>>141
豊島区は「豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例」を改正して、
竹木その他の土地の定着物が、道路との境界線を越え通行の妨げになっている状態で、
区民及び通行人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態であれば、
適正な維持管理が行われていない危険な状態とされ、
所有者等に改善措置を命令することが出来るようになったので、
行政代執行も出来るようになった。