>>65
建造物侵入罪は(特に塀に囲まれた土地内の)管理権を守るためのものであると考えられているので、
基本的には管理者の意思に反して侵入した場合は不法侵入が成立すると考えていい。(≒そこにいて不自然でなければセーフ)

塀を超えてなければセーフに近づくし、入口に立入禁止って書かれてたりするとアウトにかなり近づく。
よって1は「成立はするけどそのケースなら捕まりはしないだろう」くらい。口頭で怒られるくらいはあってもおかしくない。

2について、その昆虫に所有者がいなければ所有権の問題はない。(民法第239条第1項)
だけど不法侵入については1と同様なので、昼間なら許可を取るべきだし、早朝や深夜ならそこそこアウト寄りだろう。