>>1さん、管轄裁判所のことでお聞きします。
よろしくお願いします。

民間会社を相手に民事調停を申し立てる場合、管轄裁判所として相手会社の本社所在地の東京簡易裁判所か地方の支店所在地(すなわち地元である私の住所地でもあり相手の支店住所地でもあります)の地方の簡易裁判所のどちらかを管轄裁判所として申し立て可能な場合(費用や手間は容認します)、普通であれば利便性を優先して地元住所地の管轄簡易裁判所にするのでしょうが、地元の支店相手よりも本社を相手にした方が民事調停の成り行きや本社相手の方が支店に対する指導等や今後の対応が期待できるのではと思い、呼び出し状の送達先が相手本社に届く管轄裁判所を東京本社を相手として東京簡易裁判所にした方が良いと思うのですがどうでしょうか?
地方の支店相手です何かと、うやむやにされそうで危惧しています。