中華人民共和国憲法こそ日本国憲法第九条のような条文を追加するべき


中華人民共和国憲法 第四条

 中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、
民族間の平等、団結及び相互援助の調和関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、
これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。
国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。
少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、
すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。
いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。


どうせそんな条文が追加されても何も変わらないんだろうけどね