけ真っ赤な人だらけなんだから
いっそip強制のほうがスッキリするだろ
そう思わないか? 仮定にノッてくるとは予想外ですが
Gの主張予測自体は整合性が有るということですかね
でもblogはそれが一番素直な読み方だとは
そしてその有り得ない話が現場付近では他にも起きてるそうです(移転登記協力しないから?
単なる『悪意の第三者』なら登記が勝ちますよ
『背信的悪意者』なら登記効力が認められ無いから
土地所有権は現占有者であるGが勝る可能性が有る、ということです
確かに完勝するにはそこが最難関だと思いますよ
知らなかった筈が無いという状況証拠をどこまで突きつけられるか、じゃないでしょうか
※背信的悪意とは、単なる「悪意」を超えて、事実を知っていたうえで信義に背くような行為を行うことであり、法律上の明文規定はないため判例法理となる。 gの土地所有権が未登記なのを奇貨として登記の欠缺を主張すると背信的悪意者になるんだろうけど、本件は厳しいでしょうね IPとか
意味分かってない人が謎に吼えてたりと
ニイヤマさんかな >>708
民事じゃないと土地明け渡しの強制執行できないからなw ブログをちょっと読み返すと、
いい加減なことばかり言ってるなケイスイは
2/23 ケイスイ「私は何でも捨てないで取っておく習性」
http://keisui.com/20190223-architect-28887-keisui/
何でも捨てないで取っておく私の習性は、こんなトラブルが起きると役に立つのである。昨日息子たちと必死に物置を探し回っていたら次から次へと父の残した資料や領収書や書付、メモなどが出てきたのである。
4/30 ケイスイ「爺さんの記録の大半を捨ててしまった」
http://keisui.com/20190430-architect-29533-keisui/
去年の地震で爺さんの大切な記録を大半娘が処分してしまったことである。それでもも残った記録はかなりあった。山崎一家は仕事の合間に残った書類を読んでいると、アレヤコレヤと出てくるわ出てくるわで、これで刑事告訴できると大喜び。 まぁblogの読み方が合ってるとしても重要なところを書いて無いので、やっぱり仮定になるんですが
1回目と2回目で結構期間が空いてますから
その間に遺言書と底地譲渡契約書のセットを探し出すのは間に合ってたんじゃないかと
2回目の前にP社と話合い有りましたし(扱いが小さいから忘れられ気味)
違う業者が来るのは予想してたなんて記述も有るので
2回目以降は未登記でも土地所有権を証明できるそのセットは突き付けてる可能性は無くは無いと思います
名乗らなくてもN社の人間と特定できればN社に「悪意」は帰属しますから
なんで仮処分して無いんだよって話ですが、
それ捨てたのは『娘』です >>716 >で刑事告訴できると大喜び。
それ出来るなら、本当にさっさとやって見せて欲しいんだけどね。
ギガのアクセス数も、段違いに伸びると思うよ。マジで。 >謎の勝利宣言
これを言っておきながら、それに対して
まともに論駁されると、それには何も言い返せないという
謎の勝利宣言
パワーワード、謎の勝利宣言 よく分かってないけど、繰り返して
謎の勝利宣言
こんなカンジ ワッチョイスレなんて殆ど無い
IPとか、実は意味不明
って、ニイヤマさんっぽい人が
謎に必死だという >>723
うんうん。
特に反対する理由もないよね? 先に、スレ立てれすればいいのに
それは嫌だに
なぜか同意を必死に求めまくるという >>717
そう、爺さんの大切な記録を大半処分してしまったのは、
「何でも捨てないで取っておく」のが「私の習性」と言っている「娘」のケイスイ >>725
まだ次スレには早いからね
何故かも何も700で次スレなんてあり得ない じゃー、特に反対する人も居ないみたいなので、
次スレはip強制で。
>>950
あたりでヨロシク。もちろん俺が引いたら俺が立てるわ ブログ更新きたな
爺さんは契約書も交わさずに土地代を地主に振り込んだ(アホ・・・)
いつ振り込んだのか、振り込んだ額がいくらなのかついては今回も明かさず(都合が悪い?)
何やら根拠となる手紙があるらしい(あくまでケイスイの解釈) >>733
先に登記を備えた者に土地所有権を認めるという
基本的な部分の理解がない
手紙が出てきても変えられない事実なんだが
ケイスイはフィクションの中で生きてる >>735 いわゆる自伝作家を気取ってるというか・・・
祖父の伝記作家というのではなく、そういうのを掘り起こして、
そういう私って、とっても素敵的な・・・毎日とってもうっとりで、権利的にはとてもウッカリで。
そんな毎日で、もうドキドキで大忙しなのです。 >>735
>先に登記を備えた者に土地所有権を認める
は、「土地登記簿に所有者がそもそも記載されていない(空欄の)」土地の登記に関する話では?
ケイスイが主張しているのは「取引があったにも関わらず所有権移転登記がされていない」なので、全然違う話では。 あぁ、「そもそも登記簿が従前より存在しないが実在する土地」にも適用できたっけな。>先に登記を備えた者に土地所有権を認める
考え得るケースとしては確か、昔から登記が抜け落ちていたとか、地震や噴火とかで陸地ができたとかだったっけか。
良く憶えてない・・・ちゃんと講義聴いておくんだった。 そういや二重譲渡の件もあった・・・そのことを主張したかったんだろうか 180坪のど真ん中の三軒長屋の一軒分だけの土地なんか売らないんだよなあ
契約書を書いてもらわなかったって
そして思い込みの激しい爺さんがそう言ってたのが証拠で
その証拠の大半捨てちゃったって
そりゃ民事を受ける弁護士もいないし
刑事も警察が相手にしないよ 100万もらって立ち退きました、の方が全員得すると思うんだが
土地を買ったって証拠を出さない限りGIGAZINEがゴネてる構図になってるし
日新も怪しいけどゴネまくられてる被害者として
同情集めちゃってるし ケイスイブログの疑問点
>なぜ、地代を請求しなかったのかというと、地主は土地の代金をもらっていたからである。それでも、契約書も書かずゴネ得になった地主は、後ろめたく地代を請求できなかっただけのことである。
売買契約書がないというのが不思議です
昭和20年代や30年代始め頃の取引にはたまに見かけるけど、Gが建物を買った昭和56年だと契約書は普通、作ります、親戚間の取引でもないし、どうしてなのかね?
