勅令第41号の「石島」とは独島のことを意味する。
勅令に出てくる「鬱陵全島」は、鬱陵島および鬱陵島と接している観音島を指し、「竹島」は鬱陵島のすぐそばにあるテッソム、「石島」は独島のことを指している。
当時の鬱陵島の住民たちは、独島のことを「ドクソム」と呼んでいたが、「ドク」とは「トル(石)」の方言である。
すなわち、ドクソムとはトルソム(石島)のことである。
トルソムは、その意味を漢字で表記すると「石島」となり、発音をそのまま表記すると「ドクト(独島)」となる。
したがって、トルソム → ドクソム → 石島 → 独島は全て独島の名称として使われていたのである。