【力業】GIGAZINE倉庫問題 7件目【不動産】
レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。
ケイスイ一生懸命拾ってきた断片的な刑法各論ブログに貼り付けてるけど
紙切れ剥がす行為をいちいち追求するほど刑事行政、司法はヒマじゃないぞ
きちんと総論も勉強しろ 警察が来たが解体作業を見てるだけ
といったようなことを書いてた回もあったようですが
最近の解体屋さんは品が良いからねえ
昭和の頃みたいに倶利伽羅もんもんのおにいさんが
「仕事の邪魔すんじゃねえよ、ポリ公、あっち行ってろ!」
とすごめば、現行犯逮捕もあったかもしれんけど それにしてもこのサイトはなんでも載ってるな…
不動産侵奪罪と時効取得の関係
https://www.mc-law.jp/fudousan/20135/ Googleマイビジネスを削除
@Googleマイビジネスのオーナー確認をクリアする
電話認証orはがき認証でオーナー確認を済ませる
A情報ページで「このリスティングを閉業、または削除する」をクリック。
終わり
たったこれだけ 友達の焼肉屋のアンチの口コミを不適切な口コミとかで通報したら1週間くらいで消えたよ
裁判しないと駄目とか大袈裟に言ってるのはネットの使い方知らないアホ丸出し爺w 「グーグルマップから消えたから弁護士動き出してるぞ」だっけ
医療機関の奴はなんなんだろうな基本的な情報残しつつdisり口コミだけ削除依頼だろうか
つまり日新プランニングは少なくともグーグルマップに情報を残す気が無いんだな
本当に夜逃げ済かもしれんね 少なくとも俺が通報した口コミは1週間で消えた
メール漁ったらあったね、これが自動返信で来てから1週間ね
↓
お客様
Google でのポリシー違反または法律違反の可能性についてご報告いただき誠にありがとうございます。「悪意」のカテゴリに該当する不正行為についてのご報告を確かに承りました。
Google チーム
7の言うマイビジネス削除ってのは知らない
ローカルガイドレベル7だから通報投稿の信頼性が高いと判断されてるかも 取り敢えず効きそうなのを幾つか張っとくか
49 名無し不動さん sage 2019/04/19(金) 23:06:31.78 ID:???
権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
建物の所有権が
1.Gに有るとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
とっくに立退いてる筈
現在まで立退いて無い=解除されてない
そして借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
通常の解除権は時効消滅で使えないが…
★可能性が有るとしたらここだけ
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
☆なお時効取得が有り得る
d.土地の底地も有るなら
N登記に[底地は]対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
2.Gに無いとして
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
第10条
1.借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 261 名無し不動さん sage 2019/04/20(土) 12:17:25.60 ID:???
こうか
(事実)
・事件発生前までに過去の解除による執行が完遂してないのは確定的に明らか
・登記名義
(証言の一致)
・10年間、地代の支払いなし
(そこから導かれる効果)
・無断遺贈でも許諾が有ったことになる
よって登記名義による対抗の成立
・未払地代による解除も時効消滅
だから★しか残って無いんですよ っとこっちの方が良いのか。すまん
859 名無し不動さん sage 2019/04/21(日) 14:00:10.70 ID:???
(事実)
・事件発生時まで建物が完全に存在していた
・現在もほぼ残骸だが存在している
・写真が有るという事
・土地建物双方登記されている
(証言の一致)
・10年間、地代の支払いなし
(そこから導かれる効力)
・過去の解除が有ったとしても退去が完了してない、つまり占有の中断は無い
・無断遺贈でも許諾が有ったことになる
よって登記名義による対抗の成立
・未払地代による解除も時効消滅 >>12
結局ケイスイがいくら日記で騒ごうがGIGAZINEでミスリード拡散しようが事実はこの通りなんだよなー > 698 名無し不動さん sage 2019/04/21(日) 10:27:46.29 ID:???
> ちょっともう
> 相手の裏をかくゲームと考えるのは大変なので
> >>569
> 今度はここから考えてみたい
> 過去からではなく現在の主張から
>
> 「この建物は10年もの間私が私物を置いて使っていたので法的に私のものである。」
> 「借地契約の終了に伴い建物所有者から引渡しを受け、その後10年以上にわたって誰からも地代を受領せずに地主自ら使用してきたもの」
>
> つまり地主側の正当性主張は
> 1.いずれかの時点で援用を経ており
> 時効取得が完成している
> 2.10年以上前に引渡しを受けており
> その時からずっと自分の建物
> のどっちかになる
>
> すぐ思い付くとこでは
> 1.について
> 援用は1回目の「後」でしょ?
> 援用が1回目の「前」でも自力救済でしょ?
> 明渡済みの認識だった、でも2.3回目は登記簿貼り出してるよね?
>
> 2.について
> 解除通告〜明け渡し請求いつしたの?
> 請求済みだとしても、
> 退去してないからGの占有が続いてるよ?
> Yも占有してきたって?登記に名前有るのこっちですけど? 借地権があったとしても賃料を10年以上も払ってないんだから敷地利用権があるという主張は
無理筋なんだよね。名義も異なるし、解除権消滅したとしても明渡請求できる。信頼関係破壊の法理
しかも登記名義人と借地名義人が異なる状態で第三者に土地所有権が移転されてる
遺贈後13年以上も一切賃料払ってないというのは、土地の悪意の時効取得を狙った
ものと類推される (土地所有者は当然に固定資産税を負担している)
土地所有権の主張→ 第三者に移転しているから対抗不可能
地上権の時効取得→ ギガジンの前所有者の父の更に前所有者時点での時効取得主張(60年以上前の話)は無理筋
土地賃借権の主張→ 建物登記名義人と借地権者の名義が異なる状態で第三者に土地移転してるから不可能
土地賃借権の主張(解除権は10年で消滅時効にかかるんダー)→昭和53(オ)1440 所有権に基づいて明渡請求できる
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/064250_hanrei.pdf
昭和45(オ)60
一、地上権の時効取得が成立するためには、土地の継続的な使用という外形的事実が存在するほかに、
その使用が地上権行使の意思にもとづくものであることが、客観的に表現されていることを要する。
二、右成立要件の立証責任は、地上権の時効取得の成立を主張する者の側にある。
なお、最新のケイスイブログによると土地所有権を主張しているようだ 土地新所有者 「はい土地明渡請求」
建物所有者 「借地権ガー建物のトウキガー」
土 「借地権があることの立証責任果たしてね」
建 「建物のトウキガー」
土 「借地権を証する物証出してね」
建 「ジヌシガー 父はメモマー カギダイガー」
建 「そうだった、地上権を時効取得してるんだは」
土 「w」
建 「司法書士が云うてたから」
土 「定期に賃料払ってたことの物証だして?」
建 「13年以上払っていなかったのは土地を買っていたからだ
よって土地所有権を主張します 振込用紙あるでー」
裁判官 w 976 名前:名無し不動さん[sage] 投稿日:2019/04/19(金) 19:40:23.84 ID:???
>>965
まず前提条件
建物が遺贈(遺言書記載)なのは登記簿記載の取得原因からほぼ確定
10年は経ってるから黙示の承諾成立
相続だったとしても、母から編集長に贈与
移転登記から10年以上経過、やはり黙示の承諾成立
二重譲渡だとしても、譲渡時に遡るとYと編集長は建物については第三者関係になり
登記を備えた編集長に所有権が有る
万が一に遺贈登記時点で所有権が無かったとしても
編集長が直接Yと揉めて無い限り善意無過失10年で時効取得
ここまでが前提
編集長の建物の所有権を覆すのは困難極まる >>21
建物が遺贈(遺言書記載)なのは登記簿記載の取得原因からほぼ確定
10年は経ってるから黙示の承諾成立
相続だったとしても、母から編集長に贈与
移転登記から10年以上経過、やはり黙示の承諾成立
二重譲渡だとしても、譲渡時に遡るとYと編集長は建物については第三者関係になり
登記を備えた編集長に所有権が有る
万が一に遺贈登記時点で所有権が無かったとしても
編集長が直接Yと揉めて無い限り善意無過失10年で時効取得
これ全部現在の土地所有者が所有権に基づいて土地明け渡し請求すれば認容されるよ
判例 昭和53(オ)1440
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/064250_hanrei.pdf >>22
で、話がループするんだけど、「何で最初からそういう法的手続を取らずにいきなりパワーエステートしたの?」って話になるね >>23
まぁそうなんだけど
現在の土地所有者が所有権に基づいて土地明け渡し請求すれば認容されるよ
これは揺るがないw >>17
なかなか壮観だわw
逆テンプレーダー(?)冥利に尽きるなw
実はまだ信頼関係破壊理論はちゃんと調べたり考えては居ないんだよね
正直この辺のテンプレなんて>>16が公表された時点で判る筈なので
まぁようやくスレの共通認識の確立が進んできたんだな 刑事は前の土地所有者が自己の建物と信じて、取り壊しを行ったことが
違法性阻却事由に該当すると思料する
民事は現在の土地所有者が所有権に基づいて土地明け渡し請求すれば認容される
判例 昭和53(オ)1440
Gはかなり厳しい
チャリダの存在が更に危ういともいえるだろう >>26
違法性阻却じゃない。
そもそも構成要件に該当しない。 >>24
でもパワーエステートしたから
持ち出しは多くなるね 判例 昭和53(オ)1440
ちな、これ賃貸借契約のあった当事者間の判例な
現在はもう土地が合筆され第三者に移転してるから、更にGが厳しい状況 ケイスイ「犯罪だ!窃盗だ!」
警察「はい、民事でやってねー」 >>25
ありがと。
数スレ前の順番含め考えられたテンプレにしようかとも思ったんだけど、前スレは程度の低い業者擁護側書き込みが多くてウンザリなんで、こっちにした。
俺も別にGIGAZINE絶対正義とは思ってない(あいつら絶対「良いネタあったっ!どっちに転んでも美味しい!」って思ってるw)んだけどねー。まぁ>>16 の通り「それですら刑法犯だろうは疑問が無い」とは思うケド。
だから >>22 さん頑張ってね。俺は外野なんでw
ではお仕事だしROMに戻ります まぁもう、アンチ側は『今後の土地利用権まで含めた権利争いにミスリードさせる』ことでのマウンティングにしか見えないけどね
仮にGが「今後」を要求したら信頼関係破壊が崩せるか否かになるかな >刑法第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する
倉庫がギガのものかどうかだけが問題でしょう
地主側は、建物の登記が嘘っぱちだと証明しましょう >>26
錯誤が違法性阻却事由になったら、マズイだろ >>36
お前刑法何も知らんのだな。
もしかしてケイスイだろw
よくそのレベルで警察批判してるな。相当笑われただろう。 時系列
2月16日 一回目の解体工事(途中で阻止)
2月27日 ケイスイが地上権主張(日記)
3月14日 土地合筆
3月28日 土地売買契約 所有権移転登記申請
4月 3日 ケイスイが土地所有権主張(日記)
4月11日 登記完了(土地所有権移転)
4月22日 土地所有権 権利変動開始
5月 8日 土地登記完了予定日 >>16
このリンク先、爺さんの名前がNになってるけど
「長角(ながすみ)/太郎」じゃなくて「長(オサ)/角太郎」だよな? >>38
法律家でもケイスイさんでもありません
警察も批判しておりません
私がボロ倉庫の真の持ち主だったとして、それがいきなり壊されたら頭に来るだろうなと思ってるだけです >>42
じゃあお前が地主だったとしたら、長年使いもしない借地権付きの建物の所有権だけ主張して、
借地代金全く払ってくれなくても平気なんだな? GIGAZINEとしては
三軒長屋の建物だけもらったけど土地が付いてないから地代を払わなきゃならないけど
払いたくないから使う月だけ鍵代として払うって約束してたけど
爺さん死んでからは一度も借りないでずっと放置
地主側はGIGAZINEが爺さん死んでから十年以上放置してるから
もういらないもんだと思って解体始めたら
GIGAZINE側があの三軒長屋の一軒はうちの建物だから
壊すのは許せない、今後も使わないし地代も払わないけど未来永劫あのままあそこに残せ、壊すなら100万じゃ納得しないからな
って主張だと思ってるけど違うのかい? 倉庫で使ってて爺さんの物が残ってるって言ってるけど
今後絶対使わない処分費用かかる鉄板が置いてあっただけだし
倉庫として使ってるって主張するならじゃ毎月地代払ってよw >>44
だからといって、いきなりぶっ壊していい理由にはならないんだぜ
土地明け渡し請求したらGIGAに間違いなく勝てるというなら、なおさらだ
「俺は(法的にも)ケンカしたら強いんだぜ」といいながら(法的には)動かないミサワみたいなヘタレだな、地主ってw >>46
建物の固定資産税さえ払っていたら、本来払い続けなければならない借地料を踏み倒しても、
あの家と土地までが自分のものになると本気で思っていた節があるなら。
あの土地を更地にしてコンビニなどに貸していたら、年間500万円は収益が得られたんじゃないだろうか?
あの一家の嫌がらせにより、安く見積もっても本来なら
500万円×20年以上=1億円以上の損害が地主さんには発生してるだろうな。
純粋な日本人ならもし自分が地主さんだったらの目線で物事を考えられる人間になってもらいたい。
そう思えない人は、あっちの方面の人達の可能性が高い。 >>48
いきなりって言ってるのはケイスイブログの書き込み信じて思ってるだけだろ?
常識的には、事前に何度も通告や内容証明郵便も出してると思うけどな。
受け取った方が意味不明?って通告されてることも理解できない頭ケイスイだった可能性は高い。 >>50
>常識的には、事前に何度も通告や内容証明郵便も出してると思うけどな。
逆に、「そこまでしといて、なんでそのあといきなりパワーエステートなん?」って疑問は深まるけどな。
ケイスイ側が気付かなかったor無視していたにせよ、ようやく法的に次の段階に進めるのに >>49
そういう差別的な言辞はやめましょう
余命に操られるような自分で考えられない馬鹿ネトウヨじゃないのなら >>52
それなら自分が地主の立場だったら、どう思う?
そう言う差別的発言されても仕方がないような行為を長年してきたんだぞ? あの長屋で長年タコ焼き屋をやってたけど
地主がマンション建てるから立ち退け、って話なら店子の肩を持つけど
GIGAZINEとしちゃあの倉庫はずっと使ってないし今後も地代払ってまで
使う事なんか無いだろうに
100万くれるんだからそれで手を打ってよケイスイさん >>53
事前に通告すべきなのは旧地主ですよね
適正な通告をしてたらギガの記事とか差止請求した方がいいですよ >>44
その、お前呼ばわりはやめていただきたい
あなたにそう呼ばれる筋合いはありません
また、もし私が地主だったとして、支払えるはずなのに長期に渡り地代を払わない借地人がいたとしたら、弁護士の知り合いもあるので法的措置に訴えます 昨日、日新プランニングに凸して、この件について担当者から話聞いてきたんだが、
今からここで報告してもいいかな? >>59
是非よろしく
GIGAZINEの一方的主張じゃなく業者側の主張を聞きたい >>50
その場合もいきなりぶっ壊していいことにはならん >>61
だからといって所有権だけ主張して借地代金払わなくていい理由にならない >>54
地主さんがそういう差別思想の持ち主だというのは
地主さんへの中傷です
地代未払いがあるからといって民族差別する必要はないでしょう?
ケイスイ一家が在日だったとしても非難されるべきはその振る舞いにおいてであって出自に対してではありません >>58
じゃあ確定もしてないのに一企業を反社会勢力だとネットで公開してる人をどう思う?
あなたの場合、ダブルスタンダードだから、そう言うのは許せるタイプの人でしょ? >>64
「一企業を反社会勢力だとネットで公開してる」という事実があるのですか?
もし、そういう事実があり、その企業が反社会勢力と関係がないのなら
その企業は相手を名誉毀損又は侮辱の容疑で告訴するべきでしょう >>64
横だけど
業者側がやってることが反社会勢力的なのは事実
そしてGは反社会勢力だとは断じていない
反社条項のサインを拒否したから疑っている状況ではある 59です
昨日、日新プランニングに凸して、日新プランニング側のこの件に関する
主張・見解を聞いてきました
先ず、日新プランニング側は現在、GIGAZINE側に対して民事訴訟を
起こす方向で準備中だそうです
なので、多くは語れないとした上で、話せる事のみ教えて頂けました
先ず、GIGAZINE側は、建物の向かいに旧社屋が有ったのだから地主側は
いつでもこちらに連絡出来たはずだと主張して居ますが
地主側は、GIGAZINEの旧社屋がそこにある事は今回の騒動が起こるまで知らなかったそうです
また、建物の所有者登記が勝手にG祖父からG祖父の孫であるG編集長に変更されていた事も知らなかったとの事
なので、地主側視点でこの問題を捉えると、10年以上前に急に借家人?借地人からの音信が途絶え、借地料も支払われなくなった
という状態の様です 今から日新側の反論来るみたいでワクワクしてる
お前ら喧嘩止めてくれ
俺が悪いってことでいいから
どうか両者こらえてくれ >>67
反社会勢力的なのは事実、というのが理解できない人がいるということ >>68
お疲れ様でした
その話だけ聞くと筋は通っていますね >>71
そうなると水掛け論でしょうけど
まともな感覚の持ち主ではないんでしょうね >>74
反対主張の理論はまったく理解できないの?
横から見るとどちらの主張も筋は通っているように見えるんだけども >>68
ということは借地契約の解除は出来ていない状況ということなのかな?
自分も詳しくないので間違っているかもしれないけど
とにかく不払いになる前までは借地契約はあった訳だ
それと建物についてはどうなんだろう
借地契約があったのならG祖父時代に明け渡しを受けた、という話はなくなるよね しかも、どうやら
G側はG祖父の没後地主側にG祖父が亡くなった事を伝えていなかった
勿論、G祖父の孫であるG編集長の連絡先も伝えていなかった
という状態だった様です
こういう状態が10年?10年以上?続いたため、今回の取り壊しに踏み切った所
G側との騒動に発展したという形らしいですが
民事訴訟を起こすには、内容証明等を相手に送るため、相手の住所情報が必要ですが
どうやら、G側は、地主側に自分達の住所を教える等の行為も行わずまた、顧問弁護士が
付いているのに顧問弁護士の事務所の住所を教えすらしていないそうです
エムズプランニングの人がGIGAZINE本社を訪れたのは、そこしかG側の連絡先が解らず
民事訴訟を起こすため、顧問弁護士の事務所の住所か、又はG編集長の住所が必要なので
それを平和的な話し合いの上で提示して頂きたいという意図があったそうです
しかし、それらの要求を拒絶した上、反社云々という書類がどうこうと来たという流れだそうです >>75
理解出来ないとは言ってませんけど
いずれにせよ方法の過程においていろいろと問題があるのは事実で
その問題のやり方が「反社会勢力『的』」と言われてる訳でしょ
そしてそのやり方を「反社会勢力『的』じゃない」という人とは常識的な感覚が合わないという話です http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/250/064250_hanrei.pdf
民事的にはこの判例で解決できる気がするんだけど、
本件建物は区分所有でマンションみたいなものなんだよね。
そこらへんどうなの?
マンションの部屋を所有してるんだけど、土地は借地の場合で、管理人が地代を払っていない場合って、解除されて、明け渡し請求とか認められるの? >>78
「見える」と「事実」は区別したほうがいいと思ってるんだけどね >>78
業者は反社会的ではないよ。
ケイスイのほうがよほど反社会的。 >>68
日新が元地主を代弁してんの?
その場合でも日新は登記で対抗できる第三者にあたるからなにを名目に訴えるか見当つかないんだけど >>77
ソースとして信頼すべきかどうかは別として、もしこの主張が本当だったとしたら、またもやGが自分たちに都合いい情報だけを記事にしていたということになりますね。
ぜひ真っ当な形での取材内容の公表を望みます。 >>77
なるほど
しかし反社条項のサインを拒否したのは悪手でしたな
(反社でさえなければ)業者側にサインすることによるデメリットは無かった筈で
逆にサインしなかったことを向こう側に利用されてしまった >>80
あなたも分からない方ですね
・相手が所有権を主張して対抗してきているのにそのまま何度も破壊行為に及ぶ
・登記簿のコピーを勝手に剥がして盗んでいく
・顧問なる人間が訪れて怒鳴り散らして警察沙汰になる
これらの行動が「反社会勢力『的』」なのは事実であって
そう思わない人は常識的な感覚を持ち合わせていないか
あるいは社会経験が無いかのどちらかでしょう
「反社会勢力『的』」とわざわざ『』をつけている点にも注目して欲しいですね >>84
そういうことになりますな
まあこの話もどこまで真実かは判断出来ないので結局は憶測ですが >>85
状況から見て、反社云々の紙にサインしたかしなかったかは大きな問題ではないかと
結果として交渉は決裂した という事実だけで日新側にとっては
民事訴訟に踏み切るには充分な材料になっている模様
以降、現在は民事訴訟の手続きを進めているそうです >>87
だからその「反社会勢力『的』」にみえる行為に及ぶのに正当な理由があるかもしれないじゃないですか
正当な理由があっても「反社会勢力『的』」なのは事実になるってこと? >>11
あくまでも
「借地権者が登記されている建物を所有するときは」ね。Gは借地権者ではない。 >>89
そうですかね?
まあ取引上は直接の関係は無いのかもしれませんけど
それによってこれ以上G側と話し合いをすることも出来ず
警察やネット住民にも「反社ではないか」との疑いを持たれることになった
そして業者擁護側が「反社だと決めつけるようなことを書いている」とか書いていますが
決めつけるようなことは書いていない上に疑われるような原因を作ったのは業者側だった、と >>68
日新は買主です。
・連絡を取るべきは旧地主、旧地主は戸籍で追っかければ現住所を把握できます。しなかった旧地主が悪い。
・パワー社、日新社は宅建業者なので、建物が爺さんから移転してたのを知らないとは言えませんし、伝えなければならない立場です。 >>46
たとえそうだとしたら、いきなりショベルをやる必要がない。
明け渡し請求で事足りる。 >>89
まあ業者側はその後も話し合いをしようと電話を掛けてきてる訳ですから
その時にも反社条項の話を出されて話し合いが頓挫してる訳です
なので、話し合いで解決出来なかった言い訳として
「民訴する良いきっかけになった」と言っているようにしか聞こえませんね
民訴したければ最初からさっさと民訴すれば良いのです >>81
先にどちらが悪いことをやっていたかを考えれば当然そのようになりますね。
借地権付き建物なのに、借地代金を全く払わず、居直ってるなんてw >>90
やっぱり普通の方じゃないんですね
いくら理由があっても常識的な反社的でない人間は盗難などの行為を行いません
私が言っているのは過程ややり方がおかしいという話ですから
相手方(G側)がおかしいというなら正当な手続きを踏めば良いだけです >>93
そこら辺はどうなんですかね
私は法律詳しくないので解りません
ただ
・地主に無断で建物の所有者登記を変更する
・借地人?が死亡した際に、その借地権を相続した人が借地人が死亡した旨すら地主に伝えない
という関係が、地主と借地人の間に信頼関係が成立している状態と
言えるのか否かは厳しいのではないでしょうか >>77
・戸籍を追いかけろ
・借地権を解除してないのでまだ存続してます。
・日新社はギガとの話し合いの相手ではありません。 >>95
その後も業者側が電話を掛けて来てるなんてどこにも記述が無いと記憶してるけど
どこ情報?