>そのへんのところは父の残した書類に詳しく書かれていた。この手紙が出てくるまで何の根拠もないと言われるので公表を控えていただけである。
これも不思議
片一方の記録だけを根拠としたら何でもできちゃいますよね
180坪、全部わしのものだとG祖父が手紙に書いてたら、そうなるのでしょうか
>ただ、地代を払う払わないというのは刑事事件とは何の関係もないことである。
そうなのでしょうか、土地・建物の権利関係は、民事のみならず刑事にも密接に関わるのではありませんか? 地代を払わなくとも建物の所有権さえあれば建造物損壊には問える
という意味でしょう 双方ともにこのスレ見てるだろうし、事実上公判前整理をこのスレでしてるようなものか >>741
>180坪のど真ん中の三軒長屋の一軒分だけの土地なんか売らないんだよなあ
これな >>744
普通はそのとおりでしょうが
この度は、Gの建物の所有権にも疑義がでているわけでして
出るところに出て話を付けましょうやということにならざるをえないと思います ケイスイがほぼ無理な土地所有権の保有を必死にゴリ押しすればするほど
建物の所有権すら厳しいんじゃないのって気がしてくる 建物所有権がGになくても地主や日新のものになるという根拠もないですよ 明確な根拠なく建造物損壊、この点は擁護しようが無いわな ケイスイはやっぱ土地所有権主張なんやな
無理やなw 今の時点でも無理筋な主張してるってことは、今後大負けする可能性ありだな 一部予想と異なりましたが
G側
・祖父は認識はYから底地を買い建物ごと贈与
・祖父も編集長も建物所有目的で土地を使用
・登記を移してないのは協力を得られないから
(その時点で争うべきだった)
・登記移さないと固定資産税は払えない
・振込なら振込名義欄で意思表示が可能
・Yがその金を突っ返していないことをもって黙示の合意を主張する
・登記固定資
Y
・合筆するまで登記簿名義人のまま
・固定資産税は負担してきた
・振込名義人は通帳に記載される
・建物使用が立証出来なければ土地使用の立証も出来ない
・手紙なんて見てないの主張は可能、内容証明なら厳しい
・底地権者としての権利を行使してこなかった
(所有の意思が疑われかねない)
・地代の不請求も底地譲渡認識を後押し
あながち無理でもないんですよ >>750
業者側は建物も自己所有と主張してるけどな
自己所有の建物を自分で壊すなら何の問題もない >>754
最初だけな
最初もパワー社がキチンと権利関係を整理するようにアドバイスする立場にはあったけどね。
特に日新に関しては対抗要件を備えた第三者の関係だから無理がある 普通は解体する時に、滅失登記までしないといけないから
登記上の所有者から委任状をもらって解体に着手するけどね
土地家屋調査士としては普段の業務ですね >>755
N社自身、前もって調べて然るべき立場ですしね
土地建物双方Yから買った形式の筈ですが、宅建業者なので自らも調査義務を負う筈です
2回目(N社)は「ちょっと壊しちゃった(過失)」主張の筈ですが
まぁN社の建物所有権主張は無理ですよね
>>406 建物はわしのものだけど、権利を主張する第三者が現れたので、仮にGが所有権者だったら
土地所有権に基づいて建物等(構造物)収去土地明渡しを求める
こういう感じかな 恐らくそういうことですが
・土地の現占有者はG側
・自己時効取得主張なら未登記が過失にあたるかもしれませんが、自己時効取得自体が登記の無い所有権を守る判例理論なので主張は出来るでしょう
土地所有権がGに有った可能性は業者側からは本当に見えなかった可能性は有ります
後はGがどのタイミングで土地所有権を主張し業者側がそれを知っていたかですね
G側が土地所有権を守るにはN社が背信的悪意者であることを立証出来れば良く
N社の「背信行為」なのはまぁ明らかでしょうから
「悪意」を証明出来ればG側の完勝です
駄目なら借地権認定狙いですが
業者側は借地権の認定に対しては
信頼関係が成り立たない主張をするでしょうね
成り立たないも何も認定ならその時点から、お互い信頼し合えやってことだと思いますけど あくい【悪意】
1. 他人や物事に対していだく悪い感情、または見方。人に苦痛・不幸を与えようとする心。わるぎ。わざと相手に悪くとる見方。「―に解釈する」
2. 法律関係の発生・消滅・効力に影響するような、ある事実を知っていること。
この場合は2の意味です
頭ケイスイの方がときどき出現するので念の為 暫く来なかったら業者のエクストリーム擁護&アンチギガが
すっかり鳴りを潜めてるじゃねーか、根性の無い連中だな お前らここで答えの出ない事でグダグダ言い争ってないで
GIGAZINEと日新に凸してくれよ
それが一番早い
門前払いされたとかここの部分は答えてくれたとかここは言い淀んだとか
とにかく判断材料が欲しい
俺は連休中ずっと仕事だから暇なお前ら頼むw 根抵当権剥がしただけでもダメージ与えられたからええやん。 凄えなマジでギガ有利な展開になってるのか
まあ今時パワーエステートでどうにでもなるなんて思ってる
クソふざけた連中には痛い目を見て貰わんとな
契約不履行で苦しむがよい >>764
こんな掲示板の書き込みで今後の有利不利が決まると思ってるなら病院行った方がいいぞ ちなみに最初から
2. 法律上の事実を知っていること。
の意味で言ってますよん
てか本当にN社の「明け渡し要求裁判」なんでしょうかね?
電凸は「そうN社が言っているのは真実」だと仮定して話が進んで来てましたけど
その仮定でさえN社が起こそうとする裁判自体が明け渡し要求で有るという明示的な部分は無いんですよね
明け渡し要求裁判だと言うのであれば
裁判でするはずの主張そのものの口外が度を過ぎていませんかね?
電凸の解釈を変えて
N者側は権利関係で裁判して勝てる気が無く、起こそうとしてるのは業務妨害とか名誉毀損とかそっち系の裁判だと読むのは無理では無いんじゃないでしょうか
明け渡し裁判なら土地建物権利確定する前にYNPで争ってるフシが有るのもおかしな話ですしね >>759
土地所有権者は土地所有権に基づいて土地明け渡しを求めるだけ
ゴネジンが土地所有権主張したって無駄 >>768
それがどういう展開になるかは不明
どっちも全て喋ってない
借地権および底地使用料を一括で払っていれば毎月の支払いはいらない
毎月払ってないから建物を収去(売渡)出来るとは限らない >>769
土地所有権に基づく土地明け渡し請求になるのは間違いない
昔々に賃借権があったとして、実際の支払いが定期に行われていたのか不透明だね
賃料が一括払いされているとか、異常に賃料が安いとかそういう場合には
非正常な賃借権として認められないのが普通なんですがね も少し整理して書くと
(仮定)
・電凸が有ったのは本当
・電凸で「N社がそう喋った」も本当
(だとしても)
・明け渡し要求裁判とは限らない
・そうならその裁判の主張の口外が過ぎる
・むしろ業者妨害や謝罪記事掲載要求に見える
・さらにはGのネット攻撃自体への反撃として
電話にそう答えるように可能性は否定出来ない
電凸内容はこの辺です
>>412 明け渡しなんて求めてないだろ?
普通にあのぶっ壊れている建物の滅失登記を申し出ているだけじゃ?
あんなのが使用に耐える建物だと思ってる奴いたら、絶対に笑わないから手を挙げてみw
もし笑ってしまったらゴメンw >>770
認められるかどうかはわからないと書いてるだけ
そこまで強く勝てると信じてるなら、そうすればいい
おまえが忘れてる事だけど
そういう手続きを踏んでからでしか解体に着手できませんよ
その辺りが反訴された時にどうなるのでしょうね
それでも日新有利だと確信してるなら、おまえは賢いな >>772
人のことは言えませんが
あなたも懲りない人ですね
検索ワード「笑わないから」 >>772
構造物を収去して土地明け渡しは求めるだろw
そのハンケツ取って強制執行するんだよ
長屋全体の撤去を完了させる
執行費用はGに求めるし、明け渡しまでの賃料相当損害金も発生する >>773
どういう反訴をするんだよw
Gは土地明け渡しを免れないだろうね >>772
Gは、お前らがぶっ壊した建物を元に戻せと言っとるわけですw >>772
今滅失登記申出して滅失登記してもあの構造物は残ったままになります
Gは不正登記防止申出してるけどあまり意味ない 59 名無し不動さん 2019/04/24(水) 10:07:36.21 ID:Z1liEnXf
昨日、日新プランニングに凸して、この件について担当者から話聞いてきたんだが、
今からここで報告してもいいかな?
68 59 2019/04/24(水) 10:44:30.70 ID:Z1liEnXf
59です
昨日、日新プランニングに凸して、日新プランニング側のこの件に関する
主張・見解を聞いてきました
先ず、日新プランニング側は現在、GIGAZINE側に対して民事訴訟を
起こす方向で準備中だそうです
なので、多くは語れないとした上で、話せる事のみ教えて頂けました
先ず、GIGAZINE側は、建物の向かいに旧社屋が有ったのだから地主側は
いつでもこちらに連絡出来たはずだと主張して居ますが
地主側は、GIGAZINEの旧社屋がそこにある事は今回の騒動が起こるまで知らなかったそうです
また、建物の所有者登記が勝手にG祖父からG祖父の孫であるG編集長に変更されていた事も知らなかったとの事
なので、地主側視点でこの問題を捉えると、10年以上前に急に借家人?借地人からの音信が途絶え、借地料も支払われなくなった
という状態の様です >>776
解体したのを現状回復してくれるの?
バカなの? 77 59 2019/04/24(水) 10:52:12.67 ID:Z1liEnXf
しかも、どうやら
G側はG祖父の没後地主側にG祖父が亡くなった事を伝えていなかった
勿論、G祖父の孫であるG編集長の連絡先も伝えていなかった
という状態だった様です
こういう状態が10年?10年以上?続いたため、今回の取り壊しに踏み切った所
G側との騒動に発展したという形らしいですが
民事訴訟を起こすには、内容証明等を相手に送るため、相手の住所情報が必要ですが
どうやら、G側は、地主側に自分達の住所を教える等の行為も行わずまた、顧問弁護士が
付いているのに顧問弁護士の事務所の住所を教えすらしていないそうです
エムズプランニングの人がGIGAZINE本社を訪れたのは、そこしかG側の連絡先が解らず
民事訴訟を起こすため、顧問弁護士の事務所の住所か、又はG編集長の住所が必要なので
それを平和的な話し合いの上で提示して頂きたいという意図があったそうです
しかし、それらの要求を拒絶した上、反社云々という書類がどうこうと来たという流れだそうです
89 59 2019/04/24(水) 11:04:17.43 ID:Z1liEnXf
>>85
状況から見て、反社云々の紙にサインしたかしなかったかは大きな問題ではないかと
結果として交渉は決裂した という事実だけで日新側にとっては
民事訴訟に踏み切るには充分な材料になっている模様
以降、現在は民事訴訟の手続きを進めているそうです 98 59 2019/04/24(水) 11:14:08.22 ID:Z1liEnXf
>>93
そこら辺はどうなんですかね
私は法律詳しくないので解りません
ただ
・地主に無断で建物の所有者登記を変更する
・借地人?が死亡した際に、その借地権を相続した人が借地人が死亡した旨すら地主に伝えない
という関係が、地主と借地人の間に信頼関係が成立している状態と
言えるのか否かは厳しいのではないでしょうか どうせ立ち退き請求されてG側負担で解体しないといけないのに、一旦元に戻す必要がどこにあるんだかなあ
こんな要求通らんでしょ 「笑わないから」の人って一生懸命「住宅ローン組むときは購入金額全額を一旦は立て替え払いしないといけないんだ!」って言ってた子? >>786
まだ言ってるのか?
