【真実は】GIGAZINE倉庫問題 8件目【裁判で】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
土地新所有者 「はい土地明渡請求」
建物所有者 「ケイジダー借地権ガー建物のトウキガー」
土 「借地権があることの立証責任果たしてね」
建 「建物のトウキガー」
土 「借地権を証する物証出してね」
建 「ジヌシガー 父はメモマー カギダイガー」
建 「そうだった、地上権を時効取得してるんだは」
土 「w」
建 「司法書士が云うてたから」
土 「定期に賃料払ってたことの物証だして?」
建 「13年以上払っていなかったのは土地を買っていたからだ
よって土地所有権を主張します 振込用紙あるでー」
裁判官 w ちゃりだに生命保険をこっそりかければ・・・・・・・・・・ 借地権があったとしても賃料を10年以上も払ってないんだから敷地利用権があるという主張は
無理筋なんだよね。名義も異なるし、解除権消滅したとしても明渡請求できる。信頼関係破壊の法理、権利濫用法理
しかも登記名義人と借地名義人が異なる状態で第三者に土地所有権が移転されてる
遺贈後13年以上も一切賃料払ってないというのは、土地の悪意の時効取得を狙った
ものと類推される (土地所有者は当然に固定資産税を負担している)
土地所有権の主張→ 第三者に移転しているから対抗不可能
地上権の時効取得→ ギガジンの前所有者の父の更に前所有者時点での時効取得主張(60年以上前の話)は無理筋
土地賃借権の主張→ 建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地移転してるから不可能
土地賃借権の主張(解除権は10年で消滅時効にかかるんダー)→昭和53(オ)1440 所有権に基づいて明渡請求できる
昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、
その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
なお、最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ
ギガジン会長のケイスイブログ
2019.2.27 地上権主張
http://keisui.com/20190227-architect-28915-keisui/
2019.4.3 土地所有権主張
http://keisui.com/20190403-architect-29358-keisui/ 時系列
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 ケイスイが地上権主張(日記)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買契約 所有権移転登記申請
4月 3日 ケイスイが土地所有権主張(日記)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
5月 8日 土地登記完了予定日 (GIGAZINE側)
[(株)OSA] GIGAZINEの法人格
[編集長] 解体されようとしている建物97-2の登記上の所有者、登記原因は遺贈、OSAの代表取締役
[G母] 編集長の母、OSAの会長(?) 、山崎恵水の名で画家として活躍、著書あり、blog開設、ケイスイ
[G祖父] G母の父、編集長の祖父、建物97-2の前所有者、建物97-2を1981年に400万円で購入、2006年に88歳で死去 。死去前に「建物を使うなら地主に金を払え」と語る
[前所有者H] G祖父の更に前の建物97-2の所有者、1981年時点で建物97-2に28年居住、現在96歳で存命
[チャリダーマン] GIGAZINEに出入りするライター 建物97-2にテントを張って立てこもり
(地主側)
[地主Y] 日新に売却する前の土地の権利者 10年前に建物97-2は返却されて自分の所有と主張
[日新プランニング] Yから土地を買った 土地は登記済み
[新山] 自称、日新の顧問的な人物、名刺を出さなかった
[新川] 日新の若手法律屋?あまり話に絡みなし
[パワーエステート] Yと日新の売買の仲介業者
[エムズジャパン] 親会社の日新Pから取壊業者手配を受任、アルソックがオフィスを警備
[加藤] エムズの営業、誓約書にサインをしなかった [GIGAZINE]
・壊された建物97-2はG祖父のものであり、登記名義は遺贈で取得したG編集長にある
・建物97-2をGに無断で取り壊した行為は建造物等損壊罪にあたる刑事事件である
・『土地の地上権又は所有権』はG祖父が取得した
・G祖父死去後、土地の賃料は13年以上支払わなかったが、『土地の所有権又は地上権』がGのものだから支払う必要がない
[旧地主]
・土地はG祖父に貸していたが、G祖父死去後、建物を取得した
・G側はG祖父の死去後に何の連絡もなくなり、建物がG編集長の名義になったことも知らなかった
・建物を取得して借地契約もなくなったので、地代は請求しなかった
・建物は『引渡しを受けて10年以上ずっと自分が使用してきたものである』
・土地を売ることになって自分の建物を自分で壊した。誰の許可も不要。建造物等損壊罪には当たらない
・Gに土地の所有権も地上権もない
(Gに登記上の土地所有権や地上権があるなら土地の合筆ができるはずがない)
[新地主]
・Gに土地所有権や地上権があろうと、登記した以上は我々のもの
・Gに借地権があったとしても、土地名義人と借地権者が異なれば、我々には権利を行使できない
・『Gの借地権が有効だとしても』13年間未払いは解約の正当事由にあたる 【建物97-2の借地権】
[地主側の言い分]
爺さんが死んだ後に何の連絡なかったぞ
地主に無断で遺贈しとるやんけ
地代も払ってもらってないぞ
建物は返してもらったから
[GIGAZINE側の言い分]
10年以上地代は請求されていない。これはGが地上権を有することを地主が認めているからであり、不払いではないよ
まあ仮に?仮にだよ?もしも地上権が否定されるなら借地権は主張するから地代は10年分支払ってやるよガハハ
10年以上建物の遺贈について文句いってないから、無断譲渡により発生した地主の解除権は時効で消滅してるよガハハ
最高裁の判例?あれはお前、ほんまもんの第三者への譲渡だろ?今回は直系卑属が様態を変えずに利用してるんだから、状況が違うよ
[参考]
民法第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25933/
借地上の建物を売却(譲渡)する時は地主の承諾が必要です(前記)。
地主が承諾してくれない場合には,代わりに裁判所が許可するという手続があります(借地権譲渡許可の裁判)。
裁判所が許可すれば,地主の承諾と同じことになります。
つまり,解除されずに,安全に建物の売却(譲渡)ができるのです。
https://www.mc-law.jp/fudousan/642/
(裁判所の許可)決定後6か月以内に『アorイ』のアクションを行う
→借地権の譲渡が完了する
ア 予約完結の意思表示
イ 本契約締結 事実のみまとめ
建物の登記
・地上権の記載なし
・長屋の1/3は長角太郎から山崎恵人へ遺贈されている
土地の登記
GIGAZINE(長角太郎、山崎恵人)の名前一切無し
土地に関してはGIGAZINE側に一切の権利が無い
■地主とGIGAZINE祖父(長角太郎)が結んでいたのは賃借契約
■遺贈の際に、山崎恵人が地主へ契約更新を申請しておらず、地主から承諾も許可もされていない
■山崎恵人は地主へ地代を1円も収めていない
この3点のソースは
・山崎恵水ブログ
・現在の地主の不動産会社PDF
で双方が言っていることなので確定
憶測が入らない事実はここまで 2019/2/21
https://www.facebook.com/keisui/posts/2011881578866249
父が不動産を買った方に会って話を聞くことが出来た。
その方は今年96歳であったが昔のことはよく覚えておられて、
「家を売ろうとしたが土地は別の地主がいたので土地を買って家を売った。」ということである。
私が、「えっ、土地を買われたのですか。じゃあ、土地付きで売られたのですか。」と確かめると、「当たり前じゃ、借地に建っている家を売れるわけはない。
これでも私は、公立の商業中学を出ているし、亡くなった家内は地主の娘だったのでそのへんのことはよく知っている。あんたは何にも知らんのじゃな。」と呆れられた。・・・何と本当に父は全部、上の家も下の土地も買っていたのだ。それなのに地主に
「お前に土地を売った覚えはない。」と言われて24年間お金を取られ続けていたのである。
2019/2/25
http://keisui.com/20190225-architect-28894-keisui/
売り主のおじいさんに再度確認に行ったら、記憶がどうもあやふやで心もとない。ただ地上権は成立していたことだけは断言してくれたが、証拠はない。
そこで、父の残した記録を探しまくっていたら、司法書士が制作したと思われる建物の売買契約書が出てきた。
2階の窓から顔を出された人と話して司法書士さんだと確認できてホッとする。高齢ではあるが頭はしっかりされていて、父のことを話すとよく覚えておられた。
昭和50年代だと、今とはかなり事情が違っていたらしい。それでも、地主と建物の所有者が違う場合、いくら28年間も売り主の平田さんが住んでいたとはいえ
建物だけを黙って売ることは出来ないので地主の許諾を取りに行ったそうである。
建物だけの売買のこの場合、建物には地上権が付いていたという事であると契約書を作って売買に立ち会った司法書士は保証してくれた。 59 名無し不動さん 2019/04/24(水) 10:07:36.21ID:Z1liEnXf>>60>>70>>204
昨日、日新プランニングに凸して、この件について担当者から話聞いてきたんだが、
今からここで報告してもいいかな?
68 59 2019/04/24(水) 10:44:30.70ID:Z1liEnXf
昨日、日新プランニングに凸して、日新プランニング側のこの件に関する
主張・見解を聞いてきました
先ず、日新プランニング側は現在、GIGAZINE側に対して民事訴訟を
起こす方向で準備中だそうです
なので、多くは語れないとした上で、話せる事のみ教えて頂けました
先ず、GIGAZINE側は、建物の向かいに旧社屋が有ったのだから地主側は
いつでもこちらに連絡出来たはずだと主張して居ますが
地主側は、GIGAZINEの旧社屋がそこにある事は今回の騒動が起こるまで知らなかったそうです
また、建物の所有者登記が勝手にG祖父からG祖父の孫であるG編集長に変更されていた事も知らなかったとの事
なので、地主側視点でこの問題を捉えると、10年以上前に急に借家人?借地人からの音信が途絶え、借地料も支払われなくなった
という状態の様です 77 59 2019/04/24(水) 10:52:12.67 ID:Z1liEnXf
しかも、どうやら
G側はG祖父の没後地主側にG祖父が亡くなった事を伝えていなかった
勿論、G祖父の孫であるG編集長の連絡先も伝えていなかった
という状態だった様です
こういう状態が10年?10年以上?続いたため、今回の取り壊しに踏み切った所
G側との騒動に発展したという形らしいですが
民事訴訟を起こすには、内容証明等を相手に送るため、相手の住所情報が必要ですが
どうやら、G側は、地主側に自分達の住所を教える等の行為も行わずまた、顧問弁護士が
付いているのに顧問弁護士の事務所の住所を教えすらしていないそうです
エムズプランニングの人がGIGAZINE本社を訪れたのは、そこしかG側の連絡先が解らず
民事訴訟を起こすため、顧問弁護士の事務所の住所か、又はG編集長の住所が必要なので
それを平和的な話し合いの上で提示して頂きたいという意図があったそうです
しかし、それらの要求を拒絶した上、反社云々という書類がどうこうと来たという流れだそうです
89 59 2019/04/24(水) 11:04:17.43 ID:Z1liEnXf
>>85
状況から見て、反社云々の紙にサインしたかしなかったかは大きな問題ではないかと
結果として交渉は決裂した という事実だけで日新側にとっては
民事訴訟に踏み切るには充分な材料になっている模様
以降、現在は民事訴訟の手続きを進めているそうです 借地権があったとしても賃料を10年以上も払ってないんだから敷地利用権があるという主張は
無理筋なんだよね。名義も異なるし、解除権消滅したとしても明渡請求できる。信頼関係破壊の法理
しかも登記名義人と借地名義人が異なる状態で第三者に土地所有権が移転されてる
遺贈後13年以上も一切賃料払ってないというのは、土地の悪意の時効取得を狙った
ものと類推される (土地所有者は当然に固定資産税を負担している)
土地所有権の主張→ 第三者に移転しているから対抗不可能
地上権の時効取得→ ギガジンの前所有者の父の更に前所有者時点での時効取得主張(60年以上前の話)は無理筋
土地賃借権の主張→ 建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地移転してるから不可能
土地賃借権の主張(解除権は10年で消滅時効にかかるんダー)→昭和53(オ)1440 所有権に基づいて明渡請求できる
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/064250_hanrei.pdf
昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、
その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
なお、最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ 無断遺贈でも許諾が有ったことになるか?
借地権をめぐる「黙示の許諾」についての判例
・地主が無断譲渡の事実を知っていたかどうか
・地主が長期間にわたり無断譲渡を知りながら異議を申し立てていたかどうか
・地主が賃料として借地料を受け取っていたかどうか
https://century21-sell.jp/case/case_20170228_2.html
>地主が、譲渡、転貸の事実を知りながら、これに対して異議を述べなかったとしても、
>そのことだけから、直ちに地主の黙示の承諾を推認することは困難です。
>
>下級審判例ではありますが、このようなことを言っている判決があります。
>
>判旨:「転貸の事実を賃貸人が暗黙の間に承諾したとするには、・・・賃借人以外の者が
>使っている事態をさしつかえなしとし、あるいはやむをえずとしてほおっておいたことが、
>諸般の状況からうかがわれなければならない」
>
>としています。
>
>地主が転貸の事実を知りながら、長期間にわたりも異議を述べず、その間、賃料を受け取って
>いたというような場合なら、地主の黙示の承諾を認定することが出来る可能性が高いです。
>
>つまり、地主が、
>
>・転貸の事実を知りつつ長期間にわたって全然異議を述べなかったこと、
>・賃料を受け取る際も賃料でなく損害金として受領する旨の申し出などが特別ない
>
>そのような場合は、地主の黙示の承諾を認定できる可能性が高いということになります。 ニイヤマさんがコンクリートの中でドキドキで大忙しと聞いて ブログ更新きたけど、しょーもな
くだらないブログ書く暇あったら刑事告訴さっさとしろよ >>21 ここ最近の記事は、雰囲気ばっかりで、なんとなく正義を匂わす程度だったものね。
もはや決定打に欠けているというのは、自覚してるのかもしれない。 983 名無し不動さん sage 2019/04/25(木) 06:52:37.59 ID:??? からちょい改編
権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで退去して無い=解除されてない
借地権の自動解除はほぼ有り得ない
b.今から借地権を解除されたら
ア黙示の請求承諾が認められれば
無断遺贈による解除権は使えない
イ黙示の請求承諾が認められなければ
★無断遺贈による解除権が使えるが
許諾が有→登記名義による対抗が成立
ウ★関係なく信頼関係破壊による解除権が使える
!電話の内容はいずれかと予想されます
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
d.土地の底地も有るなら
N登記に底地は対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
【2.建物の所有権がYに有ったとして】
!業者の「お知らせ」はこちらでした
当然に立退かないといけないが建物所有権も勝手に無くなったりしない過去に退去、明渡し、引渡しが有った場合だけ
※黙示の請求承諾について
改正【前】民法解釈なら編集長が不利
改正【後】民法解釈なら編集長が有利 859 名無し不動さん sage 2019/04/21(日) 14:00:10.70 ID:???
(事実)
・事件発生時まで建物が完全に存在していた
・現在もほぼ残骸だが存在している
・写真が有るという事
・土地建物双方登記されている
(証言の一致)
・10年間、地代の支払いなし
(そこから導かれる効力)
・過去の解除が有ったとしても退去が完了してない、つまり占有の中断は無い
・無断遺贈でも許諾が有ったことになる
よって登記名義による対抗の成立
・未払地代による解除も時効消滅 >>23 罪状ばかり並べたててるのに、刑事告訴できないG側 ケイスイブログはもうオワコン
チャリダーはユーチューバーやれ >>30 この現在の状況で?
でもそれやると、あんなに壊れてるのに、
しかも壊れた後から住み着いているということで
不自然さ際立って、不法占拠臭いのが、ばれたりしそうだ。
ケイスイさんが言うGIGAZINEファンてまだいるの?
その人達に聞きたいけどケイスイさんがブログで書いてた
エムズジャパンの加藤さんが登記簿をコンクリートに叩きつけたってのを
信じる人いるの? >>32
GIGAZINEファンではありませんが
加藤さんの気持ちはよくわかります
こんなものがなんじゃい、クソばばあ!って 一連のネットリンチについては、ケイスイやギガジンはどう責任を取るんだ? 日新プランニングの事務所のあるビルにいってきた
ビルの郵便ポストまで見てきたけど
日新プランニングの入ってるビルには、他に、建設会社や建築士の事務所等の
テナントが入っている模様
ポストは画像で説明するけど
1枚目 全部で横4×縦3で12テナント分のポストがある
https://i.imgur.com/4ynCNlB.jpg
2枚目 そのポストの中で日新プランニングのポストは二つ
一番上の段の左から2番目と、一番下の段の右端
https://i.imgur.com/VZokbz5.jpg
3枚目 一番下の段の右端の日新プランニングのポストは封鎖されていて
「上に入れて下さい」と書かれている
https://i.imgur.com/AjWtMsN.jpg
4枚目 だが、一番下右端の日新プランニングのポストの上には
清水建設という会社のポストになっていて、文字通り上に郵便物を入れれば
清水建設に届く事になるのでは?
https://i.imgur.com/mHzcd7V.jpg >>36
清水建設って売上高1兆円、従業員1万人のスーパーゼネコンの清水建設か
ギガジンはえらいとこを敵に回したもんだ >>38
相手に不足はないだろ
よし、おじさんはギガを応援したる! ギガジンの編集長は、元ライブドア関係者だったから、ホリエモンのバックがついているかもよ?知らんけど。 なにそれ?
もしかして例の、ギガ180坪丸どり大作戦?
ギガみたいなショボいサイトやってても、大阪市内180坪優良地は獲得できないだろうから、
ここで、勝負に出てみるってのもあるかもね。億円単位の賠償を逆にくらってもしらないけど。
清水建設
「当社は、東海旅客鉄道株式会社発注の中央新幹線品川駅新設工事(北工区)他における独占禁止法違反事件において、
有罪判決を受け、刑が確定したことにより、建設業法の規定に基づき、国土交通省から平成31年1月18日付で、下記のとおり営業停止処分を受けました。」
おやおや 連休中は、ちょっと気が抜けて、ちゃりだー不在になったりするんじゃないの。。 >>45 そんな2交代程度では、夏にまで突入すれば、二人とも酷暑でしねるよ。 床面どうなんだろう。
梅雨期になると、屋根は抜けてるので、下からの浸水も厳しいだろう。
それから、そういうことで、長期の飴では、あのテント内にこもるしかなく
閉塞感も甚だしいだろう。
いわゆる精神的にまいるとか、極端には異常をきたすレベル。 あの骨組み屋根にシート被せれば大分マシになるのにな
チャリダはビチャビチャで梅雨も大忙しなのである >>49 そんな僅かでも自己補修をしては、被害が訴えにくくなるとかで、
G側がそういうのは、絶対厳禁としてるのではないの? もう屋根が無いから実質滅失状態なんだよな
いくら壁面に登記事項証明書や固定資産評価証明書掲げても無理がある プリウス爺ちゃんが突っ込めば
一気に解決できませんか? 確かケイスイは「見学ツアー」とかどっかに書いていたな
チャリダーとボロ倉庫を見世物にしようとか
鬼のようにもくろんでる? ちょっと、ス〇ランカとかね。
近所にイスラム教徒けっこう見かけるという現地環境だし。 >>53
旧事務所を民泊化してチャリダをコンテンツにするみたい 忘れ掛けていた頃に、変な文章で不自然に隠蔽された為に人気が復活した
皆のアイドル、顧問的存在のニイヤマさんがMVPだろ 現地の現物を行って見ればわかるが、老朽な廃屋感で、しかも破壊でボロボロなので
負のオーラあり過ぎて、トラウマになりそうなレベルだよ。連休にわざわざ行くには、最悪な物件。 >>51
G側には元に戻せと言う権利があるんじゃないの? >>36
清水の下請けもやってて清水のフロアに間借りしてんじゃねーの?
で、元々郵便受は独自のを用意してたが、どうせ場所は一緒&宛先で判るから、回収メンドクサくて一緒にしたってダケではないかなあ?