それ知ってるのケイスイさんだけじゃない?w >>98
信頼関係を破壊してると思うなら借地契約解除を通告すれば良いだけ
相手側が不服なら裁判でしょう >>97
だから心配しなくてもこれから正式な手続きを踏んでやっていくと思いますよ。
ある程度状況証拠を確認するために計画的にいろいろやってきてるだけだしw >>97
正当な手続きが踏めなかった何らかの理由があったかもしれないじゃないですか
もしそれが無かったのなら同じ見方になりますが、現時点でわからなくないですか >>98
(その話が事実として)それだけ見ればG側にも問題があるのも事実ですね
ただケイスイとかもG祖父の話を真に受けて
・亡くなっても連絡する必要もない
・借地代を払う必要もない
と考えていたのかもしれませんね
その根拠(払わない根拠)は地上権とかの詳しい話を知ってた訳でもない、のもまた確かですね >>98
プロの主張にしては怪しいところが多々あるんだけどこれ本当に実際に君が聞いてきた
日新側の主張ってことでいいの?
もし虚偽だったら色々まずいと思うけど >>100
すみません
突っ込まれると思って但し書きを入れるつもりが忘れてました
もちろんG側の「後でまた電話が掛かってきたが、反社条項の話を出したらガチャ切りされた」
が事実だったなら、の話です
記述はあった筈です ケイスイが今度は窃盗だとか寝言を書いているのはともかく、
区分所有の建物でも借地権を失えば、明け渡し請求されるんだよな。まあ、立派な建物なら買い取り請求できるとしても。 >>86
登記は該当建物の住所になってたはず。
そこに居ないのを探し出せって?
それに爺さん没もそれに関する連絡先も連絡せず。
地主側に名前だけで探し出す義務や定期的に登記確認する義務なんてないよ >>102
やれば良いですけど途中でやらなかったことは、今更言い訳出来ませんね
>>103
正当な手続きが踏めなかった理由、というのは分かりませんな
司法がG側に忖度して法を捻じ曲げるくらいのことが無ければ
そのようなことがもしあるのなら謝罪しますよ >>68
>>77
民事をするにしても喋りすぎ
日新社が民事の前にやるべき手続きは、
・所有者として借地契約解除通告
・売渡請求
これをしてね。
民事で和解を目指したいのでしょうけど
破壊したことはギガに有利になるだけよ もうケイスイはボロボロだな。
本人はゆでガエルのように気づいていないかもしれないが。
ギガジンやブログを使った一連の名誉毀損や信用毀損はどうなるんだ? >>93
地主側が調べるよりG側が没の事実、連絡先を伝える義務の方がはるかに問われるよ。 >>109
理解できないということは理解しました
やはりこのような見方をしている人間には嫌悪的感覚を持ちますか? >>107
ああ「すっと入って持っていける状態だと盗難ではない」んでしたな
法律の専門家である西淀川署の署員がそう言ったのなら間違いない
いやはや失念しており申し訳ない >>115
お互いに理解が出来ない、という状態ですね
嫌悪的感覚は持ちません
ここはIDが出ないけど書いている内容からある程度推測出来る部分もあります
あなたは結構冷静に考えてる方のようなのにこのことが理解出来ないのかな?というのは思います
人それぞれ考えがあるので致し方ないでしょう
こちらもこちらの考えを譲らず書いていますが他意はありません 業者側の説明も全て信じていいのかわからん
何故取り壊しの日にケイスイさんと息子がたまたま通りかかったって出来すぎな事が有るのか
去年から話し合いしてて決裂して取り壊し強行したように思えるが まあ日新が民事でやるんだからこれで終わりだろ
ここでどうの言っても後は裁判でとしか
GIGAZINEが弁護士同士の話し合い拒否して刑事で行くって時点で
GIGAZINEは民事で負けるって弁護士に言われてるんだろ >>117
いいえあなたの考えが理解できないといっているのではないです
自分にはどちらも否定肯定できる情報が無いように見えていたので意見をぶつけてみました
不快にしていたら申し訳ない >>108
> 登記は該当建物の住所になってたはず。
ソース >>118
業者側の話にもいろいろと疑義があるのは確かですな
また、少なくともG祖父の時代には借地契約は解除されていなかった
ということは同じくG祖父時代に建物を明け渡してもいないだろう
などのことも明らかになりました
もちろん日新側に取材した、というのが事実ならですが G側が旗色悪くなってフェードアウトだどうせ
事の顛末が最終的にどうなったかネット民には知るすべもないだろう >>119
この騒動の初期ぐらいに、建物の登記取り寄せた人がアップしてた画像で
所有者住所が該当建物になってたのは有った気がする
なので、G側が意図的に連絡を付けられない状態にしてたと考えられる
爺さん没もそれに関する連絡先も本当に連絡していなかったのだとすれば
爺さんが死ぬ前後から悪意の時効取得を狙ってた事を立証しうる材料になるのでは >>120
どう見ても負けるだろw
そこをあえて挑戦するケイスイ
下手したらメディアとしてのギガジンもろとも消滅するかもな >>118
去年から話し合いしてて決裂
ケイスイさんと息子「やれるもんならやってみろ!」
業者側「おお、やってやるとも!」
これだとそれなりに理解できるのですが G代表者の戸籍の附票見ればわかるでしょ
ワシも本人訴訟するけどわからない時は附票見るよ >>121
権利関係その他はどちらとも断定出来ない部分があるのは事実ですが
少なくとも過程における方策には問題があったのでは、という主張だったのですが
多少議論が噛み合っていない点は感じますが不快ではないです
掲示板なので意見のぶつけ合いは良いかと思います >>93
「宅建業者がきちんと登記を調べていなかった」
これも明らかになりましたな >>126
建物に貼り付けて夜中に持ち去られた登記簿では別住所になってるけど >>125
判決まで行ってくれれば、事件記録閲覧できる
ワシ閲覧するでえええ 日新側が要求した顧問弁護士同士の話し合いをGIGAZINEが拒否して教えないってのは
ヤメ検は刑事では引き受けるけど民事は引き受けなかったんだな
ケイスイブログで弁護士事務所いくつも回ったって記述有ったけど民事はどこも引き受けてくれてないから
日新が弁護士教えてって言っても教えられないんだろうな >>122
保存までしてないから自分では提示できないが、
>>126
の画像を見た。 >>134
それってちなみに刑事でも閲覧出来るんですかな? >>131
ありがとうございます、たしかにずれているようですね
なんとなくですが、その行為は何の理由あれ許されないものがであるという感じでしょうか チャリダはもう白旗あげて出ておいで
いまなら許してくれるかも?w >>126
「意図的に」連絡先を隠していた、とまで立証され得るのかは微妙な気も >>77
あーこれじゃダメだ
こんなんで警察が介入できるわけない >>137
できるでしょう
大島てるも晒しとるしなw >>138
暴力的もしくは法的にアウトで他に取るべき手段もあるように思えますからね
状況によって違法な行為でも気持ちとしては理解出来ることもあるかもしれませんが
今回は民事の手続きなどを踏めば良かったのでは、と思います >>143
大島てるは当事者だから見れたというのはないでしょうか
刑事の事件で全て裁判記録って見れたのかな、と https://i.imgur.com/bV43nBR.jpg
もう消えてるけど>>133の画像
専ブラで一度見た人はキャッシュが残ってるでしょ
倉庫の住所と登記名義人の住所は違っている
こういう稚拙なウソついて>>126にどんな得があるんだろうね? グーグルマップの件、やっぱり弁護士が動いてたんだな >>144
そこが大きな焦点になっていますから、それを狙っているのではないかって
世間へのアピールの仕方とか見てると、その手順を踏ませないように動いたんではないかって見方もしてしまうんですよ
違法な行為をする相手だという印象付けを狙っているように見えてしまう >>77
G側の話と食い違う、というか
わざわざ住所を教えて貰うために話し合いに行くかな、というのも疑問
G側の話では明らかに交渉をしようとして来てた感じですし
民訴するならいろいろと開示請求などの住所を探る方法もありそう
まあどっちが言ってることが正しいかは不明ですが >>133
取り寄せた人の登記と建物に貼られていた登記のどちらかが偽造ということになるな >>149
ありがとうございます
ちょっと気になる事件がありまして
閲覧する方法があるのなら探ってみるかもしれません >>147
弁護士は次に、ケイスイ、ケイト、チャリダーへの損害賠償請求と刑事告訴行くぜ。
あと、ギガジンへの謝罪記事掲載もな。 >>152
単に>>126がデマカセ言ってるだけだろ >>148
手順を踏ませない方法があるのかと言われるとどうなんでしょうね
そういう上手い方法が本当にあれば、ですが
反社条項のサインに関しては罠だった可能性はあるかと思います
あくまでも可能性であって
サイン出来ない人間とは交渉出来ないこと自体は大阪府警も述べています 今回出てきた話が本当に業者側が言った話だったのなら
いろいろと業者側に拙い点があるように思えるな どういう主張であれ「だからこうなんだ」という主張は自由だし、
だから裁判するわけで まあ裁判になるのなら裁判でいろいろと明らかになったり決着がつくでしょうね
刑事の方は刑事の方で気になるけどそっちは告訴状が受理されないと動けないだろうし 拙い部分があったとしてもせいぜい行政処分の対象
ギガジンが望むような刑事責任を問われることはなさそうですね
民事責任の追求はギガジンはしないんだっけ >>158
こっちは推測でサインのほうは事実っぽいんですね
じゃあ、業者側の目的は明快なので行動も単純で理解しやすいけれども
G側は思惑がわかりにくく策をめぐらせて狡猾にやってるのでそこに不信感を抱くっていうのはどうでしょうか? >>157
建物所有者の住所が旧社屋
これ、旧社屋に本当に居住しているのでなければ意図的に連絡を取れない場所を
住所として記載した上で登記していた事になるのでは これが本当に日新プランニングが話してるなら
・次は民事で
と言うことなので、登記を動かしてない
登記を動かしてるのは抵当権者でしょうね
金融機関の弁護士はギガ以上に聞く耳持たないよ >>164
事実は>>126と>>133の間をとったようなものだったか >>164
戸籍を追いかけられます
と何度言えばわかるのよ >>168
地主側の戸籍を追いかける義務と
借地人側から地主に連絡する義務
どちらが怠った場合に重いかというと、借地人側が地主に連絡する義務を怠った場合 >>168
都合が悪くなる情報は、一切無視するんだよな
その上で何度も同じ書き込みを続ける
嗤えるわ 一回倉庫を修理して、それから立ち退き請求をしなさいよ。
何で法律の正当な手続きを嫌がるの?
素人ならそりゃあ解らないだろう。
でも弁護士付いてるんでしょ? >>163
今回サインの話は業者側からも出てましたね(取材が真実だとして)
G側もいろいろと疑ってみるのはありだと思います
いろんな可能性を考えてみるのが面白いでしょうね
とはいえ、仮に罠に嵌ったのだとしても反社的な行動を取ってしまった時点で、という気はしますが >>169
はあ…なんだその比較
借地権設定者は借地料を回収するために努力しろよ
権利の上に眠るものは保護しませんよー >>170
>>157の画像の住所をGooglemapにかけると、GIGA旧社屋の位置が表示される >>162
いや権利関係などの点で民事で勝てるのかどうかって点ですね
業者がこれから本当に裁判をするのなら、ですよ
あと刑事はまだ分かりませんし
犯罪行為が実際にあっても刑事が動かない、ということはざらにありますから 業者側の説明も肝心な事をボカしてるからどっちがどうかなんて判断付かないな
まあ民事で決着つけるんだからもうこのスレじゃ判断出来ないな
ただGIGAZINE側が民事引き受ける弁護士がいないから刑事で攻めようとしてるんだな、ってのはわかった まぁそれ以前に、底地所有権移転するなら登記上別所有者名義になっている上物の確認・所有者移転登記はすべきだと思うがな。
「支払いがされなくなったので何の確認もせず自分の物だと思っていた」
と地主が主張してるに等しいんだが。 危なっかしくて警察が犯罪としては扱いたくないのは分かる >>174
仮に罠に嵌ったの可能性は低いと思われますか
低い可能性の話でしたら頭の中から取り除くべきなのかもしれませんが
反社的な行動の陰に隠れて罠を張った行為が闇に葬られるとなると頭から消せないんですよね
反社的な行動があったことで帳消しには出来ないですし >>177
業者側の言い分だけで言うと
ずっと連絡が取れなくて地代もずっと払ってくれて無いから
放置したとして更地にしようとしたら慌てて飛び出して来たってとこかな
コインパーキングに一年間放置車両が有ったからどかそうとしたら
車両の持ち主が慌てて飛び出して来た感じか
で、地主が民事でって言ったら車両の持ち主は刑事事件で争うって宣言した形 >>184
コインパーキングに1年間 だと例として矮小化し過ぎだと思う
コインパーキングに5年間とか6年間 放置されてた車レベルかと >>185
しかも5年〜6年放置してた理由を聞いたら
放置していて使用実績の無い車を
「放置してたわけではなくここは俺の車の駐車場として使ってた」
と主張する様な物かと
それなら、駐車料払えって話になるのでは >>180
それ
そして業者側もそれと同等の稚拙さという
>>183
罠の張り方にもよりますよね
少なくとも「それ以外の方法が無かった」とはどうしても思えませんから
まあG側が策略を巡らしていたのではないか、と考えても良いかとは思いますが >>184
それならその車を破壊した、ということだな >>176
そうなると、G祖父の没後、G編集長に旧社屋での居住実績がどのぐらいの期間あるのか
という所も争点になってくる可能性が >>186
おまけにボロボロで値段もつかないような廃車 >>188
そういう事
放置車両を地主側が廃車にしようとしたら
器物損壊?で車の持ち主が警察に行くようなもんか
民事は諦めて 伸びてると思ったら日新からのコメントあったのか
要するに信金に対しては確信犯的に詐欺を行ったと自白してるのね >>193
あーあ、弁護士がついてる相手によくそんな書き込みできるわ >>127
あの金も払わず不法占有してたせいで、本来得られるはずの不動産収益の損害額は、
安く見積もっても1億円は下らないし、その間の法定利息の5%を上乗せ、
その他精神的に苦痛を与えたとして慰謝料請求も確実にされるから、
支払い総額は約3〜5億円くらいになるかな? >>194
3月28日に信金に上物が残ってますと説明したのかしら >>187
可能性の低い仮の話で業者の悪意が消えるでしょ、だめ? >>139
逃げても全国指名手配写真がばら撒かれるから、余程ハゲにするとか変装しないと見つかるだろうな? 日新って一部のインターネットメディアによる報道につきましてってやつ?
これいつのせたの >>157
住所変更登記くらいしとけばええのにな
旧事務所はまだ使っとるようだし、郵便物が受け取れないってことはないやろうけど 月極め駐車場で連絡取れないまま車がずっと放置して有って
地主側がゴミなんだなって思って解体業者に車の廃車処理頼んだら車の持ち主が現れて俺の(ボロボロ)車を壊したな
、新車で返せって主張してる感じでよろしいかな?
民事だと今までの駐車場代請求されるから刑事の車両破壊一本で行くしかないって認識でよろしい? >>201
そんな漢字もあるんだけど、
去年の夏からもめてるっていうんだよね。 >>199
テレビ局がこの件の取材に動いていたが、Gが取材拒否でボツに
日新側への取材をこのスレに投下してくれた >>196
そんなもん説明せんでも、現地調査しに行ってるに決まってるがなw
お前は本当にそう言う世界の現場知ってて、ここのスレに書き込みしてるのか? >>205
説明してないんだ
金融機関には全部説明した方がいいよ >>206
そんなことも知らずに書いているのか?
重要説明事項って言葉知ってるか? もう訴状出してるなら6月くらいが第一回目の口頭弁論期日だな
ケイスイ頑張れよ ここ数日のケイスイブログがおとなしいのも
グーグルマップの件と連動しているとみるのが妥当 >>207
3月28日に上物の登記が残ってますと言ったなら
普通は実行しないのにね
なんで実行したのでしょうね もうみんなで、どのくらいの損害賠償額請求されるのかを予想するスレにしようぜ!
最低3億円からだな! >>201
これで更にファンネル使って相手を攻撃させようとしてんだからな >>184
車を修理した上で、正当な手続きをとれば??? >>210
現状知らないなら黙っておけよw
ちゃんと上物がある土地の不動産販売価格とか見たことあるのか?
それ相応の価格になってるんだよ。
ただし上物ありとか第三者占有ありとか書いてあるけどな。
当然そんなことはわかった上での契約になってるんだよ。
まぁお前には、いつまでたっても理解できんことだろうけどなw >>184
こんなん刑事事件になるわけないやん
警察に駆け込む方が頭おかしいレベル >>215
あのー
日新の主張と異なってるんですけど >>217
顧問弁護士が面白半分にけしかけたんだろ?
民事でやれば、まともな頭の持ち主なら誰でも負けるってわかっているから。
顧問弁護士は馬鹿なケイスイらをからかって遊んでいたんだろうな? その主張とやらをここに証拠を出して、示してくれよ。
誰かが言ってたとかのいい加減な話じゃ無くてw >>203-204
どっちの言い分が正しいのかわかんないな… >>222
それで?
普通のこと書いてあるだけだろ?
だから契約は普通に済んで行ったんだろ?
お前が不思議がってただけで。
わかった? >>223
それは当然として、チャリダーマンが逃げ切れるか、
素直にお縄になるかが今注目の的。
チャリダーマンはドキドキで大忙しである。 >>224
日新プランニングは建物は旧地主の物として買ったんだろ?
しかしギガの登記は残った。
宅建業者ならきちんと説明しないとね チャリダも提訴されるのか、胸が熱くなるな
チャリダーマンはドキドキで大忙しである。 流行語大賞にノミネートしたいね
頭ケイスイ
チャリダーマンはドキドキで大忙しである 日新の人がこう言ってた
これは「伝聞」といって
ケイスイより更に信憑性が劣ります >>225
こんな自分の私怨を晴らすようなメディアをメディアと呼んじゃいけないよな。
それに記者を実行部隊として居座らせるなんて。
ヤクザそのものじゃないか。 日新側が顧問弁護士同士で話し合いがしたいって言ってるのにGIGAZINEが弁護士の名前すら教えないってのは
GIGAZINE側に民事で引き受けてくれた弁護士がいなかったんだろうなあ、とは思う >>197
悪意というかやり方の問題ですからね
まあ登記簿のコピーを剝して盗んでやれ、っていうのも十分悪意がある気もしますが >>226
まだ言ってるのか?
そんなことは重要説明事項で告げるのが当たり前で、初めての不動産取引してるわけじゃないから、
お互い納得済に決まってる。
万が一そのような事を黙ってやっていたら、契約の解除とか、
損害賠償額の取り決めなんかもやってある。
そう言うルールあること知ってましたか? ここはケイスイとチャリダーマンへの人権侵害に溢れるインターネットですね >>231
初情報ですね
3ヶ月間沈黙してて、そんな事を急に言い出したら顧問のようなニイヤマさんの面子が丸潰れですよ? >>234
サインしなかったことで反社扱いするのはいいの? >>231
ケイスイさんが自分で建物の売り主や司法書士に話を聞きに行くのもおかしい
刑事告訴するにせよ、そういう重要なことは弁護士がやるのが常識
地上権のこともよく理解してないケイスイさんの早合点したせいで混乱する結果になった >>233
ギガの登記が残ってるのに
なんで解除もせずに融資も引っ張ったの?
それとも売主に損害賠償してるの? >>203
そう言えば、ヨウツベでも、ケイスイや編集長との取材は拒否されてたなw >>235
上で日新に凸した人の情報だと
日新側が顧問弁護士同士での話し合いを希望してるのに
GIGAZINE側は弁護士の名前すら教えないって日新が言ってるのよ >>235
自分から急に言い出した新事実ではなくて
テレビ局が取材に来たのでそう答えたのだと理解しているが >>236
ケイスイやギガジンのほうが反社会的だと思う。
権利があるのなら、ケイトは、本件土地使用権限の確認訴訟を提起し、占有移転禁止、登記禁止の仮処分の申立をすればよかった。 >>239
残っていた場合の土地の価値って言うのがあるって、前に説明したのに鶏の頭なのか?
不動産自分で購入した経験ありますか?
無いのならそう言うトンチンカンなことばかり言ってるのも理解できます。
俺は今ローン払い中のも含めて、今までに4回不動産購入しています。 >>233
今から損害賠償請求されるかもね
業者側は登記の名義が異なることに気付いてなかったみたいな言いぶりだが
まあ信金関係は3月28日の話だけど >>243
でも遺贈による登記だったから、地主の承諾がいるし、
地主さんに承諾する義務はないから、もうヤケクソで大暴れしてるんだとは思う。 >>242
テレビ局の取材だと決めつけない方が良いかと
取材した内容をここに書き込むのもおかしいし
まあ絶対に無いとは言えないけど >>245
そんなのどうでもいい件だけどな?
