>>290
条文に竹島の帰属が規定されていないのなら、条約解釈の補足的手段として、条約起草国アメリカのラスク書簡を用いることが可能。
その中で竹島は「1905年頃から日本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は,かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。」と述べられている。
だから条約の主旨は、竹島=日本領土。