>>2
配偶者が合意していれば何の問題も無く、協議離婚は成立する
ただ、聞きたいのは多分合意を得られず、裁判に至った場合に、その理由が離婚原因になり得るか、だよね?

裁判上の離婚は「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」(民法770条1項5号)といえる場合に認められるよ

しかし、ただ単に「迷惑をかけたくない」というだけでは、婚姻を継続し難い重大な事由には当たらないかもね

配偶者にあまりに過度な負担を強いているとか、そう言ったもっと個別具体的な事情によって判断する必要があるけど、それだけでは厳しいのではないかと思う