【悲報】日本政府、竹島を取り戻せない
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日本政府が一番恐れているのは日本国民なんです。 日本に竹島を取り返す力がないもんですから あまり竹島の問題を表ざたにして国民に火がついてしまうと大変です。 さらにこれまでの責任まで追及されかねない。良い事ないんですね。 だからもちろん公に議論できないししようともしない。 国民にはこのまま忘れてもらいたいんですよ。竹島など。 取り返すなんてジョークでしょう。今となってはアメリカにも殴られますよ。 論破されても知らんぷりしておんなじコピペ貼り付ける やっぱりバカタカナのひとつ覚えwww >>437 だからさぁ... 課税した証拠なんてのはどうでもいいんだよ > 8. 日本人がアシカ製品を搬出する際に、鬱島郡へ税金を払った証拠 日本人が納税した証拠を出せって言ってんの なんで理解できないのかなぁ... 韓国が言ってる事は、 日本「済州島は日本の島なので、入島した観光客に課税します」→ 韓国の島なので当然誰も納税しない 日本「(納税されなかったけど)課税したので済州島は日本の島だと証明された!」みたいなもんだぞw 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル そういや、無意味にID変えまくるってのもバカタナのひとつ覚えだな もはや生態と呼ぶにふさわしいww 大韓帝国は勅令第41号(1900.10.25)を下し、鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正した。 また、鬱島郡守が管轄する地域として「鬱陵全島、竹島、石島」を規定した。ここでいう「竹島」とは、鬱陵島のそばにあるテッソムを指し、「石島」とは独島のことを言っている。 高宗皇帝の命令である勅令第41号は、1900年10月27日付「官報」(第1716号)に掲載され、鬱陵島と独島の領有権を近代法的に明らかにした。 勅令第41号の「石島」とは独島のことを意味する。 勅令に出てくる「鬱陵全島」は、鬱陵島および鬱陵島と接している観音島を指し、「竹島」は鬱陵島のすぐそばにあるテッソム、「石島」は独島のことを指している。 当時の鬱陵島の住民たちは、独島のことを「ドクソム」と呼んでいたが、「ドク」とは「トル(石)」の方言である。 すなわち、ドクソムとはトルソム(石島)のことである。 トルソムは、その意味を漢字で表記すると「石島」となり、発音をそのまま表記すると「ドクト(独島)」となる。 したがって、トルソム → ドクソム → 石島 → 独島は全て独島の名称として使われていたのである。 「軍艦 新高號 行動日誌」1904年9月25日条の原文 「松島ニ於テ『リアンコルド』岩 實見者ヨリ聽取シタル情報『リヤンコルド』岩 韓人之ヲ獨島ト書シ 本邦漁夫等 略シテ『リヤンコ』島ト呼称セリ」 竹島=独島のほうは 1904年にはすでに「韓人」すなわち鬱陵島の韓国人が「獨島」とよんでいた事実が日本の軍艦、新高号の日誌で知られています。したがって"Dok do"すなわち獨島=石島という主張は、下記に書いたように無理がありません。 <于山島から石島、獨島へ> 結局、石島を鬱島郡に改編した勅令第41号は、獨島を韓国領として内外に宣言したものにほかなりません。 >>445 >トルソムは、その意味を漢字で表記すると「石島」となり、発音をそのまま表記すると「ドクト(独島)」となる。 この論理は、石島という文字と、「ドクソム」という発音の間に乖離がある場合にのみ成立する。 しかしここでは、鬱陵島の住民が石島を方言で「ドクソム」と呼んでいたという状況を仮定しているのだから、 その状況の中の人たちにとっては石島とドクソムは乖離のない一体のものであったはずである。 わざわざ「発音により独島と表記する」などという発想が生まれるはずがない。 独島=石島という主張は、無理がありすぎる。 >>448 竹島=独島のほうは 1904年にはすでに「韓人」すなわち鬱陵島の韓国人が「獨島」とよんでいた事実が日本の軍艦、新高号の日誌で知られています。したがって"Dok do"すなわち獨島=石島という主張は、下記に書いたように無理がありません。 <于山島から石島、獨島へ> 結局、石島を鬱島郡に改編した勅令第41号は、獨島を韓国領として内外に宣言したものにほかなりません。 >>449 勅令41号の請議書には鬱陵郡の範囲が距離で明記されています その範囲は鬱陵島の周囲2kmまでなので石島=竹島と言う主張は通りません はい論破 >>449 独島(獨島)=石島という主張は無理がある。その理由は>>448 に書いたとおり。 