>>512
相続人が相続財産を処分すると、法定単純承認といって、単純承認したものとみなされる(民法921条)という構造になっている。
錯誤取消し(債権法改正により無効ではなく取消しになった)は意思表示について認められるが、相続財産の処分は常に意思表示というわけではないので取消しの問題とするのは疑問。
例:相続人が相続財産をゴミとして捨てた。だが本当のこと(多額の相続債務を背負う)を知っていれば捨てなかったのでゴミ捨て行為を取り消すといってもゴミ捨ては事実行為なので、取消しにはなじまない。