>助手席跡を荷室面積として認めてくれるかなぁ…

↑残念ながら無理だねぇ〜↓

用途区分通達4-1-1  (4) 物品積載設備
「物品積載設備」とは、運転者席の後方にある物品積載装置であって・・・