頭ケイスイは説明しても理解できないんだな?
かわいそうにw 滅失登記が完了したら、所有権が無くなるから、自由に壊し放題w >>761
とまぁこんな感じで
最近はこのように業者擁護側で良くわからない仲違いが発生してたりします >>784
どういう訴えをすんだよ
それを見ないと反訴できないだろバカ >>791
土地所有権に基づく建物等(構造物)収去土地明け渡し請求
何回書いたらええねんw >>788
取り壊さないと滅失登記は通らんだろ。
取り壊したとしても滅失登記が通るか微妙な案件。
滅失登記が通らないと、新しい建物登記が通らない。 >>793
建物の要件を満たしてないから、あの状態でも滅失登記はしようと思えばできるだろうね
登記残ってても新しい建物の登記自体はできるよ、原則滅失してからだけど チャリダーマンの家って屋根あるの?
あるかどうかで滅失登記出来るかどうかだな?
俺が指名した現地特派員の人は、現地調査に行ってきてくれw >>795
屋根無いよ
登記官は現況で判断するから ここであーでもないこーでもない憶測で言いあって
誰一人直接聞きに行かないってねw
電話して疑問点聞けば話しがだいぶ進むのにw ID:vujv2iM8 この頭ケイスイどうした?反訴の要件とか調べてるのか?www 要するに、土地建物関係で裁判やるとして
どこまで裁判を「まとめられる」かですよね
N 土地を明け渡せ
G 謝れ直せ
これは1つの裁判で出来ると思いますが
G側が反訴として同時にP社も相手どったりはどうでしょうかね?
滅失登記はすでにどうでも良い気はしますが
登記官が職権で『出来る』、なので解決するまでしないでしょ
『しないといけない』わけではないので
今それやったらGに職権濫用だと書かれかねないですしね >>796
その屋根が取り壊されたので係争中なのです
登記官は、問題が片付き更地になったら、また、申請してくださいと帰っちゃうのでは 登記官は早く滅失登記を完了されてあげてもらいたいですね。
いつまでもあんな汚い建物をそのままにしていたら、景観も悪いし、
路上生活者たちの溜まり場にもなりかねません。
早く更地にして、開発をしていってくれることを望みます。 要するに
1.所有権者が自分の権利で滅失させるか
2.それ以外の人が登記官にお願いして滅失してもらう
ですから
『現在の登記名義人』であるGが
「滅失させないで下さい、壊したやつに直させるので」って伝えてる以上は
登記官が2.を聞くことは無いと思いますよ
一応登記上の滅失も権利関係変化しますからね
登記名義人の不利になる行為ですから
今の段階で登記官が職権で勝手にやると「登記官としては登記制度に対する重大な背信行為になりかねない」訳です
買収でもしない限りやってくれませんよ >>792
解体してんじゃん
事前解体が何の問題がないとでも? https://messitu.com/newpage29.html
滅失申出書とは〜敷地所有者から建物の滅失登記を申し出ることができる >>801
この例は
解体の注文主と解体業者との間でトラブって、業者が作業途中で投げ出しちゃったのですよね
権利関係はすっきりしているのでしょう
別の解体業者に頼んで、並行して滅失登記を行うことはできるでしょうね 一般論として、今回のように争いがなければ、第三者からの滅失登記申出により登記官が職権で滅失することはできるが、
・その建物の所有権が実際にその人にあるべき権利かどうかが確定していない。
・今後行われるであろう民事上の紛争解決への影響がないとは言えない。
・登記簿上の建物所有者が滅失登記を拒否している。
・職権による滅失登記は、物権を一方的に奪う(あくまで登記上だが)行政処分であること。
と、断定するわけじゃないが、これを行政だけで判断して処分するには荷が重すぎるので、この件については先に司法判断が必要になると思う。
万が一職権で滅失したとして、行政訴訟に進まれたらすげえ厄介な話になりそう。
以前仕事の研修で講義に来てくれた法務省のおっさん連中の嫌がる顔が目に浮かぶ。 >>806
>上申書とは、すでに建物は取り壊されていて、 その建物の所有者については、
現在、居場所も生死もわからないので、 建物の敷地の所有者から、
建物の滅失登記の申出を行いますといった内容の文書です。
上申書が必要なんだなw
それなら無理っぽいなw >>809
そのために時効取得の援用をしたんだな。 >>809
建物登記名義人が非協力なときも申出はできるよ >>811
登記官の人間性が試される瞬間って事ですねw
俺たちは行方を生暖かい目で眺めていくしか無いですねw >添付書類が普通の滅失登記申請とは違い、非課税証明が必要になりますので、
申出書の添付書類の箇所に、非課税証明と記入します。
これも無理ですね
用意できないでしょう >>698
ケイスイも行動が統合失調症そのものだよな >>808
ちなみに土地の方は
G側は真正面からYとNの登記効力無効を訴えて来ると思います >>814
小泉元首相が精神分裂症だったので、その名称はヤバイって事で、
統合失調症って名称に変えたらしいなw
精神分裂症患者のブログって事で、精神科医などの研究素材にはいいのでは? >>815
となると、土地に関しては現時点では争いがあることを法務局が認知していないから分合筆も所有権移転も問題なくできるが、
G側がそれを主張し始めたら、なおさら民事で権利が確定してからでないと登記動かさない気はするな。土地建物合わせて。 >>817
詳しくは存じ上げませんが
土地の方は一応は無効が確定しない限りはNが登記名義人ですから、ってことですよね
まぁ動かしにくい状態であることは確かですよね >>743
> ケイスイブログの疑問点
> 売買契約書がないというのが不思議です
> 昭和20年代や30年代始め頃の取引にはたまに見かけるけど、Gが建物を買った昭和56年だと契約書は普通、作ります、親戚間の取引でもないし、どうしてなのかね?
blogにはYが常習的に契約書締結を拒み登記協力を拒み領収証発行を拒んでいた可能性が有るのではないか?と読める部分されてますね
そう言えばG側は今回周辺の土地の登記簿も調べいる記述が有りました
現在居住されてる方の証言と併せると状況証拠にはなるんじゃ無いでしょうか
> >そのへんのところは父の残した書類に詳しく書かれていた。この手紙が出てくるまで何の根拠もないと言われるので公表を控えていただけである。
> これも不思議
> 片一方の記録だけを根拠としたら何でもできちゃいますよね
一応は刑事訴訟法第323条というものが有ります
(その他の書類の証拠能力)
前3条に掲げる書面以外の書面は、次に掲げるものに限り、これを証拠とすることができる。
1.(中略)
2.商業帳簿、航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面
3.前2号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面
未払残業訴訟(民事)なんかでも労働者側の記録が考慮される例は聞きますよね >>819
私文書偽造とかの犯罪に走ってないことを願うしかないなw >>794
あの状態での滅失、登記官悩むわな。
とりま、うちのエリアの登記官なら、建物登記の所有者の同意を取れと言い出す。
無いなら、非課税証明書を添付しろと言い出す。
添付出来ない場合、やむなく滅失登記してくれるかというと、登記官次第ではしてくれないで非課税証明書を取得できる時点まで保留されると思う。 >>821 下手すると行政訴訟までいく展開になりそうなのかな。
性格的には、そうなればそうするだろうって気もするが。 ドンドンおおごとになって、最終的には犠牲者が一人くらい出るような
令和最初の大事件にハッテンしていきそうな勢いだなオイw >>819
>事案
@銀行支店次長がほぼ毎日終業後に本人の主観を抜きにして当日の業務の要点を記載していた日誌
A同支店長が私生活に関する事項等を個人的な心覚えのために記載していた日記
に323条が適用されるかが争われた。
>判旨(最高裁昭和53年判決)
法第323条各号所定の書面は,伝聞証拠禁止の例外の重層的構造のいただ点に位するものとして,反対尋問を経ることなく無条件にその証拠能力が肯認されている
ー中略− 同条第3号所定の「前2号に掲げるものの外特に信用すべき情況の下に作成された書面」とは,その作成時の情況及び書面自体の性質において前2号に掲げる書面と同程度の高度の信用性の情況的保障を有する書面を指称するものと解すべきある。
@は,作成目的,作成方法に照らし,誤りの入り込む余地が少なく,高度の信用性があるものと認められる。…業務過程文書に比肩すべき高度の信用性の情況的保障を有するものと認められ,323条3号の書面に該当する。
Aは,私生活に関する事項の記述や主観的な所感,意見等が随所に記載されているといった情況であって,同条1号,2号所定の書面に準ずる性質の書面と解するを得ない。
うむ >>819 土地持ちの資産家なのに
