>>175
嘘を書くなよ。

労働安全衛生法61条第3項<携帯義務
>3 第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。
※携帯する必要はないとは規定されていないぞ。

同法施行令第20条、同法施行令別表七<機械の区分