>>507
既に抗告却下されてるのね?それなら特別抗告はまず通らないから、許可抗告(法337条)によるしかないな。許可抗告の申立ては原裁判の告知から5日の不変期間。
許可抗告申立理由は、
a)抗告裁判所の秘匿決定(①)と相反する判断がある。(法337条2項前段)
b)その他法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合(法337条2項後段)
→かりに両決定が実質的に相反しないとしても、同じものは同じように扱われるベきという法理に反する(?)

こんな感じか?