余りにも関係書類がないというのは、税務署対策としても最悪だろう。
領収書出さなかったというのは、性格上の仲たがいとかそういう特殊例が、
大げさに伝わったとかではないの。それから、かなり昔の話であるとか。
もう法律論的な議論は尽きたようだから倫理善悪の観点から語る
Gの記事によると業者側は人相が悪そうなのでやってることも悪いんじゃないかな
G側もなんだか胡散臭いとこもありそうだけど人相はそう悪くはなさそう >>826
この前ケイスイの写真出てたけど、それ見てても同じこと言えんの? >>827 インテリヤクザとか、業界ゴロみたいな風貌ね。
なんとなく、噂の真相を出してた
岡留某氏の女版みたいにも見えたよ。 単なる手紙なら
・そんなものは受け取っていないとか
・振込金額の性質を偽装する目的だ
とかいう反論は可能ではあるでしょうけどね
仮定の話なら
振込名義人が「オサカクタロウ ソコチダイ」だったり
手紙というか内容証明だったりすると意思表示が有ったことの証拠能力は高まりますね
振込自体が有ったことは動かぬ証拠でしょうから(銀行記録な訳ですし)
後はYが金を突っ返していないことを持って黙示の合意主張でしょう
その他Y側としては
・通帳から引き出しては居ないが現金で突っ返していた主張
まぁ無理筋じゃないでしょうかね
>>825
はい一理有りますが
そうすると今度はY側の税務申告書類が証拠能力をもつので
・当該金額を地代の前払として帳簿処理していた
とかが有れば強力な反論ですが
逆に底地の譲渡所得として申告してたら完全にアウトです
領収証出さないのは他の人に対して「も」のようです
「常識的に」の状況証拠が揃ってしまってる可能性が有るかも、ということです 結局は土地の所有権も建物の所有権も両方を争って主張しあうような訴訟になるのでは
そしてその後に掲示もやるとして、これに故意性の問題が加わるから更にややこしい、と >>829 >領収証出さないのは他の人に対して「も」のようです
しかしよくそれで通ったもんだな。
税務署が見逃すとされる地域エリアだったからか。
しかしそれについても、昭和後期や平成くらいからは、
是正されていき、いわゆる見逃し的な対応はなくなっていった。
G祖父の取引年代は、それ以前に該当するのかもしれないが。
とにかく、少なくとも21世紀になってからは、そういった全て領収書なしで済ますというのは、
税務署対応最悪となると思うけどね。 アウトレイジだな
登場人物、全員悪人w
◯◯って言ってんだろコノヤローw G側の言ってることが本当ならG側かなり有利
もしも嘘なら・・・、その時は知らんw 令和元年をイジメ撲滅元年にしましょう
>大阪府三島郡島本町のいじめはいじめられた本人が悪い
>みんなそう思ってる
>誰もいじめの被害者に同情しない
>はよ死ねイジメられるクズ
↑
島本町民以外の皆さん
イジメは卑劣な行為なので隠ぺいするのは学校や加害者側に後ろめたい気持ちがあるからですが
いじめがあったことを認めたうえで被害者に責任をなすりつけるなんて最低最悪ですね
イジメ撲滅は島本町から
島本町は自浄能力のない腐った町なので
外圧でイジメを撲滅しましょう >>835
本当の事言ってる訳ねーだろコノヤローw
都合のいい事しか言ってねーよw >>833
不動産を取得した場合は、不動産取得税がその後かかってきますけど、
登記しないと税務署はわからないですもんね。
それも調べればわかることとか、請求しない方が悪いとか言い出すのでしょうかねぇ?
まぁ幾らで買ったかも言わないから、土地を購入してないとはみんな思ってますけどね。
あの土地売ってくれと言われたら、到底その頃の相場とはかけ離れた高値を提示するはずですから。 しかし、Gも業者側も
裁判が始まったら、相手側から都合の悪いこと次々と暴かれて
地獄を見るなんてことになりかねんのでは
ここに集まってる人たちは、大喜びしそうですが 結論としては早く裁判始まれば良いのよ
結果が出るまではここでああだこうだ言うしかないけど もうこれGは立退料目当ての居座り屋やん
使用実態のないボロい建物奇貨にして最大限ゴネて金毟る気マンマンとしか思えん 別件の裁判でもケイスイは自分が有利だと思って弁護士探し回って裁判したけど結局癌を理由に取り下げたんじゃなかったっけ
思い込み激しそうだしブログに書いてることの全部が本当だとは到底思えんねw Gはガスにコピー機にクレーマー気質あるから業者はちゃんと訴えてGを成敗してや 登場人物、全員悪人
日新 地主から安く買い叩いてマンションで大儲けするぞー
パワーエステート 知らないふりして地あげするぞー
地主 店子がややこしいから売っぱらうぞー
GIGAZINE なにー!いらない倉庫だけどマンション建てるならゴネにゴネまくってうん千万もらうぞー! GIGAZINEみたいなのがいるから立ち退かなくて高速道路や新しい幹線道路が作れないんだよ 相手が法人や個人事業なら相手の調査からYの申告漏れを指摘したりも考えられますけど
底地だと住宅借入金等控除額も無いので、税務署には何も情報行きませんね
あるいは申告はちゃんとしていてもこんな揉め方(税金訴訟ではなく権利裁判)をしてない限りそんなとこまで証拠探さないと思いますよ >>838 税務署の特定地域の特殊対応は、既にもうなくなっている。
だからどこの住人であろうと、資産家であれば、そこを重点的にやれば
まとまった納税額となるので、注視される。いわゆる税務署からマークされてる状態と同じ。
だから領収証ないとか、表以外に裏でキックバックとかいうのも、
ずっと監視されてるようなものであり、そして何か不整合がありそうだと、極めて厳しく追及してくるようになってしまっている。
紙切れ見せられても分かりまへん。わしら字ィも、ろくに読めんから。こういうのはもう全然通用しないからね。税務署相手には。 >>845
かわいそうな人はいないので
どうにでもなれと
安心して見ていられます 地主が領収書を出さなかったケイスイが言ってるのはこれ一件だけ
なぜかG祖父に対しても含めて常に領収書を出し渋ってるかのような伝言ゲームになってる
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
>地主の女性は、地元でも評判の悪い方で、1例をあげると、何十年も自分で建てた家に住んでいて土地も買いたいと言ってきた借地人に対し、
>地主は自分の言い値で1円も負けずに現金で買わせた挙げ句、領収書を書いてほしいと頼まれても「なんでそんなもん書かなあかんねん。」と言って
>絶対書かなかったという伝説の持ち主である。
なお、土地ではなく住宅の場合だが、
https://www.sumai-dendo.jp/other/keiyaku/faq_02receipt.html
>住宅の売買を行ったときには、大きな代金を支払うだけに領収書を受け取るべきだと考える買主は少なくありません。
>しかし、実際には売買代金の支払に際して売主から領収書が交付されることは稀です。
>
>領収書を交付しない理由の1つとして、印紙税の高さがあります。領収書にはその金額に応じた印紙を貼らなければなりません。
>印紙代や印紙税と言われるものです。
>一方で売買代金の支払いの多くは、振込によって行います。残代金の支払いを銀行で手続きする際も、融資金(住宅ローンの借入金)をその場で売主へ振込処理することが一般的ですが、
>こうなりますと銀行口座に支払いの痕跡が残りますから、買主としても無理に領収書を必要とはしません。 >>850
前の地主がかわいそうですね
自分で権利綺麗にすれば倍以上で売れたからな >>851 ほら、やっぱりね。
そんな領収証まったく出さないで通せるとは思えないもの。
地主で立場強いので、何か気に入らず領収証を出さなかった逸話が、
やっぱり性格悪いわ。地主だからってかさにきてて〜 みたいなそのエリアでの風聞となったのではないのかな。 本体記事にも有りますよ
https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
(第二回目取壊し日)
16時半頃
再度事件現場に到着。防犯カメラにも映像が残っていることを確認。
また、騒ぎを聞きつけて集まってきた近隣住民に取材を行った結果、Yさんはとにかく領収書は出さない、契約書は書かない、というようにして
徹底的に書類を出さないようにしている、などさまざまな多数の証言を得ました。これらは警察へも伝達済みです。
ちなみにそれらの証言がそのまま証拠になると言った覚えはありませんよ
周辺で起こっていたらしい同様の底地買い取り地上げや登記も併せると状況証拠になってしまう可能性が有る、と書いたのです
特に今回重要になりそうなのは登記簿そのものと住んでる人の登記非協力の証言でしょうね
出て来ていないと良いですね、そんな証言が >>854 では、その現地証言が確かだとしてだが。
それらについては警察署へも言うが、もっと効果的なのは
税務署へ言うことではないのか。
うまくやれば取引条件にできなくもないぞ。 領収書書いてなかったという証言が地上げの状況証拠になる?
