【9263】ビジョナリー【旧メガネスーパー】

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0001名無しさん@お腹いっぱい。2018/04/22(日) 08:19:50.36ID:n5hhlElo
無いので立てました


オレはビジョナリーを信じてる

0952名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 04:07:58.86ID:lvZZ8d/l
メガネスーパーで行われているアイリラクゼーションはマッサージ師法違反です

0953名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 07:11:26.63ID:ux6knrjX
健康な人にリラクゼーション目的でマッサージするのは違法じゃないはず

0954名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 11:07:37.03ID:8+7trlhp
>>953
違います
違法です

0955名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 11:08:25.74ID:8+7trlhp
【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

0956名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 11:08:56.36ID:8+7trlhp
<『業とする』の意味|法令用語|基本的解釈>
次のいずれをも満たすこと
ア 行為が反復継続的に遂行されている
イ 社会通念上『事業の遂行』とみることができる程度のものである
※吉国一郎『法令用語辞典第9次改訂版』学陽書房p165

0957名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 11:09:17.32ID:8+7trlhp
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

0958名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 11:10:17.37ID:8+7trlhp
>>953
疲労の回復
慰安の目的
であっても国家資格が必要です
>>957

0959名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 11:10:49.42ID:8+7trlhp
>>953
デマを書くな
なにを根拠に言ってんだバーカ

0960名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 11:40:01.57ID:8+7trlhp
>>953
なぜらいつからそう思ったのか教えて
誰かにそう言われたの?
どこかに書いてあったの?

0961名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:10:49.90ID:KPwFOSdZ
>>960
うるせぇんだよ
だったらこんな所で書き込みせずに
通報すればいいだろ
違ってたら営業妨害になるぞ

0962名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:32:01.88ID:QAN2H5p3
>>961
上の条文読んだ?
なぜいつから君が勘違いしたのか早く教えてよ
法律を間違って解釈したのはなぜなのかいつからなのか教えてよ

0963名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:32:31.74ID:QAN2H5p3
>>961
質問に答えないの?なぜ答えないの?

0964名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:32:52.57ID:QAN2H5p3
>>961
通報するなら君がして
違法なのは確かだから

0965名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:34:41.13ID:QAN2H5p3
>>961
営業妨害w
ププw
法律の条文読んでもそれ言えんの?w

0966名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:36:01.86ID:QAN2H5p3
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

0967名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:40:09.28ID:QAN2H5p3
>又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ

>慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。

裁判所定義、および厚労省の定義どちらでもリラクゼーションでも国家資格が必要です

0968名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 12:46:40.88ID:QAN2H5p3
>>961
おい嘘つきデマ野郎
逃げんなよクズ

0969名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 13:29:36.31ID:QAN2H5p3
就職してから初めてメガネ使いましたって言ってる社員がいたけどふざけんなって思ったよ
なんで入って来たんだよ

0970名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 15:53:22.02ID:qGX3Riib
>>961
営業妨害といえば無免許でマッサージしてる奴らの方が国家資格者の営業を妨害してるんだけどな
ぜひ通報してくれよ

0971名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 16:15:08.68ID:KPwFOSdZ
>>970
お前ムーミンで相当ヤラれて
頭おかしくなったのかwwwww

0972名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 16:34:07.99ID:TLBSGrLJ
>>971
法律を根拠にして論理的に反論してみて

0973名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 16:39:21.52ID:/B8FmZTB
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0974名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 16:40:12.07ID:/B8FmZTB
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

0975名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 16:41:35.02ID:/B8FmZTB
>又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ

>慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。

メガネスーパーでやってるアイリラクゼーションとやらはこれに該当します
無資格でやったら違法です

0976名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 16:47:27.37ID:/B8FmZTB
>>971
早く法的に論理的に反論してみろよ
できないのか?
逃げんなよクズ野郎

0977名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 17:37:24.79ID:KPwFOSdZ
>>976
いきがってコピペばかりして
腹痛いから止めてwwwwww

0978名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 17:40:55.32ID:KPwFOSdZ
>>976
ムーミンでヤラれてるの図星だったみたいw単純な奴wwwwwwwwe

0979名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:02:00.14ID:0WU/+CWM
>>977
で?反論は?

0980名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:02:32.62ID:0WU/+CWM
なんだ法律も知らないクズか

0981名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:02:56.75ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0982名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:03:07.86ID:0WU/+CWM
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

0983名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:03:53.22ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0984名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:04:00.70ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0985名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:04:15.34ID:0WU/+CWM
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

0986名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:04:22.66ID:0WU/+CWM
法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
昭和三八年一月九日医発第八号の二各都道府県知事あて厚生省医務局長通知

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為を言う。
清水簡易裁判所昭和34年10月7日判決 昭和34年(ろ)50号 下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁

0987名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:04:46.48ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0988名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:05:10.81ID:0WU/+CWM
【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

0989名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:05:35.42ID:0WU/+CWM
【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

0990名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:05:42.93ID:0WU/+CWM
【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

0991名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:06:10.09ID:0WU/+CWM
【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

0992名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:06:16.24ID:0WU/+CWM
【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

0993名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:06:41.76ID:0WU/+CWM
【略】あはき法
《分野》厚労-医療-医療資格
【令】施行令
【則】施行規則
第一条 医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

0994名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:06:53.90ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0995名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:07:21.41ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0996名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:07:29.03ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0997名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:08:02.29ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0998名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:08:09.21ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

0999名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:08:34.66ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

1000名無しさん@お腹いっぱい。2018/11/12(月) 18:08:40.40ID:0WU/+CWM
無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、
柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、
無許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。

 厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

 あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html

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