うちの業界だと客のフロアに入るor逆ってのは普通にあるが、建設業はどうなんだろ? もうGIGAZINEもぶっちゃけてさぁ
「爺さんが遺産で残してくれたけど正直ボロボロだし
土地が無くて建物だけだから倉庫として使うなら地主に地代払わなきゃならないし
今後永久に使う事は無いんだけど取り壊しされるのは悔しいし
そんな時にマンション建設の話が持ち上がったのでどれだけゴネられるかチャレンジしてみた」
ってデイリーポータル風の記事にしてくれたら俺毎日楽しみに読んじゃうのに
GIGAZINEはユーモアがないね
最終的に立ったマンション最上階ワンフロアがケイスイアートスタジオ、
その下がGIGAZINE新編集部
一階がチャリダー管理人室で給料50万
これくらいやって欲しかった チャリダーが、ユーチューバーデビューしても
面白いとは思うけどね >>63 観光資源としては無理だってことだろう。
今話題になってる西成の取り壊しに行った方が、まだしも歴史的な意味あいは感じられるであろう。
連休前に
うっかりパワーエステート
が、一番面白そうだけど
もうやらないっぽいし
なんだかなぁ デイリーポータルって読み物としてすげえ面白いのに
GIGAZINEてタイトル見ても記事読もうと思わないよな
ステマ記事だろうねってタイトルだし 根抵当
が、ほぼほぼ外されただろう
ってくらいしか、動きが無かったりと
つまらん バックホウ持ってるカーショップ屋でも
平日だけでしか、その仕事しないわけで 確かに明日を過ぎれば連休か
やっぱり告訴状は出しに行って不受理になってるのかな?
分からないけど ケイトの写真また削除された
645 名無し不動さん 2019/04/21(日) 06:07:32.74 ID:???
これまじ?
この小肥りの不細工がケイスイの息子なん?
https://i.imgur.com/MHtGcik.jpg
ネットギークの画像消されてるから、キャッシュから拾ってきた 大手の清水建設とやらと絡みがあるのなら
そっちにまたチクりに行くのも良いのでは
敵に回すのではなく味方につける作戦
なお藪蛇となる可能性も 突然壊された設定だけどブログは前からだろ。社員壊される現場にあたかも偶然のように待ち受けてる 割とどうでも良い「消滅時効の起算点」の話
やはり判例をよく読見直すと「知った時から」でなく「無断遺贈した時」からの模様
そんなこと言ったら無断遺贈した奴にたいして契約解除出来ないじゃん!
ごもっとも
だけど判例自体はあくまで「使用収益の開始した時」からで「知った時から」
そこから有る意味では地主への救済措置として「解除権の時効消滅自体は覆せないが信頼関係が破壊されて居れば解除出来る」
という理屈なんだな
どのみち無断遺贈の解除自体が期限内なら必ず使える程には強く無いようなので
結局
「交渉は決裂した、信頼関係は破壊された、よって契約を解除する」が業者側のカードになりそうです、時効取得どこ行った
http://www.trkm.co.jp/taisyaku/13091201.htm 時効取得とか、そんなめんどくさい話を
華麗にスルーできる手段が、
うっかりパワーエステート
だったんでしょ 現実社会じゃ
タイムマシンなんて、無いのだから
パワーエステートした過去は無くならないし
子供の理屈並べるよりは
むしろ、別のパワーエステートするべきなんじゃないかと
どう考えても、その方が合理的でしょ
既にもうパワーエステート、しちゃったんだもん 目障りで厄介で迷惑な
チャリダーを
亡き者にしたいに
殺したい
ってのは、一連のスレな日新側に日新応援団の主張なのは
明々白々なわけで
んじゃ、なんか新しい事を
考えなさいよ、みたいな ネットリンチだに
名誉毀損だ
と吠えてるなら、それでトコトン争えばいいだけなのに
いざ突っ込まれると
ガーガーガーに逃げて居なくなる
みたいな ここ見てるGIGAZINE関係者さん
デイリーポータルくらい面白い記事を期待してます
頑張ってください ガチでやるって
双方が言ってるのなら
思う存分ガチでやりゃ
いいんじゃないの?
って普通は思うけど
それは絶対に嫌だという >>93
応援有難うございます
ご期待に添えるように精進致す所存です 小太りのブサメンと笑われたケイトさん、お気になさらずに >>96
本当にいたんかーいw
パワハラに負けずに頑張ってねw ケイスイさん登場してるじゃんw
みんな聞きたい事聞こうw 問題無い
って、狂ったように強弁してるのなら
とっととパワーエステートすりゃいいだけで
パワーエステート擁護派のテンプレートって
ほんと、どうなってるの? 九九どころか
算数さえも良く分かってないレベル
なのが、ニーヤマにこのスレの反社応援団
みたいな 算数は分からなくても
コピペに
テンプレートは使えるという 顧問的な新山や
本業はラーメン屋とか
偏差値だと、30も行ってない連中に
その擁護派
みたいな 根抵当な、北おおさか信金が
足洗ったかどうか
その登記で、話が大きく動くわけで
ところが新山チームは、謎のコピペに
テンプレートばかりだという >>88
あなたの理屈の方が正しいんだけど、業者は過去のパワーエステートの事実すら正当性があると言いたくて仕方ないんだろ >>111 旧地主の土地と建物であった。
これを証明できた場合は、それが正しかったことになるね。
状況的には、そういった経緯もなくはなかったかもというようにも、読み取れるが。
証拠提示は未だない。
だから最終的には、
建物登記に対抗できるような、確実な「証拠」が旧地主側から出されるか。
などが、法廷での最重要点になってくるかもね。
ケイスイどうするんだ?
ネットには名誉毀損がだいぶ広まってしまったぞ。 名誉毀損で裁判するぞ
ってのが、顧問的な新山に
その支援者でしょ
だったら、思う存分やりゃいいだけの話で
ずっとヤルヤルサギ、ばっかりという ヤメロー
やめてくれー
絶対するなよ
絶対の絶対だからな
絶対するなよ PもNも、いわゆる不動産業界では、やり手というか。
結構パワーで押し切るというのをやっている。
そしてそれらのために、
グーグル検索で、あんなとんでもない評価との結びつけとなった。
やることやってるので仕方ないというのもあるかもしれないが、
あそこまで風評をまき散らされると、それらについても訴訟で臨みたいとなるかもね。 2002年の官報に確かに破産者として掲載されていた
これなんかケイスイがブログで暴露しなければ知られなかった情報
ケイスイを訴えたくなる気持ちも分からなくはない パワーエステートしても問題ないぜー
Gと裁判しても勝てるぜー
あまり誹謗中傷が酷いと訴えるぜー
じゃあなんでしないん?
さっさとしろや、って話ばっか >>119 わざわざ調べたってことか。
図書館の蔵書としての官報を、手作業でめくって調べたとは余り思えないので、
例の有料検索サービス契約してるってことかな。
会長もやってる企業としては、それらの有料契約やってても、あまりおかしくはないが。 禁治産者が
いかにして、禁治産者じゃ無くなったのか つーか名誉毀損とかに当たるんだろうかね?
風評を撒き散らすというのは拡散希望とかそういう行為を言うと思うんだが
G側自体の情報は公開質問状とかそういう類の延長線程度な気がするが
というか普通に考えてヤメ検のチェック入ってるだろうと
多少のリスクは覚悟かもしれんが 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:f70dfdc711a7c6ae6accccb939f27fbf) 信用情報機関に破産者としての記録が残るのもせいぜい10年
破産したのは2002年だとすると、とっくに記録は消えてるはず
それをわざわざ信用金庫に知らせに行くってどうなんだ? >>123
チャリダーは不法占有とか言ってる人と同じ人でしょ
デマカセでもなんでもいいから印象操作した人たち
いったい誰なんでしょうねえw >>123
新地主側は顧問的立場の方のチェックは入っているんじゃないかな? 信用機関だけに教えただけならいいけどブログに書いた時点で公然性があるんだわ それは解るが
確か公益性と対立するらしいな
つまり違法な取り壊しを強行する業者を社会に知らしめる
いわば名指しのネガキャンはその他大勢の安全を守ってるとも言えるとかどうとか
一応「悪質な地上げの対処法」という体ではあるしな 発信力のあるメディアだから泣き寝入りに成らなかったという意見もある >>128
信用機関に教える情報なの?
信用機関から教わる情報なのでは? つまり発信力=拡散力があるから長い戦いになっている >>130
これギガジンじゃなかったら
パワーエステート→滅失登記
のコンボで泣き寝入り確定だもんな 公文書と私文書の違いや、
例えば契約書の原本と、登記簿謄本のようになくしても何度でも法務局へもらいにいけるものとの区別も付かないんだから、
相変わらず笑わせよるkeisui >>133
そう
つまりGは強い権力を持っている
第四の権力と呼ばれる奴だ
それを振りかざす相手が正しいかは見極めなきゃならない >>125
それは誰が見ても不法占有だろ?
どう言う権利があって占有してるんだ? >>128
被害者が訴えなければ大丈夫じゃ無い?
俺だったら訴えてとことん裁判やるけど。 年収予想(2019年・最新版)
この年収予想で350万円以下は池沼
https://u.nu/37g1
ブラック企業判別(2018年度・最新版)
暴露情報!!
現役社員の年収、サービス残業の有無など生々しい情報があります!
https://u.nu/h7o1 どうなんでしょうね
最大多数の最大幸福的な考えなら土地活用の阻害罰すべしになりかねんし
G側は正当防衛の延長的な捉え方は出来なくはないと思うんだが
何せ正当防衛なんて暴力が赦される訳でしょ?いや、正当防衛の権利を暴力と言うかは知らないけど いっぱい防犯カメラあると言う割には陶器はがした犯人の映像は出さない
自分ではがしたんじゃ? 破産なんて一般的に浪費以外にも親族や知人の保証人を引き受けたり、
大手取引先の巻き込み事故とか色々あるのに・・・ 登記がはがされる事を事前に知ってなければ登記の写真を狙ったように撮影しないのでは。 エムズジャパンがやってない犯罪名出して脅迫行為。
どっちがおかしいか一目瞭然 というより、2002年に破産していたのは誰?
個人破産? それとも法人? >>135
パワーエステートからの滅失登記コンボこそ力じゃねーかよw >>144
名誉毀損だよ
事実であっても事実で無くても。
名誉毀損は真実の無断公開でも成立する 「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない
(名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)
らしいよ? >>146
変な日本語書いてるが
な ら 訴 え れ ば 良 い
で終わり >>146
勘違いかもしれないから確認してるんじゃないの ここで「チャリダーマンはドキドキで大忙しである。」って書いたら名誉毀損になるのかな? >>151
チャリダーマン次第だな
ニイヤマさんがコンクリートの中でドキドキで忙しかったりせずに、ラーメン屋で元気に働いていて欲しいと願うのはどうなのかね? 過去の履歴の話で未来の予測を引き合いに出すのはどうなんだ >>152
チャリダーマンが見てたら名誉毀損かどうか、
このスレにレスしてもらって教えてもらいたいな。 つまり
>>143は
脅迫にはあたらないんじゃね?ってこと >>150
だから真実がどうであるかは関係ない。
昔の新聞に逮捕記事見つけてそれを広めても名誉毀損。 >>156
新地主側って調べられちゃうと困る人達なの? 相手の社会的評価を下げようとして色々言ってるように見えるとなあ。
代理攻撃を煽る可能性もあるし。
https://itbengo-pro.com/columns/28/
>下記のすべての事項に該当する場合、名誉毀損が認められる可能性は高いです。
社会的な評価を下げる言動である
真偽を確認できる内容である
公然の場(ネットも該当)である
誹謗中傷の内容が事実だとしても、名誉毀損になるケースは多々あります。 >>136
登記のある建物で登記名義人の許可を得てるのに不法占有とは 真実性は無関係では無いようだけども?
真実性の証明の法的性質については、処罰阻却事由説と違法性阻却事由説との対立がある。
処罰阻却事由説は、名誉毀損行為が行われれば犯罪が成立することを前提に、
ただ、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の三要件を満たした場合には、処罰がなされないだけであると解している。 名誉棄損なら、それでいいからさっさと刑事告発したらいいと思うよ。
G側は最初から、刑事告発でいこうとしてるのだから、
対抗としても、刑事告訴すればよい。 >>158
民事訴訟は基本的に和解目指す裁判で過失相殺されるようなことやってるGIGAZINEが理解できないよ >>129
公益は月間ペン事件みたいなレベルじゃないと認められないよ
今回のじゃまずムリだね そうなん?
全く解らないから類似事例とか有れば読んで見たいけど
ペン事件は今さっと読んでみたが
これは、むしろ真実性を争ったんちゃうの? ネットで広めると、どうなるかの問題だな。
この程度はまあいいんじゃないの?
と以前は思ってたのだが、最近はちょっと厳しくなってるようで。
そしてネットメディア主宰というような特別な背景条件も加味されるかもしれない。
でも名誉棄損では先方は言ってきてないようだし、まあこのままとりあえず現在進行中かな。
ネットに書いたことは、自分で消しても誰かがそれを残していて広まってしまったら収拾がつかなくなるから、
ネットに書く場合は、いくら匿名でも慎重にやらなければならない。
そのようなネットの基本ルールを知らない人はいないと思いたい。 外野にとっては重要なのはこっちだが当事者は何より不動産問題
風評被害の件は後回しになるだろう >>170 刑事告訴で打ち合う場合は、
N側が名誉棄損を持ち出してくるというのもあり得なくはないかもね。
正義上の問題というよりも、いわゆる法廷上のパワー合戦という意味でね。
片方に肩入れした偏向報道というのはよくあるが当事者そのものというのは珍しいよな >>124
その情報が原因で契約が破談になった場合は損害賠償請求できる >>165
こういう時の警察の態度は中立性から来てるもんじゃないからな。 >>172
スポンサーで成り立っている新聞社やテレビならスポンサーに苦情入れて撤退させて潰れる流れにもできるけど、、Gのスポンサーって?って話だなぁ
今回の場合1番効果あるのはこんな誹謗中傷してるブログの主の作品を掲載してる出版社とか取引相手に苦情入れるのが一番効果ありそう どうでもいいからGIGAZINEはもっと面白い記事のせてくれ
デイリーポータルみたいな
今のステマ記事とどっかのネットから拾って来た転載記事はタイトルだけ見て記事を開こうと思わない
面白い記事を頼むよ 二番煎じ、雑な翻訳、合成した再生記事。
こんなのばっかだろう。ギガ。
だからもうあのボロ倉庫をもとにして、
あの180坪区画を丸鶏するしか未来はないわけだよ。
やってみな。
でもどうなってもしらんが。 >>180
そういうのやろうとしたことあるけど
実際結構大変よ
それと前にも書いたけど名誉毀損を刑事で問うのはかなり難しい
民事だったらいけるかもだから民訴の時に一緒に出したり(って出来たっけ?) >>160
それって新地主の承諾得てないのでは?
もし地主との借地契約があったとしても、その人以外の人に許可なく貸すって言うのは
又貸しってことになり不法じゃ無かったかな? >>36
上段の左から2番目とこって意味じゃないん?>上
マジレスすまんw バックに清水建設がついてるなら
ギガジンの要求がボロ倉庫をもとに戻せなんだからやってやったらどうだ
清水の技術力と財力をもってすれば屁でもない仕事だろ
それから裁判やって
はい、あなたの負けですねと更地にすればよろしい >>184
チャリダーマンには関係のない事で。
まあチャリダーマンネタを真面目に読んでる人間なんて居ないと思うが…居ないよな?w >>184
全く問題ありません
問題ありだと借地人はアパート経営なんてできなくなります >>188
それすら問題あるって言うど素人がいるってことですね >>184
まだ言ってるのか
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ 業者擁護のトンチンカンな主張
・賃料滞納したら借地契約は即自動解除
・地主の許可得ないで建物譲渡すると借地契約は即自動解除
・居住してない建物を壊しても建造物損壊罪は成立しない 権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
とっくに立退いてる筈
現在まで立退いて無い=解除されてない
そして借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
【通常の解除権は時効消滅で使えない】
【黙示の承諾により遺贈も成立する】
★後は信頼関係破壊による解除しかない
※電話の内容、はこれだと予想されます
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
☆なお時効取得が有り得る
d.土地の底地も有るなら
N登記に[底地は]対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
【2.建物の所有権がYに有ったとして】
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
※業者のページの主張はこちらでした
>>86により
やはりコレに戻る
解除権消滅=黙示の承諾なのかは争う余地は有るでしょうけど なぜか突然両者の手打ちが行われ民事訴訟はやらないとなって
更地にしようとしたとき
チャリダマンが
おいら、ここが気に入った、立ち退かない
となると
事態は新たなフェーズに突入します >>192
第三者の土地所有権者に対抗できません
ですので、そのコピペは出鱈目です >>180
たまにある食レポは資金が対象の店舗運営企業から出てるだろうから
そこにクレーム入れるのもいいかもね >>194
>第三者の土地所有権者に対抗できません
え、そうなの?
旧地主以外は、「知ってて買った」わけだからGの方が強い、って話じゃなかった? 旧借地権でも承諾得ずに譲渡してるから明け渡し請求されたら旧地主が相手でも対抗できない
地代も払ってないから借地契約が継続しているとも認められない
挙句に地主も第三者に変わってる
ギガは終わりだよ ちなみに承諾なしの借地権所譲渡は相手が妻でも認められない
例外は相続だけ 裁判所に承認を求められるのは譲渡前だけ
遺贈完了してるからギガは明け渡すしかない
建造物損壊は別の話だが、故意がなければ罰せられない
重過失はあったと認められる可能性はあるが、建造物損壊は過失が認められる犯罪ではないので不可罰 >>196
違いますよ
現在の土地所有権者は土地所有権に基づき無権原占有の建物の収去を求めることが出来ます 同じ話のループばかりですね。
一つ一つ論点を潰していってはどうでしょう?
まずは>>204さんの、
>裁判所に承認を求められるのは譲渡前だけ
>遺贈完了してるからギガは明け渡すしかない
は、正しいのでしょうか? 民事では隠し玉でもない限りGが不利というのはわかってる
じゃ、業者は早くやれ
と皆さん、待ってるわけです 事後承諾が10年で消滅時効ダー云うても当事者間でさえ、土地所有権に基づいて明け渡し求めることができるからな
本件は更に土地が第三者に移転済
敷地利用権の確保は無理だろうね 変に屋根が無くて建物の状態じゃなくなってるから構造物扱いになるだろうから
その範囲の特定とかに時間かかってそうだな >>199
地代の未払い=借地契約の解除と自動ではならないかと
>>202
一旦譲渡したことになって解除権が時効消滅しているという説も
>>204
故意性という意味では2回目以降はアウトかと >>207
https://www.mc-law.jp/fudousan/22627/
5 遺贈×借地権譲渡許可|申立時期
遺贈については,受遺者(権利を取得する者)が相続人以外である場合は借地権譲渡として扱われます。
この場合,譲渡前,つまり故人の生前に申立をすることは非現実的です。
そこで,例外的に事後的な借地権譲渡許可の申立が認められます。
<遺贈×借地権譲渡許可|申立時期>
あ 遺贈と借地権譲渡(前提)
相続人以外の者へ『遺贈』により借地権が移転した
→原則として借地権譲渡に該当する
い 借地権譲渡許可の裁判の申立の可否
まだ『引渡し+所有権移転登記』がなされていない
→借地権譲渡許可の裁判の申立が認められる
※東京高裁昭和55年2月13日
引き渡し・登記前でないと認められない >>209
借地借家法10条はどうなるの?