なると良いねえw 税金時効7年ですし
そうそう何十件もではないでしょうし
おっかない税務署だからこそ勝手に調べると思いますよ
取引材料になるとは思えません >>852
前の地主はきちんと地主としての勤めを果たしていない
同情の余地なし
また、自分で権利を綺麗にしておけば確実に倍以上で売れたでしょう >>857 実態把握までやれてたら、いろいろできなくもないけどね。
Gはネットメディアだが、そこまでの調査能力はなさそうではあるが。 >>818
そっす。土地の件は宅地と立場が逆転してるし、民事的に揉めてるなら、どうしても今すぐ(揉め事を無視して)
登記を完了させなければならない理由がない限り、職権で登記を動かすことはないんじゃないかなと思った。
>>831
民事がややこしいのはそのとおりだと思うけど、刑事を民事の後にやるっていうのは、筋が通らない気がする。
民事で決着が付いた後だと、かえって「今から刑事告訴? 民事でカタがついたなら刑事を持ち出す必要ないでしょ?」
と警察に言われるだろう、というのはたぶんある。
罪の適否と量刑だけの問題になるから、「民事で先に決着付けたってことは処罰感情もなかったんですよね?」とか。
>>839
端から見てて色々思うことはあるが、俺も双方無傷の勝利はないんじゃないかと勝手に予想してる。
(時間や金といった経済的損失や風評被害プライスレスな今の状況とか)
ぶっちゃけ双方チキンレース仕掛けてるだけなんじゃ? と思ってた時期が俺にもありました。 >>859
登記は誰でも見れますからね
https://gigazine.net/amp/20190409-gigazine-destruction-3
加えて、この手続き後、関連するすべての土地・建物についても法務局で徹底的に調べてもらいました。これが結果的に法務局内で周知してもらうことにつながります。この調査の結果いろいろなことがわかりました。
単に現97-1だけかもしれませんが
周辺の土地でYが絡む土地を調べてても不思議は無いですよ >>851
自分は見た気がするんだけどな
ケイスイブログに無いとすると編集長の記事の方だっけ?
そしてケイスイの最新ブログでも「契約書も書かず」とある
>>854
あ、やっぱりこっちだった 証拠は無いけど
都庁も皇居も十年前に俺が買ったぞ
俺の周りも証言してくれる >>861 それによる金の流れの把握ができてなければ、余り意味ないのではないでしょうか。
領収証を出さないというのは、印紙代節約の他にも、何やらの用途に使えそうではありますね。 >>860
確かにそう言われる可能性もありますわなあ・・・
そもそも「民事でやれ」と言ったのは警察なんだが、こういう悪質さを警察は持っているのは事実 >>863
>>864
以前も皇太子殿下(現天皇陛下)に対する不敬な例え話を出してましたけど
業者擁護がどんな連中かよく分かりますな とりあえず
右とか左とか思想信条とか今回全く関係無いですよね、とは
関係有るとしたら現場近くのムスリムのお店?のカレー美味しいそうぐらいで 関係ないけど単純に不敬だなあ、と思いました
それこそ右とか左とか関係なくお里が知れるというか
まあつい反応して本題と関係ない話で失礼しました 建物の部分は遺言に書いてあったのに土地は書かれてなかったことと
今回の土地所有権もありますって主張とどう整合性取るつもりなの?ケイスイは >>868 だからあの壊れかけの倉庫に、ある日
何やらミミズののたくったような模様が描かれるわけよ。
誰だよ。こんな落書きしたの?
ってことになるが態勢に影響なく放置。
すると翌日にはあの倉庫が、問答無用で粉々にされるわけよ。
いったい何故?
後で調べてみると、そのミミズのたくり模様は、
アラビア文字で「アラーの馬鹿!」と書かれていたのであった。
業者側は、そういった作戦にすら出てくるかもしれないので、
そこは要注意だな。
チャリダー、ここ読んでるか。ミミズ模様に気を付けろ! >>868
金が9割
残る1割が亡くなったG爺の遺恨
こんなところでしょうか >>873
ほとんど金目的なら100万貰って立ち退くのが一番良かったのでは >>870
土地所有権云々は所詮地代を払ってなかったことを正当化するためにこの3月から吐き始めた嘘なのでどう誤魔化しようもないわ >>876 「証拠が最近出てきた」って話だろう。
絶対ないとは言わないが、なんか後出し感強くて、どうにもそのように捉えてしまうよね。 >>869いえ、こちらこそ
同じ記事でした
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/
地上げ屋のバトンタッチを予想しないわけではなかった。
パワーショベル事件の近所では地上げ屋に借地を買い取られて、出ていくか買い取るかの2者択一を迫られたという家が多々あった。
(これについてYが関係してるG側も言ってませんが関係の疑いをして登記簿調べて証言集めてても不思議じゃないですよね、というか当然調べるでしょう)
ちなみに横道に逸れた感が有りますが
立証出来れば良いのは
【G祖父の底地取得の申込みに対して合意が有るか】ですから、振込金額が確かなものという前提で
・金を突っ返していない理由と請求をしてこなかった理由の根拠
として説得力が有ればそれで足りるよというこですから
周辺の方の金の流れまでは必要は無いでしょうね
登記簿と合わせて「常習的な登記非協力」を立証出来れば十分だと思います
Gが余罪の追及までする必要は無いし、Y個人に大してそこまではしないでしょう
>>870
あ、そんな記述有りました?何処ですか? >>873
金が9割 ← これほとんどが業者側
G側はイマイチわかりません >>878
恐らくケイスイが話題に出してないから書いてなかったのでは、というぐらいの意味かと
まあ確かに遺言状に書いてれば、最初から土地の話が出てこなければおかしい、というのは分かります >>878
まぁ普通に意思表示が確かなら、黙示の合意主張で十分だと思いますけとね
地主側が反論してきたら
更に反論をする(常習的登記非協力)ことも出来る、ですかね
地主側もそこは探られたく無いでしょうしね
他人物売買(とっくにG祖父に譲ったあ土地をNに売ってしまった)で
YがNからされてるかもしれない賠償売請求はP社による錯誤形成とかそういう争いになってるのかもしれません
名付けて「あなたに権利あるある詐欺」
>>880
遺言書だけだと他人物遺贈が否定できませんから
振込用紙や手紙が出てくるまで触れ得なかった、という解釈は出来なくは無いですけどね
手紙が出てくるまで振込用紙の件は書けなかったというも記述も有りますし >>881
確かにケイスイもそう言ってますね
突然出て来た話に感じるのは否定出来ないのは確かですが
結局は振り込みの証拠などがあるかどうかですね
そしてそれが認定されるか、ですか スレでも何度も検証し直してるのと同様に
本人達も証拠能力の強い弱いの検証や
反論された場合の再反論などなど何度も検証してるでしょうしね
ひょっとすると母blogは書籍化を視野に入れてるのでは無いかと思ったりもしますが >>881
「あなたに権利あるある詐欺」w
YNPそれにM
このあたりの情報がまったく表に出ない
暗闘が有るはずなんですけどねえ ここを読んでるのが本当だとして(チャリドキを消したことからも濃厚)
ここの議論も参考にしてるかもですね
もちろんきちんとした専門家(弁護士など)の意見も参考にしてるでしょうし
後は読者からのメールもありましたね >>883
山崎ケイスイ著『父が遺した倉庫と地上げ屋とチャリダーマンTシャツと私』 建物はジジイが死んだ時に登記の処理もちゃんとして遺贈してんだから
土地だって遺言に書かれてたらジジイが死んだ時点で名義書き換えようとして地主と揉めてるはずだね
だからジジイは(色々地主ともめてたにしろ)最終的に土地は取得してないって認識だったろう >>883 書籍化するのなら、ここkら大逆転でもやってみせなければ、
煮え切らない自己満足的な自費出版みたいなのになりそうだね。
これまでは、わざと情報を曖昧に小出ししており、
実は強烈な「証拠」を秘密兵器として持ってるのかもしれないけど。
でも単なる個人予想としては、それはないんじゃないかと思ってるよ。 >>884
てか地主と業者が概ねレベルでも正当権利者なら
そこの仲違いが発生してる筈が無いんですよね
融資利息なんて大した金額じゃないでしょうし
人形劇以外の部分でも地主と業者側の仲違いの言及は有りますが、それこそ何から何までデタラメであると仮定しないと成り立たない仲違いだと思います
>>885
どうでしょうね
なんかもうスレは1ヶ月もかかってやっとGの土地所有権主張説に辿り着いた感が有ります
擁護側も含めて「それは無理筋」という認識だったのが良く分かります
>>886
ついさっきblogに「チャリガーマン」って誤字を見つけましたよ >>887
土地のことが遺言書に書かれていたら、
ケイスイかケイトに名義変更しようとして地主の名義が発覚
地主と揉めるようになる
