>>141
>本来は「教育公務員には、超過勤務手当の支給制度自体がない」
>つまり、人用があれば「ただ働きを強いられる職業」というわけ

まず、ここから誤り。
教員については「原則として時間外勤務を命じないこと」とし、命じる場合は
(1)生徒の実習に関する業務、(2)学校行事に関する業務、
(3)教職員会議に関する業務、(4)非常災害等のやむを得ない場合の業務の4項目に限定
(いわゆる超勤4項目)という限定されたもの。

「人用があれば」などという曖昧な言葉で騙しちゃいかんな、「命令」だよ。