【9263】ビジョナリー【旧メガネスーパー】
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ありえないね
指し値は50円台にしとくべきだよ
60円超えたら売ればいい 所詮ココも機関が入らないとここ連日のヨコヨコだしね なんか上がってんな 昨日99円で買っときゃよかったかな 優待目当てが入っただけだよ
所詮日本人が優待目当てで入っても2円しか上がらないw そういや前の優待そろそろ期限だったな
使わずに終わりそうだが次いつ来るのか 優待券使うよりもJINS行った方が安いのが悲しい。 JINS→仕入れ先HOLT
メガネスーパー仕入先HOLT
同じじゃねえ! zoffとjin'sと眼鏡市場があるのにメガネスーパーでメガネ買う人がいつまでいるのかな
そのうちなくなる会社だよね こないだジンズ行ったけど
屈折率1.67のレンズ入れても全部で7000円
調整も完璧
ついでに古いメガネの鼻あても無料交換してもらった
メガネスーパーはなにが売りなの? >>915
お前旧メガネスーパースレで同じ投稿してたなw
自分のレスコピペすんなや恥ずかしww w w w w しかも担当は綺麗なお姉さんでした
メガネスーパーはヤンキーあがりみたいなにいちゃんしかいないよね ここの優待ならヤフオクメルカリとかで数百円で流通してるから
優待目的で株買う意味は全くないよ >>929
今日までだよ
月曜日に売って大丈夫だよ こんな激動の地合いで全く動かない銘柄も珍しいね
安心して持っていられるね >>933
もう少しの我慢やね
空売り機関が買い戻し始めたら
噴くよ >>935
ホントですか
今のうちに増やした方がいいですか? >>936
カモられるだけだからやめな
今入る必要がどこにある?総合的に判断しような クソ株の癖に貸株代金が結構貰えて腹が立つ月8125.2円ならほっとくか ウルフが呟く低位株は、迂闊に手を出すと致命傷を負うことになる
彼女が言ってる通り、買って・売って・逃げるを徹底しないとね 2018年4集会社四季報より→株主41、270名←株主多くない? エックスイーマーケッツが仮想通貨取引再開したけど、
仮想通貨CFD商品取引なので、
現物の売り買いではないから、
ハッキング等の心配がないんだよね。
ハッキングのリスクを重視するなら良いと思う。 クリトリスの扉って番組見た
まず出てくる社員のほとんどが度の入ってない伊達メガネをかけている
目が悪くない人間にメガネユーザーの気持ちはわからない
アイリラクゼーションとかいうのも、ちょっと研修しただけのド素人が客の目のまわり揉むとか危なくて仕方ない
法的にもマッサージ師法違反である
このサービスは近いうちになくなるだろう
よってこの会社は伸びない 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html メガネスーパーで行われているアイリラクゼーションはマッサージ師法違反です 健康な人にリラクゼーション目的でマッサージするのは違法じゃないはず 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 <『業とする』の意味|法令用語|基本的解釈>
次のいずれをも満たすこと
ア 行為が反復継続的に遂行されている
イ 社会通念上『事業の遂行』とみることができる程度のものである
※吉国一郎『法令用語辞典第9次改訂版』学陽書房p165 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁 >>953
疲労の回復
慰安の目的
であっても国家資格が必要です
>>957 >>953
デマを書くな
なにを根拠に言ってんだバーカ >>953
なぜらいつからそう思ったのか教えて
誰かにそう言われたの?
どこかに書いてあったの? >>960
うるせぇんだよ
だったらこんな所で書き込みせずに
通報すればいいだろ
違ってたら営業妨害になるぞ >>961
上の条文読んだ?
なぜいつから君が勘違いしたのか早く教えてよ
法律を間違って解釈したのはなぜなのかいつからなのか教えてよ >>961
通報するなら君がして
違法なのは確かだから >>961
営業妨害w
ププw
法律の条文読んでもそれ言えんの?w 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁 >又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ
>慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
裁判所定義、および厚労省の定義どちらでもリラクゼーションでも国家資格が必要です 就職してから初めてメガネ使いましたって言ってる社員がいたけどふざけんなって思ったよ
なんで入って来たんだよ >>961
営業妨害といえば無免許でマッサージしてる奴らの方が国家資格者の営業を妨害してるんだけどな
ぜひ通報してくれよ >>970
お前ムーミンで相当ヤラれて
頭おかしくなったのかwwwww 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁 >又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ
>慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
メガネスーパーでやってるアイリラクゼーションとやらはこれに該当します
無資格でやったら違法です >>971
早く法的に論理的に反論してみろよ
できないのか?
逃げんなよクズ野郎 >>976
いきがってコピペばかりして
腹痛いから止めてwwwwww >>976
ムーミンでヤラれてるの図星だったみたいw単純な奴wwwwwwwwe 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁 法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知
あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について
医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
厚生労働省医政局医事課
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。