>>264
たとえば北海道地球温暖化防止対策条例

第20条
自動車等を運転する者は、自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出を抑制するため、自動車等の駐車時又は停車時における原動機の停止(以下「アイドリング・ストップ」という)を行うよう努めなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

この規則とは北海道地球温暖化防止対策条例施行規則のことで、

第9条
条例第20条第1項ただし書の規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第7条の規定により信号機の表示する信号等に従って自動車等を停止する場合その他同法の規定に基づき自動車等を停止する場合
(2) 道路交通法第39条第1項に規定する緊急自動車が当該緊急用務のために使用されている場合
(3) 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停止する場合
(4) 自動車等の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置(自動車の運転者室又は客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く。)の動力として使用する場合
(5) 人の乗降のために自動車等を停止する場合
(6) その他やむを得ないと認められる場合

この(4)において人間の冷暖房のためにアイドリングすることは例外規定から明確に除外されている
つまり基本的には暖を取るためにアイドリングすることは条例違反
あとは(6)が何を想定するかだが、これについてはQ&Aがあり、

北海道地球温暖化防止対策条例に係るQ&A
Q2-2 アイドリング・ストップを要しない場合として、規則で定められている「その他やむを得ない場合」とは、どのような場合ですか?
A エンジンを切るとウインカーが切れる自動車など自動車の構造上による場合や外気温が非常に低い又は高い場合であって体に支障を生ずる場合などが想定されます。

この外気温には明確な数値規定はなく体に支障を生ずるかどうかという主観的な基準なので言い逃れは常に可能
アイドリングせずとも体に支障を生じないような装備は可能だが、その対策を講じるかどうかは条例の目標に従う意思次第
いずれにせよ罰則はない努力目標なのだから、どこまで行ってもモラルの問題でしかない
結局、回りに >>271 みたいな情弱貧乏DQNと思われていいかどうかだね