契約時の契約内容で、お互いやっていけばいいだけだし。
特に何も問題ないのじゃないか? >>246
民法で地主の承諾のない賃借権の譲渡は*することができない*と明言されてるからね
これを言うと、「解除できない」一点張りのmc-lawおじさんや借地借家法10条おばさんが召還されて大暴れし出す >>242
「弁護士の名前を教えてくれない」、じゃなくて「弁護士事務所の住所も教えてくれない」な
そしてテレビ局なんて話ではない
君ちょっと思い込みが激しすぎる >>246
そして、自分のメディアを使って相手をヤクザだ暴力団だと書き、相手の業務を不全に貶めている。
自分が使っている記者を占有させている。
もうこれはヤクザと変わらないよ。 ワシも底地権者(地主)でもあるし、借地権者でもあるで
もちろん普通の不動産も所有しとる
公競売事件も本人訴訟したことあるし
地主から介入権行使されたこともあるで
質問してええで >>236
反社だと疑われる行動を自分自身で取っただけの話
>>243
日新側の話だと借地権は継続してる可能性がありそうだけどね
法的手続きを取るべきだったのは業者側 >>244
はあ
日新社の主張と違うことを主張されても困ります >>254
これから粛々と状況証拠を積み上げて、法的手続を取っていくから心配いらないよ。 >>250
ズレてますよ。
「急に言い出したのはおかしいのではないか」という指摘があったので、
日新が自分から言い出したのではなく、テレビ局に聞かれたからそう答えたという話ですが? >>248
信金側にはきちんと登記が異なる話や係争中であることは伝えているのかい?
重要事項説明とやらで
いずれにせよここでは確認出来ないことだが
それと重要事項説明で話していれば、表面上の名目は「底地販売」で大丈夫なのかい?
俺はそこんとこは知らんけどさ >>256
主張通りのことで、何か問題あるのか?
どこが主張通りじゃないと言ってるんだ?
本当に不動産関係の事分かっている? >>255
かわいそうな奴やと思うで
一応説得を試みて、駄目なら訴訟の対象にするでしょう >>258
なぜテレビ局だと断言出来るの?
あんた日新プランニングの社員さん? >>258
いやお前のほうがズレてる
>>68からの話だからテレビ局云々なんて出てこない >>260
日新社は売主の建物と土地を買いました(更地渡しでも同じ)
3月28日の実行日にはギガの登記が残り底地の権利しか手に入れてません
きちんと金融機関に説明したの? >>257
サインしなかったことを反社扱いした根拠だと主張しても
法廷で真実相当性が認められることはまず間違いなくないだろうね >>216
その通りだよ?
でも、払ってないからと言う理由で、壊して良いんだっけ?
良くないよね?
まず倉庫を直して、それから立ち退き請求をしてね? >>259
だからそれやってないと宅建業法違反となって、業務停止や下手すると免許取消まである。
流石にそのくらい知ってて、書いてますよね? 決裂した相手なんだから取引する際に結ぶ反社会的勢力書類にサインしないのは当たり前
この観点が抜けてるわ >>257
最初から取れよって話
バカじゃないの? >>266
時系列からしてまず地代を払ってからだろ >>262
上の方でテレビ局の取材だったと説明されてます
ケイスイさんのブログでもテレビ局の取材を受けたことが書かれてましたよ >>268
その後に話し合いの電話を掛けてきているのは?
そして書類へのサインを求められてガチャ切り
それともこの話はG側の捏造かな? >>270
違う。
地代に対しては立ち退き請求。
ショベルによる破壊に対しては現状回復だろ。 >>264
きちんと説明してないと言う証拠はあるの?
あるのなら出してください。 >>266
本来ならGが壊さないといけないのが
行方をくらませて連絡できなかったので
地主が費用を持って解体撤去しようとしてくれた >>271
このスレで書かれてるのはただの憶測ですよね
ケイスイのブログで取材を断った話は書かれてましたけど
そこからの推測でしょうか? >>270
正解!
そしてまず建物の所有者が自腹で建物の解体撤去して、
更地にして地主に返してから文句言うべきだな。 >>271
G側の弁護士が日新側からのアポ拒否ってのはテレビ取材からの情報じゃなくて59の凸者からの情報でしょ
テレビ局がどうとかは関係ないんじゃない >>272
だから話し合いするための書類じゃないでしょ
契約が成立した際に付属して確認する書類だよ >>274
普通はあそこの底地に6500万もの抵当はつけないし
1回目は旧地主が壊してるから要注意物件だ
外形的には説明してないわな
登記が動いてるのは何故なのかしら >>268
そのとおり。
最初に提示したのならともかく帰ろうとした段階でだからね。
手順としておかしい。 >>273
払うべきものを払わないで権利だけ主張するのは無理だわ >>267
なんかこっちの質問には全部答えてくれないのね
俺は詳しくないから詳しいあなたに教えて欲しいんだがねえ
日新側が免許取り消しになるようなことをしている可能性もあるしさ >>281
普通はつけないって、その根拠を示してください。
俺なら1億の価値はあると思うけどな? >>283
話が二つ有るからこんがらがる。
まずショベルの件と地代の件は別だろ。
ショベルの件を処理してから、地代の件で立ち退き請求したらギガジンは出て行くしかない。
それで良いだろ。 >>277
解体撤去の費用を考えれば、祖父は地主に建物を押しつけるのが正解だった
祖父の事業は赤字で傾いてたっていうし、
ケイトが事業を継いだけど数年で畳んでネット事業のみになったっていうじゃん
倉庫なんか最初からいらんかった >>279
書けない相手とまともな交渉は出来ないしする必要が無い
というのは大阪府警の見解のようだけど
まあこれもG側の捏造なのかな >>285
あっそ
底地売買なら日新は底地売買とプレスリリースするだろうし
さらには底地売買なら、知ってるので3月28日以降の解体は違法です
日新プランニングは違法なことをする会社ではないですよね >>286
別じゃないな
地代を払ってないのがすべての原因です >>284
知らないならまず自分で調べる事を覚えましょう。
トンチンカンな事ばかり言ってるのがわかりますから。 日新「顧問のようなニイヤマなんて存在しなかった」
急に言い出してて笑えるwww ショベルで壊さなくても勝てたのに、地主が失敗しただけじゃん。
大騒ぎしやがって。 >>296
これが全てwww
最初から話し合いで臨んでたら全く騒がれずに今頃土地転がして大儲けだった案件だよなw あの長屋はきちんと地代払って、ケイスイに相続させて
リフォームしてアパートの一室として貸し出せばよかったんやで
放置プレイしたのがいかん >>292
心配しなくても裁判しますから安心してください。
別に焦らなくても裁判はできます。
その為に色々状況証拠を残すような行為をして、証拠を残してあるのですから。
でも、チャリダーマンはドキドキで大忙しである。 常識のある一家なら、祖父が亡くなった時点で「もうあの倉庫は使わないので契約解消します。倉庫も無料でいいので引き取っていただきたい」
G一家のやってることは、祖父が亡くなったことを地主に連絡せず、連絡先を不明にして、登記は孫の名義にして、借地料も払わず、
その一方でクソ安い固定資産税だけは律儀に払い続けた。おそらく倉庫として利用していないにも関わらず。 流石に訴状届いたらゴネジンはチャリダ開放してやるんだろうな? >>291
なるほど
こちらがトンチンカンということは
登記の名義が異なっていて係争中でも「底地販売」の名目で構わない
というのがあなたのご主張ですね
有難うございます >>297
いくら貰っても退かねえ的な居座り屋さんがいると困るねえ
続き長屋の2軒はとっくに退去してもらってるのに >>295
顧問ではなくて顧問弁護士を乗り込ませれば良かったのにね >>304
あらら?
そういう人がいるなんて知らなかった、というのが日新の回答でしたね? >>288
それは一般論として民事介入暴力についての説明ですな
当事者であれば、相手が暴力団であろうと交渉して解決するより他ない。
キャッチボールしていたら暴力団事務所の窓ガラスを壊して弁償を請求されたとして、
サインしなければ交渉に応じないなんて言っても通らないし、
警察だって民事介入暴力でない以上、交渉するなとは言えない。 >>298
それに尽きる
あと倉庫というのはやっぱり弱いわ >>295
「顧問」のようなもの
ですか
それは新山さんに失礼でしょう >>298
勝手にリフォームするのは禁止されてます。
ちょっとした修繕ならいいですけど、
今の状態の建物でも、大規模な修繕をする場合は、地主さんの承諾が必要になってきます。
ただし、建物の所有者に借地権が権利としてあった場合の話です。
借地権が無いと判断された場合は、建物の所有者が自ら建物を解体撤去して、
更地にして地主さんに返さないといけないルールがあります。 >>309
ニイヤマさんが「顧問のような」と自称してますが… 使われてないボロ長屋の一軒の権利主張して開発妨害
周辺住民からしたらとんでもない迷惑おじさんだなGは
あんな汚い小屋さっさと撤去しろって思われてるだろう >>307
Gは今回の件を大阪府警に連絡してからそのような回答を貰っているのですが
どういうことですか?
相手は暴力団だったの? >>305
日新が双方顧問弁護士同席での話し合いを「お断り」してたかと >>301
一連のブログ見てたら、常識のあるまとも一家に見える人は少ないかと。
警察も言うはずだよ。「警察を敵に回さないほうがいい」とw >>314
>どうやら、G側は、地主側に自分達の住所を教える等の行為も行わずまた、顧問弁護士が
>付いているのに顧問弁護士の事務所の住所を教えすらしていないそうです
>エムズプランニングの人がGIGAZINE本社を訪れたのは、そこしかG側の連絡先が解らず
>民事訴訟を起こすため、顧問弁護士の事務所の住所か、又はG編集長の住所が必要なので
>それを平和的な話し合いの上で提示して頂きたいという意図があったそうです
>しかし、それらの要求を拒絶した上、反社云々という書類がどうこうと来たという流れだそうです
だってさ >>317
ニイヤマさんが存在しなくなってる
作文やり直し >>313
Gが事件の概要をきちんと伝えていなかったのか伝えていたのに大阪府警が理解してなかったんでしょう
大阪府警の回答は明らかに一般論としての回答 >>314
「顧問」が乗り込んでくる時にそういう申し出があったの?
最初から「顧問」じゃなくて「顧問弁護士」を送れば良かったと思うけど
変なの送りこむから警察沙汰になってるじゃん 先に暴力奮ったほうが悪いってのがあるけど実際はそうであるとは限らないからね >>319
それはあなたの勝手な決めつけですね
まあG側の話(大阪府警の回答)も真実かは分からないですけどね >>318
ニイヤマさんがいないってどこに書かれてるの? >>312
特別取材班が、あの近所であの一家の事を聞こうとすると、
みんな入口の扉をビシッと閉めて鍵をかけて、
その話題は聞かないでくれ!と言って追い返される
昔のテレビドラマのシーンが思い浮かんだw >>322
倫理的な善悪は別として
まともな社会人の大人ならば法的に手段に出るものだよ
そういう手段を経ないから「反社会『的』」と言われる
もちろん場合によっては同情すべき状況もあるかもしれないが >>326
そうですね
こういう場合、粛々と刑事告訴なり民事事件として提訴すればよろしい。
ネットメディアやブログで反社呼ばわりや地上げ屋呼ばわりなんて
まともな社会人の大人なら間違ってもしませんからね。 >>321
>>324
ニイヤマさんがどんな人でどのような経緯で「顧問のような」を名乗ったのかは日新しか知らないんだからさ
書けよ >>326
これから法的手段に出るって言ってるのがまだわからんのか?
何でギガジン側は、警察に勧められたように民事で法的手段に出ないのですか?
おかしいな〜w >>326
まともなら暴力奮われるようなことは回避するべき
自分に罪が無いからといって何でもやっていいわけじゃない >>312
ケイスイの親父からして、近所で喚きまくって「またあそこの爺騒いでる」って言われるような人だったんでしょ
周辺住民からは近寄ってはいけない一家扱いされてるだろうね >>320
日新の顧問のようなニイヤマさんが警察呼べと言うから呼んでるのにねえ >>328
そもそもニイヤマさんがなんとかってそのエピソード自体が本当なの?
G側が言ってるだけじゃん
君はG側の主張は無条件に信じて日新側の主張は無条件に創作だと決めつけてるけど >>327
ただあったことを報告してるだけですな
反社的な行為があったことも事実だし
少なくともG側から見れば地上げ行為にあっているのも事実名な訳だし
それが問題だと思うならそれこそ告訴すれば良い
Gの建造物損壊以上に警察には相手にされないだろうけど
>>329
最初からそうしろと何万遍言わせるねん
>>330
何でもやって良いとは言ってません
だから同情すべき場合もあると言うてるでしょ >>331
毎晩のように泣きながらケイスイに愚痴を言ってたそうですよ。
まるで何処かの国の人みたいw
自分が勝手に土地付きの建物だと勘違いして、400万円、何これ安いと思って買ったのが、
その後借地代を地主が請求に行ったのを、根に持って死んで逝ったのだろうな?
本来恨まなければならないのは、不動産取引の知識が乏しかった自分であり、
その事をわかりやすく教えて売らなかった前建物所有者なんだけどな。
怒りの持ってき先が間違ってる。
地主さんが、職場の従業員のいる前で、借地代を請求したのが、
従業員の目の前で恥をかかせたってのが恨みの一因にはなった可能性はある。 >>334
だいたいネットで名誉毀損してるやつってそういう言い訳をするんだよね
ギガジンはなぜか刑事にこだわってるけど、業者さん側は民事でやらないなんて一言も言ってないからね〜
いつでも訴状が届くと思って準備しておいた方がよいかと >>334
ギガジンは何故民事で法的手段に出ないのですか?
その理由が知りたい。 >>332
自分から騒ぎを起こして
「警察を呼んでみろ」と警察沙汰にするような人間は顧問には相応しくないですな
片腹痛しと言うべきか >>335
そんなだから娘に「赤字の会社と大量のゴミを残して死んだ」と言われるわけだ >>311
それはあなた
ニイヤマさんが「(あっしは)顧問のような(ようでないような)」と謙遜なさったのでしょう
真に受けてはいけません gigazineは顧問のような人を完全に反社と思い込んで顔写真を公開しているけど
反社のサインはしなかったのはエムズの人で別人だし、訴えられたら完全に負けるんだけどどーすんのコレ >>336
じゃあどのようなことがあったのか黙っていろってことですかな
自らの名誉を自らで貶めるようなことをしなければ良いと思いますがねえ
それとG側も刑事を優先しているだけで民事をしないとは決めつけない方が宜しいのでは
訴状は送るのであれば勝手に送れば良いかと
自分は当事者ではないのでお好きにどうぞ、としか
>>337
私もいずれは民事もやるべきだと思っています
まずは刑事を優先させているのだと思われますが
はてさて >>341
マジで「じゃあさっさと訴えたら?ヤルヤル詐欺かよ」って感想しかないわ ギガ母ブログ、どうでもいい当たり障りのない内容になってきた
これはたぶん訴訟モードに入ってるんだな >>341
写真を載せること自体は刑事では無理だけど民事はいけるのかな
まあどのような罪でいけるか考えてやってみるのも一つの手では?
それよりも優先すべきことが他にある気はしますが >>337
負けるから
G顧問弁護士も受任しないんだってさ >>341
業者は名誉毀損されまくって、カンカンらしいからな。
莫大な損害賠償を請求されるぜ。
下手をすると刑事事件になる。
どうするんだ、山ア一家、チャリダーマン。 >>344
訴訟モードに入って肝心なことを書かなくなってる可能性もあるけど
あの人は毎日更新するみたいだから大きなネタが無くても更新してるだけかも まあ、名誉毀損の損害賠償金と、ギガジンとブログへの謝罪記事の掲載だな。 >>342
いや、地主側には早く法的手段取ればよかったのにと言ってるのに、
何でギガジン側には言わないかと言う事を聞いているんです。
実際に編集長が建物の所有権を遺贈した時点で、正式な法に従って、
登記の移転を行なっていたらこんなことにはなった無かったはずです。
その時点で、地主には借地権の移転を承認拒否されて、
建物を自腹で解体撤去して、更地にして土地が地主に返却されてたからです。
きちんと法的手段をやってこなかった方はどちらなんですか?
言わん方が悪い!って言い出すのですね? >>347
チャリダーマンはドキドキで大忙しである。 >>350
>いや、地主側には早く法的手段取ればよかったのにと言ってるのに、
何でギガジン側には言わないかと言う事を聞いているんです。
横からだけどこれは本当にそう思うわ
まずやることやらずに放置してたのはギガジン側なのになぜそっちは不問にするのかわからない >>334
物事には因果関係があるはずなんだけど、それを無視して反社会的なことだけが問題だと言ってそれ以外を無視してる気がするんよ
業者側の見た目の悪さは誰にもわかるけど、見えないところで思惑を動かしてるほうがずっと危険だよ 刑事もとことんやればいいし
民事もとことんやればいいし
それだけの話なのに、あーだこーだ 損害賠償だって好きにやりゃいいし
名誉毀損だって思う存分やりゃいいし >>350
G側がどのような意図をもって地主に連絡しなかったのか不明ですから
まずはその言い分を聞かないことにはどうしようもありません
だから私はそのことに関して「G側にも説明責任がある」と書いてますな
ここはID出ないから分らんでしょうけど
それに私が言ってるのは法的な手続きを踏まずに破壊行為などに及んだのは問題でしょ
という話であってそれとこれとを一緒には出来んでしょう
またG側にも民事で早期に対処出来たこと
土地の登記移転禁止の仮処分?とかはやっておけば良かったのではないかと思いますけどね
まあ私はGの人間じゃないので私に言われても困りますが 時系列で見て行って、どちらが先に反社会勢力的な振る舞いをしたかで判断するしかありませんね。 >>353
「見えないところで思惑を動かしてる(G側が)」というのはあなたの憶測でしょ?
仮に動かしてるとしても双方動かしてる可能性が高いと思いますけど
それ以外全部無視なんてしてませんしね
でも世の中は暴力的行為とか違法行為は基本的にそれだけでダメなんですよ
それは知っておいた方が良いかと
あなたが「こういう事情があったから仕方なかったんだ」と言うなら
まずは何故そう言えるかを説明してからですな >>358
だから俺はブログの魚拓を誰か保存しておけと言ったんだw
裁判始まったら、殆ど買い換えられてしまう可能性が高いなw 火が付いてるのは人のケツだろうに
まるで自分のケツに火が付いているように
・・・人のケツじゃないの? >>359
そうだね妄想が過ぎたかもしれない気にしないでね >>333
ニイヤマさんの存在は茨木警察が確認済
文句があるなら茨木警察へ >>358
面白かったのに消しちゃったんだ
ここ見てるんかね >>360
ネットの名誉毀損で警察に相談に行くと
プリントアウトしたりデジカメで撮影するようアドバイスされるそうだね ケイスイはドキドキで大忙しである。
ってことなんだなw >>359
みんな憶測で書いているし、ケイスイでさえ創作が入ってる可能性もあるからw
実際にあったことで、時系列で考えていくしか無い。
最初に人として、やってはいけない事をしたのはどちらかで、判断するしか無い。
こう言うと、必ずすぐにそれを言わなかったから悪いとか言うやつが出てくるが、
お互い人間同士なんだから、信頼関係で相手の事を考えて言わなかった事も考えられる。
そう言う信頼関係を最初に踏みにじった方は、どちらがを、
冷静に判断できる人になってもらいたい。 >>366
スクリーンショットしたものをプリントアウトして持っていかないとダメだね
証拠が無いとまずは話にならない
でも相手にされないことも多いよ >>368
地代未払いの件などを言ってるのなら
そこらへんの話は双方食い違ってるし
何故払ってなかったのがG側の言い分も聞いてみないと何ともならないよ
でもいずれにせよ業者側の反社会的行為はアウト
「相手が人としておかしいことをしたからこっちもやったんだ」というのはまさにヤクザの論理 >>365
チャリダーマンの将来名誉毀損で損害賠償請求できるネタが消されてしまったんだなw
まだ肖像権侵害のネタは残ってるのかな? >>370
反社会的行為とやらだって
両者で言い分があるだろうにG側の言い分だけを鵜呑みにしてる >>310
あのね構造変更しなければええんやで
内装は全面模様替えもOKや
たとえば瓦葺きをスレートとかに変更はNGなのは知っとる >>370
こちらがやったのは、自分のものだと思って、正式に解体屋さんに頼んで解体してただけでしょ? >>373
だからアパートみたいなのにするのは構造変更伴うでしょって事。
シェアハウスみたいなのならいいかもな? >>370
Gに都合の悪い話になると 「G側の言い分も聞かないと」
なぜ地主側の言い分は聞かないんだ? 高寺彰彦というマンガ家さんが血栓で亡くなったよ
エコノミークラス症候群マジでシャレにならんよ 一々ブログの内容書き換えてんじゃねーぞケイスイwwww >>372
あのね
権利関係がどちらにあろうとも登記簿のコピーを剝して持って行ったり
そういうことするから言われるんでしょ
>>374
最初はその理屈で一応通るね
って、え!?
「こちらがやったのは」ってあなた業者さん?? >>377
今日は現地雨降ってないかな?
チャリダーマンはビショビショで大忙しである。 >>375
だから内装綺麗にして長屋の一室として貸し出せばよかったんやでっていう話や
家賃相場やすそうやけど寝かすよりはええやろからな >>376
未払いだったってのは地主側の言い分でしょ
だから双方の言い分を聞かなきゃって言ってるの
何かおかしいかな?
地主側の言い分も聞いてるじゃん >>379
先にお前が「こちら」がって話してた言葉を引用してたからだろ? >>381
最初に「アパート」って言葉が入っていたからな。 >>370
反社会的行為はアウト これはもう覆らんの? >>382
地主側の言い分を聞いたら反社会的行為だと言い切るのは早計だと分かりそうなもんだけど
あんたはG側の言い分だけ聞いて言い切ってるからね >>383
ああ悪い
そういう意味ね
>>385
覆りません
って別に私は刑事でも裁判官でもないですからね >>382
ケイスイの最初の方のブログに地代を払ってなかったと書いてあったからな。
その後、地代を払ってたとか、土地は自分のものになったとか支離滅裂だけどなw
もうその時のブログは改変されてるかも知れないけどなw >>382
G側と地主側で食い違いがあるのに
G側の主張だけ信じて反社会的行為と断言してる時点でな… 顧問のようなニイヤマさんを無かった事にしたくても茨木警察が許さないのでは? >>387
法律的な話ではなくて倫理的なことで
たとえば正義感に燃えて反社会的行為に及んだとしても認めない? >>386
同じこと何回も言わなきゃ分からないのは流石に疲れるよ・・・
・相手が登記の名義で権利を主張して工事の停止を求めてるのに何度も破壊
・夜中にこっそりやってきて登記簿を剥がして持っていく
・名刺も出せない顧問なる人間が来て怒鳴り散らして警察沙汰になる
・警察に身分確認されたときにこそこそ逃げようとする
どのような経緯があれ、これらの行為が反社会的なのは覆らないでしょうよ
まあ警察沙汰になった経緯とか警察から逃げようとしたのかは何とも言えない部分もあるか >>392
そういや登記簿剥がしたのって誰か分かってるの?
