>>53

仮に親単独で賃貸契約してて、親の連帯保証人が子1の場合と想定するで

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子2が相続する場合は賃借人の地位も相続するので、契約自体はそのまま継続されるんや。
子1は相続放棄したとしても連帯保証を降りる事は不可能

子2が相続放棄するならば、新たに賃貸借契約を結ぶので子1は、連帯保証しない事を選択可能


子2が相続する場合は子2が賃借人なので解約申し出して、子1と共に退去までの家賃と原状回復義務を負う。

子2が相続放棄する場合、子1に対して退去までの家賃と原状回復義務を負う。
因みに明渡訴訟は該当せず、相続財産管理人が部屋を開け渡すのを待ってる事になるで。
なお、その間の長い期間子1は空家賃を支払う模様。