その時点でG祖父の遺品から証拠探しをするのが合理的な行動
ところがケイスイは、2018年にG祖父の記録の大半を処分してしまっていた。
G祖父が土地取得をしていた証拠を探し出し始めたのは今回のトラブルのあった2019年になってからである
http://keisui.com/20190430-architect-29533-keisui/
>去年の地震で爺さんの大切な記録を大半娘が処分してしまったことである。それでもも残った記録はかなりあった。山崎一家は仕事の合間に残った書類を読んでいると、アレヤコレヤと出てくるわ出てくるわで、これで刑事告訴できると大喜び。
結論「遺言書に土地のことは書かれていない」 >>890 でも刑事告訴はしてないか、不受理であった可能性高いんだよね。
これからまあ、するのかもしれないが。
それやこれやで、余りあてにならない記述だと判断している。
大逆転すれば面白いので、やってみせては欲しいんだけどね。でも期待薄かな。 G側は感情面の比率が高いんじゃないかなぁ。
土地や家の件で問題が出ると、過去の経緯を調べるにつれ、
「先祖伝来の〜」とか「亡くなった家族の〜」とかいうのを目にすることになるんだが、
そこで先祖なり亡くなった家族なりに感情移入しちゃうことはあるらしい。
あと、「生業を続けていくためにはここで退けない」という、体格も体力もモチベもある業者側を相手に、
「ちょっと小狡く金を稼ごう」という気概で臨んでも、モチベも体力も保たなくて早々にどっかで折れる。たぶん。
念のためいうと、G側の動機が不純でないとかいうことを言いたいんじゃなく、
(むしろ会社としてはスッパリ金目的とした方が健全だろ、今回は個人対企業だが)
G母なりG記事なりを見るに、算盤弾けてないんじゃないかと思うところがある。
>>890
ふと思ったんだが、遺言書を書いた時点で権利が確定していない誰かの財産(推定)のことまで、遺言書に書いていいものなんだろうか? >>892 以前も、G側はトラブル多かったようだしね。
何にでも不満で、すぐに刑事告訴とか考えるという性格なんじゃないの。 ジジイが正当な代金を支払って土地を購入したと主張していたなら書くのが普通じゃないの
その主張が通るかどうかはともかく >>894
あー、「土地の登記は○○のものになっているが過去に私が買ったはずだ。訴訟等の手続きはしていない。すまんがあとはたのむ」ぐらいのことはそりゃ言っとかないと遺族も分からんよな。 >>889
仲違いなど全くない
とすると
それはそれで怪しくないですか >>895 これで見れば分かるが屋根は骨組みしかなくて、
雨にそのまま濡れる状態。
梅雨まで突入すると厳しくなりそうだ。
それまでには訴状が届いているだろうから、そこで占有を中止するのかな。
>>889
仮に情報どおり元地主が更地として売ったならそこは大揉めする要因でしょ 地主側・業者側が全て分かった上での共謀しての作戦であったのならば
揉めることはない、ということですよね
敗色濃厚となってきたらまた分かりませんが 受贈者は編集長ですからね
編集長自身は殆ど何も言っていないし
有るとしたら母blogの「私達はあの倉庫を重要視していなかった」という言及でしょうか
重要視していないものの証拠探しやらが合理的かは判断しかねますが
仮に遺言書に書いて無くてもG祖父の権利取得が成立すれば土地権利はG側に帰属しますから、
G祖父が買った証拠を見せつけていればYに土地所有権が無かったことは知らしめられる訳ですし(N社の悪意の成立をさせる)
いずれにせよ
相続時点でカタをつけなかったのは
所有の意思の瑕疵だか
自己時効取得の過失になる可能性は有る訳ですが
対比的にYの土地所有権の根拠が非常に弱いので、そこでGが負けるかは微妙な気はしますね >>899
内容証明によると
「土地と建物双方の譲渡」です
当初は更地渡し予定だったそうですが ・建物補修費で、最低でも1200万円
・土地買取りの証拠ありとしてきてるので、坪50万でも14坪で700万円
・倉庫使用はしていたと主張してるので、それら保管重要私財の補償で500万円
まあG側主張を全面的に認めれば、ざっと約2500万円コースか。
そして慰謝料なども上乗せしてくれば、結局は合計3000万円という話になるかもね。
そんなに上手くいくかはしらないけど。G側は最低でも、その程度の金額で当たり前と思ってそうだ。
>>903
建物補修費は建物全体の修繕費用じゃない?
その中のひとつの専有部分を持ってるってだけだからまるまるギガ側が取れるわけないし
そう主張してもいない そんなに取れるなら引き受けてくれる弁護士も引く手あまただしさっさと民事始めてる
現実は… >>895
なんか色々補修されてる?
こんなタイルの壁だったっけ >>904 長屋構造の切り離し工事の承認をしてないのdから、全部補修して当たり前。
そしてそれには1200万円は最低でもかかるという専門家の見積りを取ってるぞ。
というのが、G側の主張ではなかったかな。
どうせ最初から倉庫使用は、殆どしてないものだから、
そのような使用実態とは関係ない、「理想的」修復プランとなり、そしてそれを押し通そうとしてるのでは? 見返しみましょうか
https://gigazine.net/news/20190329-gigazine-destruction/
加えて、以前に茨木市にあるGIGAZINE編集部の新本社が地震で壊れた際に修理金額を見積もってくれた業者に頼み、被害金額を出すための「見積書」を作ってもらい、これも※添付しました。合計金額は「1226万1660円」です。
「100万円で話をまとめようとする」というのがどれだけ人をバカにした行為だったのかがわかってもらえるはずです
※被害届の添付書類の模様
今のとこ要求らしい要求は「謝れ壊すな直せ」
しか無いですね >>907
使用頻度低かったらテキトーに修繕していいなんて法律も判例もないでしょ >>903
最低でも1200万円(願望)
ねえよ。平屋のもっと広いコンビニだってそんなにしない 見積りだして大袈裟に騒いだだけですね
てか本当に土地建物裁判で民事が進んでるかもわかりませんね正直 >>895
奥の三角コーンのところ他人の土地だよね?ま、いっか >>909 使用実態があって、使用を重視するなら、
まだ妥協しやすい妥当な額がある。
ところが建物現在価値において、無価値に近い老朽家屋について、
その「使用価値」よりも、その完全修復を絶対に提示してくるってのは、
やはりそのような「理想的」復元にとらわれ過ぎているのではないのかな。
現実問題として考えた方がよいとも思われるが、1200万円以上コースしかないとするのも、
とても「面白い」戦略かもしれないので、それをやてみればいいとは思うけどね。別に止めないよ。
金額はともかく
修繕費用出させて使い続けてよいとなったら
Gの完全勝利ですね 使うには地代払わないといけないけどそこまでして使うの?今まで使ってなかった倉庫 ただマンション計画を頓挫させると更なる嫌がらせの可能性もある
というか賠償額というのは当然建て直すという前提でのお金なのかな
例えば建て直さずにそのまま土地も売った場合には建物の賠償額は出ないのだろうか
もちろん土地もGのものだった場合の話 使わないものの修繕費の請求は出来ないから使うだろうね 建て直させて実際に使うということか
実際どういう着地点に落ち着くかはまだ分からないが 使うって主張して原状回復費用もらって和解じゃないかね
今回の話、まともに争うより和解で落とした方がGにとっては実入りが多くなる 土地の買い取りとかも含めて3000万で地上げ完了って感じかな?
壊さなかったら1000万以上安く済んだだろうね
それともその後の立ち退きも拒むのだろうか 日新「GIGAZINEさん、倉庫建て直しましたよ!じゃあ借りてくれますか?」
GIGAZINE「いや、お金がかかるならこの先も二度手間借りません、永久にそのまま放置して下さい
ただしマンションにするなら立ち退きで2000万ほどくれないと絶対に退きません」
こんな感じに見えるけどこれでOK ? 3000万ではマンションの最上階をケイスイアートスタディオにするには足りないな >>920
借地契約のない借地上の建物は取り壊すしかない
和解の内容は、地主側が取り壊すかG側が取り壊すのどちらか >>920
電気もガスも水道ももう引いてなかった築60年の木造三軒家屋のうちの一軒って
どれぐらいの現状回復費用になるんだろう >>921 それは、あのボロ倉庫で3000万円ってこと?
最大見積りではそうなるという書きこみを、ずっと以前の初期スレでも見たが。
土地買取りというのはG側の土地所有が認められた場合だろう。
その線はかなり厳しいとはされてるようだね。
そこまでGが頑張れるかの話となる。でもそれかなり無茶な話ではと思ってしまうのだが。
>>921
本当にケイスイさんこんな皮算用してそう チャリダーに住ませないで
あのボロ倉庫をケイスイアートスタジオにすればいいのに そういやライブカメラの件どうなったんや?
