今日陸運局行って質問してきた。
運転席より後方部分の過半数の床面積が貨物積載部分ということの意味について、
スライド一番前、背もたれ30度で計測という返答だったんだけど、これ間違ってない?
自動車の用途等の区分について(依命通達)の注11には、スライド最後端と書かれてるんだけど

もし陸運局側が間違ってたらどうすればいいだろう?