>>53
(1)について
賃貸借契約の名義人は誰?賃借権を相続できるかという問題はあるものの、家主から子2が住み続けるなら契約名義を切り換える(+新たに保証人を立てる)ように言われると思うけど
(2)について
子2が相続人なので子2に対して相続債務としての明渡債務履行請求訴訟+子1に対する保証債務請求訴訟を起こすことになるだろう