決めつけたらヤバいと思うけど >>388
だからその部分はケイスイに詳しく聞きたいと自分も思ってるんですよ
でも地代未払いだったというのと勝手に壊して良いかは別ですけどね >>391
家族をやられて復讐とかなら感情的には同情しますよ
ただ今回業者側がやった行為は全て法的手段で解決出来たと思いますけど >>393
完全に決めつけてるね。
大丈夫かよ?って思うよなw >>392
怒鳴りちらしたってのもG側の言い分でしかないからなあ
相手側の言い分も聞かないとならないのは何故?
一応>>77読んだらどう? >>393
ああ確かに断言は出来ないんでしたっけ?
監視カメラに結構詳しく映っていて大体目星はついてた気もするけど
どうでしたっけね
でも業者側以外が剥がす理由も無いかと思いますが
仮にG側の自作自演を疑うにしてもその後にも業者側が破壊行為に来ていますし
「俺じゃない」と言い訳出来る状況じゃないと思いますがね 地主の許可も貰ってないのに、勝手に他人の土地に不法占有してる人は、
反社会勢力的なおこないしてるようには見えないのでしょうか? >>398
まあそこに関してはそうでしたね
ただ結果として警察沙汰になったのは事実であり
警察を呼ばれるような行為はあったと考えるのが妥当でしょう
無意味に読んだのならG側が警察に怒られた筈ですしね >>401
チャリダーマンのおこないについては、どう思う? >>392 でも、それら併せても、
反射繋がりの証明にまではなってない。
「証拠「として有効な証明にまでもっていけた場合は、
刑事告訴受理の可能性は高まるだろう。8割かそれ以上とかね。
だからそっちでやれそうだという証拠までつかんだら先に刑事告訴だね。
でもまだやってないようだが・・・・・・・・・ >>400
今の地主とギガは対抗要件を備えた第三者の関係ですので
許可はいるようでいらない >>389
意見は食い違っていても経緯ではなく
どのような行為があったのかの問題です >>392
警察からこそこそ逃げようとしたってのも多分にG側の主観性が入り込んでる表現なのに
何故相手側の言い分も聞いてみようとならないの?
明らかに反社会的な立場の人間だと決めつけた結論から入ってるように見える >>404
その理論マジですか?
どこのどの法律で決まってますか? >>401
怒られてるかもしれないし、分からないねえ 地主側がショベルで壊したミスをもみ消そうとゴネてるようにしか見えない。
金がないなら土地を手放すしかないでしょ? >>399 あれ、車両のナンバー読み取れないのかな。
間にかましてる可能性もあるので、すぐに業者側には、そのナンバーでもたどり着かないかもしれないけどね
あの塩ビにシールしてある中身に、千円札でも入れておいて、それを証明する写真を撮っておく。
それだと被害額も確定しやすいし、被害届も受理されやすかったか・・。 >>398
相手が怒鳴ったって言っても
ケイスイもケイトも萎縮するわけでもなく
平然と言い返していたらしいからね まあ、法律に疎いケイスイの父が勘違いして大金を出したんだろ。 >>402
今のところG側も権利があると思っているのだから問題ないでしょう
問題があって警察や裁判所から立ち退くように言われたら即座に立ち退くべきでしょう
その後も居座って問題になっても私は知りませんがね
>>403
自分は「反社会的行為」という話をしているのであって
「反社会勢力かどうか」という話はしていません >>408
そこまで疑いだせば確かにそうですね
個人的には少し無理がある気はしますが 個人の的財産問題なのに業務として働かされた時は経営者訴えれる? >>414
それなら今のところ地主側も自分のものだと思って自分の建物を解体してるんだから全く問題ないでしょう。
って事だって言えるのに、それはダメだと言い張るからバカにされるんだよ。 >>410
総合的に判断をしようが個々の行為は消えません >>401
「警察を敵に回さない方がいい」と言われたのはギガジンだっけ >>419
そうですよ。
ケイスイブログに出てた。 >>414 >自分は「反社会的行為」という話をしているのであって
そりゃそうかもしらんが、そんなのは社会人マナー教室かで話せばいい話題であって。
こんなにこじれた不動産案件については、そんな悠長な話題を持ち出すよりも、
さっさともっと実効的な措置を取るという話をしましょう。
合法も非合法も含めて双方が、どう出てくるかは分からないので、そっちが先の重要課題ね。
微妙な非合法手段なんてのは、がんがん来るので、そんなオボコいこと言ってたら負けそうだが。 ケイスイ母さんは本業が絵描きなんで
この線あまりよくないなあ、書き直しましょうののりで
文章をいじってるのかもしれませんね
まあ、ブログが証拠として採用なんてことはありえないのでどうでもいいか
それより、業者さん側も対抗ブログ建てたらどうですか >>415
そう、わからないんだよ
Gも自分の都合のいい話しか出してこないからね
この状況で地主側を反社会的行為と断言出来る人もわからない >>358
https://web.archive.org/web/20190423010958/http://keisui.com/20190421-architect-29538-keisui/
あったぞwwww
チャリダーマンはドキドキで大忙しである。 >>417
ただそこに居座るという行為と破壊行為に及ぶことも違いが分かりませんか??
まあ分からない人だからういう堂々巡りの話になってるんでしょうけど
居座っていて退いてくれと思ったなら正当に立ち退き請求すれば良いのです
でもG側も借地権とか地上権とか主張してるので後は裁判ですね
まあ裁判するみたいだからそれで決着つければ良いでしょう >>418
個々の行為は消えようが消えまいが総合的な判断の方がいいでしょう >>424
個人的にはいろいろとアンチに突っ込まれる要因になるので
あんまり改変はしない方が良いと思いますね
改変してる場所もどうでも良い場所もあるし >>427
居座るってことは、工事の進行を妨げる行為ってことはわかってますか? >>423 こちらは全て合法で、それなのに先方は非合法でくるなんてのは、
不動産関連ではよくあるんだぞ。
だからこそ、合法・非合法を想定した対策としなくてはならない。
例えば実際に個人的体験としては、先方が明らかな不法侵入を何度か繰り返してきたので、
それを「前提」としてでも対抗できる、証拠撮影をやって、突きつけてやったら、
そこから、向こうは黙ってしまったという体験もあるね。 >>421
マナーと反社会的行為の話は異なります
実力行使に出たらアウトですね
もちろん不動産業界はそういうことも多いのかもしれませんけど
まさに地上げですね >>432
お互いに権利関係の主張はあるでしょうけど相手もそれなりの根拠を以て対抗してますよね
そうなったら裁判しかないのでは?
めんどくせーからパワーエステートだ!!ではダメなんです
工事が延期になった分を裁判で請求したいならすれば良いし
請求してダメだったらそこで終わりの話です >>434
他人の土地に無断で居座るってことは、実力行使には当たらないと言う見解ですか? >>433
今回それをやっているのがまさにG側では
あなたが反社会的行為で対抗した訳ではないですね >>434
本来払うべき地代を払わずに居座るのはアウトだよなあ >>420
警察がギガジンを恫喝してるようにも思える >>436
だから地主側は、法的手段の準備をしてるって、このスレの最初の方にあったでしょ?
俺たちは、適当なこと言いながら、その結果を生暖かい目で眺めているのが一番楽しいんだろ?
特にチャリダーマンが、この先どうなっていくのか?
生き残れるのか?ドキドキで楽しみである。 >>440
そりゃあ警察だって人間だから堪忍袋の緒が切れる事もありますよ。 ライブカメラの話はどうなった、ケイト
はよ付けて公開しろ
チャリダをウォッチしてやるから
チャリダーマンはドキドキで大忙しなのである >>425
2回目、3回目のパワーエステート行為だけでも十分反社会的ですね
それにニイヤマさん?が逃げようとして警察に捕まってる画像もありましたし
まあそれはそのように見せかけることも出来ますか
登記簿のコピーを盗んでいったのも業者側の可能性が濃厚ですね
警察も「勝手に呼ばれたのだ」というなら
今回の凸の時にそれも言えば良かったですね
まあこの取材も作り話の可能性もありますか >>434 この今回での無断建物破壊については、非合法の可能性が高い案件。
しかし、
面談で名刺出さない。
声が大きくなる。(g編集長の重低音も響いたというG側証言もある)
反射誓約書に署名はしない。(特に決裂した面談最終面で出されている)
これらは、反射証明事項ではないよ。
ただし後の話し合いも含めて、その後にまで決裂の尾を引きそうという点では、余り得策ではない。
そして、N側の反射証明がやれるなら、さっさとそれをやって、
G側から刑事告訴するのが、最も有効なG側の逆転法であろう。と再三述べている。
N側にばかり味方してるのなら、そんなこと言うわけないだろう。 >>440
警察は一般市民には結構きつく当たること多いですよ >>446
あまりしつこいと、公務執行妨害で拳銃で射殺されることもありますね。
あまり表には出てこないですけど。
時々取り押さえたら、ぐったりとなって息を引き取ったなどがその例です。 >>446
大ガスのアレとかで警察に厄介者扱いされてるんじゃない?
自業自得だけど ここの上のレスに出ている、電話インタビューによるN側証言ってのは信用できるのかな?
そしてそれ以前に、なんでそんなのにN側が、割と簡単に答えているのか?
そこらを知りたいね。 >>437
建物の所有権と借地権や地上権を以て対抗しています
よって実力行使には当たりません
まあ元地主側の意見としてはそうではない、という意見でしょう
ならば立ち退き請求すれば良いのです
>>441
だから裁判して、それで良いじゃないですか
ただその前に法的手段を取ってなかったことはダメですね
>>445
なるほど
お考えは分かりましたが「反社証明になる」ということは私は全く思っていませんので
それをご理解頂ければ幸いです >>449
確かにどこまで信憑性があるのかわからないねえ
君も凸してみたらどう? みんなわかったろ?
金持ちはズルをしようとする。
ギロチンに掛けないと直らないんだよ。 >>450
自分でそれらの行為が反社会的だと言ってるだけじゃん392読み返せよ N側の電話インタビューがそのままの内容であったとしても、
N側は、大勢を整え直してきており、それでそういった「内容」を喋っているのだろうから、
それをそのまま取るというのも、余りできそうにないかな。
そしてそういう情報の管理と処理は、G側もほぼ同様だろうね。
だからやはり、最終t系には、法廷で決着かな。 >>447
怖いですね
さすがに拳銃で射殺は無いでしょうけど取り押さえで死ぬ事件は多いです
あれも問題でしょう
警察は徹底的な縦社会ですからとにかく上には逆らえませんし市民に当たるしかないんです
でも弁護士とか政治家とか肩書のある人間にはとても弱いですね
弁護士同伴でいかないと門前払いになることは多いです >>449
まあ自分も何度か言ってますが、どこまで信用出来るかは不明ですね。
本当だったという体でいろいろと考察を進めるのも面白いですが 双方まったく、刑事・民事での訴訟の動きがないってのがなぁ・・・・
いわゆる互いにそれぞれ、後ろ暗い部分が十分にあるからでは、としか思えない。
>>453
だからですね
「反社会的行為」と言っているだけであって「反社会的勢力」だとは決めつけてませんよね
>>414 を読み返してください どうでも良いけど今日は暑いね
チャリダーも大変だな そうだよまだ反社会的行為という前提で話し進める必要は無いんじゃない
後になって議論が後戻りする可能性があるよ ついこの間まで反射勢力って決めつけてたのに
名誉毀損で訴えられることにビビりだしたGのラジコンw でもお互い法に訴えず、自分達の言い分だけでやりあってもらうのも、
傍観者としては面白い展開であると思う。
ちょっとチャリダーマンが目を離した隙に、解体屋がこっそり建物を壊す。
それを長年やって、知らないうちに更地になっていたとか言うように。
その方がチャリダーマンは、いつまでもドキドキで大忙しになる。 >>460
G側はそういう前提で読者騙さないとネタにならない >>463
そんなこと無いだろここ見てたら他の策を考えたほうがいい事ぐらいわかるだろ G側の依頼では、民事では弁護士が誰もそれを受けない。
ってのは、本当?
弁護士は最近余り気味なので、受けないってこともないと思うけどね。
しかし今後の展開などについても、先にある程度説明しなくてはならないので、
それを話した段階で、勝訴見込みナシとなって、結局は依頼しないとなってるのか。
>>458
反社会的行為とも言えないよ392の話だったら >>464
反社会的行為かどうかを議論するってこと? >>457
刑事はG側が挑戦中
民事は日新の凸への回答(真偽不明)では準備中らしい
まあ待ちましょう >>467
刑事の後回しにしてるのでは?とも思いますけどどうなんですかね
いずれは民事もしないとどうにもらない気も
>>468
そうですか
では結局元に戻りましたね
水掛け論なのでここらへんで 結局は刑事は却下されて民事で決着をつけることになる
っていうのは現実的な予想ですかね
刑事も受理されて進められるべきかと思いますが
あるいは民事で勝ったら双方刑事でも有利になるかも >>450
こういう人って自分の土地にボロボロの自転車とか冷蔵庫とか放置されてても絶対勝手に退けたり捨てたりしないんだろうねぇ 刑事はいまのところG側しか言ってない。
G側が有利に持ち込むには、確かにそれが受理されれば、有効ではあろう。
でもなぜか、まだ受理されてもいないといった状態。
破壊はあったが、それらの権利について、民事上の解釈が複数できるので、
G側の刑事告訴は、なかなか通らない。というのが現状ではないのかな。
だからそれら不受理になってるということの不満として、
G母などは、不法投棄だとか、張り紙をはいでいったなどを、ことさら仰々しく最近言い立てているのだろう。 >>474
何故かというか警察が不受理にすることはかなり多いですよ
youtubeで解説してた人も被害届が受理されただけでも弁護士をかなり褒めてましたね
後はもちろん民事上の権利関係の問題もあるでしょう
だから民事が終わった後に刑事になる可能性の方が高いかもしれませんね
G側の思惑とは異なりますが >>475
大して違わないでしょ?
自分の土地に今現在許可なく他人のゴミ同然のものが置かれてるっていう状況じゃん
ちゃんとゴミの持ち主探して、引き取りお願いして、拒否されたら裁判するんでしょ?
凄くちゃんとした人だよね >>477
・ゴミの持ち主は分からかったけど今回対抗してきたから分った(日新の凸への回答)
・引き取りはお願いしていない
・裁判する前に何度も破壊した
ですね >>478
うんだからあなたはやるんだろうね凄いね >>108
4スレ目から
https://i.imgur.com/5JUkaud.jpg
倉庫……大和田4-12-10
所有者…大和田4-10-12 (斜め向かいのギガ旧本社) 地主が勝手に壊したって言っても使ってもないあんなボロ長屋じゃ
ギガが普通の借り主なら取り壊し費用持ってくれて有難うで立ち退く話だよなあ
上で去年から地主側と揉めてたって話があったけどもしそれが本当ならギガ側は地主にどんな条件吹っ掛けてたのやら >>481 >上で去年から地主側と揉めてたって話があったけども
そんなのあったのか。
G側は、一切そういう話はネット上に出してない?
情報統制は、自己側に有利で当たり前ではあるのだが、
まだまだ前提とされる情報も、限られてるってことかな。
>>449
相手がテレビ局だから信用して話したんだと思いますよ >>170
なんなんこれ?
地図も探せないのか?そんなんでソースとか見てどうすんだ? ケイスイはブログで傲慢に書き散らかしたあと突っ込まれた部分は削除する
こういうことをするやつの言は類型的に信用できない
相手方に民事刑事で訴えられて痛い目を見ればいい >>482
多分ケイスイのブログでは?
>>483
で取材した内容をここに投下しちゃったんだ
凄いな >>485
自分は基本G側擁護だけどこれは問題行為だとは思う
確かにこういうことをすると信用を失う >>483 n側に有利に整えられた情報のようなので、
安心して全て話したみたいなものではなさそうだが。
上のレスを読む限り。歪みを入れてきているという複数の指摘もあるようだし。
でもそれはG側も同じようなものだけどね。 >>454
顧問のようなニイヤマさんの存在を無かった事にしたくても茨木警察は納得しませんよ? >>481
G側は今まで十数年積み重なった未払いの地代も取り壊し費用も負担しなくていいんだから
普通だったら取り壊されて文句言ってくることはないだろうと地主側が考えても不思議じゃないよな 土地の登記は変更中だが、何が変更されているのかは、まだわからない
刑事については皆目不明
民事は日新が準備していると聞いてきた人がレスしてる
確からしいのはこれぐらいですね まあ民事を先にやった方が結局早いという気はする
もちろん刑事を先にやって勝ってたら民事でも有利になった可能性はあるが 素人があれこれ言わなくていいから
事実だけ調べて言ってくれ。 >>492
合理的に考えるとそうなんだけど
ケイスイの目的は嫌がらせだからなw >>491 あれがそもそも違法なら、その場での現行犯逮捕もありえた。
しかしそうとはなってない。
人相風体も記録画像で割れてるので、後からでも追えるのだが、そういった動きもなさそうだ。
つまり、その程度であったということではないのかな。
あれで、確実に「反射証明」できれば、G側の刑事告訴受理も、一気に動くはず。
でもそうなってないよね。だからそういうことではないのかな。
G側刑事告訴を止めたくて言ってるのではないので、そっちで押せるのなら、やればよいことだ。
>>481
>>492
キミらの母国では違うのかもしれないけど
ここは日本で法治国家だからさ >>504
時速制限60キロの道路をパトカーの前で65キロで走っても捕まらないしな >>498
>>500
数人居るg寄りの意見の奴はわざわざ上げてるのか >>504
遺贈を地主に伝えず地代を13年払わない行為も法に基づいてるの? >>504 でも、権利としてちょっと微妙なのも確かなようだよ。
だから未だに刑事告訴受理されていない。
個人的予測では、画像・映像はっきりあるので、もっと早くに刑事告訴受理だろうなと思ってた。
しかし民事上の権利などで錯綜しているようで、
それら含めると、旧地主側の言い分も通らなくもない。
・・・・というのが、現状ではないのかな。 訂正
g寄りの意見の奴と荒らしはわざわざ上げてるのか >>507
IDが出てるのはageてから敢えてIDを出しているのか
あるいはsage忘れだろうね
ID出してるのはどっち側にもいると思うけど >>510
敢えて上げてるというより敢えてIDを出してる
そうしないとここはIDが出ないから >>503
どんなに長文で屁理屈を捏ねても「顧問のような」ニイヤマさんの存在は消えないよ?
茨木警察がニイヤマさんの存在を証明してるからな >>510
単純にsage忘れだと思うが、あぼーん楽になるから問題ないさ だんだん無いこと攻めになってきてんね
ちなみに最上位の事実は法律と判例が存在すること
法律軽視してるのは都市伝説か何かだとでも思ってるんかいな
https://www.mc-law.jp/fudousan/21002/
【建物明渡|自力救済|判例|通常=特約なしのケース】
投稿日 : 2015年11月19日 | カテゴリー : 不動産, 建物の明渡実現|基本(強制執行以外), 建物賃貸借契約(借家)
1 自力救済|動産廃棄→違法|事案
2 自力救済|鍵交換・送電停止→違法|事案
3 自力救済|送電停止・商品搬出→違法|事案
4 自力救済|解錠されないカバー設置→違法
5 自力救済|鍵交換→違法
6 自力救済|鍵交換→適法|経緯
7 自力救済|張り紙→適法|事案
特約有ったらってどうすんだって?
有ったらパワーエステートしないね >>513 G側がそれで攻めるとするなら、そこが最も効果的なのだが、
それやってないよね。
あのNとかいう丸出しに見える人は、不動産界隈にいる癖のある人程度ではないのかな。
Nという人物の特定と、そしてそれによる反社繋がりを証明するというのが、
G側巻き返しの、最も有効な早道だろうね。でもそれをしないというのはG側の自由だから。 >>516
こうかな
だんだん無いこと攻めになってきてんね
ちなみに最上位の事実は法律と判例が存在すること
法律軽視してるのは都市伝説か何かだとでも思ってるんかいな
https://www.mc-law.jp/fudousan/21002/
【建物明渡|自力救済|判例|通常=特約なしのケース】
1 自力救済|動産廃棄 →違法|事案
2 自力救済|鍵交換・送電停止 →違法|事案
3 自力救済|送電停止・商品搬出 →違法|事案
4 自力救済|解錠されないカバー設置→違法
5 自力救済|鍵交換→違法
6 自力救済|鍵交換→適法|経緯
7 自力救済|張り紙→適法|事案
特約有ったらってどうすんだって?
有ったらパワーエステートしないね >>518
君日本人?
文章書くの下手くそってよく言われるでしょう >>502
悪意の時効取得なんてされたら法治国家であることを恨むね >>519
mc-lawおじさんは「賃借権の譲渡には地主の承諾が必要と書いてある」のに
文章の意味が全く理解できない人だからね >>517
警察沙汰になって身分確認されてる時点でマークはされてると思うよ
ただ違法行為なんて簡単には抵触しないし反社を証明なんてなかなか出来ないよ
名刺や身分証を出さないことが不動産業界でよくあることかは自分は知らないけど 新地主は顧問のようなニイヤマの存在を無かった事にしたい
日本国民はあの濃いキャラを披露したニイヤマさんにもっと活躍して欲しい あと反社と繋がりがあっても警察のリストに載っていないと意味が無いからね
警察も何でも把握してる訳じゃない >>521
はぁい
だんだん無いこと攻めになってきてんね
ちなみに最上位の事実は法律と判例が存在すること
法律軽視してるのは都市伝説か何かだとでも思ってるんかいな
https://www.mc-law.jp/fudousan/21002/
【建物明渡|自力救済|判例|通常=特約なしのケース】
1 自力救済|動産廃棄 →違法|事案
2 自力救済|鍵交換・送電停止 →違法|事案
3 自力救済|送電停止・商品搬出 →違法|事案
4 自力救済|解錠されないカバー設置→違法
5 自力救済|鍵交換→違法
6 自力救済|鍵交換→適法|経緯
7 自力救済|張り紙→適法|事案
特約有ったらってどうすんだって?
