相続人と被相続人の連帯保証人が同一人物であった場合

前提:親と子供である子1と子2がおり、親と子2が同居しており子1が親の賃貸契約の連帯保証人となる

親が死亡後子1が相続放棄する。
こうなると親の連帯保証の債務だけが残る。
質問@子2がそのまま賃貸に住み続ける場合そこの連帯保証人は子1のままですよね?
A契約者死亡時、子2が家を出た場合。子1は相続放棄しているので賃貸契約の解約はできなくなり、この場合荷物を処分するなどの行為もできなくなるわけですが、この場合明渡訴訟での処理になりますか?そうなった場合親の家の対処はどの様になるのでしょうか。保証の債務+財産管理人をたてる事になるんでしょうか