当事者間の実体的な権利関係を終局的に解決する決定は既判力を有するとされている。
同一の当事者間での異なる2つの秘匿決定というのが具体的に何か分からないけれども、同一当事者間でも事件内容が異なるなどすれば前提事実が異なるので、既判力の問題とはならないのではないかと思われる。