有ったらパワーエステートしないね >>522 警察組織内のデータ参照で、そこになければ、
あの程度では、特に問題とはされないけどね。
癖の悪いような身振りをするというのは、こじれた不動産案件ではよくある、そこに動員される人物ね。
Nとかいう人を特に擁護したくて言ってるのではないので、
それこそNという人物を反射との関連で証明できれば、G側には、かなり有利な展開になるだろうね。
特に刑事告訴が受理されやすくなる。それをするかしないかはG側の自由だけどね。 >>521
数スレぶりに来たんだけど有名なキ○ガイさんみたいだね
触らないようにするわ >>528
はぁい
だんだん無いこと攻めになってきてんね
ちなみに最上位の事実は法律と判例が存在すること
法律軽視してるのは都市伝説か何かだとでも思ってるんかいな
https://www.mc-law.jp/fudousan/21002/
【建物明渡|自力救済|判例|通常=特約なしのケース】
1 自力救済|動産廃棄 →違法|事案
2 自力救済|鍵交換・送電停止 →違法|事案
3 自力救済|送電停止・商品搬出 →違法|事案
4 自力救済|解錠されないカバー設置→違法
5 自力救済|鍵交換→違法
6 自力救済|鍵交換→適法|経緯
7 自力救済|張り紙→適法|事案
特約有ったらってどうすんだって?
有ったらパワーエステートしないね >>526
警察がどう判断したかは分からないけど怪しい奴だとは思われただろうね
警察が本当に問題とするのは違法行為があった時なので大きな問題にしないのは当然と言えば当然
ただ茨木警察も大阪府警も業者側の対応をかなり怪しいと言ってたみたいだけどね
そういう身振りをする人間を出してくるのは不動産業界もまだまだ頭が古いんだろうな
それと反社証明というのは容易に出来ない
それこそ契約するかどうか迷ってるとかそういうレベルじゃないと暴追センターとかでも教えてくれない まさにテンプレ荒らし
ID出てたり出てなかったりする壊れたラジオといい勝負だな 借地借家法10条おばさんがmc-lawおじさんに進化したのか >>531
>>532
はぁい
だんだん無いこと攻めになってきてんね
ちなみに最上位の事実は法律と判例が存在すること
法律軽視してるのは都市伝説か何かだとでも思ってるんかいな
https://www.mc-law.jp/fudousan/21002/
【建物明渡|自力救済|判例|通常=特約なしのケース】
1 自力救済|動産廃棄 →違法|事案
2 自力救済|鍵交換・送電停止 →違法|事案
3 自力救済|送電停止・商品搬出 →違法|事案
4 自力救済|解錠されないカバー設置→違法
5 自力救済|鍵交換→違法
6 自力救済|鍵交換→適法|経緯
7 自力救済|張り紙→適法|事案
特約有ったらってどうすんだって?
有ったらパワーエステートしないね ああ
sageなくてもなんか入れりゃID出ないのか? 理屈の言い合いに人格攻撃を持ち込むのは
理屈で反論できないと言ってるに等しいんだよね
だんだん無いこと攻めになってきてんね
ちなみに最上位の事実は法律と判例が存在すること
法律軽視してるのは都市伝説か何かだとでも思ってるんかいな
https://www.mc-law.jp/fudousan/21002/
【建物明渡|自力救済|判例|通常=特約なしのケース】
1 自力救済|動産廃棄 →違法|事案
2 自力救済|鍵交換・送電停止 →違法|事案
3 自力救済|送電停止・商品搬出 →違法|事案
4 自力救済|解錠されないカバー設置→違法
5 自力救済|鍵交換→違法
6 自力救済|鍵交換→適法|経緯
7 自力救済|張り紙→適法|事案
特約有ったらってどうすんだって?
有ったらパワーエステートしないね 日新プランニングの英雄、顧問のようなニイヤマさんの活躍を無かった事にしようと反社が工作していると聞いて >>539 そこばかりに焦点を当てて、そしてそのN人物が反射と証明できれば、
Gは刑事告訴において、8割以上の確立で受理されそうなのだが・・・・
でもそれをしないってのが、現在までのGなんだよなぁ。
【Gが民事やらないのは何故?】
ここからもう少し考える
多分Gの思惑自体は業者にも警察にもバレバレ
なのでその前提でこの2者の思惑を予想する
・警察
Gの営利のダシに使われてるに等しいので
やりたいかと言うと微妙
とは言えやらないと怠慢だと誹られ
本当に反社ならポイント稼ぎのインセンティブ有り
反社を挙げる目的なら
『捜査状況は秘匿される可能性が高い』
敢えて告訴状を受け取らずの公訴とかは有り?
(非親告罪なので告訴状が無くても公訴できる)
・業者、特にN社
バカでなければ他2者の思惑を予想済み
ガチ反社なら既に責任追う役に高飛びさせてる可能性も?
致命傷は有罪&反社認定だが会社ごと逃げる様子はなし
(逃げるなら声明は出していない)
※Google Mapからは消えた模様
尻尾つかまれない自信が有るのか高を括ってるのかは不明
てことで
警察vs業者の攻防になるとGが入手できない情報が増え
一方その頃…の状況は分からなくなると思われ >>541 でも、実効性のある対抗と攻めという意味では
それをやらなくては、G側は反撃できないよね。
G側は金回しとは殆ど関係なく、この不動産開発を停止させてるわけだが、
相手側は金利負担も含めて、悠長にはやってられないので、圧力高いという状況にある。
そこらの非対称性なども含めての、係争になると思えるのだが。
G側は本当に、刑事・民事について、万全な体制で臨んでいるのかな?
>>543
地上権についての理解があぶなっかしいケイスイ女史を
建物売買契約に携わった司法書士への聴取に赴かせる時点でお察し
陳述書作成のポイントを踏まえた質問もできないって ケイスイここみてビビってるな、間違いない
ケイスイはドキドキで大忙しなのである >>544 そんな馬鹿は、いないと思うけどね。
なお、G側だってそこまで馬鹿だと思ってはいないよ。
これまででも、情報統制と偏向を、自己有利にやってきたような形跡が見えるもの。
それらは当然であって、全部さらす馬鹿なんてのは滅多にいないよ。 >>546
そんなこと無いです
大衆が扇動されてるところを再確認できたので安心です 大阪ガスの件で警察への不信感を煽る記事を書いておいて
困ったときに警察に頼るってカッコワルイね>ケイトさん
都合が良すぎるってもんじゃないですか >>547
どういう成り行きで警察から「警察を敵に回さない方がいい」と言われたのかも伏せてるもんね >>543
やらなくては、と言われても無理なものは無理
それともGは興信所でも雇ってみるか?
相手が反社でなくとも建造物損壊などが成立する可能性はある
ただ警察は基本的に告訴状を受理しない
だから少しでも動かすために反社と証明しろって言いたいのは分かるけどね ID表示される方法が判明したにも関わらず、
頑なに隠し続けるテンプレーターたち >>549
市民は警察を批判してはいけないし
警察を批判した者は警察に頼ってはいけないのかな >>542
> ガチ反社なら既に責任追う役に高飛びさせてる可能性も?
高飛びしてるのが僕らのニイヤマさんなのか、元北おおさか信金の融資担当者(名前知らず)なのか?
K課長が反社排除の誓約書に何故サインを拒否したのか、色々と情報が錯綜しそうですね >>553
× いけない
○ カッコワルイ
>>554
警察の悪口を言わなければいいのだ >>558
その感覚が分かんないなあ
民主主義の国なんだから警察におかしいところがあったら批判して然るべきだし
いざという時はやっぱり警察に頼るしかないでしょ
警察に頼るんだから批判はしたらダメってことか
なるほどね 警察が頼れないのならなおさら民事でやるべきだと思うの >>561
ごめんごめん
カッコワルイね
警察に頼ることも批判することもどちらも必要だと思うから俺には分かんないな 次の反社のターンでは、ちゃんとニイヤマさんが登場するストーリーを綴ってくださいな
ニイヤマさん抜きにこの事件は語れないよね >>564
相手を処罰したいって気持ちが強い場合はどうしても刑事に拘るのかもしれない
ただ民事もきっちりやるべきだよね
Gはまず刑事をしっかりやってからって考えなのかな
逆の方が結局早い気もするけどね >>565
警察組織自体の批判じゃなくて批判されるに足る事柄の批判ならいいと思うけどね >>568
ごめんその感覚分かんないや
まあお互いに感覚の話だからこれ以上議論しても無駄みたいね >>566
実は、スレの大半が
コモンテキソザイニーヤマ、かもしれない >>570
警察組織全体的にそんな風潮があればそれも致し方ないとは思うけど
もちろん個々の話があれば個々の事例を出せば良いし そこまで
頑なにID晒したくない理由
って、何なんだろう? >>559 一般論だがね、特に不動産関連などは、
警察をこっちが呼んでるのに、口が巧くて、警察官を取り込んで、
それで後に、
「所轄署も当方の意見に大いに賛同して理解してもらっているので・・・・」
とかいう、非常に偏った意見述べた文書を、勝手に送り付けてきたりもするのだよ。
だから警察組織とは何たるものであるか。そしてどうあるべきか。
などの原則論を述べても、現場では余り役立たないかもしれないね。 ウッカリ
sage消し忘れ
はチョコチョコあるけど、
意図して出さないようにしてるのは、明々白々だしなぁ イッパンロン
とか、何の意味があるのだろう?
ガチで争う!!って、双方が主張している(事なっている)のに >>576
それはまた別の話ですね
警察の行動パターンを読んでどう利用するのか考えるのは確かに現実的だとは思いますが ちなみにぶっちゃけ眠くて頭働いてない
>>555
告訴可能期間は6ヶ月だっけ?
てか業者に何か打つ手が有るんだろうか
『4月4日には建築事務所の人が現場を、インフラの調査だと行って訪れたという。一応名刺は渡していった。
その後、又しても、解体業者らしき人が前を通っていったらしい。しかし、その中のひとりは見た顔だったということである。』 >>575
自分の場合は単に他の人が出してない中で自分だけ出す理由が無い、だけど
中には都合が悪い人もいるのかもしれないね >>578
暇だねーなんもやること無いよ、そっちは何してる? >>580
これも、本当に『解体業者』だとすると
「トラブってる現場で仕事なんかできねーよ」
と言ってる方(1と3)だとすると不自然よな
まぁ控えめに言って異形系のクルマ改造屋が解体工事やってる時点で何なん?て感じは有るげど
そういやB社はあまり話題にならんね 思っただけで成立するわけじゃない刑事だが、
ガチでやる
ってんだから、ドンドンやればいいし
民事で対抗だ!!ってなら、
それもドンドンやりゃいいだけだし
いったい何を言いたいのか、ホントに良くわからんという 脳みそフル回転で
必死に、ひねり出したのが
ヒマダネー 大阪ガスの記事を読み返した
ケイスイが大阪ガスと揉めたのを警察沙汰にしようと企んだのか >>578 それならなおさら、刑事告訴とその受理で、先んずるべきなのに
それをやってないてのが、G側だろう。
N側は、民事訴訟について、鋭意準備中、と言ってるとする上レスがあるが、
既に手続きしてるとか、またいついつまでに民事提訴を完了する予定だ、
などと言ってない限りは、本当はまだ「出方を待ってる」という可能性も高い。
結局は、それらの観測においても、
生ぬるい一般論に堕しているとしておかしくないのではないのかな。 >>585
成立しててガチでやるつもりでも警察が動かないときはあるのよ
残念ながら マスコミと言うほどでない弱小メディアではあっても所詮同類 西淀川署という、
大阪府内でも特殊とされるサンクチュアリポリスステーション
そこを経由しないと刑事にはならない
ずっとそこが蹴りまくり、だっけ? 郷に入らば郷に従えですわ
わざわざ出したら自己顕示欲云々とか言われかねないし ID出してるのがあんたみたいなのしかいないんだもん
同類に思われたくないわ 普通に準備進めてても
ネットに手の内晒したら相手が対応しやすくなるだけかと
記事やblogに書いてないから準備してないことにはならんやろ
いやそこはあの性格だからって?
そういう人こそこれ
https://www.google.com/amp/s/gigazine.net/amp/20190419-how-fake-news-into-minds >>68
電話が繋がった
だけでも、
かなりの成果、かも >>592 茨木署管轄で待ち構えておいて、そこで仕上げればよかったのに。
しかしそれはできなかった・・・。 ケイスイついに壊れ出したか
やべえぞ
チャリダ助けてやれ コモンテキソザイとか
ラーメン屋とか
意味不明な連中はともかく
ミンジデヤルンダー
なら、ドンドンすりゃいいだけだし
誰も否定してないんだよね、ID隠してる人間以外は >>68
電話対応した奴が顧問のようなニイヤマさんの事を隠蔽してストーリー作っちゃったのは悪手そのものだな
酷すぎるわ >>602 民事だって、G側からでもいいんだよ。何も遠慮することない。
N側からの刑事告訴としては名誉棄損というか、
あのグーグル検索であんなことになってたので、それらについての刑事告訴はできなくもないかな。 >>603
騙された
カッテニヤラレタ
むしろこの件では、コッチが被害者
な可能性も、無いわけでは無いかと >>602
むしろ旧地主が民事訴訟しなかった事が、ここまでgdgdになってる原因だしね
新地主がどんな形でするのかは知らないが民事訴訟するならしろって思うぞ グーグル検索が
神の御旗
って、テンプレートも
正直、どうなんだろうね >>605
新地主が旧地主に騙されたで、旧地主を訴える流れはあり得るな
信金にも大迷惑掛けてる訳だし、こっちはこっちで訴訟しなきゃならんだろうね >>607 グーグルってのは、実際には
検索業務の企業ではなくて、広告業で主要利益を上げているのだよ。
だから検索に連動する、その評価において、宣伝的に悪評になってしまえば
それについてグーグルもしくは、その原因となった事象の本元の人たちを問えておかしくないのだ。 そこまで、変な話を書いてるつもりは無いけど
なぜか、ID隠しには
激昂されまくりという
ヤル!!って言ってるんだから、ドンドンやればいいし
止める理由も無い話なわけだし >>68
なるほど
電話の内容は「そう主張するつもりだ」と捉えるなら「不自然」は無いね
>>89
これも少なくとも外見的には信頼関係破壊理論でしか攻め手が無いって見解とは一致しているように見える
業者側の目的が経済的利益なのは間違い無いだろうし、単に賠償負う程度なら余裕で利益出る
刑事罰と宅地建物取引業者の調査義務(登記簿見てない)はどうするんだという感じだが
無罪&営業続行の自信が有るんだろうか
何よりこの電話の内容だと
『建物は、10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しを受けたもので、その後地主自らが使用をしてきたものです。』
という主張をする気が無いように思うが >>612
> 電話の内容は「そう主張するつもりだ」と捉えるなら「不自然」は無いね
日新プランニングから全権委任されてやって来た顧問のようなニイヤマさんの存在を無かった事にしてたら、絶対にGと警察と話のすり合わせが不可能になりますよ? >>612
どちらかを予備的に主張するんじゃないですか モバイルルーターの、内部電源が切れた
モバイルバッテリーに接続 >>612
3月28日な内容証明な
ワタシノシブツヲ
オイテイタカラ
ワタシノモノ
な話に立ち戻ったりと >>584
会社名で検索したら施工の求人情報出てきたので、
その求人情報の「集合場所」とやらを見ると車屋と同じロゴが書いてある建物が出てきた
少なくともペーパーカンパニーではなさそうな気がする >>606
だからグダグダになって長引けば長引くほど損害賠償の金額が跳ね上がってくるだろ?
勝つ自信がある場合は、なるべく長引かせるように工夫するに決まってるがな。 東住吉区な
赤い
カスタマイズカーショップ
は、3回目だけ
のはず >>608
信金が迷惑掛かってるなんて言ってるのか?
妄想じゃ無いだろうな?
迷惑かかるのならその場合の損害賠償の額など、契約時に取り決めであることくらい知らないのかな? >>620
色んな人が指摘してるけどGは無傷だぞ、それ
新旧地主で金の奪い合いが発生するだけなんだが? ガナビカセルガカチ
時間は、
どっちの味方なのか
そりゃ、裁判してみないと
分かりませんわな >>614
んー
確か商法上、「代理」が成り立つのは代理であると明示したらじゃなかった?
代理を明示しているようには見えないが
ただそうすると
「交渉は決裂した」は
Gと『誰』の交渉なんだろうな? >>622
なら契約に従って信金が新地主を刑事告訴してる訳か
ありがとう なぜか地主側での内輪揉めなんて仮定を前提に語ってるが仮にそうなっても負けた奴がGを訴えるぞ NがGを訴えるの?旧地主が訴える、もしくはNが旧地主を訴えるのならわかるが >>623 占有に本当に根拠あるのかね。現在の状況で。
もしそれがあるのなら、本当にあの倉庫を民泊で貸し出すというのも面白いかもね。 >>625
やはり日新がニイヤマさんがどんな立場のどんな人なのか開示しなきゃ話にならんなw >>623
それならそれでいいんだけど、どう言う意味で無傷なんだろう?
もうケイスイはドキドキで大忙しである。 >>629
建物の登記があるだろ?
信金も認めてますね >>615
てかわざわざ手の内明かすもんかね民事で
相手の準備期間短ければ短いほど有利になるのに >>628
不法に業務を妨害されているような気がするんだが、あなたは感じませんか? 現在更新中な登記の
何が
どう変わった
(変えている)
が、ナカノヒトに当事者以外には
まったく分からないわけで >>631
賠償の始点は賃借契約解除の意思を示されたときからだからね 民事もやればいいし
刑事もやればいいし
損害賠償もやればいいし
名誉毀損もやればいいし
なんで、ヤメローヤメロー
チャリダーガーチャリダーガー
ばっかりなんだろう? >>632
登記があったら、余計にその登記が違法に移されたことになりますよね。
所有権と借地権を登記する場合、地主の承諾を得る必要がある。
その場合地主は承諾をする義務はないと言う。
だから登記があるのを認めたら、その建物の所有権は、自腹で建物を解体して撤去して、
更地にして地主に返す義務が発生するって事をみんな知ってるってことですよ。 >>639
まだ言ってんのそれw
あと建物買取請求権に触れないのはわざと? >>637
それ以外の賠償もどんどん出てくると思いませんか?
解体工事屋さんも、今回の嫌がらせのために、相当被害出てますよ。 >>639
他人がパワーエステートしてはいけないとの解説ありがとう >>641
賃借契約解除前に自分の建物使用してなんの問題が? >>640
何それw
ギガジン側は、遂にそんな請求までし出したのか? >>645
賃借契約終了後に建物を地主に買い取るよう請求できる
これだけ >>642
でも最初は地主は自分のものだと思ってたとケイスイブログでも書いてありましたよね?
だから自分の建物を、自分で壊しても問題ないのでは?
ケイスイさん本当のこと書いてくれてありがとう。 >>643
何も問題はありませんね。
その後、内容証明郵便で催告してからの嫌がらせについてですよ。 今やってる登記がどういう内容かによるが
開発計画が滞った結果なら損害の証拠になるな どうでもいいけど
「ドキドキで、大忙しなのである」
これ大好きなんだけどw
毎回書いてるの読んで笑っちゃうw >>647
それって賃料の発生してる借地契約に関してじゃ無いでしょうね?
念のために確認しますけど、賃料払ってない奴に対しても、
そう言うこと出来ると思ってんじゃ無いでしょうね? >>640
築60年の木造家屋だぞ
不動産屋に査定に出しても「値段がつきません」 >>641
> 解体工事屋さんも、
> 今回の嫌がらせのために、
> 相当被害出てますよ
どんな、被害が
あったの? >>652
できないの?
なにを根拠に?
>>653
解体費用は浮かせられるんだよね >>630
そういうことになるよね…と思いつつ
エムズのKさんが代理とかいう離れ業かな?
今思うにN氏が何を言っても「その人うちの会社関係無いです」と言うためなんだろうか
まぁ代理が成り立ってなくても
「(代理ではないが)貴方達が交渉をするつもりが無いことは分った、そうN社に伝えておく」
かな
てか信頼関係破壊理論による解除は「催告」無しで出来るそうで
催告は…「催促の告知(通知)」だろうか
催告が必要な無断譲渡や家賃未払なら「元に戻さない/払わないとなら解除する」になる、んじゃないかな?
逆に言えば
やはり無断譲渡や未払家賃による「催告をしてから解除」する手は使えな買ったと思われる >>647
ありがとう
ぐぐったら、契約期間満了の場合だけのようです
満了していない契約期間中での契約解除には買取請求権はないようですね >>652
賃料未払いで契約解除されたら買取請求できないようです >>657
日新プランニングが
どういうスタンスに
どう思ってる
が、全く不明なわけで
電凸でも、答え無かったのでしょ? >>658
それ賃借人から契約断った場合
地主から解除の場合は請求権行使できる >>660
法律は反社会勢力側の味方にはならない! >>662
借地借家法の条文では「借地権の存続期間が満了した場合」と定められてるので
途中で解約された場合は無理です
(建物買取請求権)
第13条
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を
時価で買い取るべきことを請求することができる。 >>628
立ち退き訴訟でしょ?G相手以外に誰にするの >>655
解体費用は向こう持ちでやってくれてんのに元に戻すひようとして1200万要求してるのがギガ側だよねぇ >>656
賃料未払い事由による解除の時にしなくていいのは
「履行の催促」な >>657
その人物に異様にこだわってるの2人ぐらいだと思うけど
G擁護側はもうそこしか突っ込める隙がないんだなと 一応形式的に考えるなら
「あくまで建物はY所有だった」
と主張するにしても「契約解除」の裁判をするんだから
最低でも建物使用貸借(YがGに貸す)が有ったと認めることになるので
従前は不法占有だったという主張は無理になるかな
>>656
てか良く考えたら誰の代理か判らん奴と交渉できませんて、反社じゃなくても当たり前だわな ニイヤマさんて別にどうでもいいように思えるけど
何でそんなにニイヤマさんにこだわるんだ? >>663
悪意の時効取得って反社会的行為じゃない? >>657
顧問のようなニイヤマさんこそ主役だろ?
