労働安全衛生法61条第3項と同法施行令第20条、同法施行令別表七によると
ローラーのような「締固め用機械」はどんなに大きなものであっても、
当該業務に従事するときにこれに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯する
必要はない。