本件建物登記があるでしょ。
山アケイトは、借地権を日新に対抗できるんじゃないの? >>211
解除権は時効になるような権利じゃないぞ
相手が無権限ならいつでも申し立てられる >>213
建物登記があれば何でもいいってことちゃうからな
ケイトはそもそも借地権者ちゃうしな >>188
マジで言ってんの?w
だから平気で不法占有やらせてるんだなw
まぁチャリダーマンが勝手にやってることじゃ無いってことだなw >>214
無断譲渡による解除権は時効消滅で
信頼関係破壊による解除の申し立てを業者がしようとしているのでは
という話だった気が
もちろん憶測を含んでいるけど >>199
そのことさえ知らない奴が、このスレででかい声出してるんだよなw >>217
単純に裁判で物件の建築が遅れるのが嫌だっただけだと思うけど >>215
確かに権利濫用とか信義則とかはあるのだけど、
借地借家法10条が気になるんだよね。。。
仮に、山崎が前地主との間に賃貸借契約が成立したことを証明できれば、明け渡しが認められない可能性もあるような気がする。 >>202
3 近親者への譲渡→解除権否定方向
借地権の譲渡が『近親者に対して』行われたケースです。
『背信行為』とは認められない
→解除権は発生しない
※最高裁昭和39年1月16日;借地について
https://www.mc-law.jp/fudousan/19155/ >>215
日新に売却した時点で日新とギガは買主と対抗要件を備えた第三者の立場になっちゃう。
売買時に登記が残っていたことが問題であり
この登記を消す義務は売主にあり、登記を消せなかった理由があるのかもしれない。
日新は土地所有者として対抗要件を備えた第三者に対応しなければならない。
この対抗要件が違法でもショベルカー以外の方法を取らなきゃいけない だからその無断譲渡で借地権がどうなってるかが結論出てないのよね >>204
それは申し立ての場合
申し立てしなくても後で訴訟で争える >>223
い 実質面
借地に関する実質関係に変化は生じていない
実質関係=借地の利用・賃料支払など
ちゃんと読みましょう
ギガは終わり >>226
申し立て却下されるのにどうやって争うんだよw >>222
なるほど。そういうことね。平成17年の某(角という漢字があったような気がする)という人から山アケイトに所有権移転したときに、賃借権の無断譲渡をしたんだね。
そこで、地主は解除したという認識で、山アは賃貸借が継続しているという認識。
あとは、長年賃料が払われていない、使用実態がないという事実をどう評価するという問題かな? >>229
申し立ては非訟
訴訟行為とは別
基本的なことだぞ >>231
で何を争うんだ?
立ち退き要求されて何を主張するんだ? >>232
近親者への遺贈は信頼関係破壊とは評価されないって主張して争えばいいだろ
無知すぎる >>230
無断譲渡の時点で立ち退き要求されて終わり
賃料とか使用実態とか関係ない
立ち退き請求せずに壊したらあかんけどそれだけの話 >>232
解除は認識じゃなくてしっかりと解除通告をしないと駄目だよね
賃料に関しては地上権が本当にあったのかとかが争点になってくるかも? >>233
いや、承諾求めてない時点で信頼関係破壊されてる
地代も払ってない
あほすぎるわ >>234
賃借権の無断譲渡でも、賃貸人が返還を要求しなければ、黙字の承認とみなされる余地はあるんじゃないかな? そもそも地代払ってて地主が何も言わず受取ってたら黙示の承諾だろ >>194
コピペ大好きのmc-lawおじさんこそテンプレーターなんだよなあ >>239
なるほど、やはり地代の不払いが賃貸借終了という評価につながるわけね。 おっとレス安価間違ってる
>>235 は >>230 へ 本件の場合、やはり山アの地代不払いとか使用実態がないというのが、重要みたいだね。 >>234
>立ち退き請求せずに壊したらあかんけどそれだけの話
いずれによここは変わらないってことか
面倒だからってきちんと手順踏まなきゃダメだよ日新さん >>243
一方、解除は意思表示なので
相手に到達した時点で効力を発します。思っただけ、解除事由が発生しただけではダメ >>241
そこは「黙示の承諾があったか」の部分に関係してるのかも? >>237
ないよ。常識で考えれば分かること。
祖父が亡くなったことと名義が孫になったことを地主に知らせる
以後、地代を地主に払い続ける
それから長いこと地主はそのことを了承の意思表示はしていないが、
異議も申し立てていない
「いいよ」とは言ってないが、黙って現状を追認しているから
「黙示の承諾」なわけ
常識で考えてもそりゃそうだろうなあと思う。
Gは祖父から孫への名義変更も地主に知らせず、ずっと地代を払ってない
地主は「ずっと知らなかった。使ってなかったと思った」というのだから
黙示の承諾が成立する余地はない
せめて地代の支払いをしてそれを地主が受け取っていれば
黙示の承諾してたという根拠になるけどさ。
>>241
そのとおり。Gは名義変更の事実を通知して、地代の支払いすればよかった。 >>244
そこは出てくるね。
ただ、長年賃料が支払われておらず、賃貸借が終了したという外見があって、
使用実態もなく、連絡先がわからないということなら、
単に登記を放置したものと考えられるので、
日新の取り壊しが違法とは評価できないとも考えられる。
日新もその旨のことを言っていたと軽水のブログに書いてあったね。 >>243
そりゃそうだね
・倉庫を使ってる形跡がない
・地代も支払わない
これでは黙示の承諾を推認することは難しい
「使ってないと思った」という地主の主張の方が説得力がある >>248
近親者への譲渡でも問答無用で解除可能って言ってるサイト貼ってみ >>250
それを意思表示で相手に通知すれば良かったのに
ショベルカーを使っていい理由にはならない >>248
その判決でも契約を解除しようとしたのは元の契約だからね
契約が譲渡できたとする根拠にするmc-lawおじさんは頭オカシイ >>251
問答無用で解除可能なんて言ってない
承諾を得ていない場合は特別の事情がない限りは解除できるだけ
特別の事情ってのは遺贈後も地代受取ってたとか一部持ち分だけだったとかだよ 第一、地主に承諾してもらっても通常は10%程度の承諾料(名義変更料)払うんだぞ >>255
うんだから承諾を得てない場合は近親者でも問答無用で解除可能って言ってるサイト貼ってみ >>258
https://www.mc-law.jp/fudousan/19155/
8 使用実体・賃料支払状況に変化がある場合→解除が認められる方向性
以上のように形式的な『譲渡』の当事者の関係が重視されます。
例えば,親族などの関係性により『信頼関係破壊』が否定される傾向が強いです。
しかし『当事者の関係性』だけで判断されるわけでありません。
<信頼関係破壊の判断→使用実態・賃料支払状況の重視>
あ 信頼関係破壊を否定する重要要素
次の事情に変更がないこと
ア 使用の態様・実態
イ 賃料支払状況・資力
い 信頼関係破壊が肯定される事情
人的関係が近い・程度が軽いとしても
上記『ア』『イ』に変化がある場合
→信頼関係破壊が肯定される
→解除が認められる >>258
https://www.mc-law.jp/fudousan/19155/
8 使用実体・賃料支払状況に変化がある場合→解除が認められる方向性
以上のように形式的な『譲渡』の当事者の関係が重視されます。
例えば,親族などの関係性により『信頼関係破壊』が否定される傾向が強いです。
しかし『当事者の関係性』だけで判断されるわけでありません。
<信頼関係破壊の判断→使用実態・賃料支払状況の重視>
あ 信頼関係破壊を否定する重要要素
次の事情に変更がないこと
ア 使用の態様・実態
イ 賃料支払状況・資力
い 信頼関係破壊が肯定される事情
人的関係が近い・程度が軽いとしても
上記『ア』『イ』に変化がある場合
→信頼関係破壊が肯定される
→解除が認められる >>262
近親者であっても別のことで認められないことがあるって書いてあるだけだけど?
近親者でも問答無用で解除できるなら
「しかし『当事者の関係性』だけで判断されるわけでありません。」以下は必要ないだろ >>266
だから誰も問答無用で解除できるって書いてないだろ >>267
なら相続人でない近親者でも遺贈は認められるの? >>255
>>258 は恐らく >>202 のレス内容がそう読めるって突っ込んでるのかな >>267
相続以外は全部遺贈だぞ
何言ってるんだ?
法定相続人相手でも遺言書に遺贈と書いてれば遺贈になるし(法定相続人相手なら相続と書いても遺贈と書いてもいい) >>270
相手が妻でも承諾は必要って意味なんだが・・・
相続なら承諾はいらん >>268
孫への遺贈が信頼関係の崩壊に繋がらなければ認められるかもしれない >>271
そういう話じゃない
土地の賃借権の相続人以外の近親者への遺贈は認められるか否かって話 >>274
裁判所に認められるかって話?
親族で巨獣実態に変化がなくて地代払ってたら認められる傾向にあるだろ
使用の実態変わってたり地代支払ってなかったり資力がなかったら認められない可能性が高い
ただ、登記前に承諾貰ってなかったら明け渡し請求される可能性がある >>272
>>202の話なら
被相続人から妻へ相続 妻からYへ遺贈
これで妻からYへの遺贈が問題になったケースだぞ >>266
mc-lawおじさんが都合の悪い部分をスルーするのはお約束
>>274
その判例は「遺贈が認められるか否か」ではなく
「遺贈を原因とした元の契約の解除が認めらるか否か」の判例
賃借権の無断譲渡ができるかどうかの話に
あんな判例を持ち出すmc-lawおじさんは頭が悪い >>277
>>202の話じゃないぞ
遺贈じゃなくて妻に贈与した場合に問題になったケースがある >>275
発端は>>202なんだがそれ理解してる? >>272
「認められない」の解釈の問題ですな
横からだし、ささいな言い争いだと思うので自分はこれで ・遺贈相手は最初から同居していて
遺贈しようと借地人が変わっても実態に変化はない
・建物は借地人が居住して生活の基盤がある
↑
Gとは全く事情が違う件 >>281
ああ、そういうことね
認められないってのは裁判になる可能性があるってことだ
相続なら裁判所がそもそも訴訟を受け付けない >>278
>「元の契約の解除が認められるかどうか」
元の契約者は既に借地利用してない状態で解除しても意味があるんかね
これが結局は認められたら譲渡も認められる
認められなかったら当然認められないって話になるんかね >>284
また曲解してるな
その元の契約ってのはでかい建物の一部持ち分を子供に移動しただけで
建物全体の借地権(←これが原契約)を解除しようとした地主が権利濫用とみなされたってことだよ >>227
そうやな、もはや建物買取請求権も無いからな
無権原占有の構造物にチャリダ頑張って居座ってる状態w ケイトは20年建物放置して土地ゲットする計画だったんじゃないだろうか >>228
賃料を支払っていたか、支払ってなかったかで、判断されるからなw
金払わず権利だけ主張って、どれだけ強欲なんだよって裁判長も判決の時に言うだろうなw >>286
無権限とよく断定できるな
売買契約を経由してるから、日新とギガは買主と対抗要件を備えた第三者の関係だぞ
日新は土地所有者として無権限であることを通知して手順を踏まないと効果はないぞ >>289
Gは対抗要件を備えてないんだよ
だから土地所有権に基づいて土地明け渡し請求及び本件土地取得日から明け渡しまでの賃料相当損害金の支払い義務がGに生じてる >>244
ちゃんと手続き踏んだか踏んで無いかは、ケイスイだけからの情報だからな。
実際には昨年夏から何度も通告していたかも知れないしなw
言ったり、内容証明郵便出しても、あーあー聞こえない、見えない、意味不明!ってやってそうだからなw >>208
実は既に民事訴訟は始まっていて
GIGAZINE側が民事訴訟では不利だから現実逃避するためにケイスイブログを
日々更新しているだけという可能性を指摘してみる
もしかしたらGIGAZINE側は不利過ぎて出廷拒否もしてるかも >>290
民法の売買契約の話ですよ
売主が建物まで売ったか更地渡しか知りませんが
買主に対して対抗要件まで具備できませんでした
という話 >>285
あ、この判例はそういうことなんですね
解説有難うございます
すいませんそもそも読んでませんでした・・・
借地権の無断譲渡を解除する場合の一般的な話をしちゃってました
>>288
そこで地上権があるかが争点になってくるのでは
あるいは土地の所有権が本当にあるのか
まあ多分無いとは思いますけど >>290
それと賃料不払いの損害賠償を求めると
建物はギガのもので借地権まで認めることになるんだが
明渡請求をしてるの? >>294
売買契約の内容はわからないだろ
面倒なことも含めて買い主負担で決済してそうだけどな、本当に3500とか特価なら尚更
特約に権利主張する第三者が現れても対応は買い主負担とするとか >>296
現所有者が求める部分は土地取得日(3/28)からの賃料相当損害金な
借地権なんて認めないし、無権原占有だから土地所有権に基づいて土地の明け渡し請求する >>297
そんな契約でもいいけどショベルカーを投入したのが謎なのよ
その契約書が残ってるなら、わかっててショベルカーを投入したことになるから刑事罰の対象だよ >>298
そう請求すれば良いのに
3月28日以降も解体しようとしたのはなぜかしら >>293
最短で提訴した場合はそろそろ特別送達来てもいい頃やな >>291
仮に通告が何度も来ててそれを無視されたらっていきなり破壊は駄目だからね
相手に無視されたら裁判所を通すとか方法があるんじゃないの? http://www.retio.or.jp/info/pdf/69/69_01.pdf
・賃借権の譲渡を承諾していないという地主は、「土地所有権」に基づいて
建物の収去と土地明け渡しを請求
(mc-lawおじさんが大好きな契約の解除ではない)
・訴えられた建物の遺贈を受けた被告は、借地権の譲渡について地主は「黙示の承諾」があったと主張
(mc-lawおじさんによれば、賃借権は地主に無断譲渡できるという話なら、黙示であろうと承諾は必要ないはずだが、実際はそうではない) >>299
更地にして返すべきところを地主側が取り壊し費用負担してやってんだから普通なら文句言ってくるはずがない
普通なら取りえない非合理な行動
ケイスイの恨みとケイトのアフィネタにならなきゃ起こりえないわけ >>249
長年地代を払ってもらえない、使っている様子もない、連絡先はわからないし
えーい、壊しちゃえ
これ駄目ですよ
家賃滞納して夜逃げした借家人の荷物を
大家が断りもなく勝手に処分しては駄目と同じです >>304
建物登記があるんだから、解体するとき普通は承諾を取りに行くところ >>305
地代払わないのもダメです
借地権勝手に遺贈するのもダメです
時系列から言えばまずそっち >>307
どっちも駄目なことしてるけど大元の原因作ったのはGだよな >>308
なぜ手順を踏まずに遺贈したんだろうな
悪意の時効取得狙ったんかな >>299
その契約書があれば確かに1回目のパワーエステート以前から認識があった、という証拠になるな
地主側・業者側は認識してなかったという主張だけど G、やっぱり無理じゃん
祖父の事業はとっくにやめていて、祖父の事業のための倉庫として使っていないのでは、
近似性・同質性がないし、地代も払ってないし倉庫としても使ってないのでは
利用状況も変化してるじゃん
http://www.retio.or.jp/info/pdf/69/69_01.pdf
>@本件借地権の譲渡前後の用益権者である原賃貸人のBとYとの間に近似性・同質性ないし実質的な同一性があるとはいえず、
>また、A本件借地権の譲渡の前後の利用状況は少なからぬ変化があったというべきであり、
>本件借地権の譲渡につき、背信行為と認めるに足りない特段の事情があるということはできない。 >>310
地主さんに知らせて、地代も払ってれば、
黙示で承諾してもらっていたと言えたのにワケ分からん
「使うなら金払え」と爺さんが言ってたから、
使わなかったから金払わなかったのかな?
でも借地人が代替わりにあたって地主に挨拶しないなんて
非常識にもほどがある ・住居として買ったのに 無断用途変更、無断転貸、無断遺贈
・少なくとも13年地代払わず
G側に勝ち目ある? >>304
普通じゃありえないよね
というかやっぱり祖父の代で解体撤去せずに
ボロ家屋を地主に引き取ってもらっていたという線は捨てきれない >>314
無いな
話にもならんだろう
訴訟自体は受け付けられるから下手したら数年使えなくなる
日新も大変だな >>314
ないです
原状回復して建物を修繕しろとGが訴えても
不法占拠の家屋は解体撤去される筋のものだから訴えの利益なしで却下 >>314
パワーエステートしていい根拠としては弱いな >>315
それなら「使うときだけ金払え」っていう爺の言にも合致するな >>303
解除権の時効以前なのか以後なのかって話だな
時効以前なら別におじさんの話とも矛盾しないのでは
・借地権の無断譲渡により借地契約を解除→建物の収去と土地明け渡しをしなさい
・黙示の承諾があったと思ったけど、時効以内だから解除権で解除されちゃいました >>320
継続して不法占有してるんだから解除権が時効になるはずない
常に発生してるはずだ
ギガが時効取得するまで解除権は存在し続ける
解除権の時効なんてあり得ない >>320
判決文読んでる?
賃借権は譲渡できないから借地権の*契約自体の有無*を争ってる
地主「譲渡を承諾していないから借地契約はなく不法占拠。撤去して土地を明け渡せ」
被告「明示的な承諾はなかったけど黙示の承諾はあった。だから借地契約に基づく借地権がある」
借地契約の「解除」なんて裁判で全く振れられていない >>307
時系列とかの問題じゃなくて
そういう経緯や原因があってもダメなものはダメだよね
もちろんその原因を作ったっていうのは分かるけどさ
それと地上権があればまた話は変わってくるか >>314
権利の上に眠るものは保護に値せず
倉庫を放置せずにちゃんと使って、地代を支払って賃借権を行使すればよかった
遺贈にあたっては地主に連絡
借地権を長年使わなかったので失ったのだなあ >>324
自分が先にダメなことやってることは隠して、相手にやり返された時ことだけを
メディア()で訴えるのは汚いなと思いました(小並感 これってガンを患ったG祖父が孫に遺贈しようとする前に地主に挨拶して承諾をもらっておけば良かったんでしょ
地主がダメだって言ってきたら、遺贈を諦めて、娘に相続させれば借地権を失わなかった
孫に遺贈しちゃったもんはしょうがないけど、その場合でも建物の所有権移転登記をしていなければ(祖父の名義のまま)、
遺贈していたことがバレずに建物は相続人のものだと思われて、借地権で対抗できたのにね
建物を下手に遺贈登記したせいで思い切り不利になってるじゃん ギガは辞め検の弁護士に立ち退きはどうしようもないですねって言われたんだろうな
で、悪あがきしてると 100万円で示談にすればよかったと今頃後悔してることだろう >>321
おじさんが貼ってるアレが正しいなら無断譲渡による解除権の時効はあるのでは
>>323
ごめん読んでない
確かに地主は「解除」に触れていないけど(元から無いという主張)
「無断譲渡による場合の解除権」の話を知らなかった可能性も
また被告はあくまでも「黙示の承諾はあった」という主張でいこうとしたってことかな
そもそもおじさんが貼ってるアレも
・本来は借地権を無断譲渡は出来ないけど一時的に譲渡されたとみなす
・時効以内に解除されなかったら時効取得出来る
ってことだと思うので、時効以内の場合は「黙示の承諾があった」と主張するしかないのでは
いや無断譲渡による場合の解除権は時効が無いのか? >>331
法律の解釈は勝手に想像するんじゃなくて条文と過去の判例からするんだよ >>331
無断譲渡の場合はそもそも賃借権が当然には引き継がれないから譲渡は基本認められない
裁判で勝てば譲渡が認められるだけ
だから解除権という問題にはならない
解除権が問題になるのはちゃんと賃借権が存在する場合(契約もしくは相続)
解除権を行使せず地代を受け取り続けたら黙示の承諾となる
そもそも地代払ってないギガには関係ない話 解除権を行使せず地代を受け取り続けたら黙示の承諾となる
↓
解除地涌が発生したのに解除権を行使せず地代を受け取り続けたら黙示の承諾となる 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>325
借地契約で地上権が無ければ地代不払いは確かに駄目ですね
別にそこは否定してませんよ
G側の言い分が聞きたいですけど
>>327
地代が未払いなこともG側も言ってたとは思うが
自分がやられたことだけを強調していたのは確かにそうですね
G側も自分が不利な点には触れない
触れてもその部分は強調しない点があるのは同意します
ただ何故地代を払っていなかったのか、という話が不明なのと
地代未払いという民事的な話と建物の破壊行為という刑事に問われかねない話
を一緒には出来ないと思いますが で、解除事由が継続している場合は時効にはならない
そもそも無権原のギガにはいつでも明け渡し請求できるし
仮に賃借権があっても(無いけど)地代支払いしてない状態が継続しているからいつでも解除を申し出られる
支払い始めたら初めて解除権の時効の話になる
まあ、地代受取った時点で黙示の承諾となりそうだけど ケイトは相手の顔写真晒しまくるのに、自分のグラサン姿は速攻削除するんやなww 民事は相当おもしろい裁判になりそうな予感がします
双方の弁護士:えっ、そんなことがあったのですか!聞いてないよ!前の話と違うじゃないですか!・・・
こういうのが続出すると愉快ですなあ >>332
それは同意です
>>333
「黙示の承諾」が認められる為には地代の支払いが必要であるのは分かります
ただ解除権云々という話があるか無いか、という点は地代の支払いの有無とは無関係なのでは
と思ったのですが >>335
みんなはG擁護の力のほうが強いとみてバランス取って反論してるんじゃないか >>341
解除権が何によって発生したかが問題なんだよ
地代の不払いによって発生したなら不払いが続いている間は時効は問題にならない
他の何かで解除権が発生しても、平穏な状態が続けばその解除権は時効になる >>336
借地権の無断譲渡による解除権に時効はあるのか無いのか
この部分も考える余地がありますね
それと地代未払いを理由とした解除も時効が過ぎているという話がありましたが
これも時効は無いと考えるべきですか?
