0533無責任な名無しさん垢版 | 大砲2024/05/22(水) 22:35:20.26ID:LWs1mLPC >>532 禁止命令・ポストノーティス命令(今後このようなことは行わないと掲示させる命令)・交付命令(組合にその旨の文書を交付する命令)など、が出る可能性がある。 命令に応じない場合過料(行政罰)が科される。 また、労組名義で裁判所に訴えて損害賠償(慰謝料)請求することも考えられる。