韓国で、一つの島を「石島」と書いたり「独島」と書いたりした例が他にあるのだろうか。 あるなら提示してほしい。 >>451 京都の「かも川」を漢字で書くと音で「賀茂川」「加茂川」、訓で「鴨川」と書くように、「Dok Do (Seom)」を音で「獨島」、訓で「石島」と書くとする説は十分な根拠があるようです。 詳細は下記に記したとおりです。 <于山島から石島、獨島へ> 地名と同様、島の名前も文字で表記されることにより、人々の混乱や新しい情報の流入により変化する。 指摘されたからって、馬鹿正直に同じIDで連投するあたり、意外と素直(はぁと) 1955年に韓国外務部政務局が作成した、政府関係者向けの内部資料『独島問題概論』の中に 「独島を鬱陵島の行政区画に編入する明示された公的記録が無いとしても、 独島が鬱陵島の郡守の管轄下にあったという事実を否認はできない」という記載がある。 回りくどい表現だが、つまりは「独島を編入した公的記録が確認できなかった」との内容である。 韓国政府は現在「1900年の勅令第41号で鬱陵郡の管轄下においた『石島』がすなわち独島である」と主張しているが 『独島問題概論』作成時点では、勅令41号について詳細に精査した上で (「光武5年に勅令によって鬱陵島を郡に改称し(中略)初めて地方行政の一単位とした」との記述がある) 「独島を行政区画に編入した公的記録は存在しない」と判断していたことになる。 勅令第41号の『石島』が現在の竹島(独島)ではないと認識していたわけで、 「石島=独島」との韓国政府の主張が、後年になって捏造したものであることが明らかになった。 またこの『独島問題概論』については、序文で「正確を期するため原文のまま掲載した」と記していながら 米国大使館が韓国外交部に送付した公文書『187通牒』を掲載した際、 ラスク書簡について触れた部分を【etc.】で省略するという隠蔽工作が行われたことも判明している。 自国の政府関係者に対してすら真実を隠蔽し、虚偽を吹き込む韓国政府の体質が分かる好例である。 http://14819219.at.webry.info/201109/article_6.html 韓国は、勅令41号で鬱島郡の管轄とされた『石島』を現在の竹島だと主張しているが この鬱島郡の管轄範囲については、 勅令41号の請議書(1900年10月22日)では【該島地方は縦80里(32km)・横50里(20km)】 皇城新聞(1906年7月13日)では【東西六十里(24q)・南北四十里(16km)】とされている。 しかし鬱陵島から竹島までの距離は88q。 鬱陵島を中心とした東西24〜32q・南北16〜20kmの管轄範囲内にあるはずの『石島』と、 はるか88q離れた現在の竹島が同一の島と主張するのは、あまりにも無理がある。 また4倍近い距離の違いを、当時の測量技術の未熟さの所為にしようとしても 同じ測量結果を使ったと思われる皇城新聞(1906年5月19日)の記述では、 「独島」までの距離を【外洋百余里(約40km以上)】と記載している。 鬱陵島から40km離れた独島が「鬱島郡」の管轄範囲【東西24q・南北16km】に入るとの主張も無理筋です。 なお朝鮮半島から竹島までの距離は、最も近いところでも210km(525里)となりますので念のため。 >>452 勅令41号の請議書の矛盾がある限り石島=竹島の主張は通りません はい論破 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル >>459 租税が徴収されたと言うのも領有件とは無関係 インドネシア沖で鰹をとって日本で鰹節にし販売しその利益から税を日本に納めたらインドネシア沖が日本の領海になった証拠と言うようなアホの理屈でしかない はい論破 >>459 租税に関しては上でいった通り 他の歴史に関しては日本がどう認識しようと勅令41号で竹島の領有権を朝鮮が否定してる以上無主地となるだけ 勅令41号があるかぎり1900年以前の歴史にはなんの意味もない 韓国領土だと言う主張にこそなんの根拠もない はい論破 一度併合されて主権を失っときながら「韓国固有の領土」とかチャンチャラおかしいわw President Truman and St. Kolbe of the Good and Bad Society, Panama Documents and 3S Policy On September 9, a newspaper in Western Liberia, `` Daily Observer, '' said, based on scientific analysis,America. " According to the report, "U.S.A., which operates in