厚生労働省ホームページより
> 労働基準法第34条第1項により、使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、
>8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
>また、休憩時間とは単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、
>労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。

また、労働基準法第34条第1項では、「休憩は、労働時間の途中に与えなければならない」と規定されています。
始業後すぐに休憩を与えたり、終業直前に休憩を与えることは、労働時間の途中に与えたことになりませんので違法と判断されます。

また、休憩時間は分割して与えることも認められていますが

その際の注意点 同じく厚生労働省ホームページ
>分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、
>労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。
>休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。

また、公立学校施設において、休憩室や休憩コーナー自体が設置されていないもしくは狭すぎるケースが見られるようです
着替えるためのロッカールームも、教職員30人以上いるにも関らず、数人しか入れないなどの未整備もあるようです

これらの労基法違反の実態について語りましょう