もう設置したんやろ
ユーチューブライブせんのか? >>926
当然土地買取が認められた場合の土地の値段も含めてそれぐらいになるのかな、と
上の見積もりを出してる方を参考にしただけですが
どうなるかは分かりませんがG側は土地所有権まで主張してるようなのでね
それが認められなかった場合は借地権だったのか地上権だったのか
借地契約が切れているのかいないのか、などが争点になるでしょうね
まあ遺贈した時点で借地権が引き継げてない可能性が高くなると思いますが >>924 でも、だからこそ
・借地権もある
・おっとそういや、土地買取証明も出てきたよ
この二段構えでG側は民事訴訟に対抗しようとしてるのではないのかな。
上記2項目は、互いに背反ではあるのだが。
「おっと、買取証明出来てきたよ」というのと、
途中でその証拠の有効性が疑問視されるようになってから
「おっと、やっぱり借地権としてもあったのだよ」
こういう玉虫色の展開で対抗したとしても、
それですぐに刑事罰を食らうわけでもないからね。
それらを平気でやりそうな性格の人が、それなりにいそうなのである。 ケイスイブログの
>地主は近所の人に頼んで仲裁を頼んだりしているが問題は法律を犯したということである。ご近所さんの問題ではない。
地主のばあさんが、へたれ気味なのが気にかかります 100%山アが負けるのに、
宅建士や警察や弁護士が悪いと言ってるんだよな。
笑わせるぜ >>933
思ったより地主が弱気でケイスイの方が強気なのかな
まあ地主はもう年らしいしね
>>934
勝った方が正しい、というのは結局は志々雄真実が正しかったということでござるよ >>933 民事提訴で、直接それをしてくるのは、N社であって、
その旧地主ではなさそうだけどね。
まあそれを巻き込むというのも、G側の戦略としてはあるかもね。
でもそれら周辺交渉と裏交渉的な、それに使える人脈が旧地主にはあって、
そしてG側にはないというのも、非平衡性であり、
もしかしたらG側のパワー不足と言えるのかもしれないね。
まあ今後を見てみよう。そこらで知れることになりそうだから。 >>932
土地の権利主張が所有だったり借地だったり
日によって違うのは認知症の可能性あるね >>937 民事訴訟の法廷戦略的には、
「やっぱ違ってた。勘違いだったかな」なんてやって、
そこで切り返すなんてのも、本当に有効な場合もなくもない。
魑魅魍魎跋扈だよ。法廷ってそういう場所。 >>932
主位的主張が土地所有権で予備的主張が無償の地上権ってことでしょうな
ガハハ うーん
Gが所有権を勝ち取れない場合は
なぜ所有権が成立しないかによるのでは
・G祖父の底地買取が無効な場合
借地契約の終了も無効だから借地権が残る
・現在のG所有権が登記効力でNに負けるからの場合
必ずしも借地契約の終了を否定しなくて良いので
恐らくGからNへの所有権譲渡に『準ずる』扱いとするのではないかな
つまり、やっぱりYの他人物売買なので
GがYに賠償請求する権利が生じる
YからNへの土地建物売買が「そういう場合の責任もNが負います」という契約なら直接Nに請求できる
こうかな? >>939 「おっと、ちょっと勘違いだったかな」
ということで、切り返して、
違う主張で先に進んでも、それでそれなりに通ったりするからね。
それで平気なわけだ。
極論すれば、いわゆる最低な奴らが集う場所。民事も刑事も法廷って、そんなもんだ。
>>935
地主は売り抜けたといわれてますが
どっこいそうはいかんぞとNに裾をつかまれ引き戻されてる
という可能性はどうでしょうか? >>940
もうちょい場合分けかな?
四パターン考えられる?
G
1.現所有権はこっち、N社登記は無効
2.祖父買取が無効なら借地権が残る
3.N登記有効なら所有権二重譲渡なので金払え
4.祖父買取無効かつN登記有効ならYとNは底地売買だから借地権残る
と思ったけどy-n売買が土地建物売買だから、建物の権利でも場合分けが必要なのか…
面倒くさいなこれ >>822
滅失登記を職権でされたとして、それを行政訴訟でひっくり返すのはいくらやっても無駄だろうな。
それやるなら民事の方がまだマシだけど、まあそれも望み薄。
ある程度の金額でさっさと手を打つのが吉だと思うがねえ。 これ、でもやっぱり
・blogの主張のうた土地建物関係は主張として本当だが地主業者仲違いの件だけが嘘
と考えるのは不自然過ぎるので
人形劇も現在の状況に基づいているという仮定で考えてみる
http://keisui.com/20190430-architect-29533-keisui/
・1回目の取壊しで衝突した後〜2回目までの状況
・反社じゃないの?の話し合いの後の状況
とは言え「G側から本当にその状況見えるの」?という感じは確かにある (反社じゃないの?の話し合いの後)
買い主「あんな変人はあったことがない。お金の話に乗ってこんから、話し合いにならなん。地主さんよ、あんたはいっぱい嘘をついていたんじゃないか。金を返せ。『全部』返せ。」
>もし本当にN社が『全部』返せと言ってるなら、土地建物は無権利であることを認めないと言えない
地主さん「私、弁護士を雇ったのよ。ねえ、先生、この人達自業自得だわねえ。私、お金絶対返さないわよ。」
>Yの弁護士自体が初登場、ここは本当っぽい
多分P社に対して「権利あるある詐欺」主張
弁護士さん「買主さんは、仲介業者さんに文句をい言うべきで、地主さんは仲介業者さんとのみ話し合いに応じるべきです。それともお宅達ははじめからグルになって地主さんを騙そうとしたのじゃないですか?」
>詐欺の罪は重いので絶対に認めない
地主さん「そうよ、私はホントの事を言っているのにダアーレも信じてくれないのよ。弁護士先生だけが私の味方。」
>詐欺の罪は重いので絶対に認めない
よく考えたら仲違い側のほうが酷い争いになってたでござる(刑罰の罪の重さの点で) いや違うか
てかこっちの方が難しいのでもういいですorz >>618
あほ。
ゴミに所有権があるかよ。
ボロ建物を焼いて
その二酸化炭素に所有権があるとでも言うのか?
物が滅失すると所有権はなくなる。 >>950
わははははは
確かに滅失すると所有権は無くなるな
他人のものを滅失させちゃダメだよ >>949
正確に言うと刑法は分からないので
自分にはあまり論じられないのです
(いや民法も全然素人なんですけど自分)
ちなみに不動産取引の場合
確か目的物の「瑕疵」の度合によって請求できる金額が変わるんですよね
例えば今回の場合で考えて
土地の権利は「完全所有権」では無いけど
「底地権」ではある等のだと
その底地もYに返さない限りは「全部」の返還は認められない
ってのはまぁ、価値を考えたら当然ではありますよね
(さすがに人形劇なので「全部」を文字通り受け止めるべきかは悩ましいですが) 死んだ人間返してと同じ問題で現実的に原状回復が無理な案件なので金で解決する普通の民事案件
Gが刑事だの何だの言うのは大人気なさすぎる >>946 下地にある制度と人の立場というものが分からないタイプなので、
そんなのは意味ないのではないのかな。
自己利益ばかりを先に確保して、それで類推するから
そのような歪んだ解釈となる。
単なる当事者としては自業自得だが、
こういう人が仲介者や交渉者として介入してくると、全く進展しなくなって
とっても迷惑ということになりやすいね。
阻害要因となりやすいタイプだろう。 「いや違うか」と思ったのは
Yが「詐欺に合って騙されていたと認める」ことは
結局は97-3の土地建物の権利が完全所有権でないことを認めることになり、
合筆後の97-1の「まとまった土地の価値」に対しての価値の毀損=土地の瑕疵を認めることになるので
やっぱりその結果3500万だかの全額は認められない
ということになる筈なんですね(低い価値の土地を売ったことになるので)
まぁN社が97-3の土地建物権利を諦めて、Gの権利が確定すると
結局は合筆後97-1全体という価値は毀損しますの、その場合も全額は認められないでしょう
あとはY-Nの売買契約の内容でNが97-3以外の土地の権利の返還と引き換えに売り戻し請求を出来るかになりますが
そこは出来るようにしてあるとは思いますね >>950
>ゴミに所有権があるか
その「ゴミ」と称する財産が公共の福祉に明確には反しないもので、
かつ、所有する者が所有の主張をすれば、それは「ある」。
まぁ、財産権なめんな(憲法29条)って話だな。
だからこそ他人の財産かもしれないモノを扱えるようになるためには、
面倒でも「手続き(当事者間の合意なども含んだ意味で)」が各所に設けられていて、
それら手続きを無視して他人の財産を勝手に扱った場合は捕まっても文句言えないわけだ。泥棒とか。 注)正確には今回の件の倉庫と土地は
土地の地番が97-3
家屋番号が97-2
ですが(ほぼ確定しました)まぁ適宜「あの倉庫とその土地」と解釈して下さい だからここでグダグダ言ってねーで
疑問点をまとめてGIGAZINEと日新に凸してこいよ 「不動産」が「不動産だったもの」に変わったのは無断取り壊しのせいだから、今現在単なる構築物だから〜〜という論法は乱暴では 以外とちゃんと?制度的な理解は有るんですよね
(発生当初の混乱は勿論ありますが)
個人的にそもそもこのblogを全てG母本人が書いてるのか疑問に思ってたりしますけども(ゴーストライターが居るかも)
弁護士さん
「買主さん(N社)は、仲介業者さん(P社)に文句を言うべきで、
地主さん(Y)は仲介業者さんとのみ話し合いに応じるべきです。」
ここは仲介という仕組みからすると本当な筈(紹介では無いので)
パワーエステート社が仲介の責任を取りきる形であれば、N社の「金返せ」はP社を通して言うべきですが、そういう形は見られないのでしょう
細かく言えば
無駄になった根抵当権設定費用なんかはN社がP社に請求するべきな筈です
(仲介業者の説明責任を果たしていない)
でもこのへんはやっぱり土地本体の価値の金額から比べたら少額なので、例えGが見えてても書かないですよね
やっぱり仲違い側は民事的にはそんなに面白くはない感じがします(もっと詳しければ面白いのかもしれないですが) どう見ても反社会的なのは、ギガジンなのに、
そんなことはお構いなし。
法律論をかざされて負けそうになると、、突如相手方を反社会的だと主張して、話をそらす。 >>952
返してもらった?