secret in Africa, uses the" Agreement 200 "We planned to spread the Ebola hemorrhagic fever. " An article by a man named Professor Brodrick in the newspaper said, "Ebola virus isDeveloped as a genetically modified organism (GMO) by a U.S. munitions company, and all of its secret experiments are conducted in Africa. " And the purpose of this American plan is to reduce Africa's populationDon't waste the sacrifice of Rockefeller's second son 一ツハッキリサセテオクガ 昨日モ明日モ明後日モ 独島ハ朝鮮民族ノ領土デアル 日本ハ1951年二発表シタ大蔵省令4号 総理府令24号デ鬱陵島 済州島 独島ヲ日本ノ島デハナイト規定シ ソノ後 日本ハコノ二ツノ法令ヲ1968年1960年二改正シタガ 独島ハ日本ノ付属島デハナイ条項ハ残サレタ ソシテ 過去19世紀二ハ独島二入ッタ自国漁民ヲ「海禁令」ノ違反デ処刑スルナド 独島ヲ封建王朝ノ領土ダト認メタ古文書ガ島根県ノ浜田歴史史料館デ発見サレタ 過去モ未来モ 独島ハ永遠二朝鮮民族ノ領土デアル 日本固有ノ領土"竹島"ナル 他国ノ領土ヲ自国ノ領土ダト 理性ノ欠片モナイ薄汚ク狭イ部屋二閉ジ込メラレタ醜悪ナ猿ノヒステリーハ止メルベキデアル 薄汚イ四畳半ノ部屋カラ新旧織リ混ゼタレイシズムヲ発信スル>>460 >>461ハ実証史学ノ水準ヲ満タシタ研究結果二反論ハ出来テイナイ ソンナ輩ガ泡ヲ吐キ口ガ擦リキレホド喚イテモ 過去モ未来モ永遠ノ独島 朝鮮民族ノ独島 違ウノ? >>452 コピペでも返事を返してくれたのはありがたい。 ただ、日本の例を出されても困ってしまう。 韓国で地名を訓で書いたり音で書いたりする例は、全地名の中で何%なのだろうか? 韓国でそのような例があるのか分からないが、あっても割合は1%以下だろう。 それは特殊事例といえる。 そのごく稀な特殊事例を挙げて、自らの仮説の証明を完了したとするのが韓国の論理なのだが、はっきり言えば説得力はない。 特殊事例なのだから、その事例が発生した確率よりも発生しなかった確率のほうが圧倒的に高い。 だから、ドルソムを訓で書いたり音で書いたりするような事例は、普通に考えればほぼ発生しない。 もしそれが発生したことを主張したいのであれば、資料に基づいた証明が必要となる。 しかし韓国はそれができていない。 だから、石島が独島であることは証明されていないと指摘されることになる。 もちろん、他の人が言うように、矛盾点が多すぎることも独島=石島説の弱点だろう。 >>464 1951年以降も日本は竹島の領有件を放棄したなど一度もいっていないどころか竹島は日本領土だから不法占拠をやめるよう韓国に書簡を送っている これは以前君に国会議事録で証明済み その時点でその根拠も論破済みだよ >>464 違うね 竹島は日本の領土 だからお前はいつまで経っても>>431 に答えられずにいるんだろが 違うの? 日本政府ヤ島根県ノ研究者ヲ自称スル者1人トシテ当時ノ両国関係ヲ詳シク析出シヨウトシナイ 山ホドノ古文献ヲ引ッ張リ出シテ"竹島"ガ古来カラ日本ノ領土ナルヲ博引旁証シテイル人ダチガナゼナノカ 歴史的二当時ノ両国関係ヲ直視スレバ日本ノ朝鮮侵略過程ノナカデ「竹島」領有デアル 日本ノ研究者タチハハッキリ記憶シテホシイ "竹島"領有ノ閣議決定ハ"明治38年"1905年1月28日デ島根県告示同年2月22日デアル コノ時期ハイカナルトキダ 日本ハ1年前ノ"明治37年"1904年2月10日ノ対ロ宣戦布告ガアリ ソノ2日前ノ2月8日 日本ハ大軍ヲ仁川二上陸サセテイル 日本軍ノ圧倒的軍事圧力ノモト2月23日二ハ"韓日議定書"ガ結バレタ 6ヵ条カラナル"議定書" 第1条ハ 韓国政府ハ日本政府ノ"忠告を容れる事" 第3条ハ日本ハ韓国ノ"独立及領土保全を確実に保障する事" 第4条ハ日本ハ"軍略上必要の地点を臨機収用する"トアル 日本ハ何時デモ朝鮮ノ土地ヲ奪エルヨウニナッテイタ ソレデ 第5条ハ韓国"当時大韓帝国"ハ日本ノ承認ナシニ第3国ト条約ヲ結ベナイヨウニシ 第1条ノ"忠告を容れ"ル件ト第五条デ第3国トノ条約ヲ制限シタコトハ 実質的保護国化デ翌年11月ノ乙巳保護条約ノ「締結」ヲ待タズ ソノ内実ハ達セラレテイタ レスノ関係上 