ハイどうぞ

ウィーン条約法条約
第36条
1.いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により
 当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、
 かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。
 同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は存在するものと推定される。
 ただし、条約に別段の定めがある場合はこの限りでない。

2.1の規定により権利を行使する国は、当該権利の行使につき、
 条約に定められている条件又は条約に合致するものとして設定される条件を遵守する。

SF条約
第21条
この条約の第25条の規定(※連合国以外にはいかなる権利・権原・利益も与えない)にかかわらず、
中国は、第10条及び第14条(a)2の利益を受ける権利を有し、
朝鮮は、この条約の第2条、第4条、第9条及び第12条の利益を受ける権利を有する。
    
第2条
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、
  済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。


SF条約は、朝鮮に対する「すべての権利」を放棄(第2条)して、朝鮮に「与えることを意図」(第21条)しており、
「同意しない旨の意思表示」をしていない韓国は、SF条約に同意しているものと推定される。
そして与えられた「権利を行使」している(与えられた領土を自国領としている)韓国は
SF条約で設定された条件を遵守せねばならない。

竹島が日本領に残されたというのも、この条件の一つですよ?