>>503
法122条、民訴規則50条3項で準用される法252条1項3号ということになると思うけど、コンメンタールによると、法252条は原則として準用されないが、決定について口頭弁論を開いて言渡しの方法によった場合は準用される。とある。
法253条は決定について書面を作成した場合には準用される。253条1項の主文は原則として記載され、事実と理由も記載されるが、ともに、殊に後者は簡単に記載される場合が相当多い。ただし、不服申立ての対象となる決定等については、理由を記載することが望ましい。とある。以上、秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法2(第3版)』(日本評論社)575頁。