詳説ハ避ケルガ朝鮮ハ実質保護国化サレ加エテ"明治37年"1904年8月22日 イワユル"韓日新条約"(第1次韓日協約)ヲ強制締結 ソシテ外交顧問トシテ親日米人スティーブンスヲ傭聘(ようへい)サセタ 大韓帝国ノ外交権ハ手モ足モ動カセナイホド縛リアゲ コウイウ歴史的事実ヲ認識シタウエ日本政府ト島根県ノ研究者ハ"竹島"領有告示二異議ヲ唱エナカッタノデ国際法上 有効ダッタト開キナオッテイル 俗ッポク表現スレバ"よく言うぜ"デアル (続キ) ツマリ要約スルト独島(日本名:竹島)ガ韓国ノ島ダトイウ明確ナ根拠ハ何モナイトイウコトダ 悔シイガコレバカリハ事実ナノデ仕方ガナイ ダガ仕方ガナイデ終ワラセナイノガ韓民族ナノデアル 妄想ヲ根拠ニシテ領有権ヲ声高ラカニ叫ブトイウワケダ (終了) 日本政府ヤ島根県ノ研究者ヲ自称スル者1人トシテ当時ノ両国関係ヲ詳シク析出シヨウトシナイ 山ホドノ古文献ヲ引ッ張リ出シテ"竹島"ガ古来カラ日本ノ領土ナルヲ博引旁証シテイル人ダチガナゼナノカ 歴史的二当時ノ両国関係ヲ直視スレバ日本ノ朝鮮侵略過程ノナカデ「竹島」領有デアル 日本ノ研究者タチハハッキリ記憶シテホシイ "竹島"領有ノ閣議決定ハ"明治38年"1905年1月28日デ島根県告示同年2月22日デアル コノ時期ハイカナルトキダ 日本ハ1年前ノ"明治37年"1904年2月10日ノ対ロ宣戦布告ガアリ ソノ2日前ノ2月8日 日本ハ大軍ヲ仁川二上陸サセテイル 日本軍ノ圧倒的軍事圧力ノモト2月23日二ハ"韓日議定書"ガ結バレタ 6ヵ条カラナル"議定書" 第1条ハ 韓国政府ハ日本政府ノ"忠告を容れる事" 第3条ハ日本ハ韓国ノ"独立及領土保全を確実に保障する事" 第4条ハ日本ハ"軍略上必要の地点を臨機収用する"トアル 日本ハ何時デモ朝鮮ノ土地ヲ奪エルヨウニナッテイタ ソレデ 第5条ハ韓国"当時大韓帝国"ハ日本ノ承認ナシニ第3国ト条約ヲ結ベナイヨウニシ 第1条ノ"忠告を容れ"ル件ト第五条デ第3国トノ条約ヲ制限シタコトハ 実質的保護国化デ翌年11月ノ乙巳保護条約ノ「締結」ヲ待タズ ソノ内実ハ達セラレテイタ レスノ関係上 詳説ハ避ケルガ朝鮮ハ実質保護国化サレ加エテ"明治37年"1904年8月22日 イワユル"韓日新条約"(第1次韓日協約)ヲ強制締結 ソシテ外交顧問トシテ親日米人スティーブンスヲ傭聘(ようへい)サセタ 大韓帝国ノ外交権ハ手モ足モ動カセナイホド縛リアゲ コウイウ歴史的事実ヲ認識シタウエ日本政府ト島根県ノ研究者ハ"竹島"領有告示二異議ヲ唱エナカッタノデ国際法上 有効ダッタト開キナオッテイル 俗ッポク表現スレバ"よく言うぜ"デアル >>470 1904年より前の1900年の勅令41号で竹島の領有権を大韓帝国が否定してるので1904年とは無関係 はい論破 >1904年より前の1900年の勅令41号で竹島の領有権を大韓帝国が否定してるので1904年とは無関係 否定ナドシテイナイ ハイ論破 >>472 勅令41号の請議書の範囲に竹島は入ってない はい論破 >>470 いつまで経っても>>431 に答えられずにいるということが、竹島が日本領である事をお前自らが示してるんだけど 違うの? >>470 独島問題とは何か 朝鮮新報 2000.10.28 https://chosonsinbo.com/jp/2000/10/sinbo-j_001030/ ハイハイ。また他人の主張の丸写しですね。 そりゃ自分の言葉で主張すると、その日のうちに論破されて>>431 に項目が増えるとなれば、他人の言葉に逃げたくなるのも分かりますが 他人のフンドシばっかりってのも随分とまた情けない話。 しかしまた古い主張を持ってきたもんですね。 2000年10月といえば、Yahoo!の竹島スレで虎三さんが登場し半月城がコテンパンにされる少し前、 国際法の規則では圧倒的に日本有利という現在の常識が、まだネットに周知されていない遥かな昔、 韓国側のテキトーな主張がまだ罷り通っていた、文字通りの前世紀です。 では21世紀の主張をどうぞ ↓ 竹島編入には抗議することができました。 1904年 8月22日 ■第一次日韓協約■ 外交顧問としてアメリカ人(駐日公使館顧問)が就任 1905年 1月28日 ■■【竹島 島根編入】■■ 山陽新聞・壱岐新報・朝日新聞・読売新聞・官報などで公表 1905年10月17日 大韓帝国外相・朴斉純が「第二次日英同盟」の条文について日英両国へ公式に抗議 ⇒【外交権が存在した証拠】 1905年11月17日 ■第二次日韓協約■ 大韓帝国の第三国への外交権は制限されたが、日韓間の外交は禁止されず 1906年 2月 4日 大韓帝国が日本海軍の用地買収について日本統監府に公式に抗議し承認させる ⇒【日韓間では抗議出来た証拠】 1906年 3月29日 ■島根県の隠岐島司一行により竹島編入を大韓帝国側が認知■ 調査を命じたのみで抗議は行わず。 