・日新プランニングの代理人、顧問のような存在だと自称するも名刺は出さない
・警察を呼べ!とG側に強要するも警察が来たら逃げようとする
・「加害側と被害側に分かれて」の警察の指示には素直に加害側へと移動
・警察には自身の身分を明かし照合して貰った
吉本にもこんなオモロイ人はおらんで? >>671
>>674
相手に反社のレッテルを貼れないと不利ということだな >>674
建物解体の刑事責任について影響があるように思えないしな
借地権や契約解除についてはもっと無関係 >>677
ケイスイさんの方がよっぽど面白いよ
毎日ブログの更新楽しみにしてるもん
更新したらここで突っ込み入れるのが毎日の楽しみ >>678
そういうことだろうな
最初にヤクザに家壊されたってストーリー組んだから何としてでもそれで推さないと読者冷めちゃうし 日新プランニング代理のニイヤマさんが「加害者」だと警察の前で自白してるからなあ >>683
>>685
病院行った方がいい人居るな >>679
[主位的主張]
建物の所有者であるケイトへの賃借権の譲渡を地主は承諾していないのだから
ケイト所有の建物には借地権が存在しない。
[予備的主張]
ケイトに借地権が認められたとしても、長年借地料を支払いを怠っており
借地契約を解除する。よってケイト負担で建物を解体撤去して更地にして地主に返還せよ。 警察の前で「加害側」と「被害側」に分かれてと言われて
「加害側」に移動(自白)したのがニイヤマさんとKさん >>688
日新が「うちは悪くない」と言い出したからw >>688
日新に凸した人が日新側の反論を書いてくれた まあ警察呼ばれた時に加害者側に並んだのは事実だな
呼ばれた方だからそうしただけかもしれないけど >>687
主意のほうがメチャクチャで予備のほうが筋通ってるってw >>689
それ書いたのがケイスイさんだからなあ
ケイスイさんてだけで信憑性がねぇ
都合が悪くなると記述を削除するし >>692
反社ファンネルはその事実すら消そうとしてますな >>674
俺は別に
てかまず
民事裁判は
編集長(自然人)vsN社(法人)なので
ニイヤマさん(自然人)は関係無い
>>656
刑事裁判は
警察(法人)vs法人or自然人
なのでこっちはGが関係ない、被害者かつ情報提供者なぐらい
もっと言うと
G側とニイヤマさん(自然人)は利害関係すら無い
もちN社の法律行為の実行者なら無関係では無いが >>696
裁判やったら茨木署の警察官も証人として呼ばれるから
頑張って嘘をバラ撒いとけよwww >>697
ファンネルって言葉覚えたてで使いたくなるのはわかるけど
間違ってるよ >>699
後で「あの時加害者って呼ばれて来たからそれが証拠だ!」とかで捕まるの?
頭大丈夫? >>690
>>691
なるほどですね
しかしどんだけROMがいるんだよwww
ID非表示とか騒いでいる人いるように
両手で数えられるくらいの人数で回してるかもだけど >>676
日新プランニングは
被害者かも、しれんよ
擁護派の理屈だと >>687
現段階では元地主側から解除はしていないってことだね
少なくともG祖父時代には借地契約があった、というのが元地主側の認識ということになる >>695
そこまで嘘書きまくってるとも思えないけどな >>706
まだ言ってんの?
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>708
面白可笑しく盛ってる可能性は大いにあると思う >>702
本当に加害者側に並んだのかは茨城警察署の署員が証人ということになるけど
まあそんなことはどうでも良いことではあるね
どういうつもりでそっち側に行ったのかは気になるけど >>709
このmc-lawの人も進歩ないね
よりどころのmc-lawで賃借権の譲渡するには地主の承諾が必要、
承諾が得られなければ裁判所の許可を得ることになっている、
借地上の建物の売買は地主の承諾が条件、
と解説されてるのに都合の悪いことは「アーアー聞こえない」 ニイヤマさんが大阪湾に沈んでないか心配です
是非裁判で元気なお姿を見せてください サイバン
イヤイヤ
って、謎のテンプレートだらけという
あと、チャリダーネタと >>712
その趣旨の解説してるサイト張ってください >>712
自分もどっちが正しいか分からないんだけど
>そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
この時点で無断での譲渡自体はありうるように見えるんだよな >>687
これで主張するのは構わないと思うけど
どっちの解除権も10年時効消滅なので
>>13
むしろ「交渉は決裂した、信頼関係は破壊された、よって契約を解除する」を使う余地が無くなっちゃいますよ? >>717
法律の条文で「することができない」というのは、
法律上の権利又は能力がないことを表します。
「不可能」ということです。
国語に弱い人は願望でもってmc-lawの解説を誤読しているのです。
mc-lawの別の解説を読むと、譲渡不可能なのは明瞭
地主が無承諾だと不法占有
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
DはCから借地権譲渡を受けました。
借地権を持っているように見えます。
しかし,借地権譲渡には地主の承諾が必要です。
前記のようにBだけでは適法な承諾にはなりません。
結論として,無承諾の状態です。
そこで,Aの立場からは,Dは占有権原がないと言えます。
つまり不法占有者と同じです。 >>719
またかよ・・・
それ共有物の管理の話だぞ
い 土地共有者の承諾の分類
共有の土地の借地権の譲渡を承諾することについて
→共有物の管理となる
→持分の過半数の賛成が必要である >>720
共有物の管理の話ではないです
賃借権の譲渡には地主の承諾が必要で、
承諾がなければ不法占有者ということをmc-lawは解説しています。
借地権を持ってるように一見見えるが、
地主に無承諾で賃借権譲渡はできないと明快に説明してるのです
無断譲渡で解除できる借地契約は
地主A&Bと借地人Cとの間の借地契約です。
Cが無断譲渡しようとしたDには借地権がないと↓にあります
https://www.mc-law.jp/fudousan/23258/
DはCから借地権譲渡を受けました。
借地権を持っているように見えます。
しかし,借地権譲渡には地主の承諾が必要です。
(AとBの共有地の場合)前記のようにBだけでは適法な承諾にはなりません。
結論として,無承諾の状態です。
そこで,Aの立場からは,Dは占有権原がないと言えます。
つまり不法占有者と同じです。 >>721
そのページの表題が【共有土地の賃貸借|不適法な借地権譲渡承諾→対応策】に
なってるだろ・・・ こんだけ煽ってるのに
絶対にIDを出さないという
恐ろしいまでの意思が
凄いという >>721
共有地であってもなくても、土地所有者の同意なしに借地権譲渡は出来ないと読めるね ・地主とG祖父の間の借地契約
・G祖父が孫ケイトに建物を遺贈
・借地権の遺贈には地主の承諾が必要だが孫ケイトは無承諾
↓
・地主はG祖父から借地権を相続した娘ケイスイとの借地契約を無断譲渡を理由に解除できる
・地主の借地権を持たない孫ケイトの建物の明け渡し請求ができる
・無断譲渡理由の解除権の時効がきていたとしても、借地料未払いを理由に契約解除できる >>721
612条が大好きな君へ
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
『解除をすることができる権利』はいつまで?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55194
解除権は債権に準ずるものとして民法167条1項が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によって消滅する
第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
解除権が時効消滅したらどうなる?
612-2の解除権は行使できなくなる
【更に『暗黙の承諾』が有ったとされたら】
612-1の「承諾を得なければ」が否定され
「無断譲渡」なら「承諾された譲渡」になる
今回で言えば建物の所有権遺贈に付随する借地権遺贈が「承諾されたことになり」
「受遺者が借地人になり」
地主と借地契約が継続する >>719
今回のケースみたいに建物ごと譲渡された場合も一緒なのかな
>>721
>>722
地主が共同で土地を持ってる場合に一方の許諾だけでは
もう一方の人間にとっては不法占拠になりますよって話か >>722
共有地である場合、少なくとも過半数の土地所有者の同意が必要
単独所有の場合はもちろん所有者同意が必要でしょうね
どんなアクロバティックな論法で行けば「共有地なら半数の同意が必要で単独所有なら同意が必要ない」なんてことになるのか教えてほしいな >>725
判例これ
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53333
【賃料不払を理由とする解除権も時効消滅する】
(無断譲渡による解除権に同じ)
・時効の起算点
継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行する。
なので今回に照らすと
・Gの証言でも業者の主張でも
・10年以上に渡り地代の支払いが無いので
・地代未払を理由としての借地契約の解除権は
・時効消滅により行使出来ない >>728
ちがう
共有物の管理に関する決定には持ち分の過半数を要するから半分だけの賛成では
譲渡自体が有効ではないという例 >>722
書いてあることは
「借地権譲渡には地主の承諾が必要です」
「無承諾の状態(中略)は占有権原がないと言えます」「つまり不法占有者と同じ」
です。
借地権は譲渡不可能なので「占有権源」がなく「不法占有者」だと明快に説明されているにも関わらず、
これを読んでなお、地主の承諾なく借地権は譲渡可能で、地主は譲渡された契約を解除できると理解するのなら、mc-lawおじさんは日本語にかなり問題があるのでしょうね。
ま、mc-lawを読むまでもなく民法で「することができない」と書かれてる時点で分かりきってることなんですけど。 >>723
おまえ2chに書き込むのは今回がはじめてか?
2chは匿名掲示板だから固定ハンドルネームをつけるのはおろか
よっぽどのことがなければIDを自分から出さないの
だから専用ブラウザーでデフォルト設定されているsageをすることで勝手にID非表示になるの
そんなことも知らずにおまえ2chに来るのは今回がはじめてか?
こんな辺鄙な板の辺鄙なスレにどこから来たんだ? >>729
>>731
い 土地共有者の承諾の分類
共有の土地の借地権の譲渡を承諾することについて
→共有物の管理となる
→持分の過半数の賛成が必要である >>731
そうかごめん
ということは3人での共同所有の場合は2人の許諾で良いってことかな >>732
ならなんでそれが共有物の管理に関するページに書いてあるんだよ・・・
業者擁護は法に関して無知なやつばっかだな >>734
今回の場合も土地所有者の同意がないと借地権は譲渡出来ませんね
残念でした >>726
その解除する契約がケイトと地主の間にはないという話なんですけど、理解できない?
契約関係が譲渡されていないんですが? >>739
【黙示の承諾の『効力』】
を理解してないのは君だな?
https://www.mc-law.jp/fudousan/7686/
解除しないということが『無断転貸』,
無断増改築『等』の『解除の原因を黙認した』
というように受け取られる可能性があります
理論的には,
『暗黙に認めた』こと,つまり
【承諾したことになる】というものです
【承諾したことになる】というものです
【承諾したことになる】というものです
【承諾したことになる】というものです
よって
『暗黙に認めた』
=『承諾した』
=【無断ではなくなった】 >>734
コピペじゃなくてちゃんと自分の言葉で答えてくれない?
どんなアクロバティックな論法で行けば「共有地なら半数の同意が必要で単独所有なら同意が必要ない」なんてことになるのか もしかして分かったかもしれない(分かってないかもしれない)
借地権だけを譲渡することは地主の承諾無しには不可能だけど
借地権がついている建物の所有権を譲渡した場合は借地権も無断で譲渡出来る
ただし10年以内に地主が解除することも出来る
ってことかな
つまりG側には借地権があるって結論だけど どうせ延々と法の曲解続けるだけだから法を知ってる人から見たら一目瞭然のテンプレ貼っておくわ
業者擁護のトンチンカンな主張
・賃料払わないと借地契約は自動解除
・地主の許可得ないで建物譲渡すると借地契約自動解除
・居住してない建物を壊しても建造物損壊罪は成立しない >>737
mc-lawのどのページにも「賃借権の譲渡には地主の同意は不要」なんて書かれてないですよ
はっきりと「借地権譲渡には地主の承諾が必要です」と書かれてる
「解除権ガー」のmc-lawおじさんだけが譲渡不可能な借地権が譲渡されてると思い込んでるだけのお粗末
共有物の管理に関する解説でこれだけ明快に書かれていれば、
mc-lawおじさんの誤解も解けると思ってたんだけど、確証バイアスで正常な判断ができなくなってるようだね >>743
どこの馬の骨ともわからんやつの個人的な法解釈より専門家のほうがよっぽどあてになるだろ >>744
間違ってます。それ、「解除権ガー」を連発するmc-lawおじさんと同じ誤解です。
民法の条文で「することができない」とあることは不可能なんですよ。 >>744
借地権があるのは法定相続人のケイスイ
建物所有者のケイトは相続人ではないので借地権者ではない >>750
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>747
じゃあ素直に読むのが正解だな
単独所有なら土地所有者の、共有地なら過半数の所有者の同意がないと借地権は譲渡出来ないね >>74
『もしかして分かったかもしれない(分かってないかもしれない)
借地権だけを譲渡することは地主の【承諾無し】には不可能だけど
借地権がついている建物の所有権を譲渡した場合は借地権も無断で譲渡出来る
ただし10年以内に地主が解除することも出来る
ってことかな』
ここまで合ってる
ただし、「黙示の承諾」により
【過去に遡って承諾が有った】ことになる
『つまりG側には借地権があるって結論だけど』
多少早計、「それ以前から借地権が有れば」だから
まぁ今回業者側も認めてるに等しいが >>749
契約上は無効ではないです
地主の承諾を得ればいいので
地主の承諾を得られない場合でも裁判所の許可を得ればいい
どちらも無理で契約不履行になった場合は契約が解除されます >>748
おじさんと同じ結論になっちゃって申し訳ないんだけどさ
繰り返しにもなって悪いんだけどさ
借地権だけを譲渡することは出来ない
でも「借地上にある建物を譲渡した場合」には事情が異なるってのが↓じゃないの?
じゃないと↓の話自体「地主の承諾なしに借地権を譲渡出来ない」って話と矛盾してしまう
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ あ、合ってないわw3行目が合ってない
まぁ良い
結論
【黙示の承諾】だから
【無断遺贈、無断譲渡じゃない】 法律論争は、新証拠・新証言など出るまでは、
もうとっくに「片が付いてる」ってわけでもないの?
だからこの件では、今でも双方が静観してるってこと?
刑事・民事ともにまだ実際には、動いてないよね。
>>753
ありがとう
業者側の主張でG祖父時代には借地権があったと受け取れることを言ってますからね
凸の話が事実なら うーん
権利関係ではG側がやっぱり借地権を持っている可能性が高そうだぞ
しかも元地主側には解除権が無いっぽい
いや土地の所有権が移ってる場合はどうなるんだっけ >>757
「電話の内容」が真実であるなら
【業者が主張を変えた】
ことになります
>>68
なるほど
電話の内容は「そう主張するつもりだ」と捉えるなら「不自然」は無いね
>>89
これも少なくとも外見的には信頼関係破壊理論でしか攻め手が無いって見解とは一致しているように見える
ただしこの電話の内容だと
『建物は、10年以上前に当時の地主が借地契約の終了に伴い、建物所有者から引き渡しを受けたもので、その後地主自らが使用をしてきたものです。』
という主張をする気が無いように思うが >>759
業者擁護が自説を補強する解説サイト張れない時点でお察し >>757
>>759
法律論争も完全な決着はまだついてない
今論争してるの見てもわかると思うけど >>760
>>11
★が
業者側の「交渉は決裂した、信頼関係は破壊された、よって契約を解除する裁判を起こす」に当ります どっちが勝とうが俺らには利益が無いだろ
だれか第三者的な立場で解説してちょうだい >>762
mc-lawおじさんって
自分の主張と矛盾してることがmc-lawに書かれていてもスルーだからねえ >>755
だから地主の承諾なしに無理やり借地権ごと建物譲渡したら地主側で解除出来ますよって事例じゃないの?それ >>764
ああ、信頼関係破壊とかの理由でも借地権を解除出来るのか
そしてあなたは業者側はそれしかないだろう、と言ってきた訳ですね
まさに今回業者側がその裁判を仕掛けてきた訳でその結果次第ということですか >>763 なるほどね。証言の食い違いもあるようだしね。
一般的には、
民事で勝てるという見込みなら、そっちを依頼された弁護士はノリノリ。
民事で勝てそうにない見込みなら、そっちの依頼では「やりますが、防戦となりますよ」と少し塩対応。
だから法律的にどちらかが優勢と決まってるなら、
さっさと民事訴訟になってておかしくないんだよね。
刑事をわざわざ先にからめてくるG側が、そういう意味では
民事でのいくらかの劣勢を悟っているのかもしれないが。 >>767
「解除できる」と「自動解除」は違うって話でしょ >>767
「解除出来ますよ」ってことは借地権が無かったら解除は出来ませんよね
だって無いのなら元から解除する必要も無い訳ですし
そして解除出来るけどその時効が10年と >>765
権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
とっくに立退いてる筈
現在まで立退いて無い=解除されてない
そして借地権の自動解除はほぼ無い
b.今から借地権を解除されたら
通常の解除権は時効消滅で使えない
【黙示の承諾により遺贈も成立する】
★後は信頼関係破壊による解除しかない
※電話の内容、はこれだと予想されます
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
☆なお時効取得が有り得る
d.土地の底地も有るなら
N登記に[底地は]対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
【2.建物の所有権がYに有ったとして】
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に明け渡し、引渡しが有った場合だけ
※業者のページの主張はこちらでした
第10条
1.借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。 >>767
売買契約では建物の売買だけしか書かれていないと仮定する。
契約上は建物だけを譲渡するとなっていても、
借地上の建物の譲渡は、借地権がついてないと譲渡できないということ
だから借地上の建物の売買にあたっては
地主の承諾を得ていないといけませんよという説明だ >>769
でも民事でもG側が優勢な気もするんですけどね
民事に対して(少なくとも現段階では)乗り気に見えないのは劣勢なのかと考えるのも分かりますが
自分には民事でも優勢に見えます >>771
ギガジンの場合だと無断譲渡を原因に解除できるのは
相続人の母親ケイスイとの間の借地契約なんだわ
もともと息子ケイトとの間には借地権がないから解除できない
時効になっていようと解除権に関係なく不法占有だから明け渡し請求可能
地主の土地の所有権に基づいてね >>765
民事上の争いでは、法的論拠や判例などでがっちり理論武装した上で、相手を言い負かせられる方が勝つ
なお真実かどうかは割とどうでもいい模様 >>776
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>779
とっくに論破されてるのに
聞こえないふりしてmc-lawを引用して振り出しに戻すのが
おじさんのいつものパターン >>777
もっともな理論が立てられそうな筋書きを検討していてそれが一方の擁護に見えるんかね 民事やる気もクソも受任する弁護士見つけられんで本人訴訟とか笑かしてほしい >>773
ああ
借地権しか持っていない場合(地上権を持っていない場合)は
そもそも建物の譲渡自体が地主の承諾なしには出来ないってことか
つまり↓は建物は地主に許可を得て譲渡したけど
地主は10年以内に借地権を解除出来るってこと??
ちょっと分からなくなってきた
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ 一点
超重要なのに勘違いが多い点
【双方が何を持って『民事で勝ち』なのか】
業者側はマンション建てるなりなんなりにしろ
『土地の利用権の勝ち取り』が絶対条件
G側が『民事裁判=権利を勝取る裁判』で何を「要求」するのかは実は未だに判ってない
ただし「取壊し時点まで建物の所有権が存在していた」は必ず主張して来る
そこを主張しないと『刑事=建造物損壊罪』の主張に不利になるから
なので民事裁判は有る意味で「双方勝ち」になる可能性は高い >>776
法定相続人に相続される場合と遺贈の場合は違うんでしたっけ
その話もこれまでに出てましたが
通常の譲渡と相続や遺贈もまた違うんですか?
そうなるとちょっとややこしいですね >>782
リアルな弁護士はmc-lawおじさんと違って
Gに借地権がないことは理解してるからね >>787
おまえ読解力がないだろう
「解除できる」だから解除されるまでは借地権があるんだよ >>788
ここで戦ったところでなんの得があるの?
誰のために反論してるの? >>786
そう、相続でなく遺贈にしたたためにGが窮地に追い込まれてるんだよ
遺言書で遺贈していても未登記で、祖父の名義のままだったらまだよかった >>771
実質その土地使ってるんだから借地してる状態になってるけど
土地所有者に無断だとダメですよ土地所有者が返せと言ったら返しなさいってことでしょ >>788
地主が解除できる借地権は、ケイスイの借地権なんだわ
で、借地上の建物は借地権者のケイスイ所有でないから不法占有となる >>790
ちょっと調べたら「法定相続人に借地権を相続する場合には地主の許可は不要」とありますね
つまりケイスイに相続させてれば何の問題も無かったということですが
借地上の建物の譲渡の場合もちょっと調べてみます ・無断譲渡、無断遺贈と
・それによって生ずる「解除できる権利」と
・「解除できる権利」の時効消滅と
・別理論で「黙示の承諾」とは何か
・借りた人=借地権者が
借地権を
無断譲渡したら
・地主は
借地契約を解除できて
土地は自分で利用できる
・しかしこの「解除できる権利」は
10年使わないと消滅する
・更に別の理屈=暗黙の許諾理論では有るが
10年間も文句言わなかったんだから
「認めます」と
「言ってなくても」
【認めたことになる】 >>793
それはわかるが、ケイスイの借地権は解除されてない
10年以上、地主は何もしていない
権利の上に眠った地主は簡単に保護されない
今さらギガのに賃借権はないとか言っても簡単じゃありません
さらに言えば、旧地主とギガの関係であり
新所有者から見たらどうなるのかしらね >>795
失礼、一部誤り
「暗黙の許諾」自体は「10年」と決まってるは有りません
それどころか「10年未満」でも認められたりします
今回は「13〜14年」です なんか変化あった?
業者のエクストリーム擁護は相変わらず? >>787 どうなんだろう?
もしそれでいけるなら、N側は工事遅延も含めた
巨額賠償だっていけそうだが。 >>795
時効になるまでに地主側が借地権契約の解除通告していた可能性は?
建物の撤去が今になっただけで >>800
その場合でも建物の持ち主はあくまでギガなので勝手に建物収去はできない
強制代替執行という制度を利用とかだね >@ 建物と借地権の相続手続き
>借地権には地上権と賃借権がありますが、相続による取得の場合、どちらの権利でも結論は変わりません。
>賃借人が他の者に賃借権を譲渡する場合、賃貸人の承諾が必要との規定があります(民612条@)。
>そのため賃借権の相続手続きをする際にも、賃貸人の承諾が必要になるのではとも考えられます。
>しかし相続は被相続人の権利や義務が相続人へ包括的に承継されるもので、譲渡のような特定承継ではありません。
>したがって相続により借地権を取得した場合、地主の承諾は必要ないのです。
>ただ相続人が相続により借地権を取得した場合、その旨を地主に伝えなければ分かりません。
>そのため相続人は自分が借地権を相続した旨を地主に通知することになります。
> A 建物と借地権が遺贈された場合
>しかし遺贈により借地権を取得する場合、相続の場合と異なり、地主の承諾を得なければなりません。
>そのため遺言の効力が生じた後、地主へ承諾請求することになります。
これを見たら確かに遺贈はアウトに見える
ただ建物自体は遺贈出来るぽい?
>建物については被相続人から権利を取得した者への遺贈による名義変更手続きをします。
>手続きの仕方は相続の場合と違いますが、建物の名義を権利取得者へ移すという点では同じです。 >>800
電話の内容が真実なら
【業者が主意を変えた】こと自体が
【過去に解除が無かった】ことを
認めたのだろうと予想するのが妥当と思われ
業者のページ
「建物は10年以上前にYに引き渡された」
電話の内容
「交渉は決裂した」
=信頼関係が破壊されたので【契約を解除する裁判】を起こす >>802
近親者への遺贈は信頼関係破壊と評価されない傾向
孫への遺贈ならまず間違いなく信頼関係の破壊とは評価されない >>796
建物が遺贈された時点でケイスイは借地契約の当事者ではないよ
1 借地上の建物の譲渡と借地権譲渡(総論)
一般的な賃借権の譲渡は,賃貸人の承諾がないと解除されることになります。
詳しくはこちら|賃借権の譲渡・転貸と賃貸人の承諾と無断譲渡・転貸に対する解除
この賃借権の譲渡の典型的なものは借地権の譲渡です。
具体的には借地上の建物の譲渡(売却)です。
本記事では借地上の建物を譲渡することが借地権(賃借権)譲渡に該当するという理論を説明します。
続きはリンク先で
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ >>801
まあ正式な手順を踏んだらそうなのかもしれんが地主側は時間が無駄だしG側は金銭的に無駄だし
ケイスイの恨み&ケイトのメシネタにならなきゃ解体費用地主負担で合理的にさっさと壊して終わってた話っぽいなあ >>802
これ書いた者だけど
↓のサイトと矛盾する点もあるな
どっちが正しいんだろ?
>譲渡(売却など)の対象が借地上の建物である取引では,借地権(賃借権)も譲渡しないと土地利用権のない建物になります。
>非常に不合理です。
>そこで,解釈として,借地権も譲渡されたことになります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ なんかもう
無断譲渡出来ない君は本当にN社の「おい、弁護士」な気がしてきたな
訴訟手続きから外されて5chの荒らし仕事でも命じられたのかな 使ってないし使い道ないでしょ
御託並べて占有して邪魔して >>810
ご近所さんから見たら不法な占有屋にしか見えないだろうね こっちのサイトではこうある
>あ 借地権の無断譲渡(前提)
>『借地人=建物所有者』Aが,建物をBに譲渡(売却)した
>地主の承諾は得ていない
>い 借地権の譲渡
>借地権もAがBに売却=譲渡したことになる
>う 解除と損害賠償
>地主は借地契約を解除できる
>明渡・損害賠償を請求できる
>ただし,解除については認められない例外も多い
そしてこの解除権には時効があると考えればおじさんの主張と同じになる
>>802 とこのサイト、正しいのは果たしてどっち? >>802
>>808
>>812
これを参考にして法律論議は頼んます(´・ω・`) > 電話の内容が真実なら
IDも晒さないで
文句に、絡む
ばかりという >>807
普通なら選ぶはずのないルーズルーズな展開を
恨みとアフィ稼業のために選んでくる相手だったのが地主側の読み違いだった > これを参考にして
IDも晒さないで
コソコソ
コソコソ >>816
> ルーズルーズな展開
と、チャリダーガーと
ケースイガーは
非常に親和性が高かったりと >>813
理屈の『順番』を意識しては如何でしょう
・土地借りた人=借地権者が
建物を譲渡したら
借地権「も」譲渡したことになる
・しかし
建物の譲渡が無断譲渡や無断遺贈なら
借地権も無断遺贈や無断遺贈になる
・地主は
借地契約を解除でき
解除しただけだと土地は使えないから
建物の撤去「も」求めることができる
・しかしこの「解除できる権利」は
10年使わないと消滅する
・更に別の理屈(暗黙の許諾理論)では有るが
長年に渡り文句を言わなかったんだから
「認めます」と
「言ってなくても」
【認めたことになる】 >>810 だから使用目的を満たすという補償なら、
イナバの物置の少し大型のを100蔓延くらいで買ってやって、
その新マンションの片隅にでも置いてやれば、済むわけよ。
しかし本当は実質その倉庫全然使ってなくて。
祖父の誇りにかけて、絶対に譲れない!
なんてG側が最初から宣言してるので、落としどころが見つからないわけよ。
どうにもならんな。 >>808
だから借地上の建物は売却する時点で
売り主は借地権も売却することになるということ
ただし、借地人が建物を売ってそれに借地権がついたことになったからといって、
地主が承諾するかどうかは別問題
地主が承諾しなければ借地権が譲渡されず契約不履行で解除になるだけ
実際には借地上の建物の取引は
地主の承諾が条件となってる契約がほとんど、
ということがmc-lawおじさん御用達のサイトに説明がある
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/
借地上の建物(+借地権)の譲渡(売買)では,地主の承諾が必要です。
そこで実際の売買などの契約の際は,地主の承諾を得ることを条件とするのが一般です。 >>821
承諾なく譲渡した場合がこれね
3 承諾のない借地上の建物の譲渡の効果
借地上の建物を譲渡したことが借地権の譲渡も含みます(前記)。
そこで,この譲渡について地主の承諾がないと無断での賃借権譲渡になるので
地主が「解除できること」になります。
https://www.mc-law.jp/fudousan/25920/ 俺の爺ちゃんの家も元は三軒長屋の一つだったけど
生きてるうちにきちんと壁作って分離して、土地も地主から買い取ってくれてたから丸ごと不動産屋に売るのも楽だったわ
ケイスイもケイトも恨むならアホな爺を恨めよ >>817
身分を明かすならともかく
IDを晒す行為になんでそこまで特別な意味を見出だしてるんだ?
せめて自分の実名を明かせばいいのに >>821
ただその同じサイト内では無断で譲渡された場合の話もしちゃってるんですよね
そしてその場合は地主に解除権がある(つまり借地権も譲渡されている状態)
それと今回の話は通常の譲渡や売買ではなく遺贈の話なんです
建物の遺贈に関しては >>802 のサイトでもそのこと自体は認めています
ただその場合に借地権の譲渡の承諾が地主から取れなかった場合に明け渡しとなる
とも解釈出来ますか > 壁作って分離して
そもそも、この建物は
日進の前の地主が建てたわけじゃない
ってな按配で
長屋(文化住宅)にも、いろいろ有るけど
○○文化住宅、的な
『よくあるケース』では、無いと思うよ
知らんけど >>820
誇りってのもよくわからんよね
ずっと長年住み続けてた思い入れの土地ってならわからんでもないが、ケイスイによると沢山ある不動産のうちの一つなんだよな? >>825
まあその祖父が土地も買ってた説もあるっちゃあるが
まあ真偽は不明だしどうなんだってところだが >>830
土地を買ってたってのは苦し紛れの嘘だろw
買ってたらこんなことになってない 隠したい
晒したくない
コピペを貼り付けたい
そうすれば、お金が入る
的な、『仕事』な人が大半で
それを突っ込まれると、即座で必死に『チガウヨ!!』って
レス付けるまでが、テンプレート(フォーマット)という
そのテンプレート(フォーマット)も、カネになるという >>829 勝手な推測となるが、
なんだか騙されてたと、やっとわかって、どうにもならなくなって、
もう地代も払わん!と言って、嫌われて。
「それでもあれは俺の倉庫やから!絶対に正義は勝つ!」
と言っては、酒飲んで泣いていたという、そのようなG祖父の「誇り」とこだわりではないのだろうか。
心情的には、分からないでもない。
法律的に、どこまで有効かは知らんが。 >>819
まあこれがバランスのとれた見方だわな
ただ地代が発生しなかった点はかなり特殊なので、裁判になったら建物損壊と立ち退き料的な補償をGが受け取って借地契約解除って感じの和解勧告が出るような気がしてる >>834
今回の業者凸の報告が真実ならしてない説が濃厚
作り話の場合は不明 そもそものテンプレーターの
ロジックに大前提として
裁判なんて
したくないだろ
って、謎の定理ばっかりで
外野にウォッチャー的だと
ドンドンやれやれ!!
もっとヤレヤレ!!
なだけな話なのに
なぜか、ガーガーガーに謎の透視術ばかりという > 勝手な推測となるが、
それに、何の意味があるのかねぇ?
裁判スルナスルナ
みたいな gigazineが出来た頃は面白くて働きに行こうかと思ったけど
行かなくてよかったよ。屁理屈で専有するとは
社員も逃げ出すわけよ うーん
いろいろ調べてみたけど借地権が相続出来てるのか結論が出なかった・・・ >>840 この件についての記事は、自分勝手過ぎるかもしれないが、
それでもビビッドで面白い。
でもギガの他の記事は、殆ど二番煎じ的で面白くないんだよ。
そっちのほうが問題だろう。
シャインガー
とか、謎の話題逸らしとか
何が目的なのやら >>835
G側はむしろ持ち出しになりそうだけどな
取れるもんなら弁護士も民事勧めるだろ
モチダシニナルカラ
ヤメロー
チャリダー云々と、ほんと変わらんという >>844 先に刑事で行く、そしてそれで機先を制して、優位に立つ。
そのようなG側戦法は有効ではあると思うのだが、
なぜか未だに刑事告訴受理とは、なってないんだよね。
いわゆる総合的な法的アドバイスを、戦略含めては、受けてないのではないかとしか思えない。
ヤメロー
ヤメロー
とか、ほんと
どういう意味に意図なのかと
むしと
やれ!
やれ!!
が、ニーズだというのに >>819
この理屈が何回言われても地主擁護には理解できないんだよな 外野としては裁判で顧問のよつなニイヤマさんが茨木警察にした話を公にしてくれる事が楽しみの1つ
また、K課長が颯爽と4回目のパワーエステートをしでかすのも楽しみの1つ >>785
ぶっちゃけ
G側の土地に関する記述は全て
「建物の所有権があの時点で存在した」ことを主張するためだけの記述だった
と見るのが現状一番妥当かと
まぁブチ切れて今後の存続を主張しないとは限らないけど「それは欲張りすぎ」も確か
>>835
双方の債務(支払義務)を確定させて
それぞれ計算して金額は※相殺、かな
民事だけを考えるなら
「喧嘩両成敗」でも有り
「双方win-win」でも有
※双方の負う債務とその理由
G側 未払地代を払う義務
業者側 損害賠償義務と立退き料
まぁ
G側は当然、取壊費用と工事遅延損害金は「それを負う義務は無い」という主張はするかと >>833
その気持ちを汲んでも恨む相手は旧地主じゃなくて旧建物所有者のほうだよな
爺を騙したとしたらそっちだろ(騙してなくて爺が勝手に勘違いした可能性も大いにあるが)
貧すれば、鈍する
窮すれば、テンプレート
ガーガーガーでもいいけど どちらの側も「裁判すりゃ勝てる」と言い張りながら未だ訴訟には至らず
この後の双方の狙いは何? >>852
G側は当然、取壊費用と工事遅延損害金は「それを負う義務は無い」という主張はする
通ると思う?通らないと思うけどさっさと裁判してほしいね >>855
電凸によって
日進プランニングが
民事訴訟で
動き始めてる
との事
んじゃ(本当に本当なら)、思う存分やりゃイージャン
ってな話 (1) 日進プランニングが、民事な訴訟の準備シテルゾー!!
↓
(2−1) ケースイはアキラメロン!!
(2−2) チャリダーはニゲロ!!
というテンプレート(フォーマット?様式美?) グーグルマップなネタも
同じ理屈(ロジック?テンプレート?フォーマット?様式美?) >>841
投げやりな言い方ではなく
遺贈出来てようが居まいが
「遺贈したことになる」
建物と借地権の双方が、です
裁判だって超常現象じゃないので
タイムマシンに乗って、
過去の真実を確かめることは出来ない
もはや真実は分からないけど
「そうだったことにする」
としないと何も進まないので
>>857
通ると思うよ
「自力救済は違法」だからね 自分も結論出なかったけど
借地権が相続出来てればG側かなり有利かと
そしてその可能性はそれなりにあると思った
それと業者凸が真実なら地主側から契約解除通告はまだしていない 日新は民事でやりたいのに
GIGAZINEは弁護士の住所も編集長の住所も教えないから民事裁判出来なかったってのが日新側の主張
しかし話し合いの場にどうして両者弁護士が来なかったんだろ >>859 は?
民事提訴されて被告にされたら、もうお終い。
なんて思ってるなら、G側はこんなことやってないと思うよ。
そんなの平気として応戦するつもりだから、こんなことをやってるんだろうし。
>>861
さあどうだろうねえ
G側の都合のいい結果が出たら勝利宣言とばかりに記事出してくるだろうけど
そうじゃなかったら尻切れトンボになっちゃうな >>862
その辺り含めてまあ民事なんだよな
何故GIGAZINEはかたくなに民事を拒むんだろ? 理屈に主張は、それこそ自由なんだから
ドンドンやればいいだけで
ところが
ヤメロー
ヤメロー
ばっかりという >>849
これは一般的な感覚での理解が難しい
法律的には常識的な話なのか >>863
それ
でもアポ無しでいきなり来たんじゃなかったっけ?どうだっけ?
それだったらG側は顧問弁護士がすぐに来れなかった
あるいは予定が合わなかったってことは有り得る
おかしいのは業者側が何で顧問弁護士を寄こさずに顧問のような人間を派遣したのか
しかも結局警察沙汰のトラブルになるという >>863 決裂が、かなりの確度で予想できたからではないのかな。
G側は、最大要求をするというのをやってるので、それはほぼ決裂前提だったようだし。
N側は、少しカマしてやるかという人材を投入してたので、弁護士同伴でないほうが、やりやすかったとかではないの。 >>870
そもそもおかしいのは土地の借地権相続しようってのに地主に連絡一つ連絡先一つ教えてないG側では? >>866
自分も民事を先にやるのもアリかと思います
ただ借地権が無くても占有が認められれば建造物損壊はいけるかもしれませんね >>872
そもそも「連絡先を教えてもらってない」という一方的な言い分を信じていいのかわからん >>870 G側の意向を窺って、それで時間調整についてG側の意向を飲んでの
G茨木新本社への訪問と、面談ね。
20分前に来たそうだが、それについては、それで優位に立たれても困るので
時間通りの面談にしてくれ。とG側が、N側に告げた。
まあその程度は駆け引きの範囲内ではあるので、それですぐに非難はできないだろう。 GIGAZINE、ケイスイさんも肝心な所は言わないし
日新側もなんか時系列で言ってる事がつじつまが合わない
裁判前で隠してるんだろうけどモヤモヤするなあ
ただ両者の言い分で日新は民事訴訟を起こす、GIGAZINEは民事は逃げて刑事で勝負ってのはわかる >>876
じゃあ胡散臭いひとが来て怒鳴りちらしたなんだのG側の一方的な主張も信じられないよな >>872
建物と借地権の遺贈時(遺贈出来てるかは諸説あるが)に連絡してなかったのが事実として
何故していなかったかは自分もケイスイに聞きたい
どういうつもりだったのか、と
恐らくだけどG祖父が言ってたことが関係あるんじゃないかな、とは思うけど
そのG祖父の話をケイスイが何らかの解釈をした結果連絡しなかった可能性が高い
連絡する必要がないと思った、とか >>872
ま、いずれにせよ
顧問弁護士を何故寄こさなかったのかとその話は直接関係ありません
業者擁護側はそうやって話をごっちゃにするのは辞めてください 日新側も弁護士寄越さないのが謎だし
GIGAZINEが弁護士の住所や編集長の住所を教えずに
断固民事を拒否ってのも謎 >>876
爺の時に払ってた地代を相続後は払ってなかったんでしょ
地代を請求されてないことから、相続の事実も連絡先も伝えてなかった可能性結構高いと思うけど >>877
なるほど
きちんとアポは取ってましたかすいません >>862
契約解除通告がなぜ来てないのかわかりますか?
借りてた土地の上の建物の所有者が変わったときに、
借地契約してた時の地主さんにそのことを連絡すべきなのを怠っていたからですよw
やらなければならない最低限のことさえやらずに、いまだに契約解除通告がまだ来てないのは当たり前ってわかりますよね?
義務を果たして新しい所有者の連絡先さえ連絡していたら、速攻で契約解除することくらい、
さすがのあなたでもわかりそうなもんですけど、無理かな? >>877
G側が弁護士連れて来ないでと言った可能性まであるな >>881 弁護士は、顧問弁護士であろうとも
所詮代理人なので、当事者交渉について、それを強制的に中止させることはできないよ。
原則的には、当事者交渉こそが、本筋。
だから顧問弁護士さえ同伴していれば、それこそ「正式」だとか考えるのは、
実は、本末転倒でもあるだろうね。
G側も、予定された面談でもあったのに、そこに顧問弁護士を同席させてないしね。
そして、状況的には双方とも、それぞれの思惑としては、顧問弁護士など同席するつもりもなかったというような
推測も可能である。 >>881
都合が悪くなったら枝葉に話をそらすの好きだよね >>869
・所有権は
「使う権利」と
「売ったり譲ったりできる」権利に分かれる
・建物というものは
それ自体が「土地を使っている」
よって建物を所有するものは
「土地を使う権利」を持ってなければならない
・法律は
『権利を使わない奴』の権利を守らない
=「権利の上に眠る者は保護されない」
時効消滅と黙示の承諾の根底はコレ
時効取得も同じ理屈で
条件を満たせば
「相手方の『使いもしない権利』」が消える
>>880
超単純に
「どうでも良かった」
だと思う >>886
このG側の不手際(あるいは悪意)を無視するの本当に不思議 >>886
G側が何故連絡をしなかったのか
それは自分も気になりますが自分には分かりませんし
ケイスイさんに聞くしかないでしょう
ただG祖父の話を何らかの解釈をして連絡が不要と考えた可能性は高いでしょう
もちろん地主側の主張としての「連絡と支払いが途絶えたからしていない」というのも理解出来ます
しかし、いずれにせよ(凸の内容が真実として)「契約解除通告はしていない」というのが事実であり
それを述べているだけです
何故してなかったんだ!?って話じゃなくて事実を述べているだけです
そしてその事実はこれまでの業者側の説明
「契約解除をして建物の明け渡しを受けた」という説明とは異なる訳ですね
結局言いたいことはこれですが >>891
ギガジンが使いもしない倉庫放置してたら消えちゃったって話だったんか… >>886
まあ本当に契約解除したかったら調べる方法はある気もしますけどね
そこまで考えが及ば課った可能性もありますから
あまり強くは言いませんが 他人の建物を勝手に壊しちゃダメだよねってレスがそろそろつくんだっけ G 連絡する義務を怠った
解除されても仕方なくなった
Y 確認するべきなのを「10年も」怠った
解除出来なくても仕方なくなった
権利の上に眠っていたから
>>819
と同じこと
だから最後に残ったのが信頼関係理論 >>888
私が言いたかったのは弁護士を連れてきていた方がきちんとした話が出来たのでは、ということです
法的な話もしっかりと出来たでしょうし、警察沙汰になることも無かったのでは、と
正式云々の話ではなく、顧問のニイヤマ氏が代理人として不適格だったのではないか、と
弁護士の方が適格だったのではないか、と
ただ、あなたの書いている通り
それぞれの思惑があったからそれぞれ弁護士を同伴させなかった、というのが正しそうな気もしますね
分かりませんけど >>889
都合が悪いから話を反らしたのはそちらでは
私は >>880 を書いてきちんと答えた上で
「でもその話は関係ないでしょ」と書いただけですよ >>819
> ・地主は
> 借地契約を解除でき
> 解除しただけだと土地は使えないから
> 建物の撤去「も」求めることができる
>
> ・しかしこの「解除できる権利」は
> 10年使わないと消滅する
>
> ・更に別の理屈(暗黙の許諾理論)では有るが
> 長年に渡り文句を言わなかったんだから
> 「認めます」と
> 「言ってなくても」
> 【認めたことになる】
解除したくても契約してた地主にそのことを告げる義務を果たさなかったから、
地主としては、誰に慶所通告すればいいのかわからないでしょ?
この場合は、民法で考えると、そのことを知った時点から始まると解釈できるから、
今後正直に編集長が、G祖父が死んでから、あの建物を遺贈により取得しましたと
連絡しないといけないし、その時から「解除できる権利」の消滅時効がスタートする。
だから余裕のよっちゃんで、借地契約の解除できちゃうんだなw
はよ正式な形で所有者変わったことを地主に教えてやれよw
もう新しい地主に変わったことも内容証明郵便で連絡済みだったかw 「交渉が決裂したから」
「信頼関係が破壊された」
(Gが破壊した)
という理屈が成り立つのです
G側が出方次第では
信頼関係理論では解除出来なかった可能性は有ります
少なくともあの話合いで「破壊が強化された』とは言えます
まぁG側はワザとでしょう >>899
都合が悪いのは一方的にG側の主張を信じて弁護士じゃなく反社的な人物を使って脅そうとしたかのように信じ込んでたあんたじゃないの?
勘違いを諌められて多少方向修正したようだけどw >>900
残念ながら
消滅時効の開始点はは
「遺贈時点」です
「知った時点」ではありません
これがまさにそこを争った裁判です
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55194 >>900
知った時点からになるってことか
なるほど
ただ「無断譲渡した場合」の話だから
そもそも連絡していないことを前提とした話の気もするけど
どうなるんだろう >>904
>無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、
>転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
転貸借契約に基づき・・・って書いてあるのは見えてますか?
