サンフランシスコ平和条約から独島名称が除かれたことで日本のロビー活動は結局失敗し、
独島の領土帰属について連合国が以前に合意した「独島は韓国領土」という合意・決定が引き続き有効になった。

したがって1951年サンフランシスコで締結された対日平和条約に、「独島」を日本領土に含めるという内容の明文規定がない限り、
1946年のSCAPIN第677号と1950年の「連合国の旧日本領土処理に関する合意書」で、
連合国側は「独島」を韓国領土と認定したこととなる。

つまり日本は国際法上、「独島」に対し領有権を主張することはできないのである。

サンフランシスコ平和条約で、独島が日本領土と認められず、韓国領土として公認されたという事実は、
平和条約締結の翌年に日本の毎日新聞社が発行た『対日平和条約』(1952年5月)の解説地図にもよく表れている。