また一つ考えることが増えました 登記が上がってるね。
信金の抵当が外れた。
N社は長期戦覚悟で、自腹購入に切り替えたな。 >>344
だから無断譲渡なら譲渡が成立しないから契約自体がないのが基本
解除権の話にはならない
時効とか言う話自体が無意味
地代未払による解除も未払が続いている間は時効の計算期間が始まらない 出口一億だからな
時間かかってもやるだろう、本腰入れてきたな >>347
これまで引用されてきた判例でも解除権の行使は
もともと地主と契約していた借地人との間の契約であって
譲受人との間に契約があってそれを解除するという問題ではないからね
地主と譲受人との間の判例は土地所有権に基づく建物収去と土地明け渡し
無断譲渡だと契約自体がないので解除権なんて全く論点になってない やはり、更地条件での売買契約及び決済で、
信金は更地になったと説明されて融資実行。
だがしかしGが突撃したりして、問題物件と判断して、
融資の引き上げと。
抵当権設定費用と解除費用、100万くらいN社損したんじゃね? 更地渡しが条件だったぽいな
ゴネジンが暴れてるので信金が資金回収したってことやな
売買契約は解除になってない
つまり訴訟やむなしと判断したんだろう >>343
なるほど
不払いによる解除なら不払いが続いているかどうかですか
となれば例えば一年分地代を払わなくてでもその後は地代を払い続けた
時効以内ならばこの一年の不払いを理由に解除出来るが
その後の地代を払い続けて時効が来れば解除出来なくなる
こんな感じの認識で良いでしょうか
>>342
なるほど
G側にもいろいろ落ち度はあるじゃねえか!と
まあそれは分からなくもないですけど
でもやっぱり別の話ですね >>354
大体その認識であってる
ただ、地代の場合は不払い後受け取り続けたら黙示の承諾となって解除権は消滅
あとは、1年間の不払い分の債権の時効の問題になるけど >>346 極度額の6500万円がそのまま、土地の売買値ではないよね。
結局いくらの自腹持ち出しになってるんだろう。 >>347
>>351
なるほど
ただ何度も言うように、既に借地利用してない人間との契約を解除する意味は無いと思うんですよ
つまりそちらが解除されたら自動的に無断譲渡も無効となる
解除されなければ無断譲渡が(結果として)認められたことになる
って解釈は苦しいでしょうかね >>190
その通りだな。
無断だから地主が借地権解除できるし、チャリダーマンは不法占有してるってことになるな。 >>356
抵当権設定費用の登録免許税は極度額から計算されるから、
6500*4/1000で26万。
司法書士手数料を入れて、根抵当の設定と解除両方で、
30万程度か・・・・ 信金が手を引いて
でも業者は最終的な利益の大きさから本腰を入れてきましたか
いろいろと事態が動いてきましたな >>335
それでほんとに刑事に問えるの?w
ぶっちゃけどっちもどっちでしょ >>358
解除できるという事と、解除状態とは違うんじゃね?
現状、チャリダーマンは不法占有ではない。
裁判等で地主が解除を認められる事が大事。
その後でも占有するようであれば、それは不法占有。 >>360
これでも民事も自由にやれるね。
GW明けには動き出すでしょう。 >>360 予定されてるマンション設計図は知らないが、
それが完成して、あの土地の収益性が確定するまでに、
最初の土地取得から回した資金は、2億円余りくらいになりそう? >>355
不払い後に地代を受け取り続けたら時効以内に解除権が消滅する可能性がある
ってことですかな >>357
もともとの借地人との間の契約が存続していようと解除して解約されていようと、
借地権のない人間の建物は不法占拠なので土地の明け渡し請求はできる
契約を解除するかどうかと、不法占拠は別問題
元の借地人との契約を継続したい地主がいたと仮定して、
無断譲受された第三者が建物の所有権を借地人に戻せば望みが達成されるので、
元の借地人との契約を解除するつもりはない。
そういうケースも考えられるので、借地人との契約を解除しないことをもって
無断譲渡を認めたとするのは強引じゃないかな >>362
ケイトと地主には契約が存在しないから解除がどうとか言っても意味なし
借地権のないケイトが建物(なのか?)を地主に無断転貸してるので100%不法占有 >>361
地代払ってないから正式な手続きを踏まずに破壊しました
これは自分には擁護は出来ませんし刑事に問われる可能性は十分にあるのでは
まあ常識的な感覚が異なる方だと思うのでこれ以上の議論は無駄となりそうですが
>>362
そういうことですね >>348
日新ざまあww
キャッシュそんなに浮かせてるわけないしどこら調達したんだろ キャッシュはあったんだ
信金から融資してもらったのはレバレッジかな >>364
350uで容積率が300%
ざっくり延床300坪の建物を建てるとすると、
坪100万の建築費で3億だね。
土地取得費(立退き交渉含め)で5千万とすると、
合計3.5億の不動産。 倉庫が片付いて、更地になってマンション建設始まれば、
そこでまた、根抵当でも抵当でもつければいいだろうから。
その間の金が繋がらないというほど、小さい会社じゃないだろう。Nも。 >>371
解除は意思表示
通知して相手に届いたら効果が発生します。 ここまでこじれると、仮に裁判になったとしたら和解せずに最高裁までいくと思うけど、どのくらいの年数になるの? >>371
解除できる・出来ないって話をしているから、それに乗っただけ。
解除するべき借地権が無いというなら、それは俺にレスする話じゃないと思うよw >>365
この場合の「黙示の承諾」は、解除権の消滅ではなく(そもそも契約がないのだから)、
契約の譲渡を地主が承諾して、契約関係になったということ >>376 くわしいですね。
なるほど、二億程度ではないってことか。 >>366
なるほどありがとうございます
確かにそのような場合もありますね >>372
一見刑事で問えそうな事案が問えない展開になってるのにはG側に原因があるからでしょw
地代を払わず、無断遺贈無断転貸するしてるその原因を不問にするのは流石に常識が違う人だなあと >>384
上限の話なので、そこまでの規模とするのかどうかは、
立地条件やニーズなどによって違うと思うが、地元じゃないのでわからないです。 信金「これでうちは無関係、あとは裁判でもなんでも好きにやってね」
こういう理解でOK? >>374
分かりづらくてすんません
でもまあ、実際にその土地を使用していない(借地上の建物を譲渡している)けど
借地権は存続して持っているという状態はあり得ますか 信金は、抵当権を山アの建物所有登記(つまり対抗力ある借地権)に対抗できないと考えて、放棄したの? >>375
建物の建設費までは無理なんでしょう。
建築確認を取得した後に、追加融資予定だったのかと。
建築確認を取得するまでの間にGをどうにかして、
建物の融資を受けてから工事着手予定かと。 根抵当外しは、G側の
信金突撃取材がきいてそうだね。
だから根抵当外して信金は外れた。
でもそれが効果的だったからといって、
では次の手は?
というと、余りないんだよね。
相手は信金が引いても、自腹で資金繰りやります、と出てきたのだから。 >>391
無断譲渡なら存続はしていない
相続や契約ならあり得る >>391
無断譲渡なら地主に気づかれた時点で解除を言い渡される
裁判で争って勝ったら譲渡が認められるだけ
基本は認められない >>391
あり得る
敷地利用権と建物を分離して処分した時な
でも、こういう時は敷地の方が建物を回収出来る方法がある 俺がギガジンなら裁判を引き延ばせるだけ引き延ばして、
業者が資金ショートするか、自分にとって有利な条件を引き出せるかのどちらかになるまで粘るかな >>398
借地権は建物と分離して売却できないぞ
建物が主物で借地権が従物だ
借地権を売る場合も建物を建てることのできる権利だからな >>374
借地上の建物を譲渡したりした場合、既に元の借地契約者は借地を利用していない
この状態で元の借地契約者との借地契約を解除する意味はあるのか?
無断譲渡したことによって元の借地契約者との借地契約を解除した場合には
自動的に無断譲渡した相手の借地権も無効になる
解除されなければ借地権の無断譲渡も認められることになる
という解釈は正しいのかどうか
分かりやすくしてみたつもりですが・・・
まあこの内容に関する議論は既に進んでますが
>>382
その話は借地権の無断譲渡の場合の話ですな
しかしそう考えれば分かりやすいですね >>386
やはり、使用実態がない、賃料を支払っていないという事実は、賃借権が存在しないという評価につながりそうだね。
一方で、建物所有登記は、山アは賃借権を日新に対抗できるという結論を導く。 >>400
法律的にはできる
通常は借地上の建物売買契約は地主の承諾を条件とするが、
地主の承諾が条件となっていない建物売買契約だとありうる話
その場合、地主の承諾が得られなければ借地権がなくなり、
地主から収去するよう請求される。
その収去する義務があるのは建物の所有者で、
地主と契約関係にある建物の元所有人ではない。 >>399
逆に伸ばせば伸ばすほど損害賠償額膨らむ可能性も >>386
建物の所有権とか占有さえ認められれば自分は十分刑事で問える案件だと思いますよ
地代の支払い云々関係なくね
正式な手続きなく破壊はまともな業者ならやりません
だから反社疑惑も持たれるんですよ
言っても分からないでしょうからこれ以上話しても無駄と思いますが >>403
>一方で、建物所有登記は、山アは賃借権を日新に対抗できるという結論を導く。
建物所有者は建物所有権登記があれば借地料を払ってなくても対抗できるの? >>402
>借地上の建物を譲渡したりした場合、既に元の借地契約者は借地を利用していない
>この状態で元の借地契約者との借地契約を解除する意味はあるのか?
建物と借地契約が別個の人間に帰属することはない
借地権(借地契約)は建物に付随して移動するから建物を譲渡したら借地契約も建物の所有者のもとに移動する
>無断譲渡したことによって元の借地契約者との借地契約を解除した場合には
>自動的に無断譲渡した相手の借地権も無効になる
>解除されなければ借地権の無断譲渡も認められることになる
>という解釈は正しいのかどうか
一つの土地に二つの物権(借地権)が存在することはない
これは民法の基本、一物一権主義
一つの物権を二人が共有することもない(登記している場合を除く) >>407
確かに、借地権の「対抗」以前に、その借地権が存在しないと意味ないよな。 >>408
ちょっとまて。
借地権って、賃借権でも物権なのか? >>406
お前がどう思おうと未だ刑事受理されてないのが現実なんだわ >>406
なんで言ってもわからないと思うんですか?
自分だけ理解していてもしょうがないでしょ >>402
無断譲渡と賃借契約の解除は別の話
地主の立場からすると、新たに借地として土地を利用するには、
以下2つをやる必要がある
やらないと二重貸しになってしまう
建物の所有権は譲渡されているが、
借地権のない第三者には建物の収去と土地の明け渡し請求
借地契約を結んでいた借地人には無断譲渡したことを原因に
借地契約を解除する
そうすれば地主は更地になった土地を
借地として利用することができる
別に地主がもともとの借地人との契約を続けたければ
解除権を行使しなければいけないということもない 使用実態がない、賃借料を支払っていないのに、登記があることを奇貨として、地主に嫌がらせするのは、権利の濫用? >>410
厳密には債権だけど不動産の賃借権の取り扱いは物権 >>400
それがね、今回の建物は出来るのよ
建物は区分建物なので区分所有法を使う
区分建物でも敷地利用権と区分建物は分離して処分はできないのが原則なんだけど
この分離処分できない敷地利用権とは数人で共有している権利の時ね
で、今回は敷地が分筆されていたので敷地利用権を共有(借地権の準共有)していない、と考えられる
なので、区分所有法上、分離処分出来た
(過去形にしとく)
敷地利用権が無くなった区分建物は敷地利用権を持ってる人が売渡請求出来るということになる
区分建物において、借地権を失ったら、建物を取り壊して回収はできないから
建物の所有権を売り渡せという請求になります。 >>411
それが現実だよな。
ケイスイはあれこれ
「いろんな犯罪があるものだ」
とかいって、無理やり犯罪にしようとしてるけど、
自分の名誉毀損、業務妨害罪については検討していないという。。。 普通に金の手当てができるから、裁判する前に話をシンプルにしただけだろ。
相手は名前が見えると、ネットで晒しあげて、担当者の名刺や顔写真、
実名まで拡散しかねないし。片がついたら、組み直せばいいだけ。
不動産侵奪罪とか該当しないのかね。これ。
https://www.mc-law.jp/keiji/26045/ >>404
それは借地権が消滅してるだけで借地権だけ建物と別に売買できるという話じゃないでしょ >>392
更地が契約書での条件で、融資の審査を受けていたであろう状態。
買主が更地じゃない事を理解した上で決済したとしても、
信金の方としてはそんな話聞いて無いっていう状態だったのかと。 >>419
G側のほうがやってること893っぽいよな >>417
ただ、権利の濫用とか信義則のような法の一般原則は、最後の最後に持ち出すものだから、その前に法の個別原則で処理できないかな。 >>394
確かにその点に関してはGの攻撃が効いたと言えるけど
業者に大きなダメージを与えたという訳ではないかも
>>395
いや「無断譲渡による借地権の解除というのは元の契約者との解除のことだ」
とのご指摘があったので、元の契約者との借地契約ということです
>>396
元の借地契約者との契約が地主に解除されるということですよね
解除されなければ借地権自体は存続する
それで借地上の建物を既に譲渡しているけど借地権自体は存続している
という場合があるのか、という意味です
まああるんじゃないかという結論ですけど きっと、G母は喜々として信金が撤退したのはNが反社だからだーっていう
ブログを上げるんだろうなwww
現実は、信金の抵当権をすっきりさせて、合法に立退きを突きつける手続きに
粛々と入る準備だと思うのだが、理解できないだろうなぁ・・・w >>348
根抵当権を外しても信金を騙した過去は変わらないのに、 >>425
だから借地契約だけが元の契約者のところに残ることはないんだって
建物と一緒に移動するの
移動が認められなければ消滅するだけ
区分所有法についてはよくわからん >>411
まあ確かにそれが現実ですよ
しかし、本来されるべき案件でもされないことがあるのも現実ですよ
まあ現実は厳しいですね
>>418
まあそれがあるというのなら、相手方が検討してやれば良い話です >>416
でもそれって確か敷地利用権の登記が必要なんじゃなかったっけ? >>411
現実見れない人には何言っても分からんべ >>305
っら自分の建物だと思って、正式に解体業者と契約したうえで
適切な解体工事をしていただけだろ?
本人たちは、自分の建物だと思い込んでいるんだから。
で、今後も正式な法律に従って粛々とことを進めていくだけ。 区分所有法は簡単だよ
借地料を払わなかったとしても区分された部分だけの建物の解体は出来ず
土地明渡し請求は出来ないので建物を売り渡せという請求になるだけ
区分建物の解体は他の人にも影響するからね >>428
譲渡されていないんだから、元の借地人との間で契約は残ってるよ
で、その契約は建物の無断譲渡を原因に解除できると
自動的に消滅するのなら解除する必要もないでしょ >>308
最初にやらなければならない手順を踏んでないのはG側ですからなね。
まずはGにその言葉を言ってやれよw >>405
パワーエステートされて物理的、精神的に損害受けてるのはGじゃね? >>408
建物と借地権が別個になることがあり得るのかあり得ないのか
これがまた一つの問題になってきましたね
あと確かに私の解釈では借地権が同時に2人に存在することになりますね
これはおかしいですね
ご指摘ありがとうございます
>>413
やはりそういうことですね
ありがとうございます >>435
だから借地権だけ独立して元の借地人のところに残ることはないんだって
建物に付随する権利なんだから
登記してたら別だが
そもそも登記もしてない建物もない借地権だけってどんな状態だよ >>436
手順を無視してまで解体作業をしてあげたのにね
恩を仇で返すような人には言っても分からないでしょうからこれ以上話しても無駄と思いますよ 祖父が持っていた借地権とは金を払って土地を使えるという賃借権
ギガジンは地代をずっと支払っていないので賃借権を行使していない状態
「権利の上に眠る者は保護に値せず」 >>430
敷地利用権の中には使用貸借など登記できないのもありますので
さほど関係ない >>437
13年も地代払われずに連絡先も教えらず居座り続けられて一番損害被ってるの旧地主じゃね >>436
旧地主がGへの立ち退き交渉を面倒くさがってしなかった事を言われてるのでは? >>434
ほうほう。
シンプルな解説どうも。
本件は区分所有法がからんでいそうだから、
いまいちわかりにくい部分があった。 >>412
まあ「言っても分からない」は余計だったかもしれませんが
そうであろうことが予測されたので無駄な議論はしたくないな、と
自分だけ理解というか、考えや感覚が合わないことはありますから >>443
旧地主は13年間毎月請求書を発行して請求し、年に1度は未払金が幾らですと内容証明で通知すると言う地主の義務を怠ってますよ? >>343
賃借料が発生しない借地権の場合は、いつでも地主は契約の解除を申し渡して
更地にして土地を返してもらえるんだけどな。
だから借地権が今の建物所有者に権利があるttことにしても、地主さんの気持ち次第なんだよな。
ちゃんと借地代を滞らずに支払いし続けていたらよかったのに残念だな。
まぁ支払いし続けていたとしても、遺贈なんてしたから借地権は地主の承認は得られんかっただろうし。 >>442
https://www.mc-law.jp/fudousan/26283/
2 区分所有法の分離処分禁止の条文
分離処分を禁止する規定は区分所有法22条1項です。
まず,この条文の規定を押さえておきます。
<区分所有法の分離処分禁止の条文>
(分離処分の禁止)
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
※区分所有法22条1項 >>434
これが全てだね
新地主には丁寧な交渉をお願いしたいわ
まあ、またパワーエステートして各メディアを賑わせてくれても良いけどw >>437
裁判の結果Gの主張に正当性が認められなかったら、妨害で工事遅延した期間が長ければ長いほど賠償額増えるんじゃない >>439
あなたの理解だと建物を新築するつもりでの
更地の借地契約ができなくなりますけど >>451
Gの所有物を勝手に壊して周囲を危険に晒した分の損害賠償が新地主に課されるんじゃね? >>452
借地権だけの取引はできるが、すでにある建物とその借地権を分離することはできない
借地権だけの取引ってのはこれから建てられる建物に付随する権利だから
建物ができ次第その建物に付随して移動するようになる >>449
「数人で有する」な
単独で所有してる時は分離処分出来るということ
今回は分筆してたから分筆してた土地だけの借地権を単独所有してたと考えられる >>362
現時点では地主の承認を得られてない転借だから、違法状態だということは理解できてる?
