>>502
ありがとうございます

理由書に記載した理由が抗告却下した決定において全く言及されていなかったことについて不服を申し立てるのにどの法律に反するかを探しています

ところで既判力の概念は判決のみならず決定にも適用されますか?
同一の当事者での異なる二つの秘匿決定(いずれも同じ高裁、別の民事部)の片方が秘匿決定、もう片方が却下となった場合、先に下された決定に既判力が認められ後の方が取り消される可能性はあるのでしょうか?