>>532
禁止命令・ポストノーティス命令(今後このようなことは行わないと掲示させる命令)・交付命令(組合にその旨の文書を交付する命令)など、が出る可能性がある。
命令に応じない場合過料(行政罰)が科される。

また、労組名義で裁判所に訴えて損害賠償(慰謝料)請求することも考えられる。