ちゃんと手順踏みましょうねw >>451
妨害っつーか権利の主張
借地権の有無やらなんやらは、民事で決める事だとして、
少なくとも建物登記があるという主張する根拠はある話だから、
それが解決するまでの間の損害賠償まで請求しちゃったら、
和解調定は間違いなく流れてしまうから、そこまで和解の中では請求しないと思われ。
最初の時点では、大上段に構えた請求をする事はあるから、
入れ込むかもしれんけどね。
Gも、民事の和解で、そこそこの所で治めるべき話だわ。 >>456
転借って、チャリダーから家賃でも取ってるの?w >>432
そう思い込んでるなら
第4回目のパワーエステイトどうぞ
遠慮はいりません >>457
敷地利用権の話だよ
建物を区分所有してんの
敷地利用権は共有じゃなくてもいいんだよ
長屋形式だと、建物を区分所有、土地は単独所有になるケースが多い
土地の単独所有だと庭いじりもある程度自由に出来るし >>459
話し合いで和解すべきなのは間違いないとして
いきなりパワーエステートして和解への道を険しくしてるのは業者側なんだけどね >>447
Gも地主に転貸の許可や遺贈の承諾もらうの怠ってるからなあ >>462
いや、やっぱり建物と敷地利用権を分離して処分できるのはおかしいぞ
上物のない敷地利用権とか意味不明だし
なんか根拠条文上げられる? >>464
民事訴訟で争うべき内容で、外野や業者が勝手な判断をしてはならない話だな >>462
建物を分離処分できないというのとそれに付随する敷地利用権だけ他の人に移動できるってのは意味が違うぞ >>462
例えば、上物に抵当権かけたら勝手に賃借権にも抵当権が及ぶんだから
賃借権だけ他の人に渡せるとかあり得んわ
い 賃借権を除外した抵当権設定
敷地利用権が賃借権であるケースにおいて
専有部分のみを目的として抵当権を設定すること
ただし,建物に設定された抵当権の効力は敷地利用権にも及ぶ(後記※1) >>432
それはあなたのレスした先の話とは異なりますよ
地主・業者の最初の言い分だと「建物も自分のものだと思ったから壊した」ですが
その後の話で出てきた「地代の支払いがなくなって連絡先も分からなかったから連絡出来なかった」
という話を前提にしたのはあなたのレス先の話です
また、自分のものだと思った説なら1回目の破壊は分かりますが、2回目以降はアウトです
今後法に則って粛々は結構ですが、最初からそうしなさいという話ですな 請求してもいない金を「払ってない」と相手を罵るのは名誉毀損罪だったよな こっちもそうだな
区分所有でも敷地利用権は上物について動くことに変わりはないわ
8 専有部分の共有持分の放棄の効果
ところで実際に,専有部分自体が共有となっているケースもよくあります。
専有部分の共有者がA・Bであるとして,Aが専有部分の共有持分を放棄するとどうなるでしょう。
まず,専有部分の共有持分はBに帰属することになります(民法255条)。
詳しくはこちら|共有持分放棄|基本|典型例・通知方法・法律構成
次に,Aが有していた敷地利用権については,前記の最高裁の考え方を元にすると,専有部分(建物)の共有持分と一体となってBに帰属することになると思われます。
ストレートにこの解釈について示している裁判例や学説はみあたりません。
なお,敷地利用権の共有持分の放棄は禁止されています(区分所有法24条)。
しかしこのケースで放棄した共有持分は敷地利用権ではなく専有部分(建物)についてのものですから,禁止の対象ではありません。
本記事では,区分所有法の分離処分の禁止について説明しました。
実際に分離処分の禁止に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。 >>466
そんなこと言い出したらこのスレ全部そうだし、そもそもギガジンが一方的な立場の主張だけで記事出したことがあかんわ
つうかここでもさんざんはよ裁判しろって言われてんのに、どうも民事から逃げようとしてんのがG側 >>454
それは借地上の建物の話でしょ
借地上の建物は借地権がなくなれば利用ができないだけということで
借地権は土地の上の建物を利用できる権利
借地権のない建物は存続が許されないが
建物が解体撤去されても借地権は残る
契約上で新築自由になってた場合、
借地権が建物に付随するというなら、
建物を取り壊した時点で借地権が消滅してしまう >>473
それを言うなら、赤報隊事件の事を徹底糾弾して朝日新聞潰してから来い
メディアの特権だよ 契約解除になってなくて残念だったな
ゴネジンwwww >>477
意味わからん
じゃあ勝手にここでそれに対する批判を述べるのも自由だろ >>469
>>472
これは敷地利用権を共有してる時の話
敷地利用権を単独所有の時は別
そもそも土地と建物は別個の不動産 >>481
良いから朝日新聞に赤報隊事件の事で糾弾してこい >>473
別に民事は地主側からも出来るんだぜ。
なぜしないのかわからない。 >>482
土地と建物は別個の不動産だけど
建物と敷地利用権は一つだぞ
建物だけで存在(木材として)できても敷地利用権だけでは存在できない G側はもう打つ手ないではないか。
こうなった、訴状が届いて民事で被告となって、
その法廷で争うしかない。
刑事告訴は無理そうなので、そのような受け身の戦いしかなくなるね。G側は。 >>478
地上権も借地権ですけど?
賃借権だって契約次第で新築可能でしょ >>482
> そもそも土地と建物は別個の不動産
何故か新旧地主及び仲介業者は理解してないみたいなんだよなw
宅建業者のはずなのにねwww >>477
あいつがやってるから俺もやっていい理論は論外
しかもメディア同士なら成り立っても一般人にはやり返せないことだろうが >>484
業者への電凸でも準備してるって話だったし土地抵当外して自腹購入もしたし始まるんじゃない >>491
赤報隊事件はメディア同士の話じゃない
少しくらい調べろ >>471
もし本当に地主が一切請求する意志を見せてなかったとして
爺の代には請求してたわけだから何故請求しなくなったかと考えると>>315あたりが真相な気がするけどな >>486
区分建物は土地明渡し請求できない
区分された部分だけの解体は出来ないからな
だから、借地料を払わなかったりして敷地利用権が無くなったら
敷地利用権の無い土地と、区分建物が残る
そして収去できる権利を持ってる人が区分建物を売り渡せ、と 時系列
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 ケイスイが地上権主張(日記)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買契約 所有権移転登記申請
4月 3日 ケイスイが土地所有権主張(日記)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地登記 権利変動開始
4月26日 土地根抵当抹消
うーん、この >>496 それは、大いにありえそうだね。
だから旧地主は最初の解体の時に、自らやってきて、その近隣にまで
そう触れ回っている。
でも、
その「証拠」としては、旧地主の「記憶証言」しかないようなものだろう。
証拠能力としては、なんか厳しそうだね。
>>448
そう考えるとGは借地権を地主にいつでも解除される
というより最初から借地権を継承出来ていない可能性が高そうですね
仮にこれが地上権だった場合はどうなるんでしょうか >>493
そっちが言いだしたのがメディアがやってたなら他のメディアがやってもいいという理屈だろうが
その理屈ならメディアばかりが特権振りかざせるだけで一般人は被害ばかり被るんだよ >>502
土地所有者違うから借地権なんて存在しない メディアが被害を被ったら、メディア主観で言いたい放題書かれる事くらい覚悟した上でのパワーエステートなのにね
何をゴネてんだ? 3500仕入れ
出口はイチオク
3年寝かしてもウマウマやな GIGAZINEが赤字で苦しんでるという記事を読んだ
向こうは清水建設がバックについて資金の問題はない
持久戦に持ち込まれたら苦しいのはGIGAZINEじゃないか 俺はこの件でギガジン見なくなった。
単なる私怨や愚痴を見ても時間の無駄 >>498
普通、契約と決済は違うよ。
たぶん、1回目の取り壊し前に契約。
んで3/28に決済 >>508 家族以外の社員は、現在はいるのかな。
いても派遣かなにかかもしれないが。
余りうまくマネタイズできてなさそうなサイトだよね。ギガ。 メディア主観の言い分に反論してくる奴も結構いるから油断せずもう少し論拠はしっかりするべきだった いろいろ有難うございました
無断遺贈のせいでGは借地権をG祖父から継承出来ていない説が濃厚になりました
遺贈ではなく法定相続人に相続させていれば良かったですね
また仮に借地権があったとして地代未払いからいつでも解除可能である、と
あとはG祖父が持っていたのが地上権だったならどうだったのかということですが
これも無断遺贈だから継承不可なのでしょうか?
それと仮にG祖父が土地の所有権を本当に購入していた場合
まあこれはあまり考える必要もないですか・・・ >>508
GIGAZINが苦しかろうとどうでもいい
清水建設もどうでるかわからん、バックにつくじゃなくバックレるかもしれんし >>513
地上権なら無断で譲渡可能
もちろん遺贈もできる
だけど地上権の取得は前後のいきさつから怪しい >>507 >3500仕入れ
底地か知らんが、安過ぎるわ〜
この売却で納税しての、手残りは2000蔓延くらい?
180坪もあるのに。 >>515
ありがとうございます
地上権が実際にあるのかは怪しいのが確かですな
借地権に関しては祖父時代にはあった可能性が濃厚ですが
しかし仮に地上権があれば権利上もかなりGが有利になってくるのも確かですか
それを分かった上なのかそうでないのか
G側も地上権や所有権を主張していますが とっくのとうに契約解除済みで、自分の土地に残置された築60年の朽廃小屋撤去したら
今まで連絡つかなかった(または無視してた)わけわからんのが出てきた話かなーって >>519 それをどこまで証拠立てられるか。だろうね。
状況的にそうであろう、では弱いから。 当事者以外の目線ではいろんな事象にみなす事が出来るんよね
好き勝ってに想像してしまう まあ去年の夏頃から揉めてたという話もありますし
その時にどのような内容の話があったのか
また業者側も言い分が変わってるしG側の話も真偽不明な点も多い
実際よく分らん話です >>517
全部が底地ということでもないし
いや、それであったとしても
私も安すぎると思います >>517
100坪でしょ。
坪50万〜60万ってとこだと思うから、安い事は安い。
元地主も新地主も、建物登記で揉める事を了解済みの価格だと思う。 失敗したら倒産
その覚悟をした上でのパワーエステートじゃねーの? >>522
自己レス
なので民事で徹底的にやりあえばいろいろと分かる話も多そうですな
とはいえ、お互い不利なことは隠して理論武装してくるだろうから
全ては分からないかな
刑事が受理されていれば(今後も受理される可能性はあるかもしれないが)
更に分かったこともあったのかも? >>524 確かG母ブログに、あったのだが。
土地区画180坪、
それでG祖父の買い取り証拠が出て来たG側所有の倉庫土地区分が14坪。
だとか、書かれてたようだったので。
そこで結構デカい話なんだなと思って。
それからG祖父の買い取り証拠は、未だにかなり怪しい状況だね。 >>524
了解済みだけどここまで厄介な相手だとは思ってなかった
まさか大手ネットメディアというのは知らなった
ケイスイもかなりうるさいし
って感じかな >>529
消えてるってのは画像アップロードサイトからも消されるの? 4,27 ブログでの
>たった14坪の土地のことに構ってられないのだろうけれど、この土地を更地にしないと180坪の値打ちが無くなってしまう。で、次には立ち退きを迫ってくるのだろうが、ちょっとそれは無理かも。
この記述。
単なる間違いとか、単なる老眼?
老眼は、準備中ってやってのもあるしな。
>>530
ネットギークもimgurもケイトがクレーム入れて消してるみたい 半角数字でみると、8と0も、ちょっとは似ているのでね。 >>533
imgurも消されるのか
さすがネットメディアだけあるな >>531
「チャリダーマンはドキドキで大忙しである」は消したのに
大ボケかましてる「準備中」はまだ直さないんだな >元地主も新地主も、建物登記で揉める事を了解済み
それでも、えええい、やっちまえ壊しちまえ
てか
さすがにまずいでしょ >>536 消したのか、それ。
あれなくしては、ブログの魅力半減となるのに。
チャリガーって書いてたのもあったと思うが、そっちは残してるのかな。
結構ぞんざいな人だよね。あの人。 >>536
あれ消す必要別に無いと思うんだがな(ドキドキ) >>463
最初から和解なんてする気ないと思うな。
きっちり落とし前をつけてもらうと思うから、この件は面白すぎるw >>464
何かあったら、錯誤の無効を援用するって言い出して、
「知らなかったんだよ。はい、やめやめ!今までのことは、全てノーカンな!」って言いそうw >>537 ぜんぜん違うやないか。
もしかして、G母は
あの長屋建物そのものはまだ全部解体にはなってないので、
それについては、合筆でも勘定には加えられてなく、
倉庫区分土地14坪+長屋隣室14坪X2
などを後から加えて、計算したとかなのかな。
単なる計算ミスか、老眼かなんだろうけど。 >>540
ドキドキが残ってたってのもあったんだけど?
魚拓だったのかな?
ページ見間違いで消されてたと勘違いしてたとか? 現在の記述
http://keisui.com/20190421-architect-29538-keisui/
>又しても力技でやってくるらしい。またしてもな〜にも知らなかったと言って、建物を第3回目の解体工事をするのかな。
>地主の知り合いだという人もやって来たりする。
最初の頃の記述
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/estate/1555670058/625
625名無し不動さん2019/04/21(日) 01:03:41.03ID:???
> 又しても力技でやってくるらしい。またしてもな〜にも知らなかったと言って、建物を第3回目の解体工事をするのかな。
> 地主の知り合いだという人もやって来たりする。チャリダーマンはドキドキで大忙しである。
完全他人事で草 >>545
魚拓あったんだね
今日のブログ更新はないのかな 最近は、とにかく微罪を並べ立てて、それで刑事告訴を匂わすというブログ記事になってるね。
余り効果ないと思うんだけどね。
そしてそれら記事の羅列連続こそが、
刑事告訴への道が上手くいってないという「事実」を匂わせてしまっているね。いわゆる逆効果か。
当事者は自らの権利を守るために必死に戦っているのに
おまえらはブログを茶化したりエステート催促したり呑気だな まあさすがにその他人事の書き方はまずいと思ったか
それが面白いところだったんだが >>549
だってそれこそまさに他人事だもん(´・ω・`) >>545
ワロタwww
今時魚拓残してあるから、セコイ改変なんてすると余計に笑えてくるなw 連休中に、もしかしたら現地に立ち寄る人もいるかもだが、
この例の区画に、無断で立ち入ると地主側・G側から、不法侵入といわれかねないわけか。
結局、道路側からの写真撮影くらいかな。あれ何故か誰が撮っても殆ど同じアングルになるんだよね〜 チャリダーマンを撮影しに行くと、チャリダーマンのゴープロで撮影されてしまうという諸刃の剣w >>555
撮る人は撮られる人 by 野原しんのすけ チャリダーマンが講師派遣サイトに登録されてるよ
新地主さんは東京での講演を依頼してみてはどうでしょう >>553 本当にそろそろ本格的な攻勢に出てきたN側からの訴状が届きそうだしね。どきどきだろう。 >>551
ひどいな、俺はこの先の双方の利益を考えてまじめに法律の議論を進めてあげてるのに 民事訴訟が始まれば
顧問的な立場だの、顧問のような役職のニイヤマさんの正体も明らかになる訳だ
素晴らしい >>561 証人として法廷に呼ぶわけではないというような展開になれば、
それについては争点に外れるということで、スルーなってもおかしくはないと思うよ。
G側が過大に問題視してきそうだが、それがどこまで法的効力を発するかだね。 >>561
その部分は関係無いから明らかにする必要もない
Gが対抗要件満たす敷地利用権があることを証明できなければ結構早く土地明け渡しの判決でるでしょう 裁判が始まれば
ケイスイブログ以外の報道も開始され
実情もわかりやすくなるでしょう
待ち遠しいですね ギガがいかに事実を捻じ曲げてミスリードを誘おうとしてたかも明らかになるかもしれんね
その場合ギガはメディアとしての信用を相当程度失うだろうね 民事提訴が地主側から起こされたら、G側も流石に対抗訴訟を起こさざるを得なくなり、同一の裁判でまとめて審議。
その中でお互いに情報を出し合った上で、裁判所の和解案で終わりだろうな。
和解を蹴るほどG側も地主側も強気に出られる状況じゃないしな。
とりあえず民事訴訟が起こされたら、以降、強引な取り壊しはしないだろうから、チャリダーさん家に帰れるねw 警察も
まあ、民事の様子を見てからどうするか決定しよう
と洞ヶ峠を決め込んだりしてて >>568
旧事務所でやる民泊の目玉コンテンツにするみたいだから
チャリダーがまだ居座る可能性もある >>568
地主側が適切に処理してたら完敗していたところを、
いきなりパワーエステートしてくれたおかげで
多少なりとも良い条件が引き出せるんだから
ギガジンにとってもいい話だよな。
これで地主憎しで和解案蹴ったらそれこそアホだ。 信用金庫が、貸金引き上げするのは、よっぽどブラックだよ。
他の借入も引き上げられたら、倒産です。 信用金庫が、貸金引き上げするのは、よっぽどブラックだよ。
他の借入も引き上げられたら、倒産です。
>>572
いやいや、更地渡の条件が成就しなかったからキャンセルになっただけでしょう
チャリダーマンはドキドキで大忙しである >>574
いや、どんな決済したのかねという疑問が残ります
信金については、緊急脱出成功で、グルではなかったようですが チャリダーマンはドキドキで大忙しである。
もう用済みで消されちゃったんだな。 >>562.563
何言ってんだよw
日新プランニングを代表して「顧問的な立場」「顧問のような存在」としてGと話し合った(途中から警察も入って)訳だから
少なくともニイヤマさんの語った事と日新プランニングが今回訴える内容に一切の齟齬が無い事をニイヤマさん自身が法廷で説明する義務があるよね >>578
なら顧問のようなニイヤマさんは何をしに行ったの? >>579
呼ばれたから行っただけで、予定より遅れちゃいけないと思って20分前集合したら、
常識がないと叱られちゃったんだろ? 新山さんはドキドキで大忙しである
新山さーん、どこにおられますかー
まだ、生きてますかー >>577
地主がするのは明け渡し要求で、
Gが対抗するとしたら損害賠償と借地権の確保かな。
損害賠償の中で、取壊しに加担した責任者として名前は出てくるだろうが、
それに対して、反論を直接言いたければ出廷するだろうし、
文章で済ませたり、その事について争わなければ出る必要は無い。
被告のための証人として出る義務もないしな。
訴訟の際に、弁護士任せにする場合もあるし、
社長、もしくは社長の代理人でN氏の出廷もありうる。
いずれにしても法廷で説明する義務というのは無いかと。 ニイヤマさんは、一人でパワーエステートするかもしれない >>577
日新プランニングを語って取引持ちかけてきた地面士かもしれないし
とりあえず身柄ははっきりさせたほうがいいよね >>586
身柄がわかってないから、反訴するにしても直接指定しようが無いかもね。
顧問を名乗るN氏としか表現しようが無いというw
刑事事件化しない限り、個人を特定する術はもう無いのかもしれない。 不動産屋はツーブロックゴリラみたいなのもおるからな
ナァァアアアア >>586 子会社関係のM社が同席してるのに?