1907年 4月 5日 第13回韓国施政改善協議会で、大韓帝国大臣が早稲田大学学長の処分を要求 ⇒【日韓間では抗議出来た証拠A】 1907年 6月 ハーグ密使事件※ 親書でも演説でも竹島編入への言及無し ⇒【大韓帝国が竹島編入を問題視していなかった傍証】 ※平和会議が開催されていたオランダのハーグに、大韓帝国が外交権回復を訴える密使を送った事件。 日本の影響下にない密使であったため、大韓帝国が何でも自由に主張出来たが、竹島編入には一切言及しなかった。 改変コピペ 「竹島」編入に当時の朝鮮政府は異議を唱えられなかったという、韓国政府や政府寄りの研究者は 1人として当時の両国間の史料を詳しく析出しようとしない。 山ほどの古地図や史料(ほとんどが日本側のもの)を引張り出して、「独島」が古来から韓国の領土なるを博引旁証している人たちなのになぜなのか。 それは、当時の史料を直視すれば「韓国が異議を唱えられなかった」など虚偽に過ぎないからである。 1>905年 1月28日 ■■【竹島 島根編入】■■ 山陽新聞・壱岐新報・朝日新聞・読売新聞・官報などで公表 ソースヲ示シテミロ >>480 もっと欲しけりゃ、今度はオマエが>>431 のソース出してみろよ 偉そうに要求ばっかしてないでさ 独島が韓国の島であるというのは動かし難い現実だからなぁ 念仏のように何千回竹島を言ってみても変えられないし現実に何の変化もない もっと別の方法でやってみてよ >>482 根拠が全部論破され負けるから勝負の方法変えろって?w 負け犬www 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル (続キ) ツマリ要約スルト独島(日本名:竹島)ガ韓国ノ島ダトイウ明確ナ根拠ハ何モナイトイウコトダ 悔シイガコレバカリハ事実ナノデ仕方ガナイ ダガ仕方ガナイデ終ワラセナイノガ韓民族ナノデアル 妄想ヲ根拠ニシテ領有権ヲ声高ラカニ叫ブトイウワケダ (終了) 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル ネェ モウシカシタラ俺ノホウガ正シイカモシレナイダロ コンナ平和ノ中デ怯エテイルケレド 反戦 反核イッタイナニガデキルトイウノ 小サナ叫ビガ届カナイコノ街デ >>491 >460>461>466に反論できない時点で論破済みだぞw 一ツハッキリサセテオクガ 昨日モ明日モ明後日モ 独島ハ朝鮮民族ノ領土デアル 日本ハ1951年二発表シタ大蔵省令4号 総理府令24号デ鬱陵島 済州島 独島ヲ日本ノ島デハナイト規定シ ソノ後 日本ハコノ二ツノ法令ヲ1968年1960年二改正シタガ 独島ハ日本ノ付属島デハナイ条項ハ残サレタ ソシテ 過去19世紀二ハ独島二入ッタ自国漁民ヲ「海禁令」ノ違反デ処刑スルナド 独島ヲ封建王朝ノ領土ダト認メタ古文書ガ島根県ノ浜田歴史史料館デ発見サレタ 過去モ未来モ 独島ハ永遠二朝鮮民族ノ領土デアル 日本固有ノ領土"竹島"ナル 他国ノ領土ヲ自国ノ領土ダト 理性ノ欠片モナイ薄汚ク狭イ部屋二閉ジ込メラレタ醜悪ナ猿ノヒステリーハ止メルベキデアル 薄汚イ四畳半ノ部屋カラ新旧織リ混ゼタレイシズムヲ発信スル>>466 ハ実証史学ノ水準ヲ満タシタ研究結果二反論ハ出来テイナイ ソンナ輩ガ泡ヲ吐キ口ガ擦リキレホド喚イテモ 過去モ未来モ永遠ノ独島 朝鮮民族ノ独島 違ウノ? >>493 日本に領土じゃないと言う条項が残ってるならなぜ国会議事録に日本の領土だから不法占拠やめて日本に返還しろって内容の抗議をしたことが書かれてるの? その矛盾を解消する合理的な説明してみなよ 説明できないなら論破ってことね シン・ヨンハ・ソウル大学名誉教授の論文 条約調印者ダレスの演説に注目 「独島を返還した連合軍指令は有効」 >>496 独島を返還した連合軍指令 などというものは存在しない SCAPIN-677は領土問題とは無関係 シン・ヨンハはこの指令の第6項が挿入された意味がどうしても理解できないらしい 6 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル (続キ) ツマリ要約スルト独島(日本名:竹島)ガ韓国ノ島ダトイウ明確ナ根拠ハ何モナイトイウコトダ 悔シイガコレバカリハ事実ナノデ仕方ガナイ ダガ仕方ガナイデ終ワラセナイノガ韓民族ナノデアル 妄想ヲ根拠ニシテ領有権ヲ声高ラカニ叫ブトイウワケダ 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル (続キ) ツマリ要約スルト独島(日本名:竹島)ガ韓国ノ島ダトイウ明確ナ根拠ハ何モナイトイウコトダ 悔シイガコレバカリハ事実ナノデ仕方ガナイ ダガ仕方ガナイデ終ワラセナイノガ韓民族ナノデアル 妄想ヲ根拠ニシテ領有権ヲ声高ラカニ叫ブトイウワケダ >>500-504 100回論破されたことを繰り返し張ったところで>492で全部論破w 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル (続キ) ツマリ要約スルト独島(日本名:竹島)ガ韓国ノ島ダトイウ明確ナ根拠ハ何モナイトイウコトダ 悔シイガコレバカリハ事実ナノデ仕方ガナイ ダガ仕方ガナイデ終ワラセナイノガ韓民族ナノデアル 妄想ヲ根拠ニシテ領有権ヲ声高ラカニ叫ブトイウワケダ / ̄ ̄ ̄ ̄\ l ∨∨∨∨∨ l | \()/ | (| ((・) (<) |) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ⊂⊃ | / | .| ⌒ \.l/ ⌒ | | < 日本人ノクセニ生意気ダゾ!!! / |. l + + + + ノ |\ \ / \_____/ \ \___________ / _ \ // ̄ ̄(_) | |ししl_l ( | | |(_⊂、__) | | \____/ | | イイカ デキガ違ウノヨ ドンナ状況カラデモヒックリ返ス自信ガアルノダヨKK オ遊ビノレスノ後デモKK KK KK >>510 ひっくり返すどころか反論できずに逃げ回ってるのがお前じゃんw ウム。 是非>>431 をひっくり返してくれたまへw 出来るもんならなwww あるぅいえぇー? バカタカナ様のひっくり返しマダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン 超国家主義団体ノ母体デアッタ"黒竜会"モ1903年「韓海通漁指針」デリャンコ島"リアンクール岩礁"ハ江原道二属シタ明記ダ 日本右翼ノ"日本の領土竹島"ナル主張ハ妄言デアルノガ 過去ノ日本超国家主義団体"黒龍会"ノ記録デ確認デキル場デモアッタノダガ 現在ノ日本右翼ハ超国家主義団体"黒龍会"トハ違ッタイデオロギートハ違ッテ ブログ 掲示板デ妄想ヲ書キ綴ルコトヲ思想的ナ拠リ所二シテイルノカナ? >>514 朝鮮じゃ大韓帝国自身が勅令41号や国定教科書に大韓地誌を採用して竹島は朝鮮領土じゃないと言ってますね 簡単にまた論破されましたねw 超国家主義団体ノ母体デアッタ"黒竜会"モ1903年「韓海通漁指針」デリャンコ島"リアンクール岩礁"ハ江原道二属シタ明記ダ 日本右翼ノ"日本の領土竹島"ナル主張ハ妄言デアルノガ 過去ノ日本超国家主義団体"黒龍会"ノ記録デ確認デキル場デモアッタノダガ 現在ノ日本右翼ハ超国家主義団体"黒龍会"トハイデオロギートハ違ッテ ブログ 掲示板デ妄想ヲ書キ綴ルコトヲ思想的ナ拠リ所二シテイルノカナ? >>514 >妄言デアルノガ 過去ノ日本超国家主義団体"黒龍会"ノ記録デ確認デキル場デモアッタノダガ 妄言であることを確認できる「場」? 「場」って何? 何を指して「場」って呼んでんの? >超国家主義団体"黒龍会"トハ違ッタイデオロギートハ違ッテ 違ったイデオロギーとは違って? は? 何? 何言ってんのオマエ? ひっくり返すだの何だの妄言吐いて逃避する前に、オマエはまず日本語覚えろやwww >>516 馬鹿タカナの根拠 一右翼団体主張 俺の根拠 大韓帝国政府の主張 馬鹿タカナ完敗w 1905年 露日戦争ノ最中二朝鮮側ノ地方行政官トモ中央政府トモ何ノ交渉モナサズ日本軍ガ武力占領シ 島根県二編入シタ竹島(独島)ヲ日本政府ハ固有ノ領土ダト主張シテイルガ ソノヨウナ歴史的史実ハ全クナイ 朝鮮王朝末期ノ独島ハ江原道ノ鬱陵島二属シ 郡主ノ沈興澤ノ行政下二アリ租税ガ徴収サレテイタ 1639年徳川三代将軍家光ハ鎖国令ヲ発シテ海外渡航ノデキル船ノ建造ヲ許サズ 鬱陵島ト独島ハ外国領トシテ渡航ヲ禁ジテイタ シカシ 日本外務省ノHP「竹島領有権に関する我が国の一貫した立場」デハ コレト辻褄ガ合ワナイ矛盾ヲ述べテイタ 伯耆(ほうき)藩米子ノ町人 大谷甚吉 村川市兵衛ガ幕府カラ竹島ヲ「拝領」シタリ 「領有」シテイタト「遅くとも17世紀半ばには竹島の領有権を確立した」 外務省ノHP「伯耆藩」ト記載シテイルガ江戸時代「伯耆藩」ナルモノハ存在シナイ マタ「拝領」トハ領主カラ領有権ヲ譲渡サレタコトダガ「鬱陵島に対する支配権もなかった幕府が、藩や国を飛び越えて直接に町人に島の領有権を認めるなどということは、歴史の常識では考えられないことである」(内藤正中著「竹島=独島問題入門」) 後二訂正シタモノノ外務省HPハ「領有権」ノ立証ヲ急グアマリ 架空ノ事柄マデ持チ出スオ粗末ナ失敗デ信頼ヲ失墜サセタ 1870年明治3年 明治政府ハ佐田白芽ラ外務省官吏ガ朝鮮事情ヲ長期間調査シ 