契約に基づいてやってましたかねぇ? >>904
厳密には使用収益が開始したとき、ですが
あの倉庫は株OSAへの貸倉庫で有り
編集長は祖父から株OSAを承継しているので
遺贈時点=使用収益が開始したとき
=時効の開始点です >>906
そもそも論として借地権は遺贈できてないから
所有権に基づいてギガジンへ明け渡し請求すれば済む話ですしね >>903
いや、いずれにせよ
顧問弁護士の話から遺贈時に連絡しなかった話に話を先にずらしたのはそっちですよね
そしてまた顧問弁護士の話に戻して話をずらしてる
そしてニイヤマ氏が代理人として不適切だったこと、という部分の考えは変えていませんし
敢えてその不適切な人間を送った可能性、にも更に言及した( >>898 )した訳ですが
私が修正した、というのはどの部分ですかな >>908 下手に、世代飛ばしの孫相続をやって、
それが不完全なものだったので、母子に権利が分かれてるってのが、
結局決定的に効いて来るってことなのかな? >>903
G側の相手は反社的っていう印象付けは信者にはバッチリ成功したな
アホは無条件に信じよる >>908
遺贈する場合には地主の承諾が必要(無い場合は遺贈不可)なのか
無断譲渡した場合に借地権も譲渡出来るけど地主に解除権があるのか
自分は調べても結論は出ませんでした http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/194/055194_hanrei.pdf
この判例は、
借地権を持っているのがB1、B1から地主の承諾なく借地権を又借りしたのがB2
そして地主である訴外会社がB1に借地権契約の解除の意思表示をした、というものです。
ギガジンの倉庫のケースについて当てはめると、
借地権を持っているのがG祖父、G祖父から地主の承諾なく借地権を譲渡されようとしたのがケイト
地主が借地権契約の解除の意思表示をしたのはケイトではなく、G祖父(法定相続人はケイスイ)
G祖父が建物を無断譲渡したケイトには借地権はないので、
地主はもともとの借地権契約をしているG祖父との間の借地権契約を解除しようとしたと解釈すればよろしい
あいかわらずmc-lawおじさんは勘違いをして的外れな引用をしているのでした >>906
「(土地の)転貸借契約」は
「株OSAと編集長の契約」です
「転貸」ですからね
アパートなんかは普通、借り主の転貸を認めない契約になってます
今回は無断遺贈なので
「地主が承諾していない
違法の土地転貸借契約」でしたが
何度も言うように『黙示の承諾により』
「過去に遡るって承諾されたことになり」
「合法の土地転貸借契約」になります
なお、倉庫自体は
株OSAと編集長の間の「直接の貸借」です >>901
顧問のようなニイヤマさんや、パワーエステートしといて反社排除の誓約書へのサイン拒否をし続けるK氏(上司に北おおさか信金のOBが居る模様)を送り込んた新地主側の責任だろ、どう見てもさ >>913
又借りと譲渡というのは同じなのでしょうか?
それとも異なるのでしょうか? >>910
もともとは、あのG祖父が借地料を払わなくなった時点で、
お互いの口約束であの家を地主に只で譲り渡したと思われるんだけど、
それをギガジン側は認めようとしないんだろうな。
ただし、その後正式な形で遺贈をするのはいいんだけど、
地主さんに一言所有権移転登記のことを告げなければならないことをやらずに、
解除してこなかったから時効で消滅してるなんて平気で言い出すんでしょうね?
その時解除権の消滅時効の援用はしたんだかわからんけど、
もししたのなら地主さんは、その時に建物所有者の連絡先は分かるはずだし。
元地主さんが10年以上あの建物を自分のものだと信じて使っていて、
建物の取得時効を援用したのは、認められないとか言い出すしw
結果はそのうち出るけど、面白い結末になるでしょうね。 >>909
そっちと言われても俺と889と872は別人だぞw
君が頓珍漢なこと言ってるからいろんな方向から突っ込まれてるだけだ >>912
無断譲渡できたという判例は皆無です
民法612条で地主の承諾なく無断譲渡できないこと、
借地借家法19条で地主の承諾がない場合は裁判所が承諾に代わる許可を与えることができること、
これが全てです >>912
不可ではないよ。
地主さんが承諾してくれたら。
ただし、相手見て決めるから、このような人たち相手なら、承諾せずに
即解除で更地返しが常識だと法律系のネットのサイトには書いてあったな。 >>916
転貸も譲渡も地主の許可が必要です
地主の許可がなければ譲渡も転貸も不可能です(民法612条1項)
許可なく転貸や譲渡しようとしたことで生じる契約の解除権は
転貸や譲渡しようとした第三者相手に対してのものではなく
もともとの契約相手との間の契約です(民法612条2項) >>917 ギガが民事に踏み込みたくないのは
そこらの整合性が保てるかどうかについて、まだ方針が固まってないからかな。
かなり困難な道となりそうだね。言い訳苦しそうだ。 >>914
貸借契約って遺贈と同時にやったの?
んでその転貸借契約時に本当に借地権が編集長にあったの? >>918
え!?
3人とも別々の人間で
何故あなたが >>889 と >>872 が別人だって分かるんですか!?
それと仮に >>889 と >>872 が別人だったとして
先に >>872 が話をずらしたこと
私が話をずらしてはいないこと、は変わりませんね
ちょっと見苦しすぎますよ >>919
612条が大好きな君へ
第612条
1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる
『解除をすることができる権利』はいつまで?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55194
解除権は債権に準ずるものとして民法167条1項が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によって消滅する
第167条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
解除権が時効消滅したらどうなる?
612-2の解除権は行使できなくなる
【更に『暗黙の承諾』が有ったとされたら】
612-1の「承諾を得なければ」が否定され
「無断譲渡」なら「承諾された譲渡」になる
今回で言えば建物の所有権遺贈に付随する借地権遺贈が「承諾されたことになり」
「受遺者が借地人になり」
地主と借地契約が継続する >>923
裁判だって超常現象じゃないので
タイムマシンに乗って、
過去の真実を確かめることは出来ない
もはや真実は分からないけど
「そうだったことにする」
としないと何も進まないので >>914
この場合、黙示の承諾はありえません
借り主の側から法定相続人でない人物(孫のケイト)を
建物の所有者にするとの連絡を地主にしてないのですから >>924
俺と889、827はってことだけどめんどくせえなあ
見苦しいのはどっちだよ >>926
いやいや、いつ転貸借契約したの?10年経ってるの? >>923
遺贈はしただろうけど、契約に基づいた借地契約はしてないよ。
してたなら、地主の承諾を得てるはずだし。
承諾した後に解除したいと地主が言い出しても、その解除できる権利が10年でなくなるってこと。 >>923
あ、失礼
これは
(無断遺贈による違法契約であることを無視すれば)
当然に転貸契約が承継されたと考えます
使用しているのは厳密には株OSAだから
Gが承継したのは言わば「転貸権」です
祖父とOSAの時から既に土地転貸借契約だから >>924
まあ別人の可能性はあって
それを私が同一人物だと決めつけていたことは認めますよ
まあ別人とも断定出来ませんけど >>931
ああ祖父の代からそうなってたのか
ややこしいなあ >>928
それはあなたの書き方が完全に悪かったでしょ
そう書いてくれたら分かりますよ
つまりあなたは >>889 >>903 >>918 ということですかな
いずれにせよ↓は変わりませんけど
それと仮に >>889 と >>872 が別人だったとして
先に >>872 が話をずらしたこと
私が話をずらしてはいないこと、は変わりませんね なお
もともとの転貸契約
つまり
祖父が株OSAに「土地を転貸」していたのも
無断転貸かどうかは分かりませんが
登記簿からわかる通り
祖父が建物を購入した時点で祖父の住所は株OSA旧本社でした
よって倉庫の利用権は
20年以上ずっと転貸借のまま編集長に承継されたことになります >>928
>>932
>>934
もう絡んでこないでね(´・ω・`) まぁ、考えてみると
住居として買ったのに
無断用途変更、無断転貸、無断遺贈
数え役満かな?w
まぁ全部無断かはもはや分かりませんが >>925
契約を解除するまでもなく所有権に基づいて明け渡し請求がなされます
なぜなら孫のケイトには借地権がないですからね
黙示の承諾を連呼していますが、ギガジンの場合は無理でしょうね
ギガジンは建物の名義が法定相続人でないケイトの名義になったことを地主に通知せず、
地主は遺贈の事実を全く知らなかったこと、地代もケイトからもらっていなかったことから無理です
「解除権ガー」なmc-lawおじさんは↓を参照して下さい
https://century21-sell.jp/case/case_20170228_2.html
>地主が、譲渡、転貸の事実を知りながら、これに対して異議を述べなかったとしても、
>そのことだけから、直ちに地主の黙示の承諾を推認することは困難です。
>下級審判例ではありますが、このようなことを言っている判決があります。
>
>判旨:「転貸の事実を賃貸人が暗黙の間に承諾したとするには、・・・賃借人以外の者が
>使っている事態をさしつかえなしとし、あるいはやむをえずとしてほおっておいたことが、
>諸般の状況からうかがわれなければならない」
>
>としています。
>地主が転貸の事実を知りながら、長期間にわたりも異議を述べず、その間、賃料を受け取って
>いたというような場合なら、地主の黙示の承諾を認定することが出来る可能性が高いです。
>
>つまり、地主が、
>
>・転貸の事実を知りつつ長期間にわたって全然異議を述べなかったこと、
>・賃料を受け取る際も賃料でなく損害金として受領する旨の申し出などが特別ない
>
>そのような場合は、地主の黙示の承諾を認定できる可能性が高いということになります。 >>925
> http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55194
> 解除権は債権に準ずるものとして民法167条1項が適用され、その権利を行使することができる時から10年を経過したときは時効によって消滅する
>その権利を行使することができる時から10年
その権利というのは、遺贈の後、借地権が地主から承諾されてそれを行使することができる時っていうことだから、
まだ承諾を得てないから、借地権事態認められてないから、地主側は解除したくてもできないんだよな。
無いものを解除しろなんて、悪魔の解除かよw >>925
やっぱりこれが納得出来るかなあ
元の契約者と解除出来るってのはよく分からない >>937
土地の固定資産税は地主に払わせといて地代も払わずにこれって酷すぎないか?w >>940
簡単な理屈ですよ
地主と借地人は信頼関係によって土地の貸し借りをしている
ところが借地人が建物を地主に無断で譲渡・転貸して土地の利用者が変わってしまった
これは地主の信頼を裏切る行為だから、第三者に無断で土地を利用させた借地人との契約を解除できる理由となる
それだけの話です >>942
まともな神経してる人がやってることじゃないことだけは確かだな。 >>943
土地の利用者が変わっている時点で
既に利用者じゃない元の契約書と解除する意味が分からないんですよね >>943
それは信頼関係破壊の理由による解除であって
無断譲渡を理由とした解除とは異なるように感じるんです >>944
現時点では反社会的とは決め付けられないよ >>943
この話って、まともに賃貸借契約通りの借地料を滞りなく支払い続けていた場合の」ことですよね。
まぁ世間一般では、それが普通のことですから。 https://century21-sell.jp/case/case_20170228_2.html
によれば、地主が無断譲渡を「黙示で承諾した」と言うには、
・ケイトが建物の所有者になったことを地主が知っていたこと(ケイトが地主に通知していたこと)
・ケイトが建物の所有者になったことを長期間にわたって全然異議を述べなかったこと
・ケイトが地主に借地料を長年払っていたこと
が必要。mc-lawおじさんは「黙示の承諾があった」と言うけど、まあ地主の黙示での承諾があったというのは無理ですな。 >>947
反社会的とは言ってません。 人道的にどうなのかなってことw てゆーか
『結局変わらないん』ですよ
無断遺贈による解除権だって
「過去に遡って解除したことになる」訳では無いので
電話の内容を信じるなら
『交渉は決裂した
【今から】契約を解除する裁判を始める』
「過去に遡って解除したことになる」訳では無いのです
この点は「黙示の承諾」が
「過去に遡って承諾したことになる」と異なる点です >>945
利用者が変わっていようが、地主からすれば無断使用であり、
自分の同意のもとで法的な立場が保証された契約相手ではありません
>>946
法律によって明文化したという理解でいいのでは >>948
この件っていろんな普通の前提条件吹っ飛ばしすぎだよなあ
よくこんな特殊な状況で急に僕の建物が知らない人に壊されました!こんなことおこるの?だなんて一般化して記事書いたもんだ >>953
だから地主さんは、当時のG祖父との間であの建物を無償で譲渡されてたんだと思うよ。
建物の壊し代や撤去費用もばかにならないから。
その代わりその建物を使いたい時があったら、少々の金さえ払ってくれたら短期間なら貸してあげますよって約束してた。
だからその時から、元の地主さんは、あのボロ屋を自分のものだと思い込んで使用していたんだよ。
自分のものだと思い込んでいたのなら、督促なんてしないだろ?
遺贈されて登記されてたことも知らないのに誰にするんだよ。 >>954
土地の利用者が変わっている、ということは
その時点で元の利用者は借地利用していない、ということですよね
その元の利用者と解除するというのも変な気もして
そしてそれによって元利用者と契約解除というのは信頼関係を破壊したことによる解除であって
無断譲渡による解除とは別件かと思ったのですが
すみません、同じ話しちゃってるの自覚はしてます >>953
だって催促する連絡先すら教えてないんだもんよ
やれやれ壊すかってなったら急に飛び出してくるのはほんと滑稽 >>955
しかし業者凸の話でも少なくとも建物を明け渡してはなさそうだから
その建物が破壊されたのは事実なのでは
>>957
業者凸が事実なら元地主は借地契約を祖父との間で解除していない
つまり建物の譲渡も受けていないように思えるのですが
もちろん業者凸が虚偽である可能性もあります そりゃまぁ
登記簿見ればG祖父と同じ建物に住所有るのに
既に旧本社に住んで無いとしても郵便転送の可能性すら考慮してないからね >>956
普通に考えたらわかるんだけど、借地なら誰でも起こりうるのかもって騙されてるアホが結構いたしな 「祖父が死んで孫が倉庫のものになりましたのでよろしく」と地主にあいさつ
地主は借地権の譲渡についていいとも悪いとも言わず黙ってたが、借地料を長年もらいつづけていた。
こういうことなら借地権の譲渡について地主から黙示の承諾があったというのは理解できる。
祖父が亡くなったのに地主さんに連絡せず、名義変更も地主さんに黙ってこっそりと行う。
借地料についても孫の名義になった後は一切払わず。これが現実のギガジンのやり方。
こんなんで借地権の譲渡を地主が黙示で承諾していたというのがmc-lawおじさん。 そりゃまぁ
バブル期なら全然トラック突っ込んで来たし
地価上がりやら空家条例やら
同様のリスクはむしろ増加してるからね >>764
まぁそーだよな★で訴えるなら判る。
で結局、まだ契約解除の裁判もしてない時点での強行策は違法>>16 と。(例え、例えばだよ?一回目は知らなかったでセーフとしても2,3回目はアウト)
ヤッパリなんで強行策を続けたか分からん。それが無ければ完勝も夢では無さそうなのに。 >>964
そんな話知ったら、チャリダーマンはドキドキで大忙しである。 逆にギガジンの件で、やっぱり勝手に建物壊されるって相当な理由が有るんだなって納得したわ 爺の時に契約解除済みだったんじゃないかなー。地代払わないとかそういう感じで。
また使うから(使う時は金払うから)建物登記は残すとかごねごねで。 >>967
知れば知るほど起こるべくして起こった事件って感じだよな あ、失礼
多分これ「知った時から」ですねww
いや見逃してました、これは申し訳無い
まぁ結局変わんねーんですが>>952
と思ったら
http://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp/日本語-【改正民法(第1回)★★★】消滅時効の/
思いっきり改正論点だった模様 >>68
>なので、地主側視点でこの問題を捉えると、10年以上前に急に借家人?借地人からの音信が途絶え、借地料も支払われなくなった
>という状態の様です
(※これの凸が真実か虚偽の内容かは不明) >>970
つまりG側は借地権無しってことですかな? >>972
>>952
細かく言うと
無断遺贈、無断譲渡に対して黙示の承諾が認定され「譲渡の承諾が有ったことになる」のは
そう考えないと不合理な結果になるからです
今回は特に
じゃあ「死人との契約を解除」しましょうと言うことにはならないでしょう
『どのみち解除なら』理由が無断遺贈か信頼関係かはさほど重要でないと思われます
強いて言えば
「仮に」信頼関係破壊理論が使えない場合は
「知ったときが『いつ』なのか?」で争うことが考えられるでしょね
つまり10年以上も地代の支払に対して催促もせず「知らなかった」が通るのか?ということです
もし「いつ知ったか」を争ったら双方ともに立証は困難でしょう そしてその困難さへの考慮が改正に反映されてるんじゃないでしょうか
【改正後規定】
(債権等の消滅時効)
第百六十六条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を『行使することができることを知った時から五年間』行使しないとき。
二 権利を『行使することができる時から十年間』行使しないとき。
敢えて区分を設けた趣旨は
「10年もほっぽっておいて知らなかったは保護せんよ」に読めます 大体、借地権(賃借契約)の行使ってことは、借地代を支払っていたらってことだから、
このケースの実態から考えると使用貸借(無料で土地を貸す)であるから、
いつでも地主が契約解除して、土地を更地にして返してくれって請求できるんだからな。
賃貸借契約だったって主張するには、借主がそれを証明する義務があるし、
その場合でも借地料をきちんと滞りなく支払ってなかった方が、負けなんだよな。 >>975
誰に請求すればいいかを長年ほっぽいていた方が負けってことですね?
よくわかりました。 なるほどねえ
そりゃそうだわなあ
https://uchicomi.com/guide/owner/article/morita/2016/1222.html
転借人が使用・収益した時から10年の消滅時効が進行します。しかし、賃借人・転借人が使用収益しているのを上手に隠していた場合、
賃貸人は権利行使することが出来ずに10年の消滅時効が経過してしまったなどの事態も考えられます。このような場合には、賃借人・
転借人は悪意であるにもかかわらず、消滅時効を主張することは、信義則違反、権利濫用などの一般条項で調整し、時効の援用を
そもそも許さないという裁判例もあります(東京地判昭和59年11月27日)。 >>978
遺贈を連絡しなかったのは何故か
意図的に隠していたと言えるのかが問われるのかな? 【NHKから国民を守る党】立花代表「刑罰が無ければ違法行為をしてもいい」「我々は壊して更地にするだけのネガティブな政党」★3
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1556119604/ >>971
これの凸が真実であるとすると
地主のほうも太っ腹というか杜撰というか >>979
『編集長の主張』次第でしょうか
『編集長は土地について何も言ってない』
・祖父の固定資産税課税明細に無いし
登記簿にも無いから借地だろう
・地代請求されないから賃借権ではないだろう
・使用貸借なら何か言ってくんだろ…来ないな
・じゃあ地上権しか無いな
多くが言ってる通り
「母が勝手に言ってるだけ」と言う主張が『編集長自身も可能』なので
改正【前】民法解釈なら編集長不利
改正【後】民法解釈なら編集長有利
ただまぁ
本当に「土地権利争い」で有るという【誤解】が多のですが
>>785 権利関係の超整理
建物の登記 G名義
土地の登記 Y名義からN名義へ
1.建物の所有権がGに有ったとして
a.過去に借地権の解除が成立してたら
現在まで退去して無い=解除されてない
借地権の自動解除はほぼ有り得ない
b.今から借地権を解除されたら
new!ア黙示の承諾が認められれば
無断遺贈による解除権は使えない
イ黙示の請求承諾が認められなければ
★無断遺贈による解除権が使える
★そもそも信頼関係破壊による解除が出来る
!電話の内容はいずれかと予想されます
c.借地権が有るなら
Nに対抗できる=土地に居座れる
d.土地の底地も有るなら
N登記に底地は対抗できない
でも建物登記による借地権で居座れる
【2.建物の所有権がYに有ったとして】
!業者の「お知らせ」はこちらでした
当然に立退かないといけないが
建物所有権も勝手に無くなったりしない
過去に退去、明渡し、引渡しが有った場合だけ
※黙示の承諾について
改正【前】民法解釈なら編集長が不利
改正【後】民法解釈なら編集長が有利 >>963
これはどっちもどっち
地主は建物が自分のものと思い
Gは地上権があると思ってる
これなら両方とも連絡する義理はないよね 民事では普通に負けるし刑事訴訟は無理となれば
パワーエステート連呼で誤魔化すしかなかろうね >>983
もうちょっとバランスよく書いた方が良いかと
イは少し長いが、
「無断遺贈による解除権が使えるが許諾が有ったことになり登記名義による対抗が成立する」
ぐらい? >>13
信頼関係の方は
「信頼関係破壊による解除権が使える」
そもそもは不要&権が…が必要→他文面とのバランスもあるし >>962
起こりうるってのを理解できてないほうがアホだろ
地代払っていようと可能だからな今回の手法は >>986
助言ありがとう
別に勝手に弄って良いのでw
実はこの長さでも改行制限との戦いだったり
まぁやっと外野的な議論が進んだのは楽しいですね
電凸が真実なら
【『何故』業者は主張を変えたのか?】
も考察が楽しい部分だと思います
あとは昼の人がお願いします >>987
起こってないし地代も払ってないんだもん
特殊な事例をその特殊な背景隠してアフィしちゃったのがG >>937
やろうとしてもここまではなかなかできないw >>991
そうだとすると面白いのでそう書きましたが
故人の名誉の為に言うなら
転用と転貸が無断かどうかはもはや分かりませんし
恐らく知った時から10年経っていたでしょう
もう少し言うなら法的にはさしおいて、編集長はともかく祖父の実名を挙げてるのは如何なものだろうと以前から思ってはいますね
失礼ながら
何処で苗字区切るか解らないもちょっと面白かったですがw メディアを使って、一方的に業者を叩いたギガジンの社会的責任、民事的責任、刑事的責任は? >>982
> ・使用貸借なら何か言ってくんだろ…来ないな
そりゃあ所有権が変わったことを教えないと地主は誰に何か言えばわからないだろ?
今回の件でそのことが分かったのだから、今からでも遅くないから地主に
建物の所有権を遺贈により取得しましたってことを教えてやれよな。
そうしたら地主は、正式に賃貸借契約の解除と建物の解体撤去更地戻し請求ができることになる。
早くやれよ。 それをいつまでもグズグズやってると、地主側の損害額が天文学的な金額に膨れ上がるぞ! 地主側の損害額が天文学的な金額に膨れ上がったほうが
見てる方は面白い >>996
間違えたw
地主側の損害賠償請求額だったwww
一番面白いのは、そんなことよりもチャリダーマンがいつまでドキドキで大忙しなのかってことだけど。 >>997
冷静に考えたら、間違ってなかったかw
損害額が増えるから損害賠償請求額が天文学的に膨れ上がるんだから。 このスレッドは1000を超えました。
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