それに声は荒げたかもしれないが、非合法なことは語ってないわけだろう。
仲介的に交渉してて実は当事者ではないなどが証明出来たら、非弁行為での告発もあるかもだが、
そうかは分からないし、それにちょっと弱過ぎるだろうね。根拠として。
モンスタークレーマーや企業恫喝の処理に長けた経歴の人じゃないかと思ってるけどね 少しごついのが来ても、気押されなければ、ほぼ問題ないよ。
そのゴツい方も、滅多には、違法行為をしてこないから。
何でチャリダーマンはドキドキで大忙しである。を消しちゃったんだろうか?
ケイスイはここ見てるのかな? ネットメディアやってる会社会長なんだから当然ここ見てるだろ 訴状届いた程度では、ちゃりだー居てもいいかもしれないのだが。
でもやっぱり、やばい場合も考えておくべきか。
そこでどう判断するかで、G側が今回のこの事態をどう展開しようとしてるのかが、見えてきそうかな。 >>595 Gは払っても、日当5戦円くらいでは。そんなには出さないか。
月に3蔓延程度とかね。
無償の可能性すらあるし。 >>593
じゃあ何であんな人気の出たフレーズを消しちゃったんだろうか?
キャッチフレーズを商標登録でもするのかな? ケイスイがブログでばらさなかったら、占拠してるのは謎の男で正体不明だったんだよ
それをケイスイがチャリダーマンがどうたらこうたらと書くから向こうに素性が割れちゃった >>598
その前に全身写真もモザイク無しでウプしてたしな。
これは消して無いのかな? >>597
Tシャツ売れそうだな
見物に来た観光客の土産によさそう ニイヤマさんは
そもそもN社の人間であること(法的には代理と言う)を明示してないっぽいのと
まぁあの場で代理を明示してないのに具体的な話をしたらそれはそれで問題行為なので
結論「民事的には関係の無い人」
むしろ「無関係者でいる為に名乗らない」んじゃないかね 退屈な期間工なんてのより
スリル満点で面白いのではないでしょうか
地代も払わないくらいだから、只働きという可能性も否定できませんが >>600
500円くらいで販売して、利益の半分の50円くらいはチャリダーマンへの花束代になるのかな? 信金を外したが、捨てられたわけではなくて、
新たに金融機関からの融資に結び付けたいのだから、
訴訟はまったなしだよ。
だから連休明けくらいに、わりとすぐに訴状などきてもおかしくないんじゃないのか。
ちゃりだーはそこで撤退策となくかもしれないので、ちゃりだー見に行くなら連休中くらいまでかな。
現物いなければ、Tシャツ販売なんてしても、しらけるばかりだろう。 >>589
地面士グループっていろんな役割の人がいるらしいじゃん
名刺なんて簡単に作れるし 日新のために、日新の名前を勝手に語って問題解決処理をしてくれる地面師?
そんなお節介を焼いてくれる奴いるわけないわなw >>606
絶対に負けられない戦いなのね
これは力が入りますな
両者の壮絶な打撃戦を期待してます 区画開発工事の遅延損害を乗せてくるかもしれない。
そこらはどうなんだろう?
最初は余り大げさにせずに、第二矢としてとっておくのかな。
遅延損害の補償などを言い始めてくると、G側はとにかく粘ればいいや
みたいな悠長なことはやってられなくなりそうだね。
だからそこらで現実的に妥協して、和解か示談ってことかな。 この判例理論によれば、民法612条の無断転貸を理由とする賃貸借契約解除権も消滅時効にかかり、その時効期間も原則として10年となりますが、その【消滅時効の起算点】が問題になります。
この論点については、大別して、次の4説がありました(岨野ほか・前掲論文35頁参照)。
【甲説】転貸時とする説(昭和49年3月29日東京地裁判決、判時750号66頁外)、
〔乙説〕賃貸人が転貸の事実を知ったときとする説(岨野ほか・前掲論文35頁)、
〔丙説〕賃貸人が有効に契約を解除しうる程度に無断転貸が背信性を帯びた状態になったときとする説(織田博子「無断転貸を理由とする解除権の消滅時効の起算点」法律時報56巻8号117頁)、
〔丁説〕解除原因とされた転貸状態の最後の時点とする説(昭和43年3月25日東京地裁判決、判時540号45頁外)
○債務不履行を理由とする解除権の消滅時効は、解除権を行使することができる時、すなわち債務不履行の時から進行すると解されています。無断転貸を理由とする解除権は、原則として転貸借=転借人の使用収益という事実状態によって生じます。
例外としては、無断転貸に賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合のみ解除権を行使できないとされています(昭和28年9月2日最高裁判決、民集7巻7号979頁外)。
612条の体裁から見て甲説が最も妥当とされ、昭62年10月8日【最高裁】判決も【甲説】を採用しました。 >>610
精一杯載せてくるでしょう。
ただ、建物登記が残っているのは知っていたわけで、
それによって遅延するであろう遅延は自己責任だと思うがなw
とりあえず民事訴訟となれば、精一杯の請求をするのが普通でしょうね。
認められないであろう遅延損害を気にして焦る必要は一切ないでしょう。
そこら辺は弁護士にも確認するだろうしね。
とは言え、建物の損害をG側が請求したとしても、
立退き前提の和解案になるのはほぼほぼ間違いないかと。 >>611
何言ってるかわからない人向け
Q.結局「無断遺贈による解除権は使えるの?」
A.使えません
10年で時効消滅してるから
「いつから10年なんだよ?」について
【最高裁裁判所】が
【無断転貸した日から】と
という判断をした、ということです
民法は
無断転貸と無断譲渡(無断遺贈)を
並列に扱ってるので今回の場合ほ
やっぱり「無断遺贈での解除」は出来ません
地主側は信頼関係破壊による解除で戦うことになります >>611
借地契約が継続してたとしての転借の判例ですね。
借地契約自体が既に無くなってたら、話にもなりませんね。 >>614
暇だねー
土地所有者は土地所有権に基づいて土地明け渡しを求めるだけ
信頼関係とか無いしw賃貸借契約とか関係無いですね 建物とみなされなければ税金を払う必要はない。そこで、建物の所有者(GIGAZINEの編集長)は税務所へ行き、事の次第を説明してなんとしても今までどおりの税金を払いたいと申し出た。
ふるさと納税だな >>617
これ意味わかんねーな
固都税の支払い実績作った所で意味無いんだが >>618
そうすればいいと無知な顧問弁護士に唆されたのかもな? >>615
過去に解除してたら良いね☆
>>616
「土地」所有権に基づいて
(信頼関係破壊主張で貸借関係を解除し)明け渡請求、なのに
解除する対象なのに賃借権契約が関係無いとはこれいかに? >>618 地代ずっと払ってないから、それでも税は払うという「体裁」を作りたいんだろう。
無駄であっても、当人はそれで大いに納得しているという行為。 訴状の物件目録は構造物扱いの記載になるだろうから
事件名は建物等収去土地明渡請求事件になるだろう
事実上滅失状態だから 世の中にはまかり通ることとそうでないことがあって、
そうでないとなれば、のちに法律用語でいう「無効」になって終了である。
手立てだなんだいっても通用しないものは通用しない。 まぁ確かに「謝れ」「壊すな」「直せ」
と要求してるのに「でも固定資産税は払わない」
ということのは不自然だから
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いい加減にコレ↓決着つけたらどう?
614 名無し不動さん[sage] 2019/04/26(金) 17:40:56.37 ID:???
>>611
何言ってるかわからない人向け
Q.結局「無断遺贈による解除権は使えるの?」
A.使えません
10年で時効消滅してるから「いつから10年なんだよ?」について
【最高裁裁判所】が【無断転貸した日から】という判断をした、ということです
民法は無断転貸と無断譲渡(無断遺贈)を並列に扱ってるので
今回の場合やっぱり「無断遺贈での解除」は出来ません
地主側は信頼関係破壊による解除で戦うことになります
616 名無し不動さん[age] 2019/04/26(金) 17:42:37.17 ID:???
>>614
暇だねー
土地所有者は土地所有権に基づいて土地明け渡しを求めるだけ
信頼関係とか無いしw賃貸借契約とか関係無いですね
621 名無し不動さん[sage] 2019/04/26(金) 17:52:37.96 ID:???
>>616
「土地」所有権に基づいて(信頼関係破壊主張で貸借関係を解除し)明け渡請求、なのに
解除する対象なのに賃借権契約が関係無いとはこれいかに? >>612
同じ見方です
ただG側の土地の権利をどう考えるかで土地の権利相当額の賠償金額は変化する気はしていますね >>601
まさかの話だぞ、それは
顧問のようなニイヤマさんは日新の顧問的な立場で「警察を呼べ」と叫んだ訳だし >>632
まさかの話だね
更に言えば「顧問」ってなんだろうね?
「顧問」弁護士なんかでもそうだけど
そもそも顧問契約者は「会社と雇用関係に有る」と考えるのは不自然じゃなかろうか
通常そういう場合、「外部の人間」に法律行為をさせるなら「委任状」が必要でしょう
名刺も出さず委任状も持ってない顧問「的」な人
どう見ても「関係の無い人」ですね >>633
なら関係の無い人を送り込んた日新には「話し合う」姿勢すら無かったと 言い方を変えれば関係の無い人に何をさせたかったのか?が裁判の争点になりそうだな 北おおさか信用金庫は、とっと降りて
足洗ったと
さーて、その影響はいかに >>638
降りたんだから、セーフなんじゃないの? >>633
ここから更にちょっと面白いのよ
電凸の内容が正しければN社の
「法律的には無関係な」N社の「顧問的な人」との話合いに置いて
「交渉は決裂した、信頼関係は破壊された」と主張する予定な訳です
しかし「法律的には」あの場にいた人は「無関係な人」な訳です
それなのに
【N社が『我社』と貴方達の交渉は決裂した】
と言い出す予定な訳です
それって通りるのかな? 本来なら戻すべきところを意図して戻さなかったわけだし
ガチでやるんだ!!って、電凸などこれまで吠えてたようにリスクオウンでやるだけなんじゃないかと
信金の後ろ盾なんて不要!!って こりゃ顧問のようなニイヤマさんは裁判に呼ばれるなw >>635 そこを問う必要は民事法廷上で、殆ど出てこないんじゃないのかな。
激しく妨害も、特に非合法なことも、そこではしてないようだしね。
弁護士だが、などとも名乗ってないので、すぐに非弁法でというのも、難しいだろう。
いわゆる、にぎやかしの人というような、ふざけた解釈でも通らなくもないかもね。 >>644
他の人が指摘してる通り「無関係な人」と話し合いが決裂する事は有り得ないからな
じゃあニイヤマさんって誰?どんな立場なの?
って必ず示す必要が出てくるよ あとは、不作為の責任は全部エムズジャパンにあるとして
エムズに全部おっ被せて(という体裁で)エムズ倒産
とかね >>641 >「交渉は決裂した、信頼関係は破壊された」と主張する予定な訳です
>しかし「法律的には」あの場にいた人は「無関係な人」な訳です
この場合に、その信頼関係の破壊って、そんなに重要か。
借地権について引き継いでいて、それの解除のために、「信頼関係の破壊」が必要とかいうこと? プレスリリースでは全否定してる「うっかりパワーエステート」を、肯定しまくる擁護に、反社側 >>645 話し合いというのは、決裂しようが、
また最初から、話し合いということでの場は持たなかった。
というような状況進行でも、
いきなり民事提訴しても、原則的には全く問題ないのではないか。
だからそこを厳しく問うとはならないとも言えそうだが。
>>646
むしろエムズが中心になって動いているんじゃないの?
・第1回と第3回のパワーエステートはエムズの仕事
・北おおさか信金を繋いだのもエムズ
日新よりも年間売上高が高く、利益率も良さそうな超優良企業エムズを守る為の裁判なんじゃねーの? ニイヤマさんは、大阪湾に沈んでるのか
淀川に浮かんでるのか >>651
ニイヤマさんを無かった事にすると日新はGと話し合いをしてないって事になるんだけど? 税務署への支払い実績というのは単にそれだけで完結するものであって、
それが何らかの権利を保障するものではない、
ってことが未だにわからないのか笑える 根抵当がもう無い
その根抵当で借りてたカネは、普通なら返さないといけない
そんなカネ、持ってるのかね? 根抵当が無くなろうが、元地主は奇麗に売り抜けたことだけは間違い無く
一番のウィナーかもしれない と言いつつ
「信頼関係はG側が破壊した」自体は通るんじゃないかなーとは考えていたり
理由はまさにこの事件をG側があのように報道しているから、です
ただし「信頼関係とは何か」をとても【狭く】考えて「契約を守って地代を払ってくれることに対する信頼」とでもするなら破壊されたと言えるかは微妙な気も
あくまでも「ニイヤマさんは我社の代理人である」前提で主張をするなら
「ニイヤマ氏に不注意は有ったが『我社』の代理人であることを疑わせるには至っていない
よって、あの交渉は間違いなく『我社』と為されたものである」
とでも言わないとならない
しかしその主張はとどのつまり【ニイヤマさんと我社は関係が有るを認めることになる】
さて『N社』はニイヤマさんとの関係を認めることが出来るのかな?
いやーホントこの事件おもしろいね >>654 だから、子供のケンカじゃないので、
先に話し合ってから、殴り合いとするかいう、謎の法則があるわけではないのだ。
「話し合いもなしに民事提訴はけしからん!」
なんていう法則はないので、従って話し合いがあったかどうかで、
それゆえに大きく、法廷での判断が進行していくというわけではないね。
民事訴訟というのは、とても平和的手段であるという前提で、
裁判所の運営はされているので、そこらはゆるぎないと思うよ。
庶民の感覚としては、「訴えるとは、何事か!」みたいになりがちだが、
実際の裁判所運営においては、そのような基準とはなってない。 >>657
やはりニイヤマさんはコンクリートの中でドキドキで大忙しなのかね? >>661
話し合いをした経緯を無視すんなって指摘だろがw
経緯が嘘八百ですが、我々の主張だけが正しいのです!
なんて誰が認めるんだよwwww >>629
とっくに決着ついてるよ
最後の頼みの綱の「黙示の承諾」も無理だった 相手相当怒らせてるだろうし、ここからはヒャクマンゲットも無理だろうね >>665 だから、「話し合い」があったか?」や
「話し合いが極めて冷静に行われたか」なんてのは、原則論的に、関係ないのだよ。
権利関係で、それが当方の主張にこそ理があるとした場合に、
話し合いするかしないか関係なく、いきなり民事提訴しても構わないのだよ。
そして裁判所としては、
いきなり民事提訴は非民主的であるとか、前近代的であるとかは、原則的に口が裂けても言わないのだ。
だって、それら民事訴訟という「平和的手段」を備えることこそが近代国家制度であり、
そしてそれに自ら携わっているという自覚を持っているというのが、裁判所の判事を始めとした人々の原理的認識なのだから。 >>671
原告:経緯は説明出来ないが、我社の主張のみが宇宙の絶対真理である!
被告:経緯は弊社の記事から提出します。法的な話は顧問弁護士に纏めて頂いた資料をご覧ください。
裁判にならんだろw 実害が出る前に、根抵当は嘘に虚偽だったと契約解消と借り入れも無かったことに >>677
やり方が乱暴過ぎて北おおさか信金に監査入るんじゃね? 信金は降りてしまった現状で、残ってる味方は
どれだけいるのか >>678
スルガと違って、本当に騙された可能性も >>679
ゴネジンの味方はネットイナゴとチャリダーマンか >>684
ニイヤマさんが、ベビーフェースターンする可能性も >>676 途中で存在した「話し合い」、
もしくは実際は「話し合いではなかった」、
という「事項」が、本件の経緯に挟まっていた時に、
その「話し合い・もしくは話し合いでなかった」事項が、
何らかの約束も契約も生み出していないという状況進行であったら、
そんな事項は、「飛ばし」て審理しますがな。そんなの当たり前ではないか。
これ下手すりゃ北おおさか信金が飛ぶくらいのスキャンダルになるぞ? >>686
話し合いの存在及び内容が第三者たる警察官によって確認されている重要な話し合いですよ? >>681
裁判で明らかになっていく話かと
Nは裁判する!!って息巻いてるんでしょ?
電凸では 刑事告訴不受理で最後の悪あがきか
みじめだな、ケイト
訴状が届くのを楽しみに待ってなさい >>689 それはそこで、「面談があったようだ・もしくはあった」
程度の証言にしかならんよ。警察官の証言が取れたとしても、そこまで止まり。
警察官は、「話し合い」の内容についてまで、何か言ってはなかっただろう。
それはそれで職務を全うしてて、正しい姿勢なのだ。 >>688
商取引なんで、コミットメント後がマストでも無いだろうし
見込みでの契約締結も、あってもおかしくないし
ただ、もう足洗っただけはファクト まぁまぁ
あまり滅多なこと言うのは…
単に夜逃げもあり得るし
とは言え
「当初から交渉を決裂させて訴訟を起こすつもりであった」
と仮定してさえ
「ニイヤマ氏は代理を明示(名刺の提示で良い)しなかったっぽい」
と見られる訳で
言い換えるなら反社サインの件がなかったことにするとしても
N社にとってニイヤマ氏さんがN社の法的関係者で有ることは「何かしら不都合が有る」と考えるのは自然と言える訳で
でもそれってどんな理由が有るんでしょうね
あ、てか登記上がってたんだw
気付かなかったわw >>694
警察官「加害者側と被害者側で分かれてください」
ニイヤマさんとKは加害者側へ
そして事情聴取
G側がしつこく拘って来るぞ?www メンダンが、謎のパワーワードにしようと
頑張っているという >>698 それがそのまま、裁判所の判決にはならないと思うよ。
勿論それを何度も強調して、法廷で述べるというのも自由なので、そうすればと言っておくが。 メンダンは、コミットメントされた場なのか
メンダンは、外形的にエクスキューズとして必要で必須なのか チャリダはいい加減撤退しろよ
なにかギガジンに弱みでも握られてるのか?
相談のるぞ? そんな事よりも北おおさか信金が心配だわ
・他人名義の建物が建っている土地を更地として根抵当を設定したり絶対にしないと名言
していたのに、やった事は
・(貸してはいけない)貸した金を返して貰って根抵当権を外すというやってはいけない事を肯定する行為の上、知らん顔
やってはいけない事をしてしまったら「元に戻す」これしか方法は無いのに、やってはいけない行為に加担してしまった北おおさか信金 >>705
本当に本当に、騙された可能性も
ないわけ無いわけですし ずっと騙しまくりな反社側に反社チームってのも、ファクトだろうし 信金を巻き込んで得をするのは、反社側に反社チームだけという >>705 根抵当を、付けた付けない。
というのが信金の直接行為となるので、そこを信金の行為として「もとに戻す」
という対応をしてきてるってことではないのかな?
信金の関与と責任をどこまでの範囲と解釈するかの問題となりそうか。 >>711 だから、信金関与分が元に戻って、
それで、信金が関与してなかったという状態の、根抵当ナシとなったと、信金側はしてるのだろう。
この先の流れとしては
N社は裁判などせずに現金払いの所に転売(既に終わってるかも)
その後も次々と転売されて訳の判らない状態へ
Gの倉庫へは次々とパワーエステートが行われGが疲弊した時点でパワーエステートが成功し更地化 >>715 金融機関が、直接買っているなどの場合以外で、
そこまで戻せた事例って、けっこうあるの?