政府二報告書「朝鮮国交際始末内探書」ヲ提出「竹島松島朝鮮付属に相成り候」ト述ベタ 日本デハ竹林ノ多イ鬱陵島ヲ竹島 独島ヲ松島ト呼ンデイタガ 報告書デハ両島ガ朝鮮領デアルト認メテイル 1877年3月29日太政官ハ内務省二「日本海竹島他一島版図外」ト定ム表題ヲツケ指示ヲ下シタソコニハ「竹島他一島 儀本邦契(ママ)無之儀ト可相心得事」ト記サレテイル 太政官トハ明治初期ノ最高国家機関デアル 明治ノ元勲デアリ参議 岩倉具視モ連署シタコノ文書ハ「竹島他一島」ハ朝鮮ノ領土デアッテ 日本ノ「固有の領土」トハ記シテイナイ 「他一島」トハ鬱陵島ノ属島デ独島ヲ指シテイル 太政官文書ハ日本ノ国立公文書館二所蔵サレテイル公開ノ資料デアルガ 日本ノ主張スル「固有の領土」云々ガ全ク根拠ガナイト決定的二明ラカニシテイル ソシテ 独島ノ「領土編入」ハ 国民 外国ニモ知ラセルベキ重要ナ事項デアリ当然 官報二記載シナケレバナラナイ 日本政府ハ官報二載セル手続キヲセズ 全国紙ガコレヲ報ジタノハ一社モナク 地元ノ山陰新聞ガベタ記事デ数行報ジタノニ過ギナイ一連ノ不可解ナ措置ハ武力二ヨル独島占領ヲ人目二ツカナイヨウニ進メ広ク知ラレタクナイ他ナラナイ 独島二対スル軍事占領ガ朝鮮併合ノ野心ノ表レデナイカト英米二疑ワレルノヲハバカッタカラダトノ資料モアル 露日戦争中 ウラジオストックノロシア艦隊ガ日本ノ補給線ヲ切断スルタメ二活動シ 本国カラアジア二回航シテイルバルチック艦隊二対処スルタメニモ 日本ハ朝鮮東海二オケル警戒ト監視体制ヲ強メル必要ガアッタ 独島ハソノタメ重要ナ地点ノ一ツトシテ軍事占領サレタノデアル ナヲモ「日本固有の領土」ト主張スルノハ全ク根拠ノナイ牽強付会ノ一語二尽キル / ̄ ̄ ̄ ̄\ l ∨∨∨∨∨ l | \()/ | (| ((・) (<) |) / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ⊂⊃ | / | .| ⌒ \.l/ ⌒ | | < 日本人ノクセニ生意気ダゾ!!! / |. l + + + + ノ |\ \ / \_____/ \ \___________ / _ \ // ̄ ̄(_) | |ししl_l ( | | |(_⊂、__) | | \____/ | | イイカ デキガ違ウノヨ ドンナ状況カラデモヒックリ返ス自信ガアルノダヨKK オ遊ビノレスノ後デモKK KK KK >>519 >>492 で論破済みだぞw >>520 いつになったら>>492 に反論するんだ? ひっくりかえせずいまだに答えれないじゃないかwwwww 皆サン二トッテ馴染ミノ無イ"国際社会の不文律" コレニツイテオ話シサセテモライマス 国際社会ノ現実トシテ領土問題ハ戦争ヲシナイ限リ 実効的二支配スル側ガ優位二アル不文律ガアリマス ソシテ 独島ガ明確ナ大韓民国ノ領土デアル理由ノヒトツトシテ 大韓民国ハ戦争ヲモ辞サナイト宣言シ実効的二支配ヲ続ケ独島ヲ維持 管理 開発"主権の行使"シテイマス 現実二独島ヲコントロールシテイルノデス 日本側ハドウデショウカ? 「ラスク書簡」ヲ「サ条約」ノ補足資料ダト口ガスリ減ルホド喚イテイマスガ 通リ過ギル犬ノ吠エ声ホドニモ無力デ 狭イ部屋二閉ジ込メラレタ醜悪ナ猿ノヒステリーデス ナゼ? 条約二明文サレテイナイ用語ハ補足資料トシテウィーン条約ノ原則カラカケ離レテマス 明文サレテイナイ用語ヲ補足資料ダトICJガ認メタ事例ハ古今東西アリマセン 未来永劫 太陽ガ東カラ昇ルヨウ 朝鮮民族ノハジマリハ永遠ノ独島デス 即チ 独島ハ明確ナ大韓民国ノ領土デス >>524 だったら対馬侵略の野心を韓国が捨てないことで矛盾してます 対馬は日本領土として支配下にあるんですから ハイ論破 皆さんにとって馴染みの無い"国際社会の不文律"。これについてお話させてもらいます。 国際社会の現実として、領土問題は戦争などせずとも平和的に解決可能であり また実効支配する側が優位にあるという不文律は存在しません。 不文律が存在しない実例として 1.実効支配している側が敗訴したプレア・ビヘア寺院事件 2.レコンキスタを吹聴してクウェートに侵攻・実効支配するも、国連軍からフルボッコにされた湾岸戦争 3.国を名乗り領域を実効支配するも、国とも領土とも認められなかったイスラム国 4.南シナ海の島々を実効支配下に置いたものの、国際社会から非難されまくり、国際法の審判でも敗訴した中国 "1つ2つの例外では不文律は揺るがない"と嘯く輩もいるようですが、例外が4つに達してしまいました。(笑) "実効支配する側が優位にあるとの不文律"とやらは 竹島占拠を不法と認めたくない、韓国の国教・独島真理教信者の、哀れな願望に過ぎないわけです。 