>>257
>>251もいい加減だが、お前もまずググれ

犯罪かどうかは罰則規定のある条文に違反したかどうかであって
根拠が法律か条例かは問題ではない
青少年保護条例など、条例にも罰則規定のあるものは当然ある

ただし多くの自治体の温暖化防止条例ではアイドリングには罰則規定はない
なので犯罪ではなく条例違反となるが
条例違反に対して警察が動けないということも全くない