顧問ではなく顧問的な存在という新山
「普通のラーメン屋と同じですよ「
」と言う辛坊治郎みたいな顔のエムズ・ジャパン 業者側が頑張るほど楽しい最近
>>303
前提
被告は平成12年に取得前から工事開始
平成13年に建物と借地権の遺贈取得
原告は平成12年頃から工事に気付いた
平成14年までには明け渡し請求済
(工事完了は平成14年)
(間隔が『一年程度しか無い』ことに注意)
『地裁の判決』は
・無断遺贈について黙示の承諾が有ったと「認定するに足る事情」が有ったとは認められない
・被告は土地を明け渡せ
まとめも重要
無断遺贈で「しかも」無断改造なので「背信行為」だと土地明渡し請求が認めらられた
その後『高裁では部分的に被告が勝った』
※「背信行為」と「何信頼関係破壊行為」は同じと考えて良いようです >>716
あのさ、金融機関が行った商行為を「無かった事」にするのだから、根抵当が設定される前の状態に戻す必要があるんだよ
今回は根抵当を外すと言う商行為を重ねて行っていて、金融機関による不当な行為を肯定しちゃってるんだよ >>717
ニイヤマさんラーメン屋の店主だった?
だから衛生的な髪型なのか? >>719
???「結果的に更地になり、滅失登記出来たから問題無い」
業者側が最初からやってる事の繰り返しだよ >>721
そのあたりの「原状回復」的な法律な話はどうなんだろう
道義的はともかくとして >>723
「ウッカリ」は、プレスリリースで全否定してるという >>721 >今回は根抵当を外すと言う商行為を重ねて行っていて
根抵当外す外さないは、原則的にその金融機関の自由ではないのかな。 根抵当権って勝手に「戻せる」ものなん?
「放棄」は勝手に出来ると思うけど
そのへん全く分かりません
まぁ「放棄」しても
「金銭債権に基づいて債権の請求をするだけ」
は多分出来るだろうとは思うけど 「不当な融資」と
「不適切な融資」だと
新聞用語的な意味で?結構違う気が刷るんだけど、そのへんどうなんでしょう >>728 根抵当外せないなんてのは、そっちの方が反射的とかの因縁があって、
そのような拘束的契約となっているなどと解釈されそうにもあるが。 >>732
は?
今回しなければならないのは根抵当を無かった事にする事
根抵当を外す事ではありませんよ >>733 それを同じこととして考えているので、
このような現在の信金対応になっているのではないのかな? >>734
全く違います
「ウッカリ」信金にそうしろと指示しちゃったんですか? >>718
今回との対比
>>303の判例
期間 1年程度
行為 無断遺贈で「しかも」無断改造
認定は背信
今回
期間 13年
行為 ※無断遺贈
結論
条件違い過ぎてあまり参考になりません
※地代不払いも有るだろ!はもっともですが実際のところ金額が分からないとなんとも言えなかったり
前払地代として十分な額を払っていたら少なくともG祖父の背信行為と言えない可能性は有ります >>735 この土地区画開発についての、信金の直接関与をどこまで証明できるかだろう。
そしてそれについての関与は、根抵当をつけた程度と信金は判断したので、
それで今回根抵当を外した。
それ以上の強制は、信金側にできるとも限らないしね。
だって当事者としてのN社だってあるじゃない。他にもPや旧地主なども関わってそうだし。
金融機関は、金を出すという意味では立場が強いが、それら土地権利など含めて、
それら関与者に無条件で「強制力」を持つわけではないよ。 訴訟になったとしてそもそも日新はなにを名目にして土地明け渡しを請求するんだろう
地代未払いって前地主に対してであって日新ではないでしょ? >>737
おかしいですね
「他人名義の建物」の存在を信金が認識したのだから、登記を戻させる以外の方法は取れないんですよ? >>738
もう日新は裁判しないって
GW明けには、また登記照会が不可能になって別の方に転売されてますよ >>739 だから、信金の決定と行為によって、出来たのは
信金側が根抵当を設定するかどうか。その程度に過ぎない。
だから、その根抵当を、信金は自らの権限で外した。
しかしそれ以外の現象や商行為については、信金は直接関与しておらず、
またそれらについて、これから元に戻すなどの強制力は、当然もたない。
したがって、信金に全部おっかぶせて、それを「元に戻せ!」
というのは、そもそも道理上にもなく、また不可能である要求なのだ。
もしも出来ると思うのなら、それで信金側を訴えてみればいいと思うよ。
結果は思わしくないと予測しておくが。 >>656
根抵当権で金借りてたってどこかに書いてあったか? いやぁカオスですね
・不当融資か?不適切融資か?論点
・ニイヤマさんは代交渉理人なのか?論
・Gの借地権は認められるか?論
3つぐらい同時進行ですが
この瞬間のメインストリームは金融論ですかね? >>741
ケイトは訴状が届くのを震えて待ってなさい >>15-16 >>691
不受理だったの?
こりゃケイスイがまた大暴れし出すなw
世の中おかしいとか何とかw >>743
もう売り抜けたんだから黙ってれば?
このスレも証拠として金融庁に報告しときますよ >>744
借りない運用は、奇妙な人間以外はほぼありえない
とのことらしいよ また漫画みたいなバカがわいてでてしょうもないのー。
ニイヤマさんの立場も当たりがついてる人はいるみたいだけど、まったくバカにはわからんのだな。 これで次の地主がエムズジャパンだったら漫画以上に盛り上がるよなw >>745
賃貸借やメーヨソキンな連中は、消えていなくなる
日が出てる頃と日が暮れてからとで、人が完全に入れ替わる
って、いつものパターン
裁判な話もおんなじ 根抵当権の抹消原因「放棄」について
https://blog.goo.ne.jp/4696kotetu/e/c1d48c977f36df46b7d6af90ac56f272
を読むと
一応登記からは
「根抵当権の放棄」又は「債権の放棄」の可能性が有るようですが
どっちと聞くまでもなく前者だと思ってるんだけど合ってる? 登記変更で一番危惧?されていた「巻き戻し」は無かった
元地主は、間違い無く売り抜けた
がコミットメントにファクト >>752
さーせん、昼仕事です
なかなか全部は読きれん >>754
だな
GIGAZINEの唯一の希望の灯火が消えた瞬間でもあった 信金は足を洗った
元地主は売り抜けた
ここまでが、ファクトにコミットメント >>748 信金は売り抜けたわけではないよ。
せっかくこれからの融資残高に勘定できそうな、枠としての根抵当が、
それなりな額で設定できたというのに、それを御破算にしなくてはならなかったのだ。
担当者は、飛ばされるか降格か、
叱責程度かもしれないが、少なくとも人事評価では、これでマイナスになってるだろう。 >>758
日新は売り抜けてるよ?
だから裁判は起こさない
お前が張り付いてるって事は誰かが書いたように次の地主はエムズなの?w ちなみに
借地権は土地の一部でも成立するので
合筆がやり直される可能性は端から低いと思われ
まぁ間違ってGが所有権勝ち取ったら別だろうけど
んなの民事確定するまで戻る訳無いじゃん 根抵当が外れたことで開発計画が滞った可能性が濃厚に
そうなら業者はダメージを受けているということになる 信金が
本当に本当に本当に
騙された
可能性も否定できないわけで んーと
最低でも
「不適切な根抵当権」だったから「放棄」した
って見方で良い?
双方異論無い? >>760 もともとのレスの流れは、
「信金のせいなんだから、信金が権利も何もかも全部元に戻せ!」
というのが、どう考えても無理だとして、進んでいたのだよ。
どう考えても、信金ではそれは不可能なはずだもの。
これら取引において、主体者としては、信金しかいなかったわけではない。
それでどうやって、信金以外の関与についてまで、信金に問えるのよ?
>>756
逆でしょ
前地主に地代未払い理由に明渡し請求されるのが一番勝ち目ない >>772
>>754からの流れなんだよ
よく見ようね >>767
何それー…
「全て信金の責任である」論者とか居たのか…
流石にそれは飛躍し過ぎなのは俺でも解るよ
最大限に信金に不利に見積もっても
「元融資担当の地上げ屋と繋がっている信金の誰かが犯罪に融資した
不正な融資を防げなかった信金の責任は重大」ぐらいだと思ってるんだけど >>767
信金の業務に不正が有ることを指摘しただけなのに、そう曲解してるだてのがおかしいよ
まあ、金融庁に報告しとくので信金へのお沙汰は待ってろよ まぁ自然人と法人を区別できない人が多いんだなとは前から思っては居たり >>779
自然人とか、いつ出て来たの?
良く分からないけど検索でヒットした文字、とか? 直接占有者がケイトで間接占有者がGIGAZINEってことか 仮にこの登記が業者の痛手だとすれば業者側にとってはGの難癖で業務が滞ったことになる
その損害が最終的にどっちもちになるかは肝心の不動産問題が決着しない限りわからない
掛け金をレイズしたようなものでどちらもより負けられなくなった >>780
端々から感じるって程度ね
「GIGAZINEに所有権の有る倉庫が」とかそういう奴
問題の無い範囲で区別しないのは別に普通だけどね
その書き方ちょっとどうなのってのは結論有るよ >>784
信金から借りたカネは、返す事になったわけだが
返しました、で無事無かった事にできたりと
んじゃ、そもそも借りなくてイージャンみたいな >>721 >あのさ、金融機関が行った商行為を「無かった事」にするのだから、根抵当が設定される前の状態に戻す必要があるんだよ
>今回は根抵当を外すと言う商行為を重ねて行っていて
金融機関である信金が、この区画の土地不動産の
直接売買をしているわけではないだろう。
根抵当を外すということについては、金融機関側は、ほぼ恣意的に外すことすら可能だよ。
それも含めて貸しはがしなどと非難されたりするが、それを直接禁止する法規は、原則としてない。 端々から感じるゼ!!
とっても感じるゼ‘!!
スピリチュアな世界 えーと
こういう理解で良い?
法律的に「勝手な放棄」が許されないのは
権利に義務が付随してる時
だと思うんだよね
土地所有権なら納税義務が有る、みたいに
根抵当権って「それ自体に」義務が付随するものなのか?
多分そうじゃないよね >>729
抵当権設定の費用も抵当権の解除費用もN社が持つ。
これは問題無く処理出来た場合も同じくだから、それで現状回復としていると思う。 >>789
恣意的にというか、抵当権と非抵当権者が同意の上で非抵当権者の費用で行う行為。 パワーワード「恣意的」
パワーワード「貸しはがし」 >>796 応じなければ抵当権行使もありえるので、背景としては非平衡性な話し合い合意ではあるか。 えーと
この場合の「現状回復」の「現状」は
「根抵当権が付いてない状態」だよね?
登記費用が幾らはアレとして
(それ自体さして多額じゃないよね?)
多分すっごい基本的なことなんだろうけど
ホントそっちは判らんねん…
「放棄」の登記がなされたことから
少なくとも「信金がN社に登記費用を請求しているだろう」って見方で合ってるのかな?
というより、そもそも
「放棄せねばならない事情を信金自身が認識した」かな? あ、「現状」回復とか書いちゃった
「原状」だよね、失礼 >>802
原因が放棄ってだけで登記自体は抹消だぞ
両者が判ついてれば錯誤でもなんでも通るだろうからそこは深く考えなくていいんじゃない えーと
選挙も有ったし投票など如何?
1.そもそも不適切な融資などない
2.信金が内部調査して不適切な融資を確認した
3.信金が相手が地上げ屋だと分かっていて
故意に不当融資を行った
4.信金が全ての黒幕だった >>786
あぁあとあれね
「G祖父との借地契約を解除できる」もそうだな
相手は死人なんですけど…的な 普通に借地契約があることを建物所有者が立証責任があって、立証すればいいだけのこと。
なんだか建物の下の土地まで買った証拠も出てきたとかずいぶん昔に書いてたけど、
その証拠を見せればいいだけのこと。
本当にその証拠があれば、民事で勝てるだろ?
なぜ刑事なのか?w せや
地上権か土地所有権があればGは勝つる
もうすぐ裁判やから期待しておこうぜ >>807
民事は「権利を勝ち取る裁判」
刑事は「罰を求める裁判」
初めから「地上げ屋許せねー!絶対に罰を受けさせる」と言ってるG記事
それに対して「なぜ刑事なのか?w」と嘲笑するとこは何も無いよ
ミスリードでなければミスアンダースタンディング(笑)でしょう というか現に登記した建物所持してるんだからギガが訴訟を起こすメリットほとんどないんだよね 無いねぇ
会社規模的にはした金とまでは言えないかもしれんが
訴えてでも権利を勝ち取る必要が有るのは業者側だけだし
そりゃやる気ないよね >>810
建物登記があろうが地代払ってないなら意味ないって話じゃなかった? >>202
まーたテンプレに追加されてしまった
業者擁護のトンチンカンな主張
・賃料払わないと借地契約は自動解除
・地主の許可得ないで建物譲渡すると借地契約自動解除
・居住してない建物を壊しても建造物損壊罪は成立しない
・承諾なしの借地権所譲渡は相続以外は例外なく認められない 結論、「根抵当権抹消登記」では
1.そもそも不適切な融資などない
2.信金が内部調査して不適切な融資を確認した
3.信金が相手が地上げ屋だと分かっていて
故意に不当融資を行った
4.信金が全ての黒幕だった
恐らく1.は無いが判った
程度っていうことだよね?
まぁ3.4.も無いなぁ…とは思うけど >>802
登記費用は、設定も解除も非抵当権者の負担だよ。 >>816
法定利息も取れると思うんだけどどこまでカッチリやるんだろうね 北おおさか信用金庫が黒幕
とか、かなり無理があるかと >>816
ありがとう、それは理解した
じゃあ敢えて超極論の質問
根抵当権抹消登記はなされたが『それでもなお』
信金は「土地も建物も地主に所有権が有り今回の事件は単にG側の不当な言いがかり&不法占拠である」と考えている
と見ることは可能?
言い換えると「信金がそう確信してなお根抵当権の抹消した、有り得るか?」です >>787
キャッシュがあっても借りれば儲けをでかくできる
FXのレバと同じだよ >>820
どう考えているか?という想像の極論はいくらでも成立するし、それを否定する根拠は誰も提示出来ないでしょう。
意味無くね?と思う。
前提として、可能性として高いのは、更地渡しという契約に反する引き渡しだったので、抵当権の設定自体が信金内で問題視されて、非抵当権者とも相談、同意の上で、融資を返済した上で抵当権が解除された。
それ以上は、想像の上の想像で意味のない推論かと思う。 >>809
でも不受理なんでしょ?
警察を敵に回さないほうがいいとまで言われたんでしょ?
これを笑わずにどうしろと言うのか? >>812
そう
地代払ってない場合、建物登記者は更地ににして返す義務者となる >>824
まぁ新地主と新たな借地契約結んでもらえたら、あの建物賃借料払いながら使用することはできるわな。
ただし今の現状の建物のままじゃ無いと地主さんも承認しないだろうな? >>823
警察の一連のふるまいを見ると
Gが悪質な占有者と知ってるようなのよね >>822
分かりやすい返答ありがとう
やっと満足する返答を貰えました
軽視してる訳では無いけど「まぁその程度しか状況は変わって無い」っていう認識ですよね フジュリダッタンデショ
謎の前提に、謎のテンプレート >>823
不受理はどこ情報?5ch?
そんなソースを「でしょ?」と聞き返すことの方がよっぽど笑えますよ >>824
賃料少しでも滞納したら即自動で解除になるの? >>830
ソースはこのスレw
刑事告訴受理されたのか?
でも、警察を敵に回さないほうがいいとは言われたんでしょ?
笑えてきませんか? トラブってるのは事実だから抵当外れるのは自然な流れ
トラブル自体のどちらが正しいかに関わるわけではない
これがわかってない奴が多い 反射側は、偏差値20レベル
らしい、新山とかと同じで 起こった事と言えば
根抵当を保障してた北おおさか信金が
その根抵当、やめます
って話だけという >>837
間違っているか間違ってないかは、契約時の内容次第。
間違って無いとは言い切れない。 >>833
5chに書いて有れば真実なの?w
何で「言われたんでしょ?」なの?
何に対して「敵に回さない方が良い」なのか調べもしないで嗤ってるの?w もし日新が更地として買ったという情報が本当なら元地主Yと揉めそうなんだけどな
さすがにギガもそこまでの情報は入ってこないか >>839
解除理由に該当しただけだろ?
今時銀行なんて、金借りて欲しいばかりだからな。
金持ちは誰も借りてくれない。
貧乏人には担保が無いから貸せない。 >>841
ニイヤマに
反射のロジックとしては
そうなのかもしれない >>841
自分も何も確証なくても話してるでしょ?
俺が確証あるかどうかもわからないくせにそう言う事言ってて恥ずかしく無いのか? >>836
解除は意思表示
契約書に自動的に解除されると書いてても
解除の意思表示が相手に届かないと解除の効果は発生しない 最初の解体の時にやってきた旧地主本人が、現場と近隣に
「あの土地も建物もG祖父から返してもらったのだ!」
これについては、まだ確証は取れてないのだが、状況証拠的にはありえそうな話となっている。
そして上記が証明された場合、事態は逆転してしまうのだ。
だから、やはりこの状態では、刑事告訴受理はかなり難しいだろうね。
先にそっちが確定してからでなくては、怖くて受理できないよ。
>>846
でも特約で、お互いにそのように取り決めてあって、お互い同意していて、
契約書にハンコ押してあれば有効でしょ? いや確信は有るよw?
・双方とも登記簿の偽造は流石に無い
・証言の一致しているところは争わない
・日本に法律と判例が存在する
これらだけでも相当の議論が出来るし情報の信頼性程度は気を付けてるからね >>847
そう言ってても、それを早く民事で主張しないと、あの土地の持ち主が
次から次へと善意の第三者に渡って、登記も済んで、対抗できなくなってしまうよw
本当にその証拠があればの話だけどなw >>848
特約有ったら真っ先にそれを理由に解除してます >>852
してあっても言うこと聞かない反社会勢力的な人がいる場合があります。 >>851 その場合、旧地主には話は戻らなくて、殆ど問題ないのでは?
>>847
G祖父から返してもらっていたのなら少なくとも建物の所有権においては
登記を備えたギガ側には勝てないって何度も >>847
この間の凸が真実ならその話は無さそうなんだけどね
話の内容が変わってるからどっちが真実なのか
それと所有権すら無くても占有が認められれば建造物損壊は問えるかも
ただそれでは警察はやりたがらないだろうね >>854
新しい地主は、全く無視して建物壊せば済むことです。
それを阻止する反社会勢力的な人が居るのが問題ですけど。 >>855
その場合と言うか、ギガ側が建物の所有権を主張したら、
新地主は建物の解体撤去更地明け渡しを請求できるようになるだけのことですよね? >>855 当事者間では、実際の所有が優先して、
登記は後となる原則があるのではなかった? >>853
それなら裁判所に申し立てて強制執行です
ハナから話合いする必要すらありません
話し合おうとしてること自体が、明確な権利で明け渡し請求出来ないことの状況証拠と考えるのが妥当です >>858
パワエステートされたときの所有権はギガ側に確定してるってこと
明け渡し請求はその後のことなので今の話題には関係ないです
>>859
この場合の登記関係で当事者なのは元地主とギガ側であって日新は第三者です 知恵遅れが粘着して僕の考える民法を連呼してるのうんざりだわ >>858
「借地の底地を買った人は
借地上の建物の所有者に『無条件で』明け渡し請求できる」
目眩がしそうだが
これの法的根拠を出してくれ、条文か判例でね 極論ですが・・・「無条件で」・・・
知的障碍者のパワーワード ニイヤマさんによる『交渉』は成立するか?が人気無いので
権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
とっくに立退いてる筈
現在まで立退いて無い=解除されてない
そして借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
【通常の解除権は時効消滅で使えない】
【黙示の承諾により遺贈も成立する】
★後は信頼関係破壊による解除しかない
※電話の内容、はこれだと予想されます
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
☆なお時効取得が有り得る
d.土地の底地も有るなら
N登記に[底地は]対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
【2.建物の所有権がYに有ったとして】
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
※業者のページの主張はこちらでした
※解除権消滅=黙示の承諾なのか争う余地は有り >>861 その場合でも、旧地主の言い分での認識で通るのなら、
旧地主が金を出しての解体作業だったと、P社側が証言しているようなので、
少なくともN社の刑事責任は免れるとかにはなるんじゃないの?