ICJで解決した領土紛争や、平和裏に割譲されたウォルビズベイの例を引くまでもなく、 21世紀の国際社会の現実として、戦争などせずとも平和裏に解決された領土問題が数多く存在し またそれこそが、侵略や征服を「違法」とした国際法の理念であり不文律であることを理解しましょう。 続きまして竹島が日本領である根拠ですが、数十カ国の承認を受けた最新の国際条約・SF条約で 竹島が放棄する領土として明記されず、日本領として残留したからです。 国際法では、条約により定めた領有権は、実効的占有に基づく領有権主張に優越するため、 韓国がいくら「戦争も辞さずっっ!」と青筋立てて占拠し続けようと、領有権にはまったく影響しません。 最近の独島論者は、流石に無理筋と認めたのか 「ラスク書簡は秘密文書だから無効」だの「アメリカと締結国ではない韓国との通信記録だから無効」だのといった主張は引っ込めたようですが 今度は「ラスク書簡はSF条約の条文に明文されていないから無効」と喚き始めました。 しかしウィーン条約法条約には、解釈の補足手段として「条約の準備作業に依拠する」とあるだけで 「秘密だと無効」だの「通信記録だと無効」だの「条約に明文されていないと無効」だのとは明記されておりません。 もしどうしても無効としたいのならば、 「条約に影響を受ける国・韓国の出した要望」に対する「起草国・アメリカの判断および返答」が 条約の策定にあたって各国の利害を調整する「準備作業」には当たらないとの証明が必要ですが ついぞそのような証明を見たことがございません。 不文律が存在しない実例として >1.実効支配している側が敗訴したプレア・ビヘア寺院事件 特例デスネ 2.レコンキスタを吹聴してクウェートに侵攻・実効支配するも、国連軍からフルボッコにされた湾岸戦争 戦争シテマスカラ排除 3.国を名乗り領域を実効支配するも、国とも領土とも認められなかったイスラム国 コチラモ戦争シテマスカラ排除 4.南シナ海の島々を実効支配下に置いたものの、国際社会から非難されまくり、国際法の審判でも敗訴した中国 実行支配ハ継続中 >"1つ2つの例外では不文律は揺るがない"と嘯く輩もいるようですが、例外が4つに達してしまいました。 れい 例外ハ1ツシカ出セテイマセンヨ 不文律ハ存在スル 皆サン二トッテ馴染ミノ無イ"国際社会の不文律" コレニツイテオ話シサセテモライマス 国際社会ノ現実トシテ領土問題ハ戦争ヲシナイ限リ 実効的二支配スル側ガ優位二アル不文律ガアリマス ソシテ 独島ガ明確ナ大韓民国ノ領土デアル理由ノヒトツトシテ 大韓民国ハ戦争ヲモ辞サナイト宣言シ実効的二支配ヲ続ケ独島ヲ維持 管理 開発"主権の行使"シテイマス 現実二独島ヲコントロールシテイルノデス 日本側ハドウデショウカ? 「ラスク書簡」ヲ「サ条約」ノ補足資料ダト口ガスリ減ルホド喚イテイマスガ 通リ過ギル犬ノ吠エ声ホドニモ無力デ 狭イ部屋二閉ジ込メラレタ醜悪ナ猿ノヒステリーデス ナゼ? 条約二明文サレテイナイ用語ハ補足資料トシテウィーン条約ノ原則カラカケ離レテマス 明文サレテイナイ用語ヲ補足資料ダトICJガ認メタ事例ハ古今東西アリマセン 未来永劫 太陽ガ東カラ昇ルヨウ 朝鮮民族ノハジマリハ永遠ノ独島デス 即チ 独島ハ明確ナ大韓民国ノ領土デス >>529 実効支配する側が優位にある不文律が実在するなら日本が優位な対馬を韓国はあきらめてないといけません 韓国が対馬をあきらめてない時点でそのような不文律が存在しないことを証明しています ハイ論破 >>531 何度喚こうが対馬に対し日本が優位なのに韓国が侵略野心を持ち続けてる時点で君の言う不文律が存在しないことが証明されています ハイ論破 >>529 実効支配による不文律とやらが存在するのなら、日本が朝鮮半島を支配していた当時は、正当なる日本領であったことを認めるわけだね? >>533 日本ノ朝鮮植民地支配ハ不法デアル 独島ハ明確ナ韓国ノ固有領土デアタメ合法デアル >>534 日本み併合手続き行って実効的に支配したのでは? 実効的に支配する側が優位にあると言う不文律を否定すると? 日本側は、過去の植民地支配によって、朝鮮の人々に多大の損害と苦痛を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを表明した。 平壌宣言ノ一文デアル >>536 でもあなたの考えだと実効支配して日本は優位にあったからなんだろ? >>537 日本ハ敗戦国デアル 戦争ヲシタ時点デ不文律カラ外レル >>538 じゃあベトナム戦争敗戦国の韓国は不文律から外れてるんですね ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
read.cgi ver 07.5.1 2024/04/28 Walang Kapalit ★ | Donguri System Team 5ちゃんねる