「私達もかなり急かされて契約させられました。」
錯誤・詐欺・脅迫なんかが証明できれば、民法上は契約の取り消しが可能(民法96条第1項)だな

>>164
が言うように、スタンスがばらばらの中で被害者の会はどう出るのか
ちなみに「昔のおたからやはそこまで詐欺要素は無かった」とあるが、
おたからやが詐欺って書き方は語弊があるぞ。
お客様対応するおたからや店舗には詐欺要素なんて何もない。
いまここで議論されてるのはあくまで「一部営業マン」対「一部オーナー」だからな。
で、組織ぐるみが証明できるなら「本部」も絡んでくるか?ってとこだろう。