ただし現在いわれてるP社証言は、今後翻されるなどもあるかもしれないが。
>>866
誰が手配したかによって変わってくるんじゃない?
刑事は正直詳しくないしどのパワーエステートのときにどの業者が派遣されてきたのかも
覚えてないんでそこはよくわかんねーす >>863
誰も「無条件に」なんて話はしとらんでしょ
ギガジンの場合は、です
>>6でも読んで >>869
>>6の場合でも地主が解除してなきゃ残ってるでしょ パワーワード 「チャリダーマンはドキドキで大忙しである」 >>827
基本、抵当権者がこの件に直接関与する事は無かったでしょうから、その程度という表現で正解でしょうね。
この件を、Gにせよ非抵当権者にせよ、信金を利用して事をどうにかできる話じゃないから、本筋からするとどーでもよいのかなと。
ひとつ言えるのは、N社にとっては抵当権者に対しては遠慮無く行動を取れるようになったかなと。 >>855
> 855 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 22:20:22.45 ID:???
> G祖父から返してもらっていたのなら少なくとも建物の所有権においては
> 登記を備えたギガ側には勝てないって何度も
>>858
> 858 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 22:23:20.04 ID:???
> >>855
>『 その場合』と言うか、『ギガ側が建物の所有権を主張』したら、
> 新地主は建物の解体撤去更地明け渡しを請求できるようになるだけのことですよね?
それ要するに
「登記を備えて最低でも建物の時効取得をした建物所有者」に明け渡し請求できる
って言ってるんだよ? ちなみに
>>6
はまぁ既に半分ぐらい過去の判例から否定されてます
残ってるのは信頼関係破壊行為で有るか、です >>875
何かおかしいか?
善意の第三者である土地所有者に、賃料の発生してない借地権のある建物所有してるって報告したら、
新しい地主さんは、あなたがこの建物の所有者でしたか?
とっとと建物自腹で解体撤去して更地にして頂戴ね。っていうだけの話だろ?
何かおかしいか? >>874
ありがとう
金融論に熱い方に「まぁその程度」と書くのは自身でちょっと失礼かと思いましたが…
まぁ仰る通りのことだと思うので
そこの「程度」に同意頂けるのは気持ち的にも助かりますね よほどニイヤマさんが隙が無くて、足元すくわれて悔しかったんだなー ・住居として買ったのに 無断用途変更、無断転貸、無断遺贈
・少なくとも13年地代払わず
これで明け渡し請求拒否できる? >>881
してもいいけど、その場合は裁判にかけて強制執行の判決が出るだろうし、
その裁判費用なども上乗せされて損害賠償請求されるでしょうね? >>881
ケイトには借地権がないので拒否できません >>878
。。。
善意の第三者である土地所有者に
賃料の『発生』してない『借地権』のある建物所有してるって報告したら、
新しい地主さんは、あなたがこの建物の所有者でしたか?
とっとと建物自腹で解体撤去して更地にして頂戴ね。っていうだけの話だろ?
発生とは「債権が生ずること」です
「発生してない」ならその借地契約は初めから「借地人に地代支払義務が無い『借地契約』になります」
そんな底地を買う人の気が知れませんが底地権者として賃上請求ぐらいは出来るでしょう
建物登記の有る「借地契約」で有る以上、その想定では明け渡し請求はできませんよ >>881
本当に芸が無いね
無断用途変更と無断転貸は何ソースなんだよw 理論的にはこんな解釈もできるとか言いながらキチガイ妄想書き込むの辞めてくれ
腹がよじれそうだわ >>884
> 発生とは「債権が生ずること」です
> 「発生してない」ならその借地契約は初めから「借地人に地代支払義務が無い『借地契約』になります」
その他にはありませんか?
使用貸借兼とか?
その場合は、地主はいつでも使用貸借の契約を解除できますよね?
違いますか?
金も払わずいつまでも居座ってるような奴は、反社会勢力の人じゃないかって言われませんか? >>881
祖父個人に住居として貸していたはずがいつの間にか連絡が途絶えて
法人のOSA社が倉庫として使い出して、おまけに連絡が途絶えて
建物の名義がケイトだもんな
借地権がない建物を又貸しって地主からしたらムチャクチャだよ >>878
878 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 22:59:39.14 ID:???
>>875
善意の第三者である土地所有者に、賃料の発生してない【借地権】のある建物所有してるって報告したら、
新しい地主さんは、あなたがこの建物の所有者でしたか?
とっとと建物自腹で解体撤去して更地にして頂戴ね。っていうだけの話だろ?
【借地権】って言ってますよね?
【使用貸借権】は【借地権】には含まれませんよ
よしんば書き間違いだとして
使用貸借だからと言うだけでいつでも解除出来るわけでは有りませんよ >>890
でd、金も払わずいつまでも居座ってるような奴は好きですか? 法律は遊びじゃないんだ
法律を使って妥当な結論を導き出すのが司法の仕事
13年家賃も払わず不法占拠したギガに有利な判断が出るはずないだろ
あほか >>889
で、どこソースなん?w
それと想像力が足りないよ
本当に無断転貸と無断用途変更なのか自分で考えてみた? >>891
好きか嫌いかで法律関係が決まってたまるかよwwwww 『13年も』
同じ理屈で「13年も放置してるから」なんだよwww
おまけにパワーエステートwww >>895
好きってことですか?
でもそういう人達って、世間では反社会勢力の人達って言われてますよね?
違いますか? まあ何故地代を払ってなかったのかとかG側の言い分も聞きたいですね
地上権だって本当にあるかもしれないしね
G側がちょっと不利な感じに思えてきたので擁護
まあ権利関係はこれからあるであろう民事訴訟で明らかになるでしょう >>875
> 「あの土地も建物もG祖父から返してもらったのだ!」
> これについては、まだ確証は取れてないのだが、状況証拠的にはありえそうな話となっている
この部分への反論なんだけど >>881
> ・住居として買ったのに 無断用途変更、無断転貸、無断遺贈
孫への遺贈なので裁判になった場合はまず借地権は認められます
> ・少なくとも13年地代払わず
新地主がこれ理由に解除できるの?
前地主への債務でしょこれ 鉄板数枚置いてるだけで使用もしてないギガの権利守ってどうするんだよ
裁判所馬鹿にしてるんか? まぁケイスイのブログで出てくることからあれこれ推測してみんな話しているだけだから、
言ってることも変わってきたり、消してしまったり、不動産に関する権利についての知識もほとんどない人だから、
実際には、その辺のことに詳しいプロの不動産屋や宅建業者のやり方を見守っていきましょう!
ところで大型連休中も、チャリダーマンはドキドキで大忙しになるのかな? >>897
貴方の「世間」は何処ですか?w
反社会的勢力
暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称。
『該当する組織や個人』は、
【暴力団とその団員、
および準構成員、暴力団員やその関係者が関与、
協力する暴力団関係企業、総会屋、
社会運動や政治活動を装って不当な行為をする社会運動等標榜(ひょうぼう)ゴロ(ごろつきの意)、
暴力団とのつながりを背景にその威力を用いるなど、
不正行為の中核に存在する特殊知能暴力集団】
などである。 >>881
> ・住居として買ったのに
これソースある?
登記されてる住所って爺さんと同じなんだよね >>900
基本そうですけどずっとじゃないですよ
借地権に関しては祖父から継承出来てない可能性が高いのではと見てます
だから地上権があるかが問題なんですね
とにかくスレの流れが不利な流れなので擁護ということです >>906
じゃあ、金も払わず居座る人のことを、あなたの世界では、何と表現してますか? 条文の文理解釈ばっかりして裁判所の仕事すらわかってないバカバカばっかりだな
裁判所の仕事は両当事者の利益の比較考量だぞ
ギガの利益に重要性なんてないだろ 空き家に鉄板放置する権利に借地借家法が適用されるかよ さあね?
少なくとも請求され無かったから払わなかっ人を暴力団呼ばわりしようとは思わないな
「まず請求しましょう」としか言えないわ >>908
気持ち悪いですね
スレの流れが不利なのは実際に状況が不利だからです
こじつけ探して有利に見せかけてなんの意味が >>901
論破されまくってるのにmc-lawおじさんってマゾなの?
引用してくる判例もデタラメで内容を理解してないのも丸わかりだし そうか?
あれでも元々は屋根が有って壁が有って扉が有って鍵も有るだろう「建物」だぞ
使ってないから許可なく他人の家に入って良いのか?
更には壊して良いのか?
使ってないなら侵入して良いし壊して良い理屈が成り立つんなら、別荘程度まで壊し放題だな >>914
このスレを盛り上げるために努力してるんじゃね?知らんけど。 >>913
でも祖父の代には請求されて払ってたわけだ
なんで請求されなくなったんだろうね
G側が遺贈を伝えず連絡先を伝えず、また使用実績がないので地主側は放棄されたと思ったのかな >>915
なら自説を補強してくれるサイト貼ったらいいのに >>917
放射線兵器でその土地にいる生物をすべて死滅させるんじゃないかな? 遺贈して地代払ってない上に住んでもないんだから明け渡し請求されて終わりだ
もう終わりなんだよ
嫌がらせで刑事でもなんてもやってろ >>914
だから気持ち悪いで法律関係が変わるのか?
こじつけ探してって?
「請求が無かった」の無視や「承継権利の錯誤の可能性」はこじつけとおよそ何が違うと言うのか? またテンプレ貼り合ってるけど、ニイヤマさんの生存確認出来たの? >>914
軽く擁護してみただけで有利に見せようともしてませんけど?
借地権の件では素直に難しいんじゃないかと認めたじゃないですか
実際どうなのかは現実の訴訟などで分かることですよ
頭ケイスイですか? 無断で遺贈してリフォームしただけで地代払ってても信頼関係破壊されたという理由で明け渡すことになるのに
地代も払ってない屑が何言ってんのって感じだな >>925
持ち主がやめてと言ってる前でパワーショベルで建物壊す人間の味方してる方がよっぽど気持ち悪いわw >>930
あなたの顔よりはマシですよ(透視)
これはもちろん冗談です
気持ち悪いでしょ >>927
> 頭ケイスイですか?
その表現だけは、やめておいた方がいい!
それ以上の人の頭の悪さを侮辱した言葉はないぞ! そろそろケイスイ自殺したか?(´・ω・`)
もう2週間ぶりぞ 「人格攻撃しかできないのは
理屈で反論できない暴露に等しい」 建物の所有権を主張して一旦工事辞めてって言ってるのに辞めずに破壊した
そんな企業を擁護してやられた側を叩きまくってるのも十分きしょいですから安心してください
そしてきしょいとかそういう中身のない言葉で人を侮辱することもきしょいです(自己矛盾) 普通にG側の関係者じゃないの
他人がスレの流れが悪くなってきたので擁護wとか言ってたら
頭ケイスイどころの話じゃない >>940
頭ケイスイだけはやめてやれ!
そんあこと言われたら誰だって落ち込んでしまう。
せめて頭チャリダーマンくらいにしておけ! パワーエステートその他の反社行動はおかしいと思うけど別にG側が負けても良いですよ
ただまだまだG側にも聞いていない言い分とか有利になる可能性があるかもしれない
それを指摘しただけで何でそんなに発狂してるんです?
もっと肩の力抜いていきましょうよ 「人格攻撃しかできないのは
理屈で反論できないという自白に等しい」 ケイスイが言うところのギガジンの信者ってやつでしょ
実際に存在したんだからケイスイはそこまで頭ケイスイじゃなかった Gの都合の悪い話はG側の言い分も聞きたいで流して、G側の都合のいい話は相手側の言い分は無視で決定事項のように扱うから気持ち悪いって言われるんだよ 信用できる根拠が何もないのに乗っかるんだから始末が悪い >>947
基本はG擁護でしたけど公平に話を聞いてるつもりですけどね
地上権とか土地所有権もケイスイが言ってるだけで怪しいと言ってるでしょ
決めつけは辞めて貰えますか >>947
ただのギガジン信者だよね
まあ別にそういう人が居てもいいけど >>850
> 850 名無し不動さん sage 2019/04/26(金) 22:17:14.05 ID:???
> いや確信は有るよw?
> ・双方とも登記簿の偽造は流石に無い
> ・証言の一致しているところは争わない
> ・日本に法律と判例が存在する
> これらだけでも相当の議論が出来るし情報の信頼性程度は気を付けてるからね そうやって信者にしたがるんですね
じゃあ業者側を擁護ばかりしてる人は業者信者か業者関係者ですか >>947
確かに気持ち悪いけど、そういう人たちがいなくなるとスレも寂しくなるだろ?
普通は、一番最初に人として悪いことをしてるのはどちらか?で判断すべきだな。
最初にこじれるようなん原因を作ったのは、借地料を支払わなくなったG側だよな。
それを無視して、請求しないほうが悪いなどと意味不明なこと言ってるところがキモイって言われるんだよな。 少なくとも「スレの流れが業者不利になってきたから業者擁護しよっ」なんて言ってる人は見かけないねw >>956
先に原因があったら何しても良い訳じゃないですよね
自分からしたら業者擁護側も十分気持ち悪いですけど
権利関係とかで冷静に見なければいけないから話は冷静に聞いていますよ
地代を払わないのが悪いのは当然で
請求しないのも義務を怠っている、という話では?
でも今回の業者凸の話では連絡が途絶えて連絡先が不明
ということだから仕方ない部分もあるとは思います 賃借権とは金を払ってものを使わせてもらう権利
Gは金を払ってないのだから賃借権を行使していたのではない
長年行使しなかった権利は保護されなくなるのだよ >>958
バランスを取って、と言ってる人はいた気もしますが
別に無条件で擁護してる訳でもないですしね
まだG側にも有利な点や言い分があるかもしれませんよ
と提起しただけで偉い発狂のしようですね >>959
だから自分のものだからと思っていて、自分の建物を壊しただけだって言ってるのを、
信じてあげないほうもおかしいですよね?
どういう理由で元地主さんのことを信じてあげられないのですか?
おまけに、建物の時効取得の援用も、内容証明郵便で出してあるのもなぜ認めてあげないのですか? レスの流れの傾向凄かったね。
時系列で分けて、すごい変化している。頭くらくら。 まだまだ全てのことが明らかになった訳ではないですからね >>960
最初に賃借権の契約したときの契約違反で損害賠償請求の対象になりますね。 >>962 状況証拠的には、旧地主の言い分は、そう信じられるというのが、
ちょっと怖いことろだね。
証拠提示までされてないので、そのように思えるという程度なんだけどね。 正直な話G側は少人数だろ
レスの癖が独特な奴が多いし同時に現れるし明らかに変なことを言ってる奴を他の奴が窘めもしない >>962
私、それに関して「完全否定」はしてませんよ
その可能性も認めた上で、その場合は1回目のパワーエステートは理解出来る点もある
と何度も書いてます
まあ建物の時効取得については認められても共同使用になるんじゃないですか?
一応双方の物が置いてあったみたいなので >>965
攻撃されてるのでそれに対応してるだけですよ >>967
ケイスイの言ってることを信じられるというのはめちゃんこ怖くないですか? >>968
どっち陣営にも変なのもいるし真面目に話出来る人もいます
今日も借地権の話でいろいろ勉強させて貰いました
その一方で煽るしか能のない低レベルな人はどこにもいますけどね
少なくとも自分は一人で書いてるだけですし妄想だと思いますよ まあ一旦落ち着いてそろそろ次スレのタイミングですね >>959
でも今回の業者凸の話では連絡が途絶えて『連絡先が不明』
この点に関しては
・建物の登記簿のG祖父と編集長双方の住所が現場から徒歩1分の旧本社ビルで有る
・祖父の代では祖父の仕事場に地代の取り立てにきていた
・G祖父の会社はG祖父死亡後も今現在まで存続しており(GIGAZINEの法人格)、社名も変わっていない
・少なくとも2014年までGIGAZINEは旧本社ビルを本社として使用していた可能性が高い
など
なぜそれで連絡が取れないのか
という状況では有る >>968
・N氏が怪しいので、もうそれで判決はこっち優先となる
・信金は全ての取引を元に戻せ
・建物は登記が必ず最優先される
こういうのを、何度もいってくるのが、G側だったかな。
このスレのね。
>>968
Gの言い分さんと行間空けキチと新山連呼ぐらいやろうね >>969
置いてあったら、本来は倉庫代を支払うべきだと思いませんか?
トランクルーム借りるのだって、金払わないともの置かせてもらえないのですよ。
本当に編集長が所有の意思を持って占有してたと立証できると思ってますか?
編集長の私物が置かれていて、使用実態が10年以上あればよかったんですけどね。 >>974
なるほど
そもそも去年の夏頃から揉めてたという話もありましたね G側の言い分が聞きたいねさんは直接ギガジンのサイトで聞いてみたらいいのにな >>960
地上権や土地所有権のつもりで土地を使用していた場合
裁判所の認定が借地権になることは有るよ >>977
借地契約だったのなら確かに地代を払うべきですよね
ただG側にも言い分があるかもしれないし
逆にG側は何故払ってなかったのかの申し開きをする義務があると思います
というのが自分の考えですね
あとはケイスイが言ってたように本当に地上権があるのかどうか、ですね >>980
業者に電凸してくれた人居たけどそれよりよっぽどハードル低いのにな >>980
ストレートに聞いてそのまま答えてくれるんですかね
本来なら聞かれる前にそこらへんのこと説明するべきだと思いますよ
って、言ってること別にG擁護だけでもないでしょ? >>985
知らんけどG側の言う反社会的な?業者ですら電凸に答えてくれたんだからG側も何かしら答えてくれるっしょ >>983
内容証明郵便で、時効取得のことを出してあるのだし、
それでもいうこと聞かなければ、正式に訴訟、裁判に」移っていくつもりだから、
地主側は着々と正式にことを進めているとは思えませんか? >>977
・施錠なし
・近くから監視可能状態
ですら判例で占有が認められています
建物の所有権については編集長側であることはまず揺らぎません
電凸によれば業者側もそこを争う気は無くなった可能性が高いようです >>988
どちらが占有してたって言ってるのですか? >>987
まあそれは当然のことですよね
裁判の前にまた破壊してしまったのは悪手でしたね >>987
内容証明が建物時効取得主張を匂わす内容で有りながら
時効取得では占有同士の対決でほぼ勝てないからこそ
業者が信頼関係破壊理由により
借地権解除で攻めて来ると見られています どっちの陣営も話が変わったり、おかしな点、よく分からない点はあります
冷静に見てたらどっちも完全擁護は出来ないですよね
自分もG側を無条件に完全擁護はしてません >>991
壊したのは、地主じゃなくて業者だからな。
業者も勘違いして壊しちゃったんですから仕方ないですよね?
そのことは警察も言ってませんでしたか? >>993
別にここに何書いたって擁護したことにはならんでしょ >>992
建物の時効取得の要件って知ってますか?
あの建物は占有している間は誰のものでしたか? >>994
勘違いでやっちゃったは苦しいですね
2回目以降は全て分かった上でのことでしょ
それと警察は正しく状況把握して言ったんですか?
そうではないように思いますけど
故意性があるか分からない、ということでしょ
>>995
まあそれもそうですね
じゃあ変に信者認定して叩かれるのもおかしいですね >>996
遺贈により取得した編集長のモノですね
G側の建物時効取得は万一真実の所有権が編集長にない場合ですらという仮定に過ぎません
時効取得の要件を知っていますか? >>998
所有の意思を持って平穏かつ公然に他人の物を占有する・・・
他人の物を占有してなければ、時効取得の要件にならないの知ってましたか? このスレッドは1000を超えました。
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