なるほど、建てたのは別人で、建物の所有権は他人のものだったことは認めるのね
返してもらった証拠でも時期でもいいから教えて >>869遅れてしまいましたがここだけ再度、申し訳無いですと
>>867を責めたモノでは有りません、概ね意図は汲んで頂けていると信じます、同感なのです >>952
仮に爺さんから元地主が建物の譲渡受けてたとしても登記を備えたギガ側には対抗できないです
所有権に問題を絞ると ちなみに総合すると
Gの土地所有権まではN社とP社には最初は本当に見えなかったは有るのかもしれません
仮にYが、一度売り渡した底地に対して
土地登記の所有権移転登記に協力せず
裁判も費用がかかるので諦めた元借地人が居て
土地登記を元に二重売買をする
というのを、常習的にやっている場合
そんなことを外部から発見できるのかというと疑問(借地人に聞けば分かるから調査義務の怠慢なだけですしそうそうそんなこと出来ないと思いますが)
てか、こっちの可能性の方がパワーエステートに劣らないレベルにヤバイですよね
もし本当に二重売買を常習的にしていたら
詐欺の常習犯になりかねな…
…っていくらなんでもそこまでやってないですよね
二重売買になった可能性はG祖父だけが特別に確執が有ったから予想にしておきます ケイスイはここ見とるで
素人知識もここで仕入れとると思う 前に「がんばります」みたいなレスここかこの前スレあたりに投稿してなかったか? >>937
土地買い取りの証拠とやらが出てきてからは土地所有主張だった気がするけど
違ったかな? >>969
誤った素人知識で業者相手に自信満々で文句つけて
結局裁判沙汰になるのがテンプレだな
親戚の人かわいそう もう総額3000万円コースは確定したも同然なので
g側には賠償含めて総額5000万円以上を目指して欲しいものである。
イケるだろう。その程度。 >>966
大丈夫、分かってますよ
お気になさらず >>968
まぁそんなもんだろう
地代の脱税は他にもやってそうだけど、二重売買はそうあるまい >>967
例えG祖父が元地主から土地を購入したと言い張っても、
その土地の所有権は元地主で、現在善意の第三者に渡っているから、
あの建物の持ち主が土地も買ったと言っても対抗できないです。
素直に建物を自腹で解体撤去して、更地にして土地の所有者に返還するべきです。 >>978
あ!あの土地の所有権の登記を備えてるって書くの忘れたw >>978
> 例えG祖父が元地主から土地を購入したと言い張っても、
> その土地の所有権は元地主で、現在善意の第三者に渡っているから、
> あの建物の持ち主が土地も買ったと言っても対抗できないです。
それはその通りだけどそんな話はしてないです
> 素直に建物を自腹で解体撤去して、更地にして土地の所有者に返還するべきです。
借地権主張してるんでしょ?
しかも恐らく日新はそれに対抗できない >>980
地主が借地権を設定している土地を第三者に売却することになった場合
借地権と建物登記で名義が違うと、借地権者側は土地を取得した第三者に対抗できない
G側は所有権でも借地権でも対抗できない >>981
まだそれ言ってるのw
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>982
それって正式に賃貸借契約を結んであって、その契約通りの賃料を支払い続けていた時の例じゃないのか?
金請求しても払わない(反社会的な)奴には適用されないんじゃないかな? >>985
いや解説してるサイトとか張ってくれよ
ここはきみの珍説お披露目会会場じゃないんだからさ ちゃりだーって、ムスリムでもないんだよね。
酒飲んだりもするのかな? >>983
そもそも賃借権の譲渡は成立してないんだよ。
だから借地権のないケイトは新地主に対抗できない。
解除権ガーおじさんが言ってる民法612条2項の「解除権」については、
譲渡が有効だとしたものではないとの判例がある。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56007
裁判要旨
賃借権の譲渡または転貸を承諾しない家屋の賃貸人は、賃借契約を解除しなくても、譲受人または転借人に対しその明渡を求めることができる。
>同条二項の注意は賃借人が賃貸人の承諾なくして賃借権を譲渡し又は賃借物を
>転貸し、よつて第三者をして賃借物の使用又は収益を為さしめた場合には賃貸人は
>賃借人に対して基本である賃貸借契約までも解除することを得るものとしたに過ぎないのであつて、
>所論のように賃貸人が同条項により賃貸借契約を解除するまでは
>賃貸人の承諾を得ずしてなされた賃借権の譲渡叉は転貸を有効とする旨を規定した
>ものでないことは多言を要しないところである。 個人的にもうあまり面白いとこは無いんですが
分かりにくそうなところをまとめると
「Gの土地所有権がN社土地登記に勝ち得る理由」
通常は今回はGとN社は第三者関係であり
・善意の第三者
・悪意の第三者
いずれの場合でもN社登記に勝てないが、もう一段階上が有り
・背信的悪意者
に該当すると登記効力が認められない
「背信的」の方は楽に通る
「悪意」の成立は難しい、はずだけど
前もって別業者が来る予測もしてたらしいので
実はそこもクリア済かも知れない
後はG祖父の底地買取を証明出来れば大体ok
一応これがGの完勝が有り得る理由、ということです
1回目はP社のN部長はさっくり名乗ってるけど
2回目以降、N社が名乗りたがらなかったり登記を見たがらなかったのもそういう理由でしょう、知った時点で悪意なので
あとこれが途中で言ってた固定資産税証明書
https://www.frutto.co.jp/blog/3221
背信的悪意者とは
http://info.yoneyamatalk.biz/初学者の部屋/背信的悪意者とは?/ >>989
借地権が無ければ、承諾なく解体できると
どの条文、判例を読めば良いのですか? >>990
頑張ってるけどGIGAZINEの敷地利用権の確保は無理や >>992
敷地利用権が無いことより、勝手に解体したことが
問題を拗らせてるんだけどなあ 基地外を入居させると、こういう事があるんだなって参考になるな。 >>991
承諾があろうと承諾がなかろうと
借地権がなければ最終的に解体させられるという結論になりますね
刑事責任は「疑わしきは被告人の利益に」でハードルが高いですし、
民事上の賠償責任も不法占拠で撤去させられるものを壊されたからといって
損害賠償がどれだけ認められるかということです。 >>996
損害賠償貰えると言うよりも、解体工事を邪魔してたことによる損害賠償を逆に求められるような気がします。 あとG派の自覚は有るから逆に書きにくかったんですが
『電凸がすごく怪しい理由』
電凸自体がそういう作法という解釈を除くと
・文章がキレイ過ぎる
・一番気になる筈の何の裁判なのか明言が無い
・聞いたけど答えて貰えないとの記載も無い
・土地建物裁判だとしたら喋り過ぎ
・「一見そのように見える」かのような文章の組み立てなだけ
という感じで、良く読むと凄い怪しいので
内容自体はN社への電凸だからN社寄りなのは分かるんですけど
どうにも本当にそういう工作?と疑ってしまう訳です
仮定ばっかり書いてるけど、その中でも突拍子も無いヤツということで
あと「なんでYPNで仲違い?」の辺りとか
最近の母blogが割と「もう勝負付いてるから」感が出てるので
「書けない」の裏で殆ど終わってるのか
「書けない」の裏で刑事告訴が実は確実な流れなのか等々
単に連休で動きが無いだけかもしれませんが
そういうのからも苦し紛れの工作?な気がしてしまいますね スレ終わりますね
最後に
面白がって貰えたり、気遣いへ、感謝です >>990
背信的悪意者の評価はさすがに無理筋かと このスレッドは1000を超えました。
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